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法制審議会第130回会議(平成12年9月8日開催)

平成12年9月8日
担当:法務省司法法制調査部

議題

 1  法制審議会令の改正について(報告)
 2  支払用カードの偽造等の犯罪に対処するための刑法改正について
 3  個人債務者の民事再生手続に関する要綱案について
 4  国際倒産法制に関する要綱案について

議事概要

 1  この度の中央省庁等改革に伴う法制審議会令の改正について,事務当局から次のような説明がなされた。
 既に平成12年5月31日に施行されている改正内容は,(1)大臣会長制は廃止するものとすること,(2)会長は,委員の互選に基づき,法務大臣が指名するものとすることであり,さらに中央省庁等改革に関する他の法令の改正と合わせて,平成13年1月6日に施行される主な改正内容は,(3)審議会は委員20人以内で組織するものとすること,(4)部会委員は廃止するものとすること,(5)特別の事項を調査審議するため臨時委員を置くことができるものとすることである。
 これに引き続き行われた新会長の互選により,松尾浩也委員が選出され,直ちに法務大臣の指名を受けた。
 2  法務大臣から新たに発せられた諮問第45号に関し,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について次のような説明がなされた。
 最近におけるクレジットカードなどの支払用カードの広範な普及に伴い,その精巧な複製品を大量に作出し,これを反復して悪用するなどの犯罪が急増しているが,不正作出に係る支払用カードの所持,カード情報の不正取得等の行為が犯罪とされていない現行法の規定では,的確な対応が困難になりつつある。また,このような行為の犯罪化については,国際的にも協調した対応が強く求められ,主要国においても法整備が進んでいるところである。
 このような内外の情勢にかんがみ,早急に,刑法を改正し,電磁的記録を不可欠の構成要素とする支払用カードの不正作出等に関し,罰則の整備を行う必要があり,今回の諮問に至ったものである。
 これに対し,審議の進め方も含めた意見表明が行われた結果,諮問第45号については,刑事法部会に付託して審議することとし,同部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。
 3  倒産法部会長から,諮問第41号に関し,同部会がとりまとめた「個人債務者の民事再生手続に関する要綱案」について,審議の経過及び結果に関する報告がなされた。
 この要綱案は,第一に,将来の継続的な収入の見込みがある個人債務者が,その収入を弁済原資として債務の一部を弁済することを内容とする再生計画を作成し,一定の要件の下で裁判所の認可を得た上で,これを遂行することにより,残債務が免除されるという簡易・迅速な再建型手続を創設すること,第二に,再生計画による住宅ローンのリスケジュールを行うことによって,個人債務者が住宅を手放すことなく再生を果たすことができる制度を創設することを内容とするものである。
 審議・採決の結果,同要綱案は,原案どおり採択され,法務大臣に答申された。
 4  引き続き倒産法部会長から,諮問第41号に関し,同部会がとりまとめた「国際倒産法制に関する要綱案」について,審議の経過及び結果に関する報告がなされた。
 この要綱案は,第一に,国際社会・経済社会の要請に応え,公平かつ適正な倒産処理を実現するために,現行法の属地主義の枠組みに変更を加え,我が国で開始された倒産処理手続の効力を外国財産にも及ぶものとすること,第二に,外国で開始された倒産処理手続の承認制度を創設し,その効力を国内財産にも及び得るものとすること,第三に,同一の企業等について,我が国と外国とで開始された倒産処理手続が競合した場合の適切な調整を可能とすることなど,国際協調主義・普遍主義を採り入れ,国際倒産に関する規定を整備することを内容とするものである。
 審議・採決の結果,同要綱案も,原案どおり採択され,法務大臣に答申された。

議事録等

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