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「刑事手続において,犯罪被害者への適切な配慮を確保し,その一層の保護を図るための法整備に関する諮問」

平成11年10月26日

(注)原文は縦書です
 諮問第四十四号

 刑事手続において、犯罪被害者への適切な配慮を確保し、その一層の保護を図るため、早急に法整備を行う必要があると思われるので、左記の事項に関して、その整備要綱の骨子を示されたい。

 一 性犯罪の告訴期間の撤廃又は延長
 二 ビデオリンク方式による証人尋問
 三 証人尋問の際の証人の遮へい
 四 証人尋問の際の証人への付添い
 五 被害者等の傍聴に対する配慮
 六 被害者等による公判記録の閲覧及び謄写
 七 公判手続における被害者等による心情・意見等の陳述
 八 民事上の和解を記載した公判調書に対する執行力の付与
 九 被害回復に資するための没収及び追徴に関する制度の利用