法制審議会倒産法部会第5回会議(平成13年6月22日開催)
平成13年6月22日
担当:法務省民事局
担当:法務省民事局
議題
1 関係団体による会社更生手続の改正に関する意見報告
2 「会社更生手続に関する検討課題(3)」について
2 「会社更生手続に関する検討課題(3)」について
議事概要
1 について:裁判所,日本弁護士連合会,経済産業省及び日本労働組合総連合会から,会社更生手続の改正に関する意見の報告が行われた。
2 について:会社更生手続についての検討課題のうち,「倒産法制の改正検討事項」に関する意見照会後に,改正の必要性が指摘されている主な事項について議論がされた。
(1) DIPファイナンス(再建支援融資)の保護の強化
(ア) DIPファイナンスに係る債権に対し,すべての他の共益債権に優先する地位を付与するとの考え方について
(イ) DIPファイナンスに係る債権に対し,既存の担保権に優先する担保権や同順位の担保権を設定するとの考え方について
(2) 更生担保権の取扱い
(ア) 担保物の価値が減耗する場合に,減耗に見合う金銭を供託させてこれに質権を設定させたり,代担保を立てさせるとの考え方について
(イ) 担保物が効果的な再建のために必要でない場合に,別除権として手続外での権利行使を認めるとの考え方について
(ウ) 担保権変換請求権(仮称)
2 について:会社更生手続についての検討課題のうち,「倒産法制の改正検討事項」に関する意見照会後に,改正の必要性が指摘されている主な事項について議論がされた。
(1) DIPファイナンス(再建支援融資)の保護の強化
(ア) DIPファイナンスに係る債権に対し,すべての他の共益債権に優先する地位を付与するとの考え方について
(イ) DIPファイナンスに係る債権に対し,既存の担保権に優先する担保権や同順位の担保権を設定するとの考え方について
(2) 更生担保権の取扱い
(ア) 担保物の価値が減耗する場合に,減耗に見合う金銭を供託させてこれに質権を設定させたり,代担保を立てさせるとの考え方について
(イ) 担保物が効果的な再建のために必要でない場合に,別除権として手続外での権利行使を認めるとの考え方について
(ウ) 担保権変換請求権(仮称)
議事録等
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