法制審議会民事・人事訴訟法部会人事訴訟法分科会第3回会議(平成13年11月16日開催)
平成13年11月16日
担当:法務省民事局
担当:法務省民事局
議題
人事訴訟事項に関する民事訴訟法の特則に関する論点について
議事概要
人事訴訟手続法の検討課題のうち,人事訴訟事項に関する民事訴訟法の特則に関する論点(実体的真実発見の高度の要請に基づく特則)について,次の点を中心に意見交換がされた。
1 検察官の関与(人事訴訟手続法第5条,第6条,第17条,第19条~第23条,第26条,第31条第1項,第32条第1項)
2 適切な訴訟追行を期待し得る当事者の法定等(人事訴訟手続法第2条~第4条,第11条,第12条,第25条,第26条,第28条~第30条,第32条第1項,第2項,第4項)
1 検察官の関与(人事訴訟手続法第5条,第6条,第17条,第19条~第23条,第26条,第31条第1項,第32条第1項)
2 適切な訴訟追行を期待し得る当事者の法定等(人事訴訟手続法第2条~第4条,第11条,第12条,第25条,第26条,第28条~第30条,第32条第1項,第2項,第4項)
議事録等
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議事録
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