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法制審議会第128回会議(平成11年10月26日開催)

平成11年10月26日
担当:法務省司法法制調査部

議題

 刑事手続において,犯罪被害者への適切な配慮を確保し,その一層の保護を図るための法整備について

議事概要

 法務大臣から新たに発せられた諮問第44号に関し,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について次のような説明がなされた。
 我が国において,近時,犯罪被害者の問題に対する社会的関心が極めて大きな高まりを見せているところ,現行法においては,被害者は,告訴権を有するとされているほかは,証人あるいは参考人として位置付けられているに過ぎず,その証人尋問の際などに過度に精神的苦痛を受けることや,被害者には十分な刑事訴訟手続への関与の機会が与えられていないこと,犯罪によって被った損害を的確・迅速に回復することが困難な場合があることなどが指摘されている。
 被害者は,刑事手続の当事者ではないが,刑事手続が対象としている事件によって直接の被害を受けた当事者であり,刑事手続においても,特にその心情及び名誉について適切な配慮を受け,尊重されるべきことは当然であり,現行刑事訴訟法の基本構造を維持しつつも,犯罪被害者に対する配慮とその保護のための諸方策を講じることが喫緊の重要課題であり,当面,早急に手当てを要する事項に関し,今回の諮問に至ったものである。
 これに対する質疑応答を行った後,審議の進め方も含めた意見表明が行われた。その結果,諮問第44号については,刑事法部会に付託して審議することとし,同部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。

議事録等

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