検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  省議・審議会等  >  過去の審議会等  >  過去の審議会  >  終了済みの部会(民事法系)  >  法制審議会民事・人事訴訟法部会人事訴訟法分科会第7回会議(平成14年3月22日開催)

法制審議会民事・人事訴訟法部会人事訴訟法分科会第7回会議(平成14年3月22日開催)

平成14年3月22日
担当:法務省民事局

議題

 移管の範囲等,家事調停手続と人事訴訟手続との関係,人事訴訟事件の管轄及び人事訴訟事件の併合の範囲に関する各論点について

議事概要

 人事訴訟手続法の検討課題のうち,移管の範囲等,家事調停手続と人事訴訟手続との関係,人事訴訟事件の管轄及び人事訴訟事件の併合の範囲に関する各論点について,次の点を中心に意見交換がされた。
1  移管の範囲等
(1) 人事訴訟事件等(人事訴訟事件及び人事訴訟事件の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求事件(人事訴訟手続法第7条第2項ただし書,第26条,第32条第1項))の職分管轄
(2) 人事訴訟事件等を除く家庭関係事件(遺産帰属性等遺産分割の前提問題となる権利義務に関する訴訟事件及び内縁解消又は婚姻予約不履行に伴う慰謝料請求事件等)の職分管轄
2  家事調停手続と人事訴訟手続との関係
(1) 調停前置主義の対象となる人事訴訟事件の範囲
(2) 家事調停手続から人事訴訟手続への移行
3  人事訴訟事件の管轄
(1) 人事訴訟事件の管轄の専属性(人事訴訟手続法第1条,第24条,第26条,第27条,第32条第1項)
(2) 人事訴訟事件の土地管轄(人事訴訟手続法第1条,第24条,第26条,第27条,第32条第1項)
(3) 関連裁判籍
(4) 家事調停手続を経た人事訴訟事件の管轄の特例(人事訴訟手続法第1条,第24条,第26条,第27条,第32条第1項,家事審判法第8条,家事審判規則第129条第1項)
(5) 移送(人事訴訟手続法第1条ノ2,第26条)
4  人事訴訟事件の併合の範囲
(1) 人事訴訟事件の併合の範囲(人事訴訟手続法第7条,第26条,第32条第1項,第3項)
(2) 審理の集中

議事録等

 議事録の入手を希望する方は,次の部分をクリックしてください。(ダウンロードしたテキストファイルを閲覧・印刷する際,一部のソフトでは文字化けを生ずることがあります。)

議事録

復元(解凍)には専用のプログラムが必要です。