日本司法支援センター評価委員会 第21回会議 議事録 第1 日 時  平成22年6月23日(水) 自 午前10時06分                       至 午前11時09分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題 (1)委員長の選任及び委員長代理の指名 (2)積立金の処分に関する法務大臣の承認に当たっての意見について (3)日本司法支援センターの業績評価のための項目別評価表及び総合評価表について (4)今後の予定について 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 山﨑官房付 それでは,定刻になりましたので,日本司法支援センター評価委員会第21回会議を始めたいと思います。   委員の皆様方におかれましては,御多忙中のところ,また,お足元が悪い中御参集いただきまして,誠にありがとうございます。私は,事務局を務めさせていただいております,法務省大臣官房付の山﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。   本年4月7日付けで御参集の委員の皆様が再任又は新任されたことに伴いまして,現在,評価委員会委員長が不在の状態,決まっていないという状態でございます。後ほど委員長を選出していただく手続を行いますが,それまでの間,私のほうで暫定的に司会を務めさせていただきたいと思います。なお,委員名簿でございますが,資料1として卓上に配布してございますので適宜御覧ください。   まず,本日は委員10名全員の御出席をいただいておりまして,総合法律支援法施行令に規定する定足数である過半数を満たしていることを御報告させていただきます。   それから,本年4月7日付けで遠藤忠宏委員と坂本かよみ委員を新委員として当評価委員会にお迎えいたしました。ここで遠藤委員と坂本委員から一言ごあいさつをお願いしたいと存じます。それでは,まず遠藤委員からお願いいたします。 遠藤委員 ただいま御紹介いただきました,遠藤忠宏でございます。私は日本公認会計士協会のほうから推薦されまして,この会に参加させていただくことになりましたので,どうぞよろしくお願いいたします。 山﨑官房付 ありがとうございます。次に,坂本委員,お願いいたします。 坂本委員 坂本でございます。専門分野は消費生活分野です。現職は,東京都消費生活総合センターで知事の附属機関であります消費者被害救済委員会の事務局のほうを担当しております。長年,消費者相談を担当してまいりまして,相談業務とは相談者に生きる勇気を与えたり,自分の力で生きていくということをお伝えすること,また,相談を受けて,それを次の施策につなげていくというふうな,非常に重要な役割があるというふうに考えております。微力ではありますけれども,これまで培ってきた経験をもとに,よりよい法テラスになっていくように頑張っていきたいと思います。また,前任の岡田先生に恥じないように努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 山﨑官房付 ありがとうございました。   それでは続きまして,委員長選任の手続を行いたいと思います。総合法律支援法施行令第5条第1項によりまして,委員長は委員の互選により選任されることとなっておりますので,委員長の互選をお願いしたいと思います。   委員の皆様方の中で,どなたか委員長の選出についてお考えをお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 髙部委員 これまで山本委員長にずっと委員長の重責をお願いしてまいりました。私自身の気持ちとしましては,リーダーシップを発揮していただき,かつ,各委員の発言に真摯に耳を傾けていただいて,よりよい法テラスのために御尽力をいただいたという深い感謝の気持ちを持っているところでございます。つきましては,引き続き山本委員に委員長をお願いして,誠にまた辛い,しんどい思いをさせて申し訳ないのですが,もしお引き受けいただけるのであれば引き続きお願いをしたいというふうに思っているのですが,各委員の先生方,いかがでございましょうか。 (「異議なし」という声あり) 山﨑官房付 ありがとうございます。髙部委員から山本委員の御推薦がございまして,各委員の皆様方からも御賛同をいただきました。山本委員に引き続き委員長をお願いしたいと存じますが,山本委員,よろしゅうございますでしょうか。 山本委員 非力ではございますが,せっかくの御指名ですので,お引き受けさせていただきます。 山﨑官房付 ありがとうございます。委員の互選により,山本委員が委員長に選任されましたので,以降の議事進行につきましては山本委員長にお願いさせていただきます。   それでは委員長,よろしくお願いいたします。 山本委員長 それでは一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。   この日本司法支援センターというのは,今般の司法制度改革の中で,恐らくは裁判員制度あるいは法科大学院を含む新たな法曹養成制度と並ぶ極めて重要な制度であると思います。とりわけ国民の司法に対するアクセスを保障するという意味で,国民生活にも極めて重要な役割を持った制度であるというふうに考えております。私どものこの委員会の役割としては,そのような制度が司法制度改革の理念に沿って,国民のために十分に機能するように,国民の立場からそれを評価していくという役割であるというふうに考えております。   とりわけ,この私どもの2年間の新たな任期というのは,第1回目の中期目標期間が終了する時期で,その中期目標期間全体の評価を行うとともに,新たな中期目標が開始する年度につきましても,評価を担当するという意味で,言わば最初の節目についての評価ということになります。そういう意味では非常に重要な任期の期間であるというふうに認識をしておるところであります。   そういうこの委員会の趣旨でございますので,やはり何よりも各委員の方々,いろいろなお立場,いろいろな御意見を代表される立場の方々でありますので,是非率直に自由闊達に御意見を述べていただいて,御議論していくということが何より重要なことだというふうに思っております。皆さんの議論の中でこれまでもしばしば事務局の顔色が青くなったり,赤くなったりするようなことがあったかと思いますけれども,最後の取りまとめがなかなか難しいという局面もあろうかと思いますけれども,やはりそういう自由闊達な御議論をいただくことに最も意を配って,議事進行役を務めさせていただきたいというふうに存じますので,大変非力で,また,至らないところもあろうかと存じますけれども,引き続き御指導及び御協力をいただければというふうに存じます。どうかよろしくお願いいたします。   それでは私が進行をさせていただきたいと思いますが,本日予定されている議題の中で,(1)として,委員長代理の指名というものがございます。総合法律支援法施行令の第5条第3項には,委員長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理するという規定がございます。これに基づきまして,私が委員長として委員長代理を指名させていただきたいと存じます。委員長代理につきましては,第1期の期間,この4年間を通じまして,委員長代理として私を支えていただきました吉川委員に引き続きお願いをしたいと思います。よろしいでしょうか。 吉川委員 はい。結構です。 山本委員長 よろしくお願いいたします。   それでは続きまして,本日の中心的議題といたしましては,(2)積立金の処分に関する法務大臣の承認に当たっての意見,それから(3)日本司法支援センターの業績評価のための項目別評価表及び総合評価表についてという2つがございます。まずはそれぞれの内容につきまして,事務局から御説明をお願いいたします。 山﨑官房付 御説明申し上げます。第1の議題は積立金の処分に関するものでございます。本年3月,支援センターの第1期中期目標期間が終了いたしました。中期目標期間終了時に支援センターのもとに残った運営費交付金につきましては,積立金として整理し,原則としてこれを国庫に返納しなければならないとされております。   しかしながら,この積立金については,総合法律支援法第46条第1項により,法務大臣の承認を受けた金額については,次期中期目標期間に繰り越すことが可能となっております。今般,支援センターから法務大臣に対して,積立金のうち8,925万3,355円を繰り越すことについての承認申請がなされました。そこで総合法律支援法の規定に基づき,法務大臣から当評価委員会に繰越しの承認に当たっての意見が求められている。こういう状況にあるところでございます。   次に第2の議題でございますが,支援センターの業務実績評価のための項目別評価表及び総合評価表についてでございます。これまでも評価委員の皆様方には,各事業年度に係る支援センターの業務実績を評価していただいてきました。本年も,まずは例年同様,平成21年度の業務実績を評価していただくことになります。そしてさらに,これに加えまして,第1期中期目標期間が終了したということもありますので,本年は中期目標期間に係る業務実績評価も行っていただく必要がございます。中期目標期間に係る業務実績評価の目的や方法については,既に以前の評価委員会で基本方針を策定していただいておるところでございます。ただ,その際に使用する表の様式についてはまだ定めていただいておりません。これについて,評価委員会で定めていただきたいと思います。   本日は以上の2点につきまして御審議の上,意見の取りまとめをお願いしたいと考えております。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それではただいま御説明のあった順番で議事を進めたいと思いますが,よろしゅうございましょうか。               (「異議なし」という声あり)   ありがとうございます。それではそのように進めさせていただきたいと思います。   なお,本日の議題のうち積立金の繰越しにつきましては支援センターの会計処理にかかわるものでありますので,審議に当たっては支援センターの担当者の方に御出席をいただいて,御説明,質疑への御対応をお願いしたいというふうに考えておりますが,よろしゅうございましょうか。               (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それでは審議に先立ちまして,配布資料の確認を行いたいと思います。事務局,お願いします。 山﨑官房付 それでは卓上の配布資料につきまして御説明いたします。   まず,配布資料目録という表紙のあるつづりを御覧ください。この中で資料1は先ほども申し上げました評価委員名簿です。次に,資料2は法テラスから法務大臣にあてて提出された承認申請書であり,繰越しの承認を受けようとする金額,財源にあてようとする業務の内容などについて記載されたものです。資料3−1は平成21年度業務実績評価のための項目別評価表の案,それから資料3−2は同じく総合評価表の案です。それから資料3−3は第1期中期目標期間に係る業務実績評価のための項目別評価表の案,資料3−4は同じく総合評価表の案です。また,机上配布資料もございます。机上配布資料目録という綴りを御覧ください。   資料A−1は積立金の繰越しの流れについて説明するチャート図,資料A−2は繰越金額の明細の説明紙,資料A−3は総務省が発出しております積立金の繰越しの指針の抜粋,資料A−4は積立金繰越しに関する条文について抜粋したものでございます。   次に,資料B−1は中期目標期間に係る業務実績評価の流れについてまとめたチャート図,B−2は当評価委員会が策定しております業務実績評価に関する基本方針でございます。   次に,資料のC−1,2,3は,第1期中期目標期間に係ります中期目標,中期計画,そして平成21年度の年度計画でございます。適宜御参照ください。資料の説明は以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは議題の審議に入りたいと思います。まず,この積立金の繰越しの点につきまして,事務局のほうから改めて趣旨を御説明いただきたいと思います。 山﨑官房付 御説明申し上げます。先ほど申し上げましたとおり,中期目標期間終了時に支援センターのもとに残った運営費交付金につきましては積立金として整理し,原則としてこれを国庫に返納することとなっております。しかしながら,総合法律支援法第46条第1項によりまして,法務大臣の承認を受けた金額については,次期中期目標期間に繰り越すことが可能となっています。そして,法務大臣がこの承認をしようとするときには,これも法律の規定によりあらかじめ評価委員会の意見を聞くとともに,財務大臣に協議することが求められております。   配布資料2のとおり,先般,支援センターから法務大臣に対して積立金のうち8,900万円余りを繰り越すことについての承認申請がなされました。そこで,法務大臣から当評価委員会に意見が求められたものでございます。なお,財務大臣との協議につきましては別途進めておるところでございます。繰越金額の内訳などにつきましては,支援センターの担当者から御説明をいただきたいと考えておるところです。 山本委員長 それでは支援センターのほうから御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 坂田部長 日本司法支援センター本部の総務部長を拝命しております坂田と申します。私のほうから御説明申し上げます。恐れ入りますが,着席の上で御説明申し上げます。   机上配布資料目録という薄いほうでございますが,A−1という資料を御覧いただけますでしょうか。先ほど事務局のほうから御説明がありましたとおり,法務大臣が評価委員会の意見を聞いた上で御承認された金額につきましては,次の中期目標期間に繰り越すことができるというふうにされているところでありまして,承認された金額を差し引いても,更に残額がある場合には国庫納付しなければならないとされておりますので,私どもといたしましては,明細を明らかにしました上で繰越申請をさせていただき,残額は国庫へ納付したいと考えているところでございます。この資料A−1にございますとおり,平成21年度末では積立金として整理する未処分利益は全体で約13億円となっておりまして,そのうちの一番右側のところでピンクで塗ってあるところですが,約1億円,正確には8,900万円余りでございますが,これにつきまして繰越申請をして,残余の約12億円を国庫に納付したいと考えているところでございます。具体的な繰越申請金額の明細につきましては,資料A−2を御覧ください。   この表にございますとおり,繰越申請対象金額は,まず貯蔵品として約560万円です。これは表の中の貯蔵品のところの右下のところに,配賦前残高が765万円余りという記載がありますが,これは委託費と一般勘定との配賦前の金額でございまして,一般勘定のほうに配賦されている金額が一番右側の563万8,787円でございます。それと,前払費用ですが,これも一般勘定の右下のところの金額を見ていただきますと,合計金額約8,360万円余りということで,以上の合計で約8,900万円となっております。貯蔵品は本部及び地方ともに棚卸資産とされる郵券や印紙,交通機関の回数券等でございます。これらは実際に使用されることで次年度以降の経費となるものであります上,購入の際,既に現金を郵便局などへ支払済みですので,事実上センターに現金はなくなっておりまして,この部分の金額を国庫へ納付することになりますと,結果として二重払いとなってしまうために繰越申請をしたいと考えているものであります。   また,前払費用は主に職員借上宿舎や事務所の家賃ということでございまして,これも既に4月分の家賃を3月中に支払済みのため事実上現金がないという点におきまして,貯蔵品と同様の理由で繰越申請をいたしたいと考えているものでございます。   なお,貯蔵品の欄に表示されております地方事務所における「その他」が結構金額が大きく見えるところでございますが,その他の項目の内訳は,郵券が約600万円,印紙が約900万円となっております。また,前払費用の本部分のところにもその他というものがございまして,ここも結構金額が大きいものがございますが,その内訳は地方事務所等の家賃が約8,500万円計上されており,地方では電話帳広告の掲載費として約1,600万円が計上されているところでございます。   次に貯蔵品及び前払費用を繰越申請の対象とした理由について申し上げます。資料のA−3を御覧ください。これは,総務省行政管理局作成による「次期中期目標期間への積立金の繰り越しについて」と題する文書でございますが,この内容に沿って整理いたしたところでございます。ここで1として書かれている,原則的な考え方というところにございますが,本来,積立金は原則国庫納付するという前提のもと,3つの考え方が示されています。そのうち当センターといたしましては,(3)として書かれています。国庫納付する現金がなく,その点について合理的理由がある場合に本件の場合該当すると考えて,繰越しができるものと判断いたしたところでございます。   これに対応するものとして,それぞれどういうものがあたるかという主な例というのが2のところで書かれているところでございます。この2の主な例で挙げられていますのは,赤字で記載されているところにありますとおり,(4)として書かれておりますが,棚卸資産や前払費用などの経過勘定とされておりますので,これらを申請対象といたしたところでございます。積立金の繰越しに関する説明は以上でございます。その他関係する法令等につきましては,参考としてA−4として資料でお配りしているところでございます。   以上でございます。よろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。それではただいまの事務局及び支援センターの御説明につきまして,御質問あるいは御意見がございましたらお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。   それではちょっと私からですが,この12億円というかなりの金額だと思いますけれども,これが余った理由というか,そのあたりについてちょっと御説明をいただければ。 坂田部長 平成21年度につきましては,補正予算として約25億円をいただいて,その上で最終的にこのような金額の余りが出たということでございますが,基本的には補正予算の要求時におきまして,想定できなかったその後の収入の増加分が生じ,また,執行額,すなわち使った分の額の節減分というのが生じたというところでございます。それは主に何かといいますと,補正予算要求後に経費の節減が図られたものとして,様々なシステム関係等の調達における入札開差が思いのほかありました。それから人件費につきまして,超過勤務手当が当初見込んでおりました額よりも相当少なく済んだというようなものがありました。その他諸々でございます。さらに,償還金収入の確保の努力をいたしまして,相当な償還金収入の増加が図られたというようなことなどにもよりまして,約12億円の余りが生じたということでございます。 山本委員長 分かりました。ほかに御質問,御意見等はございますでしょうか。   どうぞ。 坂本委員 今後の参考のためにお伺いします。郵券とかパスモ,回数券なんですが,これは業務のどういうことにお使いになるんでしょうか。 坂田部長 会計課長からお答えします。 千葉課長 郵券につきましては,本部ではまず扶助となっていますが,民事法律扶助課におきまして,各依頼者との通信等に使うと。それから地方事務所における郵券につきましては,その月ないし半期ごとに一括して購入したものを,やはりこれも各契約弁護士等との通信費,あるいは民事法律扶助であれば被援助者との通信費に利用するということになっております。   パスモ,回数券等でございますが,これは例えば法務局に登記簿を取りに行くとか,あるいは職員がどこか裁判所,または弁護士会等の打ち合わせ等に移動する場合に,近くですので,こういったプリペイドカード等を使って移動するというものに利用されております。 山本委員長 よろしいですか,坂本委員。   ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 小林委員 償還金の回収が大分成果が挙がったということなんですけれども,なかなか難しいところを努力してくださっていることはこれまでもお聞きしていたんですけれども,そのためのコストというのは,例えば通知を出すとか,一般的な宣伝というのでしょうか,そういう通知とかにどのくらいコストがかかっているのか,もし分かれば教えていただきたいと思います。 坂田部長 初期滞納者に対してコンビニでお支払いくださいというような督促の葉書を発送したり,長期滞納者に対する書面督促を強化したり,あるいは業者に委託して電話による入金案内を試行したりということで,コストをかけて償還金確保の努力をして,それである程度成果が挙がったということでございますが,今日はすみません,手元の持ってきた資料の中で,申し訳ございませんが,幾らのコストをかけたか,業者に幾ら払っているかということが手持ちの資料でございませんので,もしお許しいただければ後ほど委員のところにお知らせしたいと思いますが,よろしゅうございますか。 小林委員 ありがとうございます。 山本委員長 それではほかに御意見,御質問等,いかがでしょうか。   よろしゅうございますか。よろしいでしょうか。   それでは本評価委員会の意見でございますが,この承認申請がありました積立金の繰越しについて,法務大臣が承認して差し支えないという意見ということでよろしゅうございましょうか。               (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それではそのとおり承認して差し支えないという意見で取りまとめさせていただくことといたしたいと思います。ありがとうございました。   それでは支援センターの担当者の皆様につきましては,これで御退出をいただいて結構でございます。どうもありがとうございました。              (日本司法支援センター出席者退出) 山本委員長 それでは引き続きまして,次の議題でありますけれども,業績評価のための項目別評価表及び総合評価表の策定ということでございます。この点につきましてもまずは事務局のほうから御説明をいただきまして,その後に委員の皆様から御意見を承りたいと思います。それではよろしくお願いします。 山﨑官房付 御説明申し上げます。   まず,評価に関係します手続の流れや評価の方針などから御説明申し上げたいと思います。先ほども申し上げましたが,本年は,平成21年度の業務実績評価,それから第1期中期目標期間の業務実績評価,その両方を行っていただく必要がございます。年度に関します業務実績評価の手続等については,従前と特段変わることはございません。そこで,中期目標期間の業務実績評価について,机上配布資料B−1のチャート図を見ていただきながら,簡単に御説明申し上げたいと思います。   この中期目標期間の業務実績評価につきましては,基本的に手続的にはやはり事業年度の業務実績評価と同じような流れで進んでいくわけでございます。すなわち支援センターが6月末までに中期目標期間に係る業務実績報告書を提出し,この報告書の提出を受けまして,評価委員会において評価をしていただくことになります。そして,その結果については,支援センターや政策評価・独立行政法人評価委員会に通知し,法務省のウェブサイトで公表することになる,こういう進み方でございます。   次に,この中期目標期間の業務実績評価をどのようにして行っていただくのかという方針についてでございます。これにつきましては,既に平成19年6月の評価委員会の会議で策定していただいております。机上配布資料B−2の「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」を御覧ください。ここで項目番号の1番は,各事業年度に係る業務実績評価に関する事項でございます。項目番号の2番に,中期目標に係る業務の実績に関する評価とございますが,この部分が,文字通り,中期目標に係る業務実績評価について記載しておる部分でございます。   その評価方法としては,基本的には事業年度の業務実績評価と同じように,A,B,Cの3段階による項目別評価を行うこと,それからもう一つ,総合評価を行うこと,こういうふうな形で評価を行っていただくことになっております。もっとも,各事業年度の業務実績評価とは若干の違いがございます。すなわち,各事業年度に係る項目別評価というものは,中期目標の達成が見込まれるかどうかという観点から,A,B,Cの評価をしていただいておりました。この基本方針の2ページ目の上のほうに記載がありますが,中期目標を達成することが見込まれる状況であるかどうか,そのような観点からA,B,Cで評価するというのが年度の評価でございます。ところが,この中期目標期間に関する業務実績評価につきましては,「中期目標を達成することが見込まれるかどうか」ではございません。「中期目標が達成されたかどうか」という観点で評価をしていただきます。これにつきましては,3ページ目の真ん中より下のところに記載がありますとおり,中期目標を達成したとか,中期目標をおおむね達成したとか,こういうことになっておりまして,要は,もう中期目標期間が終わりましたので,「達成したのかどうか」と,こういう観点から評価をいただくということでございます。   それからもう一つ,ちょっと違うところがございますので説明いたしますと,この中期目標期間に係る実績評価につきましては,各事業年度の評価にはない指標といたしまして,特にすぐれた業務実績を挙げていると判断された場合にはA+と評価することも可能となっております。このあたりは4ページ目の真ん中よりちょっと上の部分に書いてございますけれども,要するにA,B,Cという評価に加えて,もう一つ上のランクがあるということでございますので,その点を念頭に評価をしていただくということになるわけでございます。   以上が評価に関します手続の流れや方針についての説明でございます。次に,今度は評価表のことについてでございます。中期目標期間に係る業務実績評価は,評価委員会で定める項目別評価表と総合評価表を用いて行うことになっております。これまでの評価委員会では,この表についてはまだ定めていただいておりません。今回,初めて中期目標期間の業務実績評価を行うことになるわけでございますが,その際の項目別評価表と総合評価表を定めていただきたいと思います。   また,年度が変わったこともございますので,平成21年度の業務実績評価に係る項目別評価表と総合評価表,これについても併せて定めていただきたいと思っております。事務局のほうでそれらの案を用意しております。先ほども資料の御説明のところでまとめて申し上げましたけれども,配布資料の3−1,2,3,4と枝番を振ってございます。これらがそれらの案でございますので,御参照ください。   それから,平成21年度の業務実績評価に係る項目別評価表と総合評価表につきましては,中期計画に若干の改正があったことと年度計画の内容が更新されたこともあって,若干変更されております。ただ,基本的には前年度,すなわち平成20年度の業務実績評価に用いたものと同じものとさせていただいております。平成20年度の年度計画からの変更点についてはこれらの案の中で赤字で記載しておりますので,御参考にしていただきたいと思います。   中期目標期間に係る項目別評価表と総合評価表の関係でございますが,これは資料の3−3と3−4でございますけれども,御覧いただきますとお分かりになりますとおり,年度に係る項目別評価表の体裁をベースに作成しております。結局のところ中期目標,中期計画があって,それに基づいて評価をするということですので,体裁は同じようなものになるという考えに基づいて作成しておるところです。評価の参考にしていただくために,既に評価をしていただいた過去の事業年度別の評価結果も記載しておりますので,御参考にしていただきたいと思います。総合評価表につきましても同様でございまして,年度に係る総合評価表と同じような体裁で作成しておるところでございます。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。それでは,ただいまの御説明につきまして,何か御質問,御意見等があればお願いいたします。   基本的には,年度の評価表につきましては,昨年度のものを基本的に踏襲をして,若干,異なる点が赤字が付されていると,補正予算の関係とかそういうようなものは若干赤字が入っているところがあるということで,中期目標期間全体につきましては,その年度のものに対応した形で基本的には作られているということかと思いますが,いかがでしょうか。   どうぞ,山崎委員。 山崎委員 平成21年度の問題ではなくて,第1期の中期目標の評価の問題なんですけれども,ここで項目立てをしますと,第2期の評価のときと連動するというか,そのことも踏まえて考えなければいけない。そういたしますと,第1期のときの中期計画と第2期の中期計画というのは,少し項目立てが変わったように思うんですけれども,その辺をどういうふうにお考えになっているのか。ここで今回第1期の分を項目を決めますと,第2期の評価のときにどういう影響があるのか,分かれば教えていただきたいと思います。 山﨑官房付 委員御指摘のとおり,数か月前のことですが,随分委員の皆様方にも御苦労をしていただきまして,第2期の中期目標,中期計画が定まったわけです。それらは今,評価をしていただく第1期の中期目標,中期計画とは,相当項目立ても変わっておりますし,内容も随分と変わっているというところはそのとおりでございます。第2期中期目標期間全体の評価というのは更に4年後ということにはなろうかと思いますが,やはりその際に第2期の中期目標,中期計画に合わせた項目立ての評価表を作成することになるのではないかと思います。   その際,第1期の中期目標期間の評価と第2期の中期目標期間の評価との連動性というのはどうなるのか,という点ですが,実はいろいろな項目が変わっているので,形式的にはなかなか結びつかない部分もあるかと思います。しかし,実は第1期があって,第2期があるということで,やはり非常に関連している部分があるのはそのとおりでございますので,先のことではございますが,その際に委員の皆様方に分かりやすくするために,評価表の体裁や,あるいは説明のための資料に何かちょっと工夫をしていかなければならないのかなと思うところでございます。その際にまた御検討させていただき,委員の皆様方にも御説明させていただきながらやりたいと考えております。 山本委員長 よろしいでしょうか。 山崎委員 結局は連動性が大事で,それをいかに担保するかということと,評価に当たって分かりにくくなっても困るものですから,よろしくお願いしたいという趣旨です。 山本委員長 恐らく来年のこの時期かと思いますけれども,来年度のものをまた定める際に,恐らく当然中期目標との連動性で分かりやすくなければいけないというのと,前期との連続性といいますか,その合間で工夫をしていかなければいけないと,それは我々の委員会としても工夫していかなければいけないというところだろうと思います。貴重な御指摘,ありがとうございました。   ほかにいかがでございましょうか。   ちょっとこの評価表それ自体のことではないんですが,先ほど評価の基本方針の説明を伺っていてちょっと気になったのは,事業年度の評価の点なんですが,この基本方針だと先ほどの御説明のとおり,中期目標を達成することが見込まれるとか,工夫や努力によって見込まれる,その場合にはBになるということなんですが,今年度の事業年度の業績評価については,既にもう中期目標の結果,出ている状況になっているので,この年度評価と中期目標全体に対する評価の関係というのは,どういうふうに考えればいいのかなというのがちょっと気になったところですけれども,何か。 山﨑官房付 確かに御指摘のとおりで,平成21年度の年度評価をする際に,「見込まれる」といったところで既に中期目標期間が終わってしまっているので,事実上は「見込まれる」のではなくて,達成度という観点から,年度評価をしていただくのかなと。最終的には評価委員会の御判断次第であろうかと思いますが,趣旨をそんたくすれば,やはり最後の年度のものは達成度から検討するということになるのではないかと思われるところでございます。 山本委員長 分かりました。   どうぞ。 遠藤委員 私は,今回初めてなものですから,過去の経緯はちょっとこの資料だけでは分からないんですけれども,私が中期目標と中期計画を読ませていただいて一つ感じたことは,中期目標というのは少なくとも4年間のどういうふうに法テラスを持っていくかという一つの大きな戦略だと思うんです。それぞれの中期計画というのは戦略に基づいて,どういうふうに戦術をしていくのかというのを中期計画に織り込まなくてはいけないと思うんです。そうしますと,戦略は少なくともかなり抽象的な,あるいは希望的な方針といいますか,考え方も入れてもいいと思いますけれども,中期計画の段階では具体的な数値だとか,具体的な項目は盛り込まれなくてはいけないんですよね。それが,更にいわゆる事業計画の中でどういうふうにブレークダウンされていくかということが,年度年度の事業計画に反映されるわけなんですよ。その結果として,4年間における年度年度でどういうトレンドでもって,その中期目標が中期計画に対応されて達成されたのかということが示されなくてはいけないわけですよね。そういう観点から読ませていただきますと,中期目標も中期計画もほとんど変わらないんですよね。つまり戦略も戦術も何かごちゃごちゃになってしまっているんですよ。   ですから,少なくともこの中期目標の中では第1期を踏まえまして,第2期では法テラスというのにどういうふうな検討すべき項目があったのか,あるいは社会のニーズによってどういう方向に進まなくてはいけないのかという,そういう戦略が織り込まれていないんですよね,中期目標の中に。だから,やはりそれのところは少なくとも中期目標の中に織り込み,更にそれを中期計画をどういうふうに達成していくのかということを具体的に展開していかないと,各中期目標が各期によって全く同じものが羅列されていくような感じになるんですよね。それのところが事務局としてどういうふうにお考えになるかというよりも,むしろこの評価委員会の中で中期目標と中期計画の関係をどのように考えていくのかということをやはり検討していくべきじゃないかなというふうに。私がこの資料から読ませていただいて感じたことなんですけれども。   以上です。 山本委員長 ありがとうございました。この中期目標及び中期計画につきましても,本評価委員会に対しての諮問がございまして,それについては一応こういう形でよろしいという形でこれはことしの春ぐらいでしたか。 山﨑官房付 そうですね。第2期の中期目標,中期計画について,ことしの春ぐらいに承認していただきました。 山本委員長 要するにこの評価委員会の前の任期の評価委員会で一応御承認をしたという経緯がございます。今の委員御指摘の点は,恐らく各事業年度の計画の,それぞれ事業年度ごとにまた計画が立てられて,その中期計画を最終的に達成していくということになっていきますので,事業年度の計画の中でやはりもう少しブレークダウンして,中期目標を達成するための具体的な計画を立てたほうがよろしいのではないかという御指摘ということになりましょうか。   どうぞ。 遠藤委員 例えばいわゆる過疎地域における弁護士の補助をするとか,それから常設の弁護士を拡充をしていく,あるいは整理をしていくというのがあるわけですけれども,これもやはり中期目標ではすごい抽象的な形になると思うんですね。中期計画の中では,それでは全体的な母集団をどのぐらい,これは母集団が決まりますからね。そうすると,その母集団に対して,中期計画の中ではそれぞれ年度でどういうふうな達成率を持っていくのか,それを更に事業計画の中でどういうブレークダウンをして,どの地域にどういうふうな割り付けをしていくのかということが事業計画に織り込まれなくてはいけないわけですよ。でも,具体的にこれを見せていただいても,そういう表現がないんですよね,事業計画の中にも。   ですから,やはりこの中期目標があり,中期計画があり,それからそれぞれの事業計画があるということは,そういうような具体化されたものが展開されていくということでないと,この評価委員の方が評価するとき評価できないと思うんですよ。それをただ単にAだとかBだとかCだとか評価するに当たりましても,例えばどれだけの達成率があったからAになるとか,これは達成していないからBになるんだとか,もっとしてもらわなければいけないからCになるんだという判断をする場合の,つまり,中期目標という場合は比較的抽象的になると思うんです。もちろん中期目標の中にも定性的なものと定量的なものがあると思うんですけれども,やはり中期目標はどちらかといえば考え方というか,一つの方針ですから,中期計画の中で定性的な評価のものと定量的な評価のものを分けて,それぞれ事業計画の中で定量的なものをどのように実現していくのかということを具体的に展開していかないと,本当の意味の中期目標の達成にならないんですよね。ちょっとその辺のところの視点が私,事業計画の評価の項目の中に少ないのではないかなというように考えられるんですけれども。 山本委員長 ありがとうございます。今のような御意見はこれまでも委員会の中でも何度か,恐らく井野委員などもそういうような御指摘をかつてされたことがあると思います。何度か御指摘があったところで,もちろん事柄の性質上,なかなか数字化することが難しい部分もあることは間違いないというふうには思うのですが,できる限りでそういう,ある意味では評価しやすい事業計画を立てていただくように法テラスのほうにもそういう形でお願いをして,そういう方向でやっていっていただければということは委員会の皆さんとしては大体そういうことかなと思うんですが。いかがでしょうか,今の点につきまして,あるいはほかの点でも結構ですけれども,この際,御意見があれば。   どうぞ,吉川委員。 吉川委員 ちょっと先走りますけれども,今後の日程との関係なんですが,7月12日の2時半からこの委員会を予定されておりますよね。そのときにはもう既に具体的な評価を我々がして,案を提出していることが前提になってのこの委員会になりますか。そうじゃないんですか。このときは実績だとか何とかのデータが出てきて,それをこの席で御説明いただいて,その8月のときに我々の今度は意見を入れると,そういう段階になりますか。 山﨑官房付 7月の段階では,法テラスが,一応自分たちが評価するとこんなものだという案をつくってまいりますので,それを御覧いただきながら,いろいろと法テラスからヒアリングをする,質問をする,そういう手続をするということになります。8月には,その後いろいろとやり取りをした結果も含めて評価を定めていただくと。そのような手続になります。 吉川委員 私も実は前に,遠藤委員が今御指摘になったようなことを感じながら,評価に当たった記憶があるんですけれども,今度7月に出てくる実績のデータや何かに,今のような点を念頭に置いていただいて,そういうものをできるだけ我々に分かりやすい形で提示していただけると,現在もう終わってしまった第1期の中期目標期間については,今の遠藤委員の御指摘のようなことが必ずしも十分できていなかったかもしれませんけれども,その実績評価の段階で多少そういう要素が我々の評価の中に織り込まれれば,なおいいのではないかなというふうに思うんですが,ちょっとそれをお考えいただければと思いますけれども。 松本部付 昨年度のときもやはりこのような御指摘を頂戴しておりまして,中期目標,中期計画,あるいは年度計画の抽象性を補うような形での業務実績報告,そしてより具体的にどういうことを目的にして今年度は事業を行い,何を達成したのか,こういうような報告をしてほしいというようなことは法テラスのほうにも伝えておりました。いまだ十分といえなかったかもしれませんが,改めまして,今年度においてもそのような御意見,御要望があったことは法テラスのほうに伝えて,7月の評価委員会ではそれに従った形での御報告ができるように依頼したいと思っております。 小林委員 遠藤委員の今の御意見,とても有用なことだと思うんです。ただ,法テラスはできて,4年間が終わったわけですけれども,弁護士さんに集まっていただくということにしても,全くどのくらい協力してくださる方が出るかというのが分からない状態から始まりまして,何年かたっていくうちに,本当は目標が立てられるかもしれないというふうに考えてくるべきだったと思うんですけれども,その辺について,評価委員会のほうで余りはっきり法テラスに打診するなり,お願いするなりということをしてこなかったかなということを若干反省しておりまして,今の遠藤委員のはっきりした御発言から,我々のほうでも努力していかなければいけないし,法テラスのほうでもできるだけ実績に基づいて,今後どういうふうに目標を設定していったらいいかということを更に考えていただければいいかなというふうに思っております。 山本委員長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。   今の点はそうしますと,今回の実績評価につきましても,やはりそういう具体的なレベルで我々が評価できるような基礎的なデータをできるだけ出していただきたい,そういう観点から自己評価も行っていただきたいということを徹底していただくということと,それから今後の年度計画のところでもやはりそういう具体的なレベルで評価しやすいといいますか,そういうような形で計画を立てていただくということを引き続きお願いするということを,では法テラスのほうにもお伝えをいただければと思います。   どうぞ。 小林委員 補足ですけれども,目標の数値を挙げるということだけが大事ということではなくて,実態がこうで,どのぐらい具体的に努力をしてきていて,だから,今後どういうふうにできるかという,その具体的なことをできるだけ教えていただいて,私たちの評価がより有意義なものにできるようにしていただくということが大事かと思いますので,その点,よろしくお願いいたします。 坂本委員 私も相談の現場に長くいるもので,評価というのは非常に難しいということを実感しております。特に,サービス分野というのは,そのサービスの中身の評価というのはなかなか難しいんですね。数値であらわすことが非常に難しいと思います。消費者相談でも,例えば予算要求だとか,人員要求のときには,人員を要求するとか,予算を要求するときにはどれだけの成果が挙がったかということを求められるんですけれども,その相談者の満足度というのはなかなか出せなくて,現場ですごく頑張っているんだけれども,実績として評価できないというところがあるので,その評価の仕方も法テラスはそういう部分もあるので,中期目標と年度計画に同じものも結構あるのではないかなというのは感じております。 山本委員長 ありがとうございます。貴重な御指摘,その事柄の性質に応じてということだろうと思います。   ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。               (「異議なし」という声あり)   それでは大変貴重な御意見を頂戴できたかと思いますが,この項目別評価表,総合評価表,それぞれ事業年度,中期目標期間についてありますが,これにつきましてはこの資料3−1から3−4にありますとおり,定めて差し支えないということでよろしゅうございましょうか。   それでは,大変夏の暑い期間にまた大変な作業をお願いするということになりますけれども,この評価表に基づきまして,評価をいただければと存じます。なお,技術的な点では若干の修正が入ることがあろうかと思います。その際には,私のほうにまず御報告をいただいて,誤字,脱字等のたぐいであれば,基本的にはもうそのまま,私と事務局のほうに御一任をいただくと。中身にかかわる部分については,もしあるとすれば,それは各委員に御報告の上,御了解を得るという形にさせていただきたいと思いますが,そういうようなことでよろしゅうございましょうか。               (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございました。それではそのような形にさせていただきたいと思います。   それでは,概ねこれで用意した議題は終えられたかと思いますが,何か委員のほうから御意見等はございますか。よろしゅうございますでしょうか。   それでは,本日の評価委員会はこの程度にさせていただきたいと思います。事務局のほうから何かございますか。 山﨑官房付 本日の議事録につきましては,従前どおり事務局において原案を作成した上で,御出席の委員の皆様に内容を御確認いただいて,委員長に最終的に全体を御確認いただくという形で確定し,事務局から公表するという段取りとさせていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 山本委員長 それでは以上をもちまして,本日の会議を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 −了−