法制審議会刑事法(人身の自由を侵害する犯罪関係)部会第1回会議(平成16年10月4日開催)
議題等
1 部会長の選出について
2 人身の自由を侵害する行為の処罰に関する罰則の整備について
2 人身の自由を侵害する行為の処罰に関する罰則の整備について
議事概要
1 について
互選の結果,大谷實委員が部会長に選出された。
部会長より,川端博委員が部会長代行として指名された。
2 について
去る9月8日に開催された第143回法制審議会において,諮問第71号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(人身の自由を侵害する犯罪関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
次回は10月18日(月)に開催。
記
(原文縦書き)
互選の結果,大谷實委員が部会長に選出された。
部会長より,川端博委員が部会長代行として指名された。
2 について
去る9月8日に開催された第143回法制審議会において,諮問第71号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(人身の自由を侵害する犯罪関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
次回は10月18日(月)に開催。
記
(原文縦書き)
諮問第七十一号
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(仮称)」を締結するとともに、近年における人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪等の実情にかんがみ、この種の犯罪に対処するため、早急に、罰則を整備する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。
別紙 要綱(骨子)
第一 逮捕及び監禁の罪等の法定刑の改正
一 逮捕及び監禁の罪(刑法第二百二十条)の法定刑を三月以上七年以下とすること。
二 組織的な逮捕及び監禁の罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第四号及び同条第二項中第一項第四号の罪に関係する部分)の法定刑を三月以上十年以下とすること。
第二 人身買受けの罪の新設
人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処するものとすること。
第三 未成年者略取及び誘拐の罪(刑法第二百二十四条)の改正
未成年者を略取し、誘拐し、又は買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処するものとすること。
第四 営利目的等略取及び誘拐の罪(刑法第二百二十五条)の改正
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、又は買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること。人を売り渡した者も、同様とすること。
第五 国外移送目的略取等の罪(刑法第二百二十六条)の改正
一 所在国外に移送する目的で、人を略取し、誘拐し、又は売買した者は、二年以上の有期懲役に処するものとすること。
二 略取され、誘拐され、又は売買された者を、その所在国外に移送した者も、一と同様とすること。
第六 被略取者収受等の罪(刑法第二百二十七条)の改正
一 第二から第五までの罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処するものとすること。
二 身の代金目的略取等の罪(刑法第二百二十五条の二第一項)を犯した者を幇助する目的で、略取され、又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること。三 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処するものとすること。
一 逮捕及び監禁の罪(刑法第二百二十条)の法定刑を三月以上七年以下とすること。
二 組織的な逮捕及び監禁の罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第四号及び同条第二項中第一項第四号の罪に関係する部分)の法定刑を三月以上十年以下とすること。
第二 人身買受けの罪の新設
人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処するものとすること。
第三 未成年者略取及び誘拐の罪(刑法第二百二十四条)の改正
未成年者を略取し、誘拐し、又は買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処するものとすること。
第四 営利目的等略取及び誘拐の罪(刑法第二百二十五条)の改正
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、又は買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること。人を売り渡した者も、同様とすること。
第五 国外移送目的略取等の罪(刑法第二百二十六条)の改正
一 所在国外に移送する目的で、人を略取し、誘拐し、又は売買した者は、二年以上の有期懲役に処するものとすること。
二 略取され、誘拐され、又は売買された者を、その所在国外に移送した者も、一と同様とすること。
第六 被略取者収受等の罪(刑法第二百二十七条)の改正
一 第二から第五までの罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処するものとすること。
二 身の代金目的略取等の罪(刑法第二百二十五条の二第一項)を犯した者を幇助する目的で、略取され、又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること。三 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処するものとすること。
議事録等
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