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法制審議会商法部会第141回会議(平成9年12月17日開催)

平成9年12月17日
担当:法務省民事局

議題

 1  商法改正法等の成立及び施行並びにコーポレート・ガバナンスをめぐる最近の動きについて
 2  今後の審議事項について

議事概要

 1について:  事務当局から,第140回国会において成立した商法等の一部を改正する法律(合併関係)の施行期日を定める政令,第141回国会において成立した商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(罰則強化関係)並びにコーポレート・ガバナンスをめぐる最近の動きについて報告があり,引き続いて,委員による質疑がされた。
 質疑の中では,監査役制度を始めとするコーポレート・ガバナンスの在り方については,監査役の独任性を維持すべきであること,社外監査役の社外性の要件を緩和することは適当ではないことなど,現行の監査役制度を基本的に維持することが望ましいとする意見でおおむね一致した。また,株主代表訴訟の見直しについては,少数株主権とすることの是非,経営判断の原則の明文化等のいくつかの論点に関して,消極的な意見が大勢を占めた。
 2について:  事務当局から,持株会社の解禁を主な内容とする独占禁止法の改正法の審議の際,親子会社法制の問題及び持株会社の設立の在り方の問題について検討を行うこととする旨の附帯決議がされたこと,金融システム改革の一環として,会計基準の国際標準化の動きがあり,企業会計審議会においても資産の時価評価の問題が検討されていること,前回の法制審議会商法部会において,コーポレート・ガバナンスの問題については今後も検討を続けて行くべきであるとする指摘があったことが報告され,引き続き,委員による質疑がされた。
 質疑の結果,持株会社の解禁に伴う会社法上の諸問題,資産の評価基準の見直し及びいわゆるコーポレート・ガバナンスに関する諸問題を今後の審議事項とすることが全会一致により了承された。なお,今後の審議事項については,議論がまとまった部分から順次集約し,できれば半年程度を目途に問題点をとりまとめ,公表することとされた。