法制審議会刑事法部会第76回会議(平成11年11月5日開催)
平成11年11月5日
担当:法務省刑事局
担当:法務省刑事局
議事等
1 会長(法務大臣)あいさつ (代読)
2 部会長の選出について
3 刑事手続において,犯罪被害者への適切な配慮を確保し,その一層の保護を図るための法整備について
2 部会長の選出について
3 刑事手続において,犯罪被害者への適切な配慮を確保し,その一層の保護を図るための法整備について
議事概要
2について
互選の結果,松尾浩也委員が部会長として選出された。
3について
事務当局から,第128回法制審議会において,刑事法部会に付託された諮問第44号について,諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明がなされ,続いて配布資料についての説明がなされた。
今後の審議方法については,諮問事項一から九の項目の順に審議することとされた。
次に,諮問事項一の性犯罪の告訴期間の撤廃又は延長についての審議がなされた。性犯罪の告訴期間を見直す必要性があることについてはおおむね意見は一致したが,見直しの方式については,告訴期間を撤廃すべきであるとする意見と,一定期間の延長で対応すべきであるとする意見がそれぞれ述べられた。また,告訴期間見直しの対象犯罪の範囲についても議論がされた。
次回は,11月25日(木)
互選の結果,松尾浩也委員が部会長として選出された。
3について
事務当局から,第128回法制審議会において,刑事法部会に付託された諮問第44号について,諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明がなされ,続いて配布資料についての説明がなされた。
今後の審議方法については,諮問事項一から九の項目の順に審議することとされた。
次に,諮問事項一の性犯罪の告訴期間の撤廃又は延長についての審議がなされた。性犯罪の告訴期間を見直す必要性があることについてはおおむね意見は一致したが,見直しの方式については,告訴期間を撤廃すべきであるとする意見と,一定期間の延長で対応すべきであるとする意見がそれぞれ述べられた。また,告訴期間見直しの対象犯罪の範囲についても議論がされた。
次回は,11月25日(木)
諮問第四十四号
刑事手続において、犯罪被害者への適切な配慮を確保し、その一層の保護を図るため、早急に法整備を行う必要があると思われるので、左記の事項に関して、その整備要綱の骨子を示されたい。
記
一 性犯罪の告訴期間の撤廃又は延長
二 ビデオリンク方式による証人尋問
三 証人尋問の際の証人の遮へい
四 証人尋問の際の証人への付添い
五 被害者等の傍聴に対する配慮
六 被害者等による公判記録の閲覧及び謄写
七 公判手続における被害者等による心情・意見等の陳述
八 民事上の和解を記載した公判調書に対する執行力の付与
九 被害回復に資するための没収及び追徴に関する制度の利用
記
一 性犯罪の告訴期間の撤廃又は延長
二 ビデオリンク方式による証人尋問
三 証人尋問の際の証人の遮へい
四 証人尋問の際の証人への付添い
五 被害者等の傍聴に対する配慮
六 被害者等による公判記録の閲覧及び謄写
七 公判手続における被害者等による心情・意見等の陳述
八 民事上の和解を記載した公判調書に対する執行力の付与
九 被害回復に資するための没収及び追徴に関する制度の利用
議事録等
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