登記 -債権譲渡登記-
債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡などについて、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則として、確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、又は債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記をすることにより、第三者に譲渡を対抗することができるとするものです。
債権譲渡登記
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債権譲渡登記制度の概要 |
![]() ※申請データの作成方法・ひな形 ・記録例のページはこちら ※債権を特定する方法の 記録例[PDF]はこちら |
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![]() ※申請データを媒体(CD-R等)ではなく オンラインで事前に提供する方式 |
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![]() ※申請書様式・記載例の ページはこちら |
登記事項証明書・登記事項概要証明書 の交付請求の方法 |
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債権譲渡登記制度に関するQ&A |
債権譲渡登記を取り扱う登記所
債権譲渡登記を取り扱う登記所(債権譲渡登記所)として、東京法務局が指定され、全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱っています。
【債権譲渡登記所】 東京法務局民事行政部債権登録課
〒165-8780
東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
TEL 03-5318-7639
FAX 03-3389-3771
※ 窓口が混雑する時期について
月末(特に3月、6月、9月及び12月の月末)は、登記申請が集中し、窓口が大変混雑するため、登記完了まで長時間お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください(可能な限り、月末を避けて申請いただくことをお勧めいたします。)。
また、登記や証明書に関するご相談・お問い合わせ等につきましても、月末は十分な対応をすることができかねる場合がありますので、ご了承ください。
【債権譲渡登記所】 東京法務局民事行政部債権登録課
〒165-8780
東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
TEL 03-5318-7639
FAX 03-3389-3771
※ 窓口が混雑する時期について
月末(特に3月、6月、9月及び12月の月末)は、登記申請が集中し、窓口が大変混雑するため、登記完了まで長時間お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください(可能な限り、月末を避けて申請いただくことをお勧めいたします。)。
また、登記や証明書に関するご相談・お問い合わせ等につきましても、月末は十分な対応をすることができかねる場合がありますので、ご了承ください。
お知らせ
- 申請人プログラムVer.7.06の公開のお知らせ(令和4年5月)
- 法人の登記事項証明書の添付省略が可能になりました(令和3年6月1日から)
- 申請データ作成ツールの公開に関するお知らせ(令和元年7月)
- 元号改正に伴う申請データ仕様変更のお知らせ(平成31年3月)[PDF]
- 「一括証明」形式の登記事項証明書の交付に関する取扱い変更のお知らせ(平成28年11月)[PDF]
- 概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について(平成25年4月1日(月)からの変更点について)
- オンライン証明書交付請求に係る証明書の窓口交付における取扱いについて(平成23年4月1日)
- 債権譲渡登記所において交付する証明書のオンライン請求・即日交付について
- 動産譲渡登記所及び債権譲渡登記所で交付する証明書に表示される文字の字形に関するお知らせ(平成25年2月12日(火)からの変更点について)[PDF]