法制審議会倒産法部会第3回会議(平成13年4月27日開催)
平成13年4月27日
担当:法務省民事局
担当:法務省民事局
議題
1 「会社更生手続に関する検討課題(1)」について
2 「会社更生手続に関する検討課題(2)」について
2 「会社更生手続に関する検討課題(2)」について
議事概要
1 について:会社更生手続についての検討課題のうち,「倒産法制の改正検討事項」に掲げられている次の各事項について議論がされた。
(1) 清算的更生計画案可決の要件
・ 更生担保権者の組における可決要件の緩和
(2) 大規模事件における関係人集会の合理化
・ 書面による決議制度
・ 代理委員の選定命令,裁判所による職権選定
(3) 株主に対する送達手続
・ 債務超過会社の株主に対する更生手続に関する裁判の送達の省略
(4) 管轄,手続の開始等
・ 管轄規定の見直し
・ 保全管理人による子会社,関連会社の資産状況の調査
(5) 機関等
・ 更生手続におけるDIP型の導入
(6) 更生計画等
・ 更生計画上の弁済期間の短縮
(7) その他
・ 掲示による公告制度の見直し
・ 社債権者に対する送達
2 について:会社更生手続についての検討課題のうち,昭和42年改正の際に検討の対象となったが立法化されなかった事項について議論がされた。
・ 会社更生法の適用範囲
(1) 清算的更生計画案可決の要件
・ 更生担保権者の組における可決要件の緩和
(2) 大規模事件における関係人集会の合理化
・ 書面による決議制度
・ 代理委員の選定命令,裁判所による職権選定
(3) 株主に対する送達手続
・ 債務超過会社の株主に対する更生手続に関する裁判の送達の省略
(4) 管轄,手続の開始等
・ 管轄規定の見直し
・ 保全管理人による子会社,関連会社の資産状況の調査
(5) 機関等
・ 更生手続におけるDIP型の導入
(6) 更生計画等
・ 更生計画上の弁済期間の短縮
(7) その他
・ 掲示による公告制度の見直し
・ 社債権者に対する送達
2 について:会社更生手続についての検討課題のうち,昭和42年改正の際に検討の対象となったが立法化されなかった事項について議論がされた。
・ 会社更生法の適用範囲
議事録等
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議事録
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