法制審議会刑事法部会第84回会議(平成12年11月22日開催)
議題
支払用カードの偽造等の犯罪に対処するための刑法改正に関する諮問第45号について
議事概要
事務当局から,これまでの会議の議論を踏まえた修正がなされた改正案要綱(骨子)(下記)が提出され,審議がされた。
引き続き採決が行われ,諮問第45号については,刑法を同改正案要綱(骨子)のように改正するのが相当である旨法制審議会総会に報告することが,全会一致で決定された。
引き続き採決が行われ,諮問第45号については,刑法を同改正案要綱(骨子)のように改正するのが相当である旨法制審議会総会に報告することが,全会一致で決定された。
改正案要綱(骨子)
一1 | 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する電磁的記録であって,クレジットカードその他の支払用カードを構成するものを不正に作った者は,十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとし,その事務処理の用に供する電磁的記録であって,預貯金払戻用カードを構成するものを不正に作った者も,同様とすること。 |
2 | 1の目的で,不正に作られた1の電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供した者も,1と同様とすること。 |
3 | 1の目的で,不正に作られた1の電磁的記録をその構成部分とするカードを人に譲り渡し,若しくは貸し渡し,又は輸入した者も,1と同様とすること。 |
4 | 1の目的で,不正に作られた1の電磁的記録をその構成部分とするカードを所持した者は,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 |
5 | 1から3までの罪の未遂は,罰するものとすること。 |
二1 | 一1の犯罪の用に供する目的で,一1の電磁的記録の情報を取得した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとし,情を知って,一1の犯罪の用に供する一1の電磁的記録の情報を人に提供した者も,同様とすること。 |
2 | 一1の犯罪の用に供する目的で,不正に取得された一1の電磁的記録の情報を保管した者も,二1と同様とすること。 |
3 | 一1の犯罪の用に供する目的で,器械又は原料を準備した者も,二1と同様とすること。 |
4 | 二1の罪の未遂は,罰するものとすること。 |
三 | 一及び二の罪を刑法第二条の各号に加えるものとすること。 |
議事録等
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