法制審議会少年法部会第80回会議(平成10年12月11日開催)
平成10年12月11日
担当:法務省刑事局
担当:法務省刑事局
議題等
少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備に関する諮問第43号について
議事概要
前回に引き続き,弁護士委員試案骨子の「第3 適正手続」,「第4 罪となるべき事実認定をするための審判の手続」,「第5 観護措置期間」,「第6 抗告」,「第7 少年再審手続」,「第8 被害者への審判手続等の説明及び結果の通知等」,「第9 その他」について,提案者から各事項ごとに説明がされ,審議がされた。
その後,それまでの審議の結果を踏まえて,事務局試案については,保護処分終了後における救済手続の整備に関し,保護処分を取り消し得る期間を保護処分終了後5年間としていた点につき,この限定をなくす等の修正の上,事務局案(原案)として提案された。また,弁護士委員試案骨子については,裁定合議制のうち,少年等が合議体による審理を申し立てることができるとする点及び合議体による審理は処遇決定過程には適用しないものとする点を削除する等の修正の上,弁護士委員案として提案された。
その上で,両案について事項ごとに採決をした結果,全ての事項について,事務局案(原案),すなわち「少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備等に関する要綱骨子(案)」が採択され,これを法制審議会総会に報告することとされた。
その後,それまでの審議の結果を踏まえて,事務局試案については,保護処分終了後における救済手続の整備に関し,保護処分を取り消し得る期間を保護処分終了後5年間としていた点につき,この限定をなくす等の修正の上,事務局案(原案)として提案された。また,弁護士委員試案骨子については,裁定合議制のうち,少年等が合議体による審理を申し立てることができるとする点及び合議体による審理は処遇決定過程には適用しないものとする点を削除する等の修正の上,弁護士委員案として提案された。
その上で,両案について事項ごとに採決をした結果,全ての事項について,事務局案(原案),すなわち「少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備等に関する要綱骨子(案)」が採択され,これを法制審議会総会に報告することとされた。
議事録等
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