法制審議会 会社法制 (企業統治等関係)部会 第8回会議 議事録 第1 日 時  平成29年12月 6日(水)   自 午後 1時30分                          至 午後 5時15分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  会社法制(企業統治等関係)の見直しについて 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○神田部会長 それでは,予定した時刻がまいりましたので始めさせていただきます。法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会の第8回目の会議を開催させていただきます。   本日も,皆様方には大変お忙しい中を御出席いただきまして,誠にありがとうございます。   それでは,いつものように,まず本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局からお願いいたします。 ○竹林幹事 お手元には,議事次第,配布資料目録,部会資料といたしまして13及び14,参考資料といたしまして34及び35,委員等名簿を配布させていただいておりますので,御確認いただければと存じます。   なお,本日は岡田幹事は御欠席という御連絡を頂いております。 ○神田部会長 ありがとうございます。   よろしゅうございますでしょうか。   それでは,本日の審議に入りたいと思います。   お手元の議事次第に記載のとおり,本日は「商業登記の見直しに関する論点の検討」と,それから「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案のたたき台」について,御審議をお願いしたいと思います。   早速ですけれども,まず「商業登記の見直しに関する論点の検討」の審議をお願いしたいと思います。   初めに,部会資料の13につきましては,事務当局から御説明をお願いいたします。 ○福永関係官 それでは,部会資料13,「商業登記の見直しに関する論点の検討」について御説明いたします。   会社の登記事項については,情報通信技術が飛躍的に進歩する中で,個人のプライバシー保護の在り方や登記申請義務を負う会社の負担軽減等の観点から,様々な指摘がされているところであり,以下の三つの論点について御検討いただきたいと考えております。   まず「第1 株式会社の新株予約権の登記」については,実務上,払込金額の算定方法につき,ブラック・ショールズ・モデルに関する詳細かつ抽象的な数式の登記を要するなど,全般的に煩雑で申請人の負担となっており,また,登記事項を一般的な公示にふさわしいものに限るべきであるなどの指摘があるところであります。   この点について,新株予約権の数,新株予約権の目的である株式数,行使期間,行使条件は,将来どのような場合に新株予約権が行使されて,どの程度の株式が発行されるかを広く公示するとともに,新株予約権の譲受人にとっても,権利の具体的内容を明らかにしておく意義を有するものです。   一方,払込金額又はその算定方法は,新株予約権の内容そのものではなく,その公示の意義は,先ほど述べました新株予約権の数等とは若干異なるようにも考えられるところであります。そのため,その登記については,特に払込金額の算定方法について,抽象的な数式の登記がされているにすぎない場合には,その意義に乏しいと見る立場から,これを廃止すべきであるとの考え方もあり得るところであり,どのように考えるかを御検討いただきたいと考えております。   次に,「第2 株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載の見直しについて」は,第1回会議において委員から個人情報保護の観点から,代表者の住所を登記事項から削除し,又はその閲覧を制限するのが妥当ではないかとの御指摘がございました。   この点については,これまでにも会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認の是非として検討されてきましたが,民事訴訟法上の裁判管轄の決定及び送達の場面において,法人に営業所がないときは,代表者の住所が重要な役割を果たすことなどの理由から,見直しが見送られてきたところであります。   そこで,株式会社の代表者の住所の登記について,その重要性を踏まえて登記事項として存置しつつ,その閲覧を一定程度制限するため,原則として,登記事項証明書において株式会社の代表者の住所を記載しないこととし,例外的に利害関係を有する者は当該住所の記載のある登記事項証明書の交付を請求することができるとすることが,考えられるところです。   これらを踏まえ,株式会社の代表者の住所の登記の在り方について,どのように考えるか御議論いただきたいと考えております。なお,補足説明には記載はありませんが,商業登記法第11条の2に規定されている附属書類の閲覧の制度を参考とすることが考えられます。   最後に,「第3 会社の支店の所在地における登記の廃止について」では,インターネットの広く普及した現在では,会社の探索は一般に容易となっている上,登記情報提供サービスにおいて,会社法人等番号を利用して会社の本店を探索することも可能となっていることなどに照らせば,会社法第930条から第932条までを削除し,会社の支店の所在地における登記をすることを要しないものとし,当該登記を廃止するものとすることについて,どのように考えるかを御検討いただきたいと考えております。   私からの説明は以上です。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,今御説明いただきました部会資料の13につきまして,皆様方から御質問,御意見を頂ければ,有り難く存じます。どの点についてでも,どなたからでも結構でございます。いかがでしょうか。古本委員,どうぞ。 ○古本委員 ありがとうございます。   第2の会社代表者の住所の登記事項証明書への記載の見直しの件でございますけれども,第1回の部会の際に,経団連から要望したものを踏まえて御検討いただいたものと理解しておりまして,感謝申し上げたいと思います。ここに記載されている考え方に賛成です。特に,インターネットでの情報提供につきましては,プライバシー保護の観点で懸念を持っておりますので,この資料に記載されているとおり,ネットでの住所の情報提供はしないということにしていただければと思います。   それから,第1の新株予約権の登記,第3の支店登記の廃止につきましては,実務の負担軽減という観点から,廃止するという方向に賛成です。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。小林委員,どうぞ。 ○小林委員 第2の論点についてでございますが,代表者の住所を登記事項証明書に原則不記載とすることについて,これでよろしいかと思いますが,提案にある利害関係人の範囲を,どの程度の範囲として想定されているのかを確認させていただきたいと思います。例えば,利害関係人の範囲を登記事項証明書の附属書類の閲覧と同様な範囲という場合,商売上の取引関係があるだけでは利害関係人とは認められず,取引先代表者の委任が必要となるのではないかと考えられます。実務を確認したところ,特に中小企業の取引においては,売掛金や,そのような類の債権に,与信管理ということで,代表者の住所を現実に確認している,そういう場合も実務ではあると聞いております。この点が,余り制限的な制度になると非常に困る場合もあると聞いており,御考慮いただきたい部分でございます。   住所を不掲載にすることに特に反対はいたしませんが,現実に閲覧が必要な場合には,どの程度の範囲まで考慮されるのかということについて,確認をお願いしたいということでございます。 ○竹林幹事 今御質問いただいた点ですけれども,私どもといたしましては,商事課,法務局との調整というのはなお必要と考えておりますが,商業登記法の附属書類のところで使われている利害関係人に,基本的にはならっていくのだろうと考えております。   そして,ここで使っております利害関係でございますが,基本的には法的利害関係と考えておりまして,契約関係にあるというような場合には,例えば,契約書をお示しいただくとか,契約関係にないというような場合において,訴えを提起されるようなときは,例えば,訴状の写しを添付いただくとか,そういったことを考えてございます。 ○神田部会長 よろしゅうございますでしょうか。神作委員,どうぞ。 ○神作委員 ありがとうございます。   私も,第2及び第3については部会資料13に記載されている方向に賛成でございますけれども,第1については若干の御質問をさせていただきたいと思います。   新株予約権の「払込金額又はその算定方法」は,新株予約権の価値を測定するに当たっては必須の要素であると思いますけれども,払込金額の算定方法について,抽象的な数式が登記されていても意義が乏しいので廃止すべきであるという考え方もあり得るということですけれども,意義が乏しいということと廃止との間にはやや飛躍があるように思います。むしろ,意義が認められるような分かりやすい登記の仕方について考えるという選択肢もあると思われます。御提案は,払込金額又はその算定方法を分かりやすく記載するように工夫するという御趣旨なのか,それとも,これについては一切登記事項から外すという御趣旨なのか,という御質問です。もし,私は全部外すという趣旨だとしたらば,やや飛躍があるのではないかと感じておりまして,もし,分かりづらい登記がされているとしたら,より分かりやすい登記の記載の方法についてまず考えてみることが先決であるように思いましたので,その点,御質問でございますけれども,どのような御趣旨か御教示いただければと思います。 ○神田部会長 ありがとうございます。事務当局,どうぞ。 ○竹林幹事 ここの記載の趣旨は,第一義的には削除するということをどのように考えるかということでお尋ねしておりますが,この点につきましては,いろいろ御意見が分かれ得るところかとも考えておりまして,もし仮に登記の仕方を工夫できるのではないかというお考えをお持ちの方がいらっしゃるようであれば,どのようなアイデアがあるかということも含めて,御意見等頂ければ大変有り難いと考えております。 ○神田部会長 ありがとうございます。   よろしいでしょうか。 ○神作委員 はい,ありがとうございます。 ○神田部会長 今の点につきましても,もしほかの皆様方に御意見があれば,是非頂ければと思います。   稲垣委員,それから沖委員の順で,稲垣委員,どうぞ。 ○稲垣委員 ありがとうございます。   ただいま,皆さんが申し上げられたことと,私も基本的な同じことで繰り返しになりますが,論点の第2につきましては,この内容について賛成でございます。やはり代表者の住所の登記事項証明書への記載の見直しにつきましては,利害関係人の範囲については御説明がありましたけれども,そのような方々であっても閲覧を制限する,あるいは登記事項証明書の交付請求をその方々だけに限定するということは意味があると考えますので,そのような方向で是非検討をお願いしたいと思います。   やはりこのような,現在登記で情報が公開されることによって,いろいろ本来意図していた目的以外のことにそういった情報が使われて,その結果,個人のプライバシーが侵害されて困っているという例も実際に存在していると思いますので,このような配慮につきましては是非進めていきたいと思います。   私からは以上です。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。沖委員,どうぞ。 ○沖委員 ありがとうございます。   3点ありますので,それぞれについて意見を申し述べます。   まず,最初の「株式会社の新株予約権の登記」について。こちら,払込金額の算定方法について,抽象的な数式の登記がされているということの意義が乏しいという御指摘がありますけれども,これ,割当日には市場株価も決まりますので,登記の時点では確定的な数値,数式に数値を代入した結果を登記することも,一応は考えられると思います。ただ,その際には,登記申請のプロセスが更に必要になるとか,あるいは数式を登記することの負担に見合う価値があるかというバランスの判断だと理解しております。   そこで,発行価格を開示させる意味ですけれども,新株予約権が報酬の場合と資金調達の目的の場合で,それぞれ少し違う意味があると思います。報酬の場合には,費用計上が必要な公正な額は何か,資金調達の場合には,公正価格の払込みが何かというその基準になるということだと思います。後者の場合は,少し有効性が争われる現実的な可能性が高いと理解しております。   公開会社では,240条2項,3項で通知公告がなされるわけでありますけれども,これが電子公告の場合には,官報公告と異なって法定期間経過後にはアクセスできないものになります。新株予約権の有効性を争う手段には不存在確認という制度もありまして,これは,一応提訴期間の定めのない類型で,実態的瑕疵が著しい場合もこれに該当する場合はあるとされておりますので,発行価格を一般的に開示することに全く意味がないということではないと思われます。そこで,そのような必要性と登記の負担とを精査していただいて,最終的な結論を出していただければと思います。   次に,第2の「株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載の見直しについて」ですけれども,これは,利害関係を有する者だけに開示する制度に変更することが提案されておりまして,そのような正当な利害関係を有する者が登記事項にアクセス可能な措置が整備されることが必要ですけれども,これを前提として検討に値すると考えております。   この問題は,過去にも繰り返し提案されているが実現していない論点ですが,個人情報保護の社会的要請はますます高まっておりますし,起業や個人事業の法人化を考える者にとっては,やはり自分の個人的な住所が登記されるということは切実な問題と感じられていると思いますので,実現に向けて検討すべき時期に来ていると考えます。   この場合の最大の問題点といいますか,代表者の住所を開示する最大の必要性ということになりますと,民事訴訟の送達や管轄の有無の判断に必要だということだと思いますけれども,現在の民事訴訟の実務では,まず登記上の本店所在地宛てに送達して,それができない場合は登記上代表者宛て住所に送達します。両方できない場合は,現地調査の上で公示送達を行うという順序になっていると思います。そうしますと,最初は登記上の本店所在地に送達するわけですから,これができなかった段階で,訴状の受付票等を疎明資料にして,利害関係を判断して,代表者個人の住所を開示するという体制はとれると思いますし,一応民事訴訟上も対応は可能ではないかと思われます。したがいまして,そのような利害関係にある者だけに閲覧を認める措置を採ることによって,対応は一応可能とも考えられますので,検討を継続すべきだろうと思います。   第3の支店所在地の登記の廃止につきましては,全国で会社法人等番号を利用して本店探索が可能になっている現状からしますと,賛成してよいと思います。   これに関連する論点ですけれども,本店所在地の登記事項として,本店及び支店の所在場所が登記事項とされておりますけれども,実は,この支店が従たる営業所ということですけれども,これに該当するかの判断というのがかなり微妙で,念のために登記する必要があるのではないかというような対応を余儀なくされる場合があります。   そこで,今回廃止の対象として検討されております支店における登記では,支店を設けた場合というのが要件になっており,これは,会社がそういう支店の設置行為をしたかどうかも意識した表現になっていると思いますので,廃止するこの条文を,本店所在地の登記事項でも使うことを検討していただけないかと思います。これも,同じく会社の負担軽減という観点から役立つと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。前田委員,どうぞ。 ○前田委員 第1の点につきまして,神作委員,それから今の沖委員の御意見と重なるのですけれども,この新株予約権に関して登記すべき事項は,「払込金額又はその算定方法」であって,登記でも,それから通知・公告もそうですけれども,現行法の下では算定の理由まで示すことは求められておらず,算定した結果である金額だけを示せば足りることになっているのですね。通知・公告の方は,代入する要素が変動し得るということで,効力発生日に近い値を入れるために,算式の形にせざるを得ない場合があると思うのですけれども,先ほど沖委員がおっしゃられましたように,登記の方は,金額だけを示せばいいはずなのですね。ですから,実務で現在は詳細に抽象的な数式を登記しておられるということですけれども,これは,法的には要求されていないことなのだと思います。   ただ,新株予約権について,「払込金額又はその算定方法」を開示することにどういう意味があるのかということは,考えなければならないところでありまして,株式についても,どういう株式がどれだけ出ているかということしか登記はされていないのですね。そういうことも考えますと,あるいは,もう必要はないということで,なしにしていいのかもしれませんけれども,ともかく,現在抽象的な数式の登記を実務でされているのは,法的には要求されていないことなのではないかと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。田中幹事,どうぞ。 ○田中幹事 第2点目の代表者の住所に関しましては,皆様の御意見と同じように,これは従来から個人情報保護の観点から見直しが望ましいとされてきた論点かと思っておりまして,この検討事項の方向に賛成したいと考えております。   第1の新株予約権の登記に関してですが,ちょっと私も,この検討事項を聞いて初めて知った論点ですので,分かっていないのかもしれませんが,恐らく問題は,新株予約権の場合は,発行と払込みの時期がずれてもいいので,登記は新株予約権の発行時にしなければならないけれども,払込金額の払込みとの間に時間差がある場合には,その払込金額の算定方法だけで登記されているという実態があるのかなと推測しています。   ただ,私自身,そういった実態がどの程度広く行われているのか分かりませんので,ちょっとこの御提案についても,確たることを申し上げられないのですが,恐らく論点は二つありまして,一つは,神作委員がおっしゃった算定方式の開示が難しい,あるいは抽象的でコストが掛かるからといって,払込金額の登記自体をやめてしまうということには必ずしもならないのではないかと。   先ほど,もちろんこの登記事項は維持しつつ,今述べたような問題にどう対処するかを別途考えると,そういう論点もございます。ただ,その上でも,第2に前田委員が正におっしゃったことがありまして,新株予約権の場合に,払込金額又はその算定方法を開示させることにどの程度の意味があるのかということが,問題になろうかと思います。   例えば,株式の発行の場合は,資本金の額として開示されるわけで,この資本金の額は,一応会社法の建前としては,会社と取引関係に入る者が会社の信用状態を判断するのに一定の役割を果たしているであろうということで開示されているのだと思いますが,新株予約権の払込金額の場合は,これが当然に資本になるわけではない不確実なものでありますので,そういったものを新株予約権発行の段階で開示させることは,たとえ資本金の開示に意味があるという立場を採るとしても,自明ではないということになりますので,そういった点から,そもそも払込金額,あるいはその算定方法の開示自体,不要ではないかという議論があり得るかと思います。   他方で,登記をすることで,実際上,利害関係者に比較的簡単に見ることができる開示事項として残しておくと,例えば,株主は本来この事項は通知公告によって知り得る立場にあるのですが,公告も,どこで公告されたのか分からないから,むしろこの登記を見た方がいいということもあり得るかと思います。そのような事実上のメリットになっているという部分も含めて,廃止すべきかどうかも検討された方がよろしいかと思います。ただ,少なくとも資本金と同じような意味において,払込金額を開示させる意味があるかといえば,それはないと。資本金額が開示されているからといって,新株予約権の払込金額を開示すべきだということにはならないということは言えるかと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。松井(智)幹事,どうぞ。 ○松井(智)幹事 第2,第3の点に関しましては,こちらの提案で問題ないというか,この方向で進めていった方がよいのではないかと思いますけれども,第1の点に関しましては,まず,恐らく負担になっている理由というのが,形式的審査権のようなものを商業登記の側で維持をしているということで,どういう手続でどういう内容のものが発行されるのかということについて,申請する側,受ける側が了解をして受けるという形を採っているということがもし問題の原因にあるのだとすれば,それは添付書類として,登記事項ではなく添付書類として出ている場合であっても,恐らくその負担というのは変わらないのではないかと。   一方で,この事項だけを,登記事項から③だけを落としますと,登記の内容として,登記を見れば,ある一定の事項について完結した情報が得られるという体系が,③は新株予約権の大きな構成要素の一部ですので,分からなくなってしまうということがあるかと思います。簡単な方法として,何か外部のものを参照とかできればいいのですけれども,もしその商業登記としての体系というものを維持したまま,この③だけを落とすというようなことを考えるのだとすると,若干制度の説明の上で難しい部分があるのではないかと思いました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。三瓶委員,どうぞ。 ○三瓶委員 ありがとうございます。   皆様が,第2の代表者の住所については賛成というお話なのですが,ちょっと違う考えを持っているので述べさせていただきたいと思います。   補足説明のところにあります①,代表取締役等の住所は非常に重要であるということ,あと②,民事訴訟法上のというところ,これは,正にそのとおりと私は思います。②のようなケースに直面したことが過去に実際ありました。非上場の投資先会社の破産で,外国の会社でしたから,日本法の観点というより実務感覚の話ですが,やはりいろいろな手続がとられる前に,まずはその代表を捕まえておかなければというのがあって,自宅まで追いかけて確認するということは必要でした。こういうことが速やかにできないと,これは間髪入れずにやらなければいけないことですので,若干でも段階的に手続を踏んでいると間に合わない可能性が高まると懸念いたします。先ほどは海外の例で申しましたけれども,それが,国内であるにもかかわらず住所が分からず連絡が取れないということになれば,非常に残念な問題であると思います。   そういう意味では,代表取締役という方の社会的責任をどういうふうに考えるかということではないかと思います。個人情報が重要だということは重々分かりますが,それだけ社会的責任がある方であると。よく会社の方は,会社は社会の公器とおっしゃいます。そうすると,皆さん会社の方々は,そうだ,そうだとうなずくわけですけれども,今議論している代表者の住所というときには個人だと言うところには,若干のねじれがあるんではないかと思います。   先ほど利害関係者の要件について御説明がありましたが,そういった要件でありますと,例えば,株主が訴訟を起こしたいというときに,ただ,まだ訴状を出す段階,用意している段階ではないけれども,これから判断するという状況では,確認することができない,請求することができないことになるのかなと。そうすると,先に進まなくなる可能性があって,そういう意味では,解決策として,この利害関係者の定義というのをもう少し考え直すという手はないかなというのが一つあります。   それと,実際の交付請求をして,インターネットでは判断ができないから提供しないということですと,実際に請求して出向かなければいけないと,そういったかなり物理的な手間を掛ける必要が出てくると。本当にこれは必要な,そういう手間を掛ける必要があるのかというあたりが引っ掛かる点です。なので,このままで全ていいかというと,そうとは限らないのではないかという意見です。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。それでは,先へ進ませていただきます。   続きまして,会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案のたたき台についての御審議をお願いしたいと思います。   まず,個別の事項について御審議を頂く前に,中間試案のたたき台について,事務当局の方から御説明をしていただきます。よろしくお願いします。 ○竹林幹事 それでは,各論に入ります前に,総論的なことを御説明させていただきたいと思います。   部会資料14は,中間試案のたたき台の前半部分というものでございます。これまで各論点について様々な御意見を頂きましたが,特に御意見の分かれた事項等に関しまして,A案,B案等と複数の案を記載してございます。中間試案といたしましても,このような複数案を記載した形で取りまとめ,パブリックコメントの手続に付すことでどうかと考えております。   各論の賛否につきましては,いろいろ御意見があろうかと存じますが,本日は中間試案をこのような内容でパブリックコメントの手続に付すことでよろしいかということについて,中心に御議論いただければと思いますので,よろしくお願いいたします。   なお,複数の案を掲げる際のA案,B案等の順番でございますけれども,現行法や現行の実務を大きく変更するものと思われるものからA案となるように,原則として並べております。なお,補足説明につきましては,民事局参事官室の責任におきまして別途作成して,中間試案をパブリックコメントの手続に付す際には,併せて公表させていただく所存でございます。   部会資料14に記載しております補足説明は,飽くまでも部会資料14の補足説明ということでございまして,これがそのまま中間試案の補足説明になるわけではございません。もちろん,必要な部分等につきましては,流用等をさせていただくということは考えております。そのような点についても,御理解いただければと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   今御説明いただきましたとおり,本日はA案,B案などと並んでいる中のどの案がいいかという是非ではありませんで,そういうことではなくて,このような形で中間試案を一般にというか,世間にというか,世の中に公表することの是非を中心に御議論を頂きたいということでございますので,よろしくお願いいたします。   それでは,まず部会資料14の第1部の第1,「株主総会資料の電子提供制度」について事務当局から御説明をしていただきます。その後,参考資料の34について,金融庁の田原幹事からプレゼンテーションをしていただきます。   それでは,まず事務当局からの御説明をお願いいたします。 ○邉関係官 それでは,部会資料14,第1部,「第1 株主総会資料の電子提供制度」について御説明いたします。   本日の部会資料14の御説明につきましては,第一読会及び第二読会から変更している点など,重要と思われる事項を中心に御説明させていただきたいと考えております。   「1 定款の定め」では,①のとおり,この制度の利用のために定款の定めが必要であるものとしております。これは,後ほど別途御説明する書面交付請求権の仕組みとして,株式会社が基準日を定めたときには,当該基準日までに行使しなければならないとする,これまでの議論でいうところのB案,これを採用していることを踏まえてのものです。また,②において,振替機関は,この定款の定めがある株式会社の株式でなければ取り扱うことができないものとすることによりまして,振替株式を発行する株式会社,すなわち上場会社について,この制度の利用を義務付けるものとしております。   このとおり制度の利用に定款の定めを要求し,かつ,上場会社の利用を義務付けるものとする場合には,上場会社において,この定款の定めを設ける定款の変更の決議,これをすることまで義務付けることになってしまうのではないか,それは過度な負担を強いるものではないかといったような御指摘も頂いているところでございます。   そこで,③のとおり,施行日において振替株式を発行している株式会社については,施行日を効力発生日とする①の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなすというものとしております。   「2 電子提供措置」,①のアからキまでに掲げる電子提供措置事項は,これまでお示しした内容から特段の変更はしておりません。また,イの(注)ですけれども,議決権行使書面については,従来どおり招集通知に際して議決権行使書面を交付していれば,ウェブサイトへ掲載しなくてもよいものとすることを想定したものであり,第二読会における議論を踏まえたものです。   4ページ目,②の電子提供措置開始日につきましては,A案とB案を掲げております。これまでは,この電子提供措置開始日と招集通知の発送時期,この両者をリンクさせた形での案をお示しして議論を頂いておりましたけれども,必ずしも両者をリンクさせる必要はないのではないかという指摘を頂いたことなども踏まえまして,両者をリンクさせるかどうかということよりも,電子提供措置開始日が具体的にいつになるのかと,こういったところに着目した形で今回は案を作り,このような形でパブリックコメントの手続に付すことがよいのではないかと考えております。   3(1)の「発送期限」は,招集通知の発送期限になりますが,ここでは,A案からC案までの三つの案を掲げております。先ほどの電子提供措置開始日との関係ですけれども,例えば,先ほどの電子提供措置開始日につきまして,A案によった上で,こちらについてもA案によるものとした場合ですとか,先ほどの電子提供措置開始日についてB案によった上で,こちらについてもB案によるものとした場合には,電子提供措置開始日は,結果として招集通知を発送した日となります。   続きまして,5ページ目,4(2)の「書面交付請求」ですけれども,①では,先ほど申し上げましたとおり,株式会社は,基準日を定めたときには,書面交付請求は当該基準日までにしなければならないものとしております。また(注2)ですけれども,ここでは,振替株式の株主が書面交付請求をするには,振替システムを利用しなければならないものとしております。   ②ですけれども,書面交付請求をした株主に対する電子提供措置事項を記載した書面の交付期限を定めております。ここについてですけれども,複数案を掲げるのではなく,株主総会の日の2週間前までにとしております。これまでは,この期限につきましても,招集通知の発送とリンクさせる内容の御提案をさせていただいたところでございますけれども,招集通知の発送期限につきまして,A案又はB案によった上で,ここの交付義務の期限とその発送というものをリンクさせますと,書面交付請求をした株主の数が多い株式会社においては,その書面を期限内に交付することが難しくなるのではないかといったようなことも,懸念として一応考えられるところでございます。この書面交付請求は,インターネットを利用することが困難な株主の利益を保護するためのものでありますけれども,現行法上の期限である株主総会の2週間前までに書面を交付していれば,保護としては十分であるとも考えられることを踏まえまして,このような内容としております。   続きまして,6ページ目,(第1の後注2)ですけれども,EDINETの利用について言及しております。この点は,EDINETの利用の形をどのように想定するかによりまして,システム面での実現可能性やコストなども大きく異なり得るところでもあります。本日は,後ほど田原幹事よりこの点に関連したプレゼンテーションをしていただく予定でございます。本日は,そのプレゼンテーションの内容も踏まえまして,EDINETの利用の可否と,今後検討していく際の方向性などにつきましても,もし御意見があれば頂きたいと考えております。   私からの説明は以上となります。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,続きまして,田原課長から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○田原幹事 お手元の参考資料34に従って御説明させていただきます。   本日は,御説明の時間を頂きありがとうございます。   まず,株主総会資料の電子提供制度においてEDINETを活用する意義・範囲についてですが,御承知のとおり,事業報告・計算書類と有価証券報告書は,それぞれ異なる目的を有するものでありますので,内容も異なっているところがございます。また,日本では,当初,有価証券報告書の提出期限は期末後2か月以内とされていましたが,準備に時間を要するとの企業側からの要望を受けて,3か月以内に延長された経緯があり,事業報告・計算書類と有価証券報告書が異なる書類として提出される実務慣行が定着してまいりました。   一方,諸外国では,これらの書類を一つの書類として開示する慣行が見られるところでございまして,日本でも,制度上,こうした開示を行うことは可能と考えております。   他方で,これらの開示書類の中身については,できるだけ共通にすべきとの議論があり,半世紀に渡って,記載内容の共通化を進めてまいりました。また,先ほど申し上げたような諸外国の慣行も踏まえまして,更に共通化を容易にして,いずれは一つの書類で開示する会社が出てくるようにしていこうという取組を,政府として進めているところでございます。   現在,御提案いただいております株主総会資料の電子提供制度の導入に当たりましては,こういった観点も踏まえて検討する必要があるのではないかと考えております。具体的には,法務省から御提案を頂いております自社ホームページで事業報告等を開示する場合に加えまして,EDINETで株主総会前に事業報告等の記載事項を含む有価証券報告書を金商法上の書類として開示する場合についても,電子提供として会社法上認められる制度にしていただけないかという御提案を差し上げております。   3ページ目は,これまで会社法・金商法・取引所規則に係る各開示書類をどのように調整してきたかという経緯を,御参考として示したものでございます。   4ページ目には,EDINETの概要等について記載してございます。EDINETは,金商法に基づく有価証券報告書等の開示書類を電子的に提出・縦覧するシステムでございまして,我が国金融・資本市場の基本インフラとして,金商法に基づいて設置されているものであり,24時間365日稼働いたしております。   EDINETにおける株主総会資料の開示状況でございますけれども,開示府令上,事業報告・計算書類が有価証券報告書の添付書類とされてございますので,こちらが,時期的には有価証券報告書の提出時になりますが,EDINET上で開示をされております。また,実務上は,株主総会参考資料などの他の株主総会資料も含めた招集通知全体が添付されている例が多くございます。   また,EDINETの活用に関連する論点として,法務省と議論させていただく中で出てきたものを,5ページ目に示させていただいております。一つは,招集通知におけるウェブサイトアドレスの記載についてでございますけれども,EDINETにおいては,システム上,個別の添付書類に対してはアドレスが付されていませんので,招集通知への記載の仕方については,違った方法をとっていただくことが必要と考えておりますが,例えば,EDINETにおける具体的な検索方法を記載すれば,実務的な支障はないのではないかと考えているところでございます。   それから,2点目は調査制度の適否についてでございますけれども,EDINETは,金商法に基づいて,国として開示書類の公衆縦覧の仕組みを提供するものでございますので,仮に調査制度を一般のホームページでの開示に対して設ける場合でも,EDINETによる開示の場合については,適用除外にしていただくことが適当ではないかと考えているところでございます。   最後に,実際にEDINETで開示を行った場合の検索方法を御紹介させていただきます。まず,EDINETのトップページで「書類検索」を選択いただきますと,「提出者/発行者/ファンド」と「書類種別」の欄がございます。ここで会社名を入力し,更に有価証券報告書を選択していただきますと,該当する開示書類の一覧が表示され,その中から見たいものを選択すると,次のページにあるような形で書類が表示されます。   この画面中,「提出本文書」,「監査報告書」,「代替書面・添付文書」の各タブがございますけれども,このうち「代替書面・添付文書」のタブを選択していただきますと,次のページにございますように,該当書類の一覧が表示されますので,そこで招集通知や事業報告を選択していただくと,それぞれの書類が見られるという仕組みになっております。   御議論のほど,よろしくお願いいたします。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,皆様方から御質問,御意見を頂ければと思います。今の田原幹事によるプレゼンテーションについての御質問等につきましても,併せてお出しいただければ有り難く思います。   古本委員,どうぞ。 ○古本委員 ありがとうございます。   部会資料14の第1部第1の総会資料の電子提供につきましては,実務が回る仕組みが確保されるということを前提に,コストの削減,それから株主の議案検討期間の確保につながることが期待されますので,部会資料に記載されている基本的な方向性については賛成です。   2番の②の電子提供措置開始日につきましては,A案,B案としてそれぞれ4週間前と3週間前とする2案が示されておりますが,やはり4週間前というのを法的な義務とすることは,実務として非常に受け入れ難いものがあると感じております。株主提案権が期限ぎりぎりに行使される可能性も考えますと,3週間前というのがせいぜいではないかと思います。特に,この御提案のように,上場会社に電子提供制度を一律に導入するということになりますと,4週間前では実務が回らなくなるおそれがありますので,A案は削除して国民の意見を聞いていただけないかと思います。   それから,次の3の(1)の招集通知の発送期限についてですけれども,現行と同じく総会2週間前を期限とするC案を強く支持しております。これについても,株主提案権が期限ぎりぎりに行使されますと,どの提案を総会の議案にするかといったような検討に時間が必要となりますので,現行の期限を維持する必要があると考えております。   A案,B案というのは,時間的に非常に厳しい場合は,招集通知を先に電子提供して,その後で,総会2週間前までに書面を送付すればいいではないかという考えに立った提案だと思うのですが,やはり2回に分けて招集通知とその他の書面を送付するのは,コストの面でも手間の面でも会社としては採りたくない手段だと思います。この新しい制度が導入された場合,大半の会社では,書面交付請求への対応だけでなく,恐らく個人の株主さん等に参考書類などを任意に送付することになるのではないかと考えております。御提案の形のように,上場会社に一律に新制度を適用するということであれば,やはり今申し上げたような不利益が生じないような立て付けにしていただきたいと思います。したがって,現行制度を超える早期発送は,企業の自主的な努力に委ねるという形にしていただくのがよいと考えております。   それから,5ページ目の4番の(2)ですけれども,書面交付請求に関し,この①の(注1)において,書面交付請求の定款による排除については「なお検討する」という形になっております。しかし,大多数の株主が不要と判断する場合にまで,書面交付請求の余地を残す必要はないと思いますので,定款の規定によって書面交付請求権を排除できるということを,中間試案の本文に記載することを検討いただきたいと思います。   次に,6番の電子提供措置の調査については,先ほど御説明のあったところですけれども,(第1の後注2)「EDINETの利用の可否等についてはなお検討する」という点については,株主総会前でもEDINET上で株主が総会資料を閲覧できるようになると,株主の利便性向上にもつながりますのでこれをできるようにしていただいた上で,EDINETに掲載する場合には電子公告調査は不要としていただくのが合理的ではないかと思います。法務省と金融庁におかれては,更に御検討いただければと思います。   それから,その下の(第1の後注3)のイのみなし提供制度については,廃止すべきではないと考えております。仮にこの制度が廃止されると,現行制度上,書面化が不要とされている情報についても,電子提供制度が導入された後に書面交付請求があると,書面を送付しなければならなくなるということになるのではないかと思います。   現行制度を作る時に,デジタル・デバイドの存在も踏まえた上で,書面化不要と既に一旦割り切ったわけですから,新制度の下でも同様に書面化不要としても,株主に新たな制約を課すことにはならないと考えます。したがいまして,みなし提供制度は,電子提供制度導入後も維持すべきであると思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。神作委員,どうぞ。 ○神作委員 ありがとうございます。   「第1部 株主総会に関する規律の見直し」に関連いたしまして,先ほど金融庁の田原幹事から,EDINETで総会前に事業報告等の記載事項を含む有報を開示している場合には,会社法上の電子提供制度上も電子提供がなされたものとして扱う御趣旨の御提案がありましたけれども,私も,もしそれが実現するのであれば,非常に良いことであると思います。   後でまた申し上げたいと思いますけれども,一般的には,金商法上の情報の方が,会社法上の情報よりも豊かだと思いますので,もしそれも併せて株主総会の意思決定,参加するかどうかも含めて株主の意思決定の判断材料として供されるということがなされるとすると,株主のより実質的な総会への参加を可能にするという面においても適切だと思いますし,諸外国においても,会社法上の計算書類と,それから金商法上の財務諸表というのは,普通は一つであり一体的に開示がなされているという標準からしても適切な方向だと思います。   したがって,もしEDINETの利用が可能であるとすると,それを是非検討していただきたいと思うのですけれども,その際,何点か留意すべき事項があるかと思います。   会社法上は記載が義務付けられているのに,金商法上の有価証券報告書には記載が不要とされている事項が,計算書類についても事業報告についても何点かございますので,その点についてきちんと手当てをするとともに,有報の中に埋もれてしまった,これも一体どのような形で提供するのか,二つを一体化するのか,それとも別々に提示するのか,それ自体もまた議論の対象になると思いますけれども,少なくとも会社法が要求している記載事項が,有報のどこに対応しているのかということが明確になるような形で工夫をすれば,この点は解消可能であると思います。   そのほかにも,監査役の監査報告がEDINETに載ったときに,監査報告の監査の対象が一体どこまでなのかという論点が生じると思います。このように,様々な論点はあるかと思いますけれども,EDINETの利用を会社法上も認める方向性には,私は賛成ですし,そのことを中間試案としてパブリックコメントにかけるときは,EDINETの利用が可能だという前提になると,本体の方に影響を及ぼす点も少なくないのではないかと思います。   既に御指摘がありますように,ウェブサイトのアドレスの掲載の仕方という,4ページの3の(2)③にも響くと思いますし,電子提供の措置の開始日についても,もしEDINETの利用が可能であるとすると,紙の招集通知は先に送って,EDINETにおいて後から有報等を開示するということもあり得るのではないかという気がいたします。御提案では,電子提供措置の開始日というのは招集通知をするよりも前という前提だったと思いますけれども,そのような前提はEDINETの利用を認めるかどうかによって変わってき得るのではないかと思われます。そうだとすると,EDINETの利用を認める場合には,このような留意事項や新たな論点があるということを記載していただいた上で,中間試案でパブリックコメントにかけていただくことが望ましいと思います。   細かな点はまた後で機会がございましたら,発言させてください。 ○神田部会長 分かりました。ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。小林委員,どうぞ。 ○小林委員 ありがとうございます。   まず,第1の「株主総会資料の電子提供制度」の1の定款でございますが,私どもとしては,上場企業であっても,電子提供を義務付けることについて,これまでも慎重な考え方を述べさせていただいております。現在の提案を拝見する限り,会社側にとりましては,電子提供措置による早期情報開示の対応ということと,書面提供の複雑化と中断調査の負担が増えるという内容がセットになっているように見えますので,実態として,企業側が享受できるメリットが少ないということでございます。   商工会議所のヒアリングでは,多少極端な意見ではございますが,上場メリットないしはコストなどの観点から,上場の維持そのものを考え直した方がいいのではないか,といった話も幾つか出ていたと聞いております。   そういう意味では,この電子提供制度自体を,特に上場企業について選択制にしてほしいということで,そのような考え方で意見を聴取していただきたいのですが,みなし決議につきましては,上場企業において電子提供措置が義務付けされる立て付けということですが,例えば,オプトアウトのような形にして,株主総会の普通決議で電子提供措置を講じることを外すといったことも,制度的には可能ではないかと考えております。そのような方向であれば,電子提供を望まない企業にも配慮できるのではないか,今申し上げた内容を選択肢として試案に盛り込むことはできないかということが,お願いでございます。   次の電子提供措置でございますが,特に電子提供措置の開始日につきまして,総会の4週間前に電子提供措置を開始するのは,現実的にかなり対応が難しい会社もあると考えております。ここで,招集通知の発送期限と電子提供措置の開始日を分けて考えているということに,特段反対はしませんが,現行の招集通知の発送期限と同じ2週間前を選択肢として載せておく考え方もあるのではないかと思っており,必ずしも3週間前,4週間前でなくとも,電子提供措置の開始日に,2週間前の選択肢があってもいいのではないかと考えております。   もう一つ,3の株主総会の招集通知の発送期限で,これは,先ほど古本委員からもございましたが,このC案の2週間前ということを,強く支持するところでございます。これは,書面交付との関係でも,招集通知との同時送付が一番合理的でございますので,別々に対応することは避けたいということから,C案を強く支持いたします。   それから,4の株主総会参考資料の交付でございますが,(2)の書面交付請求につきましては,当初の段階から,定款の定めによって書面交付を行わないことを技術的に可能な制度設計としていただきたいと申しております。これは実務側のお願いということですが,電子提供制度の導入メリットとして定款の定めにより書面交付を行わないということを,選択肢に初めから挙げていただきたいと思っております。   それから,6番の電子提供措置の調査でございますが,電子提供措置の期間というのは,電子公告よりも長期でございますので,その調査費用も大きいと考えております。先ほど申し上げましたとおり,電子提供措置を望まない企業にとってみれば,電子提供措置が企業の選択制であれば話は別ですが,仮に電子提供措置の調査が義務付けをされると,企業側の負担感が大きいと思われますので,先ほどのEDINETの活用を含めて,御検討をいただきたいと思っております。   あと,(第1の後注3)のイのみなし提供でございますが,現在みなし提供制度を導入している企業は,既に定款変更の決議を経てまで,この制度を導入しているわけでございますので,廃止されるということになれば,書面交付請求によって,全ての書面をもう一度交付しなさいということになり,かえって規制強化になると考えております。この制度については,廃止すべきではなく維持すべきと考えておりますので,その点については御考慮いただきたいと思っております。 ○神田部会長 ありがとうございました。   事務当局の方から,お願いします。 ○邉関係官 すみません。先ほど神作委員から頂きました御指摘に関連して,中間試案においてEDINETに関連した規律をどのように取り扱うかというところについての私どもの考えを,少し御説明させていただきたいと思います。   神作委員に御指摘いただいておりますとおり,また田原幹事からも問題提起いただいておりますとおり,仮にEDINETでの開示を電子提供制度において認めることとした場合には,アドレスの問題など,今お示ししている規律について,修正などを検討すべき点があり得るかと存じます。   ただ,他方で,EDINETを認めるという場合に,具体的にどのようなイメージで認めるかというところにつきまして,まだ部会として一定の方向性を得ているわけではないと考えておりますし,また,まずは原則型といいますか,インターネットを使って株主総会資料を提供する規律として,株主への電子提供のタイミングなどどのようなものが適切であるかを,先に検討し,その上で,EDINETを制度上認める場合に,その原則について修正すべき点があるかということを考えていく方が,効率的ではないかと考えております。   もちろん,仮に,EDINETを認める場合にどのような点について修正を検討すべきかなどの問題意識につきましては,補足説明で書かせていただくことにはなろうかとは思いますけれども,EDINETに関する部分の方向性が必ずしもかちっと固まっていない現段階で,中間試案の本文部分についていろいろと修正をしたり,また注を付けたりというのは,事務当局としては,少し難しいのではないかと考えているところでございます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,稲垣委員,それから北村委員の順でお願いしたいと思います。 ○稲垣委員 ありがとうございます。   私の方から3点申し上げたいと思いますけれども,最初に,株主総会の資料の電子提供制度ですけれども,こちらにつきましては,もちろん私の方も最初に電子提供については賛成ということで,このような方向でよろしいかと思いますが,ただ,広く国民に意見を聞くという立場に立ちますと,今上場会社については義務化するということで書かれておりますけれども,これを選択性とするという案も付して,その中で意見を募った方がいいのではないかと考えます。   といいますのは,やはり上場会社におきましても,規模の大きなところから小さなところまであり,それぞれの株主構成も異なっていますので,事情が違うと思います。最終的には,法律論といいますよりは,市場で最終的には評価されていくということになろうかと思いますので,その点も含めて,義務化するのではなくて,選択制というものも一つの案として提示して,中間試案を出され,まとめてはと考えます。   それから,二つ目ですけれども,電子提供を行う開始時期,それから株主総会の招集通知の発送の時期なのですけれども,先ほど来からも意見が出ていますけれども,現実問題として,株主総会の日の4週間前までというのは,恐らく実務的に対応が難しいといいますか,ほとんど無理ではないかという会社もあると思います。ですから,A案とB案という形で出ておりますけれども,総会の3週間前,あるいは電子提供の開始時期につきましても,現状の株主総会の招集通知と同じように2週間前までというような案で出された方が現実的ではないかと思います。   実質的に,株主総会につきましても,3月末決算,6月の株主総会の場合,多くの上場企業におきましては,総会集中日から株主総会を外すということで,その結果,後ろ倒しにはできませんので,前倒しにされている会社が実際にあります。そうしますと,1週間ぐらい前倒ししている会社ですと,実際には株主総会の招集通知の発送時期も,実質的に1週間ぐらい繰り上がっているという事情もある会社もあると思います。その中で,更に前倒ししていくというのは,かなり実務的には厳しいかなと思いますので,電子提供の開始時期につきましては,A案,B案とありますけれども,C案といいますか,株主総会の2週間前までというのも,一つの案として提示してはどうかと思いますし,そうなりますと,実際電子提供の開始時期と株主総会の招集通知の時期ですけれども,これも株主総会の招集通知の発送時期も4週間前までというのは,かなり実務的には厳しいのではないかと思いますので,現実的な案としては,実際には,ここで言われていますB案とかC案に落ち着くのではないかと思いますけれども,そのようなことも踏まえて,中間試案を少しまとめていただければと思います。   三つ目ですけれども,書面交付請求につきまして,定款の規定によって書面交付請求権を排除するということが検討事項とありますけれども,これについては,やはり逆に言いますと,電子提供をもっと進めていくという会社もたくさん上場会社にはあろうかと思いますので,ここはこのような選択を設ける,つまり,定款によって書面交付請求ができないという旨を定款で定めることは,認めていけばいいのではないかなと考えます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。北村委員,どうぞ。 ○北村委員 ありがとうございます。   まず,4の株主総会参考書類等の交付又は提供等の(2)の書面交付請求のところです。①のただし書のところで,基準日を定めれば,基準日までに書面交付請求をしなければならないということになっております。上場会社については振替機関等を経由して請求しなければならないので,このようになりますが,そうでない会社について,定款において,もっと株主総会の日に近い日まで請求できるという定めを置くことは,排除されているのかどうかについて,確認させていただきたいと思います。もし基準日で固定ということであれば,定款自治により株主に有利に請求時期を株主総会の日に近づけてもいいのではないかと思う次第でございます。   そして,基準日を定めない会社については,請求を受けた場合株主総会の2週間前までに書面を送らなければいけないのですから,それがデッドラインにはなると思いますが,いつまでに書面交付請求をするのかについては,明らかでないように思います。   次に,6ページの(第1の後注3)のアでございますが,会社法299条3項の承諾をした株主について,会社法301条2項ただし書を削除するとなっておりまして,会社法299条3項の承諾をした株主は,株主総会参考資料及び議決権行使書面の交付を請求することができないことになります。もっとも,株主総会参考書類と議決権行使書面は少し性質が違いまして,株主総会参考書類は議案についての賛否を判断するのに必要な資料ですけれども,議決権行使書面は議決権の行使方法に関するものですから,資料は電子的でもいいけれども,行使は書面によって行いたいというニーズもないわけではないように思います。したがって,両方をセットにして書面請求ができないか両方できるようにするかということではなく,両方の書類については分けてもいいかなと思った次第でございます。 ○神田部会長 ありがとうございました。事務当局,どうぞ。 ○竹林幹事 前半の御質問でございますけれども,私どもといたしましては,基本的には,基準日を定めた場合には,基準日ということで固定と考えておりました。基準日を定めなかった会社があったという場合には,この発送期限との関係もございますけれども,基本的には,これも2週間前までというようなことで考えております。   申し訳ありません。議決権行使書面の性質が違うというところまでは理解したのですけれども,その後の御質問のところを聞き漏らしたのですが,もう一度御質問いただいてよろしいでしょうか。 ○北村委員 株主総会参考書類についての書面請求はできないのはいいけれども,議決権行使書面の書面請求はできてもいいのではないかという質問です。301条2項ただし書を削除すると,両方がセットになっていずれの書面交付の請求もできなるのではないか,ということです。 ○邉関係官 この項中のアの意味ですけれども,ここは,「なお検討する」としておりますが,明確にこれまでの部会で議論していなかったというのが実情であるかと思います。「例えば」と書かせていただいてもあるところですので,今頂いた御指摘のように株主総会参考書類と議決権行使書面は分けて考えるという考え方があることは,補足説明の中で言及させていただくことになろうかと思います。   いずれにしましても,ここは,やるという趣旨の内容では必ずしもございませんので,御理解いただければと思います。 ○神田部会長 よろしいでしょうか。   ありがとうございました。   それでは,加藤幹事,沖委員,藤田委員の順でお願いしたいと思います。 ○加藤幹事 ありがとうございます。   1点意見と,1点質問をさせていただきます。   まず,意見なのですけれども,書面交付請求とウェブ開示によるみなし提供制度の関係についてです。ウェブ開示によるみなし提供制度を単に廃止してしまうと,書面交付請求で交付しなければならない事項が現在よりも増えてしまうということをどう考えるかということになりますが,これは,古本委員の御指摘のとおりだと思います。そこで,例えば,書面交付請求の箇所の①の(注3)として,ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となっている情報については書面交付請求から除くといった案を記載して,ちょっとこれは制度が複雑になり過ぎるのかもしれませんけれども,意見を伺うことをしてはどうかと思いました。   次に,質問なのですけれども,書面交付請求の箇所の②で「書面を交付しなければならないものとする」という記述の「交付」の意味ですが,会社法の126条の1項から4項が準用されているということから,この交付というのは書面を発送するという意味であるという理解でよいのか。仮にそうであれば,交付という言葉は分かりにくいので使わない方がよいように思いました。 ○神田部会長 ありがとうございました。 ○竹林幹事 後半の御指摘は,発送の趣旨で使ってございます。 ○神田部会長 よろしゅうございますでしょうか。それでは,沖委員,どうぞ。 ○沖委員 ありがとうございます。   3点ほど意見を述べさせていただきます。   まず,4の(2)の書面交付請求権の①の(注2),振替株式の株主が書面交付請求をするには,振替機関等を経由してしなければならないものとするとある点ですけれども,ここは確か,第二読会では,B1からB3ぐらいまで案がありまして,このうち,B3をとらないということははっきりしたと思いますけれども,B1とB2という案があって,それは残っているような感じもします。特に,B1の案の①と②の二つがありまして,配当に関する情報の伝達の方法とマイナンバーの情報を伝達する二つの仕組みがあったと思いますけれども,このうち,B1の①ですと,口座管理機関の範囲内ということですけれども,異なる銘柄の一部だけを書面交付請求することも不可能ではないという御指摘があったかと思います。書面交付請求権というのは,理論的には,株主が特定の会社に対して行う権利ということだと思いますし,振替株式でも実務的に可能であれば,個別的行使を認めた方が不要な書面交付請求を減らすという効果もあると思いますので,ここのところは,どういった案が残っているのかを,もう少し具体的に分かるように書いていただければと思います。   次,第2点目は,6ページの6の「電子提供措置の調査」の後の(第1の後注3)についてでありますけれども,招集通知の電磁的方法による受領の制度は,これは残すことは良いことと思います。ただ,この場合に,改正法の下で電子提供制度と電磁的方法による通知の受領の制度は,若干整理をした方がいいのではないかと思います。   これは,まず,電磁的方法による通知の制度というものは,これは,電子的提供制度とは全く別の制度として位置付けて,現行法と同じ通知や関連書類を専ら電磁的方法で受け取る制度とするのか,それとも,改正法の下で簡略化された通知と電子提供事項を電磁的に提供する制度となるのか,それとも,制度の構成の仕方によっては,最初のアクセス通知ですか,簡略化されたものだけを電磁的に提供を受けて,特に株主が請求する場合には,ほかの電子提供事項を電磁的方法で提供を受けるというような構成も不可能ではないと思いますので,この辺りの制度について今後も検討するという点を付記していただければ,分かりやすいのではないかと考えました。   3点目,ウェブ開示によるみなし提供制度についてですけれども,先ほど加藤幹事の方から御指摘もありましたけれども,このウェブ開示事項は,定款で採用すれば,現行上は書面の記載事項からは除かれるということになっています。ですから,改正法の下での書面交付請求権からも,このウェブ開示制度を存続して,その範囲からは除外するという考え方もあるかと思いますので,ここは選択肢を示して,中間試案で問うていただいた方がよいのではないかと考えます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,藤田委員,柳澤委員,三瓶委員,野村委員から札を立てていただいておりますが,藤田委員,どうぞ。 ○藤田委員 実は,申し上げようとしたことは,加藤委員と沖委員が既におっしゃって下さったのですが,ただ,もう少し強く申し上げたい点もありますので,あえて繰り返させていただきます。   古本委員,小林委員が指摘されたみなし提供の廃止に係る論点は,御指摘それ自体は全くそのとおりだと思います。この改正の後に書類で配らなければいけない事項が増えてしまうなんていうことは,おかしいというのも御指摘のとおりだと思います。ただ,その解決として,みなし提供制度を維持するというのは正しい方向ではなくて,もし解決するとすれば,書面交付請求の対象事項,つまり書面交付請求に基づいて提供しなければいけない書類の記載事項の方で調整すべきだと思います。   その理由は書面交付請求という制度の性格付けに関わってくるのですから,きっちり整理した上で,選択肢ではなくて,整理し直した上でパブリックコメントに付すべきだと思います。すなわち書面交付請求という制度は,決して電子提供されたものと同じものを紙で渡しますという構想ではないと私は理解しています。これまでの議論でも,そこのバランス論は問題にならないと議論されたと理解しています。   書面交付請求権は,最低限書類で配らなければいけない招集通知と参考書類が書面で送られることを確保するための制度であって,その最低限というのは何かというと,現行法の下でもらえているものということになります。現状もらえているものを,今もらえている期間内にもらえればそれで十分で,書面交付請求によって与えられるものは,それ以上でもそれ以下でもない,そういうふうに整理するのが一番素直だと思います。   そういうふうに考えますと,書面交付請求の対象というものを,今現在みなし提供が及ぶ事項を外し,かつ,その交付請求に基づいて提供される時期も,現状と同じ2週間前までとすることで,現状と同じことが維持できる,このように望む人は現状と同じ状態を続けてもらえるという制度が,書面交付請求の本質だと提示した上で,パブリックコメントに付すべきではないかと思います。そういう形で提示していただければと。そういう形ですれば,みなし提供というのは廃止しても何の問題もないし,そういう形できれいに一本化してしまう方が分かりやすいと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。柳澤委員,どうぞ。 ○柳澤委員 発言の機会を頂きましてありがとうございます。   まず,株主総会資料の電子提供制度に関してですが,パブコメに際しての検討の方向性及び提示の仕方につきまして,投資家として望ましいと考えているポイントを,2点ほどコメントさせていただければと思います。   1点目は,上場企業に対する電子提供措置の義務付けという方向性です。この点に関しましては,電子提供措置を採る旨,定款の定めがある株式会社の株式でなければ,振替機関で取り扱うことができないものとすることで,上場企業への義務付けが制度設計として実質的に担保されてきております。加えて,定款変更の決議という負担への懸念に対しては,みなし定款変更によって過度なものとならないよう配慮する方向であることが,試案で示されております。   2点目は,電子提供措置導入に伴う議決権行使の検討期間拡大という方向性です。この点に関しましては,補足説明に記載されているとおり,「仮に,電子提供措置開始日と株主総会の招集の通知の発送期限を共に前倒しすることが実務的に困難を伴うのであるならば,電子提供措置開始日だけでも前倒しすべきである」との指摘を踏まえて,招集通知の発送期限と電子提供開始日をリンクさせずに,区分した形で検討案が提示されております。こうした検討案の示し方をすることで,株主総会参考資料の電子提供だけでも前倒しが可能との方向性が打ち出されてきておりますので,試案の立て付けとして望ましいものと考えております。また,招集通知の発送期限をA案からC案で提示しつつ,電子提供措置開始日については,株主総会の日の2週間前の日,又は株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日といったC案を選択肢として取り上げていない点も,検討案として重要なポイントと捉えております。電子提供措置開始日にC案を置かないことで,投資家が現行スケジュールの規律付けよりも早いタイミングで株主総会資料を閲覧し,総会議案の精査に着手できるという議決権行使期間拡大に向けた検討の方向性が明確に示されているものと受け止めておりますので,パブコメに付すに際しましては,今回の事務局御提案の形式で進めていただければと考えております。   なお,電子提供制度導入の補足説明におきましては,その意義や背景に関わる課題認識として,議決権行使の検討期間が短く,判断期限までのスケジュールが非常にタイトであるという状況や,株主総会に向けて企業と投資家の対話の機会を拡充していく必要性などについて,株主総会実務における問題として付記しておくことが求められるものと認識しております。   次に,電子提供制度におけるEDINETの活用に関してですが,検索の利便性向上や調査制度の要否といった論点はあるかと思いますが,今後進展が期待される事業報告・計算書類と有価証券報告書の一体的開示の取組や,将来的に株主総会前に有価証券報告書が開示されるような状況を想定するならば,会社法上,電子提供措置として認めていく方向で検討を行っていく必要性が高いものと考えております。さらに中期的な時間軸でみた場合,株主総会前に有価証券報告書が開示され,そのスキームが定着していくとするならば,株主総会参考書類等を含む招集通知全体と有価証券報告書の両方を,包括的に閲覧できる情報サイトとして,EDINETの有用性がより高まっていくものと想定されますし,信頼性の確保された情報源として,情報ベンダーを含めたシステム利用者の活用度も増していくのではないかと考えられます。   こうした将来的なEDINETの位置付けを視野に置きつつ,中間試案として電子提供制度におけるEDINETの活用について取り上げ,その意義と課題とすべき論点をパブコメで意見を募り,会社法上の整理とEDINET利用に向けた検討を前向きに進めていくということが望ましいのではないかと考えております。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。三瓶委員,どうぞ。 ○三瓶委員 ありがとうございます。   今の柳澤委員と若干重なるところがあるかもしれませんが,二,三点述べたいと思います。   まず最初に,この2番目の電子提供措置開始日というのと,3番目の発送期限というのを分けて取り扱っていただいているというのは,その二つの意味合いが違うということと,特に電子提供措置開始日というのを引き立てるという意味では,非常にいいパブリックコメントの募り方ではないかと思います。   そして,もう一つ,EDINETの利用について,先ほどからいろいろ議論がありますが,これは,やはり電子提供の有用性を高めるという意味合いと,これを一元化することによって実務的に非常に回りやすくするということ,それと,先ほど御説明もありましたけれども,事業報告と有報の将来を見据えた共通化ということも視野に入っていて,シナジーを考えたら非常に大きい改革につながると思いますので,非常に大事な案だと思います。   そして,ただ,何人かの委員から,上場会社によってそれぞればらつきがあるというか,対応能力が違うという御指摘がありました。そういう懸念がありました。ただ,それについては,今現在はそうかもしれません。ただ,そういうふうに言っていると,今現在から変わりようがないんですけれども,実際にそれは,制度として導入するときの何らかの移行措置であるとか,全く別の部分で考える余地はあるのだろうと思います。   ただ,それでもできないのだ,コストが掛かるのだ,又は,それは優先順位が低くて取り組めないのだ,ということになると,これはかなり異質な大きな問題になるかと思います。というのは,資本市場を利用しているという状況からして,もし事業には専念したいけれども,株主に対して情報提供を積極的に更に高度化していく取組はしないということであると,これは大きな問題になります。   御承知とは思いますけれども,例えば,今週の月曜日の日経の夕刊に,一面に大きくスチュワードシップのことが書かれておりました。今全世界の市場時価総額の7割,約6,700兆円の規模で,各国がスチュワードシップ責任の考え方を取り入れてきています。そういう意味で,スチュワードシップ責任の再認識というのが一気に広まっているわけで,日本が今,国内の現状はこうであると,だから,そこからなかなか先へ進めないということであると,一気に遅れていきます。ですから,少なくともパブリックコメントを求める選択肢を提供する段階で,前向きな取組,選択肢というのを削除するとかいうことは,考えにくいのではないかなと思います。 ○神田部会長 ありがとうございました。野村委員,どうぞ。 ○野村委員 ありがとうございます。   私も,今の,まず上場企業にこの電子提供という制度を義務付けるかどうかということについて,企業側の方からは,やはりちょっとこれは選択性にしてほしいという御意見があったようにも思いましたが,ちょっと私たちが今回何を議論しているのかということを根本から考えてみますと,今の制度を前提としてサービスを提供すると,株主に対して電子でも早めにお届けするというサービスというようなものを追加しているのではなくて,私たちの国において,この株主総会に関する情報というものを,どういう制度の下で提供していくのかという,言わばインフラを作っているという,そういう発想で私はここに参加しているわけですが,そういう観点からしますと,やはりある一定の標準形として,選択性というよりは,我が国の上場企業においては,少なくとも何週間前にはこの情報が開示されていますという世界をまず作るということが,我々の議論しているミッションではないのかなと思っています。   ですから,何となく今の現状を踏まえた上で,これまでサービスでやってきたことを制度の中に書き込むんだという発想とはやや違っていて,しっかりとした制度として構築していくという点からいけば,私は少なくとも上場企業,いろいろな御意見あるかもしれませんけれども,一つの基準として義務化をしていくということが大前提ではないのかなとは思っています。   それから,これは当然の前提になっているのだと思いますが,事前に提供していきますと,後に何らかの形で,次の発送のタイミングが来たときに,誤記があったとか,誤字,脱字があったということに気付くことはあるわけですけれども,それは,現在は招集通知の中でウェブ修正の可能性がありますということで,アドレスを示して,ウェブ修正で一定の軽微なことについては修正をしているわけでありますが,現行法の立て付けは,招集通知が出てからウェブでの修正という立て付けになっていますけれども,今回,前倒しでウェブで開示する,情報提供するということであれば,一定程度の修正が許容されているということのアナウンスは,ある程度しておかなければいけないのではないかなと思います。それによって,制度的に柔軟な運用が可能だということを,比較的分かりやすく,これは,補足説明か何かでお書きいただくのでもいいのかもしれませんが,その提供はしていただければと思います。   それから,5ページのところにあります書面交付請求のところの(注1)のところなのですけれども,この点,意見はいろいろ分かれていて,情報を電子提供する以上は,書面は請求させないという考え方を採りたいという企業側の御希望はよく分かりますけれども,私としては,やはり書面を求める方がおられるという中にあって,制度として,これを廃止できるような形での,もう初めから排除できるという形での問いかけではなく,ここに書いてありますように,書面請求というものを必要と考えるという意見がありますので,なお検討するという,この形で意見照会していただくことをお願いしたいと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。青委員,どうぞ。 ○青委員 まず,上場会社の全社に電子提供制度の導入を義務付けるべきかという点ですが,既に御意見が出ているとおり,この制度の導入の目的は基本的に株主総会の議案の精査期間を拡大するという点や,投資家との対話をしっかりと充実させていくということが出発点の一つにあると考えております。そうすると,上場会社によって扱いが異なってくるということは望ましくないと考えられますので,全社に電子提供制度の導入を義務としていく方向感でお願いできればと思います。ただ,義務化をするに当たって他の場面で難しい点が出てくるということであれば,その部分で柔軟な対応を可能にすることによって,無理なく全社が移行できるという形にしていくための配慮は必要かと考える次第です。   それから,第1の1の②の「振替機関は,①による定款の定めがある株式会社の株式でなければ,取り扱うことができないものとする。」という記載についてですが,基本的には,この書き方でいいとは考えておりますが,非常に技術的なことで恐縮なのですけれども,例えば,場合によっては上場廃止になった後も,振替機関において振替をする必要があるという場合や,種類株式を発行している場合に,一部の種類については電子提供の対象外にするような非上場の種類株式があるという場合も考えられるかと思います。そのような場合に柔軟な対応ができるように,例えば,保振の業務規程において若干の例外を定められるようにする余地を残す等の対応を念頭に置くということであれば,現行の書き方でもよいのではないかと考える次第です。   それから,電子提供をするタイミングが4週間前か3週間前かという点,また,招集通知の発送期限を4週間,3週間,2週間のいずれとするかという点ですが,先ほど期限の前倒しは実務上対応が難しいという御意見もございましたけれども,招集通知の印刷・封入に現行2週間程度掛かっているという状況があるということも聞いておりますので,そうした点からいけば,現行よりも2週間前倒しして4週間前を期限とすることも可能ではないかという意見は当然出てくるかと思いますので,中間試案において4週間前という選択肢を削ることはせずに,飽くまでそれを提示した上で,様々な方の御意見を伺うという形がいいのではないかと思います。   次に,5ページの(2)の書面交付請求のところの(注1)のところで,定款で書面交付請求権を排除することができるかという点につきましては,野村先生と同じ考えでございまして,このところは,必要最低限のアクセスを確保するということは重要なことかと存じますので,並列的に記載するということではなくて,こうした「なお検討する」という記載でお願いできればと思う次第です。   書面請求の具体的なレベル感としましては,何が何でも,電子提供を受ける人と同様のレベルを維持するということではなくて,最低限度のミニマム・アクセスを確保するという観点で,必要最小限のものを用意するというところで差し支えないと考えており,その範囲内で確実に書面の交付を受けられることを確保するという方向感が適切かと思う次第です。   最後に,EDINETの関係でございますけれども,EDINETを利用することによって,広く投資家の方々が一つの場所で情報を閲覧できるようになるきっかけができるということであれば,それは非常に望ましいことだと思われますし,それによって調査義務の負担を軽減できるということであれば,こういう観点からも非常に望ましいと思いますので,是非前向きに御検討いただければと思います。   ただ,ちょっと気になるところとしては,現行では株主総会資料は有報の添付書類と位置付けられており,有価証券報告書と招集通知,あるいは事業報告書が同時に出るということを前提に動いておりますけれども,株主総会資料をEDINETに掲載するとなった場合に,提出のタイミングが現行の実務と同じでよいのかどうかという点については,考慮が必要かと思う次第です。   あと,株主総会資料をEDINETに掲載するとなった場合に,アクセス通知が事後に出てくるという形になりますと,EDINETをうまく使うためには,EDINETに掲載されていることが分かりやすいようにすることや,あるいはEDINETで検索等をよりやりやすくなるようにする必要がないかどうか等,そういった利便性の観点から種々考える点があると思われ,そうした点については今後実務上可能な仕組みを検討していければと思う次第でございます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。松本関係官,どうぞ。 ○松本関係官 2点申し上げたいと思います。   電子提供措置の開始時期に関連してですけれども,経済産業省の方で以前実施したアンケートには,印刷,封入に合わせて10日ぐらい掛かっているという結果が出たものがございますけれども,それについては,基本的に比較的規模の大きい会社を調査対象にしたものでございます。同時にそのアンケートでは,株主数の多い会社ほど,印刷も封入も時間が掛かっていると,当然のことでございますが,そういう傾向も示されております。そこからすれば,必ずしも規模の小さい会社が,本当に印刷,封入に10日間掛かっているかどうかということについては検証がされていないということを,一応,一つの情報として,ここで提供させていただきたいと思います。   今回,中間試案の選択肢について,特に議論するものではないと先ほど伺いましたので,私の方から,ほかの委員からも御意見ありましたけれども,ウェブのみなし提供制度について,これも事実関係の補足でございますけれども,御紹介させていただきたいと思います。   みなし提供制度の利用率というのは,直近で7割弱に達しているということでございまして,ここの裏に何があるかというと,細かい情報をできるだけ排除して,株主に適応するものをより分かりやすくしていこうという企業努力があるということもありますので,これをあえて新制度において,書面交付請求があったから,細かい情報を追加して分厚いものを送る必要があるかどうかというのは,株主様の利便性とのバランスなのかなと考えておりまして,ウェブみなし開示として実質上維持するかどうか,それとも書面交付請求の対象範囲を限定するか,そこは選択肢であるかと思いますけれども,ほぼ今と同じような形で書面が提供されればいいのではないかと考えております。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。田中幹事,どうぞ。 ○田中幹事 2点ほどありまして,1点目は,電子提供措置の開始日について,現在のA案,4週間前,B案,3週間前の2案にするのかどうかという点でありますけれども,私としては,現在のA案,B案でパブリックコメントを執るということでいいのではないかと思います。と申しますのは,今回の新たな電子提供措置の制度は,これが実現すると,企業としては情報開示が早まるとか,あるいはより充実するということが,事実上は期待できるかもしれませんが,少なくとも制度としては,これまで書面で情報提供を受けられたものが,少なくとも交付請求しないと受けられなくなるとか,場合によっては,定款での排除を認めれば,結局受けられなくなると,個々の株主から見てみると,恐らく企業の経費節減のために,情報開示制度は後退したんだなという印象を持たれる疑いがかなり濃厚ではないかということがございます。これは,何度か懸念を申し上げているのですけれども,そういう面でいうと,正直申しまして,この電子提供措置開始日について,現行より少し早めるというのがないと,ちょっと情報開示の観点から,およそ前向きな提案がないということになってしまうのではないかという観点から,現在の案でいいのではないかと思います。   元来,これもしつこいようですが,現在の株主総会実務は極めてタイトなスケジュールは,企業自らが決算期を基準日にしていると,要は,企業自らが選択していることでありまして,国際的に見れば,4週間前でも全然短いわけであります。したがいまして,本来はそのこと自体も少し異を唱えたいのですけれども,それはそういうことを言う場ではございませんので,現在の実務を前提にしても,招集通知の印刷,封入の時間があるわけですから,それからすれば,招集通知発送期限の2週間前よりは前倒しできるであろうという前提のもとで,その前倒しができるのが,1週間できるか,2週間できるかということについてはパブリックコメントを執ると,一応こういう姿勢にして,それで,もちろんパブリックコメントは,案そのものに制約されているわけではないわけですから,本当に現在の2週間でないとやっていけないという実情があるのであれば,そのようなパブリックコメントも出るでしょうし,そういう点からすれば,現在の案の維持でよろしいのではないかと考えている次第であります。   次に,6ページ目のウェブ開示によるみなし提供制度なのですが,これはこのままでいいと思っていましたので,意見を言わないつもりだったんですが,多くの委員,幹事の方から御意見がありましたので,少しコメントいたしますと,私自身は,ウェブ開示によるみなし提供制度は,今回の新たな電子提供制度が導入されても残るものであると考えていて,そして,この制度は,新たな電子提供措置と言わば重畳的に適用されていく制度であるということになるので,したがって,この制度は特段法的な手当てを必要とせず,単に存置すればよいのではないかと考えておりました。つまり,新たな電子提供制度の下で書面交付請求がされたときには,企業はその書面を交付しなければならないわけですが,その際に,定款によるウェブ開示のみなし提供制度を導入していれば,そちらの規定もまた適用されるので,したがって,そちらの方のウェブ開示によるみなし提供がある場合は,書面による交付も必要ないと整理されるので,したがって,単にこの制度は存置すればいいのではないかと考えておりました。   その上で,現在のままでいいと思っていたのは,私の理解では,この試案の中で,何々のような見直しをするかどうかについてはなお検討するとなっているときは,これは,例えば,A案を廃止する,B案を存置するというふうに,案を出すよりも何か前向きではないというか,廃止する,存置するという選択肢を出したら,廃止するというのをある程度前向きに打ち出しているのだけれども,廃止するかどうかについてはなお検討する場合は,それよりも前向きでないということを意味しているので,そういう意味で,現在でいいと思っていたのであります。   ただ,あえて御意見申し上げると,一つには,このみなし提供制度は,確かに7割ぐらいの会社が利用しているのですけれども,実際にみなし提供になっているところはかなり限定されていると思っていまして,法令でできるものでも,企業側で配慮してウェブ開示をしていない,書面に記載している部分がかなりあるのではないか,参考書類情報の,議案に関する情報などはそうだと思っていまして,そういう面からして,検討するといった場合に,このみなし提供制度の範囲について,少し検討する可能性があるのではないかということで,検討するということでもいいのではないかと思ったわけです。   ただ一方で,これまでの議論を聞いていますと,ほぼみなし提供制度は存置するという方向での意見が多かったので,少しそのことを反映させて,みなし提供制度は,今の範囲の問題については場合によって議論するかもしれないけれども,存置するということでどうかぐらいにした方が,ちょっと今の部会のお話を聞いている限りでは,実態にかなうのかなという感じもしました。ただ,これも,パブリックコメントを執ってみると,異なる意見が出てくる可能性もあるので,このままの形でコメントに付すということでも,私は差し支えないと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。尾崎委員,どうぞ。 ○尾崎委員 どうも,発言の機会を与えていただきまして,ありがとうございます。   私は,一言だけ意見述べさせていただきたいと思います。   先ほど来から出ておりますように,本日の会議がパブリックコメント案を作るということであると理解しますと,私としましても,一つの「メッセージ」を伝える必要があると思います。提案や補足説明で,審議会での議論の趨勢はどうであったかという点を明らかにすることも大切であろうし,それとともに,反論を引き出す可能性がある説明も補足してほしいと思います。両方がそろっていないと,コメントをする側に提供する情報が不足するのではないかと考えます。せっかくのパブコメですので,十分な情報を前提にした意見を求めたいと思います。したがいまして,先ほど三瓶委員や多くの委員の方がおっしゃったように,例えば,開始日と発送期限,これを分けて書くことによって,審議会の状況をメッセージとして送っていることが伝わると思うわけで,そういう受け止め方をしてほしいという点でいえば,この案に賛成です。この問題についていえば,私は原点に戻って,つまり会社と株主の対話の前提として情報開示をできるだけ早くして,十分な情報を提供し,株主に議決権行使の考慮期間を与えるのだという原点に戻って,野村先生の言葉ではありませんが,「インフラ」としてどうするかというメッセージをまず送られて,しかし,それについては,こういう反論もあり得るというようなことも伝える。検討してはどうかということが(注)にありますし,また対案として記載されていますと,それは選択肢になりますので,分かりやすくなると思います。もとより,そういう対案として,考えられる別のアイデアの全てを挙げる必要があるものなのかどうか,というところもありますので,事務局で御検討いただいて,中間試案は飽くまでもパブリックコメントを求める案ですので,情報提供という点で,審議会の議論を分かりやすくまとめ,かつ,方向性を示すことが大切だろうと思います。そのような観点から,本日の案に私は賛成したいと思います。私の個人的な意見は本日の会の趣旨からは改めて申し上げる必要はないのでしょうが,恐らく少なくとも上場会社について,電子提供制度というのはある程度導入されて,実務はこの方向に進んでいくだろうと考えます。そうしないといけないと思っています。そうすると,「インフラ」として半歩進んだか,1歩進んだか分かりませんが,そういう方向に進み出すだろうというメッセージがこの案に含まれていると受け止めておりますので,基本的に中間試案(案)の内容については全面的に賛成です。個別の事項については,それぞれ意見がございますので,パブリックコメントにおいては,また早稲田大学の意見を出させていただこうと思っておりますけれども,それはそれとして,先ほども申し上げましたが,コメント,意見を検討する際の情報というのでしょうか,こういうところを検討したらどうかというメッセージをより明確にしていただきますと助かると思った次第です。(注)とか補足説明でも結構でございますので,それら情報に従って,実務の方などから建設的な反論や御意見が出てくることもあろうかと思います。そして,メッセージとして送るならば,こういう制度を作るという,ある程度完結したスタイルというのでしょうか,それが伝わってくると有り難いなという感じがしております。少なくとも私としては,方向性のメッセージが伝わってきていると感じておりますので,あと,そういう制度の細かなところ,いろいろとございましょうが,お願いします。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。中東幹事,どうぞ。 ○中東幹事 私も,尾崎委員と同じ意見でございまして,メッセージ性といいますか,野村委員がおっしゃったようにインフラであったり,あるいは哲学が何かということは明確に示した上で,これに賛成していただけるか反対かという御意見を頂くのが良いと思います。   そういう意味では,適用範囲について,もう一度繰り返しになりますが,上場会社全てに適用させるんだということを前提に,制度として,あるいはインフラとして組み込んでいくのだというのですと,現在のこの提案の方がよいと思っています。青委員等がおっしゃいましたように,柔軟な対応,当面においては経過措置を採るということはあろうかと思いますが,最終的にはこの形でいくのだということで,企業の側では,上場そのものを考え直す動きもあるというお話もありましたが,そういった会社は,経過措置が終わったらとっとと出ていっていただくということになるのだと思っております。 ○神田部会長 ありがとうございました。   最初の方で,神作委員,細かいことは後ほどとおっしゃったので,もしよろしければお願いします。 ○神作委員 どうもありがとうございます。   何点か申し上げようとしたうちの一つは,ウェブ開示によるみなし提供制度で,これについては,既に多くの委員,幹事の先生方から御指摘がございましたので,省略し,1点だけ発言させてください。部会資料14の5ページの(2)②のところなのですけれども,補足説明にはきちんと書いてあるのですけれども,株主総会の日の2週間前までに書面を交付しなければならないとされています。もし仮に,書面交付請求権を認めて,かつ,招集通知の発送期限を,例えばA案又はB案を採ると,2週間前のままでよいというのは非常に説明が難しいのではないかと思います。政策的な判断としては十分あるかと思いますけれども,やはり招集通知の発送期限とリンクさせるというのが,一番素直な考え方であると思います。そこで,そのような考え方も案の一つにするか,しかし,先ほど申しましたように,補足説明には十分書いてあるので,固執はいたしませんけれども,やはり素直なのは,3の(1)とリンクして考えるのが筋ではないかという点だけ,一言申し上げさせていただきました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   大分多様な御意見をいただきまして,どうもありがとうございます。ここで休憩をとらせていただきたいと思います。   3時25分までということで,よろしゅうございますでしょうか。   よろしくお願いします。           (休     憩) ○神田部会長 それでは,ちょっと休憩時間が短くて申し訳ございませんでしたけれども,皆様方おそろいでございますので,再開をさせていただきます。   部会資料の14の第1部の第1につきましては,非常に多様な御意見を頂きましてありがとうございました。   次へ進みたいと思います。   部会資料14の第1部の第2,株主提案権についてということになります。   事務当局からの御説明をお願いいたします。 ○坂本関係官 それでは,8ページの「第2 株主提案権」について御説明いたします。   「1 提案することができる議案の数」につきましては,当部会において,株主が提案することができる議案の数を幾つまでとするかという論点と,役員等の選任又は解任に関する議案の数をどのように数えるかという論点は,相互に関連する問題であり,別々に議論すべきでないという御指摘があったことから,本中間試案のたたき台においては,両論点に関して考えられる組合せとして,A案からC案までの3案を掲げております。   A案は,提案することができる議案の数を5とした上で,役員等の選任又は解任に関する議案については,議案の数の制限の例外とするというものです。B案は,提案することができる議案の数を10とした上で,役員等の選任又は解任に関する議案については,選任又は解任される役員等の人数にかかわらず,選任議案をまとめて1議案,解任議案をまとめて1議案として数えるというものです。C案は,提案することができる議案の数を10とした上で,役員等の選任又は解任に関する議案については,提案することができる議案の数の制限の例外とするというものです。   また,1の(注)では,定款変更議案の数え方について言及しております。当部会においては,株主が一つの議案として提出しようとする定款変更議案であっても,その内容において関連する事項ごとに区分して数えるという方向性については,おおむね御賛同いただいているものと理解しております。もっとも,これを明文の規定として定めるべきかどうかについては,その関連性の判断基準を具体的にどのように考えるかを整理した上で検討すべきであるという御指摘もあったことから,この点については,なお検討するものとしております。   「2 内容による提案の制限」につきましては,当部会における議論等を踏まえ,会社が株主提案を拒絶することができる事由を列挙したものでございます。こちらは,第6回会議で御提案した内容から変更はございません。   続きまして,9ページの第2の補足説明「2 株主提案権の行使要件及び行使期限」についてですが,当部会においては,株主提案権の行使要件について,300個以上の議決権という要件の廃止又は引上げを行うべきであるとの御意見があり,また,この点については,昭和56年当時と現在との投資単位の異同や実際の提案株主が有していた議決権の状況等を確認した上で検討すべきであるという御指摘を頂きました。   そこで,投資単位について比較をしてみたところ,昭和56年当時の東京証券取引所市場第一部に置ける投資単位は,当時の物価で約41万円であり,これは,現在の貨幣価値に引き直した場合,計算に用いる物価指数によって計算結果に一定の幅は生じるものの,約36万円から52万円となります。これに対して,平成28年の平均的な投資単位は約26万円であるとされております。したがって,現在の貨幣価値に引き直して考えた場合,投資単位は昭和56年当時と比べると減少はしているものの,それほど大幅な減少とまでは言えず,また,平成28年時点においても,300個要件によって株主提案権を行使するためには,約7800万円の投資が必要ということになるため,各個人株主にとってはなお高額であり,現在において株主提案権を行使することができる株主の範囲が広くなり過ぎているという評価をすることは難しいものと考えます。   また,平成24年7月から平成28年6月までに開催された株主総会における株主提案に係る提案株主の議決権割合について見てみると,1%未満,つまり,議決権300個以上の要件のみを満たす株主による株主提案の件数は,株主提案全体の約4割を占めているという調査結果がございます。このように,仮に議決権300個以上という要件の廃止又は引上げを行う場合には,最大で約4割以上の株主提案が認められないこととなる可能性がございます。したがって,300個以上の議決権という要件の廃止又は引上げを行うこととした場合には,個人株主による株主提案権の行使を過度に制限してしまうことになるおそれがあるものと考えております。   また,当部会においては,株主提案権の行使期限についても,8週間前という現行の行使期限を前倒しすべきであるとの御指摘がございました。もっとも,株主は,株主提案権の行使時に株主総会の日を正確に知らないのが通常ですので,現行の行使期限を更に前倒しした場合には,株主提案権を行使する株主にとっては,株主総会における会社提案の内容や行使期限の具体的な時点を予測すること,会社の状況を見極めた上で,その状況に応じて株主提案権を行使することが一層困難になるおそれがあるものと考えられます。   当部会においては,仮に提案することができる議案の数や内容による提案の制限について規律を設けるものとする場合には,それらに加えて,行使要件及び行使期限を見直すまでの必要はないという御指摘もされております。さらに,平成28年7月から平成29年6月までの間の株主総会で,株主提案が提出された上場会社は51社程度にとどまっており,依然としてその数は少ないことからしても,株主提案権の行使要件及び行使期限の見直しについては,慎重な検討が必要であると考えております。   御説明は以上となります。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,皆様方から御質問,御意見をお出しいただければと思います。古本委員,どうぞ。 ○古本委員 ありがとうございます。   まず1点目の「提案することができる議案の数」については,以前から申し上げておりますように,提案個数の上限を考えるに当たっては,濫用か否かというところについてなかなか判断が難しいところもありますので,株主総会で株主提案にどれぐらい時間を要することになっているのかといったことも考慮して検討するべきだと考えます。その意味で,経団連としては,1個ないし3個を上限とすべきだということを申し上げてきたところであり,部会資料の選択肢において,5,10,10となっているところを,例えば,3,5,10というような3案としていただければと思います。   それから,役員選解任議案をゼロとするか,1とするかということは,株主提案の上限数をここで御提示されているような10とすると余り差が出ないので,上限の個数とこの役員の選解任議案をゼロとするか1とするかという選択肢を組み合わせるか,若しくは,上限を10個とする場合に役員の選解任議案を1とするかゼロとするかという選択肢ではなくて,例えば,上限を5個とする選択肢についても役員の選解任議案を1とするかゼロとするかという選択肢を入れることを検討していただければと思います。   次に,2番の「内容による提案の制限」については,これも前回の会合で議論になりましたが,部会資料では「専ら」何々の目的という文言となっております。しかし,目的という提案株主の主観的なものにつきまして,この①から③のそれぞれの要件に該当すると会社側が判断するのは難しいのではないかと思います。   現実的には,本当は不当な目的の提案であっても,正当な目的であるかのような外形を装って提案がなされるというのが実態ですので,「専ら」という要件が入ると,当該株主提案が100%不適切な目的で提案されていると会社サイドで判断して拒絶するということは,現実的には難しくなってくると思います。したがいまして,中間試案には,「主として何々の目的で」とする文言も選択肢に加えた上で,国民の意見を聞いていただきたいと思います。   また,株主提案は,現実的には大半が定款変更議案の形でなされています。かつ,そのほとんどが業務執行に関する提案となっています。また,こうした議案は,ほぼ例外なく否決されておりまして,賛成比率はほとんどの場合で1桁%となっております。株主総会は,当たり前ですけれども,臨時株主総会を除くと年に1回しか開催されませんので,業務執行に関する決定を行うには適さない機関であるということは明らかです。仮に日常的な業務執行に関する事項が定款に定められるようなことになると,当然ながら機動的で柔軟な経営判断,企業経営に支障が出てくることにもなりかねません。したがいまして,専ら業務執行の範囲に属する事項については,定款に定めることを提案できないとすべきであり,少なくとも中間試案には,このことを記載した上で,広く意見を聞くことにしていただきたいと思います。   それから,資料の補足説明に記載されている株主提案権の行使要件については,これも何度も申し上げて恐縮ですけれども,資料の10ページの下の方に,要は,議決権300個の要件を引き上げる,又は廃止しますと,株主数の多い大規模な会社においては,個人株主による株主提案権の行使が過度に制限されてしまう,したがって,この要件を維持すべきであると,こういう趣旨のことが書かれております。しかしながら,1%又は300個という今の行使要件が,300個というものがあるために極端に緩和されているということであれば,300個の要件は見直してしかるべきではないかと思います。現状は,会社の規模に照らして,議決権保有比率が極端に小さい株主にも提案権の行使が認められており,このことが会社,ひいては株主全体の利益に合致しなくなっている実態もあるということを,是非御理解いただきたいと思います。   前々回の部会で,藤田委員から,300個要件と1%要件というのはどういう関係にあるのか,どのぐらい乖離しているのかという御発言がありましたので,これに関連して,今日,机上配布の形で資料をお配りさせていただいています。   資料1と書いてあるA4横の表になっている資料は,1枚目の1ページ目,2ページ目に,経団連の主要企業のうち,近年株主提案がなされた会社について,ヒアリングをした結果をまとめたものです。2枚目は,資料版の商事法務からピックアップして作ったものです。これを御覧いただくと,一番左から3番目に提案株主の議決権比率が書いてあり,その隣に提案個数等が書いてあります。その隣は提案内容を記載しております。御覧いただくと,ほとんどの提案株主の議決権保有比率は1%どころか0.0何%といったレベルがほとんどであり,100分の1%にも満たないケースもかなりあります。   それから,もう一つの棒グラフの資料は,2017年6月総会において,株主提案を受けた企業にとって,議決権の1%が株式何個に相当しているかというものを示したものであり,1%と300個との間には,著しい乖離が見られるということは明らかだと思います。   それから,近年,実際に可決された株主提案について見てみますと,大株主が提案したケースがほとんどといいますか全てのようです。昨年の実績を見ますと,可決されたのは,大株主からの提案2件のみと認識しております。それ以外の株主提案についての賛成率は,先ほどの表にも書いておりますが,一部の例外を除きますと,みんな1桁%,多くても10%台となっています。また,先ほどの資料1の一番右端に,株主総会全体に占める株主提案に係る時間の割合というので,実績がざっと書いていますけれども,中には50%,半分ぐらいの時間が株主提案に費やされたと,割かざるを得なかったという会社も見受けられました。   このように,およそ実現困難な提案のために,会社のマンパワーと時間的リソースが割かれているということは,提案を受けた会社にとって多大な負担となっておりまして,他の株主との対話の機会を損なうことにもなりかねない状況にあります。   したがいまして,300個以上の議決権という要件をやはり廃止するか,又は引き上げることを更に検討いただきたいと思っておりまして,少なくとも中間試案におきましては,これを一つの選択肢として提示して,広く意見を聞くべきであろうと思います。   それから,最後に,提案権の行使期限についてですけれども,これも,先ほどの補足説明の10ページ目の下の二つのパラグラフにありますけれども,行使期限を早めると,総会の日を正確に知ることができないために,株主は提案権を行使することが一層困難になると指摘されております。しかし,2週間ほど前倒しにしたとしても現行制度の下における状況と大きく変わるものではないのではないかと思っております。仮にこれが非常に大きな懸念となって前倒しができないということであれば,行使期限を例えば「基準日から2週間後まで」といったような決め方とすることも考えられるのではないかと思います。   この提案権の行使期限は,先ほどの議論にもありましたが,総会資料の早期提供を可能にするために,これがネックになってくるということもありますので,少なくとも中間試案におきましては,一つの選択肢として提示されるべきであると思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。小林委員,どうぞ。 ○小林委員 ありがとうございます。   今,古本委員からの御発言と内容がほぼ重なりますが,まず,株主提案権の提案することができる議案の数は,実際の株主提案制度の場合,実質的な検討をするためのリソース,あるいは株主そのものとコミュニケーションということを考えますと,今提示されている内容では多いと感じております。元々3個から5個ぐらいが限界ではないかという意見もさせていただきましたので,私どもとしては,A案の数え方で3個という選択肢をもう一つ増やしていただきたいというのが,一つのお願いでございます。   それから,内容の提案の制限につきましては,「専ら」,「著しく」というような文言が入っておりますが,権利内容として捉える射程がかなり狭くなっており,現実にこれを会社側で立証せよと言われても,非常に厳しく,極めて制限的だということがございますので,本来であれば,「専ら」とか「著しく」という言葉は削除した選択肢を示していただきたいと考えています。ただ,そこまではということであれば,「専ら」については「主として」,「著しく」については「特に」というように置換した選択肢を示していただけるといいのではないかと考えております。   もう一つ,株主提案権の行使要件,行使期限についてですけれども,株主総会の適正な運営について,実証的なところは今御説明もありましたが,提案の制度とか,実際の議事との関係,あるいは実際の可決可能性ということを十分に考えていただきたいということもございますので,300個要件については廃止,又は引上げということを,中間試案の選択肢として考えていただきたいと思っております。   行使期限については,元々やはり現在の株主総会実務でも,提案が現実に出てきたときは,非常にタイトな日程でございますので,今の制度の中であっても,行使期限の前倒しをしていただきたいと思っておりますが,今回言われている電子提供措置の開始日とか,招集通知の送付期限が現行の,例えば総会2週間前より早くすることについて,そのような提案をする場合には,株主提案の行使期限も前倒しすることも,併せて検討するぐらいのことは,少なくとも中間試案では示していただきたいと考えております。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。田中幹事,どうぞ。 ○田中幹事 これまでの御意見と共通するところが多いのですけれども,まず,提案個数に関しましては,議案の数と役員の選解任議案の取扱いは論理的に分けて考えるべきだというのは,前回申し上げたとおりなのですが,そのように考えるのであれば,10個のところで,役員選解任議案は除くのと,1個の議案として数えるという選択肢があるのであれば,A案に関しても,その二つの選択肢を示すという方が,論理的にも筋が通っているのではないかと思います。A案についてだけ,除くという選択肢しかないと,何かやはりその個数とこの問題がリンクしているかのように思われてしまうように思います。そしてまた,実際的に考えても,役員選任議案を1個と数えた上で,5個ということが過度に制限的であると,私は思っておりません。そういう選択肢は十分考えられると思いますし,十分パブリックコメントに付す価値があるのではないかと思います。   この問題に関しては,やはり一提案株主の提案によって,総会の検討時間が割かれるという観点から,それほどのコストをかけて決定を要求できる権利と考えるわけですので,ある程度そこは制限的にしてもいいのではないかと。そしてまた,制限した結果として,例えば,会社支配権が交代するような事態で,提案権が制限されているために交代が起こらないということがどの程度あるかと考えると,それほどないのではないか。少なくとも5個あれば,基本的には十分であるような気がしますし,また,どうしても制限される場合は,臨時総会を招集するという権利,一定の大株主に対しては常に開かれていることから考えても,もう少し積極的に制限を考えてもいいのではないかと,私は考えております。   それから,株主提案権の行使要件及び行使期限のことなのですけれども,私も,部会の検討を踏まえて,やはりパブリックコメントに付す,少なくとも期限とか行使要件についてどう考えるかという形での提案はあっていいのではないかと,部会でもそういった議論は有力になされていたわけですし,それから,私個人としても,少なくとも行使期限に関しては,招集通知の早期発送などのボトルネックになっているという点もありますので,ちょっと濫用の防止とは別に,少しこの期限をもう少し長くするということにメリットがあると考えています。株主が期限が分からなくなるという点については,先ほど古本委員からも御提案がありましたけれども,決算期,あるいは決算期の何日か後と,総会日の10週,あるいは12週前のいずれか遅いときを期限とするとか,そういう形で考えると。現在の実務を前提にすれば,決算日と総会日の12週前ぐらいが,どちらが遅いか微妙なぐらいの期限だと思うのですけれども,それを一つの方向感にするとか,これは一案にすぎないですけれども,ちょっとその点に関しても考えていただいてはどうかと。   それから,行使要件,個数に関しても,現在の株主の提案権を一種の既得権のように考えれば,今ある提案の4割ぐらいが提案できなくなるのは問題だということになるかもしれませんけれども,総会の審議の充実ということを考えたときに,確かに両刃の剣的な部分はあるかもしれませんけれども,審議事項をある程度絞った上で,充実した検討ができるようにするという観点から,現在の,今ある株主の権利を既得とするのではなく,もう少し白紙の状態で考えるということもあり得るかと思いますので,この点に関しても,パブリックコメントに付すという方向で,是非検討していただければと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。梅野幹事,どうぞ。 ○梅野幹事 発言の機会を頂戴して,ありがとうございます。   今,田中先生初め,いろいろ御発言いただいたこと,十分に理解しつつ,この場において様々な意見を出すこと自体も意義があると思いますので,一言申し上げさせていただきますが,私の方で,第2回部会において,株主提案権の提案することができる議案の数については,株主提案権の行使という重要な権利について数を制限しなければいけないかどうか,慎重に検討すべきであるということを申し上げました。その点については,引き続き同じような問題意識を持っておりまして,当部会においては,必ずしもそういった意見は非常に少数だったというように理解はしておりますけれども,このような問題,制限すべきかどうかについては,パブリックコメントで広く一般の意見を募ることにも意義があるのかなというように考えております。   そういった意味で,このD案として現行法の規律を見直さないものとするといったような選択肢を掲げていただくことができないのかということについて,お願いしたいということを考えています。御検討いただければ幸いです。 ○神田部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。藤田委員,どうぞ。 ○藤田委員 飽くまで,どの案を支持するかという観点ではなく,パブリックコメントの付し方という観点から少しお話しさせていただきます。実は,この資料を受け取って,今日来るまでは提示された案でいいと思っていたのですけれども,改めて本日配布された古本委員の資料を拝読しますと,この補足説明でパブリックコメントに付していいのだろうかという疑問が少し出てきました。補足説明の書き方だと,例えば,300株の持株要件の要件を廃止したり,引き上げたりすると,非常に多くの株主の権利を制約すると聞こえてしまうのですけれども,そういう要件に基づいてどのような提案がなされているかという資料を拝見すると,ちょっと考えた方がいいような気もしてきます。また,300個と1%の乖離が,一番少ないところで3分の1ぐらいで,両者が逆転することはまずないとすると,こういう要件の立て方に合理性があるかという疑問があると言えばある,これらのデータも踏まえますと,今の補足説明の書き方は,ちょっと幾ら何でも一方的な気がします。古本委員提出のデータも,どういうふうなサンプルをとられているかがよく分からないものですから,精査する必要があるかもしれませんが,ちょっと書き方を,やや中立的にした上で,パブコメに付していただければと思います。   提案としてあえて入れる必要までとは思いませんが,行使期限と提案の要件についても,見直すべき必要があるかどうかについて検討する余地があるといった補注などでも付けるということぐらいはした方がいいかなと,改めて今日の資料を拝読してから思いました。 ○神田部会長 ありがとうございました。   それでは事務当局から。 ○竹林幹事 梅野幹事に御質問なのですが,先ほど現状を見直さないという御意見を,数という点に着目して頂いていたと思うのですけれども,現状を見直さないという御意見の背景にあるものは,行使要件ですとか行使期限の見直しということについても,基本的には見直すべきではないという御主張と理解してよろしいのでしょうか。 ○梅野幹事 私が先ほど申し上げたのは,飽くまでも議決権の数に関するものにとどまります。 ○竹林幹事 ありがとうございます。 ○神田部会長 よろしいですか。   それでは,松井(智)幹事,それから沖委員の順でお願いしたいと思います。 ○松井(智)幹事 頂いた資料を拝見いたしますと,議決権,議決,決議の趨勢に影響を及ぼすような提案がなされているとは,確かに言い難いと思いまして,そうすると,300個要件は分が悪いなという感じはいたしますけれども,他方において,ちょっとこの資料を見ますと,提案の個数が多ければ,株主提案に係る時間の割合が増えているかでありますとか,提案株主の人数が多ければ提案個数が増えているかとか,そういうことを見ますと,必ずしもそういうわけではどうもないようで,実態としては,議事進行権の裁量をうまく使われて,それほど問題がない範囲に収まっているものというのも,かなりあるかのように見受けられます。   あと,例えば,C社のように,確かに経営マターについて提案するのはいかがなものかという部分はありますけれども,一つの案件について否決をされまして,その次の年にまた同じ案件を更に多くの株主が出してきているというようなことがある場合に,その審議にかける時間をより多く割くといったような,コミュニケーションの場として実際経営陣も使っているのではないかというふうな印象も抱きまして,時間と資源を使って決定を要求できる権利と考えますと,数という点では,確かに300個というのは少ないと思いますけれども,株主の属性というか,どういう人がどういう連携を取ってこういった提案をしてくるのかといったことを考えて,コミュニケーションを活性化するという点で使っているという実態がもしあるのであれば,そこまでもう絶対排斥と言わなくてもいいのかなと,ちょっと別の視点から意見を述べてみました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。沖委員,どうぞ。 ○沖委員 ありがとうございます。   梅野幹事の御指摘と全く問題意識は同じでありますけれども,重要な問題についてはなるべく選択肢を示して,パブリックコメントに付すことが望ましいと思います。それにつきましては,2の「内容による提案の制限」の2「株主提案権の行使要件及び行使期限」,この二つの論点につきましては,やはり濫用的な株主提案の論点と関連はしておりますけれども,この二つの問題はそれとは分けて,そもそも株主提案権に会社がどのようにすれば適切に対応できるかという基本的な重要な問題ですので,これについては見直しをするかしないかは選択肢を明記して,パブリックコメントをすることが適切ではないかと思います。   ここに二つ問題がありまして,行使要件の方ですと,部会で藤田委員から,この300個という要件を持った株主が,濫用的なものをどれだけ提案しているかということを精査する必要があるという御指摘がありまして,今日も古本委員の方から,それに関する資料の提示がございました。こういった点は,やはり今後も検討すべきだろうと思います。また,電子提供制度の採用に伴いまして,招集通知の発送期限が前倒しになるということですと,やはりその意味からも,会社が株主提案権について判断をする,その時間的制約はタイトになってきますので,やはり見直しの検討の必要性はあるかと思います。   こういった点も踏まえまして,パブリックコメントの中間試案では,選択肢を示していただくことを検討していただきたいと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。齊藤幹事,どうぞ。 ○齊藤幹事 ありがとうございます。   古本委員から御提案がございました業務執行に関わる定款変更議案を排除するという御提案ですが,確かに,取締役会設置会社の株主総会権限あるいは定款自治の限界は真剣に議論しなければならないテーマですが,改正提案に挙げるということは,それは,一応実現可能で,実際に賛成が多かったらそのとおりに改正されていくことが前提であると思います。先ほどの点につきましては,現在の会社法の体系に大きく関わることでありますが,学界でも意見が分かれるところだと思いますし,この場でもその点に関する議論は十分なされていなかったように思いますので,中間試案に上げるほど議論は熟していないのではないかと思いました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。三瓶委員,どうぞ。 ○三瓶委員 すみません,簡単に。   いろいろ皆さんの御意見を伺っているうちに,私の考えが余りまとまらない部分もあったのでちゅうちょしたのですが,この選択肢A,B,Cの中で,5,10,10というところは,先ほどからいろいろな意見がありますが,やはり明確にどういうふうに考えるのかという選択肢を示すという意味では,3,5,10のようなはっきりと差があるというか,そういったものを示すのが,一ついいのかなと思いました。   あと,議論が出てきた可決可能性のところなのですけれども,二つちょっと見方がありまして,今のところ出てきている株主提案のほとんどが,内容に問題があるというようなことが多いです。ですから,最終的に可決されていない,かなり賛成比率が低いという状況ですが,あまり可決可能性のところを今の段階で見てしまうと,例えば,今の株主保有構造を考えたときに,持ち合い比率がそれなりにまだあるということからすると,非常にいい内容のものが出てきたとしても,可決されにくいということが現実に起こってくる可能性があります。なので,可決可能性が一つの判断基準になるというのは,ちょっと注意しなければいけないなと思います。   300個と1%というところの話ですけれども,なかなかここは難しくて,300個ということを,例えば撤廃してしまうということになると,非常に,1%のハードルが高い会社にとってみれば,なかなか株主提案ができないことになるので,これは,今のところは明確に300個というのを見直すというのが合理的かどうかは分からないというか,慎重な方がいいだろうと思います。   ただ,先ほど3,5,10という話をしたとおり,一つ一つの提案の内容がもう少ししっかりしたものになって,十分な検討に値するようなものに誘導していくためには,上限は絞るけれども,本当に通したければ,内容をよくよく考えて提出するようにというような意味合いからも,むしろ上限を,提案できる議案の数として絞ることというのは,十分に選択肢としてあるのではないかと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,事務当局どうぞ。 ○竹林幹事 今,300個要件の見直しと行使期限の前倒しについて,いろいろ御意見を頂いたところでございます。   そして,今回提案することができる議案の数を制限するかどうかにつきましては,いろいろ御意見いただいているところ,こちらは確かに濫用的なものについては制限していくべきだろうという御意見を広く頂いている,多く賛同いただいているところかと存じます。また,内容の制限につきましても,要件自体についてはいろいろ御意見がまだ残っているかと思いますが,制限していくというような御意見が多いのかなと伺っているところでございます。   もちろん行使要件の引上げですとか行使期限の見直しの趣旨が違うというのは十分承知はしているのですけれども,数の制限と内容の制限に加えて,更に株主権が行使しにくくなるというのは,国民の皆様に理解を得るという点でかなり難しい面が残るのではないかと考えておりまして,まさしく中長期的にといいますか,300個要件それ自体がいいのか,あるいは8週間という期限そのものがいいのかということについては,問題意識は持ってはいるのですけれども,今回併せてやるということについては,全体として,難しい点があろうかと考えております。   本日頂いた御意見も踏まえまして,どのように記載するのが適当かということについては,引き続き検討させていただきたいとは思いますけれども,特にこれらの要件につきましては,私どもとしては慎重に考えた方がよいと考えていることを御理解いただければと思っております。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,次へ進ませていただきたいと思います。   次は,部会資料第14の第2部,第1の「1 取締役の報酬等」についてということになります。   事務当局からの御説明をお願いいたします。 ○邉関係官 それでは,部会資料第14,第2部,第1の「1 取締役の報酬等」,11ページ目について御説明いたします。   「(1)取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針」は,第一読会でお示しした内容から大きく変更はございません。第一読会においては,議案が方針に沿うものかどうかについての取締役又は取締役会の判断及びその理由というような表現にしておりましたが,議案を提出する以上,方針に沿わないと判断しているはずがないであろうといったような御意見もございますので,表現を,議案が方針に沿うものであると取締役又は取締役会が判断した理由と修正しております。   (注1)では方針の中身について幾つかを例示しておりますが,法務省令において,このような中身を例示列挙することを想定しております。(注2)では,例えば,業績連動報酬に関する議案を提出する場合には方針を定めることを義務付けるべきであるという指摘もされていただいておりますことから,このような方針を定めることの義務付けについては,なお検討するものとしております。   「(2)金銭でない報酬等に係る株主総会の決議による定め」も,これまでお示ししてきた内容から,基本的に変更はございません。(注1)のとおり,株式の交付の条件の要綱や新株予約権の内容の要綱につきましては,これらが細か過ぎるとかえって問題であるという御指摘も頂いておりますので,適切な内容についてなお検討するものとしております。(注2)は,指名委員会等設置会社における報酬委員会の決定事項についても,同様の見直しをするという趣旨のものです。   「(3)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任」のA案は,公開会社に限って,取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定を取締役に再一任するためには,株主総会の決議を要するものとする案となります。なお,再一任に関する情報開示の充実につきましては,(後注)に書いておりますとおり,(5)③に記載しております。   「(4)株式報酬等」のA案は,先ほどの(2)の決議事項の見直しをすることを前提とするものです。①は,これまで議論いただきましたとおり,(2)の株主総会の決議で定められた株式を引き受ける者の募集については,金銭の払込みを要しないものとすることができるようにするものでございます。②は,同様に(2)の株主総会の決議で定められた新株予約権については,行使に際してする出資を要しない旨を,その内容とすることができるようにするものです。②は,これまで明確に議論いただいてはいなかったものでございますけれども,①のような見直しをする場合には,②のような見直しも併せてすることが相当と考えられますので記載しております。   B案は,A案の②新株予約権に関する見直しのみをするという案でございます。A案の①株式に関する見直しをすることに対しては,与えられる株式に議決権があることなどから,慎重に検討すべきであるという指摘も頂いているところでございます。このような指摘を踏まえて,新株予約権についてのみ見直すということも考えられるのではないかと考えておりまして,掲げております。   (5),13ページ目ですけれども,「情報開示の充実」におきましては,これまでの議論を踏まえ,①から⑤までに掲げる事項について,公開会社における情報開示に関する規定の充実を図るものとしております。個人別の報酬等の額については,異論を頂いていることなども考慮しまして,(注)のとおりなお検討するものとしております。   御説明は以上となります。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,御質問,御意見等,どなたからでもお願いします。   それでは,古本委員,どうぞ。 ○古本委員 ありがとうございます。   まず,(1)の「取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針」については先ほど御説明がありましたが,意見のようになってしまって恐縮ですが,会社がこうした方針を定めている場合に,取締役会で当該方針に沿わない報酬議案を株主総会に提案するということは,およそあり得ませんので,こういったことを株主総会でわざわざ説明する必要はないと思います。逆に,こういう規律を設けますと,どうしても総会での議論の形式化の一因にもなってしまうおそれがあると思いますので,この部分は再考いただければと思います。   それから,(3)の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任」について発言いたします。これは,従前から申し上げておりますけれども,代取を含む取締役,監査役は報酬等の内容の決定に関し,当然ながら善管注意義務を負っています。また,多くの会社では計算式等を定めているということですので,代表取締役への再一任について,株主総会で決議を採る必要はないと思います。したがって,私どもとしてはB案を支持しますが,A案についても併せてパブリックコメントに付すということについては,あえて反対するものではありません。   それから,13ページの「(5)情報開示の充実」については,(注)に個人別報酬等の開示についての記載がまだ残っております。これも何度も申し上げて恐縮ですが,1億円を超える場合は有報でも個別開示されていることなどを前も申し上げましたが,役員全員の個人別報酬を開示することによって得られる利益と,それが開示されてしまうことによるプライバシーの問題を考えれば,少なくとも現時点で個人別報酬の開示を求める意義は見いだせないと考えております。欧米等の現状と日本の状況はやはり大分異なっているということではないかと思います。これまでの部会の議論においても,全役員について個人別の報酬等を開示せよという強い意見はなかったように記憶しておりますので,私としては,この(注)は削除していただきたいと考えております。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。川島委員,どうぞ。 ○川島委員 ありがとうございます。   まず,事務局案について,パブコメにかけるものとして異存ないことを申し上げます。   その上で,今も議論にありました,13ページ,「(5)情報開示の充実」に関する論点の中で,御説明にもありましたが,個人別開示の当否やその内容について,更に議論を深める必要があると考えております。とはいっても,一人一人についてつまびらかにするとまでは私も考えておりません。今ある在り方と,有価証券報告書における記載の内容,タイミングが違うという問題もあると思いますので,そうした点について,なお検討するということが必要だと考えております。(注)において,なお検討するということを明記することは妥当だということについて,意見として申し上げます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。小林委員,どうぞ。 ○小林委員 ありがとうございます。   最初の「取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針」でございますが,株主総会でこの方針を説明するというよりも,特に上場企業については,CGコード等によって各社工夫しながら対応しております。今回の提案では,会社の範囲が制限されていませんので,非上場企業も多く含まれることとなり,従来から申し上げているように,これを総会で説明する必然性が余りないと考えておりますので,現行の規律を見直さない選択肢で検討していただきたいと考えております。   それから,(2)の「金銭でない報酬等に係る株主総会の決議による定め」,これは意見として,余り細かい規律にならないように十分に配慮していただきたいということでございます。各社いろいろと工夫しながら相当性の担保ということを,例えば社外取締役の活用等も柔軟に対応されていると考えておりますが,細かい規定では,技術的な内容の説明に追われてしまうということもございますので,ここでは「要綱」という言葉が使われてございますが,これについては慎重に検討していただきたいと考えております。   あと,(3)の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任」は,強くB案を支持いたします。パブコメで付されることについて,これが入っていることについては有り難いと思っております。   それから,(4)の「株式報酬等」でございますが,A,B,C案について,私どもとしては,株式報酬の無償交付や新株予約権の行使について,その出資を要しない規律にしてしまうことは,裏付けのない資本金の増加や,中小企業における意図しない支配権の拡大といった可能性に懸念を持っていることを申し上げてきたところでございます。ここについては,強くC案を支持していることを述べさせていただきたいと思います。   あと,(5)の「情報開示の充実」でございますが,内容的に見ると,既に上場企業では,CGコード対応が図られていたり,それが有価証券報告書に書かれていたりと,おおむね対応が図られているように考えております。ここでは,公開会社とだけ書いてあり,上場企業ではなく有価証券報告書の提出義務がない企業も含めていることになり,先ほども申し上げましたとおり,開示項目の内容を増やすことに必要性がなく,負担感が増すだけとなりますので,中間試案では,規律を見直さないという選択肢も示していただきたいところでございます。   それを前提とした話として,この(5)の①から⑤のうちの③の再一任の事項について区分されているのですけれども,これを区分規定する必要は必ずしもなく,開示項目の①をもう少し丁寧に書いていただくことで,プロセスも含めて書けばこの部分が入ってきますので,あえて③をクローズアップする書き方はしないでいただきたいと考えております。先ほどもございましたが,個別報酬額の話については,なお検討を要するとなっておりますけれども,これを削除していただきたいということを意見として申し上げます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。坂本幹事,どうぞ。 ○坂本幹事 ありがとうございます。   参考資料の35の2ページの真ん中のところから,取締役の報酬等につきまして,経済産業省意見を提出させていただいております。部会資料14の11ページの第1の1,「(1)取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針」についての意見でございます。   取締役の報酬につきましては,適切なインセンティブ付与の手段として,ガバナンス上の重要な仕組みということでありますので,その決定過程の透明性,及び公正性の確保ということが非常に重要であると考えております。こうした観点から,例えば,社外取締役等で構成される任意の報酬委員会への諮問を経るといったような,この報酬の内容を決定する際のプロセスについて定めて,これをしっかり明らかにしていくということが非常に重要であるというような観点から,部会資料の方の(注1)のところの,「取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針」の一つの例として,取締役の報酬等の内容に係る決定過程に関する方針というものも,是非追加をしていただきたいと思っておりますので,御検討をよろしくお願いいたします。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。梅野幹事,どうぞ。 ○梅野幹事 ありがとうございます。   13ページ,(5)の⑤,「報酬等の種類ごとの総額」に関してなのですけれども,これについて,(注)の個別開示うんぬんについて申し上げようというものではございません。ただ,これにつきましては,報酬ミックスを示すという意味では,例えば,社内あるいは社外と分けた形で,その報酬を開示するということに一定の意味があるのではないかと思っています。かつ,この11ページの(1)の(注1)で,報酬等の種類ごとの比率に係る決定という考え方が示されておりますが,これを併せて考えると,社内,社外において,それぞれの報酬の比率を示すといった考え方もあり得るのかなと思っています。これを,13ページの⑤の文言に入れ込むということは,なかなかバランス上どうかと思いますので,先ほどこのパブリックコメントにおいては,事務局の方で補足説明を作られるということをお伺いしましたので,その中で,例えば考え方として,社内,社外ごとに比率を示すみたいなこともあり得るのではないかといった御示唆を頂けると,パブリックコメントに応ずる側としても考えを展開しやすくなるのではないかと思いますので,そういった点,御考慮を頂ければ有り難いと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。沖委員,どうぞ。 ○沖委員 ありがとうございます。   1の「取締役の報酬等」についてですけれども,(4)の「株式報酬等」についてのA案の中で,募集株式と並びまして,②としまして報酬等である新株予約権について,行使に際してする出資を要しない旨をその内容とすることができるものとするという案を明記していただきましてありがとうございます。現行会社法の下では,株式報酬型ストック・オプションと言われるものが1円を行使価格とするような技巧的な構成をとっております。そのような構成や煩雑な事務処理をする必要性がなくなりますので,大きな意義があると思います。   なお,株式報酬の規定の新設についてですけれども,B案として,消極論がありまして,部会の議論からは当然でありますけれども,その根拠が不当な経営者支配を助長するおそれがあるということであります。したがいまして,この反対の強さが,この不当な経営支配を助長するおそれがどの程度あるかということによっても変わってくると思いますので,私どもも,提案の中で事業年度ごとの一定の上限を定めるというような案を出しておりましたが,これは,部会でお示しの資料からは対案が出て,そういうものは要らないのではないかという御指摘もありましたけれども,この助長するおそれをどれだけ防止できるかどうかが,反対の強さに関係してくることから言いますと,この上限についても,一応補足説明の中で継続して検討するというような付記をしていただけないかと思いますので,御検討いただければと思います。 ○神田部会長 ありがとうございました。三瓶委員,どうぞ。 ○三瓶委員 ありがとうございます。   まず,(1)のところでいろいろな御意見がありましたが,例えば,機関投資家が議決権行使をするときの目的はそもそも何かというと,表現はいろいろありますが,大体どこの機関投資家も掲げておりますのは,企業価値向上,促進,又は企業価値を毀損するような状況からの保全ということをうたっています。そういう意味では,そういった活動がなされているかどうか,それと,その活動と実際の報酬がリンクしているのかという意味で,そのインセンティブの妥当性を見る必要があると思いますので,この(1)というのは,株主総会で諮るべきと思います。   一方で,(5)の「情報開示の充実」に書いてあること自体は特に異論はないのですけれども,もう少し意図を具体的にしていただけないかなというのはあります。ただ,具体的にする実際の場は,法務省令のマターであるというようなことが冒頭で御説明ありましたけれども,何を申し上げたいかというと,私たちが一番関心があるのは,報酬の個人別の額ではありません。なので,そこについて,この注記を外すというのは結構です。ただ,一番関心があるのは,インセンティブのKPIの達成率が分かるようにしていただきたい。どういう設計なのか,どんな項目がKPIに入っているかというのは,たまに見ることがありますけれども,それがどういうふうに達成率が測られているのか分かりません。そうすると,企業価値向上に関する株主が持っている期待値との関係を,確かめる手立てが全くないというような状況です。ですから,この情報開示の充実の①の内容に関わる決定に関する方針という,分かったようで分からないのですけれども,ここにそういった,今申し上げたような内容がうまく反映するというようなことを,どこかで担保するというか,明記していただけたらと思います。 ○神田部会長 ありがとうございました。齊藤幹事,どうぞ。 ○齊藤幹事 ありがとうございます。   情報開示の充実のところで,事業報告の記載事項の拡充というものが挙げられているのですけれども,先ほど取り上げられましたように,株主総会の関係書類のEDINETの提供に道が開けますと,もちろん,EDINETの利用というのは任意ということにはなっているわけですけれども,事業報告も,その会社の株主に限らず,一般に見られる資料ということになり得るということを前提に,検討する必要があると思いますので,ここの話もEDINETの提供と関係するという趣旨のことを,注意喚起するように,補足説明に記載を追加していただける方が,読み手には親切かなと思いました。 ○神田部会長 ありがとうございました。稲垣委員,どうぞ。 ○稲垣委員 1点だけ,13ページの先ほどの情報開示の充実のところの注記の書き方,あるいは注記を書くかどうかという話なのですけれども,先ほど私が言おうと思っていたことと同じような御意見をおっしゃった方もいらっしゃるのですけれども,情報開示の上で大事なことは,取締役の報酬等の具体的な金額ではなくて,それがどういう考え方やどういう算定方法であるとか,また,それらが,総額については株主総会等で決議されていると思いますけれども,その中でどういうふうに配分されているか,そのような考え方を示すということがより大事ではないかと思います。   ですから,ここを注記で額をという話になると,そこに論点が集中すると思いますけれども,書き方につきましては,もし注記を残すとしても,額とか,あるいはその算定方法とか根拠であるとか基準であるとか,何かそういったものを開示するかどうかについては,なお検討するとか,もし残すとすれば,そういったことも少し考えていただければと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。   それでは,次へ進ませていただきたいと思います。   次は,部会資料14の第2部の第1の2と3,2が「会社補償」,3が「役員等賠償責任保険契約」,この両方について,事務当局から御説明をお願いいたします。 ○邉関係官 それでは,部会資料14,第2部,第1の「2 会社補償」につきまして,御説明させていただきます。   13ページ目の下の辺りからとなります。   会社補償につきましては,第二読会でお示しした内容から,基本的に変更はございません。14ページ目,②の(注)ですけれども,補償契約に基づく補償をする場面における手続をどのように考えるかにつきましては,意見が分かれていたことも勘案しまして,なお検討するものとしております。アが事後報告で足りるというもの,イが事前の決議を要するというもの,ウが防御活動に要する費用については事後報告で足りるものの,損害賠償金等につきましては事前の決議を要するというものでございます。また,⑤が,事業報告による開示についてですけれども,補償契約の相手方や内容の概要については開示するものとし,補償した場合における補償額等につきましては,(注)にあるとおりなお検討するものとしております。 ○坂本関係官 続きまして,15ページの「3 役員等賠償責任保険契約」について御説明いたします。   会社役員賠償責任保険,いわゆるD&O保険に関する規律を整備することを御提案するものでございます。①は,D&O保険に係る契約を役員等賠償責任保険契約と定義し,その内容を「ア 役員等を被保険者とする損害保険契約であって,被保険者がその職務の執行に関し,会社法その他の法令の規定による責任を負うこと,又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補するもの」又は,「イ 株式会社を被保険者とする損害保険契約であって,役員等が受けたアの損害を被保険者が補償することによって生ずることのある損害を塡補するもの」のいずれかに該当する保険契約としております。   従前は,役員等を被保険者とする責任保険契約という形で定義しておりましたが,規律の対象を責任保険契約に限定してしまいますと,責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる費用等の損害を塡補する保険契約が含まれないものと解されるおそれがあるところ,実務上利用されている一般的なD&O保険では,役員等の責任が認められたときのみならず,責任の追及に係る請求を受けることによって費用等が生じた場合も,その対象としているものと思われるため,このような損害を塡補する保険契約についても定義に含めるべく,損害保険契約として定義いたしました。   なお,役員等賠償責任保険契約をこのように定義する場合には,生産物賠償責任保険,すなわちPL保険や,自動車賠償責任保険等に係る保険契約において,役員等が被保険者とされている場合についても,役員等賠償責任保険契約に該当する可能性も考えられます。しかしながら,これらの保険契約は,一定の類型の事業上のリスクをカバーする典型的な内容の保険契約といえ,その対象となる保険事故も限定されていることから,役員等賠償責任保険契約の定義から除外し,新たに設けようとしている規律の対象とはしないということにも,一定の合理性があるとも考えられます。そこで,(注)として,一定の類型の保険契約について,規律の対象から除外するかどうかという点については,なお検討するものとしております。   ②,③,④につきましては,従前御提案した内容から変更はございません。   ⑤では,事業報告による開示事項として,被保険者,役員等による保険料の負担割合,塡補される損害の概要,役員等の職務の適正性が損なわれないようにするための措置といった一定の事項を御提案しております。保険金額や保険料についても開示の対象とするかどうかについて,当部会において,これらを開示することにより,濫訴や訴額又は和解額のつり上げが惹起される懸念があり,実務上の弊害を生ずるおそれがあるという御指摘を頂いたところではございますが,他方で,そのような弊害が本当に生ずるおそれがあると言えるかについては疑義があるという御指摘もございました。そこで,保険金額や保険料についても開示の対象とするかどうかにつきましては,それによる弊害が生ずる懸念の大きさ等も踏まえながら,引き続き検討することが相当であると考えております。そこで,この点については,(注)でなお検討することとしております。   御説明は以上となります。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,御質問,御意見をお出しいただければと思います。沖委員,どうぞ。 ○沖委員 会社補償の論点ですけれども,中間試案を拝見しますと,要件についてはほぼ一通りに固まったような書き方がされているかと思います。ただ,この中で,イの第三者に加えた損害を賠償する責任を負う場合,善意でかつ重大な過失がないときという主観的要件の部分でありますけれども,この点については,要件の判断が非常に難しいことから,悪意重過失が明白な場合は除くとか,明白でない場合は補償の対象になるというような要件を検討すべきではないかという御指摘が,複数の委員や幹事からあったと思います。   実際,責任の一部限定の制度ですと,これは,責任追及の訴えが提起されたときに,その抗弁として,善意で重大な過失がないかどうかが判断されます。これがないときは,限定された上での賠償責任だけは認められるという流れかと思いますけれども,会社補償で見ますと,まず,責任追及の訴えがされて,責任が認められて,その後に会社補償がされたけれども,更にその会社補償の有効性が係争で争われて,結果的に悪意又は重大な過失があったとして会社補償の効力が事後的に否定されると,そういう可能性もあるかと思います。ただ,これは,会社補償の機能という点から見ますと,やはり酷といいますか,問題でありますので,先ほどの委員,幹事の御指摘のように,この要件については,更に何らかの代替が考えられないかということを検討する余地があるかと思いますので,これを選択肢にまでする必要はないかと思いますが,何か(注)で今後検討するというような付記をすることも検討していただければどうかと思います。   次に,(2の補足説明)のところですけれども,業務執行取締役の責任限定契約の締結を認めるべきかどうかという論点につきまして,これは,慎重に検討する必要があるという見解が示されております。これは,従来,平成26年の改正より前は,社外役員の就任促進策として責任限定契約があったかと思いますけれども,平成26年の改正後は,非業務執行取締役や監査役一般に締結権限が認められたことから,その際の立案担当者の御説明としては,非業務執行取締役は自らのリスクを完全にコントロールできない点では社外取締役と同じであるということから,社外取締役の類似性で説明がされていたということだと思います。   したがいまして,業務執行取締役に責任限定契約の締結を認めることの是非については,本格的に今まで議論されていなかったと思いますので,これを違法行為について軽過失がある場合だけに認めるかどうかという問題になるかと思いますが,これを認めた場合に,違法性の抑止機能や損害の回復機能との関係から,問題があるかどうかということを議論してみてはどうかと思います。これについては,中間試案の中で選択肢を示して問うということを御検討いただければと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。古本委員,どうぞ。 ○古本委員 ありがとうございます。   まず,2番の会社補償については,現在の会社実務においては,会社法330条と民法650条の範囲内で実務が動いておりますので,新たな規定を設けていただくニーズはやはり高くないという立場です。   こういった中で,契約による補償という規定が導入されますと,実務において,契約がないとなかなか補償できないという風潮になるのではないかということを,逆に懸念しております。したがいまして,選択肢を増やすこととなり恐縮ですが,新たな規律を設けないという選択肢も加えていただいた上で,パブリックコメントに付していただけないかと思います。   そして今,沖先生からお話がありましたが,仮にこういった規律を導入する場合は,和解についてやはり一捻りが要るのではないかと思っております。善意無重過失が要件とされると,会社としてはなかなか対応が難しくなります。和解を行う際は,当然ですが,役員が善意であるか否か,無重過失であるか否かという点は,明らかにされないままに和解が行われるのが現実です。そうした中で,善意無重過失か否かを会社が判断することは非常に難しいため,どうしても保守的な運用になってしまいます。その結果,補償がなかなかできないということにもなりかねないので,先ほど沖先生からも御提案がありましたように,「悪意又は重過失がある場合はその限りではない」といった文言にしていただいた上で,パブリックコメントに付していただければと思います。   さらに,これも今,沖先生から御発言がありましたが,業務執行取締役も責任限定契約を締結できるということを中間試案に盛り込んだ形でパブリックコメントに付していただきたいと思います。   次に3番のD&O保険についても,これも何度も申し上げていますけれども,実務ではもう既に十分に定着しており,新たな規定を設けていただくニーズはないと考えています。したがって,D&O保険につきましても,国民の意見を聞くということであれば,新たな規律は設けないとする選択肢も加えていただきたいと思います。   それから,部会資料の16ページの一番上の①の(注)に関しては,どこまでの保険を新たな規律の対象にすべきかということについて先ほど御説明があり,PL保険などについても資料に言及がありますが,これは明らかに広過ぎると思います。中間試案に載せるとしても,これまでの議論の経緯からすれば,ここで対象とすべき保険は,株主代表訴訟等において取締役が敗訴した際に保険金が支払われるものであり,かつ,保険料を会社が負担するものに限るということにしていただきたいと思います。 ○神田部会長 ありがとうございました。前田委員,どうぞ。 ○前田委員 会社補償の14ページの②の(注)の問題につきまして,中間試案でこういう形で取り上げることに異論があるわけではないのですけれども,この問題の前提問題として,そもそも補償契約としてどのような内容のものまで認められるのかという問題があるのではないかと思います。ここは私の理解が不十分で誤解しているのかもしれないのですけれども,補償契約の内容として,補償する場合とか上限額などを契約で限定することが認められることは,まず異論のないところだと思うのですけれども,どう補償するかを会社の決定に委ねるタイプのものが認められるのかについて,必ずしもまだ十分に議論がされずに,理解が一致していないのではないかというように思います。例えば,会社が適当と認める場合は補償するとか,あるいは,この範囲で会社が適当と認める額を補償するというようなタイプの契約です。   こういう,契約段階ではどれだけ補償されるのかが分からないような契約は,適切なインセンティブ付与という目的に照らすと意味が乏しいので,認められないという考え方もあろうかと思います。そう考えるのであれば,契約した後は,もう会社の意思にかかわらず補償はしなければならないわけですから,再度取締役会決議をする意味はありませんし,むしろ決議を要求してしまいますと,否決されたらどうなるのかという無用の混乱を招くことにもなりかねません。こう考えるのであれば,実行段階での決議は不要だということで,アの案がよいのだと思います。   他方で,私自身は,確かにインセンティブ付与の意味は乏しいにしても,会社が補償契約を全く締結しないことも認められる以上は,どう補償するかに会社の裁量を残す形での契約も,禁止するほどのことはなかろうと思っていたものですから,会社が裁量を持つ場合には,会社のその決定は取締役会決議によるべきだと考えて,第二読会のときは,イの案が適当だと思っておりました。ただ,決議が必要なのは,結局会社が裁量を持つ場合だけですので,むしろ実行段階での決議については,明文規定は置かずに,重要な業務執行の決定としての取締役会決議を要する形にしておくのがいいようにも思うところです。つまり,アの案で,実行段階で会社の決定が挟まる場合だけは,重要な業務執行の決定として取締役会決議が必要になると考えることになります。   いずれにいたしましても,②(注)の問題は,その前提として,補償契約の内容としてどういうものまで認められるのかという問題と関わってくると思いますので,できれば補足説明に反映することも御検討いただければ幸いです。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。小林委員,どうぞ。 ○小林委員 ありがとうございます。   まず,会社補償でございますが,規律を設けるのであれば,元々の意図,つまり積極的にインセンティブを付与できる制度として,企業が利用しやすい制度にしていただきたいと考えておりますが,今の案では,特に損失の補償部分について,株式会社が役員等に対して,第三者に生じる賠償金を補償できる場合が極めて限定されるということでございます。費用の補償範囲と,損失の補償範囲についても温度差がありますので,損失の補償のところも,企業が柔軟に制度設計をできる内容としていただきたいという考え方がございます。そうすると,今このプランで,現実のニーズとして考えますと,今の規律を見直さないという選択肢も中間試案に入れていただき,仮に規律するのであれば,幾つか既に言われていることも含め,もう少し選択肢を広げた上で,試案に示していただきたいところがございます。   内容としては,先ほどの第三者に生ずる損害賠償金の話もありますので,業務執行取締役と企業とが責任限定契約をセットで結べるようにしてはどうかということ,損失の補償の要件が,悪意又は重過失が明白でないこと,あるいは和解による損失についても,費用の補償に近づけて考えるといったことを,選択肢として入れていただきたいと思っております。   もう一つ,補償内容の決定についてですが,取締役会設置会社をどうするかということはありますが,基本的にはこの部分については,総会決議ではなくて,取締役の過半数の賛成という選択肢を入れていただきたいと考えております。   あと,開示項目についても,幾つか書いてありますが,こちらについては,やはり役員が正当な補償を受けることを妨げるということのない程度の開示にとどめていただきたい,費用とか損失の額とか,その相手方に関わる開示項目については適当ではないと思いますので,ここは削除していただきたいと考えております。また,概要といっても,余り細かくならないような,そのような配慮をした内容を提示していただきたいと思います。   それから,役員等賠償責任保険契約でございますが,実務上,国税通達や,経産省による解釈指針で問題なく運用されております。元々D&O保険が役員へのインセンティブ機能や,取締役等の職務執行から生じる,不可避的に生じるリスクをカバーするといった内容と同時に,会社の経済的損失をもカバーして,企業価値を維持することが元々の目的だと考えております。   会社補償と違いまして,D&O保険は,それぞれ会社間の取引ということもございますので,第三者が害される可能性は非常に小さいと考えており,この規律そのものが設けられることに,強く反対でございます。保険という企業間取引の内容が外部に示されることについては,経営上のノウハウを外部に示すことと同じであり,本来あるべきD&O保険の趣旨から逸脱して,必要のない訴訟リスクにさらされるといったようなこともあり得ますので,この中間試案の段階では,現行の規律を見直さない選択肢も示していただくことを,強く要望するものでございます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。坂本幹事,どうぞ。 ○坂本幹事 ありがとうございます。   参考資料の35の3ページ目の上から6行目,「2 会社補償」についてというところで,意見を出させていただいております。部会資料の14ページ目の会社補償,①のイのところにございます,役員等の損害賠償する責任に関する会社補償の要件として,善意無重過失要件というところが挙げられておりますけれども,この点について,一般の損害賠償請求においても明確にならない場合もあると理解をしており,特に和解が成立した場合においては,むしろ善意無重過失であったかどうかということが確定していないことが通常ではないかと思っておりまして,こうした場合にも,善意無重過失要件が掛かるということになりますと,現実に一定の積極的な意義があるということで今議論をされている会社補償を実行するということが困難になるのではないかと。こういった観点から,今回の議論の中で,この和解金を一律に損害賠償金と同一に取り扱うということについては,必ずしも妥当ではないのではないかと考えられますので,例えば,この和解の取扱いについては,引き続きなお検討を要する事項ということで,一つの論点として議論を深めていってはどうかということを挙げさせていただいています。   もう一点,株式会社が第三者に対して損害賠償をした際に,役員に求償可能な部分を補償の対象から除外するということに関しましては,こういう形にいたしますと,実際に会社補償ができる場面が極めて限定されるのではないかという問題,また,この点に関連して,業務執行取締役である取締役についても責任限定契約の締結を認めることと併せて議論をすべきではないかというところも指摘をされていると思いますので,この点についても,引き続きの検討事項という形で,例えば,注記を追加していただいてはどうかということを提案させていただきました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   事務当局からどうぞ。 ○邉関係官 すみません。今まで頂きました御意見にも関連して,少し,事務当局の方で,今現在のドラフトをどういう視点といいますか,考え方でお示しさせていただいているかを御説明させていただきたいと思います。   まず,古本委員から頂いておりますD&Oと会社補償について何も設けないという案も入れるべきではないかといった御指摘に対する私どものたたき台のドラフト時点での考えでございますけれども,部会の議論の中で,飽くまでこれはニーズ論だけの問題ではないのではないかといったような御指摘も頂いております。また,会社法の解釈として,取り分け,利益相反取引の該当性に絡んで,法的に不安定な部分があるのではないかといった御指摘も頂いておりまして,事務当局としては,そういった御指摘を重く受け止めている次第でございます。   会社補償やD&O保険の意義そのものを疑問視する方というのは,おそらくこの部会にはいらっしゃらないものと理解しておりますので,私どもとしましては,そういった制度をきっちり法的な安定性を保った状態で利用することができるように規律を整備する必要があると思っている次第でございます。何も規定を設けないという案をB案として中間試案において掲げるということは,国民の皆様に対するパブリックコメントの内容としても,若干相当でないところがあるのかなと考えている次第でございます。したがいまして,皆様に置かれましても,そういった視点で,このようなB案といったものを入れるべきかどうかといったところにつきましても,御意見があれば頂きたいと思っております。   また,古本委員から,会社補償に関連して,規定を設けることで民法上の補償が認められなくなるのではないかといったような実務的な懸念があるという御指摘も頂いておりましたけれども,私どもとしては,補償契約を締結していない場面において,民法第650条に基づく補償を禁止することは意図していないわけでございますから,その御懸念というものは当たらないものという前提でこのたたき台を作成しお示ししておりますので,御理解いただければと思います。   また,責任限定契約について併せて見直しをすべきという御指摘も頂いているところでございます。補足説明にも,私どもの考えを一部書かせていただいておりますけれども,この責任限定契約につきまして,業務執行者にも認めるかどうかは,会社補償の文脈の中で検討するというよりも,役員責任全体の中で考えていくべきものであると考えております。役員責任そのものから見直すべきだという御見解があるということは十分承知しているところではあるのですけれども,今回の部会での見直しの対象としましては,そこまでなかなか手を着けるというのも難しかろうと考えております。したがいまして,当部会においては,飽くまでも現行の役員責任の規律を大幅に変更するということはしない前提で,会社補償という制度を,法的な安定性を保って利用するためにはどのような規定を設けたらよいかという視点から御議論していただくのが良いのではないかと考えている次第でございます。   ①のイというところで,善意でかつ重大な過失がないことが明白な場合といったようなことを検討すべきではないかといったような御指摘も頂いているところでございます。この御指摘については,現行法上,責任の一部免除の際,会社法第425条,第426条に基づき免除をする場合には,裁判所の判断の前に免除をするということもあり得るわけでございまして,ただ,そういった場合にも,明白な場合という要件は定められておりません。そういったこととの均衡なども考慮しまして,今回は,要件としては,明白な場合というものについては,入れていないところでございます。先ほど頂いた御指摘も踏まえまして,どういった形で反映していくかどうかなどにつきましては,事務当局において再度検討させていただきたいとは思いますけれども,このたたき台をドラフトした時点での私どもの考えとしましては,そういった次第でございますので,御理解いただければと思います。   最後に,前田委員から御質問いただいた点でございますけれども,任意的にといいますか,補償契約の内容として,株式会社が相当と認められる場合に補償するという内容の補償契約の締結をすることができるかできないかという点につきましては,できるという前提で考えております。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   補償とこのD&O保険につきまして,更に御意見ございますでしょうか。   松井(智)幹事,どうぞ。 ○松井(智)幹事 D&O保険について1点だけなのですが,今,対象となる保険が広過ぎると,これは減らした方が良いという形での意見が出ているのですけれども,この改正というのは,④番における利益相反性というものに対する懸念を払拭するための改正であるということを考えますと,そこから外すということは,要するに,④番の改正が要らないということを意味するのだと思います。そうだとすると,この保険を結ぶことで,規律が緩まない利益相反性が低いといったものに関しては除外するという,そういう方針で整理をするというのが,この中の内容としては一貫するのではないかと考えました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,藤田委員,どうぞ。 ○藤田委員 パブリックコメントに付すということとの関係で,次の点も加えたらどうかということです。やや細かいのですが,役員等賠償責任保険契約の①の(注)に,「上記のほか,当該契約における保険金額及び保険料を事業報告の内容に含めるかどうかについては,なお検討する」とあるのですが,そこに,保険金が払われたら,それについて含めるということの可否を,同時に問うてみたらどうかということです。会社補償の場合には,補償が支払われたときに払った内容について事後報告に載せるということがあるのですが,それに対応するものをここに入れるわけです。   例えば,⑤のところが今後検討されて,やはりここで契約内容,保険料,保険金額を記載させるのはきついとなるのであれば,事後的に払われたものだけでもいいから開示させるという選択肢が出てくる可能性があると思うのですね。事後的な払った実績について開示するという選択肢をパブリックコメントで聞いておくと,もしそれに何か弊害があるのであれば意見も出てきますので,参考になります。そこでこれも併せて,可能性として聞いておくといいのではないかというふうな気がします。 ○神田部会長 ありがとうございました。野村委員,どうぞ。 ○野村委員 私は,先ほど松井幹事がお話しされた損害保険の定義に関連するところなのですけれども,ここでは,なお検討するに様々な場面があって,ここは,余りまだ議論していませんというようなニュアンスなんだと思うのですね,今まであんまり議論していませんので。ただ,方向感として,この定義に入るものを全部,当然俎上に載せて対象にしましょうという議論ではなくて,抜けるものがあるのであれば抜こうという発想は,どこかにやはりあるのだと思いますので,そこはちょっと分かるようにしていただかないと,何でもかんでもこの定義に入るものは全部対象にするんですとなれば,やや反対の方に強くバイアスが掛かってしまう可能性があろうかなと思いますので,想定している部分を少しクリアカットしていただくのが有り難いなとは思います。   その趣旨としましては,やはり個別の事項という形で補償が対象になっているもので,ほかにもたくさんあるんですね。例えば,建築請負とか,それとか施設とか,そういったものは,管理者についての保険というのはありますけれども,これらは総称して,全て偶然のアクシデントに対しての様々な典型的な保険の想定されている,注意をしていてもなかなか回避できないような事故に対して,役員の責任が問われるようなケースの場合でも,補償がある程度ありますよという,こういったような類型があるんだと思います。   ただ,ちょっと気持ち悪いのは,最近は,データの漏えい事故などについて責任を補償する保険みたいなものがまた切り出されてきていまして,伝統的に役員補償の中で機能していたものも,一定の対数の方策が働くと外出しになっていくという傾向もありますので,必ずしも全部外に出せばいいという話ではなさそうな気はするのですが,少しうまい切り口があるのであれば,全部が網羅的に対象になっているわけではないということを,少し御示唆いただくような形でお願いしたいなと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。齊藤幹事,どうぞ。 ○齊藤幹事 会社補償の「善意でかつ重大な過失がないとき」という文言について,「明白」のような限定を入れるべきではないかという御意見も出ておりまして,その御意見の背後にある御懸念はもっともに思われるのですけれども,そこは解釈でも対応できるのではないかと思います。ここは解釈論を長々と展開する場ではないと思いますけれども,例えば,補償をすべき場面かどうかの判断を経営側が誤ったことにかかる責任については,利益相反性に対する対処を前提に,経営陣が十分な情報に基づいて行った判断を尊重するような解決がなされ得ると思いますし,その補償の有効性が問題となる文脈については,もし,一般の不当利得の法理では有効な補償だと信じて受け取った取締役や被害者への保護が十分でないということでございましたら,場合によっては,補償の実行を決定した当時,債務者である会社に悪意又は重過失があったということについて明白な証拠がない限り,有効な補償と扱うような解釈で対応していくことも余地もあろうと思いますので,現在のような文言にしつつ,解釈に委ねるという選択肢も一理あるように思います。 ○神田部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。   よろしいでしょうか。   それでは,また多様な意見を頂きまして,どうもありがとうございました。   次へ進ませていただきます。   続きまして,部会資料14の第2部の第2になりますけれども,「社外取締役の活用等」についてということになります。事務当局に御説明お願いいたします。 ○青野関係官 それでは,17ページの「第2 社外取締役の活用等」について御説明いたします。   1の「社外取締役を置くことの義務付け」については,当部会では,公開会社であり,かつ,大会社である監査役会設置会社であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものに関して,社外取締役を置くことを義務付けることについて,積極及び消極双方の意見があることを踏まえ,社外取締役を置かなければならないとするA案と,現行法の規律を見直さないものとするB案の両案を併記しています。   2の「業務執行の社外取締役への委託」については,社外取締役に期待される行為について,いわゆるセーフ・ハーバーとして本文のような規律を設けることは有用であるという御意見を多く頂戴しました。もっとも,規律の内容に関する具体的な表現等については更に検討が必要ではないかという指摘がされたことを踏まえて,第二読会で提示させていただいたものから少し表現ぶりを調整させていただいております。   3の「監査役設置会社の取締役会による重要な業務執行の決定の委任」については,当部会では,その必要性等の観点から消極の意見が出されましたが,監査役による監査を評価して,監査役設置会社という機関設計を採用しつつ,機動的な業務執行等を志向する会社が,一定の要件の下で重要な業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることには意義があるという指摘もされていることを踏まえ,①から⑤までの要件のいずれにも該当する監査役設置会社はそのような委任をすることができるとするA案と,現行法の規律を見直さないものとするB案の両案を併記しています。   御説明は以上となります。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,どなたからでも御質問,御意見をお出しいただければと思います。いかがでしょうか。古本委員,どうぞ。 ○古本委員 ありがとうございます。   2番の「業務執行の社外取締役への委託」については,従来から申し上げておりますが,実務の立場から申し上げますと,MBOのケースも含め,社外取締役の行為の業務執行性について解釈に疑義があるという認識はありません。したがって,このような制度を作ることに,実務上のニーズを感じていないというのが正直なところです。   仮に御提案のような規律が整備されますと,実務としては,これまで業務執行に該当しないということで特段の手続をしていなかったものについても,取締役会にかけておこうということになりがちなものですから,ニーズはないにもかかわらずこうした制度を作ることには賛成いたしません。したがって私どもといたしましては,この論点についても,現行法の規律を見直さないという選択肢を作っていただきたいと思っております。   それから,パブリックコメントに付す際は,この御提案の内容がセーフ・ハーバーであるということをどこかで明示していただければと思います。   1番の「社外取締役を置くことの義務付け」,それから3番の「重要な業務執行の決定の委任」については,現行法の規律を見直さないという立場ですが,ここでまた同じ主張を繰り返すことは避けようと思いますので,A案,B案という形でパブリックコメントに付すこと自体には反対はいたしません。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。坂本幹事,どうぞ。 ○坂本幹事 すみません,ありがとうございます。   参考資料の35の4ページ目でございます。社外取締役の活用等,2の「業務執行の社外取締役への委託」に関しましては,古本委員からもございましたが,前回の資料には明記されていたかと思いますけれども,本提案に係る規律がセーフ・ハーバーであるという点については,この部分の趣旨を理解する上で非常に重要な点ではないかと思いますので,中間試案におきましても,説明を入れて明確にしていただければと思います。   また,①のところで書かれておりますけれども,社外取締役に求められる行為やその状況の多様性ということを考えますと,その都度の委託というところにつきましては,例えば,その緊急性の高い場合等,都度の委託が不要であるとか,あるいは事前の包括的な委託,あるいは一部の行為を先行して行うといったような余地を残すということについて,なお検討するといったような注記を追加してはどうかということを,御提案させていただきます。   次,3の「監査役設置会社の取締役会による重要な業務執行の決定の委任」というところにつきましては,A案の御提案にありますように,現状その大半を占めております監査役設置会社においても,経営陣に広く権限を委譲して,機動的に経営判断を行えるようにするといったような仕組みについては,意義は大きいのだろうと考えておりますところで,例えば,①の人数の要件に関しましては,現状も踏まえていただいた上で,社外取締役の積極的な活用に向けた実効的なインセンティブ付けという観点からも,ここに掲げられている過半数という以外の選択肢についても,検討する余地があるのではないかということを,一言申し添えさせていただきます。 ○神田部会長 ほかにいかがでしょうか。野村委員,どうぞ。 ○野村委員 つまらない質問で恐縮なのですけれども,あえて書いていないのかもしれないのですが,第2の1のA案なんですけれども,これは,社外取締役の員数は何も書かないということなんですね。 ○竹林幹事 私どもといたしましては,基本的に1人の義務付けということを念頭に置いておりまして,そういう前提でお読みいただければと考えております。 ○野村委員 分かりました。 ○神田部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。   青委員,それから沖委員の順で。 ○青委員 まず,社外取締役を置くことの義務付けに関しては,A案,B案が併記されるという御提案に賛成でございまして,補足説明等を記載する際に,両論のそれぞれの根拠について,できる限り明確に分かるような形での記載をお願いできればと思います。   次に,二つ目の業務執行の社外取締役への委託という点でございますけれども,こちらにつきましては,委託できるケースとして,「株主の共同の利益を損なうおそれがある場合」という形で幅広く書いていただいている点について賛同いたします。こちらも補足説明の中で,親子会社間の取引や支配株主と少数株主間の利害対立が生じるような場合などが含まれる旨を明記していただくと,より趣旨が分かりやすくなってよいかと思われますので,御検討いただければと存じます。   最後に,3点目の「監査役設置会社の取締役会による重要な業務執行の決定の委任」というところですが,こちらは実際にニーズがどれだけあるかという話もございましたけれども,A案として「重要な業務執行の決定を委任できる」という形で書くということで考えるとすると,基本的には社外取締役が過半数であるということが委任を許容する要件として適当かと考える次第です。この要件を仮に3分の1などに緩和するとした場合,指名委員会等設置会社等との関係から,どのような業務執行について取締役に委任することを許容するかという委任の範囲についても,併せて考える必要が出てくるかと存じますので,もしこの要件について幅広く書かれるということであれば,そうした点も含めて議論することが必要なのではないかと考える次第です。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。沖委員,どうぞ。 ○沖委員 ありがとうございます。   3の「監査役設置会社の取締役会による重要な業務執行の決定の委任」について意見を述べます。私は,このA案で示されている案は,監査役設置会社の専決事項,取締役会の専決事項を意識して,決議事項の数が多いと感じている会社に適切な決議事項の範囲の設定を可能にするということであるとか,あるいは,監査役制度を維持しながら,委員会型と同じようなモニタリングモデルに近寄せた取締役会の運営を可能にするという二つの意義から,重要な提案であると理解しております。   ただ,この制度は,需要がどの程度あるかということが,この要件の設定の仕方と関連しているわけでありまして,A案に示されております①から⑤は非常に手堅いといいますか,これだけの要件がそろえば可能であるということは理解できますけれども,例えば,この中で,①の社外取締役の人数につきましては,仮に過半数がなくても,監査等委員会設置会社との比較から,定款の変更があればより少ない人数で採用を可能にすることができるのではないかという問題であるとか,あるいは,⑤の1年の任期については,必ずしも1年でなくてもいいのではないかという御指摘が部会であったところかと思います。また,仮にこの制度を採用した場合に,監査役の使用人に対する監査権や報告の徴求権が,監査等委員会設置会社の監査等委員と比べてやはり違いがありますので,これは同等に見直す必要があるのではないかというようなことに関連する御指摘もあったと思いますので,A案の検討の中に,何らかの形でそういった要件についても,今後検討を継続するというような付記をしていただくことを御検討いただければと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。三瓶委員,どうぞ。 ○三瓶委員 ありがとうございます。   この第2の「社外取締役の活用等」ということですので,そうすると,この1,2,3を見ると,1は社外取締役を活用する・しないそのものではないかなと。そういう意味で,まずどういった社外取締役の活用があり得るのかというのは,2と3にその具体的なことが書いてあるので,ここは,1,2,3の順番を,2,3,1の方がいいのではないかなと思いました。   2ですけれども,「業務執行の社外取締役への委託」で,先ほどから何名かの方がおっしゃっていましたが,セーフ・ハーバーであるということは,やはり明記しておいた方がいいだろうというのと,あと,部会資料の10では,補足説明のところで,そのセーフ・ハーバーのことと,そもそもこれはマネジメント・バイアウトにおいてということで説明がありました。こういった補足説明があった方が背景が分かるので,非常に助かると思いますので,是非そういった補足説明を加えていただきたいなと思います。   そういうことで読んでいきますと,社外取締役というのはどういうふうに活用される可能性があるのかというのが十分に分かってきて,先ほどの1の義務付けするかしないかということの一つの判断の要素にもなると思いますので,そういった順番がよろしいのではないかと思いました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。   大体よろしいでしょうか。   それでは,本日はこの程度とさせていただきたいと思います。   次回の日程,その他につきまして,事務当局から御説明をお願いいたします。 ○竹林幹事 次回でございますが,平成30年1月10日水曜日の午後1時30分から午後5時30分まで,法務省20階第1会議室で開催させていただく予定でございます。また,次回は,中間試案のたたき台の後半について審議を頂きたいと考えております。   本日の御意見等を踏まえて,次回にお示しする部分があるかどうかまたこちらで検討させていただきます。前半部分につきましても,中間試案のたたき台の見直し等を,本日の御意見を踏まえてさせていただきたいのですけれども,本日,御意見等が方向性として一致しているものについては,基本的に何らかの形で取り入れるようにさせていただきたいと思います。他方で,やはり御意見が分かれていたというものにつきましては,基本的には補足説明でなるべくその御意見が分かるような形で対応させていただきたいと思います。そのようなことで御理解いただければと存じます。   どうぞよろしくお願いいたします。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,以上をもちまして,法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会の第8回目の会議を閉会とさせていただきます。   本日も,皆様には大変熱心な御審議を頂きまして,どうもありがとうございました。   これで散会いたします。 ―了―