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水俣病認定訴訟

訴訟の概要

本件は,公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病の認定申請を行った方(原告)が,熊本県知事から申請の棄却処分を受けたため,当該処分は医学的根拠を欠く誤った診断基準に基づいて行われた違法な処分であるとして,熊本県に対し,当該処分の取消しを求めるとともに,水俣病認定処分の義務付けを求めた事案です。平成24年4月12日,控訴審である大阪高裁判決が原告の請求を認容した一審判決を取り消してその請求を棄却したため,同人が上告及び上告受理の申立てをしたものです。

県側の主張

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定の基準は十分な合理性・正当性があり,本件の原告となった方にみられる症候だけでは水俣病にかかっているとは認められないと主張しています。

係属裁判所

最高裁判所

なお,同種訴訟が福岡高等裁判所にも係属していたところ,同裁判所は平成24年2月27日,原告の請求を棄却した一審判決を取り消し,その請求を認容したため,熊本県は上告受理の申立てをしました。

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