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「支払用カードの偽造等の犯罪に対処するための刑法改正に関する諮問」

平成12年9月8日

(注)原文は縦書きです 

  諮問第四十五号
     近年における支払用カードの偽造等に係る犯罪の実情にかんがみ、早急に、この種の犯罪に対処するため刑法を改正する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。

  (別紙)
        改正案要綱(骨子)
   人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供するクレジットカードその他の支払用カードを構成する電磁的記録を不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
     1の目的で、不正に作られた支払用カードを構成する電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供し、又は不正に作られた電磁的記録をその構成部分とする支払用カードを人に譲り渡し、若しくは貸し渡し、若しくは輸入した者も、1と同様とすること。
     1の目的で、不正に作られた電磁的記録をその構成部分とする支払用カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
     1及び2の罪の未遂は、罰するものとすること。
   一1の犯罪の用に供する目的で、支払用カードを構成する電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとし、情を知って、一1の犯罪の用に供する支払用カードを構成する電磁的記録の情報を人に提供した者も、同様とすること。
   1の目的で、不正に取得された支払用カードを構成する電磁的記録の情報を保管した者も、1と同様とすること。
   1の目的で、器械又は原料を準備した者も、1と同様とすること。
   1の罪の未遂は、罰するものとすること。
   一及び二の罪を刑法第二条の各号に加えるものとすること。