日本司法支援センター評価委員会 第25回会議 議事録 第1 日 時  平成23年7月12日(火)  自 午前 9時30分                        至 午前11時57分 第2 場 所  東京地方検察庁公判部会議室(中央合同庁舎6号館B棟4階) 第3 議 事  (1) 日本司法支援センターの業務実績評価について  (2) 法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見について  (3) 日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂等について  (4) 今後のスケジュール      議        事 山本委員長 それでは,定刻でございますので,ただいまから日本司法支援センター評価委員会第25回会議を開催いたしたいと思います。   委員の皆様におかれましては,本日も御多忙のところを,また炎暑の中,御参集をいただきまして,誠にありがとうございます。本日もどうかよろしくお願いをいたします。   本日は井野委員を除く9名の委員の御出席をいただくということで,髙部委員はちょっと遅れておられますけれども,まもなく御到着ということで伺っておりまして,本委員会の定足数であります過半数の委員の御出席の要件を満たしているということでございます。   議事に入ります前に,当評価委員会の委員に変更がございましたので御報告をいたします。 山崎学委員が退任をされまして,新たに村瀬均委員が御就任になりました。村瀬委員から一言御挨拶をお願いいたします。 村瀬委員 東京高等裁判所の刑事部におります村瀬と申します。どうかよろしくお願いいたします。 山本委員長 よろしくお願いいたします。   それでは,本日の議題でございますが,お手元の議事次第にありますとおり,大きく三つの議題ということになります。   第1は,「日本司法支援センターの業務実績評価について」であります。第2は,「法務大臣による財務諸表の承認に当たっての当評価委員会の意見について」であります。第3は,「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂等について」であります。   各議題について事務局から御説明をお願いいたします。 (髙部委員 入室) 山﨑参事官 事務局の参事官の山﨑でございます。よろしくお願いいたします。   それでは,議題について御説明申し上げます。   最初の議題であります「日本司法支援センターの業務実績評価について」ですが,お手元に,平成22年度の業務実績につき,支援センターの評価とその理由を記した資料を用意しております。本日は,支援センターからこれらの資料についての説明と各委員の御質問に対する回答をしていただく予定です。それを踏まえて次回の会議で各委員に御議論いただき,業務実績評価についての結論をいただきたいと考えております。   第2の議題であります「法務大臣の財務諸表の承認に際しての当評価委員会の意見について」ですが,総合法律支援法上,支援センターは財務諸表を作成し,法務大臣の承認を受けなければならないとされ,法務大臣がその承認をしようとするときは,あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。その関係で,例年同様,法務大臣から支援センターの平成22年度の財務諸表を承認するに当たっての意見を求められているところでございます。そこで,この議題について本日,支援センターから資料の説明等をしていただいた上で,次回の評価委員会で各委員に御議論いただき,当評価委員会としての意見の取りまとめをしていただきたいと考えております。   第3の議題であります「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂等について」ですが,現行の基本方針には,必要に応じて見直す旨の規定がございます。今回は第2期中期目標期間の初年度である平成22年度の業務実績評価を行うという,ある意味で節目の会議に当たり,複数の委員から,これを機に,これまでの経験を踏まえて基本方針の見直しを図るべきではないかとの御意見が寄せられております。そのようなこと等から,基本方針の改訂についてお諮りする次第です。   また,これと併せて,本年度の評価に用いる項目別評価表及び総合評価表の様式についても決定していただきたいと考えております。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいま御説明をいただいたような議題,また議事進行ということで本日は進めさせていただくということでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 それではそのようにさせていただきます。   なお,本日の会議は一応正午までということを予定しておりますので,恐縮ですが進行への御協力,御配慮をいただければ幸いでございます。   続きまして,本日の配布資料につきまして,やはり事務局から御説明をお願いいたします。 山﨑参事官 それでは,お手元にある資料を御覧いただいて,配布資料目録のとおりそろっているかどうか御確認をお願いいたします。   まず,資料1ですが,これは支援センターの業務実績評価に関する項目別評価表です。ここに記載されました実績や自己評価とその理由については,後ほど支援センターから説明をしていただく予定です。   次に,資料の2−1から2−6ですが,これらは平成22年度の支援センターの業務実績報告書,財務諸表,事業報告書,決算報告書,監事の意見,会計監査報告書です。これらにつきましても後ほど支援センターから説明をしていただく予定です。   資料3は,支援センターにおける契約の点検結果を記載した監事の意見書です。   資料4−1は,「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」の改訂案であり,資料4−2と4−3は,平成22年度業務実績評価の項目別評価及び総合評価の評価表の様式案です。これらについては後ほど改めて御説明いたします。   次に,机上配布資料ですが,資料A−1とA−2は,総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会,すなわち政独委の「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成22年度業務実績評価の具体的取組について」です。   A−1は,昨年の評価の際に御覧いただいたものから変更されていませんが,A−2は,新たに改正されたものであり,今般の評価に当たって特に留意すべき事項として幾つかの項目が挙げられています。   次に,資料A−3は,A−1,A−2に記載された事項に係る支援センターの取組状況をまとめた資料です。政独委からは,これらの事項についても,法人の取組状況に対する評価委員会としての見解を評価の結果において言及すべきとの指摘がなされております。資料A−3の内容についても後ほど支援センターから説明をいただく予定です。   次に,資料B−1は,「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」の現行規定であり,資料B−2とB−3は,この現行規定と先ほど御覧いただいた配布資料4−1の改訂案との相違点を,見え消し修正及び新旧対照表の形であらわしたものです。   このほかにも,審議の参考資料を幾つか机上に配布させていただいておりますが,これらにつきましては支援センターからの説明の過程で必要に応じて御参照いただきたいと考えております。   資料の説明は以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。 また,本日は,支援センターの業務実績報告や財務諸表の承認につきまして委員会として理解を深めるため,毎年のことではありますけれども,支援センターから梶谷理事長を始めとする皆様方に御出席をいただき,御説明をしていただきたいと考えておりますが,これはよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございます。   それでは,議事の中身に入りたいと思います。   まず,議事の1と2,業務実績評価と財務諸表の承認に関して議事を進めていきたいと思います。 本日は,これらに関する資料につきまして支援センターから御説明をいただくとともに,各委員から御質問等をいただいて,8月,次回の会議の場で御議論をいただきたいと考えておるところであります。 そこで,初めに資料2−1から2−6までの業務実績報告書等の資料,それから資料1の自己評価及びその理由につきまして,支援センターから御説明をいただきたいと思います。 大体三つぐらいのブロックに分けて御説明をいただき,その間に質疑応答の時間を設けるという形にしたいと思います。先ほど申し上げたとおり,時間的にややタイトでございますので,恐縮ですが,支援センターからの御説明を含めて,その時間の点について御配慮をいただければと存じます。   どうぞ,嶋津委員。 嶋津委員 冒頭にお願いをしたいのですけれども,3月11日の震災で,我々が去年見せていただいたコールセンターなども随分影響を受けたのではないかと思うのですけれども,コールセンターだけではなくて,支援センターとしてどういうふうな震災の影響を受けて,どういうふうな活動をされたのかということを簡単に御説明していただいて,これは私の個人的な考え方なんですけれども,22年度の項目の一つとして,やはり震災に対する対応というのも加えておいていただいたほうがいいのではないかと思う。それに対してどういうふうに対応して,どういうふうな結果になったのかということについても,対応し,評価をしておいたほうがいいのではないかと思いますので,ちょっと御提案を申し上げたいと思います。 山本委員長 ありがとうございます。   それでは,その点も含めて,支援センターから,後で適宜の箇所で御説明をいただければと存じます。   それでは,支援センターからの御説明をよろしくお願いいたします。 梶谷理事長 日本司法支援センター理事長の梶谷でございます。今年の4月10日から就任をいたしました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。   私は,総合法律支援法が成立した平成16年に日弁連会長を務めまして,約2年間,会長を務め終えた10日後に法テラスが設立されました。私は,2年間法テラスの準備に没頭したのでございます。 私はその間,法テラスに大きな夢を託しておりました。それは,司法改革の大きな目玉である,だれでも,いつでも,どこでも法律支援を受けられるのだ,それが広がれば広がるほどいい。そして国民の多くの方たちが,法テラスを利用,活用して法テラスがあってよかったなという実感を持っていただけるというような組織にしたい。またその実績を少しずつ積み重ね,最終的には大きな組織にしたい。このように願ったわけでございます。 私は5年たちまして,図らずも法テラスの理事長に就任をいたしました。法テラスの理念をしっかりとわきまえて懸命に努力している役職員の姿を見て,非常に感銘をいたしたのでございます。 他方,社会状況,弁護士会を取り巻く環境等々あり,率直に言いまして弁護士会との協働一つをとっても,当初の一緒に協働,協力してやろうという姿がまだ十分見えてない。我々としては法テラスの理念をきちっと体現し,発展していかなければならないという思いで皆努力をしているところでございます。 本日は,平成22年度の日本司法支援センター第2期中期目標期間の初年度である,先ほど節目であると言われました。私どもは,第1期の中期目標について懸命に努力したのでございますけれども,まだまだ足りないところが多々あると思います。課題もたくさんあると思いますが,全員一丸となって努力をいたしたいと思っております。今日は率直に,昨年度の実績を,文字どおり正直ベースで御報告を申し上げまして,そして諸先生の忌憚のない御意見をいただき,いろいろ提案をしていただきまして,我々への指針を示していただき,我々はそれをしっかりと受け止めながら頑張っていきたいと思っておりますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。 北岡部長 法テラスの総務部長をしております北岡でございます。よろしくお願いいたします。   それでは,項目別の評価説明をさせていただきますが,恐縮ですが,長時間にわたりますので座って御説明させていただきます。   時間の関係で非常にタイトになっておりますので,項目の番号と実績の概要,これは自己評価の理由ということになりますが,その後,結論としての自己評価という順番で,端的に,まず項目1から19までの御説明を約15分でさせていただきたいと思っております。また,項目18でコールセンターのお話が出てまいりますので,こちらで,先ほど嶋津委員から御指摘のございました震災に当たってのコールセンターの被害と,全体としての震災によります支援センターの被害の対応についての御説明も項目18でさせていただければというふうに思っております。   では,早速ですけれども,まずA3横になります「日本司法支援センターの平成22年度業務実績評価に関する項目別評価表」に従いまして,項目Ⅰから順に御説明をさせていただきます。   まず,項目1でございますが,平成22年度におきましては,職員参加の下に利用者本位の運営を基本とする組織運営理念を策定いたしまして,また,職場ごとに接遇リーダーを育成するということを目的とした研修を実施し,顧問会議の議題にサービスの質の向上をテーマとして取り上げて御意見をいただくなど,組織全体として利用者本位の基本姿勢の確立に向けて取組を行ってまいったところでございます。以上から,自己評価はAとさせていただいています。   次に,項目2です。平成22年度におきましては,顧問全員の出席を得て顧問会議を2回開催いたしまして,当面する課題についての熱心な議論をいただき,その意見をその後の組織運営にいかすということができました。以上より自己評価はAとしております。   次に,項目3です。まず,パンフレットの改訂等についてでございますが,平成22年度におきましては,まず第1に,関係団体の協力を得て,知的障害者向けのパンフレットを作成するとともに,高齢者のパンフレットを改訂いたしました。第2に,厚生労働省の協力を得まして,民生委員向けのパンフレットを作成して配布するなど,高齢者や障害者の皆様に周知する方策を講じました。次に,高齢者,障害者等への周知,出張相談,対応可能な弁護士等の確保についてでございますけれども,まず,昨年度全国七つの地方事務所において232件の出張法律相談を実施いたしました。ちなみに,平成20年度は257件,平成21年度は649件と増減がありますけれども,これは出張相談が被援助者からの要請に基づいて実施する,つまり注文を受けて実施するという受動的な性質を持っていることによるものであります。また,巡回相談の件数でございますけれども,巡回相談を行いまして,平成21年度は1,209件でございましたが,平成22年度は,全国35の地方事務所において1,453件の法律相談援助を実施いたしました。このような出張法律相談に対応することが可能な契約弁護士や司法書士を確保するために,民事法律扶助契約弁護士・司法書士の増加に努めまして,平成21年度末と比較して,契約弁護士が1,636名,契約司法書士が527名増加いたしました。以上により,自己評価はAとさせていただいています。   次に,めくっていただきまして,項目4です。平成22年度におきましては,苦情等の内容を全国の地方事務所に発信するとともに,接遇研修の素材といたしました。また,苦情事例を日弁連に提供することにより,弁護士に対する苦情の実態を周知するように取り組みました。以上から,自己評価Aとしております。   続きまして,項目5です。平成22年度におきまして,効率的で適正な業務運営を行動指針とする組織運営理念を策定するとともに,各地方事務所での業務改善事例を把握いたしまして,その普及を図るということにより,職員の業務改善への取組を促しました。以上より,自己評価はAとしております。   次に,項目6です。平成22年度におきまして,年度当初に広報計画を策定して,この計画に基づき広報活動に取り組むとともに,どのような経路で支援センターを知り,利用したのかを調査し,その結果を次年度の広報に生かしました。また,全国都道府県の主要な放送局においてテレビ広告を実施し,またホームページの充実を図りました。そして,費用を抑えた効果的な広報の一環といたしまして,日本民営鉄道協会の御協力を得まして,全国約60の鉄道会社の駅や施設等に,約1,300枚のポスターを無料で貼らせていただきました。また,プレスリリースにつきましては,本部,地方とも一体になりまして積極的に実施し,報道される機会を相当程度得ることができました。関係機関との連携につきましては,民生委員等との連携を開始いたしまして,今後の幅広い展開の土台を構築することができました。このような努力はしてきたわけでございますが,しかし,認知度の数字を見ましたときに,いまだ60%以上が法テラスを認知していないという状況でございます。以上より,自己評価はBとしております。   続きまして,項目7でございます。まず,契約弁護士・契約司法書士の確保についてですけれども,昨年度全国の地方事務所を通じて,各単位弁護士会及び単位司法書士会へ基本契約の締結の働きかけを積極的に行うとともに,本部において平成22年10月に,日司連主催の「司法書士民事法律扶助業務開始10周年記念」シンポジウムに,平成23年1月には,日弁連主催の講習会「民事法律扶助ってなあに〜活用のノウハウ〜」という,この講習会へ講師を派遣いたしまして,民事法律扶助業務の周知及び利用促進に努めました。このような取組もあって,平成21年度末と比較し,平成22年度は,契約弁護士が1,636名,契約司法書士が527名増加しております。次に,常勤弁護士の巡回,常駐についてですが,常勤弁護士については,平成22年度に常勤弁護士を新たに配置し,又は増員した地方事務所及び支部が16か所,地域事務所が10か所ありまして,平成22年度までに合計82か所の支援センターの事務所に1名から7名までの常勤弁護士を常駐させました。また,弁護士が特に少ない松江地方裁判所西郷支部及び旭川地方裁判所稚内支部,名寄支部,留萌支部及び紋別支部につきましては,近接する地方事務所に配置した常勤弁護士が巡回して対応しました。このように契約弁護士や契約司法書士の数は増加いたしましたが,弁護士の少ない地域全てに常勤弁護士を常駐あるいは巡回させるということができたわけではありません。したがって,自己評価はBとさせていただいております。   次に,項目8です。前年度までと同様,平成22年度におきましても,各地方事務所において弁護士会主催の説明会等に参加するなどして,契約内容についての説明を行いました。また,平成22年の4月の契約約款の改正の際にも解説書を配布しました。こうした制度の周知を通じて,全般的に契約弁護士数は着実に増加しております。指名通知に関しましては,いずれの地方事務所においても,裁判所からの指名通知請求に対して特段の支障なく選任できる体制がとれております。被害者参加弁護士の確保につきましては,各地方事務所において弁護士会主催の説明会に参加するなどして,積極的に契約弁護士の確保に努めた結果,契約弁護士数は平成22年4月1日に2,219人であったものが,翌本年4月1日現在で2,476人へ,257名増加いたしました。以上より,自己評価はA評価としております。   項目9でございます。平成22年度におきまして,合計18回余りにわたり就職説明会を実施いたしました。各地の当センターの法律事務所では,司法研修所の選択型実務修習として司法修習生を受け入れ,また全国の法科大学院のエクスターンシップ実習生の受入れも積極的に行っております。また,中堅弁護士の確保に向けて,法曹経験10年以下,かつ60歳未満の登録弁護士約2万名に対しまして,採用案内や応募書類等を送付して応募を促す取組を行いました。このほか,ホームページにおきまして常勤弁護士の業務内容や最新の採用情報等を掲載し,電話や電子メールによる問い合わせに対しても随時個別説明等を行いました。以上に加えて,リクルートを兼ねたシンポジウムの開催を行いまして,常勤弁護士の存在意義や役割の重要性,仕事のやりがい等についてアピールいたしました。このように,年間を通じての積極的な取組を行っておりますので,自己評価はAとしております。   次に,項目10です。平成22年度は実質的なゼロワン地域を初めとする司法過疎地域に常勤弁護士を配置するということとともに,業務の効率化及び円滑な引継ぎを実現するという観点から,既に常勤弁護士が配置されている過疎地域事務所にも更に配置するという方針で業務を行いました。そこで,島根県の西郷地域事務所,長崎県雲仙,それから沖縄県宮古の三つの地域事務所を設置しております。また,全国29か所となりました司法過疎地域事務所のうち20か所につきまして,複数の常勤弁護士を配置しております。この結果といたしまして,平成21年度末の段階では7か所残っておりました形式的ゼロワン地域は3か所に減少いたしまして,実質的ゼロワン地域も相当程度減少しております。ただし,これが完全に解消されるには至っておりませんので,自己評価はBとしております。   次に,項目11でございますが,これにつきましては項目9で述べたのと重なりますけれども,平成22年度は合計18回にわたり就職説明会を実施したほか,全国法律事務所におきまして積極的に修習生等を受け入れるなど,リクルートを行っております。採用に当たりましては,各応募者につきまして,まず日弁連から基本的能力を備えているかということについての適性に関する意見を徴した上,本部でも採用面接を実施して審査をしております。また,待遇につきましても,実務経験年数が10年未満の者の任期を3年,10年以上の者の任期を2年といたしまして,それぞれ2回まで更新可能とし,修習生から採用した常勤弁護士につきましては最初の任期のみ1年といたしまして,養成事務所において指導を行った上,任期の更新を3回まで可能としております。以上より,Aとしております。   次に,項目12でございます。能力主義に基づく人事管理におきましては,一般公募による採用に際しまして,極めて厳格な試験結果に基づく選考に努めております。人事配置に際しましても,勤務評定及び昇格試験の結果を重視して行っております。人事交流につきましては,法務省と国民生活センターへの派遣を行いまして,職員のスキルアップ等を行っております。以上より,自己評価Aとさせていただいております。   続きまして,6ページになります項目13でございますが,一般職員につきましても,階層別の研修や担当業務に関する専門研修を実施いたしました。研修の内容につきましても,講義形式のみならず,討議形式を導入したり,接遇を行ったりといった工夫を行っております。常勤弁護士につきましても,法律事務所に赴任した常勤弁護士を対象といたしまして,知識のみならず,技術等の実践的な研修を実施しております。また,裁判員裁判に関しましては,実際の法廷を使用するなどの工夫をさせていただいています。司法修習を修了直後に採用した新人の常勤弁護士に関しましては,基礎的な能力を確実に身につけられるように,継続的な内容のスケジュールにより研修を実施しております。さらに,全国を七つのブロックに分けまして,各ブロックの常勤弁護士自身に企画をさせた研修も少人数で行っております。また平成22年11月には,支援センターの本部内に裁判員裁判弁護技術研究室を設置いたしまして,国内トップレベルの刑事弁護の実務家を室長等としてお迎えいたしまして,裁判員裁判事件についてのサポートをさせていただいています。常勤弁護士支援のメーリングリストを整備いたしまして情報交換の場を提供いたしますとともに,ベテラン弁護士等もそのメーリングリストにも参加してもらって,常勤弁護士が気軽に相談できるというふうな体制もつくっております。以上等によりまして,自己評価Aとしております。   続きまして,項目14でございます。平成22年度は内部監査に専従いたします常勤職員を1名増やしました。そして,総務省が主催する評価・監査中央セミナーに参加しまして,社団法人日本内部監査協会が実施する内部監査の基礎講座を受講いたしました。また,実地監査の対象数も,平成21年よりも増加させております。内部監査と監事監査の実施に当たりましては,会計監査人の監査における指導を踏まえて,その改善状況を確認,会計監査人の監査との連携に努めております。内部監査の際に認められました改善事項につきましては,各地方事務所において対応し,改善を確認しました。また,平成23年3月には,法テラス運営理念を定めまして,コンプライアンスに向けての努力をしております。しかし,コンプライアンス体制の整備・充実に向けては,今後更なる取組が必要であると考えており,自己評価はBとさせていただいています。 次に,項目15です。前年度中に導入いたしました被疑者国選弁護制度の報酬請求の際に,接見件数を疎明する資料の添付を必要とするという制度を周知いたしまして,ほぼ全ての事件において所定の疎明資料が添付されるようになっており,この制度は相当定着しております。被疑者国選弁護における接見回数の申告状況に関する調査を平成22年度いっぱいで終えたところでありますが,この調査によって過大請求が発見された弁護士に対しては,22年度過払金の返還請求及び契約上の措置等,事案に応じた処分の実施に向け準備に着手しております。以上のとおり,目標の達成状況として一定の進展は見られたのですが,なお過大請求事案への対応作業が残っておりますので,自己評価Bとしております。 続きまして,項目16です。8ページということになります。平成22年度におきましては,地域別又はテーマ別に開催するなどの工夫をすることによりまして,活発な議論が行われまして,これを契機とした業務の改善等が行われています。以上より,地方協議会につきまして自己評価Aとしております。 次に,項目17ですけれども,地方協議会の開催に当たっては,テーマなどに応じて幅広い分野から参加を求め,利用者の意見の反映,連携の強化が図られておりますので,自己評価Aとしております。 次に,項目18です。昨年7月に18府省庁が参加した総合法律支援法の関係省庁等連絡会議に参加して,支援センターの業務内容を説明し,理解を求めるとともに,出席した関係機関等に対しましてコールセンターの見学会を呼び掛け,7府省庁に参加していただきました。また,10月には不動産鑑定士協会が行った研修会へ本部から講師を派遣し,センターの業務について説明を行っております。地方では,合計333回の研修会等を実施し,連携を強化しております。また,武富士の破産に関する情報案内をコールセンター及び地方事務所において実施したり,「ひまわりほっとダイヤル」への情報提供,消費者庁が行っている事故情報データバンクへの登録を行って,連携の強化に努めました。以上より,自己評価Aとしております。 ここでちょっと,コールセンター見学についてお話が出ましたので,以前委員の皆様にもコールセンターを見学いただいたということもございまして,震災のコールセンターへの影響について簡単に御説明したいと思います。 結論といたしまして,コールセンターに対しての震災による施設,備品等の被害は軽微でございまして,ウオールボードが破損した程度でございました。人的には,常勤職員,オペレーターとも,けが等の被害はなかったのですが,オペレーターの親族につきまして2名お亡くなりになった方がおられ,また自宅を損傷しておられる方が10名おられます。 業務につきましては,仙台のコールセンターでは地震直後は停電のためシステム,電話とも不通になりましたので,業務を停止せざるを得ませんでした。その後もライフラインや交通の復旧等に時間を要しまして,特に出勤する方を確保することがなかなか困難であったということから,通常業務を行うことがなかなか難しく3月31日までいったん受電業務を停止いたしました。その間でオペレーターに対しての業務再開の説明会等を開催した上,4月1日に研修を行い,4月4日から平日のみの9時から17時で受電を再開しております。そして4月23日から土曜の業務を開始し,5月16日に夜間業務を再開して通常業務となりました。 このようにコールセンターについての復旧がなかなか難しかったところをカバーするために,東京のコールセンターを3月14日から業務時間を9時から17時までに変更いたしまして,また,東京については本来3月末まででコールセンターを終了するはずだったのですが,これを契約を延長いたしまして,6月末までフォローさせていただいたということでございます。これは臨時でしたので,6月30日で閉鎖ということになりまして,7月1日からは仙台コールセンターが単独稼働ということで,現在通常どおりの業務をさせていただいております。 ただいまちょっと簡単に申し上げさせていただいた内容と,あと業務実績につきまして,本日資料を配布させていただいております。C−1という資料になっておりますので,皆様後でお時間があるときに見ていただければと思います。   その他,センター全体につきましてごく簡単な御報告なのですが,全体といたしまして幸い職員等につきましては死亡等の被害はございませんでした。ただ宮城と福島におきまして,宮城についてはやはり地震そのものの影響,福島につきましては原発事故の影響というふうなことで,通常業務が当初できなかったということがございます。 特に問題になりましたのは被疑者国選でございまして,これは1日たりとも空けることができないという業務でございますので,その国選の業務を本部で引き取りまして,業務に穴が空かないようにという形で対応いたしまして,特に問題もなく比較的早い段階で通常業務に戻っているというのが震災の対応でございます。   では,戻りまして項目19です。各都道府県警察等が事務局となっております被害者支援連絡協議会に全地方事務所が加盟し,犯罪被害者支援業務についての周知を行ったほか,実務担当者間で協議の場を設けるなどいたしまして,連携協力関係の構築や強化に取り組んでまいりました。また,主に各都道府県が設置しているDV防止法第9条の連絡協議会に39の地方事務所から参加するなどしております。以上より,自己評価Aとしております。   では項目Ⅱに進ませていただきます。「業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」ということでございまして,項目20からということでございます。   まず,雇用形態につきましてですが,これまでどおり柔軟な雇用形態の活用を図っておりまして,給与体系につきましては国家公務員の給与体系を導入しております。ちなみに,ラスパイレス指数,国家公務員との給与水準の比較指数は81.0ということになっておりまして,平成18年以降ほぼ横ばいとなっております。運営交付金を充当して行う事業についてですけれども,前年度の人件費以外の一般管理費の1%の金額は2,296万1,000円でありましたところ,当年度は広報経費等を削減した結果,前年度よりも2,585万2,000円削減しておりまして,中期計画で定められた対前年度比1%の削減額を達成しております。また,平成22年度の個々の契約状況につきましてですけれども,原則,入札等の競争的な手法によっております。また,一者応札の解消に向けた方策にも取り組んでおります。また,少額随契の場合でも,複数見積りを利用するなど,種々の工夫をしております。以上として,全体として効率化に努めており,自己評価Aとしております。   次に,項目21ですが,時間の関係がありますので,大変申し訳ありませんが,以後,自己評価Bのものに絞って,中心にして説明させていただきたいと思います。   項目21ですけれども,利用者へのサービスの質を低下させないよう配意しつつ,事件数が多い事務所への増員,職員1人の出張所及び職員2人の支部への増員を行いまして,円滑な業務運営に向けた職員数の管理に努めております。また,真に必要な職員数の検証のために,合理的な事務処理方法の確立が不可欠となりますが,この点につき,実務トレーニー制度の導入,地方事務所への実地調査により,事務処理の合理化を図る環境の整備に努めているところでありまして,しかし職員数は幾ら必要なのかという検証の途上にありますので,自己評価Bとさせていただいております。   続きまして,項目22でございます。これにつきましても適正な配置を実施すべく,各地域の事件数や弁護士数等に関する最新情報を収集した上で,扶助事件,国選事件の受任の確実性につきまして,日弁連等との協議を重ねて,配置の必要性を検討いたしました。また,地域関係機関との連携協力確保の必要性につきまして,シンポジウム等を開催しておりまして,常勤弁護士の役割等に関する検討会による検討も行っております。その結果,平成22年度は新たに16か所の地方事務所及び支部及び10か所の地域事務所に常勤弁護士を配置いたしました。しかし,弁護士の少ない地域につきまして,引き続き常勤弁護士を配置していく必要があるということから,自己評価Bとしております。   続きまして,項目24です。電話による問い合わせはコールセンターへ,扶助希望や面談が必要な場合は地方へという切り分けでホームページやパンフレット,関係機関との打合せについて周知を図っております。また,内部転送につきまして,専門職員の不在時等におきまして9,700件の試行を行いまして,地方からコールセンターへ転送した分,地方事務所での新たな対応を可能とすることができました。ただ,内線転送の利用状況等につきまして地方事務所にばらつきがございます。そこで一層の利用促進を図る余地があるため,自己評価Bとしています。   次に,項目の26です。書面審査につきましては,その活用を全国的に推進いたしまして,平成22年度におきましては,前年度に引き続き,全ての地方事務所で何らかの形での書面審査を実施しています。これを更に合理化すべく,審査委員が単独で審査する単独審査を推進し,同時廃止決定が見込める破産事件等の審査につきまして,多くの地方事務所で単独審査が行われています。また,扶助の援助審査実務に精通した審査委員が集中的に審査の事前準備を行うことで,援助審査の合理化・効率化を図ることを目的として,平成20年度には地方の扶助専門審査委員制度を導入いたしました。平成20年度は5事務所,21年度は17,22年度は18の事務所がこの制度を導入しています。なお,援助申込者からの提出書類について,審査の適正を確保しつつ,合理化を図るべく,引き続き検討を継続しております。以上より,自己評価Bとしております。   続きまして,項目28になります。ページ数で言うと12ページです。平成22年度に新設いたしました過疎の地域事務所は,沖縄の宮古,長崎の雲仙,島根の西郷の3か所です。また,22年度までに設置いたしました29か所の過疎地域事所におきまして,当該地域の最新の事件数,実働の弁護士数,契約弁護士数等の情報を収集いたしまして,各地域事務所の存続の必要性を検討いたしました。その結果,29か所中26か所につきましては,地域事務所を廃止してしまった場合に,実質的なゼロワン地域,あるいは新しい基準によります司法過疎地域に該当するということなので,廃止できないと判断いたしました。また,残りの3か所につきましても,既存の事務所を廃止した場合,実働の契約弁護士数が3から5名と極めて少なくなりまして,また,法律事務所の数にすると2ないし3となりまして,利益相反の問題を考慮すると,弁護士事務所が足りているとは言えないということになりました。また,この3か所につきましては,いずれも地裁等から距離が遠く,地裁本庁管内の弁護士の応援を得ることに困難があるということから,存続させる必要があると判断いたしました。ただ,自己評価の関係ですけれども,今後も引き続き弁護士の少ない地域につきまして常勤弁護士を配置又は増員し,過疎地域事務所についての存続の必要性を継続的に検証していく必要があるため,Bといたしました。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,これまでいただいた御説明に関しまして御質問がございましたら,どこでも結構ですのでお願いをいたします。どうぞ嶋津委員。 嶋津委員 コールセンターの震災時の対応というのは非常によかったのではないかなと思います。幸運も重なったのかもしれませんけれども,東京のセンターがまだ稼働中であったということも含めて,それも活用しながら,国民の皆様には迷惑をかけないような対応ができた。したがって,そういういい対応ができたことを,やはりこの実績評価報告書にきちんと記述して自己評価をしておいたほうがいいと思うのです。   では評価項目はどうするかというのは,それは随時評価項目については弾力的に追加すればいいと思いますので,それに対する対応という形で記述をしておいたほうがいいと思います。 山本委員長 ありがとうございました。   それではほかにどうぞ。 小林委員 項目の14ですが,B評価になっておりますけれども,自己評価理由のところで,初めのパラグラフの一番最後に,「なお不十分である。」というふうに書かれております。これは今後も努力をするということで記載されていると思いますけれども,それは具体的にはどのような努力をなさっていくのかということをお聞きしたい。   それからもう一つ,次のパラグラフの最後のほう,「今後さらに,地方事務所等の会計担当者との連携を強化し,国費の支出を含む業務運営の適正を確保したい。」との記載の,連携の強化というところなんですけれども,具体的にどのようなことをおっしゃっているのか。今日でなくても結構ですけれども,かいつまんで教えていただければ有り難いです。よろしくお願いいたします。 山本委員長 いかがでしょうか。今日の段階で御説明をいただけることはございますか。 谷戸課長 総務課長の谷戸でございます。   小林委員の御質問のうちの前半部分,今後どのような取組をという点につきまして御説明をさせていただきます。   実績報告にも書かせていただきましたように,平成22年度におきまして,組織運営理念等を作成したところでございますが,これらを充実させるために今後倫理方針に併せまして行動規範集といったものを作成していきたいと考えております。既に作っております倫理規程その他を含めまして統一的な体制をつくっていく。そしてこれに基づく教育なども必要と考えております。その前提といたしまして,各業務部門における,御報告にも記載してありますリスク評価なども必要と考えております。そういうセンター一丸となっての体制を整備していくということで今後の課題とさせていただいているところでございます。   前半については以上でございます。 小林委員 ありがとうございます。 山本委員長 よろしゅうございますか。後半の部分は。どうぞ。 千葉課長 会計課の千葉と申します。 連携の強化という点でございますが,まず,従前は各地方事務所における会計担当者が必ずしも明確ではなかったということと,本部会計課も平成22年度に職員を増やしまして,地方事務所からすると会計課の各職員が何の分野を担当しているのかというのが必ずしも明確ではございませんでした。こういった状況から,各地方事務所における会計担当者を明確にするということでリストを作成し,会計課としても,例えば北海道ブロックはだれが担当である,九州ブロックはだれが担当であるというブロック担当制といたしまして,会計処理が不明である場合については全てブロック担当者に聞けば良いというような体制を組みました。結果といたしまして,現状では,会計処理に関わるものについては,北海道ブロックは,この担当者に聞けば良いのですねということで,スムーズな連携を図っているところです。したがいまして,簡単な問い合わせではあったりするのですが,気軽にというか,なかなか本部に対しては聞きにくかったことでも,率直に問い合わせをいただいているという点で,地方との連携を強化できた結果,会計処理の適正を確保しているというようなことでございます。 小林委員 ありがとうございます。 山本委員長 よろしゅうございますか。   それでは,ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 坂本委員 項目10の「司法過疎地域事務所の設置」についてお伺いさせていただきたいと思います。   実質ゼロワン地域の完全な解消というのが大きな目標になっていますが,過疎地域の需要と,それから22年度に設立しました島根,長崎,沖縄を含めた過疎地域がどういった実績を残しているか,法律相談がどの程度需要があるのかというところについて,教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 赤羽課長 常勤弁護士総合企画課長の赤羽でございます。   司法過疎地域に設置しました地域事務所における法律相談等の需要ということでございますけれども,日本全国まだ司法過疎地域が残っている中で,そういった法律相談ですとか,あるいは扶助事件,国選事件あるいはその他有償事件の需要等を見極めながらそこの単位弁護士会あるいは関係機関等の支援体制等も総合的に見ながら設置しているというところでございますので,基本的には既に設置している司法過疎地域事務所につきましては法律相談を含めて需要があるというところでございます。   したがいまして,そちらに配置させていただいています常勤弁護士につきましても,日々忙しく地域のニーズにこたえているといったような状況でございます。 坂本委員 努力されていることは十分分かっているのですけれども,実績を知りたいのです。次回までに教えていただけたらと思います。 赤羽課長 そうしましたら,資料という形で御準備をさせていただきたいと思います。 山本委員長 よろしくお願いいたします。   それでは,ほかに御質問,御意見ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。もちろん,例年のことですが,追加的な形で御質問がございましたら,事務局を通してセンターに御質問いただくということは当然可能でありますし,各委員が御質問され,またそれに対するセンターからの回答は,委員全員で共有できるという形にしていただこうと思っておりますので,本日でなくても結構ですので,また御質問,御疑問の点があればお出しをいただければと思いますが,本日につきましては,今のところは大体そういうことでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございました。 それでは,引き続きまして,次のブロックの部分につきまして,支援センターからの御説明をお願いいたします。 北岡部長 では,続きまして,「提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」の項目につきまして御説明いたします。これも時間の関係でB評価のものを御説明させていただきまして,質問の時間をちょっと多目にとらせていただくような形で御説明させていただきたいと思います。   まず,項目29でございます。ページ数で言うと13ページとなります。情報提供の質の向上のためにコールセンター及び地方事務所における窓口対応の第三者による客観的評価を行いまして,その結果をフィードバックしております。コールセンター,地方事務所とも,いわゆるミステリーコールを実施いたしまして,その評価結果を,コールセンターにつきましては委託業者を通じて,それから地方事務所については情報提供担当職員の研修を通じてそれぞれフィードバックして,窓口の対応専門職員やオペレーターの指導を行っております。もっとも,特に地方事務所の間で応対の標準化をしなければいけないという課題がまだ残っておりまして,自己評価はBとさせていただきました。   続きまして,項目の番号が33になります。まず,家事事件の申請書の書式記載例を配布したことによりまして,情報提供の充実を図っております。また,IT技術を利用したサービス実現可能性の検討というものについてですが,これは情報の収集や検討を行っております。情報提供の充実というものにつきましては一定程度成果を上げていると考えたのですが,IT技術を利用したサービスの実現の可能性につきましての検討というのはいまだ十分とは言えない状況でございます。したがいまして,自己評価Bとさせていただきました。   次に,項目36,ページ数で言うと15ページとなります。当センターでは,書類作成援助や簡易援助の実施を検討すべき事案につきましては,その旨を積極的に地方事務所に伝え,受任予定者,受託予定者に検討を促しました。また,書類作成援助や代理援助がふさわしい事件のモデルケース作成の検討については,日司連との協議を開始し,現在も協議を進めているところでございます。この協議はスタートさせているものの,その具体的内容の検討はまだこれからという段階でございますので,自己評価はBとしております。   続きまして,項目39でございます。16ページとなります。平成22年度は,生活保護受給者の破産予納金立替の説明会を行った事務所が多数ありました。47の地方事務所におきましては,民事法律扶助事業の現状や問題点,それから案件担当に当たっての注意事項等につきまして,独自に工夫し,弁護士会や司法書士会の主催する説明会に参加したり,弁護士会や司法書士会と共催で説明会を開催するなどいたしまして,契約弁護士・司法書士を対象とする説明を実施しました。説明会を実施又は説明会に参加しなかった3地方事務所におきましても,契約弁護士・司法書士に対しては,別に文書を発出すること等によりまして,新たな制度の周知や案件担当に当たっての注意事項等の徹底に努めております。このほか,本部の民事法律扶助課では,平成22年12月に日弁連主催の市民窓口及び紛議調停に関する全国連絡協議会で法テラス関連の苦情対応についての報告を行いまして,利用者の視点に立った注意事項の徹底に努めました。平成23年1月には,日弁連主催の講習会,これは「民事法律扶助ってなあに〜活用のノウハウ〜」という題名だったのですけれども,この全国39の弁護士会及び支部の計61か所でテレビ会議接続等を実施しているような会議なんですが,このような講習会におきまして,民事法律扶助制度の概要について説明し,契約弁護士の制度理解の向上に努めるなど,サービスの質の向上を図る取組を行いました。しかし,これもやや散発的な傾向がございまして,体系的・計画的な周知,説明体制を確立するところにまでは至っておりません。したがって自己評価はBといたしました。   次に,項目44,ページ数で言うと17ページでございます。常勤弁護士の配置による体制整備でございますけれども,平成22年度は新たに16か所の地方事務所及び支部並びに10か所の地域事務所に常勤弁護士を配置又は増員し,その結果全国で合計82か所の事務所に常勤弁護士を配置することができました。各事務所にそれぞれ1から7名の常勤弁護士を常駐させておりまして,常勤弁護士を複数名配置した法律事務所は合計59か所となります。平成22年度中には8か所の事務所が複数名配置となっております。他方,23か所の事務所につきましてはいまだ常勤弁護士は配置1名にとどまっております。したがって,自己評価はBとしております。   続きまして,4番目の大項目「予算(人件費の見積りを含む。),収支計画及び資金計画」ということなんですけれども,項目51からでございます。ページ数で言うと20ページということになります。寄附を呼び掛けるためにホームページ上に案内コーナーを設ける,広報誌「ほうてらす」やメールマガジンにより寄附募集の広報を行うなどの取組をいたしました。また,しょく罪寄附の受入れのため,全ての国選弁護人契約弁護士に寄附制度の案内のチラシを発送いたしまして,しょく罪寄附を行った被疑者・被告人の弁護人を対象に行ったアンケート結果,つまり判決においてこのしょく罪寄附が情状に考量されたかということの結果ですが,これをホームページ上で公表するなどの取組を行いました。このような取組を行ったものの,特に地方公共団体からの補助金が前年に比しまして50万円以上削減されるなど,成果といたしましては十分なものとは言えません。したがって,自己評価はBといたしました。   続きまして,項目54,ページ数で言いますと22ページとなります。司法過疎地域事務所における有償受任時における自己収入の確保でありますけれども,平成22年度までに設置した29か所の地域事務所における受任事件数の内訳は,平均すれば受任事件全体の3割程度が有償事件,4割程度が民事法律扶助事件,3割程度が国選弁護事件ということになっています。司法過疎地域事務所の事業収益は4億3,416万円で,前年度から比べますと,前年度が約3億4,000万円でございましたので,27%ぐらい増加ということになっております。しかし,トータルで見たときに必ずしも十分な自己収入を確保したとは言い切れないというところでございまして,自己評価Bとしております。   次に,項目55,地方公共団体その他の機関から財政的支援の確保についてということですけれども,平成22年度に新設いたしました司法過疎地域事務所3か所のうち,雲仙,宮古島につきましては地方公共団体から廉価な賃料で事務所を賃借することができました。そこで今後も地方公共団体その他関係機関・団体との連携を更に深めて,財政的支援の獲得に努める必要があるということでございまして,自己評価はBとしております。   次に,項目56ですけれども,財務諸表につきまして,一般的に勘定科目の表現が専門的で理解が難しいことも多いということから,財務諸表の内容を解説した事業報告書の表現を工夫することといたしました。事業報告書のうち会計に関する部分につきましては,会計監査人の監査が必要であるとともに,その様式は総務省が定める標準様式によりまして最低限の記載事項が定められておりますので,この様式に則りながら作成しているということです。まず,これまでの事業報告書の中では,勘定科目の解説を記載しておりますけれども,例えばこれまでは,行政サービス実施コスト計算書に係る記載等がございませんでしたので,そういった部分を新規に追加したことや,要約された財務諸表では,フォントの大きさを統一し,見やすい大きさに拡大したこと,また図表を盛り込む等の工夫を行いました。また,財源構造の報告部分につきましては,従来収益等の金額や比率につきまして,全て文章で書かれておりましたが,読みやすさという点で問題があると考えまして,これを改めております。ただ,全体としてまだ工夫の余地はあるということで,自己評価Bとさせていただいております。   ここまででBの評価を中心とした御説明を終えさしていただきたいと思います。 山本委員長 財務諸表については御説明いただかなくてもよろしいでしょうか。 北岡部長 では続けて,平成22年度の財務諸表の御説明をさせていただきたいと思います。皆様のお手元に財務諸表を法務省からお配りしていただいておりますので,御準備いただいてよろしいでしょうか。   それでは,御説明させていただきます。まず,平成22年度の財務諸表は,会計監査人による監査報告におきまして無限定適正意見,また監事監査におきましても業務の運営執行は適正かつ効率的に,また会計処理は適正に行われているとの監査結果をいただいておりますことを最初に御報告させていただきます。   概要説明に当たりましては,法人単位の財務諸表を前提に,貸借対照表等につきまして御説明をさせていただきます。   それでは,貸借対照表を御覧いただけますでしょうか。貸借対照表の平成22年度末の資産の欄を見ていただきますと,資産合計は175億2,000万円でございまして,前年度末との比較では14億6,200万円減少しております。この主な減少要因といたしましては,現預金が23億3,200万円減少した一方,未収金が7億900万円増加,貸倒引当金を差引いた民事法律扶助立替金が1億3,700万円増加,固定資産が差引1,400万円増加したことなどでして,トータル14億6,200万円の減少となっております。   次に,負債合計でございますが,171億6,800万円でありまして,前年度末との比較では1億5,000万円減少となっております。この主な減少要因といたしましては,未払金が12億4,000万円減少,運営費交付金債務が8億2,000万円増加したことなどにより,流動負債が4億100万円減少した一方,民事法律扶助立替金の増加に伴う資産見返運営費交付金や資産除去債務を計上したことなどにより,固定負債が2億5,100万円増加いたしました結果,トータル1億5,000万円の減少となっております。 なお,資産除去債務というのは,平成22年3月の会計基準の改正によりまして,平成22年度決算から事前に見積り計上することになった負債ということでございまして,有形固定資産の除去費用とされているものです。法テラスに当てはめますと,事務所の間仕切り等の撤去費用,いわゆる原状回復の費用がこれに該当するということでございます。   平成22年度決算では資産除去債務の償却額4,500万円と,ファイナンスリース取引によります利益600万円との影響によりまして,純資産の部において繰越欠損金が3,900万円発生しておりますけれども,これは会計基準に従った結果ということでございまして,業務運営の結果による欠損金ではございません。   次に,損益計算書の御説明をさせていただきたいと思います。まず,経常費用でございますけれども,327億8,500万円でありまして,前年度との比較では47億3,100万円の増加となっております。この主な原因でございますけれども,国選弁護人等の契約弁護士報酬が20億3,900万円増加,業務拡大による職員増によりまして9億500万円増加,民事法律扶助立替金の増加により貸倒引当金繰入額が15億5,100万円増加したことなどによりまして,トータル47億3,100万円の増加となったものでございます。   次に,経常収益ですが,326億8,700万円となっておりまして,前年度との比較では33億5,200万円増加しております。この収益の主な増加要因ですけれども,国選弁護人等の契約弁護士報酬に係る政府の受託収益が約21億5,800万円増加したということと,資産見返運営費交付金戻入が15億7,500万円増加したこと,運営費交付金収益が5億5,800万円減少したことなどによりまして,33億5,200万円増加となったものです。   臨時損失といたしまして資産除去債務による影響額3,100万円を計上しておりますけれども,これは平成18年度から平成21年度までの過年度分の償却額でありまして,平成22年度分は経常費用の減価償却費として1,400万円を計上しています。   この損益計算の結果といたしまして,当期の総損失は3,900万円となっておりますが,これは繰越欠損金と同様に,ファイナンスリース取引や資産除去債務の影響額ということでございまして,業務運営の結果によるものではありません。   続きまして,キャッシュ・フローの計算書につきまして御説明させていただきます。まず,業務活動によるキャッシュ・フローでございますけれども,マイナス15億7,200万円となっておりまして,前年度との比較では50億800万円減少いたしました。この主な減少要因は,政府受託収入が19億3,700万円減少したこと,繰越積立金の国庫納付額11億8,700万円及び国選委託費の国庫納付額15億8,800万円などの支出による影響でございます。   次に,投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス5億3,900万円であり,前年度との比較では1億円減少となっています。この主な減少要因ですけれども,固定資産の取得による支出が9,700万円減少したことなどによるものでございます。   最後に,財務活動によるキャッシュ・フローですが,リース債務の返済による支出でございまして,マイナス2億2,100万円となっております。前年度との比較では500万円減少しておりまして,実績としては前年度並みとなっております。   最後に行政サービス実施コスト計算書でございますけれども,平成22年度に国民負担となった行政サービス実施コストは150億2,000万円でありまして,前年度と比較いたしまして24億200万円増加いたしました。これは運営費交付金を財源とする民事法律扶助等の業務量が増加したことによるものでございます。   財務諸表等に関する説明は以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,今御説明いただきました部分につきまして御質問がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。髙部委員。 髙部委員 委員の髙部でございます。   項目別評価表の21ページの52番,自己評価がAになっている部分でございますが,自己評価の理由として「本部・地方事務所と連携した回収計画に沿い償還金確保に努め,前年を上回る償還金を確保できた。生活保護受給者の免除申請の周知を図り,免除申請があったものについて立替金債権等の償却処理を行った。」という評価がなされていまして,実際のその成果としては「平成22年度の償還免除金額は26億7,099万6,326円(前年度比168%増),みなし消滅額は1,023万5,213円(前年度比15%減)となった。」という御報告がなされております。   他方,財務諸表の貸借対照表欄を見ますと,投資その他の資産のところの破産更生債権等のところで95億2,326万996円が計上されていて,貸倒引当金が同額積まれているという状況になっております。   それで,この破産更生債権等の中身というのは,これは確認のためにもお尋ねしたいのですけれども,従来の立替金のうち未納になっているもの,滞納されているものがその大半ではないかと推測されるところ,この当初のお書きになっているところを見ますと相当この金額が減ってきているのかなと思われるところです。破産更生債権等として計上されている金額が,免除等によってその金額が減ってきているのかなという気がしているのですが,その辺のところについてちょっと御説明をいただければなというのと,それから今後この破産更生債権等として計上されている金額がいつごろ危険水域というか,95億というのはちょっと大きい金額ですので,これがいつごろ解消されるのか,どういう御計画の下にこの問題に関して取り組まれているのか,そのあたりのところについて御教示いただければ有り難いと思います。 山本委員長 よろしくお願いいたします。 千葉課長 会計課から御回答申し上げます。   これまでの貸倒引当金でございますが,平成18年では55億6,200万,19年度は74億1,200万,20年度は72億500万,21年度が85億300万,22年度が95億2,300万ということで増えているわけですけれども,この財務諸表上の債権区分につきましては,一般債権がAランク,貸倒懸念債権がBランク,それから破産更生債権がCランクと3種類に分けてございます。   このルールでございますけれども,まずAランク債権は通常どおり滞納もなく返還されているもの,Bランク債権につきましては,1回でも滞納があった場合,もしくは生活保護受給者等で猶予決定されているもの,それからCランク債権につきましては,3月末から遡ること1年間,1回も償還がなかったものというふうに会計上の整理をしております。この整理の下,それぞれ貸倒実績率法,それからキャッシュ・フロー見積法等によりまして貸倒引当金を計算しております。   免除との関係でございますけれども,あくまで,財務諸表上に示されております破産更生債権95億の中には,先ほど申し上げたように機械的に計算をしている関係で,必ずしも通常の債権管理とイコールでないというか,今まで1年間全く償還がなかったものでも,例えば離婚が成立しました,それでお金が入ってきましたとなると,一括で入ってくるものも含まれているわけです。あくまで会計上の数値が95億であるということで,必ずしも実際の債権管理とリンクしてない部分があるのかなと考えておりますけれども,この部分については個別により詳細に区分して債権ランク付けをすべきであるということで,現在,立替金債権回収システムというのを作っておりますけれども,その中で反映ができないかどうか,併せて検討しているところでございます。 髙部委員 要するに今の御回答によりますと,破産更生債権の金額は,やはりそれだけ規模が大きくなればそれだけ滞納が増えるということについては,ある意味やむを得ないことだと思うのですが,実際に金額が増えていると。他方それに対して先ほどのA評価となっている部分について,償還金確保にお努めになっているということですけれども,実は毎年いわゆる規模が大きくなってきている。つまり絶対値として償還金額が増えていることについては御指摘のとおりかもしれないけれども,割合ベースで見たときには,実は償還金割合が減っている危険性があるのかなと思うのですが,そのあたりはいかがでしょうか。   つまり,例えばの話,3年以内に返すことになっていて,実際問題その関係で規模が大きくなってきているので,絶対数が増えている。その結果として各年度の関係について,立て替えている金額とそれに見合う償還金の額の割合が,要するに向上しているのかそれとも減少する傾向にあるのか,そのあたりのところを教えていただきたいという質問です。 遠藤委員 説明をされるときに,会計処理の話と,いわゆる債権管理の話を分けて説明をしないと,説明がごちゃごちゃになっています。今会計課長が説明されたのはあくまで会計処理の話なんです。ここに記載されてあるのは立替金の償還管理の話です。ですからそこのところを分けて話をされないと,今の髙部委員への回答にならないと思います。 道課長 恐れ入ります。民事法律扶助課長の道でございます。   今,遠藤委員がおっしゃった後者につきまして,立替金の債権管理・回収について私から補足をさせていただきたいと思います。   正に髙部委員のおっしゃった御指摘については私どもも検討課題として,大変大きな課題として受け止めて,鋭意検討させていただいているところでございます。この項目52では,正に償還金額の絶対値が上がったということで,これを一つの実績として記載をさせていただいております。しかしながら,御承知のように援助件数というのが,代理援助というのが一番立替規模が多いわけなんですが,毎年この法テラスについては件数が上がってきているということでございますので,当然のことながら毎年その立替金額,総額は絶対値として上がっているということで,償還率というものをどう計算し,どう見るのかということにもよるわけなんですが,全体の立替金残額における,まさに昨年度償還された金額というのが減っている可能性があるというのはおっしゃるとおりでございます。   具体的には資料45に平成22年度に関してこれらの数値を記載させていただいております。 山本委員長 すみません,今の御指摘の資料はどこですか。 道課長 業務実績報告書の資料45でございます。業務実績報告書の176ページでございます。こちらの資料番号でいうところの45番でございますので,御覧をいただければと思います。   併せて,先ほど会計課長が申し上げましたシステムの回収というのが,正に私どもが今年度,この償還率というものをどういうふうに把握をしていくかということで作業を進めているものでございます。つまり,現在立替金の残高というのが総額としては把握が可能なのですが,その中には実際には猶予をしているもの等も含まれてきてしまう。つまり現実に償還を求めるべきもの以外のものも含まれて,それが分母に入ってきてしまいますと,それを分母として計算する償還率というのが,私どもが立替金の管理・回収ということで目標値として掲げるべき償還率と言うべきなのかということについては,従前から議論させていただいているところでもございます。その正に立替金残額の分母の部分を適切に把握するために,今年度このシステムの回収に取り組むということでございますので,その回収作業の状況が見え次第,今後そのような償還率に関してどのような数値を具体的な目標として私どもが取り組んでまいるべきなのかということについても検討を更に具体的に進めたいと考えております。御指摘ありがとうございました。 山本委員長 よろしいでしょうか。どうぞ。 松本部付 事務局からでございます。   今御覧いただいた業務実績報告書の資料45の立替金残高表でございますが,これの経年変化について,お手持ちの机上配布資料A−3,これの6ページ目,やや文字が小さいものでございますが,平成18年度以降の推移がございますので,御参照いただければと思います。 山本委員長 ありがとうございました。   では遠藤委員どうぞ。 遠藤委員 今の立替金の償還の話なんですけれども,今年度Aにされたのは,従来とは違って,これは業務実績報告書にもあるのですけれども,従来は本部主導でやっておったものを,例えば各地方事務所のいわゆる高償還率のものの手続きあるいはその手法というもの,これを全地方事務所に展開されて,そしてその償還率を上げたという効果が上がったからAとするのか。たまたま償還金額が増えたか減ったかというのは,これは余り評価の対象にならないと思います。   と言いますのは,償還というのは前期末の残高をどれだけ償還したか,当期に新規立替えしたものをどれだけ回収したか,これは現状ではどんぶり勘定になっているわけです。そうするとその構成比率によってはものすごく変わってくるわけです。したがって,さっき道さんが話されたように,前年度の未償還残高があります,それの回収が増えたとなれば,確かにこれはいろいろな施策によって増えたから,非常に向上したと言えますけれども,どんぶり勘定で償還金額が増えたからAだ,Bだというのは,これは判断の基準としてはおかしいのです。 ですから今回Aと判断されるのは,今までと違った本部,支部との連携の効果と書かれていますけれども,それによって回収率を上げる方途を見つけてきたのだ,これを今後とも展開していきたいのだという意味でのAなのか,その辺の説明をはっきりされないと,私はこれはAではなくBだと思います。 それから,ここにいわゆる債権管理のコストを削減したとあるわけです。これはもう言い切っているわけです。そうすると,債権管理のコストは一体何なのかということなんです。つまり債権管理のコストは何であるかということを明確に把握してないと,コストを削減したといった場合に,では何と比較して減ったのか,増えたのかと判断しているのか,その辺のことが全然分からない。そういう説明が非常に不足しているのです。だからその辺のところを,やはり次回までに明確にしていただかないと,評価がAだとかBだとかできないと思います。 それから次の項目なんですけれども,次の項目は実績評価のところはAにされていますけれども,これも同じなんです。償還金額が104%になったからAではないのです。ここに年度計画のところでいろいろ項目が書かれています。それの効果が上がったから償還金額が上がってきたのだというのであればそれは評価できます。ただ償還金額が104%になったからAだというのは,これは評価の判断としては甘いと思います。これももう一度見直しをしていただいて,なぜAになったのかということをもう少し具体的に展開していただかないと,これは理由にならないと思います。 山本委員長 ありがとうございました。   どうぞ,道さん。 道課長 民事法律扶助課長の道でございます。   御指摘を踏まえまして,次回までにできる限り御説明を補足させていただきたいと思います。ちなみに,遠藤委員御指摘の点ですが,具体的な取組についてはおっしゃるように53項目にございまして,その取組を,前年度までに行っていなかった具体的な取組をしたということも含めて自己評価Aをつけさせていただいておりますが,さらにこの評価の根拠について次回までに補足をさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ほかの部分についていかがでしょうか。   それでは私から1点ですが,この項目で言えば44,あるいはほかの部分も関係するのですが,常勤弁護士の問題ですけれども,例えばこの項目44であれば,「必要な地域の法律事務所に複数の常勤弁護士を配置するよう努めていく必要がある。」という叙述がありますが,全体として現段階のお考えとしてあとどの程度の常勤弁護士が必要であって,それをどういう形で確保していくかというような計画みたいなもの,必ずしもこのいただいた自己評価からは見えてこない部分があるような気がするのですけれども,そのあたりはどのようなお考えなのか,ちょっとお聞かせをいただければと思います。お願いします。 赤羽課長 常勤弁護士総合企画課長の赤羽でございます。   今御質問をいただいた点でございますけれども,まず常勤弁護士の必要数をどのぐらい見込んでいるかということについてでございますけれども,平成21年5月から裁判員裁判が開始いたしまして,また被疑者国選の事件の拡大等があったということで,第1期の中期計画期間中は各地の常勤弁護士の配置を大幅に増やす必要があると見込んでおったところでございます。しかし,その後2年が経過いたしまして,法曹人口が増加し,またこれに伴って一般契約弁護士数も増えたという状況の中で,現在は常勤弁護士は大体260名程度必要なのではないかと見込んでいるところでございます。   具体的にどのように確保していくかというところでございますけれども,毎年度退職者数も出るというところでございますので,退職者数を考慮しつつ,260名の確保を目指して採用していくということで努力を引き続き行っているというところでございます。   ただ,常勤弁護士の質の維持あるいは向上というところも非常に重要であると考えておりますので,質のいい人材を確保して260名を目指すというところで考えているところでございます。 山本委員長 ありがとうございました。   私も十分見てないのですが,資料を見ると10年未満の人と10年以上の人に分けて制度をあれしているということだと思いますが,それぞれどの程度の人数が今年確保できたのかはどこかを見れば分かることになっていると理解していいでしょうか。 赤羽課長 手元に資料を用意しておりませんので,平成22年度に確保した常勤弁護士の法曹経験年数につきまして,後ほど資料という形で御準備させていただきたいと思います。 山本委員長 では,よろしくお願いいたします。   ほかにいかがでしょうか。 嶋津委員 今,課長さんからお話があった260人というのは非常に具体的な数字なんですけれども,その数字の意味というのが,従来300人目標,これも別に根拠があったわけではないでしょうけれども,それに対して,現状から見て300人までは必要ないということで1割減ぐらいで260人ぐらいでいいのではないか,そういうあなたの感覚を言われたのか,あるいはセンターとしての目標を置き換えていくぐらいの意味合いでおっしゃったのか。それから意味内容として常勤弁護士数というのは現実に実働している常勤弁護士の方を意味するのか,中には勉強中,研修中の人も含まれているわけなので,その意味合いというのはどういう意味合いなんですか,それを教えてください。   それから,これから配置するべき過疎地域とか,そういう事務所の数なりについても御説明を聞いたような気がするのですけれども,そういう数と今の現状との見合いでいって,260人になれば現実,22年度末で217人,だからプラス40人ということで,それで必要な地域弁護士の数を確保することができると考えておられるのかどうか,それを教えてください。 赤羽課長 常勤弁護士総合企画課長でございます。   まず,260名という数字の根拠というところでございますけれども,御承知のとおり第1期の中期計画期間中は300人を目指していたというところでございますけれども,第2期の中期計画の策定の段におきまして,私個人ということではなく,法テラスとして常勤弁護士が何人必要なのだろうということを考えましたときに,第2期中期計画では260名程度だということで先ほど御回答させていただいたというところでございます。   この260名の具体的な根拠でございますけれども,御承知のとおり今現在は217名の常勤弁護士がおり,司法過疎地域事務所も29か所設置したというところでございますけれども,やはりまだ日本全国にいわゆる司法過疎地というものが相当数残っているということと,都市型の事務所につきましてもまだ常勤弁護士が配置できていないところ,あるいはまだ1名しか配置できていないところ,あるいは地域の潜在的な需要も含めて,需要に適切に対応できていないところがあるという中で,やはり今現在よりも30,40名程度は少なくとも必要だと。第2期中期計画期間中ということでございますけれども,その程度必要だというふうに考えて,法テラスとして約260という数字を出したところでございます。   ただ,今後でございますけれども,当然のことながら法曹人口は年々変化しているところでございまして,またその増えた人口が全国のどこの地域に根付いていくかということも今の段階では正確には見通せないというところもございますので,とりあえず第2期中期計画期間中は260という目標数を掲げて,この確保を目指すというふうに考えているところでございます。   そして,勉強中の者,まあ養成中の者を含めるかどうかというところでございますけれども,これにつきましては養成中の者も含めて260名程度必要だと考えているというところでございます。 山本委員長 それでは遠藤委員。 遠藤委員 内部統制の点について,これは14項目なんですけれども,ページ数7ページになります。ここのところの一番上に「ア」がありまして,それから1の「内部監査体制の整備・強化」,それから「監事監査の実施」,「会計監査人監査の実施」ということで,1のところは内部監査,それから監事監査,それから会計監査人の監査の実施ということで述べられておる。当然この内部監査,監事監査,これはあくまでも法人内部の監査体制です。それから会計監査人というのは外部監査人になりますから,いわゆる内部監査体制と,これは監事監査も含めてですけれども,会計監査人との連携についての説明がなされていません。業務実績報告書ではそれらしいことを触れられています。ここの実績のところでなぜその連携のことを記載されなかったのか。それぞれ独立で監査はなされるのですけれども,それぞれの連携というものが十分に図られることが内部統制としては必要なんです。ですから,是非ここのところにも,この3監査の連携について記載されるべきではないかと思います。   それから,これは恐らくここの3番目の「会計監査人監査の実施」のところで,一番下のところに「地方事務所等へのフィードバック」とあります。会計監査人が監査をしていろいろな指摘をすると思うのです。指摘しますと,本部が集約して,各地方事務所から指摘事項に対する改善報告書というのが来るはずなんです。というのは,各地方事務所としてこういうふうに改善したいと思っています。そしてそれを本部として総合的に勘案をされて,ではこういうふうな形で地方事務所についての内部統制をしていこうではないかという方針が決まるわけです。それを各地方事務所に展開していくということはあり得るわけです。この文章を読んだら,その辺のところが読めないのです。   そうしますと,「本部において一覧表に集約し,」の後に,地方事務所から改善事項を報告させ,その現状の問題点を分析するとともに,対応策を検討し,執行部への報告を行ったというふうな流れになるのではないかと思うのです。恐らくそういう形をとられていると思うのですけれども,文章の書き方というよりも,そのところを配慮し,検討していただいて,次回報告いただきたいと思います。 佐川事務局長 承知しました。御指摘の点を踏まえて次回までに検討させていただきたいと思います。 山本委員長 よろしくお願いします。   それでは嶋津委員どうぞ。 嶋津委員 先ほどの常勤弁護士さんの数の件についての確認といいますか,あれなんですけれども,もし今中期計画で260人という目標を立てる,私は少なくとも260人という目標を具体的にお聞きした記憶はないのですけれども,立てられるならば今の地方事務所,地域事務所両方ともの充足状況についての資料と,地方事務所でも未配置というか,配置が不足しているところも結構たくさんあると思うのです。それから,これから必要な地域事務所,地域のニーズからして配置すべき地域事務所があって,それを中期計画中にどの程度配置すべきなのか,そういうものに対して現在配置している数がどの程度いて,それを今後残された3年間ぐらいでどういうふうに充足していくのかというような道筋を明らかにしていただきたい。   それで,ちょっと私は感想的に言うと,今目標を下げるのはまだ早いのではないか,少し早まっているのではないかなという感じがするのです。もう少し粘り強くその地域事務所の確保についての努力は続ける必要があるのではないかなと直感的に思うものですから,ちょっとそういうことを申し上げておきたいと思います。 赤羽課長 常勤弁護士総合企画課長でございます。   ただいまの御質問,御意見につきましては,資料を準備させていただければと思います。ありがとうございました。 山本委員長 よろしくお願いします。   それでは,ほかのところでございますか。よろしいですか。前のところと同じように,さらに追加的な御質問等があれば事務局を通して法テラスにお伺いするということはもちろん可能ですので,それではとりあえず今日のところは以上のようなことで,あともう少し支援センターから御説明をお願いするところはございますけれども,ここで若干休憩をとりたいと思います。   (休     憩) 山本委員長 それでは再開いたしたいと思います。   引き続きまして,支援センターから最後のブロックの御説明ということになるかと思いますが,評価の視点についての御説明をお願いいたします。 北岡部長 それでは,机上配布資料A−3になります。「「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」について」ということで御説明を申し上げたいと思います。もっともこれにつきましても事前に委員の皆様には御説明をさせていただいておりますのと,時間の関係がございますので,重点的な部分といたしまして,A−3の資料の3ページになります「「保有資産の管理・運用等」について」というものと,「6」番,ページで言いますと16ページの「「内部統制」ついて」,それからもう一つ,その内部統制の一部に近いのではないかということで,28ページにございます9番「業務改善のための役職員のイニシアティブついての評価」という,この3点に重点を絞って御説明をさせていただければと思います。   まず,評価の視点の3番「「保有資産の管理・運用等」について」でございます。ページで言うと3ページでございます。   まず非金融資産についてというところでございますけれども,調達の際に保有の必要性や数量等についての検討を行っております。購入いたしました事務機器やリースした事務機器等につきましては,当初の配備先で仮に不要となった場合には,ほかの事務所に配備するなどして有効活用を図っております。事務所や宿舎等は全て借上物件でして,借上げに当たってはその必要性や場所,面積等において十分な検討を行っているところです。   次に,金融資産でございますけれども,まず資金の運用についてですが,長期性の預金は定期預金として金融機関に預けており,投資目的の資金運用は行っておりません。   次に,債権の管理等でございますけれども,まず民事法律扶助の立替金につきましては,平成22年度の援助対象者の職業,収入等別構成,新規立替額,立替金累積残高等につきまして,これも業務報告書に附属の資料がございますので,ちょっと後でお時間があるときに見ていただければと思います。   平成22年度中の立替金の回収状況ということでございますけれども,初期滞納債権及び長期滞納債権につきまして,それぞれ回収計画を策定して回収に努めた結果,初期滞納債権については一定の成果を上げております。さらに,はがきによる督促に,電話による生活状況の把握,入金案内等を組合わせることで長期滞納債権化の防止に努めております。長期滞納債権につきましても,昨年度までの結果を踏まえまして,今年度からは書面督促に併せて電話督促を実施するとともに,法的手続を含めた措置について引き続き検討してまいりたいと考えております。また,今年度から本部で行う督促と連動した形で,地方事務所ごとに管理回収計画を立てまして,その計画に沿った償還金確保に努めています。そのほか,償還率の高い地方事務所の取組のノウハウを全国の地方事務所で共有し,普及させるために,平成22年12月に開催した民事法律扶助研修におきまして,償還率の高い地方事務所における償還金確保に向けた具体的な取組状況を発表させて,ほかの地方事務所の参考に供するという取組をしています。さらに,償還率の高い地方事務所における取組を参考にして,地方事務所で行う債権管理回収についての全国一律の督促指針であります「立替金債権管理回収の手引き」という,マニュアルでございますが,これを作成いたしました。   貸倒懸念債権や破産更生債権等の金額や貸付金残高に占める割合の増加の有無とその要因についてでございますけれども,被援助者が資力に乏しいことから,完全な償還を期待するのが無理という面も実はございますけれども,それに加えて経済の悪化による影響や生活保護受給者について,事件進行中の償還を猶予する扱いをしているということが貸倒懸念債権増加の原因だと考えております。   次に,回収計画の実施効果ということですけれども,コンビニ督促の範囲の拡大によりまして約5億9,000万円を回収しているということから,実施効果はあるものと考えています。   次に,回収状況を踏まえて回収計画の見直しの必要性等の検討が行われているか否かという点ですが,初期滞納者に比べまして長期滞納者に対する督促は手間がかかり,回収効果が低いことから,初期滞納者を長期滞納者にさせないための対策が必要であると考えておりまして,このような視点から各地方事務所の回収計画を精査し,見直していく予定となっております。   続きまして,内部統制の関係,「6」番のことにつきまして御説明させていただきます。A−3の資料で言うと16ページということになります。   内部統制につきましては,業務の有効性及び効率性,それから財務報告の信頼性,業務活動に係る法令等の遵守等に係る取組について評価するということになります。   まず,組織運営理念を作成いたしましたということなのですが,法テラス役職員の倫理規範の基となります法テラス運営理念を組織ぐるみの議論の中で策定いたしました。今後の内部統制の基準を示すことができたと考えております。   次に,ミッションの役職員への周知につきましては,さきに御説明いたしました各種会議の場における周知のほか,平成23年1月から社内報を発行するなどいたしまして,役職員間の共通認識及び改善意識の確立に努めています。   また,リスクの洗い出し等についてですが,執行部会というものがございまして,理事長以下役員と幹部級が集まる会議でございますが,執行部会において月例の業務報告を求めるとともに,執行部会に各課室の抱えている課題等の報告を求めました。また,ブロック別協議会で,所長,副所長,地方事務所の事務局長を交えた議論の中で問題意識の共通化を図るなどしております。   このような方法で把握したリスクに対し,適時適切に対応し,業務の改善を図るため,当面の課題に関する進捗状況を把握し,取組の遅れている課題については必要な対策を講じているところであります。   次に,効率的な業務運営,利用者本位の業務運営ですが,一部の地方事務所で取り組まれている改善を全国に紹介し普及させる取組や,利用者から寄せられた声を役職員全体に伝え,改善の手掛かりとする取組などを行いました。   次に,監査体制の強化や各種規程の整備等ですけれども,監査体制の強化を図りつつ,監査の質・量を強化し,倫理に関する各種規程の整備をしたところであります。   次に,9番,「業務改善のための役職員のイニシアティブについての評価について」でございます。ページ数でいくと,A−3の最終ページになります28ページでございます。   この項目につきましては,役職員が法人の業務改善のための具体的なイニシアティブを把握,分析しているかということについての項目であるとお聞きしております。   まず,1番が理事長のリーダーシップについてということでございますが,定期的に開催されている執行部会,全国所長会議,ブロック別協議会等の場におきましてリーダーシップを発揮していただいているところでございます。   次に,職員の創意的な業務改善につきましては,一部の地方事務所で取組まれている改善事例等を全職員に普及できるよう,推奨事項として取りまとめ,紹介しているところでございます。このような形で,役職員一体となって業務改善に取り組んでいるところでございます。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,今の部分について御質問,御意見があればお伺いしたいと思います。どうぞ,遠藤委員。 遠藤委員 内部統制についてちょっと確認したいのですけれども,16,17ページのところに記載されていまして,(1)(2)(3)(4)(5)は,これは理事長が実施する内部統制のことであるわけですけれども,監査体制の強化のところなんです。ここに内部監査と監事監査が書かれているわけですけれども,これを読んだだけでは,内部監査も監事監査も全く同じような監査方法です。内部監査はあくまでも,実際に業務を行われているルーチンワークのものが,いわゆる法テラスが決めているいろいろな規則だとかマニュアルどおりにやっているかどうか,あるいは責任と権限が明確になっているかどうかということを内部監査室はチェックするわけです。監事監査というのは,理事長を含めた業務監査が入るわけです。それと会計監査が入るわけです。その辺の監査の視点のところがここに明確にならないといけないのです。監事監査というのは特別監査,つまり理事長が執行している業務について,監事監査を実施してどのように判断したということを記載しなければいけないのです。 したがって,ここの監査体制の強化というのは二つに分けられて,一つは内部監査,つまり理事長の業務執行が組織として統制管理されているかを確認する内部監査室の監査と,それから監事監査を別々に記載される必要があるのではないかと思うのです。そこのところは先ほど話しました監事の業務監査と,それから会計監査,両方あるわけですから,その両方の面にわたって監事はどのような監査体制を敷き,理事長以下の理事の業務執行を監査したのかということの記載がないといけないと思うのです。是非その辺のところを明確にしていただいた方がいいと思いますよ。 山本委員長 いかがでしょうか。 北岡部長 ただいまの御指摘,誠にごもっともだと思いますので,次回までにこちらで検討して,結果をまた御報告させていただきたいと思います。ありがとうございます。 山本委員長 よろしくお願いいたします。   ほかにいかがでしょうか。どうぞ,髙部委員。 髙部委員 次回までに資料をということでお願いをしておきたいのが,先ほどの回収の問題なんですけれども,道課長からお話があったので,会計課におかれて,要するにこの破産更生債権との関係,多分銀行と同じように一般債権,第1分類,第2分類,第3分類というふうにお分けになっていて,要するに第2分類についての引当が例えば3割で,第3分類の引当が例えば7割とか,そういう形で内訳をつくられた上で,最終的にこの金額を出されていると思いますので,正直なところ知りたいのは,その銀行で言う第3分類に該当しているものの債権額がどれぐらいあってということが,やはり委員としては知っておきたいものですから,その関係の資料を,結構秘匿性の高いものかもしれませんが,できる範囲でその点について資料等をお見せいただけるようなお手配を次回までにお願いできたらなと思いますので,よろしくお願いいたします。 千葉課長 次回までに準備させていただきます。 山本委員長 よろしくお願いいたします。   ほかにいかがでしょうか。どうぞ,小林委員。 小林委員 資料のA−3の16ページの6番,内部統制の(2)番の「ミッションの役職員への周知」ということに関して御質問いたします。   2行目から,「支援センターの基本方針及び個別課題の対応方針を確認している。」ということなんですけれども,具体的に,その支援センターの基本方針というのはどういうものをもって確認をなさっているのか。それから個別課題の対応方針というのも,どのような課題があって,どのような対応方針を確認なさっているのかということをお聞きしたいと存じます。   それから,その「ミッションの役職員への周知」ということなんですけれども,役職員だからこそ必要なのか,あるいは本当は職員全体に対して行っているのかということもお聞きしたいと存じます。 ここで特に「役職員への周知」というふうに書かれておりますけれども,役職員の方々は支援センターの御経験が短い方が多いとか,何か特有の事情があってここで特に「役職員への周知」というふうに書かれていることになっているのか,その辺の事情がもしあれば教えていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 山本委員長 よろしくお願いいたします。どうぞ。 北岡部長 まず,前半としての支援センターの基本方針とは何かということと,個別課題とは一体何かということでございますけれども,まず支援センターの基本方針というものにつきましては,抽象的な理念的な問題ということであれば,例えば資料につけさせていただいております運営理念の利用者本位のサービスの提供でありますとかといったことがあるわけでございますけれども,ちょっとこれは個別課題とかぶってしまうのかも分からないのですが,支援センターにおける全体としての業務の非常に大きな部分,例えば職員の中の人員構成,例えば常勤,非常勤についてどうするのかとか,あるいは今後人的な体制についてどう大きくしていくのかとか,あるいは地方事務所と本部の連絡のあり方についてどういうふうにしていくのかというふうなことも含めて,その都度で非常にいろいろな課題を所長会議,事務局長会議で検討させていただいているということでございます。   次,ミッションの役職員への周知で,なぜ役職員という形かということなんですけれども,一つは,先ほど委員御指摘のとおり,確かに役職員の中には,ここはまだ始まって5年ということもございまして,いまだにその経験が少ない人間もいるということもありますし,また中には出向者ということで,2年とか3年とかいう形で,こちらで勤めている期間が短い者がいるということも一面そのとおりでございます。   また,それとは別の観点といたしまして,やはり法テラスが利用者に対していろいろなサービスを提供していくときに,まず役職員自身がミッションを認識していないとなかなかサービスに結びつかないということもございますので,それも含めてまず役職員への周知をさせていただいているということでございます。   お答えになっているのかどうか分かりませんが,不足であれば更に御回答させていただきたいと思います。 小林委員 ありがとうございます。 山本委員長 よろしいですか。   どうぞ。 山﨑参事官 今,北岡総務部長からお話があった法テラスの運営理念ですが,これは資料の2−1の128ページ に記載されておりますので,御参照ください。 北岡部長 すみません,私の説明がやや誤解を招きかねない説明だったかも分からないのですが,役職員と申し上げたのは,役員のみ,一定のレベルの人間のみという意味ではなくて,役員と職員の総称でございます。 ですので,役員のみならず,一般の職員の方も含めてということで先ほど御答弁させていただいたつもりということで,ちょっと修正させてください。 山本委員長 よろしいですか。   ほかにいかがでしょうか。大体よろしゅうございますか。この部分につきましても,もし何か追加のことがございましたら,事務局からセンターにお問い合わせをいただければと思います。   それでは,これをもちまして本日の議題(1)及び(2)の部分については終了をさせていただきたいと思います。 支援センターから御出席をいただいている方々につきましてはここで御退席をいただいて結構でございます。どうもお忙しい中,ありがとうございました。 (日本司法支援センター退席) (嶋津委員 退席) 山本委員長 それでは,引き続きまして,議題の(3)の部分に入りたいと思いますが,その前に,先ほど嶋津委員から御提案があった震災対応との関係での評価が必要ではないかというお話について,事務局から御提案をいただけますか。 山﨑参事官 嶋津委員のお話は,コールセンター等においての震災時の対応について何か評価の部分で触れるべきではないかというお話でございました。   そこで,この項目別評価表の第1項目に「利用者の立場に立った業務運営」という項目がございますので,いわば震災時に利用者の立場を考えてどのような対応をしたかということで,この項目の実績の部分に,法テラスから追加報告をするような形で報告書を出してもらい,それを踏まえて評価していただくのがよろしいのではないかと考えるところでございます。 山本委員長 いかがでしょうか。 (各委員了承) 山本委員長 よろしいですか。嶋津委員も御退席ですが,内々お伺いしたところではそのようなことで結構だというお話だったようですので,それではそのように取り扱わせていただきたいと思います。ありがとうございました。   それでは議事の(3)に入りたいと思いますけれども,この「業務実績評価に係る基本方針の改訂等について」ということでありますが,お手元の資料4−1に基本方針の改訂案,それから机上資料のB−1からB−3にこれと関連する資料をお配りをしております。   これにつきまして,先ほど事務局からその趣旨について御説明をいただいたところでありますけれども,改めてこの配布資料の内容等についての御説明をお願いいたします。 山﨑参事官 それでは御説明申し上げます。   資料4−1の「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」の改訂案を御覧ください。これにつきましては事前に各委員の御意見を伺って,それを取りまとめ,作成したものでございます。現行規定からの変更点につきましては,机上配布資料B−2又はB−3を御覧いただくのが便宜かと思います。   主な変更点でございますが,例えば資料B−2を御覧ください。その2ページ目にA,B,C評価の部分がございます。この部分で,A,B,C評価の各段階の意味につきまして,その記載を簡易化,明確化したこと,それからB評価につきまして,委員の協議により,必要に応じてB+という評価をすることができることとしたこと,主な変更点はこの2点でございます。   前者につきましては,昨年,中期目標期間の最終年度である平成21年度の業務実績評価を行った際に,中期目標期間を終了しているのに将来の中期目標の達成見込みをもって評価の指標とするという書き振りではおかしいのではないかという御指摘もいただきました。このようなことから表現振りを変更いたしました。ただ,結局中期目標というものがまず大前提としてありまして,中期計画というのがその下に来るということで,記載の実質的な意味はそれほど変わらぬものとは考えております。   次に後者,すなわちB+という評価を加えた点についてですが,これはいろいろ過去の評価委員会におかれましての審議状況を見ておりますと,少し柔軟性を認めたほうがよいのではないかと感じられたところでございます。そこで中間的な評価としてB+というものを設けたところです。なお,これにつきましてB−という評価も考えられたところでございますが,Bに対してマイナスをつけるくらいであればC評価をしたほうがむしろ法テラスの奮起を促せるのではないかという委員の御指摘,御意見もございましたので,B+のみを選択できるというふうにしております。   そのほか,支援センターの業務運営に関して,年度ごとの中期計画の進捗度を把握することが業務実績評価の目的であることを本文中に明記するなどの変更も加えております。ただ基本的な考え方に変更を加えるものではございません。   改訂案の説明は以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   ただいまの御説明に関しまして御意見,御質問等はございますでしょうか。   このB+なんですが,ここに書かれてあるのは,委員の協議によって,必要に応じてB+と評価できるということなんですけれども,我々が最初にこの原案というか,それぞれであれするときにつける場合にもB+というのはつけていいのか,その辺はいかがですか。 山﨑参事官 結構でございます。それぞれの委員におかれましてB+の評価も含めて考えていただき,またこの場でいろいろと協議していただいて,最終的にB+かBなのかという話になるということでございます。 山本委員長 分かりました。   ほかにいかがでしょうか。概ねこういうことでよろしゅうございますか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,この基本方針につきましては,資料4−1のとおりに改訂することといたしまして,今回の業務実績評価もこの改訂後の基本方針に則って行うということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。   なお,改訂後の基本方針においても,項目別評価及び総合評価は,本評価委員会が定める評価表に基づいて行うものとされておりますので,ここで併せて,本年度の評価表の様式についても決定したいと思います。   資料の4−2,これが項目別評価の評価表の様式で,それから資料4−3が総合評価の評価表の様式の案ということになりますが,基本的には従来のなじみがあるような様式案ということになりまして,本日御説明をいただいたこの資料1のセンターの自己評価についてもこれを利用して行われているというわけでありますけれども,今回の評価委員会における業務実績評価につきましてもこの資料4−2及び4−3の様式を用いるということでよろしゅうございますか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございます。   それではそのようにさせていただきたいと思います。   それでは,議題の(3)というのはこれで終わりということでありまして,委員の皆様の御協力によりまして,予定していた時間でほぼ会議を終了させることができるということになりました。   事務局から今後のスケジュールも含めまして御説明をお願いできればと思います。 山﨑参事官    まず,本日の議事録の作成についてでございますが,従前同様に,事務局におきまして原案を作成した上,御出席の委員に内容を御確認いただいて,最後に委員長に全体を御確認いただいてから公表する,そのような手順を考えておりますが,それでよろしゅうございますでしょうか。 (各委員了承) 山﨑参事官 ありがとうございます。 それではそのように進めさせていただくとしまして,次回の会議の予定ですが,8月5日午後2時30分から午後6時までということで考えております。 その際に,業務実績評価,財務諸表の承認の件について御検討いただいて,当委員会としての意見を取りまとめていただきたいと思っております。 それから評価表でございますが,できるだけ早く各委員へ様式をお送りいたしますので,お忙しい中,大変恐縮でございますが,7月25日月曜日の午後6時までに事務局あてにメール又は郵送で送付をいただきたいと思います。いただいたら,まずは事務局で各委員の評価とその評価の理由を整理して評価委員会の取りまとめ案として次回評価委員会の前にできるだけ早くお示ししたいと考えておるところでございます。 それから,資料の内容に関して本日様々な御質問をいただきました。さらに質問等ございましたら,遠慮なく事務局にお申し付けいただきたいと思います。 以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。 期日が大変タイトで恐縮ですけれども,どうか御協力のほどをよろしくお願いいたします。 それでは,以上をもちまして本日の評価委員会は終了させていただきます。どうもありがとうございました。 −了−