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法制審議会刑事法(ハイテク犯罪関係)部会第7回会議(平成15年7月23日開催)

議題等

ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備について

議事概要

 要綱(骨子)の第五から第八までの部分について,事務当局から,これまでの会議の議論を踏まえた修正案(下記)が提出され,要綱(骨子)について,まとめに向けた審議が行われた。
 次回は8月7日(木)に開催。

原文は縦書き

要綱(骨子)修正案(第五~第八)

(傍線部分は修正部分)
第五  電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写
一  裁判所は、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとすること。
二  一の規定は、捜査機関が刑事訴訟法第二百十八条の規定によってする差押えについてこれを準用するものとすること。
三  一の差押状及び二の差押許可状には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならないものとすること。
第六  電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請
一  差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状若しくは捜索状の執行をする者又は差押許可状若しくは捜索許可状により差押え若しくは捜索をする捜査機関は、差押状若しくは捜索状の執行を受ける者又は差押許可状若しくは捜索許可状による差押え若しくは捜索を受ける者に対して、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も同様とすること。
二  検証すべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判所又は裁判官の発する令状により検証をする捜査機関は、一と同様の協力を求めることができるものとすること。
第七  保全要請等
一  捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して、その業務上記録し、又は記録すべき電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができるものとすること。ただし、差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該保全要請を取り消さなければならないものとすること。
二  捜査関係事項照会及び一の保全要請を行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるものとすること。
第八  不正に作られた電磁的記録等の没収
一  不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならないものとすること。
二  不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならないものとすること。
三  刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなすものとすること。

議事録等

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議事録

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