法制審議会少年法部会第76回会議(平成10年10月28日開催)
平成10年10月28日
担当:法務省刑事局
担当:法務省刑事局
議題等
少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備に関する諮問第43号について
議事概要
前回に引き続き,諮問事項第2の「検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入」に関して審議が行われ,付添人の関与について,国選付添人制度を否認事件や重大事件などに幅広く導入すべきであるという意見や,検察官が関与した事件については必要的に国選付添人を付するべきであるという意見が出された。また,このほか,国選付添人の権限などについて議論がされた。
次に,諮問事項第3の「観護措置期間の延長」に関して審議が行われ,まず観護措置期間を延長する必要性,続いて観護措置期間を延長する事件の範囲,延長の要件・方式・期間等について議論がされたが,延長するとした場合の収容期間の上限を12週間とすべきであるとする意見や,事実認定手続のために4週間,資質鑑別のために4週間,合計8週間とすべきであるとする意見が出された。また,観護措置に対する不服申立てについても意見が述べられた。
最後に,今後の審議の参考とするため,事務当局から,裁定合議制度及び検察官関与に関する部分の要綱骨子試案が配布され,内容の説明がなされた。
次回は,11月17日(火)
次に,諮問事項第3の「観護措置期間の延長」に関して審議が行われ,まず観護措置期間を延長する必要性,続いて観護措置期間を延長する事件の範囲,延長の要件・方式・期間等について議論がされたが,延長するとした場合の収容期間の上限を12週間とすべきであるとする意見や,事実認定手続のために4週間,資質鑑別のために4週間,合計8週間とすべきであるとする意見が出された。また,観護措置に対する不服申立てについても意見が述べられた。
最後に,今後の審議の参考とするため,事務当局から,裁定合議制度及び検察官関与に関する部分の要綱骨子試案が配布され,内容の説明がなされた。
次回は,11月17日(火)
議事録等
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