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アスベスト訴訟(建設労働者型)

訴訟の概要

 本件は、建設業等の元労働者等及びその遺族の方々が、国の規制権限(防じんマスクの着用義務付け、有害性の警告表示義務付け、集じん機付き電動工具の使用義務付け、クリソタイルの製造等禁止等)の不行使の違法を主張して、国に対し、健康被害又は死亡による損害賠償を求めている事案です。
 横浜建設アスベスト訴訟(第1陣)の最高裁判決(令和3年5月17日)において、国が昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間、事業者に対し、屋内建設現場において石綿含有建材の切断等の石綿粉じんを発散させる作業等に労働者等を従事させる場合に呼吸用保護具の着用を義務付けなかったこと等が、国家賠償法の適用上違法であると判断されました。この判決結果を受けて、令和3年5月18日に統一的な和解に向けての基本合意書が締結され、同月17日以前に提訴された事案については、同合意書に基づき和解手続が進められています。
 そして、同月17日時点で未提訴の被害者に対する補償については、基本的には、令和4年1月19日に施行された「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づく給付金制度を利用してもらうこととしています。

給付金制度

給付金制度はこちら(厚生労働省ホームページ)

係属裁判所

 東京高等裁判所、東京地方裁判所ほか11地方裁判所、1地方裁判所支部(令和5年1月31日現在)

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