法制審議会倒産法部会第1分科会第7回会議(平成11年9月24日開催)
平成11年9月24日
担当:法務省民事局
担当:法務省民事局
議題
1 幹事の異動について
2 債務者更生手続(仮称)の基本構造について
2 債務者更生手続(仮称)の基本構造について
議事概要
1について:前回の分科会以降の幹事の異動について紹介がされた。
2について:(1)手続の利用者と債権者の同意の要否,(2)計画債権の執行力と債権調査手続の要否,(3)弁済計画に関する論点が議論の対象とされ,次の各事項について審議がされた。
(1) 手続の利用者と債権者の同意の要否について
・ 手続の利用者
・ 手続規模の上限
・ 最低弁済条件
・ 認可された弁済計画の効力
(2) 計画債権の執行力と債権調査手続の要否について
・ 計画債権の執行力
・ 債権調査・確定手続
・ 調整委員(仮称)の債権調査権限
(3) 弁済計画について
ア 弁済計画の作成及び成立
・ 弁済計画案の作成者
・ 弁済計画期間
・ 弁済計画案の不認可又は不提出による手続の終了
イ 弁済計画認可の実質的要件
・ 最低弁済額
・ 「一定の金額」の算出基準
・ 弁済計画期間経過後に履行期が到来する届出債権等
・ 平等要件
・ その他の認可要件
ウ 認可された弁済計画の効力
・ 手続対象債権の弁済
・ 届出債権等でない債権の取扱い
エ 弁済計画の履行確保・弁済計画の取消し
・ 履行確保措置としての監督機関の不設置
・ 弁済計画の取消し
・ 弁済計画が取り消された場合の計画債権の効力
オ 認可された弁済計画の変更
・ 弁済計画の延長
・ 弁済計画の変更手続における新資料の収集
・ 弁済計画の変更手続における認可要件
カ 弁済が著しく困難となった場合の免除
2について:(1)手続の利用者と債権者の同意の要否,(2)計画債権の執行力と債権調査手続の要否,(3)弁済計画に関する論点が議論の対象とされ,次の各事項について審議がされた。
(1) 手続の利用者と債権者の同意の要否について
・ 手続の利用者
・ 手続規模の上限
・ 最低弁済条件
・ 認可された弁済計画の効力
(2) 計画債権の執行力と債権調査手続の要否について
・ 計画債権の執行力
・ 債権調査・確定手続
・ 調整委員(仮称)の債権調査権限
(3) 弁済計画について
ア 弁済計画の作成及び成立
・ 弁済計画案の作成者
・ 弁済計画期間
・ 弁済計画案の不認可又は不提出による手続の終了
イ 弁済計画認可の実質的要件
・ 最低弁済額
・ 「一定の金額」の算出基準
・ 弁済計画期間経過後に履行期が到来する届出債権等
・ 平等要件
・ その他の認可要件
ウ 認可された弁済計画の効力
・ 手続対象債権の弁済
・ 届出債権等でない債権の取扱い
エ 弁済計画の履行確保・弁済計画の取消し
・ 履行確保措置としての監督機関の不設置
・ 弁済計画の取消し
・ 弁済計画が取り消された場合の計画債権の効力
オ 認可された弁済計画の変更
・ 弁済計画の延長
・ 弁済計画の変更手続における新資料の収集
・ 弁済計画の変更手続における認可要件
カ 弁済が著しく困難となった場合の免除
議事録等
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