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マイナンバー訴訟

訴訟の概要

 本件は、原告らが、マイナンバー制度の施行により、憲法13条で保障されたプライバシー権(自己情報コントロール権)が侵害されると主張して、国に対し、(1)プライバシー権に基づく妨害排除及び妨害予防請求として、原告らの個人番号の収集・保存・利用及び提供の禁止並びに削除を求めるとともに、(2)国家賠償法に基づき損害賠償(1人当たり11万円)を求めている事案です。

国側の主張

 国は、マイナンバー制度に基づく個人番号の収集等は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものとは認められず、憲法13条により保障された個人の自由を侵害するものではなく、また、原告らに係る個人番号の収集等は、番号利用法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定に基づいて適法に行われるものであるから、いずれの請求にも理由がないと主張しています。

係属裁判所

 最高裁判所、東京高等裁判所、大阪高等裁判所、名古屋高等裁判所金沢支部(令和5年1月31日現在)