「少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備に関する諮問」
平成10年7月9日
(注)原文は縦書です
- 諮問第四十三号
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近年における少年審判の実情にかんがみ、その事実認定手続の一層の適正化を図るため早急に少年法を整備する必要があると思われるので、おおむね左記の点についてその整備要綱の骨子を示されたい。
記
一 裁定合議制度の導入
二 検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入
三 観護措置期間の延長
四 検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与
五 保護処分終了後における救済手続の整備