日本司法支援センター評価委員会 第42回会議 議事録 第1 日 時  平成27年3月5日(木)    自 午後 4時26分                         至 午後 5時37分 第2 場 所  法務省 共用会議室(中央合同庁舎6号館A棟1階) 第3 議 事  (1) 日本司法支援センターの業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (2) 日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂について 議        事 伊藤委員長 定刻になりましたので,若干早めでございますけれども,ただいまから日本司法支援センター評価委員会の第42回会議を開催いたします。   皆様方におかれましては,御多忙のところをお集まりいただきまして,ありがとうございます。   最初に,本日は嶋津委員及び吉成委員が御欠席でいらっしゃいますが,8名の委員の御出席をいただいていておりますので,総合法律支援法施行令第7条第1項に規定する定足数でございます過半数の出席要件を満たしていることを確認いたします。   次に,議事に入る前に,当評価委員会の委員に変更がございますので,御報告申し上げます。   昨年,10月30日付けで,遠藤忠宏委員及び小林純子委員が御退任になりまして,新たに黒田克司委員及び佐藤祐介委員を当評価委員会にお迎えいたしました。新任の委員のお二人から一言御挨拶をお願いいたします。   五十音順で,最初に黒田委員,お願いいたします。 黒田委員 黒田でございます。私は,昭和43年にこの業界に入りました。およそ50年近くこの業界におります。最近は,ガバナンスとかあるいは説明責任を果たすという社会的ニーズが非常に高くなってきておりますけれども,この評価委員の仕事もやはりそういう視点からの検証が必要だろうと思っております。微力ながらお手伝いできれば幸いに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 伊藤委員長 どうぞよろしくお願い申し上げます。   次に,佐藤委員,お願いいたします。 佐藤委員 佐藤祐介です。私は,前任の小林純子委員を継いでこちらに弁理会の推薦でまいりました。私が弁理士になったのは昭和46年ですから,今の黒田委員と同じような業界での経歴ということになります。   評価委員というのは,国立大学法人の方に6年ほど在籍したことがありますので,そちらの方でこういった仕事には多少関わったことがあるんですけれども,不慣れであることは確かです。勉強させていただいて少しでもお役に立てればと思います。よろしくお願いいたします。 伊藤委員長 どうぞ,よろしくお願い申し上げます。   早速でございますが,議事に入りたいと思います。   お手元の議事次第にございます通り,主な議題は2つでございます。第1の議題は,「日本司法支援センター業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について」でございます。第2の議題は,「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂について」でございます。   各議題につきまして,事務局から説明をお願いいたします。 松本参事官 事務局の司法法制部参事官の松本でございます。よろしくお願いいたします。   それでは,議題について御説明をいたします。   まず,第1の議題であります「日本司法支援センター業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について」でございます。このたび,独立行政法人通則法の改正に伴い,支援センターの根拠法であります総合法律支援法も改正されまして,支援センターの内部統制に関する事項が業務方法書の必要的記載事項として追加されました。それを受けまして,支援センターから法務大臣あてに業務方法書の変更について認可申請がございまして,総合法律支援法第34条第3項の規定に基づき,法務大臣からその認可に当たっての評価委員会の意見を求められているものでございます。御討議の上,意見の取りまとめをお願いいたします。   次に,第2の議題の「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂について」でございます。こちらも独立行政法人通則法の改正により,支援センター以外の独立行政法人の業務評価の仕組みが変更になったことに伴いまして,総務省から独立行政法人に共通する統一的な評価指針として,独立行政法人の評価に関する指針が示されました。   この共通指針が示された趣旨を踏まえますと,評価委員会が定める支援センターの業務実績評価に係る基本方針を改訂する必要があるものと考えられ,そちらの改訂について評価委員の皆様方にお諮りする次第でございます。 伊藤委員長 それでは,ただいま説明がございました2つの議題につきまして,その順番で議事を進めたいと思いますが,よろしいでしょうか。      (各委員了承) 伊藤委員長 続きまして,本日の配付資料につきまして事務局から説明をお願いいたします。 松本参事官 それでは,お手元にございます資料を御覧いただきまして,御確認をお願いいたします。   まず,最初に議事次第,出席者名簿,配席図がございまして,配付資料目録,配付資料と続いております。   まず資料1でございますが,青いタグがついているものでございます。資料1は,業務方法書の変更案となります。   資料2-1は,日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂案でございます。   資料2-2は,基本方針の改訂に合わせて変更する業務実績評価に関する評価書の様式案となっております。   次に,机上配付資料,赤いタグのものでございます。こちらについて御説明いたします。   資料番号がAで始まるものについては,議題1の業務方法書変更関係の参考資料でございまして,A-1からA-6までございます。   A-1が今回の業務方法書の変更の概要をまとめた1枚ものの資料でございます。   A-2が今回の業務方法書の変更に当たって,改正案と現行の規定を比較したいわゆる新旧対照表でございます。   A-3が,総務省行政管理局長の通知でございまして,今回の法改正を受けて具体的に業務方法書に記載するべき事項が列挙されたものでございます。   A-4が同じく総務省行政管理局から示されました業務方法書の変更案の記載の一例でございます。   続いてA-5ですが,一番左側の列には業務方法書の変更案を記載しております。それと各条文ごとに対照させる形で,中央の列でございますが,こちらはA-3の行政管理局長通知に列挙されました業務方法書に記載するべき事項の各該当部分を記載し,さらに一番右側の列に,それらを受けての支援センターの具体的な対応内容を記載してございます。   A-6を御覧いただきますと,これも列に分かれておりますが,こちらは左側の列に業務方法書の変更案を記載し,右側の列にその条文ごとに対応するよう総務省行政管理局から示されました業務方法書の記載例の条文を記載して,比較できるようにしたものでございます。   続きまして,資料番号がBで始まるもの,こちらは議題2の評価の基本方針改訂関係の参考資料でございます。B-1からB-6までございます。   B-1が,今回の評価方針の改訂の概要をまとめました1枚ものの資料と,2枚目が今回の改訂で新たに導入することが検討されておりますいわゆる見込み評価のやり方について図でお示しした資料でございます。   B-2ですが,こちらも列に分かれてございます。一番左の列には支援センターの業務実績評価に係る基本方針の事務局作成の改訂案を記載しております。項目ごとに対照させる形で中央の列には,総務省から示された共通指針でございます独立行政法人の評価に関する指針を記載し,さらに一番右側の列には参考としまして,支援センターの業務実績評価についての現行の基本方針を記載してございます。   続きまして,B-3が先ほど申し上げました評価委員会の現行の評価の基本方針でございます。   B-4が,総務省から示されました共通指針であります独立行政法人の評価に関する指針でございます。   B-5が,共通指針に合わせて示されております評価書の様式案でございます。   最後に,B-6が,総務省が共通指針に関して作成いたました,いわゆるQ&Aとなっております。   資料の説明は以上でございます。 伊藤委員長 ただいま説明がございました資料,委員の皆様方のお手元に揃っておりますでしょうか。よろしゅうございますか。   それでは,本日の第1の議題でございます「日本司法支援センター業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について」を進めたいと思います。委員の皆様方にはただいま説明がございました資料1と机上配付資料A-1から6までを御覧いただきながら,業務方法書変更の内容につきまして,支援センターの方から説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 竹中部長 日本司法支援センター総務部長の竹中でございます。よろしくお願いいたします。   まず,先ほど資料の説明がございましたが,A-1に基づきまして今回の変更の概要,趣旨について説明をさせていただいた上,同じくA-5の資料を御覧いただきながら,変更内容と当センターにおける対応方針について説明をさせていただくという形で進めさせていただきます。   最初に,今回の変更の趣旨概要につきまして説明をさせていただきます。資料A-1を御覧いただきたいと思います。   A-1の1の変更の趣旨でございます。これは先ほど説明があって,繰り返しになりますが,今般独立行政法人通則法が改正されまして,独立行政法人に共通の事項として内部統制システムの整備に関する事項が業務方法書の必要的記載事項とされました。これを受けまして,法テラスの業務方法書にも新たに内部統制システムに関する条項を盛り込むことが変更の趣旨でございます。   新たに変更しようと考えている条項は,その下の2の変更の概要という欄に記載しておりますとおり,第86条の内部統制システムに関する基本方針から第100条の職員の人事,懲戒に関する事項まで,合計15箇条ございます。   施行期日は,改正法の施行と同様,平成27年4月1日を予定しております。   続きまして,このような変更内容とその対応方針について説明をさせていただきます。資料A-5を御覧いただきたいと思います。   先ほども説明がありましたとおり,変更に当たって業務方法書に記載するべき具体的な事項につきましては,総務省行政管理局長の通知に示されておりますので,これを法テラスに当てはめながら案文を作成いたしました。御覧いただいているA-5の真ん中の列が総務省行政管理局長通知で示された具体的な項目になっておりまして,左側の列が業務方法書に新たに追加する案文,右側の列に各事項についての法テラスの対応方針を記載しております。   右側の列の対応方針の欄では,既に対応済みの事項につきましては,青字で「策定済み」,「設置済み」などと記載しており,未対応の事項につきましては,赤字で「新規策定」,あるいは「検討中」などと記載して,法テラスの現時点における対応状況について記載しております。   それでは,具体的な条文案に入っていきたいと思います。   まず,86条でございます。これは内部統制システムに関し,内部統制システムを整備するとともに,継続的にその見直しを図るという基本方針を示したものでございます。   続いて,87条では,法人の運営理念等を策定するものとしております。法テラスでは平成22年度に運営理念を既に策定済みでございます。88条は役員会の設置等に関する事項でございますが,法テラスでは,役員会に相当するものとして,既に執行部会を設置し運用しております。   89条は中期計画の策定,進捗管理,評価等が適正に行われるための体制整備に関するものでございます。業務遂行が適正に行われるものをモニタリングする前提となる業務手順の作成については,5項で定めております。この業務手順につきましては,主要なものは作成済みでありまして,作成済みの業務手順のリストアップや改訂の要否の精査等の整理をしたところであり,今後未整備のものについて作成作業を進めていくという予定でございます。   90条及び91条は内部統制の推進及びリスク評価に関する事項を定めるものでございます。法テラスでは,平成24年3月に立ち上げましたガバナンス推進委員会が内部統制の推進,リスクの洗い出し作業等を進めてまいりましたので,基本的にはこのガバナンス推進委員会をベースにしながら,内部統制を推進する体制,リスク評価等を実施する体制を整備していこうと考えているところでございます。   92条は情報システムの整備等について定める条項ですが,法テラスにおいては業務管理システムをはじめとして多様な業務を処理するためにそれぞれ必要なシステムを整備し,活用しております。現体制で対応できているものと考えているところでございます。   93条は,情報セキュリティの確保のほか,個人情報の適切な管理に関する事項を定めたものですが,法テラスは法的トラブルに関わるセンシティブな情報を取り扱っておりますので,既に保有個人情報管理規定を設けるなどの体制を構築しております。   94条及び95条は内部監査や監事監査に関する事項を定めるものですが,今回の業務方法書の改正を踏まえ,監事監査規定の改正作業を進めているところでございます。   96条は,内部通報,外部通報に関する事項です。内部通報規定は既に策定済みでございますが,外部通報規定については策定未了でありますので,今後策定する予定としております。   97条及び98条は,契約,予算といった財務に関わる条項になっております。現状でも原課が作成する仕様書の適正性を財務課がチェックしているほか,契約内容の適正性につきましては監事が出席する執行部会で重ねてチェックしているところでありますので,基本的に現体制で対応できているものと考えております。ただ,独立した契約監視機関を置くか否かにつきましては,将来の検討課題としております。   99条は,情報の適切な管理及び公開に関する事項について,100条は,職員の人事,懲戒に関する事項について定めるものですが,これらに対応する一通りの規定については,既に制定済みでございます。   簡単ではございますが,私からの説明は以上でございます。 伊藤委員長 皆様方の御意見を承る前に,本日,御欠席の吉成委員から業務方法書についての御意見をいただいておりますので,先に披露させていただきます。   吉成委員は,「変更案の第88条第4項について『センターは,理事長の指示が適切に実行されることを確保するため,本部事務所及び地方事務所において会議を開催するものとする』と記載がございますけれども,『会議を開催する』という記載のみでは一体何の会議を開催するのかわからないので,例えば念頭にある具体的な会議名を例示するとかしてはいかがか。」ということで「そのほかの点について,特に異論はない。」という御意見でございました。   この御意見につきまして,会議という概念でございますけれども,センターが従来から開催しております全国地方事務所長会議,ブロック別協議会を示していると承っております。形式的な修正とも言えますので,例えば『全国地方事務所長会議その他の会議を開催する』というような条文に修正してはいかがかということを,センターにお伝えするということで御一任いただければと思いますが,ただいまの点についてはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。      (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございます。それでは,その点については,私と事務局に一任をしていただいたということで,御了解いただきました。   ただいまの点以外につきまして,皆様方から御質問,御意見がございましたら,御遠慮なくお願いしたいと存じます。 黒田委員 質問でございます。94条の内部監査に関する事項のところですが,1項は設置をします,2項が運営に関する措置を講ずるとなっていて,具体的な中身はわからないのですが,3項にいきなり改善措置状況を理事長に報告すると書かれています。プロセスとしてはその前に内部監査の結果を理事長なり,あるいは組織のしかるべきところにまず結果を報告するというプロセスがあってもいいのかなと思います。その後,内部監査のサイクルをどのようにおやりになるかよくわからないのですが,その次のフォローアップで改善状況,措置状況を改めて報告する。こういうプロセスになるのではないかという感じがします。これは具体的にはもう少しブレイクダウンする点があるのかもしれませんけれども,どのようなイメージになっているか教えていただけるとありがたいです。 竹中部長 実際に,内部監査における運営の方針につきましては,現在も内部監査規程で定めて運用しているところでございます。   御指摘のように,内部監査をした後,その結果をまずは理事長に報告して,その上で改善措置,こういう流れになるのではないかというのはそのとおりでございますが,理事長への報告につきましても運営を定めた内部監査規程に定めがございますので,そういった意味では「内部監査担当部門の運営に関する措置を講じるものとする。」の中に,理事長への報告のプロセスも含めているという理解をしているところでございます。 黒田委員 2項で担保されているということですね。 竹中部長 はい。 伊藤委員長 御指摘の内容はそのとおりかと思います。この2項でそのようなことが含まれているという理解でよろしいかと思います。   他の委員の方,何かございましたらよろしくお願いいたします。 増田委員 私は反対することは全くなく,内部統制に関して入っていない独立行政法人があったということがちょっと驚いているということで,当然入っていらっしゃるということで了解しています。 伊藤委員長 ほかにはいかがでしょうか。もし,特段の御質問,御意見がございませんようでしたら,先ほど触れました形式的な条文の修正があり得るとして,業務方法書の変更を法務大臣が認可するに当たっての当評価委員会の意見としては,認可して差し支えないという内容になろうかと思います。それでよろしゅうございますか。      (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございます。   それでは,そのような意見で取りまとめることにいたしたいと思います。   なお,今後も誤字の訂正等,形式的な修正をすることはあり得るかと存じますが,恐縮でございますが,その場合には,委員長の私と事務局に御一任いただくということでこれを御了解賜ればありがたいと存じます。      (各委員了承)   以上で,議題1の部分についての議事を終了いたします。   それでは,センターから御出席いただいている方々につきましては,ここで御退席いただいて結構でございます。御多忙の中,ありがとうございました。      (日本司法支援センター 退席) 伊藤委員長 次に,第2の議題でございます「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂について」,議事を進めたいと存じます。   この議題の趣旨につきましては,先ほど事務局から説明をお願いしたところでございます。改めて配付資料の内容等につきまして,事務局から説明をお願いいたします。 松本参事官 事務局の方から御説明をさせていただきます。   改訂の概要につきまして,まず机上配付資料のB-1を御覧ください。今回の基本方針の改訂に至る経緯でございます。独立行政法人通則法が昨年6月に改正されまして,独立行政法人の評価については,現行の府省評価委員会に代わり,主務大臣が評価を行うこととなりました。これに伴い,今まで各府省の評価委員会が独自の基準で評価を行っておりましたところ,主務大臣が評価を行うに当たっての統一的な評価の指針として,総務大臣から独立行政法人の評価に関する指針,以下,共通指針と呼ばせていただきますが,こちらが決定された次第でございます。   支援センターにつきましては,業務の特性を考慮し,法務大臣による評価とはせず,次年度以降も評価委員会による評価を行うこととなりましたが,支援センターが独立行政法人の枠組みを用いて,国からの運営費交付金によって業務を運営している法人であることに照らしますと,業務の特性に関わる事項以外の点では,他の独立行政法人と同様,共通指針に合わせまして日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針を改訂する必要があると考えられます。   改訂の大きなポイントにつきましては,資料B-1の下の方の3に記載しておりますとおり,大きく3つでございます。   1つ目のポイントは,見込評価についての規定が加えられたことでございます。この見込み評価につきましては,資料を1枚おめくりいただきますと,各事業年度の評価のサイクルについて図表化したものがございますので,こちらを御覧ください。これまでは4年間の中期目標期間が終了した翌年度に中期目標期間の総括評価を行っていただいておりますが,資料の赤い文字の部分にありますように,今回新たに中期目標期間の最終年度の4年目に中期目標期間の業績についての見込評価を行うこととなり,これにより中期目標期間の業務実績評価の結果を次期中期目標の設定や予算要求に反映させることができることとなります。   2つ目のポイント,こちらはB-1の1枚目に,また同じく3で②として記載させていただいておりますが,評定区分の変更でございます。評価指針の統一的な基準に合わせまして,評価の客観性,定量性を重視した評価を行うこととし,それに合わせまして,評定区分につきましては,これまでA,B,Cの3段階に,年度評価についてはB+評価,中期目標期間評価についてはA+評価を加えた4段階評価を行ってきたところでございますが,改訂後はBを標準としたS,A,B,C,Dの5段階評価とすることとしております。   3つ目のポイントが,③と書いてございますが,総合評定として,総括的な5段階評価を行うこととしたということでございます。これまでも総合評価として記述による総合的な評価を行ってきたところでございますが,資料2-2の本体の2ページ目,様式1-1-2,この総合評定の様式を御覧いただきたいと思います。上の方の全体の評定という欄のところに,当年度の総合的な評価として,AなりBという総括的な5段階評価を行う欄を設けて,そのような評価を行うことといたしております。   実際には,先に項目別に評価を行っていただいておりますので,こちらの評価を勘案して,最後に総合評定を決めていただくというような流れになろうかと存じます。改正の大きなポイントについては以上のとおりでございます。   基本的には,総務大臣の評価指針を本評価委員会に合わせた形で各条文を作成させていただいております。各条文と評価指針との関係につきましては,先ほども御案内いたしましたが,机上配付資料B-2を御覧いただければと思います。   御覧いただきますとおり,今回の改訂で基本方針は現行のものの約3倍の量となってございますが,先ほど御説明した点以外の点につきましては,評価の方法が大きく変わるということではなく,これまでどおりの評価方法をより詳細に規定で書き下したという改訂となっております。   次に,配付資料2-2,評価書の様式案をまとめておりますが,こちらについて若干説明をさせていただきます。   机上配付資料のB-5も御覧いただきたいと思います。見比べていただければと思います。B-5は,総務省行政管理局の方から評価の指針に基づきました統一的な評価書の様式が示されております。   本評価委員会ではこれまで独自の項目別評価表,総合評価表を使用しておりましたが,今回,基本方針の改訂に合わせまして,総務省で示されました様式に変更することとして,様式案を作成し,資料2-2にまとめさせていただいております。   資料2-2について簡単に御説明いたします。1枚めくっていただきまして,1ページ目,様式1-1-1です。評価の概要様式でございます。これは評価対象,評価の主体などを記載いたしました。いわば評価書の頭書きになっております。   2ページ目の様式1-1-2,こちらにつきましてはこれまでの総合評価表に相当します総合評定様式となってございます。先ほど御案内をしたとおりでございます。   3ページの様式1-1-3は,項目別評定総括表様式というもので,各項目の評価を一覧表にしたものでございます。   4ページから5ページ目の様式1-1-4-2,2枚つづりになっております。こちらはこれまでの項目別評価表に相当する項目別評定調書というものになります。   記載事項はこれまでの項目別評価表と大きな変わりはなく,該当項目につき,中期目標,中期計画,年度計画の記載があり,業務実績報告の要旨,評価と続いております。   これまでと異なる点といたしましては,2の主要な経年データという欄がございまして,指標による目標が定められている項目については4か年の推移がわかるようにすること,支援センターによる自己評価と評価委員会による評価を並べて記載するようになっていること,また,各項目別にこの調書を作成するようになること,といった点でございます。   6ページから7ページ,こちらも2枚つづりの様式でございます。様式1-1-4-1をつけてございます。こちらは同じく項目別評価調書でございますが,「提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」といった項目については特に定量的な目標を定めることが予定されておりますため,この様式で評価書を作成するということになります。   様式1-1-4-2との違いといたしましては,主要な経年データとありました欄に財務情報,人事に関する情報欄が設けられている点でございます。   改訂案につきましての事務局からの御案内は以上でございます。 伊藤委員長 ただいま説明がございました評価の基本指針の改訂,評価表の様式案についての説明,いずれについてでも結構でございます。何か御質問,御意見があればお願いしたいと存じます。 黒田委員 見込評価についてちょっとまだイメージがわかない部分がありますが,これは今回新しい試みだと思います。この実施時期というのは大体いつごろをまずイメージされているのでしょうか。それで,その時期によって,中期計画期間の最終年度の実績が,例えば第一四半期4,5,6月が終わっているとか,あるいは第二四半期7,8,9月まで終わっているとか,そういうタイミングによって,前3年の実績プラス最終年度の実績の部分をオンして,あと残りは最初の計画で数字的なものがあればそれをオンして,中期計画の評価をするという,そんなイメージなんでしょうか。その時期によってかなり違うかなと思います。   同時に,これは次の中期の期間の予算あるいは目標にどういうふうに反映させていくのか,ちょっとイメージがわかないのですが,何かこういうふうにやるという手法があれば御教授いただきたいと思います。 松本参事官 事務局からお答えさせていただきます。まず,1点目の見込評価の時期でございますが,例年前年度分の実績の評価につきまして,夏に評価委員会を開催していただきまして,御議論,評価を行っていただいております。2回予定させていただきまして,7月に1回,業務実績について法テラスの方から報告をしていただきますので,それを聞いていただきまして,一定の御議論をいただく。それから,8月に1回,こちらは評価をおまとめいただくということで,評価委員の先生方に議論をいただくという形で前年度の評価を取りまとめさせていただいております。   従前ですと,中期目標期間の業務実績の評価につきましても合わせる形で,5年目といいましょうか,翌中期目標期間の1年目に前の4年分のものと直近の1年分のものとこの2回の会議で合わせて御議論,御評価いただいているところでございます。これと同様に考えますと,今回の見込み評価では,4年目で,時期的には夏になろうかと思いますので,7月,8月にその4年目分も含めました4年分の見込み評価と,前年度の3年目の部分の業績の評価を同時に行っていただくということになろうかと思います。   そうなりますと,法テラスの業績でございますが,7月に法テラスの方から御報告を申し上げるまでには4年目は4月から6月までが業務としては既に行われているということになろうかと思います。こちらの報告につきましては,どうしても統計などでございますので,まとめて法テラスから御報告いただくものは速報値であったり,3か月そっくり丸々のものが御報告できない場合もあろうかと思います。そこはできる限りということでさせていただくことになろうかと思います。   ですので,実質的にはその前の3年度分が評価対象の本体ということになりまして,若干の4年度分,御準備できるものについて合わせて,見込評価ということで評価をしていただくということになろうかと思います。   それから,2点目でございますが,次期中期目標,予算要求にどのように反映していくかということでございます。次の中期目標,予算要求についての作業,こちらも例年夏から本格化しております。もちろん中期目標,中期計画につきましては,入れようと考えております項目などの検討については,その前から1年ぐらいをかけまして行っているということにはなりますが,評価委員会で御評価をいただいて,例えばまだまだ足りないというような御指摘があれば,その点については,更にハイレベルの目標を定めるのではなく,従前の目標をより深めるというような形の記載をするということになりましょうし,新たなものについてさらにやるべきだというような御指摘があれば,そこを盛り込んだ形で中期目標,中期計画について起案させていただくというような形になろうかと思います。   また,予算要求につきましても,夏から作業が本格化をいたしますので,そこで御指摘をいただきました会計に関する事項,また業務に関する事項が予算にはねてまいる場合もございますので,事務局の方で最終的には法務省予算の一貫として予算要求をいたすものですから,法テラスと御相談をしながら要求項目,あるいは要求額に反映させていくということになろうかと思います。 伊藤委員長 黒田委員,いかがでしょうか。4年目の見込評価の時期,その反映の仕方について説明がございましたが。 黒田委員 結構でございます。ありがとうございました。 伊藤委員長 佐藤委員,どうぞ。 佐藤委員 質問なんですけれども,この評価というのは年度評価,1年ごとに評価するように見受けられるんですけれども,例えば様式1-1-2などを見てみますと,全体の評価の2段目,右側の方に中期目標期間における過年度の総合評定の状況ということで,1年ごとに中期目標がどの程度達成されているのかということを評価していくことになっているようですけれども,まとめて4年分の評価というのはない,それは別にやらないということなんでしょうか。 伊藤委員長 事務局からお願いします。 松本参事官 今,御指摘がございました様式1-1-2につきましては,各年度の評価をしていたく際に御利用いただく様式でございます。ここで右上の欄に,今御指摘がございましたが,過年度の総合評定の状況というのを書かせていただいておりますけれども,こちらにつきましては,例えば中期目標期間の3年目で御評価いただく場合には,前の年はどうだったでしょうかというような議論が出ることが多くございまして,その点他の評価委員会でも同じようだったようでございます。そのような点では比較がしやすいように各年度が進むごとに記載をさせていただくというようなことを予定してございまして,これについては年度評価の様式ということで御理解をいただければと思います。   また,別途,総合評価は中期目標期間でも評価様式を予定させていただいておりまして,B-5,1-2-2から様式がずらっと並んでございますが,7ページからが中期目標期間,すなわち4年分をまとめまして評価をいただく際の様式ということになってございます。こちらの一番上のところを見ていただきますと,評定ということで,「B」とサンプルで書いてございます。こういった形で4年分につきましても御評価をいただいて,評定が決まるというようなことが予定されているところでございます。 佐藤委員 わかりました。どうもありがとうございました。 伊藤委員長 ほかにいかがでしょうか。   知久委員,どうぞ。 知久委員 今までの評価と若干項目別評定の評定区分というのが変わりますよね。特に気になったのが,Bを標準としつつ,100パーセント以上120パーセント未満ならBということであれば,よくできても全部Bなのかなというような違和感を感じつつ,このように評価することになったのだなと思うところです。   もう一つ,同じく評定の中で「目標で設定された難易度の高い項目に限り」というような表現がありましたが,これは多分評価するときに,この項目はちょっと難易度が高いねとかいう判断については,評価委員の方でするのか,事務局で提案していただくのかというのもあると思うんですけれども,そこは時間がかかるところかなと感じました。感想で申し訳ないんですけれども。 伊藤委員長 今の知久委員の御発言に関して,事務局から何か補充して御説明いただくことがございますか。 松本参事官 難易度が特に高い項目に当たる場合には,評定を1段階上げることができるというようなところが記載してございまして,そこの部分について御意見を賜ったものと思います。   例年ですと,実際に評価を御議論いただく前提といたしまして,私ども事務局の方からそれぞれ各項目について,御評価を事前にちょうだいして,それをペーパーとして取りまとめさせていただいたものを会議に資料として御用意させていただきまして,そちらをもとに議論していただいてきたところでございます。   このたび,難しい項目については1段階上げるというような今までにない取扱いが出てまいりましたので,事務局の方で現在考えておりますのは,各項目について各委員に事前に御評価をいただきます際に,この項目については特に難しい項目,つまりワンランク上げる項目に当たるとお考えかどうか,そちらについても合わせて伺いまして,それとともに各項目の評定,そちらをちょうだいして,それをまた集約いたしまして,資料として一覧性のあるものにおまとめをして,議論の場に御準備させていただこうかなと思っております。   そのように一覧できるものになってございますと,各項目を難しいものと位置づけるべきかどうかというところで,各委員の御意見がすべて揃っておいでとか,あるいは何名かの方が難しいものと位置づけるべきだという御意見をお持ちかということがわかってまいろうかと思いますので,それを前提にこの評定は1ランク上げるものとするべきかというところも議論をしていただければと考えるところでございます。 伊藤委員長 どうぞ,池田委員。 池田委員 今の御説明で質問させていただけたらと思います。今の松本参事官の御説明をお伺いしておりますと,実際にいろいろな活動が行われていて,私どもが評価をさせていただくタイミングになった段階で,この目標は難しかったということで,評価を上げさせていただくという,120パーセントの達成と定量では評価できなかったとしても,もともと難しかったのでAにさせていただきましょうということが可能になるということかなとお伺いしました。しかしながら,目標を最初から設定する段階で,この目標はもともととてもチャレンジングな目標ではあるけれどもぜひセンターには挑戦していただきたいという意味で,この目標を1つランクの上の目標という認識のもとで,最初から皆さんで共有するという考え方もあり得るのかなと思ったんですけれども,そのあたりはいかがでしょうか。 松本参事官 その点はもっともな御指摘であろうかと存じます。私から今申し上げさせていただきましたのは,この基本方針が中期目標期間の真ん中のところで変わってしまうということになります関係で,現行の中期目標期間分についてはそういった御評価をいただく余地があるというところでして,その先の中期目標,中期計画はまだ作っていないというところでございましたので,当面御議論いただく設定の仕方としてはこのようなことがあり得るかなということで申し上げさせていただいたところでございます。   ですので,御議論,御評価に入られるよりも前に,ここのところについては1ランク上のものといいますか,難易度が高いですねということで,設定をいただくことも十分あり得るだろうと思っておりますし,そちらについてどのような形で,御協議いただくのかということも,会議を開くのか,そうではなく御意見を別途事務局の方で集約させていただいて,御連絡のみさせていただくという形にするのかという点につきましては,今後検討させていただきたいと思っております。 伊藤委員長 確かに池田委員がおっしゃるように,項目の性質上難易度が高いというのは事前にある程度検討しておいた方がという御意見も十分うなずけるところで,そこは松本さんから御発言がありましたように,何らかの形で検討をお願いできればと思います。   ほかにいかがでしょうか。 佐藤委員 また質問なんですが,自己評価書というのが支援センターから出てくるわけですね。そのフォーマットというか様式は,この評価委員会で行う評価と同じ様式なんですか。ほとんど同じ対応した様式なのでしょうか。 伊藤委員長 松本参事官,お願いします。 松本参事官 今まで使っておりました評価書の様式につきましても,これまでの評価書の様式にはまるようにといいますか,同じような形で自己評価というのを法テラスの方からお出しいただきまして,それをもとに判断をしていただいてございますので,今後もその点については同様にいたしたいと考えているところでございます。 伊藤委員長 ほかにいかがでしょうか。   どうぞ,村瀬委員。 村瀬委員 今までの評価では,項目ごとに評価した後に,大項目の取りまとめみたいな評価がございました。あの大項目の評価の取扱いはどういうふうになるのかなと思いまして。全体評価は,すべての全体の評価ですよね。 松本参事官 様式でまいりますと,B-5の1-1-2を御覧いただければと思います。中期目標期間も同様のものが予定されてございますが,一応年度評価を例にとりまして,御説明させていただきますと,総合評定の様式というのがございます。   これまで項目別評価をまとめた総合の全体の評価につきましては,A,B,Cといった評価をつけるのではなく,文章体で取りまとめをさせていただいて,項目別評価とはちょっと異なる様式のものを御用意させていただいていたかと思います。そこが今回からは全体につきましても,S,A,B,C,Dのいずれかの評定をして,それの根拠という形で文章体で全体の御評価をいただく形となっておりますので,様式といたしまして,1-1-2の御用意をさせていただいているということでございます。 村瀬委員 それぞれの大項目の取りまとめの評価についても,この総合評価の様式で,かつS,A,B,C,D等をつけてやる,大項目ごとにやるということですか。 松本参事官 ここに溶け込ませて評価をするというような形になります。 村瀬委員 従前どおり行うという理解でよろしいでしょうか。 毛利部付 部付の毛利と申します。私の方から説明させていただきます。   村瀬委員のお尋ねは,例えば質の向上に関するものということで,例えば10項目なりあった場合に,従前は10項目についてA,B,Cをつけていただいていたかと思います。それについてどうなるのかという御指摘でございますか。 村瀬委員 従前は各個別の細かい項目があり,その中のある程度類型的なものを取りまとめて大項目としておりました。それにはA,B,Cはつけておりませんでしたが,類型で取りまとめた大項目の評価というのは従前どおり行い,かつ,今後はA,B,Cの評価をつける扱いになるのかどうかがよくわからないんです。 毛利部付 その評価は行いません。評価をつけるのは各項目のA,B,Cと,全体のA,B,C,評定をつけるのはそれのみでございます。 村瀬委員 全体のA,B,Cだけということですか。 毛利部付 全体のものと項目別の間のひと固まりのものについては,全体の評価を行う過程で,全体でAなりBなりをつけるに当たっての根拠を記載する部分がございますので,そういったところで適宜大項目別の評価を記載するというような感じになります。 伊藤委員長 そうすると各項目の評価,それから全体の評価というのがあって,その中間の大項目的なものについての独立の項目というのはないわけですね。そこが変更ということになりますか。   ほかにいかがでしょうか。 池田委員 資料B-2なんですけれども,真ん中にあるのは独立行政法人に対する指針で,それを支援センター用にいろいろ手を入れていただいている改定案が左側にありますが,やはり若干支援センターの特別な位置づけ,独立行政法人の中でもやや特殊な位置づけだからかもしれませんけれども,ところどころ違和感を感じます。   事務局で手を入れていただいているのは十分承知していますが,例えば,6ページにありますが,下から3行目のところにⅲがあります。「上記のほか,必要に応じて以下に掲げる事項,その他評価の実効性を確保するための手法を適用する」ということで,3つ例示がされていて,3つ目に「同業種の民間企業との比較・分析」と書かれております。支援センターのお仕事の中でも,もちろん民間と比較してその効率性を追求していかなければいけない部分は当然あると思います。例えば,広報活動が費用対効果でよい結果が得られているかどうか,コールセンターの効率がどうであるかといったこと,こういったところは民間企業と比較していかなければいけないとは思うんですが,「同業種の」と言われますと,支援センターと同業種というのは何を指しているんだろうかという疑問を持つと同時に,必ずしも同業種ではなくても,今申し上げたような部分については民間企業との比較は常に目配りをしていかなければいけないところかなと思います。一つ一つ見ると,今のところは私は若干違和感を感じております。 伊藤委員長 これに関して,事務局で何か説明はございますか。 松本参事官 御指摘をいただきまして,今改めて事務局案を読みまして,例えば広報ですとかというようなところについては民間企業と共通する部分があるなというので,私ども事務局もちょっと安直に考えていたところがあったと思います。業種が完全に共通する,あるいは総合的に同じ業種というのがなかなか見つけにくいというのは,確かに御指摘のとおりであろうかと存じます。   ですので,「共通点を有する民間企業」などというような,比べるものがあるにしましてももうちょっと幅広な表現ぶりにするべきであろうかと,御指摘をいただいて感じたところでございます。 伊藤委員長 今の池田委員の御発言,松本さんの御説明を承りますと,文言を修正した方がよろしいですよね。 松本参事官 文言を改めていただくとしますと,何点か候補となるような表現ぶりがあるかと存じます。先ほど,私の方でちょっと申し上げさせていただきましたが,「共通点のある」というような少し幅広な感じにいたしますとか,それも含めた意味で「類似の」といった形にする,あるいは,先ほど御指摘をいただきましたB-2の6ページ⑨の1行目に「複数の施設,事務所で同種の業務を行っており,」云々ということがございましたので,これを参考に「同種の業務を行っている民間企業」とするなど,共通点がある民間企業のみを括り出していますということが分かるような文言に変更するというような案があり得るところかと存じます。 伊藤委員長 十分確認していただいていると思いますが,ただいまの池田委員の御指摘にございましたように,センターの業務というのは他の独立行政法人の業務とはやや異なった性質があるかと思いますので,もう一度今の点を含めまして点検していただいて,どうしても不自然なところがある場合には,適宜文言の修正をするということでよろしゅうございますか。      (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございました。貴重な御指摘をいただきました。   ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。   それでは,基本的には基本方針については資料1のとおり,評価書の様式につきましては,資料2-2のとおりにすることにいたしまして,若干の形式的な文言の修正については委員長の私と事務局とに御一任いただく,このような取扱いをさせていただきたいと思いますが,よろしゅうございますか。      (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございます。そのようにいたします。   以上で,本日の議題についてよろしゅうございますか。   それでは,本日の議題につきましては,以上で終了ということになります。若干の時間を超過いたしましたが,皆様方の御協力により,ほぼ予定の時間内に終了することができました。   事務局から何かございましたら,お願いいたします。   松本参事官 議事録につきましてお知らせさせていただきます。議事録の作成でございますが,従前どおり事務局におきまして原案を作成いたしました後,御出席の委員の皆様に内容を御確認いただきまして,最後に委員長に全体を御確認いただいてから公表するという手順とさせていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。以上です。 伊藤委員長 それでは,以上をもちまして,評価委員会の第42回会議を終了といたします。   本日は,ありがとうございました。                                        -了- -15-