予算決算及び会計令第86条の調査について
当省においては,平成23年4月25日以降に入札公告等を行う工事についての請負契約から,調査基準価格を見直すとともに,特別重点調査実施の要否を判定する際の各費用の額の考え方を変更しましたので,お知らせします。
| 1 | 予決令第85条に基づく基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し,予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。ここで,基準価格は,予定価格算出の基礎となった次((1)〜(4))に掲げる額の合計額に,100分の105を乗じて得た額とする。ただし,その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 | ||||||||
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なお,建築工事,電気設備工事及び機械設備工事については,(1)の直接工事費の算定方法は,直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし,(3)の現場管理費の算定方法は,現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額とする。 |
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| 2 | 入札の結果,基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札者に対して「保留」と宣言し,会計法第29条の6第1項ただし書きの規定により,落札者は後日決定する旨を告げて,入札を終了する。 | ||||||||
| 3 | 低入札価格調査においては,次のような内容につき,入札者からの事情聴取,関係機関への照会等の調査を行う。 | ||||||||
| ( | 1)その価格により入札した理由 | ||||||||
| ( | 2)契約対象工事附近における手持工事の状況 | ||||||||
| ( | 3)契約対象工事に関連する手持工事の状況 | ||||||||
| ( | 4)契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等との関連(地理的条件) | ||||||||
| ( | 5)手持資材の状況 | ||||||||
| ( | 6)資材購入先及び購入先と入札者の関係 | ||||||||
| ( | 7)手持機械数の状況 | ||||||||
| ( | 8)労務者の具体的供給見通し | ||||||||
| ( | 9)過去に施工した公共工事名及び発注者 | ||||||||
| ( | 10)経営内容 | ||||||||
| ( | 11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認 | ||||||||
| ( | 12)(9)の公共工事の成績状況 | ||||||||
| ( | 13)経営状況(取引金融機関,保証会社等への照会を行う。) | ||||||||
| ( | 14)信用状況(建設業法違反の有無,賃金不払いの状況,下請代金の支払遅延状況,その他) | ||||||||
| ( | 15)その他必要な事項 | ||||||||
| 4 | 低入札価格調査の対象者のうち,その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが,予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては,低入札価格調査の実施に際し,特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する(特別重点調査の対象とする工事は,その旨入札説明書に記載する。)。 | ||||||||
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| なお,「低入札価格調査対象者の申し込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち,「直接工事費の額」は,直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし,「現場管理費の額」は,現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額として,特別重点調査の実施の要否を判定する。 |
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| 5 | 3に基づく調査の内容のうち,特に次の内容について重点的に調査を行うため,4に定める特別重点調査の対象者は,原則として,特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内に次に定める様式による資料(添付書類を含む。6以降において同じ。)を提出すること(作成に当たっては,作成要領に従うこと。)。また,施工審査タイプまたは総合評価落札方式で資料を提出した場合は,その提出した資料と異なる内容を記載しないこと。 | ||||||||
| ( | 1)当該価格で入札した理由(様式1) | ||||||||
| ( | 2)積算内訳書(様式2−1,様式2−2,様式2−3,様式3) | ||||||||
| ( | 3)下請予定業者等一覧表(様式4) | ||||||||
| ( | 4)配置予定技術者名簿(様式5) | ||||||||
| ( | 5)手持ち工事の状況(様式6−1,様式6−2) | ||||||||
| ( | 6)契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等との関係(様式7) | ||||||||
| ( | 7)手持ち資材の状況(様式8−1) | ||||||||
| ( | 8)資材購入予定先一覧(様式8−2) | ||||||||
| ( | 9)手持ち機械の状況(様式9−1) | ||||||||
| ( | 10)機械リース元一覧(様式9−2) | ||||||||
| ( | 11)労務者の確保計画(様式10−1) | ||||||||
| ( | 12)工種別労務者配置計画(様式10−2) | ||||||||
| ( | 13)建設副産物の搬出地(様式11) | ||||||||
| ( | 14)建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12) | ||||||||
| ( | 15)品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13−1) | ||||||||
| ( | 16)品質確保体制(品質管理計画書)(様式13−2) | ||||||||
| ( | 17)品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13−3) | ||||||||
| ( | 18)安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14−1) | ||||||||
| ( | 19)安全衛生管理体制(点検計画)(様式14−2) | ||||||||
| ( | 20)安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14−3) | ||||||||
| ( | 21)安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14−4) | ||||||||
| ( | 22)誓約書(様式15) | ||||||||
| ( | 23)施工体制台帳(様式16) | ||||||||
| ( | 24)過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17) | ||||||||
| 6 | 必要に応じ,5以外の説明資料の提出を求めることがある。 | ||||||||
| 7 | 特別重点調査の対象者は,5及び6の資料のほか,契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。 | ||||||||
| 8 | 5の資料については,提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし,5の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は,所定の期限までに原則として1回に限り再提出等を行うことができる。 | ||||||||
| 9 | 5の資料の提出後,速やかに,入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため,入札者の責任者(支店長,営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。なお,事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。 | ||||||||
| 10 | 特別重点調査は,最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価における評価値の最も高い者)のほか,4の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。この場合,調査の対象者は,これに協力しなければならない。 | ||||||||
| 11 | 5及び6の資料を期限までに提出しない場合又は9の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は,法務省競争契約入札心得第8条第2項の規定に違反するものとして入札を無効とする。 | ||||||||
| 12 | 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督の結果と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は,工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。 | ||||||||
| 13 | 特別重点調査で提出された資料は,契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし,監督職員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果,それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は,その理由等について確認を行う。 | ||||||||
| 14 | 特別重点調査において,その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は,公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報,その見積もった施工費用の額,様式15による誓約書など関係情報の通報を行う。 また,その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は,その受注者に関する情報その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局等に対し通報するとともに,その受注者に関する情報,受注者の見積もりによる施工費用の額等を法務省ホームページにおいて公表する。 |
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| 15 | 特別重点調査の結果は,公表することがある。 |