日本司法支援センター評価委員会            第29回会議 議事録 第1 日 時  平成24年7月9日(月)   自 午後 3時02分                        至 午後 5時50分 第2 場 所  東京地方検察庁公判部会議室(中央合同庁舎6号館B棟4階) 第3 議 事  (1) 委員長の選任及び委員長代理の指名  (2) 日本司法支援センターの業務実績評価について  (3) 法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見について  (4) 日本司法支援センターの業績評価のための項目別評価表及び総合評価表について  (5) 日本司法支援センター役員報酬規程の変更について  (6) 今後のスケジュール 議        事 松井参事官 それでは,定刻でございますので,ただいまから日本司法支援センター評価委員会第29回会議を開催いたしたいと思います。   委員の皆様におかれましては,本日も御多忙中のところを御参集いただきまして,誠にありがとうございました。本日は,どうぞよろしくお願い申し上げます。   私は,本日,事務局を務めさせていただきます法務省大臣官房司法法制部参事官の松井と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。   本年4月7日付けで,御参集の委員の皆様が再任または新任されたことに伴いまして,現在,評価委員会委員長が不在の状態にございます。後ほど委員長を選定していただく手続を行いますが,それまでの間,私の方で暫定的に司会を務めさせていただきたいと存じます。   なお,委員名簿につきましては,資料1として卓上に配布をしてございます。   最初に,本日は井野委員及び知久委員を除く8名の委員の御出席をいただいておりますので,総合法律支援法施行令第7条第1項に規定する定足数であります過半数の出席要件は満たしているということを確認させていただきたいと思います。   次に,議事に入る前に,当評価委員会の委員に変更がございましたので,御報告いたします。本年4月7日付けで,新たに市川茂樹委員と伊藤眞委員を当評価委員にお迎えいたしました。新任の委員のお二人から,一言御挨拶をお願いしたいと思います。   市川委員,お願いいたします。 市川委員 市川茂樹でございます。4月から委員になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 松井参事官 ありがとうございました。   次に,伊藤委員,一言御挨拶をお願いいたします。 伊藤委員 早稲田大学の伊藤眞でございます。民事手続法や司法制度などを専攻しております。どうぞよろしくお願いいたします。 松井参事官 ありがとうございました。   続きまして,昨年8月に委員の皆様に御参集いただきました評価委員会の後,事務局のメンバーも大きく変わっております。御紹介させていただきたいと思います。   本年1月に司法法制部長に就任いたしました小川秀樹でございます。 小川部長 どうぞよろしくお願いいたします。 松井参事官 本年4月に司法法制課長に就任いたしました松本裕でございます。 松本課長 よろしくお願いします。 松井参事官 続きまして,一昨年度からの引き続きになりますが,司法法制部付の鈴木望でございます。 鈴木部付 よろしくお願いします。 松井参事官 本年4月に司法法制部付に就任した田村太郎でございます。 田村部付 よろしくお願いいたします。 松井参事官 私を加えまして,以上のメンバーを始めとする事務局において,当評価委員会の事務を担わせていただきます。   事務局を代表いたしまして,小川司法法制部長に一言お願いしたいと思います。 小川部長 委員の皆様方におかれましては,御多忙のところ,日本司法支援センターの評価委員をお引き受けいただきまして,ありがとうございました。それから,本日,暑い中,この会議に御出席いただきまして,ありがとうございます。   法テラスも,今年の4月で設立から6周年を迎えました。また,第二期中期目標の期間もちょうど今年で折り返しの地点ということでございます。   これまで何とか法テラスとしての役目を果たしてこれましたのも,もちろん,法テラスの職員の努力によるところは大きくございますが,それにも増して評価委員の皆様方を始めといたします法テラスを応援してくださる方々のお陰であると考えております。この場をお借りしまして,改めて厚く御礼申し上げたいと思います。   法テラスでは,東日本大震災の対応ということで,被災者のために様々な取組を行ってまいりました。少しでも被災者の方の生活再建のお役に立てたのではないかと考えておるところでございまして,法務省といたしましても,多少なりとも法テラスの取組を支援できたのではないかと考えているところでございます。   ただ,このような状況の下でも,御案内のとおり国の財政状況は非常に厳しい状況でございまして,法テラスを始めといたします公的部門におきましては,予算執行ですとか業務運営について,適正さ,あるいは効率ということを強く求められる状態でございます。   もちろん,法テラスや法務省が,適切な業務運営にこれまで以上に尽力することは重要なことでございますが,評価委員の皆様方におかれましても,業務実績評価などを通じまして,引き続き温かい目で見守っていただきますとともに,厳正な業務の監督もお願いできればと考えているところでございます。   本日,かなり議事も多うございまして,長時間大変かと思いますが,どうぞよろしくお願いいたします。 松井参事官 ありがとうございました。   それでは,早速でございますが,議事に入らせていただきます。   まず,先ほど申し上げましたとおり,現在,評価委員会の委員長,委員長代理が不在の状況にございます。   そこで,まず第1の議題として,委員長選任の手続を行いたいと思います。総合法律支援法施行令第5条第1項によりまして,委員長は委員の互選により選任することとなっておりますので,委員長の互選をお願いしたいと思います。委員の皆様の中で,どなたか委員長の選出についてお考えをお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 髙部委員 委員の皆様方にお諮りをさせていただきたいと思います。   私は,是非伊藤委員に委員長をお引き受けいただきたいと,心から思っておる次第でございます。   皆様よく御存じのとおり,伊藤委員は,東京大学,それから早稲田大学を通じて,民事訴訟法の大家でいらっしゃることについては,もう皆様よく御存じのとおりだろうと思います。加えまして,私は,実は,それ以外に個人的に御指導を受けた機会もございまして,伊藤委員のお人柄に触れさせていただいて感銘を受けた人間の1人でございます。この難しい法テラス評価委員会の運営を伊藤委員にお願いすることには,ある意味,心苦しい面もあるのですが,是非このような状況であればこそ,伊藤委員にお願いできたらと思いますので,お諮りをさせていただきたいと思います。 松井参事官 ただいま,髙部委員から,伊藤委員の御推薦がございました。ほかの委員の方々に御異存はございますでしょうか。 (「異議なし」という発言あり) 松井参事官 各委員の皆様から,御賛同いただいたと認識しております。   伊藤委員に委員長をお願いしたいと存じます。伊藤委員,よろしいでしょうか。 (伊藤委員了承) 松井参事官 ありがとうございます。   それでは,委員長をお引き受けいただくということでございまして,伊藤委員長には委員長席の方にお移りいただけますでしょうか。   その上で,以後の議事進行につきましては,伊藤委員長にお願いさせていただきたいと思います。   よろしくお願い申し上げます。 伊藤委員長 ただいま,皆様方の御推挙によりまして,先ほど御挨拶申し上げましたように,本日,新たに委員に就任させていただいたにもかかわらず,委員長の大任をお引き受けすることになりました。総合法律支援法に基づきます日本司法支援センターの役割の重要性,そしてその適正な活動を確保する上での当委員会の役割については,十分認識はしておりますけれども,何分,従来の経緯等についても,いまだ完全に自分自身のものとするには至っておりません。委員の皆様方には,よろしく御指導いただくとともに,事務局からは適切な助力をちょうだいできればと思います。   それでは,以後の議事の司会進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。   まず,お手元の議事次第にございますように,委員長代理の指名についてお諮りしたいと存じます。法施行令の第5条第3項に規定がございまして,これに基づきまして委員長代理を私から指名させていただきたいと存じます。   先ほど御挨拶がございましたが,札幌弁護士会会長や日弁連副会長を歴任されまして,また法テラスの設立に尽力をされ,その運営について造詣の深い市川委員に,委員長代理をお願いしたいと存じますが,市川委員,いかがでございましょうか。 市川委員 承知いたしました。 伊藤委員長 ありがとうございます。   それでは,議事を進めたいと思います。   本日,お手元にございますように,主なものといたしましては,大きく4つの議題がございます。   第1に,これは議事の表記でいいますと(2)になりますけれども,日本司法支援センターの業務実績評価について。第2に,(3)法務大臣による財務諸表の承認に当たっての当評価委員会の意見について。第3に,(4)日本司法支援センターの業績評価のための項目別評価表及び総合評価表について。そして,第4に(5)日本司法支援センター役員報酬規程の変更についてでございます。   各議題につきまして,事務局から説明をお願いいたします。 松井参事官 それでは,議題について御説明したいと思います。   まず(2)の日本司法支援センターの業務実績評価についてです。お手元に資料2といたしまして,日本司法支援センターの平成23年度業務実績評価に関する項目別評価表(自己評価入り)というものを入れてございます。これは支援センターの評価と,その理由を記した資料でございますけれども,本日,支援センターから,これらの資料について説明をいたしまして,これに対する各委員の御質問に対する回答をいただく予定であります。それを踏まえまして,次回の会議で各委員に御議論をいただきまして,業務実績評価についての結論をいただきたいと考えております。   次に,(3)法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見についてであります。総合法律支援法上,支援センターは,財務諸表を作成し法務大臣の承認を受けることとされています。そして,法務大臣がその承認をしようとするときは,あらかじめ評価委員会の意見を聞くということになっております。その関係で,例年同様でありますが,法務大臣から,支援センターの平成23年度の財務諸表を承認するに当たっての意見を求められているところでございます。そこで,この議題について,本日,支援センターから資料の説明をしてもらった上で,次回の評価委員会で各委員に御議論いただき,当評価委員会としての意見を取りまとめていただきたいと考えております。   次に,(4)日本司法支援センターの業績評価のための項目別評価表及び総合評価表についてであります。日本司法支援センターの業務評価に係る基本方針において,「項目別評価は,評価委員会が定める項目別評価表に基づき行う。」「総合評価は,評価委員会が定める総合評価表に基づき行う。」と定められているところでありますので,平成23年度の評価に用いる様式について決定していただく手続でございます。   (5)日本司法支援センター役員報酬規程の変更についてでございます。これは本年4月1日付けで改正されました日本司法支援センターの役員報酬規程に関するものであります。総合法律支援法が準用する独立行政法人通則法の規定では,支援センターが役員報酬の支給基準を変更した場合,当評価委員会はその支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて,法務大臣に意見を申し出ることができる旨,定められております。本日は,改正後の規程について御検討いただき,当評価委員会として何らかの意見を申し出るか否かについて御意見をいただきたいと思います。   以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいま説明のございました順序で議事を進めたいと思いますが,議事進行に関しまして委員の方々から何か御意見ございますでしょうか。 (各委員了承) 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   それでは,そのように進めさせていただきます。   それから,冒頭に恐縮でございますけれども,一応18時までを予定しておりますので,大変多くの事項にわたって御審議をいただかなければなりませんことから,進行につきましては,よろしく御配慮を賜れればと存じます。   続きまして,配布資料につきまして,事務局から説明をお願いいたします。 松井参事官 それでは,お手元に第29回会議配布資料目録というものと,あとそれに添付して資料をつけております。御確認をお願いしたいと思います。   まず,資料1でございますが,これは本年4月7日以降の当評価委員会の委員名簿でございます。   次に,資料2でございますが,ただいま申し上げたとおり支援センターの業務実績評価に関する項目別評価表でございます。後ほど支援センターから御説明いたします。   次に,資料3-1から3-6まででございますけれども,これらは平成23年度の支援センターの業務実績報告書,財務諸表,事業報告書,決算報告書,監事の意見,会計監査報告書でございます。これらにつきましても,後ほど支援センターから説明を受ける予定になっております。   資料4は,支援センターにおける契約の点検結果を記載した監事の意見書でございます。   資料5の枝番1,2でございますが,これは平成23年度の業務実績評価に用いる項目別評価表の様式案,総合評価表の様式案でございます。これは例年どおりのものでございます。後ほど,この評価表を使用するか否かについてお諮りをすることになります。   資料6は,本年4月1日付けで改正されました支援センターの役員報酬規程でございます。   次に,机上配布資料という表題を付けまして,目次を打ってありますつづりを,机の上に置かせていただいております。まず資料A-1,A-2でございますが,これは総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会,私どもは,いわゆる「政独委」などと呼んでおりますけれども,その政独委の「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」という資料でございます。   A-1は,昨年の評価の際に御覧いただいたものから変更されていませんが,A-2は新たに改正されたものでありまして,今般の評価に当たって特に留意すべき事項として,幾つかの項目が挙げられています。   次に,A-3でありますが,A-1,A-2に記載された事項に係る支援センターの取り組み状況をまとめた資料でございます。昨年も御説明いたしましたが,政独委から,これらの事項についても,法人の取組状況に関する評価委員会としての見解を,評価の結果において言及するべきとの指摘が,過去になされているところであります。   次に,資料Bでございますが,日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針でございます。こちらは昨年度評価の際に変更したものになりまして,今年度も引き続きこの方針にのっとって評価を行っていただくことになります。   次に,資料C-1,C-2は役員報酬規程関係でございまして,C-1が役員報酬規程の改正に係る箇所についての新旧対照表でございまして,C-2は役員報酬規程の変更に係る法令関係を参考に付けたものでございます。   資料の説明は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   大部,多様な資料でございますが,お手元に全てそろっておりますでしょうか。   それから,これも御了解を得たいと思いますが,本日は支援センターの業務実績報告,財務諸表の承認につきまして,当委員会としての理解を深めるため,毎年のことではあると承っておりますけれども,梶谷理事長を始めとする支援センターの皆様方に御出席いただいて,御説明をお願いしたいと考えております。この点も御了解いただけますでしょうか。 (各委員了承) 伊藤委員長 それでは,議事に入ります。   まず,議題(2)日本司法支援センターの業務実績評価についてと(3)法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見の2点についての議事を進めていきたいと思います。   本日は,これらに関する資料につきまして,支援センターから説明をいただき,各委員から御質問等をちょうだいして,8月に開催予定の会議の場で,委員の御意見等に基づいて議論をしたいと考えております。   そこで,初めに,資料2の自己評価及びその理由並びに資料3-1から3-6までの業務実績報告書等の資料につきまして,支援センターから説明をお願いしたいと存じます。大体3つぐらいのブロックに分けて説明をいただいて,それぞれの説明に関して質疑応答の時間を設ける形で進めさせていただきたいと思います。   それでは,支援センターから説明をよろしくお願いいたします。 梶谷理事長 日本司法支援センター理事長の梶谷剛でございます。   評価委員会の委員の皆様には,大変お忙しい中,支援センターの業務実績を評価していただくために御参集いただきまして,本当にありがとうございます。   また,ただいま伊藤委員長,市川委員長代理が新たに選任されました。お二人を含めまして,委員の皆様方には大変御苦労をお掛けすることとなりますが,どうぞよろしくお願いを申し上げます。   平成23年度は,支援センターの第二期中期目標期間の2年度目でございました。支援センターは,あまねく全国において法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を目指すという総合法律支援法の基本理念を実現することが使命であります。常にその原点を念頭に置きながら,組織体制の整備や業務の改善を図りつつ,業務を推進してまいりました。   その中で,昨年3月11日には東日本大震災が発生し,支援センターも東北地方を中心として相当な被害を受けましたけれども,役職員の懸命な努力によりまして,仙台のコールセンターは3日の遅れのみで再開できました。また,昨年10月から今年3月にかけまして,宮城県の南三陸町,山元町,東松島市及び岩手県の大槌町に被災地出張所を開設いたしました。地元及びその近隣地域の自治体あるいは被災者の方々に,大変感謝をしていただいております。   認知度がいつも問題になっておりますけれども,例えば南三陸町におきましては,職員が全被災者,被災家庭を訪れまして,そして御説明を申し上げたことがございまして,その結果,ほとんど知名度は90%と言っていいのかもしれませんが,80%以上の知名度を上げることができました。これは一地域ではありますけれども,私ども,こういうことを一つの参考にしながら,これから全国でいろいろ展開をしてまいりたいと思っております。   また,本年6月末日には,福島県二本松市において被災地出張所を設置することが本決まりになっております。10月には開業できるよう準備に取り掛かっておるところであります。これで被災3県全てに,被災地出張所を作るということが実現できるものであると,一つの安心と言いましょうか,被災者のために法テラスが存在するという存在理由というものを実現することができるものと思っております。   また,本年3月23日には,いわゆる震災特例法が成立いたしまして,幅広い震災法律援助事業が支援センターの新たな事業となりました。これを受けまして,支援センターでは不眠不休で業務方法書の変更などの必要な準備を終えまして,1週間後の4月1日に業務を開始いたしました。もちろん,これらの震災対応は,支援センター単独でできるものではなく,これらの震災対応を通じて,改めて法務省を始めとして多くの諸省庁や自治体,弁護士会,司法書士会を始めとする関係諸団体の協力,協働なくしては行い得ないということを実感いたしました。今後とも,本部はもとより各地方事務所におきましても,関係諸機関,諸団体と不断に信頼関係の構築をしてまいる所存でございます。   震災対応以外の本来の業務につきましては,各業務とも着実に前進していると思っておりますが,他方,業務開始後6年近くが経過し,様々な課題も生じていると自覚をしております。これらに誠実に対処して,社会にとって従来以上に役に立つ,有用な法テラスになることを日々希求し,実行する所存でございます。   本日は,平成23年度の業務実績を御報告申し上げ,これは自己評価も含んでおるのでございますが,委員の皆様から忌憚のない御意見,御指摘をいただきまして,業務の改善につなげていきたいと考えておりますので,どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上をもちまして,挨拶とさせていただきます。 北岡部長 続きまして,総務部長の北岡から御説明をさせていただきます。恐縮ですが,座って御説明させていただきます。   なお,ここで梶谷理事長が,申し訳ございませんが,所用がございまして,退席をさせていただきたいと存じます。御容赦くださいませ。よろしくお願いいたします。 梶谷理事長 本当に申し訳ありませんが,中座させていただきます。よろしくお願いいたします。 北岡部長 それでは,時間の関係もございますので,平成23年度の業務実績として特に重要と思われる事項や,従来から評価委員会で重要なテーマとして御議論をいただいた事項を中心に御説明申し上げます。   時間といたしましては,ブロック1,項目1から28までを約25分間でさせていただきたいと考えております。   まず1番目に,項目1から御説明させていただきます。   利用者の立場に立った業務運営についてでございます。   震災対応のため,平成23年4月に本部に被災者支援特命室を設置いたしまして,被災地出張所の設置等に集中的に取り組める体制を整備しました。そして,宮城県内には,南三陸町,山元町,東松島市の3か所に,岩手県内には大槌町に被災地出張所をそれぞれ設置し,弁護士が常時待機して法律相談に応じることができるようにしました。また,被災地出張所には,車内での相談が可能な自動車を配備し,周辺地域において巡回相談を実施しております。   情報提供の面では,震災発生後,早い段階から日弁連等の御協力をいただき,弁護士等による電話による情報提供を行い,平成23年11月からは通話料無料の震災法テラスダイヤルを開設しました。そのほか,約10万部の東日本大震災相談実例Q&A集を作成し,被災者の方々や被災地の自治体等に配布しました。   以上から,自己評価についてはAとしております。   続きまして,項目2を飛ばしまして,項目3を見ていただければと思います。   高齢者・障害者への周知あるいは出張法律相談の関係でございます。   平成23年度は,全国23地方事務所において8,313件,ちなみにこのうち震災関連が7,175件でありますけれども,これだけの出張法律相談援助を実施いたしました。ちなみに,平成21年度は1,209件,平成22年度は1,453件ということでありますので,今年度は非常に多くの出張法律相談援助を実施しているということでございます。   以上の実績によりまして,自己評価はAとしました。   続きまして,項目4を見ていただけますでしょうか。   利用者の意見,苦情等への適切な対応の関係です。   平成23年度におきましては,苦情等の内容を全国の地方事務所に発信するとともに,その内容を接遇研修の素材といたしました。また,苦情事例を日弁連に提出することにより,弁護士に対する苦情の実態を周知するように取り組みました。   以上から,自己評価はAとしました。   次に,項目5を飛ばしまして項目6,これは効果的な広報の関係でございます。   広報につきましては,本部と各地方事務所が連動するような広報計画を策定し,効果の高い広報を実施できるように努めました。これまでの広報効果を分析しつつ,費用対効果の観点も踏まえて最も有効な広報の実施に努めました。具体的には,支援センターの利用者がホームページを御覧になっているということが多いことから,リスティング広告を行いまして,インターネットで「多重債務」等のキーワードを入力して検索した場合に,支援センターのホームページが上位にランクされるといった仕組みを作りました。広報経費を抑えるために,積極的にプレスリリースも実施し,報道される機会を相当程度得ることができました。   これらの取組の結果,平成23年12月に実施した調査では,認知度は42.1%となりまして,昨年度から3.4%上昇いたしました。やっと4割を超えたということでございます。しかし,言ってしまえばまだ4割というところがございまして,認知度が十分に上昇したとはまだ言えないであろうということから,自己評価はBといたしました。   続きまして,項目7です。一般契約弁護士・司法書士・常勤弁護士の確保についてという項目でございます。   全国の地方事務所で,各単位弁護士会及び単位司法書士会への基本契約の締結の働き掛けを積極的に行うなどの取組を行いまして,本年3月現在の契約弁護士数は1万6,570名,契約司法書士数は6,065名となりました。これは前年と比べますと,契約弁護士で1,533名,契約司法書士で448名の増加となっております。   なお,今年の3月23日に震災特例法が成立いたしまして,その約1週間後,4月1日から施行されましたが,支援センターはこの極めて短い期間に,震災特例法業務が円滑に立ち上がるよう契約弁護士等の確保に努めました。その結果,5月16日現在で,特例法関係の契約弁護士は1,305名,契約司法書士は122名となっております。   また,常勤弁護士の配置についてでありますが,平成23年度に常勤弁護士を新たに配置又は増員した地方事務所及び支部は9か所,地域事務所は8か所であり,平成23年度までに合計82か所の支援センターの事務所に1名ないし8名の常勤弁護士を常駐させました。なお,平成23年度は岐阜県の中津川及び青森県のむつ地域事務所を新設いたしました。   以上から,自己評価はAとさせていただきました。   続きまして,項目8を飛ばしまして,項目9,常勤弁護士の確保についてであります。   平成23年度におきましては,合計15回の就職説明会を実施したほか,司法修習生や全国の法科大学院のエクスターンシップ実習生の受入れも積極的に行いました。また,既登録の弁護士の確保に向けて,新たに日本弁護士連合会の会員専用サイトの求人案内欄に,常勤弁護士募集の広告を常時掲載した上,会員向けに毎月2回発信されているメールマガジンの求人案内情報欄にも,同広告のURLを常時掲載するなど,転職を検討している既登録の弁護士に特に焦点を絞った経費のかからない効率的かつ効果的な広報を行いました。   以上のとおり,年間を通じて積極的に,かつ経費を抑えた方法で常勤弁護士確保に向けた取組を行いましたので,自己評価はAとしました。   続きまして,項目10を飛ばして,項目11でございます。常勤弁護士の採用関係でございます。   先ほど項目9で述べましたとおり,就職説明会の実施,司法修習生等の受入れなど,常勤弁護士のリクルートを積極的に行うとともに,既登録の弁護士の確保に向けて,経費のかからない効果的な広報を行いました。採用に当たっては,各応募者について,まずは日弁連から弁護士としての基本的能力も含めた適性に関する意見を徴した上,支援センター本部採用面接を実施して,総合的な能力・適性・意欲の高さなどを審査し,総合法律支援に意欲的に取り組み,国民の期待に応えることができる人材確保に努めました。   以上より,自己評価はAとしました。   続きまして,項目12を飛ばして項目13でございます。   職員研修及び常勤弁護士の研修でございます。   まず,一般職員に対しては,階層別研修及び担当業務に関する専門研修を実施しました。研修内容についても,討議形式を導入するなど,研修員が能動的に参加できるよう努めております。   常勤弁護士に対しましては,実践的な知識や技術を身に付けられるような研修を実施するため,日ごろの実務を通して学ぶべき必要があると実感しているテーマを常勤弁護士から提出させ,そのテーマに関する知識・技術を身に付けられるような本部主催の研修を実施しました。   裁判員裁判に関しましては,実際の法廷を使用し,参加者全員が複数回模擬尋問を行うなどの研修を実施しました。裁判員裁判弁護技術研究室というものを本部に置きまして,裁判員裁判についてのバックアップも継続しております。また,平成23年度は常勤弁護士業務支援室を新設いたしまして,裁判員裁判以外の常勤弁護士が取り扱っている個々の事件について,日常的に指導や助言を受けられる支援体制を整備しました。   以上により,自己評価はAとしました。   次に,項目14を飛ばしまして,項目15を御覧いただきたく存じます。   これは国選弁護業務におけるコンプライアンスの問題でございます。   国選弁護報酬に係る過大請求に関しまして,今年度は回収可能な全ての者から全額の回収を終えるとともに,故意に過大請求をしたと認定できた契約弁護士に対して,契約解除の措置を採りました。このように過大請求案件への対応がほぼ終了いたしましたので,自己評価はAとしました。   続きまして,項目の16から19までは後で御覧になっていただければと思っております。   ここまでで,まず1番目の総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置について,一旦御説明を終わらせていただきますが,続けて業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の御説明に進ませていただいてよろしいでしょうか。   では,続けまして項目20から。これは人件費の関係です。適切な給与体系の維持及び業務運営の効率化による一般管理費及び事業費の前年度比の削減の問題ということでございます。   まず,人件費につきましては,これまでどおり国家公務員給与法と同じ内容の給与規程を導入して,給与水準の適正を維持しております。平成23年度における国家公務員との給与水準の比較指数,いわゆるラスパイレス指数は82.9となっております。   経費の節減に関しましては,一般管理費は前年度比3%以上,事業費については前年度比1%以上を削減目標とし,節減に取り組みました。一般管理費に関しては,削減目標額は6,511万円以上でありましたところ,広報経費や光熱水料を削減した結果,前年度より1億705万円の削減に成功いたしました。また,事業費に関しては,削減目標額は1,313万円以上でありましたが,コールセンターを自主運営に切り替えたことなどにより,1億1,050万円を削減いたしました。   以上のとおり,全体として効率化に努め,成果を上げたことから自己評価はAとしました。   続きまして,項目21と22は飛ばさせていただきまして,項目23,支部・出張所の見直しについてでございます。   まず,支部・出張所の見直しに関しましては,最初の項目1で御説明したとおり,平成23年度は東日本大震災の被災地における法的ニーズに対応するため,4か所の被災地出張所を新設いたしました。   以上より,自己評価はAといたしました。   次に,項目24を飛ばしまして,項目25を見ていただければと思います。コールセンターの運用の関係でございます。   平成22年12月から稼働し始めました仙台のコールセンターは,東日本大震災により一時期サービスの提供を停止しておりましたが,被災後1か月たっていない平成23年4月4日から業務を再開いたしました。これは冒頭,理事長が申し上げたとおり,もともと4月1日開業予定だったのが,3日間の遅れで何とかこれをカバーしたということでございます。そして,平成23年4月から6月末までは,本部内に臨時のコールセンターを設置し,応答率を維持いたしました。そして,平成23年7月からは仙台コールセンターのみを稼働させて,従来どおりのサービスを提供しています。   なお,平成23年度のコールセンター関係の費用の額は3億7,000万円強でした。他方,平成22年度の業務委託費の額は5億3,000万円でした。   震災の発生により,自主運営は約3か月ずれ込みましたが,応答率の低下はなく,経費削減も図れたことから,自己評価はAとしました。   次に,項目26,27は飛ばさせていただきまして,項目28を御覧いただきたいと思います。   これは司法過疎地域における地域事務所の設置の関係でございます。   平成23年度までに設置した31か所の司法過疎地域事務所について,当該地域の最新の事件数,実働弁護士数,契約弁護士数等の情報を収集し,各地域事務所の存続の必要性を検討いたしました。その結果,31か所のうち28か所については,司法過疎地域事務所を廃止した場合,その地域の法律サービスの提供体制に重大な問題が生じるため,廃止は不相当であると判断いたしました。また,残りの3か所についても,既存の事務所を廃止した場合,実働の契約弁護士数が極めて少なくなる上,いずれも地裁本庁から距離が遠く,地裁本庁管内の弁護士の応援を得るのに困難であって,司法過疎地域事務所を廃止した場合の弊害が大きいことから,存続させる必要があると判断いたしました。   自己評価といたしましては,今後も引き続き弁護士の少ない地域については常勤弁護士を配置又は増員し,司法過疎地域事務所については存続の必要性を検証していく必要があるためBといたしました。   以上が,まず第1ブロックについての御説明ということになります。 伊藤委員長 どうもありがとうございました。   それでは,ただいま支援センターから説明いただきました項目を中心にして,御質問等をお願いいたします。 伊藤委員長 小林委員どうぞ。 小林委員 項目の25ですが,ちょっと私が勉強不足かもしれないんですが,コールセンターの費用について,初めは3億7,000万円で……。これ22年度が5億3,000万円,これ内訳,どのようなところが減っているので,このようになったかというのを,分かりやすい点だけで,ピックアップで結構ですので教えていただけますか。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。どうぞお願いします。 相馬課長 法テラス財務課長の相馬でございます。よろしくお願いいたします。   平成22年度の業務委託費用といたしまして,5億3,000万円強という費用につきましては,コールセンターについて,支援センターがアクセンチュアという会社に対して業務委託費を支払っておりまして,その費用がまさに5億3,000万円強でございます。その中には,オペレーターの人件費であるとか,あるいはコールセンターの事務所の借料なんかも含まれているところで,それを一括した形で5億3,000万円強でございました。他方,平成23年度におきましては,コールセンターを仙台に移動して自主運営した関係で,人件費,特にオペレーターの関係につきましては1億6,000万円余りでとどまっておりますし,借料についても安くなっている等の関係がございまして,平成23年度につきましては3億7,000万円余りの経費の支出でとどまったというような内容でございます。 伊藤委員長 小林委員,いかがでしょうか。 小林委員 支援センターで独自に運営をなさるということで,そのために研修をしたり,あるいはその研修をする内容についてもいろいろ開発をなさってきたであろうと伺っていましたけれども,その費用については,特にこれは勘案をなさっていないで計算をしていただいたということで,よろしゅうございましょうか。 伊藤委員長 どうぞ説明をお願いいたします。 小林委員 多分費用がとりにくいので,計算しにくいので,非常に職員の方,臨時に大変働いていただいて,こういう成果を生んでいるということなのかなと想像しておりますけれども。 北岡部長 代わりまして回答いたします。総務部長でございます。   ただいまの研修の費用等に関しましては,研修のプログラムを組むのも職員が自ら行っておりまして,その費用が,そのコールセンターに置いている職員の数の費用を人件費という形で計上することができます。その人件費の分は,その3億7,000万円の中に入っているということで,その意味では入っていると考えております。 小林委員 ありがとうございます。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   では,嶋津委員,お願いいたします。 嶋津委員 2点,質問と意見を申し上げたいんですけれども,この法テラスのQ&Aですね,東日本大震災相談実例のQ&Aというのをぱらぱらぱらっと見させてもらったんですけれども,非常に中身というのが,興味があるといいますか,いいQ&A集だなというような感じを直観的に受けたんですが,10万部作成したということですけれども,これをどういう方法で,どういうところに配布をされているんでしょうか。それをお聞きしたいということと,それから今の御説明の中で,我々ずっと過去,議論をしてきたことについてを踏まえて,今年の評価案を作っていただいているんだと思うんですけれども,まず項目7のところで契約弁護士,あるいは常勤弁護士の確保の状況が改善されたという御説明,そしてそのことについてさらに項目9ないし項目11のところで,さらにそれの周知とか,そういうことについても改善をされたという説明と,それからその後で過疎事務所ですね,過疎事務所に対する対応については,項目10ですか,それについては昨年度と,今改善はされたけれども,まだもう一つということで自己評価をBとされた。その分け目になるところの説明がちょっと,今の説明が簡単過ぎたのか,もう少しちょっと詳しく説明をしてくれませんか。 伊藤委員長 そうしますと,まず第1点のQ&Aの配布先,あるいは配布方法についていかがでしょう。支援センターから。 鹿士課長 情報提供課長の鹿士から御説明いたします。   Q&A集は,被災地であります東北3県及び茨城・栃木県の市町村を通じて,被災した住民の方に配布するということが主な目的でございましたので,そのような配布をいたしております。さらに,その5県の図書館とか裁判所,警察署等にも寄贈をしております。あと,電話相談等の共催を行いました弁護士会や司法書士会にも送付をしております。一応そちらが送付先ということになります。 伊藤委員長 嶋津委員,その点はいかがでしょうか。 嶋津委員 そのことで,その市町村を通じて住民というと,その被災住民の方というのは,これに数倍するような被災住民の方がおられると思うんですけれども,そうすると欲しいといった方に,大体行き渡っていると思われているのか,いやまだ予算の都合でもう少し配りたいと思っておられるのか,その辺のところはどうなんですかね。 伊藤委員長 どうぞ,お願いします。 鹿士課長 その被災地の県,市町村等に配布させていただいて,一部の市町村からは,追加要望もありましたが,10万部も配布しましたので,一応,最低限かもしれませんが,配布はできたのではないかと考えております。 伊藤委員長 では補足してお願いします。 原部長 第一事業部長の原から若干補足させていただきます。   これは大変に好評いただいたQ&Aでございまして,被災地のニーズもございましたし,私どもではできたら増刷してもっともっと配りたいというところがございましたが,御指摘のとおり予算の都合などもございまして,10万部にとどまったというのが正直なところでございます。   それから,御好評いただいたということと,やはり本当にお役に立つような情報が掲載されていたようでございまして,この中からピックアップして,地元の新聞,例えば南三陸の地元紙である三陸新報には,30回の連載もので,震災Q&Aを掲載したりと,そんなことにも活用いたしました。   以上です。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   そういたしましたら,嶋津委員の御質問の第2点ですが,項目でいうと10,それからあとは7のあたりについてございました。よろしゅうございますか,お願いします。 道課長 法テラスの民事法律扶助第一課長でございます道です。御質問大変難しくて,恐らく項目7と,御指摘は恐らく項目10,7がA評価をつけているのに対し10がBというこの差は一体どこから出てくるのかというお尋ねではないかと思うのですが,7につきましては実は契約弁護士,司法書士,いわゆるジュディケアの弁護士,司法書士の話と,いわゆるスタ弁,常勤弁護士の話と両方出てまいります。私は民事法律扶助課で前者の方,ジュディケアの先生方の確保ということで仕事をしてまいったんですけれども,実はジュディケアの先生方の数字というのは順調に,平成22年度から23年度と,弁護士,司法書士いずれも増加しております。そして,先ほど来お話し申し上げているように,3月11日の東日本大震災以降,私どもは,日弁連や日司連,あるいは単位会の先生方と大変密に連絡を取り合い,ノウハウを共有し合い,そして震災特例法の成立に至るまでも,被災者支援ということでは彼らに積極的に動いてももらったと。そして,先ほど北岡部長が御説明差し上げたように,大変短い期間ではございますが,特例法という新しい事業を開始するに当たり,ジュディケアの先生に,短期間で大変積極的な契約のお申し込みをいただいて,まさにその確保に成功したという趣旨で,この部分についてA評価を付けさせていただいていると。   しかしながら,常勤弁護士,いわゆるスタ弁の配置については,項目10を含めて別の検討をされているということではないかと思うんですが,赤羽課長から説明をさせていただくことにいたします。 赤羽課長 常勤弁護士総合企画課長の赤羽でございます。   常勤弁護士の確保につきましても,この項目7のA評価の中に含まれておるのですが,常勤弁護士だけに焦点を絞って御覧いただきますと,23年度につきましては中堅弁護士の確保に向けて新たな取組を行いました。具体的には,新たに,日弁連の会員専用のサイトの求人案内欄にスタッフ弁護士の採用案内を載せまして,かつ日弁連が会員の先生方に定期的に発信しているメールマガジンの求人案内欄にも毎回そのURLを張り付けていただくということで,転職を検討されている既登録の弁護士の先生方に特に的を絞って効果的に採用情報の提供ができるようにという工夫をいたしたわけでございますけれども,ただ常勤弁護士というところだけに絞ってみますと,必ずしも22年度に比べて飛躍的に何か大きな効果があったというところまでは残念ながら至ってないというのが正直なところではございますけれども,先ほど道課長から御説明申し上げたように,ジュディケアの先生方の採用状況と合わせますと,A評価と自己評価を付けさせていただいたという状況でございます。   項目10の司法過疎対策業務のところにつきましては,これも,こちらで立てている基準に基づきまして,かつ日弁連,あるいは単位弁護士会,関係機関の支援体制等も加味しながら,総合考慮して,必要なところに司法過疎地域事務所を設置してまいったわけでございますけれども,やはり今なお必要な箇所全てに,司法過疎地域事務所を設置できたというところまではなかなか言えないというところで,こちらは22年度に続きまして,23年度もBと自己評価をさせていただいたという状況でございます。 伊藤委員長 嶋津委員,いかがでしょうか。 嶋津委員 また,改めて申し上げます。 伊藤委員長 それでは,ほかの委員の方はいかがでしょう。   どうぞ,坂本委員。 坂本委員 坂本です。よろしくお願いします。   項目6なんですが,マスコミの効率的な活用というところで御質問をさせていただきたいと思います。   法テラスの認知度,42%ということで若干上がっているんですが,なかなか苦戦しているなというのが率直な意見です。マスコミのところの資料を見させていただきましたが,こちらの資料22のところなんですが,これはプレスリリースをやった後,取り上げてくれたところがあるのかどうかというところをお伺いさせていただきたいと思います。   昨年も私,意見として発言させていただいたんですけれども,110番事業というのを御提案させていただきます。例えばいじめ110番だとか労働110番などテーマを絞って全国一斉に法テラスがやることによって,具体的なテーマだと困っている人は利用すると思われます。いつでも何でも相談できるという仕組みだと,ついつい見過ごしてしまうという可能性があると思うのです。   では法テラスでその110番を利用して,それをどうやってつないでいくかというのは,地方協議会の事務所が行っているいろいろな団体との連携ですよね。そういうところにつないでいくとか,そういう連携を深めていくという形で,何か発展していくのかなと思うんです。そういう連動性のあるような事業をやることによって,PRが広がっていくのかなと,現場で勤めている人間として考えるんですが,いかがでしょうか。 伊藤委員長 坂本委員からの法テラスからの情報発信の対応等についての御質問ですが,いかがでしょうか。 北岡部長 ありがとうございます。総務部長,北岡でございます。   まず,プレスリリースが実際に報道に結びついているかということなんですけれども,すみません,今手元に,このプレスリリースのときに何紙というところまで詳細な資料はないのですが,感覚としては,テーマによっていっぱい載る場合も,1社しか載らない場合もありますけれども,大抵載せていただいているかなという感覚は持っております。ただ,感覚の話で大変申し訳ございません。   それと,テーマを絞っての110番的な広報というものにつきましても,これも確かに御指摘のとおり非常に有効な手段なんだろうなと思っております。実は,今回その広報については,かなりちょっと予算上の制約が厳しいというのが非常に強くありまして,そこでこちらの重点としては,1つはプレスリリースで,もう一つは既存の関係機関と仲良くなって,法テラスを口コミで紹介してくださいということを,かなりやるような方向性になってきています。そのような中で,例えばそれが民生委員の方にお願いするのであれば,当然法テラスというのは,こういう民生委員の方が対象にしておる仕事の中で,こういう業務をやっていますよという話になりますし,あるいは検察庁なんかに話を持っていくときには,犯罪被害者にとって,法テラスというのはこんなにいいところですという話を持っていくという形ではやっております。   ただし,プレスリリース自体において,今までがっちりとそのテーマを絞った形での何とか110番というのは,震災のフリーダイヤルではやっているんですけれども,その他のところでちょっとまだ必ずしも十分できていたわけでは確かにないので,それは引き続き検討させていただいて,うまく活用させていただきたいと思います。ありがとうございます。 伊藤委員長 坂本委員,よろしゅうございますか。   他に御質問ございましたら御遠慮なく。   どうぞ,遠藤委員。 遠藤委員 遠藤でございます。項目25について確認をしたいんですけれども,項目25で従来アクセンチュアで頼んだものが,コールセンターに移行することによって,費用が低減することは始めから分かっていたわけです。この点につきましては,要するに今後,コールセンターにおけるサービス提供と運用費との関係はどうなるかということが大切であって,この年度については,もちろん3月11日の問題がありましたけれども,その点についての評価なのか,あるいは7月以降,コールセンターで業務をされました,それによって,従来,アクセンチュアに全面委託したときよりも,いわゆるコールセンターのオペレーターも含めて,質的な充実が図られたということでAにされているのか。   先般,コールセンターにお伺いさせていただいたときには,いろいろなお話では,むしろアクセンチュアで一括委託するよりは,コールセンターの自主運営によって,いろいろなノウハウが法テラスに蓄積できるようになったし,それによっていろいろなサービス提供ができるんだというようなお話をお聞きしたんですけれども,その辺のところがこの文面に出ていない。   むしろ私は,コールセンターについて,費用が低下するのは,当然の話なんですから,そこよりも7月以降,実際に運営されまして,従来,アクセンチュアに一括委託していたのとは違ったノウハウの蓄積だとか,あるいはオペレーターの教育についても,従来とは違った一元的な教育もできるようになったと,それが良いサービス提供につながっているんだというようなことであれば,私,当然Aだろうと思うんですけれども,ただ費用が安くなりましたよ,それから3月11日のいわゆる突然なことが起こりまして,それのカバーが十分にできたからということだけじゃないと思います。それは当然のこととして,これはイレギュラーな話ですから,評価をするときには,イレギュラーなものについては,イレギュラーなものを乗り越えてやるというのは,むしろこれはマイナス要因が出てきますので,非常に難しいと思います。そうじゃなくて,7月以降の運営の段階でどのような,コールセンターを一元化することによって,従来とは違った質的な向上があったということがあれば当然Aだと思うんですけれども,その辺のところは北岡さん,どういうふうにお考えですか。 北岡部長 担当の課長に回させていただいても,よろしゅうございますでしょうか。コールセンターの担当が情報提供課になりますので,まずそちらから答えさせていただいてよろしいでしょうか。申し訳ございません。 鹿士課長 情報提供課長の鹿士でございます。   御指摘いただいた点はもっともだと存じます。確かに費用のことだけでなく,質的にもどうかということが,もちろん問題になると思いますけれども,コールセンターでもいろいろオペレーターに対する研修等を行っておりまして,それは内部での研修ということで,やはり品質を高めるように努力はしております。   今回は一応,仙台に移転してまだようやく1年,本格稼働から1年ぐらいということもございまして,費用の点を中心に記載させていただきましたけれども,今後は品質の向上に向けて努力はしていきたいと思っております。 伊藤委員長 遠藤委員,いかがですか,御質問の趣旨との関係では。 遠藤委員 私が質問したのと,お答えがちょっとすれ違いがあります。我らも昨年,訪問させていただいたときに,むしろコールセンターに移って非常によかったんだという話です。それは具体的に,例えばシステムの話も含めまして。ですから,むしろ私はそちらの方面に重点を置いた記述をされた方が,Aになる可能性はあると思います。費用については,費用が落ちるのは当然なんですから,費用が落ちたからAというのではないと思います。それは結果として出てくるのであって,あくまでもサービス提供に,それからそれに伴うオペレーターを含めた職員の方のいわゆるスキルアップ,それによってまたサービス提供が良くなるというこのいい面での循環です。その辺のところが十分に感じられたものですから,私はもっと遠慮なくお書きになってもいいと思います。 佐川事務局長 説明を追加させていただきたいと思います。 伊藤委員長 どなたからですか。 北岡部長 ただいま,非常に愛のある本当に御指導をいただきまして,誠にありがたいと思っております。   先ほど鹿士課長が申し上げたのと若干重なるかも分かりませんけれども,委託の最大の問題点というのは入札しなければいけないということで,これが毎年度,同じ業者が入札するとは限らないと。そこで年度が変わってしまうと,今までやっていたノウハウが全部流れてしまって,新しい業者がきてしまいます。これが自主運営になると,そういうことがなくなるというところ,これは我々にとって極めて大きなプラスであるということは考えているということでございます。   この23年度で,我々がいまいち書くのが下手だったのが,まだ自主運営の1年目ですので,年度替わりを経験していないんですね。その入札で質が落ちるというのは,その年度を越えたときということになるというところがあって,その書き方について我々がいま一つうまく消化できていなかったところがございますので,ここをきちんと工夫させていただいて,また追加の上,御指導を仰ぎたいと思います。 遠藤委員 是非,そういう方向性に向かっていっているんだということの表現があってもいいと思います。もちろん今後,この24年度,25年度にその効果が上がってくると思いますけれども,ですから23年度はそういうような方向性で進んでいるんだというような記述があれば,十分にA評価もできると思います。 伊藤委員長 よろしいですか。   遠藤委員の御質問,御指摘の趣旨はよく御理解いただいたと思いますので,それに沿うような形で,もし追加の情報があれば,それを提出していただければと思います。   ほかにいかがでしょうか。   どうぞ小林委員。 小林委員 小林から再度で申し訳ありません。   認知度を向上させるために,どうしたらいいかという点なんですけれども,例えばテレビは非常に効果的だけれども,とても高価なのでなかなか活用できないということもお聞きしました。実は,先日,御説明いただいたときにも,思い付きとして申し上げたんですが,ツイッターを使っていくということができるかどうかを検討いただけたらと思うんですね。これは全くただですし,生の声がつぶやきとして出ていって,あるいは皆様へのお勧めとして,法テラスでこういう相談をしたらとっても役に立って,もう非常に助かったというようなことをつぶやいていただくとか,そういうことが使えるものなのかどうか,これは行動を起こさせるというつぶやきでも非常に役に立って,人々を動かしているという実績がありますので,そういう意味で力強い手段になる可能性があると思いますので,是非よろしく御検討ください。   それから,もう一つなんですけれども,先ほどのQ&Aが非常に好評であったということで,私もそれを是非お聞きしたいと思って,うれしい御報告だったんですが,具体的にどういうところからどういう形で,どういう内容の好評,いい評判というのをお聞きになっているのか。多分,そのつぶやきにもつながるところかと思うんですけれども,是非具体的に教えていただけたらと思います。 伊藤委員長 小林委員の御質問,第1点の認知度に関しては,ツイッターというようなことについて検討が既にされているのか,あるいはそういったことについてはどういう認識でいらっしゃるのか,その点まず伺いたいと思いますが。 北岡部長 では,まずツイッターの件に関しまして,総務部長の北岡から御説明させていただきます。   まず,インターネットで比較的使えるツールとして,ツイッターとユーチューブというものとございまして,特にツイッターについては,震災関係で何か非常に威力を発揮したということも,御指導いただいたとお伺いしております。これは広報ツールとしては,非常にいいものなのだろうと思っておりまして,これは今後検討させていただきたいなと思っております。   ただ,悩んでいるところが,非常にちょっとテクニカルな話で恐縮なんですけれども,当センターのコンピューターのシステムというのがございまして,こちらが外部から月2,000回ぐらいハッキングの攻撃を受けているということがございます。そこで,そこの安全性を高めるために,そのセキュリティーを高めていくと不便なことがどうしても起こってくるところがあって,ツイッターとかユーチューブとかいうものを,うちのシステムとつなげることができないというようなことがございます。ただ,これは本当にテクニカルな問題なので,いろいろ工夫する余地はあると思いますので,問題点は突破していけるように検討してまいりたいと思います。 小林委員 それにつきましては,こちらから直接発信するということも,非常に発信内容が整合性があっていいかとは思いますけれども,それだと何か逆にやらせみたいな,そういうおそれもあるというお話も伺いました。そういう意味では,フィードバックをたびたびお願いをしているように聞いておりますけれども,いい御意見をおっしゃってくださった方に,それを是非つぶやいてくださいと,そこまでお願いしてやってくださる方もいらっしゃるかもしれないというその程度の期待感でも構わないと思いますが,そういうお願いもあり得るかなと思いますので,御検討ください。 伊藤委員長 よろしゅうございますね。   小林委員の御質問の第2点ですが,Q&Aにつきましては,積極的な評価をいただいているということでございましたけれども,それはいかなる根拠に基づいて,そういうことが言えるのかという点に関してはいかがでしょう。 原部長 第一事業部長の原でございます。具体的にどちらの市町村から,もっと送ってもらえないかという連絡があったかについては,手元に情報がございませんが,いずれにいたしましても,宮城,岩手の沿岸部からそういう要望がございましたので,再確認しておきます。   それから,先ほどのツイッターの話ですけれども,南三陸で,法テラスに行くべしというようなことがツイートされたということは,現地の職員からは聞いております。御参考までに。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   そういたしましたら,御質問に関しては本日に限りませんので,また事務局を通じて支援センターに質問していただくことは可能でございますし,その回答は委員全員で共有できる形になろうかと思いますので,次のブロックに移りたいと思いますが,よろしゅうございますか。 (各委員了承) 伊藤委員長 それでは,支援センターから第2ブロックについての説明をお願いいたします。 北岡部長 それでは,項目29,第2ブロックから御説明をさせていただきます。   情報提供窓口の質の向上に関するものでございます。   情報提供の質の向上のための客観的評価については,外部の専門業者に委託し,利用者を装ってコールセンター及び地方事務所に電話をするなどの方法によりまして,客観性のある品質評価を行いました。品質評価においては,単に提供される情報の正確性だけではなく,応答スキルなども評価の対象としております。なお,平成22年度は,地方事務所においては,20地方事務所のみを対象としてミステリーコールによる評価を行いましたが,平成23年度は窓口対応職員が配置されている全ての地方事務所・支部を対象に評価を行いました。そして評価結果に基づいて,オペレーターに個別指導を行う,窓口対応職員の研修に評価結果で問題のあった部分を取り入れて改善を図るといった形で,評価結果をフィードバックしております。   以上から,自己評価はAといたしました。   続きまして,項目の30から32までを飛ばしまして,項目33,関係機関・団体との連携関係の構築及びホームページやリーフレット等の内容の充実による積極的な情報発信について御説明いたします。項目33です。   まず,震災対応として,被災地出張所におけるワンストップ相談会を実施するとともに,震災専用のフリーダイヤルを設置いたしました。また,震災電話相談の結果を基に,東日本大震災相談実例Q&A集を約10万部作成し,被災地域の市町村を通じて市町村の職員・住民に配布したほか図書館に送付しました。支援センターのホームページ上にQ&A集の内容を掲載するなどして,情報提供の充実に努めました。また,IT技術を利用したサービスの実現の可能性につきましては,まだ検討段階にとどまっておりますけれども,情報提供を最も必要とする被災者向けの情報提供のための方法,手段の充実を図ることができたと考えますので,自己評価はAといたしました。   次に,項目34を飛ばして項目35でございます。   これは法教育の関係でございます。   これまでは成人向けの情報提供に努めてまいりましたけれども,平成23年度は公教育の場における法教育の普及の基盤整備についても,一定の役割を果たすことができました。法教育は,2つ以上の異なる考え方を学生,生徒が主張し合うとともに,相手との調整を行うことを内容とする教育でありまして,自分の考えを相手に分かるように表現する,相手の主張を理解する,譲り合って相手との妥協点を探るという3つの能力を養うのに最も適したものですが,実際には普及に至っておりません。法教育という名前に,法律に関する難しい知識を教えるものだという誤解があることなどが,普及を妨げているのではないかと言われております。そこで,法教育に対する誤解を解消し,一般の教員に積極的に授業に導入してもらえるよう,全国3か所,高松・山梨・福井でシンポジウムを開催し,地元で法教育に取り組んでいる学校の先生や弁護士に,授業の実践例を紹介してもらうなどの取組をしました。このように,法教育普及の基盤整備及び地域における法教育への取組の両面において,適切な役割を果たすことができたことから,自己評価はAとしています。   次に,項目36でございます。   これは東日本大震災の被災者の支援をするために,市役所等提出資料の一部を発行する機関が実質的に機能していないといったような被災地の実情を踏まえまして,代理援助等の申込みに当たって求める提出資料について適切な運用に努めました。また,業務方法書を改正して,償還猶予の特例を設けるとともに,生活保護受給者に対してのみ行われていた自己破産事件の予納金の立替えを被災者にも行えるようにするなど,被災者が法的支援を受けやすくなるような各種の対策を講じました。また,当初の計画にはございませんでしたが,平成24年3月23日に,東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律,いわゆる震災特例法ですが,これが成立いたしまして,10日足らずの短い準備期間の中で業務方法書の改正や震災法律援助業務運営細則の制定等,関連する事務ルール・関係書式のほぼ全てを策定・周知いたしまして,約1週間後,4月1日の施行に間に合わせ,運用直後の同年4月には2,000件を超える震災法律相談援助を実施することに成功いたしました。   以上により,自己評価はAとさせていただいております。   次に,項目37と38は飛ばしまして,次に項目39,サービスの質の向上に資する情報の収集に努めて,適時適切に契約弁護士や司法書士に周知するという項目でございます。   成立から施行までの期間が極めて短かった震災特例法による業務がスムーズに行えるよう,平成24年3月26日に全国地方事務所副所長会議を開催するなど地方事務所との迅速な情報共有に努めるとともに,日弁連・日司連等関係機関と密接な連携・協力を行うなどし,業務内容の周知や契約弁護士・司法書士の確保について理解を深め,短い準備期間で震災法律援助業務を立ち上げることに力を注ぎ,これに成功いたしました。   以上から,自己評価はAといたしました。   次に,項目の40から44は飛ばさせていただきます。   項目の45,これは常勤弁護士における関係機関等との連携に関してでございます。   常勤弁護士に対する研修におきまして,常勤弁護士のOBを講師として,地域関係機関との連携をテーマとする参加型の講義を盛り込みました。このOBの弁護士は,地域の福祉関係者等と連携して,それぞれの専門性を生かした役割分担を行い,利用者の抱える複合的な問題を総合的に解決し,大きな成果を上げた上で,その具体的なノウハウを伝授するとともに,研修の参加者間でグループ討議を実施するなど連携に関する情報を共有させ,連携に対する意欲及びスキルを高める研修を実施いたしました。   また,地域の関係機関との連携による紛争の総合的解決を専門的に実践し,その効果,すなわちこれまで司法の光が当たっていなかった方にも法的な紛争解決を通じて,よりよい暮らしをしていただくという効果を検証して,連携を通じた紛争の総合的解決を全国的に展開していくためのパイロット事務所の設置に関する検討会を立ち上げました。   以上から,自己評価はAとしております。   次に,項目46を飛ばしまして,項目47でございます。   犯罪被害者に対する情報提供の関係でございます。   犯罪被害者担当職員研修において,犯罪被害者の御遺族の方のお話や,弁護士の被害者参加制度の事例に基づいたお話を伺うなど,カリキュラムの充実を図りました。コールセンターの被害者支援ダイヤルのオペレーターに対して,二次的被害に留意した対応などに重点を置いた研修を行ったほか,コールセンターの一般のオペレーターの中で,スキルの高い者に対して,犯罪被害者に対する情報提供のスキルを向上させる研修を行い,被害者支援ダイヤルのオペレーターのバックアップに当たらせました。   以上から,自己評価はAとしております。   次に,項目48と49を飛ばしまして,項目50を御覧ください。   犯罪被害者に,民事法律扶助制度や日弁連の委託援助制度を利用していただくための項目ということでございます。   コールセンターにおいて,民事法律扶助制度や日弁連委託援助を説明するとともに,地方事務所へ取り次ぐ際には,利用希望の情報を取次依頼書に記載するなど,統一した対応を行えるように配慮しています。また,地方事務所では,精通弁護士を紹介するに当たり,その弁護士が民事法律扶助の契約を締結しているか否かを確認し,犯罪被害者の経済状況に応じて適切に弁護士に取り次ぐ体制を整えています。   また,東京地方事務所ではDVの専門相談を実施しております。専門相談の実施が困難な地方事務所においても,契約時のアンケート調査等で把握した各契約弁護士・司法書士の取り扱い分野を相談予約時に考慮して法律相談援助を実施しており,DV案件等で相談者の身体上の安全に危険が及ぶような緊急対応を要する場合などは,対応可能な相談登録弁護士の法律事務所を紹介して,緊急に法律相談援助を実施するなどの工夫で対応しております。   なお,平成23年度の損害賠償命令の申立て件数は171件でございました。なお,平成21年度の同じ数字は112件,平成22年度は141件ということで順調に伸びております。   以上より,自己評価はAといたしました。   次に,予算や収支計画及び資金計画の項目ということになりますが,これも続けてよろしいでしょうか。   では,続けて説明させていただきます。   項目51は飛ばさせていただきまして,項目52でございます。   民事法律扶助業務に係る立替金債権等の管理・回収に関する事項でございます。   これにつきましては,本部で基本的な債権管理や回収計画の項目事項を作成して地方事務所に示し,地方事務所が作成する債権管理・回収計画のミニマムスタンダードの確立を図りました。また,2か月に1回程度,地方事務所に各地方事務所の回収実績一覧表を示し,自発的な取組を促す環境を整備しました。平成23年度は代理援助,書類作成援助の件数が開業以来初めて減少したため,新規の立替額も前年度に比べて減少しましたが,償還の金額は過去最高の103億5,876万円となり,前年度と比べて1.7%増加いたしました。   平成22年1月以降,援助終結時に生活保護を受給している場合には,当該被援助者に対し,立替金の償還を免除することが可能な旨を周知徹底しています。また,所在調査を行っても所在が確認できない被援助者の立替金債権については,償還の見込みがないものとして償却処理等を行いました。平成23年度の償還免除金額は29億8,976万円,これは前年度比12%増です。みなし消滅額は1,293万円,これは前年度比26%増となっております。   以上から,自己評価はAといたしました。   次に,項目53であります。これも償還を要すべき立替金債権につきまして,以下,年度計画で項目が上がっております項目につきまして,実施可能なものから速やかに実施するというものでございます。各項目を申し上げながら御説明いたします。   まず,コンビニエンスストアを利用した償還方法を整備することについてです。平成22年度に引き続き,1か月から6か月の連続滞納者までを対象として,コンビニエンスストアから返済できる振込用紙付きのはがきを送付しております。   次に,2番目ですが,償還率の高い地方事務所における取組を分析すること等についてであります。平成24年2月に開催した担当職員研修では,償還率の高い地方事務所における償還金確保に向けた取組状況を紹介しました。また,償還率の高い地方事務所の取組を参考にして,平成22年度に作成した地方事務所向けの「立替金債権管理回収の手引き」を債権管理システムの改修に合わせて改訂いたしました。   次に,集中的に督促を行うための体制を整備することです。6か月以上,滞納している者に対して,本部から一斉に手紙による督促,いわゆるCランク債権督促と呼ばれているものですが,これを行いました。このうち,転居先不明で手紙が返送されてきたものについては,市区町村に戸籍の附票や住民票を請求して所在調査を行っております。また,手紙督促を行っても償還がない場合には,電話督促も行っております。さらに期間を限定して,立替え残高が少額になったものに対する完済推進のキャンペーン等も行いました。   次に,4番目です。援助開始時における償還制度の説明を更に徹底して,被援助者への償還に向けた意識付けを強化することであります。援助開始時における償還制度の説明の徹底,償還の意識付けの強化を目的として,平成22年度から「返済のしおり」を作成し,利用者に配布しています。平成23年度は,表現等をより分かりやすく記載するとともに,パンフレット形式で作成し,利用者に配布いたしました。   次に,5番目です。被援助者のその生活状況等に応じた償還月額の調整等であります。本部で電話督促を実施し,被援助者の状況を把握した上で,ゆうちょ銀行からの引き落としができず,コンビニ督促が初めて発出されたものには,コンビニでの支払いやゆうちょ銀行での継続的な支払いを促しました。また,約束どおりの償還が難しい被援助者には,償還月額の変更や猶予を案内するなど,生活状況に応じた償還を促しております。   次に,債権回収の現状の把握及びこれを踏まえた督促方法の検討・実施ということでございますけれども,電話や手紙等で督促を実施し,ゆうちょ銀行の口座がない者には口座登録を促す。銀行振込みを希望する者には,銀行口座を案内する。督促に反応がない場合には自宅訪問を行うなど,被援助者の現状に応じた督促を行いました。さらに,被援助者の償還状況等を常に把握して,適切かつ機動的な債権管理を行うために,債権管理システムを改修いたしました。   以上から,評価でございますけれども,自己評価をAとしております。   次に,項目54を飛ばしまして,項目55でございます。   地方公共団体等からの財政的支援を受けることについてでございます。   これにつきましては,被災地の出張所4か所を作るときに,地方自治体の協力によりましてその敷地の無償貸与を受けております。   以上より,自己評価はAといたしました。   次に,項目56を飛ばしまして,項目57でございます。   これは予算,収支計画及び資金計画についてでございます。   まず,実績といたしまして,運営費交付金に約33億円の余剰が生じましたが,その主な要因は民事法律扶助事件数が,予算の想定件数を下回ったことによります。これは代理援助でいうと,想定よりも2万7,000件減ということでございます。この理由といたしましては,2つ考えておりまして,1つは貸金業法の改正によりまして,従来,扶助件数の大半を占める多重債務事件が減少したことであります。もう一つは,震災の影響で被災地を中心とした代理援助件数が減少したこと等によるものであります。   この2つから考えますと,今回の扶助の予想想定件数を下回った実績というのは,やむを得ない結果なのではないかと考えておりまして,予算の執行といたしましては,全体として予算額の枠内で適切に執行されたものと考えております。   自己評価はAといたしました。   続きまして,項目の58は省略させていただきます。   なお,項目にはございませんけれども,受託業務につきましての業務実績について御説明させていただきます。   受託業務としては,日弁連の委託援助業務と中国残留孤児の援護基金委託援助業務を行っております。日弁連の委託援助業務につきましては,平成23年度の総申込み受理件数は1万9,826件でした。これは平成22年度と比較いたしますと2,239件の増加となっております。次に,中国残留孤児援護基金の委託関係でございますが,平成23年度は予定件数の10件に比べまして,申込み件数はそのとおり10件でございまして,その全てについて援助が開始されているという状況でございます。   以上,項目58まで,第2ブロックについての御説明を終了させていただきます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   それでは,どの点につきましても,御自由に御質問等をお願いいたします。   いかがでしょうか。   どうぞ,髙部委員。 髙部委員 2点お尋ねしたいんですが,まず立替金の回収に係る話なんですが,最近ちまたではその生活保護の受給状況に関して,非常に世間の目が厳しくなってきているような印象を受けているところでございます。生活保護の関係の問題についても,今後それとの関係で,いわゆる受給者といいますか,いわゆる代理援助,要するに立替えを受けている人たちの資格とかに関して,要するにいろいろな話が出てくるかもしれないなという気も若干持っているところがございまして,その問題について,つまり片側では,リーガルエイドの制度としては資力要件を,もちろん震災は別ですけれども,資力要件を抜きにして,いわば裁判を受ける権利を保障していくんだという考え方がある一方で,片側で生活保護とリンクさせている中で,その別の意味で生活保護に対する関係での厳しい世間の目があるということがあって,いわばそのはざまの中で仕事をせざるを得ない状況にあるのかなという認識がございます。ついては,そこら辺のところの,いずれも理屈のある話でございますので,実際にその業務を行われる法テラスのお立場として,どのようなお考えで対応されていくおつもりなのかということを,お尋ねをさせていただきたいと思います。   それから,もう1点は,これも将来にかかわる話なんですが,実際問題,いわゆる多重債務者問題というのは,恐らく10年では済まなくて,20年近くの間,要するに法テラスにとっての非常に重要な業務の1つであったと思うんですが,先ほどの御報告をお伺いしますと,徐々にではあるもののその多重債務者問題というのが,一定の解決方向にあるような印象を受けました。しかるところ,ちまたでは,今後は要するに時間外賃金といいますか,時間外労働の問題が一つの大きな社会的事象になるのではないかといった指摘もあるところではありますが,今後,法テラスとしてどういう方向で,要するに庶民のための制度ですから,そういう意味ではどういう問題に関して積極的に取り組んでいく御姿勢でいらっしゃるのか,この2点について教えていただければありがたいと思います。 伊藤委員長 髙部委員の御質問の第1の部分,生活保護に関する一般的な運用の基準のあり方に関する議論などを踏まえて,支援センターとしてどのように考えるべきか,あるいは考えておられるのかというあたりのことはいかがでしょうか。 佐川事務局長 事務局長の佐川でございます。   法テラスの民事法律扶助の主要な対象者の中核的なものは,やはり生活保護を受けておられる方でございます。これに加えて,それに準ずる方及びそれよりも若干程度資力が上回るけれども,訴訟費用などの調達に困難を持っている方々などが民事法律扶助の基本的な対象領域です。要するに,基本的には,大きなゾーンとしては,考え方としましては,全世帯の下から2割層ぐらいまでをカバーする,そういうものとして設定されております。これは法テラスに先立つ法律扶助協会時代から一貫した,そういうような世帯層をゾーンとして,我が国の法律扶助は運用されてきたと思っております。   問題は,今の御指摘は,その肝心の民事法律扶助の援助対象の中軸である生活保護自体の自治体の運用が,少し揺らいでいるところがあるというところを,法テラスとしてはどのように考えるのかという御指摘だろうと思っております。これは私どもだけの問題ではない,日本全体の社会政策といいますか,福祉政策等も絡む非常に重大な問題でございまして,私どもの基本的な政策としては,私が今申し上げました民事法律扶助の主要なターゲットが,生活保護を中軸的な概念としつつ,それに準ずる方,あるいはそれを若干上回る層を基本的な対象として,下から2割層ぐらいの所得層の方を援助対象とする政策自体は維持していくけれども,実は生活保護については,受けておられる方については,現在では立替金償還を猶予し,終結時点においても生活保護を受給されていたら免除するといった,そのほかの被援助者とは違う取扱いを,とりわけ償還についてはとっておりまして,今御指摘のあった点は民事法律扶助の対象層をどのようにこれから設定するかと合わせて,この免除の運用をどのようにしていくのかということも絡んでおりまして,これが,これでまたかなり重大な問題でございますので,御指摘の点を踏まえつつ,今後,総合的かつ慎重に今後のあり方を検討していきたい,法制部ともよく相談させていきながら,向かう方向を決めていきたいと考えております。 伊藤委員長 どうぞ。 原部長 第一事業部長兼民事法律扶助第二課長の原でございます。   免除と償還の話が今ちょっと出ましたので,その点について付言させていただきますと,生活保護の場合は,大変免除を受けやすい条件になっておりますが,実際に毎月の決裁の中で生活保護案件であれば1件の例外もなく,100%スルーで免除されるということはありません。大変細かく要件をチェックしておりまして,また免除には準生保免除として,生活保護ではないけれども,それに準ずるというカテゴリーがございますけれども,それは要するに生活保護を受けていれば,例えば医療費が無料になるとか,そういういろいろな副次効果もあるわけですが,それを受けられないということで,かえって生活が大変である,そんな実態もときに見え隠れする,そういう場合を救う制度がございます。その両方を見ておりまして,確かに生活保護を受けている方ではあるが,諸般の事情に鑑み,この方は償還の力があるという場合に,免除を不可とする決定も実際にいたしております。非常に1件1件,丁寧に見ているということを付言させていただきます。 伊藤委員長 髙部委員,第1点はよろしゅうございますか。   それでは,第2点でございますが,多重債務の関係の事件の減少との関係で,支援センターの今後の業務について何が中核的な問題になっていくのかと,そういったあたりの認識についてのお尋ねかと思いますが,いかがでしょうか。 大川理事 理事の大川からお答えさせていただきます。   裁判所の新規申立件数を見てみますと,最近では多重債務案件と自己破産件数が激減していることを反映しまして,裁判件数総数が簡裁,地裁とも減っているという状況がございますが,それがそのまま法テラスの代理援助件数の減少に現れております。では,それで満足していればいいのかというと,決してそうではありませんで,例えば我が国の貧困比率がどんどん高くなってトップクラスにあるわけで,いろいろなところに法的紛争があって,弱者が存在しているはずだと思います。一番,私たちに今見えておりますのは,家事事件でありまして,家庭裁判所の事件が増えているにもかかわらず,我々の件数が余り増えていないと。現在その点に着目をいたしまして,様々な手立てで家事事件の代理援助件数,相談件数等を増やす努力をしております。最近は法テラスの要請に応えて,最高裁も各地・家裁,家裁に対しまして,その点の協力をしてくれているような状況でありまして,当面はそれなんですが,もう一つ,委員がおっしゃいましたように,労働事件がやっぱり増えておるんですが,それに対してまだ適切な手を打てておりません。現在,労働紛争の多くは労働行政で処理されているような,統計的にはそういう感じがするんですが,それで決して十分ではなかろうと,司法的救済が必要なはずなのに,そこにもやはりまだ法テラス,十分食い込んでいけていないなという意識を全体として持っておりまして,当面そういうところで多重債務にやや偏重していた法テラスのありようを,やっぱりここは変えていかないといけないという認識を持っております。 伊藤委員長 髙部委員,いかがでしょうか。よろしゅうございますか。   それでは,坂本委員,お願いいたします。 坂本委員 消費生活センターの現場でも被害額が非常に少なくて泣き寝入りをしてしまう,泣き寝入りをせざるを得ないという相談が結構あります。そういう相談について,裁判を起こすというところまでいかないで泣いてしまうという方々を,弁護士さんとか法テラスを御紹介させていただいて,法律扶助を使って,そういう消費者問題にも広げていただくということを考えていただくよう御提案したいと思います。 伊藤委員長 今の問題,重要だと思いますので,支援センターの認識をお話しいただければと思います。 道課長 民事法律扶助第一課長の道から御回答申し上げます。   先ほどの大川理事の回答,申し上げたことに補足をいたしますと,私ども先ほど指摘をいたしました家事事件等以外に,先ほど来,話の出ている被災地支援,そしてもう一つは身近な法的ニーズへの対応ということで,昨年度,各所で議論をしてまいりました。その中には,髙部委員御指摘の職場でのトラブルという以外に,いわゆる少額事件ということで,今まさに御指摘をいただいたような問題に,法テラスが役立たなければいけないのではないかという議論も積み重ねてまいったところではございます。   しかしながら,課題は幾つかございます。   1つは,少額事件というのは,要するに立替制度の下だと,かえって被援助者の方にとって利益にならないということが,実は今の私どもの制度の下ではあるということです。これは業務方法書上の立替制度の問題でもあるのですが,例えば極めて少額の訴訟であったり紛争に関して,一定の弁護士費用を立替えするというようなことになっているものですから,その結果,得られる利益が,例えば5万円であるのに,それを上回る費用の償還をお願いするということになってもしまうと。そういった制度の課題を今後どうクリアしていくかということは,私ども法テラスの運用では実は限界のあるところでもあるのですが,しかしながら,まずは,私どもにできる限りの議論を積み上げていきたいと思っているところでございます。 佐川事務局長 事務局長の佐川です。ちょっと補足します。 伊藤委員長 どうぞ。 佐川事務局長 少額事件については,今,道課長が指摘したコストパフォーマンスの問題とあわせて,いわゆるジュディケア,一般の契約弁護士の方にとっては非常に受けにくい,わずか着手金が8万円とか10万円で1件やらなきゃいけないということになりますと,率直に言って受け手が少ないということも障害になっています。ただ,法テラスの場合,スタッフ弁護士を置いておりますので,このスタッフ弁護士においてはコストパフォーマンスによる受けにくさという問題はそれほど大きくはないはずです。数をこなすことで給与に見合うこともありますので,そういう意味で,もちろん利用者の方がその負担をどう考えるかという今指摘された問題はありますが,その点がクリアされるような消費者事件などの少額事件であれば,スタッフ弁護士が活躍する余地は十分にあると思っています。スタッフ弁護士の役割の1つにもなるのではないかと考えております。現にそういう努力を,スタッフ弁護士がしつつあるのも事実でございます。 伊藤委員長 どうぞ,坂本委員。 坂本委員 その点で,消費生活センターには消費者問題に限らずいろいろな相談が入ってきますので,法テラスと消費生活センターが連携を組むと民事法律扶助の活用の範囲が広がるだけでなく,様々な点で法テラスの知名度も上がってくるのかなと思います。 佐川事務局長 ありがとうございます。 伊藤委員長 支援センターでも,問題の所在と,それについての難しさの認識はあるけれども,取組方によっては一定の成果を出すことができるのではないかとお考えのようです。御質問ありがとうございました。   ほかにはいかがでしょうか。   どうぞ。 遠藤委員 立替金の管理について確認したいんですけれども,確かに23年度におきましては,立替金の支出と,それから回収の手続につきましては,いろいろな施策をおやりになって,非常に効果を上げていると思います。それは回収システムが,今後,順調に動いていけば,それは非常にうまく展開していくんだろうと思います。そうしますと,問題は期首の残高にあります。立替金の期首の残高について,その分析が,まだ十分になされていないんです。したがって,今後,システムが動く場合には,まず新規の支出のものについても,必ず期末になりますと残高になるわけです。その残高と,それからいわゆる24年度の期首にある残高です,それらを明確に区分して,そしてその管理をしていくということをおやりにならないと,結局,過去の残高というものが,いわゆる未解決のまま展開されることになるんです。現に,もう御存じと思いますけれども,財務上の数字と,民事法律扶助の業務の方で把握されている金額とは,かなりの差があるのは御存じだと思います。現段階で約10億円ぐらいございます。これは年々増えていっています。ということは,過去の残高の期首残高のいわゆる検証が,十分に行われていないということなんです。   それともう一つは,経理の数字と業務の数字との整合性というか,すり合わせをどこかでやらなくちゃいけないんです。過去においていろいろなお話をお聞きしていますと,経理の数字が恐らく先行して落とされていっていると思っています。したがって,財務上の数字が小さくなっていると思います。それに伴う業務の残高の整理が済んでないんじゃないかと思います。新しいシステムが動くに当たりまして,是非その辺のところの整合性を付けていただきたいというのがございます。   したがって,今回の御説明を受けますと,確かに立替金の支出とその回収については,非常によく頑張られていると思いますけれども,残高管理についてはまだ十分じゃないんじゃないかと思います。是非,視点を残高にも向けていただいて,整理をしていくということをお願いしたいと思います。   以上です。 伊藤委員長 その点はいかがでしょうか。 原部長 貴重な御意見,どうもありがとうございます。新システムの稼働に当たりまして,今御指摘いただきました残高の管理の点,十分心に留めてやっていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。   それから,事業と経理の方,恐らくこれは内部的な連携等も改善したいと思います。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。 遠藤委員 これからだと。 伊藤委員長 ええ,まだ,その点は十分な取組が必要だということのようですね。 遠藤委員 恐らく1年や2年では差が縮まらないと思いますが。 伊藤委員長 ほかにいかがでしょうか。   どうぞ,小林委員。 小林委員 小林です。細かい話で申し訳ないんですけれども,項目の55ですが,平成23年度に移転・新設した事務所のうち,これこれの敷地については地方自治体の協力を得て無償で貸与を受けたということで,この無償で貸与を受けたということを自己評価理由になさってAにしているんですけれども,多分その自治体の協力を得てというところで,何か苦労をなさっていると思いますので,そこを具体的に書いていただけると評価がしやすいと思います。よろしくお願いします。 伊藤委員長 この点は,無償で貸与を受けるに至った経緯等を含めまして,説明を補充していただければよろしいかと思いますが,いかがでしょうか。 北岡部長 ただいま,貴重な御指摘をいただきましたので,もう少し分かりやすく言葉を足せるようにさせていただきます。ありがとうございます。 伊藤委員長 それでは,そこは補充していただくということでよろしゅうございますか。 小林委員 はい。 伊藤委員長 他にいかがでしょうか。   それでは,この点,もし追加の御質問ございましたら,事務局を通して先ほどの第1ブロックについての質疑と同様の取扱いをしたいと思います。   このあたりで大分時間が経過いたしましたので,10分程度,5時10分ぐらいになりますか,休憩をとりまして,その後に再開をいたしたいと思います。 (休     憩) (坂本委員 退席) 伊藤委員長 それでは,再開いたします。   引き続きまして,最後の第3ブロックにつきまして,支援センターからの説明をお願いいたします。 北岡部長 それでは,引き続きまして,総務部長の北岡から,第3ブロックについての御説明をさせていただきます。   第3ブロックにつきましては,評価の視点の説明と,それから財務諸表に関しての御説明がございます。評価の視点の説明の関係を約5分程度,その後,すぐに引き続いて財務諸表の御説明を,これは会計課長の千葉から5分程度ということでさせていただこうと思っております。内容的に重複する部分がございますので,それはなるべく避けて財務諸表の方で御説明させていただくことにさせていただきたいと思います。   まず,評価の視点でございますけれども,独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点についてというペーパーでございまして,資料番号で申し上げますと,本日,配布されておりますA-3を御覧いただければと思います。   まず,このA-3なんですけれども,第2というところから資料がスタートしておりますけれども,こちらで,ポイント を絞って御説明させていただきたいと思います。   まず,政府方針等について,該当なしということですけれども,検査院等の指摘等も特にございません。   それから,財務状況についてというのが,その下の「2」でございますが,これにつきましては,具体的な数字等につきましては,財務諸表の方で御説明をさせていただきたいと思います。   ただし,(3)の運営費交付金債務のところでございますけれども,運営費交付金の未執行率が約20%程度あるということと,それから先ほどこのように未執行ができている理由というのは,主に扶助の事件減であって,その原因が貸金業法の改正による多重債務案件の減少や震災の影響によるものであるという御説明をさせていただきましたが,こちらにも同じような内容のものが載っているということでございます。   次に,1枚めくっていただきまして,その真ん中やや下のところ「3」でございます。保有資産の管理・運用等についてというところがございます。この保有資産の管理・運用等についてのまず実物資産というものについてなんですけれども,実物資産として保有しているのは購入した事務機器,役務契約によって開発された業務システム及び事務所の開設時等における工事に伴って付加された建物附属設備です。いずれもそれぞれの契約を行うに際して,保有の必要性及び数量等についての検討を行っておりまして,全て有効に活用しております。   次に,金融資産ということですけれども,これも記載されているとおりでございまして,これは財務諸表の方で御説明させていただきます。   次に,債権の管理の問題でございますけれども,これは1枚めくっていただき,紙でいいますと2枚目の裏に,上から6行目程度ですか,そこに債権の管理等という記載があろうかと思います。この債権の管理等につきましてなんですけれども,アで民事法律扶助立替金についてと,それからイで平成23年度中の立替金管理回収状況という項目がございます。これにつきましても,先ほど実績報告の方で御説明させていただきましたけれども,平成23年度の援助対象者の職業,収入等別構成,新規立替額や立替金の累積残高等につきまして,この業務方法書の附属資料を付けておりますので,後で御覧になっていただければと思います。   それから,平成23年度中の立替金管理回収状況につきましてでございますけれども,これにつきましては,従来どおりゆうちょ銀行口座からの自動引き落としを原則的な償還方法としております。滞納が発生した場合,まず初期滞納債権については,コンビニ督促のタイミングに合わせて電話による生活状況の把握や入金案内等を行うことで,長期滞納債権化の防止に努めております。また,長期滞納債権については,書面督促に合わせた電話督促を実施することによって,前年度を大きく上回る1億円を回収したということも御報告のとおりであります。   次に,貸倒懸念債権や破産更生債権等の金額や貸付金残高に占める割合の増加の有無とその要因についてというのが,さらに1枚めくっていただきまして,合計でいうと3枚目の裏,真ん中あたりにございます。   これは資力の乏しい国民等を扶助の援助対象としているということがございますので,完全な償還を期待するのが難しい面もありますけれども,それに加えて経済状況が悪化していることや,生活保護の受給者については事件進行中の償還を猶予する取扱いをしているということが,貸倒懸念債権の増加の原因であると考えております。   次に,その次のページの一番上の方,右上の方にいっていただきますと,管理・回収計画の実施効果についてというところがございます。コンビニ督促により,6億円以上回収していることや,長期滞納者からも1億円回収していることなどから,効果は着実に現れていると考えております。   その次のゴシックの部分ですね。回収状況を踏まえ管理・回収計画の見直しの必要性等の検討が行われているか否かについてという点でございますが,初期滞納者に比べて長期滞納者に対する督促は回収効果が低いことから,初期滞納者を長期滞納者にさせないための対策が必要であると考えています。それでもなお発生する長期滞納者に対しては,自宅訪問や支払督促の申立てを行うなどして償還を求めていくつもりでおります。本部と地方事務所が連携して,電話督促と手紙督促,自宅訪問等の各種督促を有機的に組み合わせていくことも検討しております。このような視点から,管理・回収計画を適宜,見直していく必要があると考えております。   次に,その下,ウでございますが,知的財産等は特にございません。   次に,その下,「4」の人件費管理でございます。これにつきましては,人件費のうち,給与水準につきましては,一般職員の給与体系は国家公務員給与法と同じ内容の給与規程を設けて,適正な人件費管理に努めておりまして,ラスパイレス指数は82.9ポイントとなっておりまして,これは適切であるということであります。総人件費につきましては,新設法人等であったことから,支援センターは総人件費改革の対象法人とされておりません。また,福利厚生費につきましても,総務省が策定した人事管理運営方針の福利厚生内容とも合致させておりまして,適切な管理を行っているところであります。   それから,次にめくっていただきまして,枚数でいきますと,5枚目の表の上の方で「5 契約」についてというところがございます。この契約に係る規程の体制ということなんですけれども,これにつきましてはその下の第7条というところで項目等ございますけれども,この詳細につきまして資料をそろえさせていただいておりますので,後で御覧いただければと思います。規程やマニュアル等は,適切に整理されているものと考えております。   また,契約事務手続に係る執行体制及び審査体制というのが,その裏,1枚めくっていただいて,下の方にイという形でございます。これにつきましても,詳細は資料のとおりでございます。内規に従って執行する体制を確立しておりまして,監視体制も適切であると考えております。   さらに,その右側になります。随意契約見直し計画というのが,(2)というところでページの真ん中やや下のところにございますけれども,まずこのアというところで,随意契約見直し計画の実施等についてでございますが,内規で随意契約による場合,随意契約によることができる場合を定めておりますが,原則として競争性が確保される一般競争入札等の方法によることとしています。随意契約をする場合も,資料にあるとおり契約金額が適正になるような工夫をしているということでございます。   続きまして,めくっていただきまして,その裏側の下のほうでイというのがございます。随意契約の金額,件数及びこれらの割合の対平成22年度比の増減ということでございますけれども,入札等の競争性のある契約等,随意契約との件数割合は,随意契約が全体の71.9%を占めております。前年度は77.6%でございましたので,前年度に比較すると全体に占める比率が低くなっています。この随意契約が多い理由というのも,昨年度と同様でして,事務所や宿舎の賃貸借契約が全体の約53%の契約を占めているということによります。   続きまして,さらにめくっていただくというか,まずその右のページの一番下のところに(3)個々の契約というのが,契約状況の表の下に表題だけございまして,その内容を次にめくっていただいたところで,個々の契約について競争性・透明性の確保というゴシックの部分があろうかと思います。その下で,随意契約の相手方が第三者に再委託している状況の有無と,それからウとして一般競争入札において一者応札となった契約の応札状況等についての記載がございますけれども,原則として一般競争入札によるということで,競争性等を確保しております。また,再委託につきましては,契約条項を設けるなどの方法によりまして,その状況を把握できるようにするとともに,一括再委託を禁止しております。一者応札の問題につきましては,関係業者に入札情報を周知するとか,公告期間を十分に確保するとか,あるいは一者応札になった場合に,なぜなのかということを業者に聞き取りいたしまして,そういった分析等を行っております。詳細につきましても,資料を提出させていただいております。   さらに,その右側のページ,真ん中,「6 内部統制」についてということでございますけれども,内部統制につきましては業務の有効性及び効率性,財務報告の信頼性,業務活動に係る法令等の遵守等に係る取組について評価することになります。   まず1番目で,組織運営理念の周知・徹底ということでございますけれども,これは法テラスの憲法とも言うべき法テラス運営理念の周知徹底を行っております。   次に,ミッションの役職員への周知につきましてですが,執行部会,全国所長会議,ブロック別協議会等の場において適切な周知を行っております。   続いて,1枚めくっていただきまして,一番上のところで(3)リスクの洗い出しというところがございます。これにつきましては,執行部会において月例の業務報告を求めるとともに,執行部会に各課室の抱えている課題の報告を求めております。また,ブロック別の協議会で,各地方の問題意識の共有化を図っております。さらに,ガバナンス推進委員会を設置し,リスクの洗い出しに着手いたしました。   続きまして,効率的な業務運営,それから利用者本位の業務運営といったところ,それから監査体制の強化,それから各種規程の整備につきましては,これは記載のとおりでございますので,割愛させていただきます。   続きまして,その右側のページでございますけれども,真ん中の中期目標期間終了時の見直しを前提にした評価についてでございます。   この項目につきましては,平成21年12月24日に法務大臣において決定されました「日本司法支援センターの中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて」を前提にした評価が行われているかということでございます。   まず,法務大臣の中期計画や年度計画への反映についてということでございますけれども,これは決定で示されました見直し項目につきましては,すべて第二期の中期計画に盛り込まれております。また,その対応関係につきましては,対応表をこちらに掲載させていただいておりますので,それを御覧いただければと思います。この23年度の年度計画は,この中期計画を具体化したものでございます。また,23年度の業務実績報告書は,この年度計画の取組に基づいて作成したものでございまして,中期目標期間終了時の見直しを前提に評価したものであるということでございます。   それから,最後でございますが,「9」番,これは一番後ろの1枚の,1枚めくっていただいた表側ということになります。最後から2ページ目ということでございますが,この真ん中あたり,業務改善のための役職員のイニシアチブについての評価についてという項目のところでございます。これは役職員が法人の業務改善のための具体的なイニシアチブを把握,分析しているかの評価でございますが,理事長のリーダーシップにつきましては,定期的に開催されている執行部会や全国所長会議,ブロック別協議会などの場において,リーダーシップを発揮しております。また,地方事務所における事務処理上参考となる取組を取りまとめ,全国の地方事務所に紹介するなどし,地方事務所において自発的に創意工夫して,効率的で効果的な事務処理がなされるよう取り組みました。   続きまして,財務諸表につきまして会計課長から御説明いたします。 千葉課長 それでは,財務諸表につきまして資料3-2を御覧ください。   会計課長の千葉から御説明をさせていただきます。   なお,平成23年度の財務諸表につきましては,監事による監査結果報告書において,会計処理は適正に行われているとの評価をいただき,また独立監査人の監査報告書におきましても,無限定適正意見をいただいておりますことを御報告させていただきます。   それでは,概要説明に当たりましては,法人単位の財務諸表を前提に御説明させていただきます。   まず貸借対照表を御覧ください。   貸借対照表は,資産の合計額と負債及び純資産の合計額がバランスしているものでございまして,期末時点における法テラス全体の財政状態を明らかにしたものでございます。平成23年度末における資産合計は204億5,000万円でございまして,前年度末との比較では29億3,000万円増加しております。これは現金及び預金が39億7,700万円,民事法律扶助立替金が11億500万円,固定資産が2億200万円増加したことなどが主な要因でございます。   次に,この資産に対応する負債合計でございますが,201億1,100万円となっておりまして,前年度末との比較では29億4,300万円増加しております。これは運営費交付金債務が24億9,000万円増加,未払金が4億3,100万円増加したことなどによりまして,流動負債が29億6,500万円増加したことなどが主な要因でございます。   また,純資産の部に繰越欠損金といたしまして5,200万円を計上しておりますが,これは資産除去債務1,500万円及びファイナンス・リース取引による利益200万円の影響額であります当期総損失1,300万円と前年度末繰越欠損金3,900万円の合計額でございます。これは会計基準に従いました会計処理の結果でございまして,業務運営の影響による欠損金ではございません。この影響額を除いた当期総損益は0円となっております。   続きまして,損益計算書について御説明をさせていただきます。   損益計算書は,一会計期間における法テラスの運営状況を明らかにしたものでございます。まず,経常費用は333億3,300万円であり,前年度との比較では5億4,800万円の増加となっております。これは契約弁護士報酬が6億8,600万円増加したことなどが主な要因でございます。一方,この経常費用に対応いたします経常収益は333億2,000万円でございまして,前年度との比較では6億3,200万円増加しております。これは運営費交付金収益が7億円,政府受託収益が5億3,700万円増加したことなどが主な要因でございます。このような損益計算の結果,当期総損失といたしまして1,300万円を計上しておりますが,これは貸借対照表における繰越欠損金と同様,資産除去債務及びファイナンス・リース取引による影響でございまして,業務運営の結果ではございません。   続きまして,キャッシュ・フロー計算書について御説明させていただきます。   まず,業務活動によるキャッシュ・フローは41億8,400万円となっておりまして,前年度との比較では57億5,600万円増加しております。これは民事法律扶助立替金の支出が10億6,300万円減少した一方,運営費交付金収入が10億1,200万円増加,政府受託収入が37億5,500万円増加したことなどが主な要因でございます。   次の投資活動によるキャッシュ・フローは,マイナス2億9,700万円でございまして,前年度との比較では2億4,300万円増加しております。これは有形固定資産の取得による支出が2億7,300万円減少したことが主な要因となっております。   次に,財務活動によるキャッシュ・フローでございますが,これはマイナス1億1,000万円となっておりまして,前年度との比較では1億1,100万円増加しております。これはリース債務の返済による支出が減少したことなどが主な要因でございます。   最後に,行政サービス実施コスト計算書でございますけれども,平成23年度に国民負担となりましたコストは146億8,400万円となっておりまして,前年度と比較いたしまして3億3,600万円減少しております。これは自己収入を財源といたしました業務量の増加が主な要因でございます。   財務諸表に関する説明は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   一般的な財務状況,資産の管理,業務運営,内部統制等,支援センターの運営に係る全般的な事項についての詳細な説明をいただきましたが,どの点からでも御質問ございましたらお願いいたします。 小林委員 小林です。資料のA-3番の16ページ。2点ありまして,(3)のリスクの洗い出しと(6)の監査体制の強化等です。   初めに,リスクの洗い出しについてですけれども,「リスク評価を踏まえた項目別チェック・リストを作成し,」という記載がございますけれども,このチェック・リストというのは見せていただけるものかどうか。   それから,(6)番についてですけれども,結局この内部監査というのが,毎年しているわけではないというのは以前からお聞きしているんですけれども,現在はこれはこの数でいきますと,何年に1度,1つの部署が内部監査を受けることになるかと。それで,内部監査を受けていないところに対して,内部監査を受けたところの監査の内容と,その結果について情報の共有はなさっているかどうかということ。   合計で細かく言いますと3点,お願いいたします。 伊藤委員長 分かりました。   そうすると,まず大きな方の第1点でございますが,リスクの洗い出しに関する項目別チェック・リストの作成,この点に関してはいかがでしょうか。 大石室長 監査室長の大石と申します。お答えさせていただきます。   内部監査につきましては,チェック・リストを作りまして実施しておりますものですから,そのチェック・リストはお見せできますので,お届けしたいと思います。チェック・リストは,チェック項目で120項目を超えておりますので,大分長いものになるわけでございますが,地方事務所について約120項目,それから法律事務所についてもその半分ぐらいの項目はございます。本部につきましてはチェック・リストは特に作っておりませんけれども,内部監査の実施のたびに監査項目を定めて実施するというのが現状でございます。   2番目に現在の実施状況でございますが,現在,地方を全て含みますと,監査の対象となる事業所は100か所を超えておりまして,最近ですと105ぐらいになっております。これは地方だけでございます。監査室といたしましては,少なくとも2年に1回ぐらいは各監査対象に行きまして監査をしたいと考えておるわけでございますが,監査態勢の問題がありまして,これまでは思うに任せなかったわけでございます。そういうわけで平成22年度,23年度とも地方における内部監査は35か所ないし36か所にとどまっておりますけれども,24年度におきましては予定としては43か所に増やしております。平成24年度におきましては,監査室の人員も充実してまいりましたものですから,ほぼ2年に1度監査することが可能になってきております。25年度についても,その態勢は整うであろうと思います。   3番目に,監査結果の共有でございますけれども,これにつきましては直接監査報告を配布するというのは,本部で申しますと,課室長レベルまでにとどまっておりますけれども,監査結果につきましては全国の所長会議あるいは事務局長会議におきまして,どういう問題があったかということを,総括報告書の形で示しております。そういうことで,内部統制の構築及び運用として,法テラスにはどういう問題があるかという点につきましては,かなり細部にわたって認識はされておるだろうと思います。ただ,これに全体として,どう取り組むかということになるとまた別の問題になりますものですから,24年度につきましては,特にこれについても取り組んでまいりたいと思います。   以上でございます。 伊藤委員長 小林委員,いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 小林委員 結構です。ありがとうございました。 伊藤委員長 他に御意見,御質問をお願いいたします。   よろしゅうございますか。   それでは,これも先ほど同様に,御質問等ございましたら,事務局を通じて支援センターに問合せをすることができますので,そのようにお願いをいたします。   これで議題の(2)と(3)の部分については終了したことにさせていただいて,引き続きまして議題の(4)日本司法支援センターの業務評価のための項目別評価表及び総合評価表についての議事を進めていきたいと思います。   お手元の資料の5-1が項目別評価表の様式案,5-2が総合評価表の様式案ということでございますけれども,基本的には従来から用いております様式と変わるところはございませんで,本日,先ほど御説明いただきました資料2の自己評価も,これを利用して行われているというように理解しております。そこで,今回の評価委員会における業務実績評価につきましても,資料5-1及び資料5-2の様式を用いるということでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 伊藤委員長 この点も御了解いただいたものといたします。   引き続きまして,議題(5)の日本司法支援センター役員報酬規程の変更について,議事を進めたいと思います。   この点につきましても,支援センターから改正の趣旨についての説明をお願いしたいと思います。   委員の皆様には,資料の6と机上配布資料のC-1及びC-2を御覧いただければと思いますが,支援センターから説明をお願いいたします。 田邉課長 それでは,私,人事課長の田邉から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。   支援センターの役員の報酬につきましては,国家公務員の給与体系を導入しているところでございますが,今般,人事院勧告及び震災に伴います公務員給与法の特例措置による減額が国家公務員に導入されましたので,それに伴いまして支援センターの役員報酬も反映させることといたしました。これは独立行政法人は,国家公務員に準じて給与に関する措置を行うこととするという閣議の方針にのっとったものでございます。   具体的には,人勧関係につきまして,平成23年4月分以降,給与等の100分の0.37を乗じた額を減じると。それから,特例法関係につきましては,100分の9.7を減じた措置をするということで,俸給,地域手当,期末手当,勤勉手当に反映させることといたしたいと思います。   続きまして,したがいましてそれに伴いまして理事長,理事の俸給を卓上配布しましたC-1のとおり改正したいと考えております。   なお,この規程につきましては,平成24年4月1日から施行するということとしたいという趣旨でございます。   それから,非常勤役員につきましても,公務員の実態を参考に反映させるということで,こちらの表にあるように日額を変更させていただきました。   以上でございます。よろしくお願いいたします。 伊藤委員長 ただいま説明がございましたように,基本的には国の基準に従った引き下げがなされたということのようでございますが,御質問等ございましたらお願いいたします。   特段,御質問等ございませんか。   それでは,先ほど説明ございましたが,この支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて,意見があれば当委員会として法務大臣に意見を申し出ることができると,こういう定めになっておりますけれども,今のところでは当委員会といたしましては,法務大臣に対して特段の意見の申し出をする必要はないということでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございます。   それでは,そのような形にさせていただきます。   以上をもちまして,本日の議題につきましては終了ということになります。   御協力によりまして,予定していた時間よりやや余裕を残して審議を終えることができました。ありがとうございます。   そこで,事務局から今後のスケジュールを含めましての説明をお願いしたいと存じます。 松井参事官 委員の皆様,今日は本当にありがとうございました。   今日御議論いただきました本日の議事録の作成についてまず申し上げます。これは従前から,事務局において原案を作成させていただきまして,御出席の委員の皆様に内容を御確認いただき,最後に委員長に全体を御確認いただきまして,それで公表するという手順を行っておりました。今年度も同様の手順でと考えておりますが,よろしいでしょうか。 (各委員了承) 松井参事官 ありがとうございます。それでは,そのように進めさせていただきたいと思います。   次に,次回の会議でございますが,8月6日,月曜日,14時から18時までと考えております。その際に,業務実績評価,財務諸表の承認の件について御検討いただきまして,当委員会としての意見を取りまとめていただきたいと存じます。   それから,評価表についてでございますが,お忙しい中,大変恐縮でございますが,7月23日,月曜日の18時までに,事務局宛てにメールまたは郵送で御送付いただければと考えております。   評価表をいただきましたら,まずは事務局で各委員の評価とその評価の理由を整理いたしまして,次回の評価委員会の前に,また御説明に上がりたいと考えております。   それから,本日,資料の内容に関しまして様々な御質問をいただきましたが,先ほど委員長からもございましたが,更に質問等がございましたら,遠慮なく事務局に適宜な方法でお申し付けいただければ対応したいと思います。   事務局からは以上でございます。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   そろそろ梅雨が明けて暑くなるところで,大変お忙しい中,恐縮ではございますけれども,よろしく御協力のほどお願いいたします。   それでは,他に特段の御意見,御質問等がございませんようでしたら,以上をもちまして本日の評価委員会を終了させていただきます。   長時間ありがとうございました。 -了-