法制審議会倒産法部会第35回会議(平成15年12月12日開催)
平成15年12月12日
担当:法務省民事局
担当:法務省民事局
議題
1 倒産法部会第34回会議後の経過等について
2 今後の審議方法,分科会の設置等について
3 今後のスケジュールについて
4 特別清算手続及び会社整理手続に関する検討課題について
2 今後の審議方法,分科会の設置等について
3 今後のスケジュールについて
4 特別清算手続及び会社整理手続に関する検討課題について
議事概要
1について: 倒産法部会第34回会議(平成15年7月25日)において「破産法等の見直しに関する要綱案」を決定した後の経過及び関係法律案を平成16年の通常国会に提出する予定であること等について,報告がされた。
2について: 倒産法制に関する残された検討課題である特別清算手続及び会社整理手続の見直しについて,新たに設置する分科会において審議を行うこと,新たに設置する分科会の名称を「特別清算分科会」とすること等が了承された。
3について: 「特別清算分科会」においては,平成16年2月から4回程度の審議を行った上で,その結果を倒産法部会に報告すること,倒産法部会においては,同年7月ころに中間試案を策定・公表し,同年内に要綱案を決定すること等が了承された。
4について: 「破産法分科会」における議論を踏まえ,特別清算手続及び会社整理手続に関する検討課題のうち,次の各事項について議論がされた。
(1) 特別清算手続の見直し
・ 新たな手続の位置づけ
・ 手続の名称
・ 管轄
・ 対象となる債務者
・ 申立権者
・ 手続の開始原因
・ 申立ての方式等
・ 手続の開始前の保全処分
・ 手続の開始の条件
・ 手続開始決定の効果等
・ 手続の機関
・ 債権の届出・調査・確定等
・ 債務者の財産の調査及び確保
・ 債権者集会
・ その他
(2) 会社整理手続の廃止
2について: 倒産法制に関する残された検討課題である特別清算手続及び会社整理手続の見直しについて,新たに設置する分科会において審議を行うこと,新たに設置する分科会の名称を「特別清算分科会」とすること等が了承された。
3について: 「特別清算分科会」においては,平成16年2月から4回程度の審議を行った上で,その結果を倒産法部会に報告すること,倒産法部会においては,同年7月ころに中間試案を策定・公表し,同年内に要綱案を決定すること等が了承された。
4について: 「破産法分科会」における議論を踏まえ,特別清算手続及び会社整理手続に関する検討課題のうち,次の各事項について議論がされた。
(1) 特別清算手続の見直し
・ 新たな手続の位置づけ
・ 手続の名称
・ 管轄
・ 対象となる債務者
・ 申立権者
・ 手続の開始原因
・ 申立ての方式等
・ 手続の開始前の保全処分
・ 手続の開始の条件
・ 手続開始決定の効果等
・ 手続の機関
・ 債権の届出・調査・確定等
・ 債務者の財産の調査及び確保
・ 債権者集会
・ その他
(2) 会社整理手続の廃止
議事録等
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