法制審議会 商法(運送・海商関係)部会 旅客運送分科会 第7回会議 議事録 第1 日 時  平成28年1月13日(水) 自 午後1時30分                       至 午後1時41分 第2 場 所  法務省 地下1階 大会議室 第3 議 題  商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案(案)          第1部 運送法制全般について           第3 旅客運送についての総則的規則            1 総論            2 旅客運送契約            3 旅客に関する運送人の責任            4 旅客の携帯手荷物に関する運送人の責任          第2部 海商法制について           第4 海上旅客運送 第4 議 事  (次のとおり) 議        事 ○山下分科会長 それでは,予定した時刻でございますので,法制審議会商法(運送・海商関係)部会旅客運送分科会の第7回会議を開会いたします。   本日も御多忙の中を御出席いただきまして,誠にありがとうございます。   本日は石原委員,道垣内委員,野村修也委員,中嶋参考人が御欠席とのことでございます。   では,本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局からお願いします。 ○松井(信)幹事 お手元の資料について御確認いただきたいと思います。分科会資料8「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案(案)」を事前送付いたしております。   以上です。 ○山下分科会長 それでは,本日の審議に入りたいと思います。   本日は分科会資料8のうち,旅客運送に関する論点について御審議いただく予定でございます。途中休憩を入れることなく最後まで御審議いただきたいと思います。   それでは,審議に入りたいと思います。分科会資料第8の第1部「第3 旅客運送についての総則的規律」及び第2部「第4 海上旅客運送」について,御審議いただきたいと思います。事務当局から説明をお願いします。 ○山下関係官 御説明いたします。本日は分科会資料8の5ページ及び6ページの「第3 旅客運送についての総則的規律」と,同じく資料の14ページの「第4 海上旅客運送」につきまして,御審議いただきたく存じます。   これらの記載内容につきましては,昨年10月に開催の前回会議で使用しました分科会資料7の内容と比べ,表現ぶりを少し変更しておりますが,いずれも実質を変更したものではございません。   具体的に申しますと,資料5ページの3(1)に関しまして,「商法第590条第1項の規律を維持した上で」という文言を削除しておりますが,実質としては第590条第1項の規律の実質を維持することに変更はございません。また,3(1)イの書きぶりを少し変更していますが,実質には変更ございません。さらに,資料6ページの4(2)では,旅客の携帯手荷物に関する運送人の責任について,準用する規定を明確化いたしました。   以上を踏まえて,資料5ページ及び6ページの「第3 旅客運送についての総則的規律」と14ページの「第4 海上旅客運送」につきまして,御審議をお願いいたします。 ○山下分科会長 それでは,ただいま説明のありました部分につきまして,御自由に御審議いただきたいと思います。御自由に御発言をお願いいたします。 ○河野参考人 今,事務局の方の御説明にもありましたけれども,590条1項の規律を維持した上で,これまでの案と同様に,原則として,損害賠償責任の減免に関する特約を無効にしてくださるという理解でいいということなので,大変安心したところです。是非このような形で今後の審議を進めていただければと思っております。ありがとうございます。 ○山下分科会長 ほかに,いかがでしょうか。   これまでの審議を反映して,今日の案に至っているかと思いますが,何かありましたら,どうぞ。 ○藤田幹事 単なる確認なのですが,総論のところで,「これらを陸上運送,海上運送及び航空運送のいずれにも適用する」とお書きです。これは,運送手段の如何を問わず適用される規定であるというふうな御趣旨と理解してよろしいでしょうか。この書き方だと単独モードの旅客運送だけに適用するかのようにも読めなくもないのですが,そうではなくて,複数の運送手段を組み合わせたような複合運送的な旅客運送契約がもしあったとしても当然適用される,つまり,運送手段を問わない一般的な規定であるというふうな御趣旨と理解してよろしいですか。表現だけの問題です。 ○山下関係官 藤田幹事のおっしゃったとおり,例えば,陸上区間があって,その後海上区間があるような,そういう複合的な旅客運送があれば,そのようなものにも同じように適用するという趣旨でございます。 ○山下分科会長 よろしいですか。ほかに,いかがでしょうか。   ございませんか。   もしないということでございますと,以上で部会に報告するための旅客運送に関する要綱案(案)につきまして,最後まで御審議を頂いたことになりますが,この内容で部会に報告するということでよろしゅうございましょうか。   よろしいですか。それでは,御異論がないようでございますので,旅客運送分科会として,分科会資料8のうち,旅客運送に関する内容につきまして,このとおり部会に報告することとさせていただきます。   この要綱案(案)につきましては,今後部会に報告するまでの間に誤字等の修正がある場合には,恐縮でございますが,分科会長である私と事務当局に御一任を頂きたいと思いますが,よろしいでしょうか。   ありがとうございます。そのような取扱いとさせていただきます。   それでは,最後に,今後につきまして,事務当局から説明していただきます。 ○松井(信)幹事 本日は部会に御報告する内容につきまして御賛成いただきまして,ありがとうございました。また,全7回にわたり熱心な御議論を賜りまして,誠にありがとうございました。今後につきましては,1月27日に,本日の御審議の結果を踏まえ,「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案(案)」を部会に諮り,御了解いただいた上で,2月12日に予定されております法制審議会の総会において御審議いただく予定です。   総会における御審議の結果,要綱の決定がされますと,直ちに法務大臣に答申される運びとなっております。   ですので,以前御予定いただいておりました予備日,2月10日の予備日については,これを開催しないという方向になると思います。   以上です。 ○山下分科会長 よろしいでしょうか。   それでは,最後に大臣官房審議官の金子委員から,御挨拶を頂きたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ○金子委員 金子でございます。当分科会の審議の終了に当たりまして,一言御挨拶申し上げます。   このたびは,部会に御報告する旅客運送に関する要綱案(案)の内容に御賛同賜りまして,ありがとうございました。   国民の皆様の日常生活に密接に関連する旅客運送に関するルールを約100年ぶりに見直すということで検討を開始いたしましたが,この分科会におきましても,平成26年10月開催の第1回会議から本日の会議まで,計7回にわたりまして充実した熱心な御審議を頂きました。   当分科会には,旅客,運送事業者その他様々な御立場を代表する方々に御参加いただいておりますけれども,特に旅客に関する運送人の責任について片面的強行規定を新設するなどにつきまして,皆様のコンセンサスを得ることができましたのは,ひとえに山下分科会長を始めとします当分科会の委員,幹事,参考人,関係人の皆様の多大な御尽力があったからこそと深く感謝しております。   今後は,松井の方から説明がありましたが,法制審議会の部会及び総会での審議を経まして,早期に法案の形でまとめ上げ,できるだけ早く商法の改正法案が法律として成立するよう,全力を尽くしてまいりたいと考えています。   もっとも,御案内のとおりですが,今年の夏には参議院の選挙が控えていることもあり,なかなか国会の情勢は不透明というところもございます。また,法律が成立した後も,法律の内容を様々な方法によって皆様に広く周知するなど,施行に向けた周到な準備が不可欠になってくると思っております。   その意味で,皆様方にも今後とも様々な形での御支援をお願いしたいと思っておりますし,私どももこの間の皆様の御尽力に報いるためにも,精一杯努力していきたいと考えております。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。   最後に,これまでの長時間にわたる熱心な御審議に重ねて御礼を申し上げまして,私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○山下分科会長 金子委員,どうもありがとうございました。   それでは,旅客運送分科会での御審議は本日で終了とさせていただきます。本日を含めまして,これまで熱心な御議論を賜りまして,誠にありがとうございました。私からも心より御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 -了-