法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会第1回会議(平成14年9月18日開催)
平成14年9月18日
議題等
1 部会長の選出について
2 いわゆる国連国際組織犯罪条約の締結に伴う罰則等の整備について
2 いわゆる国連国際組織犯罪条約の締結に伴う罰則等の整備について
議事概要
1 について
互選の結果,宮澤浩一委員が部会長に選出された。
部会長より,芝原邦爾委員が部会長代行として指名された。
2 について
去る9月3日に開催された第137回法制審議会において,諮問第58号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
次回は10月9日(水)に開催。
記
互選の結果,宮澤浩一委員が部会長に選出された。
部会長より,芝原邦爾委員が部会長代行として指名された。
2 について
去る9月3日に開催された第137回法制審議会において,諮問第58号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
次回は10月9日(水)に開催。
記
諮問第五十八号
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(仮称)」の締結に伴う立法措置に関し、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。
別紙 要綱(骨子)
第一 組織的な犯罪の共謀
一 1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれ1又は2に定める刑に処するものとすること。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するものとすること。
1 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
2 長期四年以上の有期の懲役又は禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。) 三年以下の懲役又は禁錮
二 一1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、一と同様とすること。
第二 証人等買収
一 1又は2に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅すること、若しくは偽造若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること。
1 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(仮称)」(以下「条約」という。)第五条、第六条、第八条又は第二十三条に規定する犯罪化義務に対応する罰則に定める罪
2 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。)
二 一1又は2に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は団体に不正権益を得させ、若しくは団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われた場合において、その罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、一の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること。
第三 犯罪収益規制等
一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号に規定する犯罪収益の前提犯罪に、1及び2に掲げる罪(現行組織的犯罪処罰法の別表に掲げるものを除く。)を加えるものとすること。
1 条約第五条、第八条又は第二十三条に規定する犯罪化義務に対応する罰則に定める罪
2 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。)
二 組織的犯罪処罰法第二条第二項に規定する犯罪収益に、次の財産を加えるものとすること。
1 第一に規定する罪を犯した者が、その共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
2 第二に規定する罪の犯罪行為により供与された財産
三 組織的犯罪処罰法第四章第一節に規定する没収保全の対象に、犯罪行為を組成した物又は犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物を加えるものとすること。
第四 国外犯処罰
贈賄罪(刑法第百九十八条)につき国民の国外犯を処罰するものとするほか、所要の国外犯処罰規定を整備するものとすること。
一 1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれ1又は2に定める刑に処するものとすること。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するものとすること。
1 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
2 長期四年以上の有期の懲役又は禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。) 三年以下の懲役又は禁錮
二 一1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、一と同様とすること。
第二 証人等買収
一 1又は2に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅すること、若しくは偽造若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること。
1 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(仮称)」(以下「条約」という。)第五条、第六条、第八条又は第二十三条に規定する犯罪化義務に対応する罰則に定める罪
2 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。)
二 一1又は2に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は団体に不正権益を得させ、若しくは団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われた場合において、その罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、一の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること。
第三 犯罪収益規制等
一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号に規定する犯罪収益の前提犯罪に、1及び2に掲げる罪(現行組織的犯罪処罰法の別表に掲げるものを除く。)を加えるものとすること。
1 条約第五条、第八条又は第二十三条に規定する犯罪化義務に対応する罰則に定める罪
2 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。)
二 組織的犯罪処罰法第二条第二項に規定する犯罪収益に、次の財産を加えるものとすること。
1 第一に規定する罪を犯した者が、その共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
2 第二に規定する罪の犯罪行為により供与された財産
三 組織的犯罪処罰法第四章第一節に規定する没収保全の対象に、犯罪行為を組成した物又は犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物を加えるものとすること。
第四 国外犯処罰
贈賄罪(刑法第百九十八条)につき国民の国外犯を処罰するものとするほか、所要の国外犯処罰規定を整備するものとすること。
議事録等
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