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法制審議会第124回会議(平成10年7月9日(木)開催)

平成10年7月9日
担当:法務省司法法制調査部

議題

 1  少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備について
 2  法制審議会の改革について

議事概要

 1について
   法務大臣から新たに発せられた諮問第43号について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等の説明がなされた。
 これは,近年における少年審判の実情として,少年審判における事実認定が問題となるような事件が相次ぎ,現行少年審判制度における真相解明機能が正面から問題にされるようになり,また,昨年来,神戸市内における中学生による児童連続殺傷事件等凶悪重大な事件が発生し,国民の間には,少年事件に対する関心とその予防に向けた各種施策の実現への期待がかつてないほどの高まりを見せている。このような社会の動向に応じて,少年審判手続に対する国民の関心が高まってきている状況から,少年審判制度に対する国民の信頼を維持し,さらにその強化を図るには,その事実認定手続の一層の適正化のための所要の法整備を行うことが,喫緊の課題であることから,今回の諮問に至ったものである。
 これに対する質疑応答及び審議の進め方について意見表明を行い,今後は少年法部会に付託して審議することに決定し,諮問第43号については,同部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。
 2について
   法制審議会の組織や審議方法等全般的な改革をとりまとめた法制審議会の改革について,事務当局から説明がなされた。
 これは,行政改革会議の最終報告にある審議会に対する指摘及び提言並びに法制審議会に対して従来から指摘のあった点等について,抜本的に見直しを図り,(1)法制審議会の会長は法務大臣とされているが,これを委員の互選とする,(2)委員を30人以内から25人以内に減少させる,(3)女性委員の参画をさらに促進する,(4)部会のうち刑事法部会など常設部会とするもの以外は必要の都度時限的に設置する,(5)特別の事項を審議するための特別委員・特別幹事制度を創設する,(6)審議事項を必要に応じて限定し,かつ,部会における審議期間は,原則として1年を超えないようにし,審議事項に応じて決定する,(7)発言者名及びプライバシーを侵害するおそれのある事項等を削除した議事録を作成・公開する,などの改革を説明したものである。
 これに対し,質疑応答を行い,その後,この改革に沿った法制審議会令の改正を行うこと,また,同施行と併せて議事規則も改正することが了承された。

議事録等

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