法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第8回会議 議事録 第1 日 時  平成30年7月26日(木)    自 午前 9時57分                          至 午前11時55分 第2 場 所  東京地方検察庁会議室 第3 議 題  1 少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○羽柴幹事 ただいまから法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第8回会議を開催します。 ○井上部会長 本日は,御多用中のところお集まりいただきましてありがとうございます。   議事に入る前に,前回の当部会会議以降,幹事の異動がありましたので,御紹介させていただきます。   岡本章氏が幹事を退任され,新たにくのぎ清隆氏が幹事に任命されました。 ○くのぎ幹事 くのぎでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○井上部会長 よろしくお願いします。   なお,本日,大沢委員,奥村委員,辻委員,戸苅幹事は,所用のため欠席されています。   また,今井委員は,所用のため遅れて出席されるとのことです。   それでは,初めに,事務当局から本日の審議で用いる資料について説明をお願いします。 ○羽柴幹事 本日,配布資料として,配布資料19「分科会における検討結果(考えられる制度・施策の概要案)」を配布しています。   配布資料19は,各論点についての分科会での検討の結果が取りまとめられたものであり,検討項目ごとに「考えられる制度の概要」と「補足説明」が記載されています。「考えられる制度の概要」には,各分科会での議論を踏まえ,制度の概要として一定の認識の共有が図られたと考えられるもの,複数の選択肢が併記されているもの,あるいは,一定の制度案を御提示する趣旨のものが記載され,また,法制度化を要しないものとして「考えられる施策の概要」についても記載されています。そして,「補足説明」には,考えられる制度や施策の概要の趣旨や,分科会での議論状況について,補足的な説明が記載されています。   この資料は,後ほど,各分科会からの報告の際に御説明します。   また,机上には,参考資料として,「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-分科会における検討結果-」と題するA3の資料をお配りしています。これは,本日の御議論において適宜御参照いただくための資料として,各分科会で検討された考えられる制度や施策の概要について,施設内処遇と社会内処遇とに分けつつ,前提になると考えられる刑事処分ごとに配置して記載したものです。   そして,各分科会における統計資料等の配布資料についても,参考資料として配布しています。   なお,第2分科会の配布資料25及び第3分科会の配布資料23は,具体的な事例にわたる部分など,対象者の特定につながる可能性があることに加え,起訴猶予となる事案が明らかになることによって,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあり,このような公表に適さない内容については,資料,その説明及びこれらを引用等する発言を非公表としていますので,これに関連する発言の該当部分は,議事録に記載せず,非公表とさせていただきたいと思います。   さらに,部会第5回会議においてお配りした配布資料14「論点表」を参考のため机上に置いています。   最後に,本日御欠席の大沢委員から,本日の意見交換に関しまして御意見の送付がありましたので,机上に配布させていただいています。 ○井上部会長 それでは,審議に入りたいと思います。   第5回会議以降,各分科会において,それぞれ担当する論点につき,考えられる制度概要案の作成及び検討課題の整理を行っていただくこととしており,第6回会議及び第7回会議においては,その検討状況について報告していただき,部会全体として意見交換を行ったところです。   その後,更に各分科会において,考えられる制度の概要案の作成に向けて詰めの検討を行っていただきましたが,その結果として,お手元に配布資料19として配布されている「分科会における検討結果(考えられる制度・施策の概要案)」を取りまとめてくださったところです。分科会長を務めていただきました佐伯,酒巻,小木曽各委員及び各分科会の構成委員・幹事の方々には,大変御苦労をおかけしました。心から御礼申し上げます。   当部会としましては,最終的な取りまとめを見据えつつ,この配布資料19に基づき,各論点について,順次,各制度の具体的な在り方,各制度の組合せや採否も含めて,議論を行っていきたいと思います。   議論の順序ですが,まずは,第1から第3までの各分科会ごとに,それぞれ担当する論点について検討結果の報告を伺うこととしたいと思います。その上で,当部会においては,検討された各制度相互の関係を含めて,制度全体の在り方についても検討を行う必要があると考えられますので,最初にこれらを検討するための包括的な意見交換を行いたいと思います。その後,第1から第2,第3と各分科会ごとに区切って,それぞれが担当する各論点について順に意見交換を行うという順序で進めていきたいと思っていますが,時間の関係もありますので,本日は,このうち,第1分科会が担当する論点についての意見交換まで行えればと考えています。   このような進め方でよろしいでしょうか。                 (一同異議なし)   ありがとうございます。時間も限られていますので,議事進行に是非御協力いただければと思います。   それでは,まず,第1分科会における検討結果について,事務当局から説明をお願いします。 ○玉本幹事 分科会における検討結果について,配布資料19に基づいて御説明します。   なお,以下の説明では,「考えられる制度又は施策の概要」については,「制度概要」あるいは「施策概要」などと略して申し上げます。   それでは,第1分科会の担当に係る論点について,分科会における検討結果を御説明します。   まず,「刑の全部の執行猶予制度の在り方」についてです。配布資料19の1ページを御覧ください。   「第1 保護観察付き執行猶予中の再犯についての執行猶予」について,「制度概要」は,「刑の全部の執行を猶予されて保護観察に付せられた者が,その期間内に更に罪を犯した場合であっても,情状に特に酌量すべきものがあるときは,再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができるものとする」とされています。   その趣旨は,「補足説明」に記載されているように,若年犯罪者等の改善更生及び再犯防止を図る観点から,保護観察付き執行猶予の期間内に再犯に及んだ者に対しても,再度の執行猶予を言い渡すことができるようにして,保護観察付き執行猶予の活用を図ろうとするものです。このような改正により,仮に「少年」の上限年齢が引き下げられた場合には,18歳及び19歳の者についても,保護観察付き執行猶予の活用が図られることになるものと考えられました。   次に,「第2 再度の執行猶予を言い渡すことができる刑期」について,「制度概要」は,「執行猶予の期間内に更に罪を犯した者に再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる懲役又は禁錮の刑期の上限を2年に引き上げる」とされています。   その趣旨は,「補足説明」に記載されているように,若年犯罪者等の改善更生及び再犯防止を図るとの観点から,1年を超える刑とせざるを得ない場合であっても再度の執行猶予を付し得ることとして,処遇の選択肢を広げ,より適切な処遇を可能としようとするものです。   次に,「第3 執行猶予を取り消すための要件の緩和」について,「制度概要」は,「刑の全部の執行を猶予されて保護観察に付せられた者が,遵守すべき事項を遵守しなかった場合は,その情状が軽いときを除き,刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができるものとする」とされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているとおり,保護観察の遵守事項の遵守を促し,その実効性の確保を図ろうとするものですが,これに対しては,「補足説明」の「2」に記載されているとおり,「第1」や「第2」の制度により保護観察付き執行猶予の活用を図ることとするのであれば,保護観察の過程において多少の失敗をすることはやむを得ない以上,執行猶予を取り消すための要件を緩和することは適当ではないとする意見等が示されました。   次に,「第4 猶予期間経過後の執行猶予の取消し」について,「制度概要」は,「刑の全部の執行猶予の期間内に更に罪を犯し,その罪について猶予の期間内に公訴を提起されて,禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部について執行猶予の言渡しがない場合は,猶予の期間経過後にその刑に処せられたときであっても,執行猶予の言渡しを取り消さなければならないものとする」,「罰金に処せられた場合は,猶予の期間経過後に罰金に処せられたときであっても,執行猶予の言渡しを取り消すことができるものとする」などとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,現行法上,猶予の期間の経過前に再犯に及んでも,その罪の裁判の確定時期などによって,執行猶予の取消しができなくなるという不公正な事態が生じているとの指摘があることや,猶予期間の満了が近づくにつれて,執行猶予の取消しによる心理的強制により再犯防止を担保するという執行猶予制度の機能が低下することを防ぐ必要があることから,猶予の期間の経過前に再犯に及んだ場合には,その有罪判決の確定が猶予期間の経過後となった場合であっても,執行猶予者の地位の安定にも配慮をしつつ,猶予期間経過後に執行猶予を取り消して刑を執行することができることとしようとするものです。   なお,「補足説明」の「3」に記載されているように,このような制度を設ける場合には,執行猶予の取消しについて,経過した猶予期間分を考慮して,刑の一部の執行を免除し得る仕組みを併せて設けることを検討すべきとの意見もありましたが,これに対しては,実務上,執行猶予が取り消されることも考慮して再犯の刑が定められていると考えられるとの意見や,行為責任に基づいて定められた刑の一部の執行を免除することを正当化する根拠が問題となるなどといった意見が示されました。   次に,「第5 資格制限の排除」について,「制度概要」は,「刑の全部の執行を猶予された者については,法令に特別の規定がある場合等を除き,人の資格制限に関する法令を適用しないものとする」とされています。   その趣旨は,「補足説明」に記載されているように,執行猶予の言渡しを受けた者の社会復帰を促進して改善更生を図ろうとするものですが,これに対しては,原則として一律に資格制限規定の適用を排除する点について,犯罪者の改善更生という刑事政策的目的が,個々の資格制限規定が設けられている行政目的よりも常に優先することにはならないとの意見や,再犯防止推進計画に基づき,各府省において所管の資格制限等について見直しを行うとされていることから,まずはその検討に委ねるのが相当であるなどの意見がありました。   次に,「自由刑の在り方」についてです。配布資料19の7ページを御覧ください。   「制度概要」は,懲役及び禁錮を単一化して新たな自由刑を創設し,この新自由刑については,制度概要の「2(2)」にあるとおり,「刑事施設に拘置して,作業を行わせることその他の矯正に必要な処遇を行うものとする」とされているほか,新自由刑の期間,有期の新自由刑の加重減軽の限度,再犯加重及び法律上の減軽の方法,各則の罪の法定刑について,現行の「懲役」,「禁錮」,「懲役又は禁錮」,「懲役若しくは禁錮」をいずれも「新自由刑」に改めるものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,受刑者の改善更生及び再犯防止の重要性についての認識の高まり等を踏まえ,刑事施設内における処遇について,例えば,教育等を十全に行うべき若年者に対しては,作業を大幅に減らし,又は作業をさせずに,各種指導を行うなど,個々の受刑者の改善更生及び再犯防止のために,その特性に応じた柔軟かつ適切な処遇を行うことができるようにしようとするものです。   分科会において意見の相違があった主な点としては,まず,刑事施設への「拘置」だけでなく,「矯正に必要な処遇」を刑の内容と考えるべきか否かについて,「補足説明」の「2(1)イ」に記載されているとおり,「矯正に必要な処遇」は,法的非難を基礎として本人の意に反して義務付けを行うという性格を帯びるものであることなどから,これを刑の内容と考えるべきであるとする意見と,「矯正に必要な処遇」は,苦痛を与えること自体を目的とするものではないことなどから,これを刑の内容と考えるべきでないとする意見がありました。また,この点に関連して,「矯正に必要な処遇」を義務付ける規定の在り方について,刑法に規定すべきであるとの意見のほか,「矯正に必要な処遇」と「拘置」との間には性質上の違いがあることを踏まえた規定とすべきであるとの意見もありました。   続いて,「社会内処遇に必要な期間の確保」についてです。配布資料19の11ページを御覧ください。   「制度概要」は,仮釈放の期間について,原則として残刑期間と同一の期間としつつ,残刑期間が6月に満たない場合は6月とした上で,仮釈放の期間中保護観察に付するなどとされています。   その趣旨は,仮釈放者の改善更生及び再犯防止を図る観点から,社会内処遇のために最低限必要と考えられる期間を確保しようとするものです。   分科会においては,別の仕組みとして,仮釈放の期間について,残刑期間によるのではなく,裁判所が改善更生に必要な期間として定めることとする案についても検討が行われましたが,この案については,「補足説明」の「1(2)」に記載されているとおり,再犯の危険性の有無及び程度を合理的に測定し,それに基づいて社会内処遇の期間を適切に設定することが困難である,行為責任に応じて決定された刑を事後的に不利益に変更することとなる可能性を排除し得ず,責任主義との関係で問題が残るといった課題が指摘されたことから,「制度概要」としては記載されませんでした。   もっとも,「制度概要」に記載されている制度案についても,その必要性及び相当性については,「補足説明」の「4」に記載されているとおり,残刑期間が短い仮釈放者はその期間を超えて保護観察に付されるのに対し,満期釈放者は釈放後に保護観察に付されず,両者の間で負担のバランスを欠くとの意見や,制度導入の前提として,社会内での受け皿が確保され,処遇の充実等が図られることが必要となることから,まずはそのような環境の整備を優先すべきであるといった意見がありました。   このほか,現行の仮釈放制度の積極的活用について,仮釈放の基準等の見直しを検討すべきとの意見がありましたが,これに対しては,まずは実務上の課題である受刑者の適切な帰住先の確保に優先して取り組むべきとの意見が示されました。   最後に,「若年受刑者に対する処遇原則の明確化,若年受刑者を対象とする処遇内容の充実,少年院受刑の対象範囲及び若年受刑者に対する処遇調査の充実」についてです。配布資料19の13ページを御覧ください。   まず,「第1 若年受刑者を対象とする処遇内容の充実」について,「施策概要」は,刑事施設において,「少年院の知見・施設を活用して,若年受刑者の特性に応じた処遇の充実を図る」ものとされ,その具体的な内容は①及び②のとおりとされています。   これらは,「補足説明」に記載されているように,いずれも法整備は要せずに運用上の措置として実施可能と考えられたものです。   次に,「第2 若年受刑者に対する処遇調査の充実」について,若年受刑者に対し充実した処遇を行うに当たり,個々の受刑者の問題性を的確に把握することが重要となることを踏まえ,「制度・施策概要」は,「1」及び「2」のとおりとされています。   このうち,「1」については,充実を図るべき処遇調査の具体的な内容が①及び②のとおりとされていますが,これらは,「補足説明」の「1」に記載されているように,いずれも法整備は要せずに運用上の措置として実施可能と考えられたものです。   「2」については,処遇調査において少年鑑別所の鑑別機能も活用することができるよう,制度上の措置として,鑑別の対象となる受刑者の年齢の上限を現行の「20歳未満」から引き上げることとされています。具体的な年齢の上限に関しては,「補足説明」の「2」に記載されているように,矯正実務における処遇の実情も踏まえ,少なくとも26歳程度の者までは含まれるようにしてはどうかとの意見が示されました。   最後に,「第3 若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」について,「制度概要」は,「1」及び「2」のとおりとされています。   このうち,「1」については,刑事施設において,若年受刑者に対し,若年であることに焦点を当てた処遇の充実のための取組が確実に推進されるようにするため,個々の受刑者の資質及び環境に応じて処遇を行うことを規定する現行の受刑者一般の処遇原則に加えて,若年受刑者に対する処遇原則の明文規定を設けるものであり,その具体的内容が記載されています。   また,「2」については,刑事施設における受刑者に対する社会復帰支援の取組をより一層推進するため,社会復帰支援を刑事施設の長の責務とする明文規定を設けるものであり,その具体的内容が記載されています。   第1分科会における検討結果の御説明は以上です。 ○井上部会長 意見交換は後ほど行いますので,御意見のある方は,その際に御発言を頂きたいと思います。   この段階で,配布資料の記載,あるいは,ただいまの事務当局の説明について,御質問がある方は,御発言をお願いします。   よろしいですか。   それでは,次に,第2分科会における検討結果について,事務当局から説明をお願いします。 ○羽柴幹事 第2分科会の担当に係る論点について,配布資料19に基づいて,分科会における検討結果を御説明します。   まず,「宣告猶予制度」についてです。配布資料19の16ページを御覧ください。   制度概要の枠組みは,「1」にあるとおり,裁判所は,被告事件について犯罪の証明があり,一定の刑を言い渡すべき場合において,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し,相当と認めるときは,決定で,6月以上2年以下の期間,判決の宣告を猶予することができるものとするとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,比較的軽微な事案について起訴された被告人について,有罪判決の宣告を猶予し,スティグマを回避するとともに,猶予の取消しがあり得ることから生ずる心理的強制や保護観察による処遇によって,社会内における改善更生及び再犯防止を図ろうとするものです。   「制度概要」の「1」の宣告猶予の形式的要件としての言渡し刑の範囲,「2」の前科に関する要件及び「3」の宣告猶予期間中の保護観察については,分科会での議論状況を踏まえて複数の案が併記されており,各案の考え方は,「補足説明」に記載されています。   まず,宣告猶予の形式的要件としての言渡し刑の範囲については,「補足説明」の「2」に記載されているように,改正刑法草案当時における量刑分布と近時における量刑分布との変化等を踏まえて,懲役・禁錮については上限を6月又は1年,罰金については上限を30万円又は50万円のいずれかとするものとされています。   次に,前科に関する要件については,「補足説明」の「2」に記載されているように,禁錮以上の刑に処せられたことがないことを要件とする「A案」は,そのような前科があるという事実は,免訴の言渡しが確定したものとみなされて処罰されない効果のある本制度の対象として適当でないとの考え方によるものであり,「B案」は,前科があるだけで本制度の対象から外すことは相当でないとの考え方によるものです。   また,宣告猶予中の保護観察については,「補足説明」の「3」に記載されているように,保護観察を必要的なものとする「A案」は,本制度の趣旨を踏まえると,必ず保護観察という社会内処遇の措置を講じるべきであるとの考え方によるものであり,「B案」は,刑が言い渡される可能性があるという心理的強制力を働かせることにより再犯防止を図れば処遇は要しないという事案も想定されるとの考え方によるものです。   続いて,宣告を猶予する際の手続については,「制度概要」の「4」にあるとおり,裁判所は,判決の宣告を猶予する旨の決定をするときは,あらかじめ当該判決に係る判決書を作成し,これを検察官及び被告人又は弁護人に閲覧させなければならないものとされ,宣告猶予の取消しについては,「5(1)」の「ア」及び「イ」に掲げる取消事由とするものとされ,「5(2)」にあるとおり,宣告猶予の決定を取り消すべき場合には,検察官は,裁判所に対し宣告猶予の取消しの請求をしなければならず,その請求があったときは,裁判所は,被告人又は弁護人の意見を聴いて,決定をしなければならないものとされているほか,その決定に対しては,「5(3)」にあるとおり,即時抗告をすることができるものとされ,宣告猶予の決定を取り消した場合においては,「5(4)」のとおり,裁判所は,あらかじめ作成しておいた判決書に従って判決の宣告をしなければならないものとされています。   宣告猶予の期間が経過した場合の効力については,「制度概要」の「6」にあるとおり,「判決の宣告を猶予された者が,その宣告猶予の決定が取り消されることなく,猶予の期間を経過したときは,免訴の言渡しが確定したものとみなす」ものとされ,また,決定や判決に対する不服申立てについては,「7」にあるとおり,異議を申し立てることができるなどとされています。   以上の「制度概要」の内容のほか,制度の採否に関わる事項として,「補足説明」の「7(1)」に記載されているとおり,その必要性について,起訴猶予制度や執行猶予制度に加えて,宣告猶予制度を設ける必要性がないのではないかとの意見が示されたほか,相当性について,既存の起訴猶予や執行猶予と合理的に使い分けることができるのか疑問であるとの意見,免訴の言渡しが確定したものとみなすこととなり得るような軽微な事案が犯罪後の行状次第で刑に処せられることとなるのは,行為責任に応じた量刑という考え方と整合しないのではないかとの意見などが示され,また,現在起訴猶予となっている事案の一部について本制度の対象として想定し得るのではないかとの意見もありましたが,これに対して,社会内処遇を行うために公訴を提起し,被告人に手続上の負担及び社会的な不利益を負わせることは相当でないとの意見が示されました。このほか,「補足説明」の「7(2)」に記載されているとおり,より簡易な手続の制度を検討すべきであるとの提案がありましたが,これに対しては,具体的な制度設計が明らかでなく,簡略な手続となるのかなど,具体的なメリットが見当たらないといった意見が示されたことから,「制度概要」としては記載されていません。   次に,「罰金の保護観察付き執行猶予の活用」についてです。配布資料19の22ページを御覧ください。   「施策概要」は,罰金刑が相当である事案で,保護観察付き執行猶予に付することが有用かつ相当であると考えられるものについては,例えば,①及び②の方策をとるなどして,その活用を図るものとするとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,現行法上,罰金についても,保護観察付き執行猶予に付することが可能であるにもかかわらず,これが活用されているとは言い難い状況にあるところ,刑事政策的観点から改善更生及び再犯防止のため有用であるときには,これを活用しようとするものです。   分科会においては,①の方策について,「補足説明」の「2(1)」に記載されているとおり,これまで略式請求されていた事案が公判請求されるとすると,被告人の負担が重くなるとの意見がありましたが,これに対しては,負担軽減のための運用上の工夫が考えられるとの意見がありました。また,②の方策について,「補足説明」の「2(2)」に記載されているとおり,職員が対象者と面接をする場合に,黙秘権を告知するなどの規律を検討すべきとの指摘がありましたが,これに対しては,理論上は黙秘権を告知する必要はないが,運用上,無理に供述をする必要はなく,最終的な処分は検察官が判断するものであることなどを告げる運用が適当であるとの意見が示されました。   罰金の保護観察付き執行猶予の活用方策については,法整備は要せず,運用上の措置として実施することが可能と考えられたものです。   最後に,「若年者に対する新たな処分」についてです。配布資料19の24ページを御覧ください。   まず,「制度概要」の枠組みとして,「1」にあるとおり,「罪を犯した18歳及び19歳の者であって,訴追を必要としないため公訴を提起しないこととされたものについては,2の手続を行い,3の処分をすることができる」とされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1(1)」に記載されているように,18歳及び19歳の者が保護処分の対象から外れることとなった場合に,比較的軽微な罪を犯し刑事処分がなされないこれらの者に対して,改善更生に必要な処遇や働き掛けを行うことを可能とすることを目的に,新たな処分を行う制度を設けようとするというものです。本処分については,「補足説明」の「1(1)」に記載されているように,いわゆる行為責任の範囲内で正当化され,その範囲内で行われるものであるとされています。   本処分の対象については,さらに,「補足説明」の「1(2)」に記載されているとおり,起訴済み事件の余罪事件等一定の事件については,刑事処分がなされることがない者について働き掛けや処遇の機会を設けようとする本処分の制度趣旨が当てはまらないという意見があったことから,「制度概要」の「1」にあるとおり,そのような一定の事件を手続に乗せないものとする「A案」と,そのような例外を設けず一律に本手続の対象とするものとする「B案」とが併記されています。   「制度概要」の「2」の「手続」としては,「(1)」の「調査」,「(2)」の「鑑別」,「(3)」の「呼出し・同行」,「(5)」の「証人尋問,検証等」,「(7)」の「記録・証拠物の閲覧・謄写」,「(8)」の「審判」,そして「(9)」の「試験観察」について,それぞれ記載のとおりの制度を設けることとされています。   「(4)」の「罪証隠滅又は逃亡の防止を目的とした身体拘束の措置」は,「制度概要」の「2(2)イ」の鑑別のため少年鑑別所に収容する措置に加えて,出頭を確保するため身体を拘束する措置が必要か否かに関するものであり,「制度概要」の「2(4)」にあるとおり,鑑別の目的以外で少年鑑別所に収容する措置はとることができないものとする「A案」と,罪証隠滅又は逃亡の防止を目的とする収容措置を設けるものとする「B案」とが併記されており,それぞれの考え方は,「補足説明」の「2(3)」に記載されています。   また,本処分の手続への検察官及び弁護士の関与については,「制度概要」の「2(6)」の「ア」から「ウ」までにあるとおり,「ア」の〔付添人〕に選任することができるものを弁護士に限ることとすべきか否か,「イ」の検察官関与の制度を設けるものとするか否か,「ウ」の裁量的な国選〔付添人〕制度を設けるものとするか否かについて,両論が考えられることから,「A案」,「B案」として併記されており,それぞれの考え方は,「補足説明」の「2(5)」に記載されています。   「制度概要」の「3」の「処分」については,「(1)」の「処分の決定」にあるように,本手続における家庭裁判所の処分として保護観察のみを設けるものとするか,保護観察に加えて施設収容をする処分を設けるものとするかについて,両論が考えられることから,「A案」と「B案」とが併記されています。それぞれの考え方は,「補足説明」の「3(1)」に記載されているとおりであり,さらに,最後の段落に記載されているとおり,本処分の対象者について施設収容処分を行うことの許容性,処遇効果を上げるために必要な収容期間の程度,本処分の対象者に対して正当化される収容期間の程度,収容場所,処遇内容等についても検討する必要があるとの意見がありました。   「制度概要」の「3(2)」の「没取」,「3(3)」の「不服申立て」,そして「3(5)」の「処分の取消し」については,それぞれ記載のとおりの制度を設けることとされています。   「制度概要」の「3(4)」の「保護観察処分」としては,まず,期間については「制度概要」の「(4)ア」に「1年」又は「2年」とされていますが,これは,「補足説明」の「3(4)」に記載されているとおり,その期間を法定するとしても,本処分の対象者に対して類型的に正当化でき,かつ,処遇の効果を上げるために意義のある期間とする必要があることに加え,本処分における保護観察の在り方を踏まえて決するべきであるとの意見があったことを踏まえたものです。   また,保護観察の処遇の見直しのための措置として,収容鑑別を設けるか否かについては,「制度概要」の「3(4)イ」にあるとおり,これを設けるものとする「A案」と,設けないものとする「B案」とが併記されています。それぞれの考え方は,「補足説明」の「3(4)」に記載されているとおりであり,さらに,収容鑑別の措置を設けるとしても,その要件や回数については更に検討すべきとの意見がありました。   保護観察を継続する必要がなくなった場合には,「制度概要」の「3(4)ウ」にあるとおり,解除することができるものとされています。   さらに,保護観察の遵守事項違反があった場合の措置として施設収容処分を設けるか否かについては,「制度概要」の「3(4)エ」にあるとおり,これを設けないものとする「A案」と,これを設けるものとする「B案」とが併記されており,それぞれの考え方は,「補足説明」の「3(4)」に記載されています。この点については,「補足説明」の「3(4)」に記載されているとおり,保護観察の実効性を担保するための措置として,対象者に更生保護施設等に一定の期間宿泊して指導監督を受けさせるという遵守事項を設定することが考えられるという提案もなされたところです。   「制度概要」の「4」は,犯罪被害者等の権利利益の保護のための制度に関するものであり,被害者等による閲覧・謄写の制度,被害者等の申出による意見の聴取の制度,被害者等に対する説明の制度及び被害者等に対する通知の制度をそれぞれ設けることとされています。   被害者等による審判の傍聴の制度については,「制度概要」の「4(5)」にあるとおり,これを設けるものとする「A案」と,設けないものとする「B案」とが併記されており,それぞれの考え方は,「補足説明」の「4(1)」に記載されています。   刑事裁判所が,本処分に付すのが相当な事件を家庭裁判所に移送することができるものとするか否かについては,「制度概要」の「5」にあるとおり,この制度を設けないものとする「A案」と,設けるものとする「B案」とが併記されており,それぞれの考え方は「補足説明」の「5」に記載されています。   以上のほか,「補足説明」の「6」に記載されているように,本処分の手続等に関する諸点について検討する必要があるとの意見がありました。   第2分科会における検討結果の御説明は以上です。 ○井上部会長 今の説明につきましても,先ほどと同様,この段階で,配布資料の記載あるいは事務当局の説明について,御質問がありましたら,挙手をお願いします。 ○山下(幸)幹事 若年者に対する新たな処分に関して,2点御質問したいと思います。   資料の24ページの対象者のところで,ここに「A案」,「B案」とあるのですが,一つは,これは第2分科会でも議論はされたようですけれども,現在,いわゆる簡易送致の手続があります。第4回会議の配布資料13を見ると,平成27年では,送致事件のうちの3割ぐらいを18歳及び19歳で占めているわけですが,「B案」の例外を設けないということであれば,簡易送致事件の現在の対象者も全て含むという理解でよいのか,その場合,手続はやはり簡易送致という手続ではなくて,この手続一本というか,要するに簡易送致的なものは18歳及び19歳が成人になった場合にはなくなるという理解でよろしいのかということが1点です。   もう1点は,これも同じく対象者の問題ですけれども,第3分科会で議論されている起訴猶予等に伴う再犯防止措置においては,これは18歳及び19歳に限らず,全ての被疑者を対象にしていると思いますけれども,例えば,18歳及び19歳を含んだ被疑者について,守るべき事項を定め,保護観察官の指導監督の下で保護観察的なものを受けた上で,不起訴になった被疑者も,この「B案」でいうところの例外を設けないところに入って,再びこの家庭裁判所で手続に乗ることになってしまうのか。そうすると,2回保護観察的なものを受けることになってしまうと思うのですけれども,そういうことまで言っているのか,そこは除くという趣旨なのか,この点が,別々の分科会で議論したこともあって不明確ですので,現時点での議論状況を教えていただければと思います。 ○羽柴幹事 2点目の方から先にお答えします。   御質問は,若年者に対する新たな処分の制度と,第3分科会で検討されている起訴猶予に伴う検察官による働き掛けの仕組みとの関係ということになろうかと思いますけれども,それぞれの分科会においては,それぞれの論点について検討されたものであり,第2分科会においても,若年者に対する新たな処分について検討がなされたというところです。その上で,いずれの制度を採用するのか,あるいは複数の制度を採用するとした場合に,その相互の関係をどのように考えるのか,今御指摘の点は,組み合わせるとして,どのような関係にあるのかという点かと思いますけれども,そのようなことにつきましては,部会において御議論いただく課題であろうと認識しているところでございまして,第2分科会の中で,その組合せを考えたというものではありません。   それから,1点目の簡易送致の点ですけれども,簡易送致は「送致」ですので,むしろ御質問は微罪処分のことを指しているのではないかと思いますが,まず,この若年者に対する新たな処分につきましては,検察官において訴追を必要としないため公訴を提起しないこととされたものを対象としておりますので,そもそもそれに含まれるのかといった問題があるかとは思われます。   その上で,あえて配布資料19の24ページの「1」の「A案」の一定の事件という形で手続に乗せないものとすると整理するのかどうかという点につきましては,第2分科会においては,24ページに記載している起訴済み事件の余罪以外に,一定の事件については手続に乗せないとする,「一定の事件」の内容の具体的な類型についてまで議論がなされたものではありませんので,どういった類型の事件を除外すべきなのか,すべきでないのかということについては,部会において御議論いただきたいと考えているところです。 ○伊藤委員 宣告猶予制度について質問したいと思います。   このような制度概要を作成するに当たって,具体的に想定されている事案があるのかどうかということです。   分科会の議事録を拝見しましたけれども,どうも,余り具体的に対象とされているものがないまま議論が進んでいるように思うのですが,まず制度設計をした上で,そのような制度に乗る事件があるかどうかについてはこれから検討するということでよろしいのでしょうか。 ○羽柴幹事 第2分科会におけるその点についての議論状況について御説明します。   宣告猶予制度の対象となるものの範囲について,第2分科会においては,単純執行猶予相当のものを対象とすることが考えられるとの意見や,罰金相当や起訴猶予相当のものを対象とすることが考えられるとの意見がありましたけれども,いずれの意見に対しても,配布資料19の補足説明に記載されているとおりの異論が出されたところであり,こうした意味で,具体的にいかなるものをこの制度の対象とするかについては,分科会において認識を共有するには至らなかったものと承知しています。 ○井上部会長 よろしいですか。   更に御質問があるようでしたら,次の意見交換のところでも出していただければと思います。   それでは,次に,第3分科会による検討結果について,事務当局から説明をお願いします。 ○羽柴幹事 第3分科会の担当に係る論点について,配布資料19に基づいて,分科会における検討結果を御説明します。   まず,「起訴猶予等に伴う再犯防止措置の在り方」についてです。配布資料19の38ページを御覧ください。   「第1 検察官が働き掛けを行う制度の導入」について,「制度概要」の枠組みとしては,「1」にあるとおり,「検察官は,被疑者が罪を犯したと認める場合において,必要があると認めるときは,被疑者が守るべき事項を設定し,所定の期間,被疑者を保護観察官による指導・監督に付する措置をとることができる」ものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,検察官において,被疑者が罪を犯したと認める場合であって,必要があると認めるときに,被疑者が守るべき事項を設定し,所定の期間,被疑者を保護観察官による指導・監督に付する措置をとることにより,当該被疑者の改善更生及び再犯防止を図ろうとするものです。   手続については,「制度概要」の「2(1)」にあるとおり,当該措置は,被疑者の同意がなければ,とることができないものとされていますが,その根拠については,「補足説明」の「2」に記載されているように,当該措置は,検察官が,裁判所による有罪認定によらずに被疑者の権利を制約するものであることから,制約を受ける者の同意が必要であるとの意見と,当該措置は,被疑者に新たに法的義務を課したり権利を制約するものではなく,訴追裁量権の行使として検察官の権限の範囲内で行うものであるから,本来同意は必要でないものの,守るべき事項の遵守に向けた実効性を確保するため,被疑者の同意を得ることが適当であるとする意見とがありました。   次に,「制度概要」の「2(2)」の弁護人の同意,「2(3)」の裁判官の関与,「3」の守るべき事項の基準,「5(1)」の指導・監督の期間及び「6」の期間の満了の効果については,分科会での議論状況を踏まえ,それぞれ複数の案が併記されております。各案の考え方は,「補足説明」に記載されています。   まず,弁護人の同意及び裁判官の関与については,「補足説明」の「2」に記載されているように,弁護人の同意を要するとする「A案」及び裁判官の関与を要するとする「A案」は,いずれも当該措置は,検察官が裁判所による有罪認定によらずに被疑者の権利を制約するものであるとの考え方によるものであり,これに対し,弁護人の同意を要しないものとする「B案」及び裁判官の関与を要しないものとする「B案」は,いずれも当該措置は,被疑者に新たに法的義務を課したり権利を制約するもではなく,訴追裁量権の行使として検察官の権限の範囲内で行うものであるとの考え方によるものです。   守るべき事項の基準については,「補足説明」の「3」に記載されているように,基準を法定すべきであるとする「A案」は,検察官が守るべき事項を恣意的に設定することを防止するためには基準が必要であるとの考え方によるものであり,これに対し,「B案」は,検察官は,被疑者の特性や事案の内容を度外視した事項を設定することは想定されず,基準を法定する必要はないとの考え方によるものです。   指導・監督の期間については,「補足説明」の「5」に記載されているように,3月を超えない範囲内で検察官が定めるものとし,必要があるときは6月を超えない範囲内で延長できるものとする「A案」は,検察官が裁判所による有罪認定によらずに指導・監督に付す点に鑑み,公判請求がなされた場合と比較して被疑者の負担が重くなることを避けることが適当であるとの考え方によるものであり,これに対し,6月の法定期間とし,必要があるときは1年を超えない範囲内で延長できるものとする「B案」は,従来の保護観察の実務などを踏まえた考え方によるものです。   期間の満了の効果については,「補足説明」の「6」に記載されているように,公訴を提起することができないものとする「A-1案」は,公訴提起があり得るとすることは,被疑者にとっての過剰な負担となり,守るべき事項を守る意欲をそぐことから相当でないとの考え方によるものであり,一定の例外を除いて公訴を提起することができないこととする「A-2案」は,守るべき事項を守ることの動機付けとして起訴を制限する必要があるものの,後に重要な証拠が発見された場合にも起訴できないとするのは不合理であるとの考え方によるものであり,これらに対し,公訴提起を制限する効果を生じさせないものとする「B案」は,起訴・不起訴は様々な事情を考慮して判断するものであり,例外事由を適切かつ明確に定めることは困難であるなどの考え方によるものです。   以上の「制度概要」の内容のほか,制度の採否に関わる事項として,「補足説明」の「8(1)」に記載されているとおり,裁判所による有罪の認定がなされておらず,無罪推定が働いている被疑者に対し,検察官が保護観察類似の処遇を施すことは適当でない,刑事訴訟法上,被疑者に処遇を行う権限が検察官の訴追裁量権に含まれているのか,理論的な検討がなされていないなどの意見が示されました。   次に,「第2 起訴猶予となる者等に対する就労支援・生活環境調整の規定等の整備」についてです。「制度概要」は,まず,「起訴猶予処分前の者に対する更生緊急保護」として,「1」にあるとおり,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた被疑者であって,犯罪をしたと検察官が認めたものを更生緊急保護の対象に加えるものとするとされ,「勾留中の者に対する更生緊急保護」として,「2(1)」にあるとおり,保護観察所の長は,勾留されている被疑者であって,犯罪をしたと検察官が認めたものについて,その者から申出があった場合において,身体の拘束を解かれた後緊急に保護することが改善更生のために必要であると認められるときは,釈放後の住居,就業先その他の生活環境の調整を行うことができるものとするとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」及び「2」に記載されているように,早期に安定した生活を実現し,社会復帰できるようにすることが改善更生及び再犯防止に有用であるため,起訴猶予処分前や勾留中の被疑者であっても,緊急の保護が必要な場合には,釈放後の更生緊急保護や,勾留中の段階から住居,就業先等の生活環境の調整を行うことができるようにしようとするものです。   次に,「検察官による関係機関に対する協力依頼」として,「制度概要」の「3」にあるとおり,「検察官は,被告人又は被疑者が身体の拘束を解かれる際に,その者の改善更生及び再犯防止を図るため必要があるときは,公務所又は公私の団体に対し,必要な協力を求めることができるものとする」とされています。   その趣旨は,「補足説明」の「3」に記載されているように,関係機関の連携が重要であることに鑑み,検察官が公務所又は公私の団体に対して必要な協力を求めることができる規定を整備しようとするものです。   続いて,「保護観察・社会復帰支援施策の充実,社会内処遇における新たな措置の導入及び施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方」についてです。配布資料19の46ページを御覧ください。   「第1 保護観察における新たな処遇手法の開発,特別遵守事項の類型の追加等」については,「制度・施策概要」の「1」にあるとおり,アセスメントツールを開発するとともに,新たな処遇手法をガイドライン又はプログラムとして開発・整備し,施設内処遇と社会内処遇とで一貫性ある指導内容とするものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,充実した保護観察処遇を行うためのものであり,これらは,いずれも法整備は要せずに運用上の措置として実施可能と考えられたものです。   また,「制度・施策概要」の「2」にあるとおり,特別遵守事項の追加として,「更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他適当な者が行う援助であって,特定の犯罪的傾向の改善を目的とするもの(法務大臣が定める基準に適合するものに限る。)を受けること」,「一定の時間帯は,正当な理由なく,特別遵守事項により宿泊を義務付けられた施設から,その管理者に無断で外出をしないこと」を更生保護法第51条第2項の類型に追加するものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「2」に記載されているように,更生保護施設その他の民間施設が行う処遇プログラム,薬物等への依存の改善に資するミーティングの受講等や,宿泊を義務付けられた施設からの外出禁止を特別遵守事項として設定できるようにすることで,保護観察対象者の様々な問題性の改善を図ろうとするものです。   なお,「補足説明」の「2(2)」に記載されているように,特別遵守事項としての外出の許可・不許可の判断ができるような更生保護施設の管理者を常時配置することができないのであれば,外出を禁止する類型を設けたとしても実際には設定できないことになるので制度化は困難ではないかとの意見等があった一方で,当直の職員が管理者に報告するという方法を講じるなど,管理者と当直の施設職員とによる管理体制を整備することで運用できるのではないかとの意見がありました。   さらに,「制度・施策概要」の「3」にあるとおり,「更生保護施設における宿泊の義務付け」として,指導監督を行うことができる体制の整備がなされた更生保護施設については,更生保護法第51条第2項第5号に基づき同施設への宿泊を義務付ける運用を行うものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「3」に記載されているように,矯正施設から社会内への円滑な移行を図る場合等に,保護観察対象者に対して濃密な処遇を行おうとするものであり,これは,法整備は要せずに運用上の措置として実施可能と考えられたものです。   次に,「第2 犯罪被害者等の視点に立った処遇の充実等」についてです。   まず,「制度・施策概要」の「1」の「刑の執行等の初期段階における被害者等心情等伝達制度」として,刑事施設の長又は少年院の長は,受刑者又は少年院在院者に被害者等の心情等を理解させることの重要性に鑑み,被害者等から申出があったときは,その心情等を聴取し,聴取した心情等については,矯正処遇等にいかすこととするほか,仮釈放等の申出・審理を行うに当たっては,そのようにして行われた矯正処遇等の状況・結果を踏まえるものとし,聴取した心情等のうち,申出をした者が希望するものは,受刑者等に伝達するものとするとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,被害者の心情等を適切に処遇にいかすこととするものです。   また,「制度・施策概要」の「2」にあるとおり,保護観察等の措置をとるに当たっては,措置の内容に応じ,被害者等の被害に関する心情,被害者等が置かれている状況等を考慮するように努めなければならない旨の明文規定を設けることとするものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「2」に記載されているように,保護観察対象者が被害者等の心情や状況等を理解して,それを踏まえて行動することを促そうとするものです。   さらに,「制度・施策概要」の「3」にあるとおり,「より犯罪被害者等の視点に立った指導」として,賠償に向けて行動すること等を生活行動指針として設定し,これに即して生活し,又は行動するよう指導を行うための運用に関する規律を規則等で設け,当該指導の充実を図る運用を行うものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「3」に記載されているように,保護観察対象者が改善更生する上では,被害者への損害賠償等に向けた努力をしていくことが重要であるため,そのための指導の充実を図ろうとするものであり,これは,法整備は要せずに運用上の措置として実施可能と考えられたものです。   次に,「第3 刑の執行猶予中の保護観察の仮解除の活用促進等」について,まず,「制度概要」の「1」にあるとおり,仮解除について,その判断・決定の主体を地方更生保護委員会から保護観察所の長に変更するものとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,刑の執行猶予中の保護観察において,適時に仮解除を行うことを可能とし,その活用の促進を図ることで,対象者の改善更生に向けた意欲を高めようとするものです。   次に,「制度概要」の「2」にあるとおり,刑の執行猶予中の保護観察を,一定の場合には,解除することができるものとされています。この制度については,「補足説明」の「2」に記載されているとおり,改善更生をより促進することが期待できること,少年法の保護観察処分には解除制度が存在すること等から,解除制度を設ける必要性があるとの意見がありましたが,これに対しては,仮解除の活用促進に加えて解除制度を導入すべき事案があるのか疑問があるとの意見,解除の仕組みによってどのような処遇効果が期待できるのかを検討すべきとの意見がありました。さらに,制度の枠組みに関し,解除の要件及び手続をどのようなものとするか課題が残るとの指摘や,猶予の期間中,保護観察に付するという内容の裁判が,解除によって保護観察に付されないこととなるので,裁判の内容をこのように事後的に変更することに相当性が認められるかを検討すべきであるとの意見等がありました。   次に,「第4 外部通勤作業及び外出・外泊の活用等」については,「施策概要」にあるとおり,「刑事施設内から社会内に向けて円滑な移行を図るため」,具体的な内容として,「1」から「3」までのとおり,更生保護施設等の協力を得て,外部通勤作業や外出・外泊の環境を整備等すること,刑事施設内の開放的な処遇の拡大に向けた取組を推進すること,仮釈放後の段階的な処遇を実施することとされています。   その趣旨は,「補足説明」に記載されているように,刑事施設内から社会内に向けて円滑な移行を図ろうとするものであり,これらは,いずれも法整備は要せずに運用上の措置として実施可能と考えられたものです。   次に,「第5 保護観察における少年鑑別所の調査機能の活用の在り方等」について,まず,「制度概要」の「1」にあるとおり,「保護観察所の長は,仮釈放者又は保護観察付執行猶予者について,必要があると認めるときは,少年鑑別所の長に対し,鑑別を求めることができるものとする」とされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,処遇の充実のため,保護観察においてアセスメントを行うときや処遇方針を策定等するときに,少年鑑別所が行う調査を活用することにより,処遇のために必要な情報を得ることを可能とするものであり,収容を伴わずに鑑別を行うことを想定しています。   また,「制度概要」の「2」及び「3」にあるとおり,収容を伴う方法で行う鑑別として,「保護観察所の長は,仮釈放者又は保護観察付執行猶予者について,保護観察の処遇を見直す場合において,鑑別のために特に必要があると認めるときは,裁判所の許可を得て,少年鑑別所又は刑事施設に収容し,少年鑑別所の長に対して鑑別求めることができるものとする」,「収容の期間は,10日間とする」とされています。   その趣旨は,「補足説明」の「2」に記載されているように,保護観察対象者の問題性が大きく,指導によってこれを改善できないような場合に,犯罪に至る背景や問題性を改めて把握し,保護観察の実施計画や特別遵守事項の内容といった処遇方法の見直しを行うため,特に必要があると認めるときは,収容して鑑別を行うことができることとするものです。   なお,「補足説明」の「2」に記載されているように,この措置を設けるのであれば,現行の留置制度と組み合わせた制度とすることが考えられるとの意見もありましたが,これに対しては,特に保護観察付執行猶予者については,実際上,留置される件数そのものが少なく,留置されれば,多くはそのまま執行猶予の取消しに結び付いている現在の留置制度の運用状況を踏まえると,留置制度とは別の新たな制度を設けることが望ましいとの意見がありました。   最後に,「第6 更生保護事業の体系の見直し」について,「制度概要」は,更生保護施設に宿泊させて行う社会生活に適応させるために必要な生活指導に,「特定の犯罪的傾向の改善を目的とする援助」が含まれることや,通所又は訪問による継続的な保護を行うことが事業であることを明文化するとともに,現行の事業の内容に,更生保護に係る連携の拠点としての新たな役割を加えるなどとされています。   その趣旨は,「補足説明」の「1」に記載されているように,薬物依存からの回復に向けたプログラム等の専門的な処遇について,その水準を確保し,活用を一層促進するほか,地域における社会資源の開拓や,関係機関・団体との連携協力体制の構築を一層進めることが必要であると考えられることから,更生保護事業に,更生保護に係る連携の拠点としての新たな役割を加えることとするものです。   第3分科会における検討結果の御説明は以上です。 ○井上部会長 この点についても,配布資料の記載あるいは事務当局の説明について,御質問があれば御発言をお願いします。   よろしいですか。   それでは,冒頭に申し上げたとおり,各分科会で検討された制度についての横断的な意見など,包括的な意見交換を行いたいと思います。   個別の制度・施策に関する意見交換は,各分科会ごとの論点について御議論を頂く際に行うこととしますが,そのような各分科会ごとの論点についての意見交換の前提として,各論点を横断する問題意識や視点を整理しておくということが有益であると考えられます。したがいまして,この段階では,個別の制度・施策に関する賛否といった観点ではなく,各論点の議論に資する横断的,あるいは全体的な問題意識や視点の提示といった観点から御意見を頂ければと思います。   なお,御議論の参考資料として,「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-分科会における検討結果-」と題する資料を事務当局で用意し,配布されておりますので,適宜御活用いただければと思います。               (大塲幹事退室,今井委員入室)   それでは,御意見のある方は,挙手をお願いします。 ○太田委員 第2分科会と第3分科会の論点にわたる包括的意見を述べさせていただく前に,前提として整理をしておきたいのが,若年者に対する新たな処分や起訴猶予等に伴う再犯防止措置が採用されたときに,検察官が行う起訴猶予の判断がどのようなものになるか,特に,起訴・不起訴の判断に当たって,予防的な要素というものをどのように評価するのかという点です。すなわち,現在でも,検察実務において,起訴猶予は行為責任の大小だけでなく,行為後の事情等を幅広く検討して,起訴を猶予するかどうかの判断をしているものと思われます。   第3分科会の第6回会議の席上でも,保坂幹事から,「犯罪の軽重だけではなく,例えば本人の反省の状況や態度,そういった犯罪後の情況によって,起訴・不起訴の判断が分かれる事案というのは,よくある」という説明がなされておりますし,第1回会議におきましても,羽柴幹事から,横浜方式の前提としまして,「犯罪事実自体は必ずしも起訴しなければならないほどではないが,環境が悪く,適切な指導保護者もいないため再犯に陥る危険があると認められるので,従来であれば起訴相当と思料される」ものでもという説明が見られるわけです。   そこで,最高検察庁の方に質問させていただきたいと思いますのは,もちろん具体的な事案の判断については個々の検察官の判断になるのでしょうが,一般論として,検察官は,行為責任の軽重を中心としながらも,被疑者の特性とか環境,それから犯罪歴などから,再犯の可能性や更生の可能性といった予防的な要素を考慮して,起訴・不起訴の判断を行っているということでよろしいでしょうか。 ○井上部会長 川原委員,お願いできますか。 ○川原委員 起訴猶予につきましては,刑事訴訟法第248条に,その考慮すべき要素として,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」ということが書いてあります。   これは,私自身の検察官の経験で申し上げますと,もちろん個別の事案にもよりますけれども,まず犯罪の軽重を考慮して,その上で,犯罪後の情況を含めた一般情状を考慮するというのが,恐らく一般的であろうと思います。   そのような意味で,飽くまでも個別の事案における判断ではありますが,今御指摘がありましたように,犯罪の軽重を重要な要素としつつ,被疑者に関する個別の要素やその再犯,あるいは更生の可能性といった要素も,起訴・不起訴を決する要素となり得るものであろうと考えます。 ○太田委員 今お答えいただいたとおりであるとすれば,この起訴猶予等に伴う再犯防止措置や第2分科会の若年者に対する新たな処分の対象については,検察官が一定の予防的判断をした上で,起訴・不起訴の判断を行うことを前提として,制度の在り方とか両者の関係を考える必要があると考えます。   つまり,従来であれば,起訴相当事案,例えば罰金相当であるとか,それから罰金刑が法定刑にないために,単純全部執行猶予相当であったものが,予防的な判断を含めて起訴猶予となり,制度の対象となっていることがあることも踏まえて,制度の在り方を考える必要があると考えます。   その前提の上で,この第3分科会の起訴猶予等に伴う再犯防止措置と第2分科会で検討されています若年者に対する新たな処分の両者については,選択肢としましては,①として両者ともに採用する,②として片方だけを採用する,それから,③としていずれも採用しないという選択肢が考えられるわけですけれども,まず,①の両者ともに採用した場合の使い分けとその問題について,少し意見を申し上げたいと思います。   先ほど山下幹事からも御質問がありましたけれども,両者ともに採用するとした場合でも,現在の第2分科会の議論では,若年者に対する新たな処分については起訴猶予対象者を全件家庭裁判所へ送致することとされているので,18歳及び19歳については,起訴猶予等に伴う再犯防止措置は対象外にすることになろうかと思われますけれども,その場合に,次のような不都合が考えられると思います。   すなわち,18歳及び19歳の起訴猶予の事件を全件家庭裁判所に送致するとした場合には,先ほどのお答えがあったとおり,これまでであれば起訴事案でありましたけれども,検察官においては,一定の予防的な対応がとられるのであれば起訴猶予とすることが考えられるとして,そうした予防的な対応がとられることを期待して,起訴猶予として家裁送致すると,そういう場合も含まれていることが予想されるわけです。   この場合に,起訴猶予等に伴う再犯防止措置の制度であれば,被疑者の同意を得た上でありますけれども,検察官の判断で対応をとることができることになりますが,その適用が排除されることになれば,検察官は起訴せずに,あえて起訴猶予の裁定をして,あとは若年者に対する新たな処分を家庭裁判所の判断に委ねることになるのかもしれません。ただし,その場合に,検察官としては,不処分になることも想定しなければならないでしょう。そうなりますと,検察官としては,要保護性といいますか,この予防的な対応の必要性というべきか,これが裁判所の要保護性の概念と同じかどうかということも検討を要するかと思いますけれども,検察官としては,要保護性があると考えているのに,不処分になるぐらいであれば,そうした事例は起訴するという方向に向かうことも考えられます。   反対に,検察官が行為責任も軽く,要保護性も低いために,起訴猶予が妥当だと判断したものについても,あえて処分の判断を求めて家庭裁判所に送致するのは,やや奇妙に思われるだけでなく,家庭裁判所における調査の手間も掛かりますし,対象者にも手続的な負担が掛かることになります。現在の少年保護手続であれば,保護処分優先でありますし,受理した事件の全件を家庭裁判所に送致しているのでよいと思いますけれども,新たな処分の場合には,18歳及び19歳が,刑罰が原則の成人であるということが前提となっておりまして,また,検察官は起訴・不起訴の判断を行うことができ,しかも,先ほど回答がありましたとおり,そこには予防的判断も含まれていることから,新たな処分との手続の関係で不都合が生じることになると思われます。   このような問題が生じる大きな原因の一つは,若年者に対する新たな処分について起訴猶予の事件を全て家裁送致することとも関係するように思われます。仮に,新たな処分とともに,起訴猶予等に伴う再犯防止措置についても導入するとした場合には,むしろ,検察官が刑罰相当と考える場合には起訴,それから司法処分として新たな処分相当と考える場合には家裁送致,新たな処分までは必要ないけれども,一定の再犯防止のための措置が必要な場合には,守るべき事項を設定して起訴猶予といったように,新たな処分の手続に付するかどうかも,検察官の裁量に委ねることが望ましいように思います。あえて起訴猶予を間にかませる必要もないのではないかと思います。   ちなみに,韓国の少年手続では,現在,起訴,家裁送致,条件付き起訴猶予,単純起訴猶予という選択肢を,検察官が選択する制度がとられています。ただし,韓国の場合には,検察官による家裁送致がとられた場合には,少年院送致などの身柄拘束を伴う処分も可能でして,条件付き起訴猶予との差別化が図られています。これに対して,現在のこの第2分科会の若年者に対する新たな処分におきましては,施設収容処分を設けずに保護観察処分だけという制度設計も検討されていますけれども,この場合には,起訴猶予等に伴う再犯防止措置との効果の点で違いが見いだしづらくて,なお使い分けの問題が残ることになります。   もう一つの選択肢として,起訴猶予等に伴う再犯防止措置と若年者に対する新たな処分のいずれかを採用する,若しくはいずれも採用しないと,そういう選択肢があるわけですけれども,本日は,第2分科会,第3分科会の論点については議論する場ではありませんので,ここでは,両制度の選択をする際の視座についてだけ,幾つか申し上げておきます。両制度の選択に当たっては,それぞれの制度の処遇効果をどのように見るのか,特に新たな処分に施設収容処分が設けられないとした場合に,両制度の処遇効果の違いをどう見るか,それから,それぞれの制度を使う側にとっての柔軟さ,使いやすさをどう考えるのか,また,両制度とも処遇に当たっては保護観察官の活用が中心となってきますけれども,遵守事項違反の場合の措置の内容を含めて,保護観察の現場にとってのやりづらさに違いはあるのかなどの点を念頭に入れて,検討を進めていく必要があるものと考えます。   具体的な点については,それぞれの論点について議論をする際に申し上げたいと思います。 ○廣瀬委員 御指摘がありましたように,問題意識あるいは視座ということで申し上げます。   今の太田委員の意見や,それから今日いただきました大沢委員の意見書などにも関連しますけれども,制度横断的なことを判断主体の観点から,まず考えてみたいと思います。   以前にも申し上げましたように,これらの制度や処分の在り方は非常に大事ですけれども,それらを適切に振り分けて有効活用するということが何よりも大事なわけです。そういうことで考えていきますと,第3分科会の起訴猶予等に伴う再犯防止措置は検察官が判断主体,第2分科会の宣告猶予制度や罰金の保護観察付き執行猶予は恐らく地方裁判所が判断主体,若年者に対する新たな処分,これは家庭裁判所が判断主体と,判断主体が分かれてくるわけです。   家庭裁判所につきましては,家庭裁判所調査官もいますし,調査審判の実績もあるので,再犯防止のための問題性を解明して,適切な処分を決定し,科していくことについては,専門性があるし実績もあると言っていいと思いますけれども,地方裁判所や検察官の場合はそうではないわけです。   少年鑑別所や保護観察所の活用ということも検討項目として挙げられていますけれども,これらは,いずれも必要があるときということを前提として検討されています。そうすると,必要性の判断が適切に行われなければ,必ずしも実効性が上がってこないのではないかという問題点が残ってくるのではないかと思います。この点も,慎重に検討していく必要があるだろうと思います。   次に,先ほど,家庭裁判所の専門性についてお話をしましたけれども,そういった専門性が発揮される前提として,やはり調査を受ける,処分を受ける者が積極的に,あるいはきちんと意欲を持って調査を受けることが重要ですし,そのための動機付けや緊張感,調査・処分への納得といった観点,あるいは調査・審判についての有効性や実効性というような観点を考える必要があるのではないかと思います。そういう意味で,調査・審判を行った上での処分について,調査等の結果を生かせるだけの選択肢がきちんとあるということは,やはり非常に重要だろうと思います。   また,これまでも事務当局において非常に御努力いただいているところではありますけれども,分科会でも要望がありましたように,実情に即した共通認識が持てるよう,起訴猶予となった事案の内容,データを出していただいて,建設的に議論を深められたらと思っております。 ○羽間委員 私からは,制度横断的な議論として,一つ申し上げたいのですが,罰金になるような事案についての措置について意見を申し上げさせていただきたいと思います。   今回お配りいただきました参考資料のとおり,現行であれば罰金になるような事案について,問題性が高い若年者に対しましては,現在のところ罰金の保護観察付き執行猶予を活用するということが中心に検討されているように承知しています。ただ,以前の部会でも御説明がありましたとおり,現行の20歳及び21歳の検察庁における処分のうち,略式命令で罰金となる者の割合は,交通事犯を除いても15%弱と少なくありません。そこで,少年法の適用年齢が仮に引き下がった場合に,単純に引き直せば,これまで保護処分となっていた者のうちの相当数が,この層に入ってくることになります。   今回は包括的な検討ということですので,個々の制度についての課題を申し上げるつもりはありませんけれども,罰金の保護観察付き執行猶予を検討する際には,このような,これまで保護処分を受けていた者について,漏れることなく対応できるような制度設計となっているのか,そもそも,これまでほとんど活用されていなかったことの理由も含めて,今後この制度の活用によって,どの程度の若年者が対象になることが予定されているのかという観点からの検討も必要であろうと思います。   その検討の結果,罰金の保護観察付き執行猶予では,この層の問題性のある若年者に十分対応し切れないということであれば,他の制度と併せての対応も検討する必要があると考えておりまして,その場合には,これまで罰金となっていたような事案の一部について,あえて公判請求をして宣告猶予とする,あるいは,あえて起訴猶予として若年者に対する新たな処分等を行うというようなことも検討の余地があるのではないかと思っています。   そういったことについて,運用のみで行うのか制度として設けるのかはともかく,いずれにしても,罰金になるような若年者への措置の在り方についても,場合によっては複数の制度ないし施策での対応が必要となるのではないか,複数での対応となれば,組合せが課題となり得るのではないかということについて申し上げておきたいと思います。 ○山﨑委員 若年者に対する新たな処分と検察官が働き掛けを行う制度の関係について,先ほど太田委員と廣瀬委員からも御発言がありましたけれども,18歳及び19歳という年齢層の方について,その改善更生や再犯防止のためにどういった問題があり,それに対してどういう処方箋を描く必要があるかというところは,やはり対象となる年齢層の方が持っている特質,成長発達段階にあり未成熟であるということをきちんと重視した手当てが必要になるだろうと思っています。   その点で考えますと,先ほど廣瀬委員がおっしゃったように,家庭裁判所は,これまでそういった年齢の方たちが様々な問題を抱えて事件に至っているということについて,調査の専門性が極めて高く,それに基づいた的確な課題設定をして働き掛けを行うことについても専門性や実績を持っていますので,やはりこういった部分をしっかり活用した制度というのが望ましいだろうと考えています。 ○井上部会長 本日はこの程度でよろしいでしょうか。   よろしければ,次に移らせていただきます。   ここからは,第1分科会が担当する論点について,配布資料19に沿って意見交換を行いたいと思います。   初めに,「刑の全部の執行猶予制度の在り方」についての意見交換を行いたいと思います。   この論点全体あるいは個別の事項,いずれの点からでも結構ですので,どの点について発言されるのかを明示した上で,御発言をお願いできればと思います。   御意見のある方は,挙手をお願いします。 ○山下(幸)幹事 前回の部会でも意見を述べたのですが,「第4」の「猶予期間経過後の執行猶予の取消し」についてです。   これについては,前回慎重な審議をお願いしたいという意見を述べましたけれども,理論的な問題もともかく,実際,この法制度があって現在運用されています。弁護人であれば,こういう案件についてはよく相談も受けますし,実際の事件も担当します。   現在の運用では,そういう事件であっても,粛々とというか,不当な引き延ばし等をされないように,裁判所の方も運用していますし,弁護人の方でも,不当に裁判を引き延ばして,この執行猶予期間の経過を勝ち取るというようなことはやらないようにしているところでして,そういう意味では,現在,運用状況としては特に問題ないと思われるにもかかわらず,今回これが入っていて,もし実際に法改正されますと,恐らく相当現場では混乱が生じると思われますし,現在の制度の運用を前提に考えている人たちから見れば,余りにも大きな変化に驚いてしまうと思います。   私は,今回の諮問の趣旨等から見ても,この制度を入れなければならない必然性,必要性があるとは到底思えませんし,これまで長年行われてきた法制度並びに運用を,ここで大きく変えなければならないという必要を全く感じません。そういう意味で,私は,異論はなかったとまとめられないために意見を述べていますけれども,このような制度を今回の提案に入れることについては反対です。 ○川原委員 この猶予期間経過後の執行猶予の取消しですが,私自身の検察官としての実務経験から申し上げますと,執行猶予の期間経過前に再犯に及んだ場合に,猶予期間満了よりも相当程度前にその事件について起訴した事案について,猶予期間経過前に公判が終了して判決が確定して執行猶予の取消し決定まで行われるものがある一方で,同じように再犯に及び起訴しながら,公判終了までに長期間を要して,有罪判決確定が猶予期間経過後になるものがあります。   これは,第1分科会の御議論を拝見していますと,繰り返し御指摘がなされているところですが,猶予期間中の再犯を理由とする執行猶予の取消しにおいて,本質的に重要なものは,猶予期間経過前に再犯に及び,そのことが裁判により認定・確定されたことにあると考えますので,再犯の公判に要した期間によって,執行猶予取消しの有無が左右されるのは,実務的な感覚として公平とは言い難いと強く感じるところです。   また,この点も第1分科会で御意見がありましたが,猶予期間の満了が近づくにしたがいまして,現行の制度ですと,猶予期間中に再犯を犯しても,その罪の判決が確定せず,取消しがなされないこととなる蓋然性が高まって,執行猶予の取消しの心理的強制による再犯防止の担保機能が低下していくことになると思います。したがって,猶予期間経過後の執行猶予の取消しを認める必要性は十分にあると,実務的な感覚としては強く感じるところです。制度概要案のような法改正を行うことは,執行猶予の取消しを免れようとして裁判の遅延を図ったり,理由のない上訴をすることによって,裁判の確定を遅らせることも不可能とは言えない,実際にあるかどうかはともかくとして,理論的には不可能とは言えないとの指摘がなされているような事態を改善することにもつながるものであると考えるところです。 ○太田委員 先ほどの山下幹事の必要性が感じられないとの御意見ですが,今,川原委員からも御発言がありましたほかにも,例えば,再犯が起きた場合でも,遵守事項違反として,健全な生活態度保持義務違反で取り消すこともできるわけですけれども,本人が犯行を否認しているような場合には,これをすぐ遵守事項違反とすることも難しい場合もあるのではないかと思います。   そうしますと,起訴がされて有罪が認定されて判決が確定することを待つ必要がある場合も出てくる。ただ,その場合に,公判手続との関係で,これが執行猶予期間内に間に合わない場合もあります。最終的に,執行猶予が完成してしまった後に有罪が確定するということの結果,取消しを免れるという不正義が生じてしまう可能性もありますので,現在第1分科会から提案されているような制度を設けておくことが必要なのではないかと考えています。 ○田鎖幹事 「第5」の「資格制限の排除」の関連で,1点述べたいと思います。   この「補足説明」を拝見しますと,仮に「少年」の上限年齢が引き下げられた場合に,18歳及び19歳をこのような制度の対象とすることが考えられるという意見があったのに対して,特に資格制限規定の適用についてのみ他の成人と異なる扱いをすることの根拠が問題となる,といった意見も出されたとあります。   ただ,このような指摘された問題といいますのは,第2分科会において検討されてきました「若年者に対する新たな処分」にも同様に当てはまると考えられまして,こういった制度というのは,正に18歳及び19歳についてのみ,他の成人と異なる取扱いをしようとするものです。   仮に少年法の適用年齢が引き下げられた場合に,若年者に対していかなる処遇をなし得るかということが,これまでも引下げの是非そのものに直接的に関わる課題として議論が取り組まれてきたと思われます。引下げの是非と併せて検討するということでしたら,やはり18歳及び19歳に対する別異の取扱いの可能性についても,きっちりと検討する必要があるのではないかと考えます。 ○山下(幸)幹事 太田委員の意見に反論というか,先ほど否認事件の場合うんぬんという話もあったのですが,これは当然裁判を受ける権利があるわけでして,否認するかどうかは,単に不当に延ばすだけではなくて,本当の意味で争って,でも,やはり有罪になる場合もあり得るわけでして,裁判を受ける権利との関係で,否認することが何か引き延ばしをしたように受け取られると,全てそうだというわけではないと思います。先ほど太田委員も言われましたように,遵守事項違反で取り消されるのであれば,それは仕方ないと思いますが,裁判を受ける権利を行使するために,たまたま少し期間が延びて執行猶予期間が終わるということもあり得ますし,例えば,執行猶予期間が切れる1週間前に再犯してしまったという場合でも,1週間以内に公訴提起をすれば,それが何年掛かった後で取り消されようが,遡って執行猶予が取り消されることがあるのかということにもなります。公平か不公平かというのは,いろいろな偶然の事情によって起こり得ることですので,私としては,この制度は,検察官は御不満があるかもしれませんが,これまでずっと行われてきて,特に,取り立てて大変問題であると言われているわけではないと思いますので,この制度は不要であると思います。 ○太田委員 少し誤解されていると思います。私は,むしろ裁判でやった方がいいのではないかという意見です。本人が否認しているので遵守事項違反が難しい場合は,きちんと裁判をやって,有罪が認定される必要があるだろうと思います。ただ,それが,結果的に執行猶予期間が終わってしまっていて,有罪が認定されても執行猶予を取り消すことができないということは,やはりまずいのではないかということです。 ○井上部会長 よろしいですか。   それでは,「刑の全部の執行猶予制度の在り方」についてはこのくらいにさせていただきます。   次に,「自由刑の在り方」について,意見交換を行いたいと思います。   この点についても,全体でも結構ですし,個別の事項についてでも結構ですが,どの点についての御発言かを明示した上で発言をお願いします。 ○羽間委員 「自由刑の在り方」について,第1分科会の議事録を拝見していますと,個々の受刑者に行う矯正に必要な処遇の具体的な内容については,刑事施設の長において決めるということが前提で議論がなされていたように承知しています。その前提で,更に検討すべきではないかと思うことを,2点ほど申し上げさせていただきたいと思います。   現在であれば,受刑者に対して刑罰として作業をさせるかどうかという処遇の内容については,裁判の時点で裁判所において判断をし,判決において刑の種類として言い渡しているわけですけれども,その判断及び結果の受刑者への宣告を,刑事施設の長が行うとした場合,例えば,予想される受刑者からの不服申立てやそれへの対応等の点で,現場の刑務官などの職員の方々の業務量や負担にどのような変化が起こり得るのかということについて,更に検討していくべきではないかと思います。   また,処遇内容の判断についての今後の運用等として,例えば,作業をさせるかどうかも含めて,処遇の内容については第三者機関に判断してもらうとか,処遇の内容として作業が選ばれたことについての不服申立てがなされたときは,第三者機関に判断してもらうといったようなことなどについても,併せて検討していくべきではないかと考えています。 ○山﨑委員 今の御意見にも多少関係すると思うのですけれども,この「作業その他の矯正に必要な処遇」という形で,これを刑の内容とするような場合に,刑罰法規としての明確性という観点から,この「矯正に必要な処遇」ということで足りるのだろうかという点について,若干,疑問に思っております。   この「矯正に必要な処遇」といったときに,どこまでのものが許容されるのか,その範囲といいますか,外延が今一つはっきりしないようにも感じていまして,刑罰法規の明確性という観点から,どういった規定ぶりが必要なのかという点も,検討の視点として必要なのではないかと考えております。 ○山下(幸)幹事 今の山﨑委員の発言に関連して,同様に「矯正に必要な処遇」のところです。   やはり「矯正に必要な処遇」の内容が非常に曖昧であり,現在,刑事収容施設法では,一般改善指導,特別改善指導ということになっていますけれども,これについては,非常に幅広くというか,例えば内面に深く関わるといいますか,性格の矯正とか,そういうことも行われるとしたら,これは非常に問題ではないか。罪刑法定主義という点からしても,要するに,どういう刑の内容にするのかということも,やはり明確に罪刑法定主義の下では規定されるべきであり,「矯正に必要な処遇」というのは曖昧な概念で,場合によっては保安処分的な,そういう内面の性格矯正なども含めた処遇が行われることがあり得るのは,大変問題だと思いますので,少なくともこれを刑の内容にすると,例えば刑法に書き込むことについては,非常に問題があるのではないかと考えています。 ○井上部会長 ほかに御意見はございますでしょうか。   よろしいですか。   それでは,「自由刑の在り方」については,このくらいにさせていただきます。   次に,「社会内処遇に必要な期間の確保」という点について,意見交換を行いたいと思います。   これも,どの点からでも結構でございますので,御意見のある方は,どの点であるかを明示した上で御発言をお願いできればと思います。 ○太田委員 仮釈放後の保護観察期間の「6月」のところです。   以前検討されていました2案のうち,いわゆる純粋な考試期間主義は採用しないで,いわゆる折衷主義と呼ばれる「6月」の方の案が採用されたのは,裁判所が改善更生に必要な期間の判断が難しいという実務的な理由を考えますと理解できないわけではありません。   ただ,この「6月」という期間は,やはり余りにも短すぎて,責任主義うんぬんの理由を考慮したとしても,以下の理由から妥当でないと考えます。   まず,刑事施設からの仮釈放後に,再犯によっても再度実刑になって刑事施設に再入する者の,その再犯までの期間を見ますと,6月未満のものが13%ですけれども,6月を超えて1年未満というものが17%,さらには,1年を超えて2年までのものが22%もいるという現実があります。さらに,入所度数が増えるに従って,更にこの値は高くなっていきます。したがって,再犯防止のための指導監督や社会復帰のための補導援護に必要な期間が6月というのは,余りにも短いと言わざるを得ません。   また,平成24年の犯罪対策閣僚会議が策定しました再犯防止に向けた総合対策では,出所後2年の再入率を20%下げることが目標として掲げられております。これは,出所後6月以下とか1年以内の再犯率を下げることでも実現されますし,また,2年以後の再犯防止が重要でないと言っているわけでもありませんけれども,やはり出所後の6月を超えて1年までとか,1年から2年までの再犯率が極めて高いことを想定しますと,仮釈放期間を6月に限るという制度設計は,この再犯防止に向けた総合対策の趣旨を考慮していないと言わざるを得ません。   私は,本来考試期間主義にしても折衷主義にしても,より長期の仮釈放期間が必要だと考えていますけれども,ただ,刑期との関係などを考えますと,こうした制度をとりづらいという事情も分からないでもありません。だからといって,全ての仮釈放対象者の仮釈放最低期間を一律6月としてしまうというのは,やはり妥当ではないと考えます。また,個々の受刑者ごとに裁判所なりが仮釈放期間を判断するのは難しいとか,若しくはやりたくないということを考えますと,折衷主義をとるにしても,更生の可能性が高い者も低い者も一律とするのではなくて,段階を設けることが次善策ではないかと考えます。   そこで,例えば,刑事施設に初めて入所した受刑者については,仮釈放の最低期間は6月とし,二度目以降の者は1年とするのがいいのではないかと考えます。もう少し細かな設定を設けてよいのであれば,二度目以降の者で1年とするのは,刑期3年以上の者に限るとするのはどうでしょうか。このようにすれば,刑期との関係で,保護観察期間が長すぎることはありませんし,対象者が一定数限られまして,保護観察所の負担も相当軽くなると思われます。   あと,考えられる制度の概要の仮釈放の後の括弧書きで刑の一部執行猶予を除くと書いてありますけれども,一部執行猶予は保護観察の付かない単純一部執行猶予もありますために,幾ら保護観察を付さなかった理由があるとしても,現在の保護観察に関する量刑の在り方を考えますと,決して処遇の必要性がないということを意味しているわけではないので,除外するのは,保護観察付きの刑の一部執行猶予に限るべきであると考えます。   なお,この場合には,仮釈放になってから,まず仮釈放に伴う保護観察が行われます。この期間が経過した場合には,残刑期間の末日において,刑の執行が終わったものとするとありますから,一部執行猶予の猶予期間の起算点は,仮釈放に伴う保護観察が終了したときになると思われます。こうすることで,実刑部分の矯正処遇から仮釈放による保護観察,それから一部執行猶予による自律的な猶予期間の部分,単純猶予期間の部分と,段階的に処遇,社会復帰していくことになろうかと思います。 ○井上部会長 ほかにいかがでしょうか。   よろしいですか。   特に御意見がなければ,次に移りたいと思います。   次に,「若年受刑者に対する処遇原則の明確化,若年受刑者を対象とする処遇内容の充実,少年院受刑の対象範囲及び若年受刑者に対する処遇調査の充実」についてです。   この点についても,どこからでも結構ですので,どこの点についての御発言であるかを明示した上で,御発言願えればと存じます。 ○山﨑委員 この若年受刑者に対する処遇原則の明確化ですとか,処遇内容や調査の充実といった点につきまして,その方向性自体は基本的に妥当ではないかと考えています。   しかしながら,これは飽くまで刑罰の執行場面における改善策でして,今後,この点も含めた少年法の適用年齢の引下げの是非が議論される上では,やはりこういった改善をしても,なお保護処分としての少年院教育との間にはかなり大きな違いがあることを指摘しておきたいと考えています。   これまでのヒアリングですとか現地視察で現場の方々からもいろいろお話を伺いましたけれども,現在の少年院での教育は,少年法が健全育成という目的を掲げており,これを達成するために,対象者の性格の矯正を図る保護処分と位置付けられています。具体的には,法務教官によって24時間体制で少年の一般的な考え方,態度といった面に関しても,生活指導等により,その対象者の言わば人格全般にわたって,内面にまで踏み込んだ強い働き掛けが行われると理解しています。   これに対して,刑務所での処遇は,いかにそれが対象者が若年の受刑者であるにせよ,やはり少年法の対象外として成人とされる以上は,対象者個人の自律性に配慮する必要があり,少年法の対象者のように健全育成という目的で人格全般にわたって内面への働き掛けを行う,強い介入をすることはやはり許容されず,飽くまで所定の時間内において,刑務作業ですとか,特定の問題性に対応した各種指導が行われるにとどまるであろうと思われます。   さらには,少年院処遇では出院の期間というのが定まっておらず,段階処遇の中で進級をしていくことで出院に至るシステムが,中での教育の効果を上げる背景となっていますけれども,刑務所ではそのようなシステムはとられていないことも指摘できます。   このように,仮に若年者に対する処遇等が様々充実を図られたとしても,依然として刑務所における処遇と保護処分としての少年院教育との間の差というものは,極めて大きいということは認識されるべきであろうと思います。 ○山下(幸)幹事 「第3」の「若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」の「1」のところです。   ここでは,若年受刑者に対する処遇原則を明文で,これは刑事収容施設法に設けるということだと思いますが,この説明では,15ページのところで,若年受刑者の範囲については,「一律にその対象を年齢で区切ることとはしていない」と書いてあります。法律を作るときに,若年者の定義をしないで若年者の処遇原則を定めるのは,非常に問題といいますか,対象がはっきりしていないのに,その処遇原則を定めるというのは,非常におかしな,奇異なことであると思います。   また,そもそも刑事収容施設法の中で,現在の内容を,この若年受刑者に対して違った処遇をするということを書き込むことも,現在検討されている内容からすると,よく分からないといいますか,自由刑の単一化にしても,これは全部の受刑者も関わることですし,特にこの若年受刑者について,何か特別の処遇を刑事収容施設法に各則として書き込む意味がよく分からないところがあります。そういう場合に,なぜこの若年受刑者に対する処遇原則を明文で設ける必要があるのかということに対して,大変疑問を感じるところでして,こういうものを別に明文で定めなくても,受刑者に関する処遇原則は現在定められているところですので,特にこういうものを設ける必要はないのではないかと考えています。 ○太田委員 この第1分科会の議論が全部終わったのならばということで,発言したい点が1点ございます。   ページ数で言いますと,12ページの「4」に記載されていることです。   要するに,仮釈放の期間について,残刑期間を原則として,6月であれば6月という,この折衷主義案が採用された場合には,更生の可能性の高い者については一定の社会内処遇期間が確保される一方,更生に支障が生じる可能性の高い満期釈放者については何の措置もとられないという,私は仮釈放のジレンマと呼んでいますけれども,これが拡大されることになると思います。   これは,12ページにもその点が指摘されていますが,ただ,これは非常に大きな制度改革になることが予想されますことから,本部会で検討すべきかどうかについては慎重に判断すべきだろうとは思いますけれども,現在,特に検討課題として取り上げられていませんので,将来的に満期釈放者に対する社会内処遇の期間を確保するための制度の検討を行うべきであるといったような付言ないしは課題といったものを,答申に盛り込んでおく形で,将来に委ねるとしておく必要はあるのではないかと考えています。 ○井上部会長 今の点,ただいま議論していただいています「若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」とは外れますけれども,そういう御発言があったということを銘記しておきたいと思います。   元に戻りまして,「若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」について,更に御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 ○酒巻委員 先ほど山下幹事が発言された処遇原則の明確化の点について。一般原則が書いてあるところに,若年者だけ取り上げて刑事収容施設法に書き込むことに,法制的な問題はないか。例えば高齢者とか,いろいろなタイプの受刑者がいるわけなので,その中で,一般原則は書いてあって,更に若年者だけ取り上げて書くということ自体に何か問題はないのかなという点について,山下幹事と同じような感想を持ったということを,一言申し上げます。この法律にあえて書き込むことについては,15ページの補足説明にもあるような御指摘もあったかと思います。 ○井上部会長 その点についても配慮して,更に検討していくということでよろしいでしょうか。   ほかに御意見がありましたら,御発言願います。   よろしいですか。   それでは,この辺が一つの区切りだと思いますので,本日はこの程度にして,第2分科会が担当する論点以降の意見交換は,次回ということにさせていただきます。   特に何か付け加えて御発言はございますか。 ○山下(幸)幹事 今後の部会の進め方なのですけれども,一部報道では,来年2月の法制審議会総会での答申を目指すというような報道もありました。これは誤報だと思いますけれども,いずれにしても,これまで分科会で議論はされてきましたが,部会としてはようやく今日から議論が始まっているわけですし,分科会に全く出席していない委員・幹事の方もいらっしゃる中で,幾らなんでも来年2月ということはないと思いますけれども,やはり慎重な審議をお願いしたいと思っておりまして,その辺のめどというか,どのように考えておられるかも含めて,事務当局にお聞きしたいと思います。   それから,少年の年齢引下げの問題については,一度も部会できちっと議論したことがないわけでして,これについても,やはりきちっと部会で議論をする必要があると思っています。そのためには,現在のペースから見て,そんなすぐに終わるとは,私は到底思えないのですけれども,しっかり慎重審議をお願いしたい。取り分け,井上部会長におかれましては,第1回会議において,審議が進んでいく中で,落ち着くところに落ち着くという言われ方もされたと思うのですけれども,要するに,議論を尽くさないと,落ち着くところに落ち着かないと思うのですが,何かもう分科会で決めたことを,それで押し切ろうというようなことがあってはならないと思います。是非慎重に御議論をお願いしたいと思っています。 ○羽柴幹事 当部会における審議のスケジュールにつきましては,基本的に当部会においてお決めいただくことであると承知していますので,事務当局から,その期間について申し上げるというのは適切でないと考えています。   本日部会において,各分科会の検討結果について報告がなされたところでして,今後,部会において,各分科会で検討された制度について,一層の検討が加えられるというものであると認識しています。   少年の年齢につきましては,当部会の第5回会議におきまして,非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備について先に検討を行い,その内容を踏まえて,少年法における少年の年齢を18歳未満とすることについての検討を行うこと,それから,刑事法の整備に関する各論点については,分科会において具体的な検討を加えて,考えられる制度の概要案等を作成するとともに,それを踏まえて部会において調査審議を進めることが決せられて,これまでその方針に従って議論が行われてきたものと承知をしているところですので,それらの検討状況も踏まえて,少年の年齢について議論が行われることになるものと認識しているところです。 ○井上部会長 私も,今事務当局から御説明があったのが,我々の共通認識だと理解しております。どういう報道があったのか存じませんけれども,そういうことに余り左右されず,我々の共通認識に従って,これから更に検討を続けるということでなければならないと思います。   よろしいですか。   ほかに御意見がなければ,これで終了させていただきます。   今後の予定について,事務当局から御説明をお願いします。 ○羽柴幹事 次回,第9回会議は,9月20日木曜日の午後3時30分からです。場所は,法務省の大会議室を予定しています。 ○井上部会長 それでは,引き続きよろしくお願いします。   なお,本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと考えられますので,発言者名を明らかにした議事録を作成した上,公表することとさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。                 (一同異議なし)   それでは,そのようにさせていただきます。   本日はどうもありがとうございました。 -了-