法制審議会倒産法部会第6回会議(平成10年10月30日開催)
平成10年10月30日
担当:法務省民事局
担当:法務省民事局
議題
1 委員,幹事の異動について
2 審議の進め方の見直しについて
3 (1) 改正作業全般に関わる事項,(2) 個人を対象とする新しい倒産処理手続,(3) 破産手続に関する検討課題について
2 審議の進め方の見直しについて
3 (1) 改正作業全般に関わる事項,(2) 個人を対象とする新しい倒産処理手続,(3) 破産手続に関する検討課題について
議事概要
1について:前回の部会以降の委員及び幹事の異動について紹介がされた。
2について:新再建型手続については,平成11年中の法案提出を目指すこととされたことに伴い,審議の進め方の見直しをし,平成11年夏頃には新再建型手続に関する答申をまとめることができるように審議を進めていくこととされた。
3について:前回の部会以降に設置された第1分科会,第2分科会における議論を踏まえ,改正作業全般に関わる事項,個人を対象とする新しい倒産処理手続及び破産手続に関する検討課題のうち,次の各事項について議論がされた。
(1) 改正作業全般に関わる事項
・ 手続の一本化(特に,申立ての一本化)
(2) 個人を対象とする新しい倒産処理手続について
・ 土地管轄
・ 手続の利用者
・ 債権者の権利行使に対する制限
・ 債権者の権利行使に対する制限の効力が発生する時期
・ 債権の調査
・ 調整委員(仮称)
・ 弁済計画の成立の手続的要件
・ 弁済計画案の認可の要件のうち,弁済総額の在り方
・ 手続に参加した債権のうち,計画期間経過後に履行期が到来する債権等の取扱い
・ 弁済計画の履行確保
(3) 破産手続について
・ 債権者の個別的権利行使の禁止の時期
・ 監査委員
・ 債権者集会の制度の在り方
・ 必要的決議事項及び破産管財人の報告事項の取扱いのうち,営業継続に関する部分
2について:新再建型手続については,平成11年中の法案提出を目指すこととされたことに伴い,審議の進め方の見直しをし,平成11年夏頃には新再建型手続に関する答申をまとめることができるように審議を進めていくこととされた。
3について:前回の部会以降に設置された第1分科会,第2分科会における議論を踏まえ,改正作業全般に関わる事項,個人を対象とする新しい倒産処理手続及び破産手続に関する検討課題のうち,次の各事項について議論がされた。
(1) 改正作業全般に関わる事項
・ 手続の一本化(特に,申立ての一本化)
(2) 個人を対象とする新しい倒産処理手続について
・ 土地管轄
・ 手続の利用者
・ 債権者の権利行使に対する制限
・ 債権者の権利行使に対する制限の効力が発生する時期
・ 債権の調査
・ 調整委員(仮称)
・ 弁済計画の成立の手続的要件
・ 弁済計画案の認可の要件のうち,弁済総額の在り方
・ 手続に参加した債権のうち,計画期間経過後に履行期が到来する債権等の取扱い
・ 弁済計画の履行確保
(3) 破産手続について
・ 債権者の個別的権利行使の禁止の時期
・ 監査委員
・ 債権者集会の制度の在り方
・ 必要的決議事項及び破産管財人の報告事項の取扱いのうち,営業継続に関する部分
議事録等
議事録の入手を希望する方は,次の部分をクリックしてください。(ダウンロードしたテキストファイルを閲覧・印刷する際,一部のソフトでは文字化けを生ずることがあります。) |
議事録 | |
自己解凍ファイル (Windows用) |
圧縮ファイル (Lzhファイル) 復元(解凍)には専用の プログラムが必要です。 |