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法制審議会少年法(触法少年事件・保護処分関係)部会第1回会議(平成16年10月8日開催)

議題等

1  部会長の選出について
2  少年の保護事件に係る調査手続等の整備について

議事概要

1 について
 互選の結果,芝原邦爾委員が部会長に選出された。
 部会長より,岩井宜子委員が部会長代行として指名された。
2 について
 去る9月8日に開催された第143回法制審議会において,諮問第72号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された少年法(触法少年事件・保護処分関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
 次回は10月29日(金)に開催。



(原文縦書き)

諮問第七十二号

 少年非行が深刻な状況にあり、触法少年による凶悪事件が相次いで発生するなどしている現状に適切に対処するためには、少年法等を早期に整備する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。

別紙  要綱(骨子)

第一 触法少年及びぐ犯少年に係る事件の調査
一  警察官は、少年法第三条第一項第二号又は第三号に掲げる少年を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査することができるものとすること。
二  警察官は、少年法第三条第一項第三号に掲げる少年に係る事件については、一定の警察職員に調査をさせることができるものとすること。
三  警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとすること。
四  警察官は、調査について必要があるときは、少年又は少年以外の者を呼び出し、質問することができるものとすること。

1  警察官は、少年法第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査について必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができるものとすること。
2  刑事訴訟法中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定は、1の場合に、これを準用するものとすること。

1  警察官は、調査の結果、次のいずれかに該当するときは、調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならないものとすること。
イ  五1の事件について、少年の行為が少年法第二十二条の二第一項に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものである疑いがあると思料するとき。
ロ  少年法第三条第一項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者に係る事件について、都道府県知事又は児童相談所長が児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置を採るべきものと思料するとき。
2  警察官は、1の送致に係る少年について児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置が採られた場合において、証拠物があるときは、直接これを家庭裁判所に送付しなければならないものとすること。
七  都道府県知事又は児童相談所長は、六1イの送致に係る少年については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置を採らなければならないものとすること。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでないものとすること。
第二 十四歳未満の少年の保護処分の見直し
一  家庭裁判所は、十四歳に満たない少年については、特に必要と認める場合に限り、少年院送致の保護処分をすることができるものとすること。
二  初等少年院及び医療少年院の被収容者年齢の下限を削除するものとすること。
第三 保護観察における指導を一層効果的にするための措置等
一  保護観察中の者に対する措置
1  保護観察所の長は、保護観察の保護処分を受けた者が、遵守すべき事項を遵守しなかったと認めるときは、その者に対し、これを遵守するよう警告を発することができるものとすること。
2  家庭裁判所は、保護観察の保護処分を受けた者が、遵守すべき事項を遵守せず、その程度が重い場合であって、その保護処分によっては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、保護観察所の長の申請により、児童自立支援施設等送致又は少年院送致の決定をするものとすること。
3  保護観察所の長は、前記1による警告を受けた者が、なお遵守すべき事項を遵守しなかったと認めるときに限り、前記2の申請をすることができるものとすること。
4  家庭裁判所は、前記2により二十歳以上の者に対して少年院送致の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならないものとすること。
5  前記3及び4に定めるもののほか、前記2の規定による事件の手続は、その性質に反しない限り、保護事件の例によるものとすること。
二  保護者に対する措置
1  少年院の長は、二十歳未満の在院者に関し、必要があると認めるときは、その保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、少年の矯正教育の実効を図るため、指導、助言その他の適当な措置をとることができるものとすること。
2  保護観察所の長は、犯罪者予防更生法第三十三条第一項第一号又は第二号に該当する二十歳未満の者に関し、必要があると認めるときは、その保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、少年の更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができるものとすること。

議事録等

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議事録

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