原爆症認定訴訟
訴訟の概要
本件は,広島・長崎に投下された原爆に直接被爆した方々,あるいは,原爆投下後に広島市又は長崎市に入市した方々が,被爆後に発症したがんや心疾患,脳疾患等の疾病が原爆の放射線によるものであり,現在治療が必要であるとして,厚生労働大臣に対し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく原爆症の認定をするよう求めたところ,不認定処分を受けたことから,これらの方々が原告となって不認定処分の取消しや国家賠償法に基づく損害賠償等を求めている事案です。
国側の主張
原告らに発症した各疾病については,その生活歴,既往歴,環境因子及び被曝状況等から,原爆放射線の影響に基づくものではなく,また,国家賠償請求も認められないと主張しています。
係属裁判所
広島高等裁判所,広島高等裁判所岡山支部,福岡高等裁判所,東京地方裁判所,大阪地方裁判所,名古屋地方裁判所,広島地方裁判所,岡山地方裁判所,長崎地方裁判所,熊本地方裁判所,札幌地方裁判所