法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第11回会議 議事録 第1 日 時  平成30年11月2日(金)   自 午後1時28分                         至 午後3時48分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  1 少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○羽柴幹事 ただいまから法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の第11回会議を開催いたします。 ○井上部会長 本日も御多用中のところお集まりいただき,ありがとうございます。   本日,伊藤委員,奥村委員,佐伯委員,白川委員,廣瀬委員,猪原幹事,戸苅幹事は,所用のため欠席されておられます。   初めに,事務当局から,本日の審議で用いる資料について説明をお願いします。 ○羽柴幹事 本日,配布資料として,配布資料20「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号),民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)等の関係条文」を配布しています。配布資料の内容については,後ほど説明いたします。   なお,当部会の第1回会議において配布した配布資料2「諮問に至る経緯」を,参考のため机上に置いています。   また,参考資料として,「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)等についての国会議事録(抄)」,「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)についての国会議事録」,「部会第8回会議から第10回会議までの意見要旨」を配布しています。   参考資料の「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)等についての国会議事録(抄)」は,日本国憲法の改正手続に関する法律,同法律の一部改正及び公職選挙法等の一部改正の国会審議の議事録のうち,年齢やその趣旨に関する部分を抜粋したものです。また,参考資料の「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)についての国会議事録」は,民法の一部改正の国会審議の議事録ですが,改正の中心が成年年齢の引下げですので,抜粋はせず,議事録を全部配布しています。   参考資料の「部会第8回会議から第10回会議までの意見要旨」は,前回の部会で配布した参考資料と同様に,事務当局の責任において,当部会第8回会議から第10回会議までにおける各委員・幹事の御意見の要旨をまとめたものです。最後に,本日御欠席の廣瀬委員から,本日の意見交換に関しまして御意見の送付がございましたので,これを席上に配布させていただいています。 ○井上部会長 それでは,審議に入ります。   当部会におきましては,第8回会議から第10回会議まで,分科会の検討結果を踏まえて2巡にわたり意見交換を行いました。非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備に関する個別の制度・施策については,引き続き今後も議論を行うこととなりますが,少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすることも重要な諮問事項です。しかし,この点については,第4回会議において論点表に沿って意見交換をして以降,議論を行っていませんし,加えて,今後,個別の制度・施策に関して議論を深める上でも,年齢に関する議論を行っておくのが有意義だと考えられます。   そこで,本日は,少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすることについて,意見交換を行うこととしたいと思います。   もとより,現時点では,個別の制度・施策についての検討もまだ道半ばであり,本日の議論も,「少年」の年齢を18歳未満とするか否かについての賛否それ自体を必ず表明していただこうという趣旨ではありません。もちろん,それを表明していただいても結構なのですが,それ以外にも,今後の検討に資する問題認識や視点を御提示いただくなど,幅広く御意見を頂ければと考えております。   その上で,第12回以降の部会では,本日の議論も踏まえ,個別の制度・施策について,引き続き意見交換を行うこととさせていただきたいと思っております。   このような進め方でよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   ありがとうございます。   それでは,少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすることについて,意見交換を行います。   この論点を検討する上では,関連法令等を踏まえる必要があると思われますが,それにつき資料を配布しておりますので,事務当局から説明をお願いします。 ○羽柴幹事 近年における年齢に関わる主要な法律の改正,関係条文等について,御説明いたします。配布資料20を御覧ください。   まず,1ページの一つ目の「○」にあるとおり,日本国憲法の改正手続に関する法律が平成19年に成立し,その本則において,国民投票の投票権を有する者の年齢は18歳以上とされました。同法律の附則第3条において,「国は,この法律が施行されるまでの間に,年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう,選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法,成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされ,この法制上の措置が講ぜられ,年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間,国民投票の投票権を有する者の年齢は20歳以上とされました。   これらの規定は,国会における提案理由説明によりますと,諸外国では成年年齢に合わせて18歳以上の国民に投票権を与える例が非常に多く,他方で投票権年齢や選挙権年齢及びそれらの基礎となっている民法の成年年齢を引き下げることは,我が国の他の法制度,社会的制度への影響が非常に大きいことから,投票権年齢を満18年以上とした上で,このような検討条項を附則に置くものと説明されています。   次に,1ページの二つ目の「○」にあるとおり,平成26年に日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律が成立し,平成30年6月以後にある国民投票から,その投票権を有する者の年齢は18歳以上とされました。次のページにあるとおり,この法律の附則第3項に,「国は,この法律の施行後速やかに,年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう,国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し,公職選挙法,民法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」との条項が設けられたところです。   これらの規定は,国会における趣旨説明によりますと,日本国憲法の改正手続に関する法律の附則において,選挙権年齢等の18歳への引下げに関して,平成22年5月までに法整備を行うべきものとされていたことに対応するため,平成30年6月以後にある国民投票から,その投票権を有する者の年齢を18歳以上とした上で,選挙権年齢等の引下げについては,改めてこのような検討条項を改正法附則に規定するものと説明されています。   さらに,3ページの「○」にあるとおり,平成27年に成立した公職選挙法等の一部を改正する法律において,公職選挙法の選挙権を有する者の年齢が18歳以上とされました。   同じ3ページの下の方から次のページにかけて掲げております同法律附則第5条第1項において,18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には,家庭裁判所は,当分の間,原則として検察官への送致の決定をしなければならないとされており,また,同条第3項において,18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象とならない公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件について,家庭裁判所が検察官への送致を決定するに当たっては,当分の間,選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととされています。   これらの規定については,国会における趣旨説明によりますと,日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の附則に定められた選挙権年齢等の引下げの措置を講ずるために,選挙権年齢を18歳以上とするとともに,選挙権が18歳以上の者に付与されることとなる一方で少年法の適用対象年齢は現行の20歳未満のままとされていることから,選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があるため,少年法の適用の特例を設けることとされています。   このような規定を設けた趣旨について,衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における提案者の説明によれば,連座制が働くような選挙犯罪をした場合には,選挙の公正に著しく影響を与えると思われるが,少年法の目的である「少年」の保護と公職選挙法における選挙の公正の確保という要請につき,どうバランスを図るべきかについて議論をした結果,その罪質が客観的に見て非常に軽微な場合もあり得るため,連座制が働く選挙犯罪をしたことに加え,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合という要件を設けたものとされています。さらに,連座制が働かない選挙犯罪については,少年の保護という観点から少年法の適用を認めていくが,少年法第20条第1項の規定により検察官に送致するかどうかは,選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないとの説明がなされています。   次に,4ページにあるとおり,附則第7条及び第10条において,当分の間,18歳以上20歳未満の者は,検察審査員及び裁判員の職務に就くことができない者とみなされることとされています。   この規定については,国会における趣旨説明によりますと,選挙権年齢の引下げにより,選挙権年齢をその要件とする資格に関する年齢も連動して18歳に引き下がることとなることから,当分の間,18歳以上20歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務に就くことができないこととするものと説明されています。   このような規定を設けた趣旨について,衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における提案者の説明によれば,18歳及び19歳の者は少年法が適用される「少年」として取り扱われており,そのような者が人を裁くことが適当かどうかを議論した結果,除外することとしたとの説明がなされています。   次に,5ページにあるとおり,同法律の附則第11条においては,「国は,国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ,選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ,民法,少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされています。   このような規定を設けた趣旨について,衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において,提案者から,選挙権年齢が18歳に引き下がる以上,選挙権年齢と成年年齢は整合性をとる必要性があり,少年法の「少年」の年齢についても,その目的である「少年」の保護との均衡を保つ必要はあるものの,選挙権年齢,民法の成年年齢と,できるだけ早く整えていくことが必要であるためであるとの説明や,少年法については,その目的を踏まえ,更に専門家を含めて議論を進めていくことが必要であるためであるとの説明がなされています。   最後に,6ページの「○」にあるとおり,平成30年6月に,民法の一部を改正する法律が成立し,成年年齢が18歳に引き下げられ,平成34年4月1日から施行されることとなりました。   この民法改正は,国会における趣旨説明によりますと,公職選挙法の定める選挙権年齢が満20年以上から満18年以上に改められたことなどの社会経済情勢の変化に鑑み,民法が定める成年となる年齢の引下げ等を行うものとされています。   なお,民法改正の国会審議については,本日配布しました参考資料の「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)についての国会議事録」を御参照ください。   説明は,以上です。 ○井上部会長 ありがとうございました。   ただいまの説明につきまして,この段階で御質問がある方がおられましたら,挙手の上,御発言願います。   よろしいですか。   それでは,少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすることについて,御意見がある方は挙手の上,御発言をお願いします。 ○山﨑委員 私は,引き下げるべきではないという立場で,主に3点意見を述べたいと思います。   一つ目は,まず,立法事実の有無という点です。   二つ目は,非行に及んでいる18歳,19歳の実情を踏まえた議論をする必要があるという点です。   三つ目としては,民法の成年年齢との関係という点で述べたいと思います。   まず,立法事実がそもそもあるのかどうかという点についてですが,現行の少年法は,旧少年法が18歳未満を対象としていたものを,現行憲法下において,20歳未満へと引き上げたという経過があります。その趣旨としましては,対象となる者がいまだ心身の発達が十分ではなく,環境その他外部的条件の影響を受けやすいのであって,それらの者の犯罪は悪性に根ざしたものではなく,これに刑罰を科すよりは保護処分によってその教化を図る方が適切であるという考え方に基づくとされております。   そして,その後,70年の長きにわたって運用されてきた現行少年法は,以前の部会で川出委員も指摘されておりましたとおり,有効に機能しているという点については,当部会でもほぼ異論がないであろうと思われます。少年犯罪は重大事件を含めて,極めて減少していまして,さらに,少年の再入率も成人と比べて低いなど,保護処分の効果も上がっていると言えます。   したがって,現時点において,年齢引下げについて,実体的な面でこれを引き下げるべきだという立法事実については,基本的に存在しないと言えるのではないかと思っています。   また,単なる適用年齢の引下げだけでは,様々な刑事政策的懸念があるということについては,引下げ賛成・反対,いずれの立場からも共有されていると思われます。だからこそ,それに対する施策を検討しているわけですが,やはり行為責任の原則,さらには適正手続の観点からすると,限界は大きいのではないかと感じております。   また,若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会のヒアリングでも,生徒たちが高校3年生の間に次々と18歳になっていくという学校現場において生じるであろう混乱ですとか,警察による青少年補導などの活動が行えなくなるという点も指摘されています。こういった点も軽視することはできず,これらは現在検討している刑事政策的措置をとったとしても,なお解決することができない問題として残るのではないかと考えております。   次に,18歳,19歳の実情について述べたいと思います。   現在の18歳,19歳について見たときには,高校進学率が約98%,大学・専門学校への進学率も,いわゆる浪人も含めますと約8割となっており,ほとんどの18歳,19歳は学校教育を受けているという状況にあります。そして,18歳,19歳の多くが親の扶養下にあるほか,その成熟度は以前よりも低くなり,人間関係をうまく築けないなどの点についても,ほぼ一致した認識があると考えられます。精神的,社会的にも自立は遅れていると言えると思います。   また,非行に及ぶ少年を見ますと,児童虐待などの被害体験が多いということが実証されており,また,ひとり親家庭の割合も高く,経済的な困窮の中に生活しております。さらには,知的障害や発達障害などの問題を抱える者も少なくないとされています。   これらの対象者を社会の一員として迎え入れるために,健全育成を図る見地から保護・教育を行い,対象者の自立を支援していくということが,今,正に大きな課題となっていると思います。   この点,児童福祉法を見ますと,18歳未満の者が対象とされております。そういったこともあって,18歳,19歳にとっては,少年法が大人になる前の最後のセーフティーネットとして機能しているという面があると言えると思います。   実感として,いじめや児童虐待などの被害を受けている者と少年非行で加害側に回る者とは,言わば表裏一体なのではないかと感じております。そして,児童福祉の分野では,児童自立支援事業が18歳を超えても大学卒業までは延長されるなど,むしろ施策の対象年齢を引き上げるという動きがあると言えます。   こうした現状下において,20歳未満を対象として,少年の立ち直りと,その結果としての再犯防止を目指す現行少年法について,その適用対象年齢を引き下げるということは,国の施策として,やはり大きな矛盾があるのではないかと感じています。   取り分け,少年鑑別所や少年院に収容されている者の中で,ここ数年,18歳,19歳が占める割合が急激に上昇しているという数値が読み取れます。恐らく,進学率が高くなる中で,学校などに適応できず,あるいは,社会に出る移行期でつまずいて問題行動を起こしている18歳,19歳が多く,その対応の必要性は非常に高まっていると考えられ,これは政府が掲げている再犯防止の推進という観点からも,しっかり手当てをしなければならないことではないかと思います。   そして,少年審判,少年矯正の現場では年長少年が全体の約半数を占めておりますので,これが対象から除外されてしまいますと,家庭裁判所や少年鑑別所,少年院といった組織,システムの機能自体が,全体として大幅に低下するのではないかという懸念もあります。   最後に,三つ目,民法の成年年齢との関係です。   そもそも少年法は,民法の「成年」という概念とは別の「成人」という概念を採用しております。そして,旧少年法下でも,民法の成年年齢とは一致していなかったという事実があります。現行法でも,婚姻による成年擬制,さらには少年院の収容継続の場合など,民法上の成年に対しても少年法は適用されております。   今回,民法の成年年齢が18歳に引き下げられましたけれども,これとの関係については,国会審議の内容について,十分吟味する必要があるだろうと思っています。   今日も資料として頂きましたけれども,国会審議録をよく読みますと,まず,18歳,19歳の成熟度について,これは法務大臣も繰り返し,いまだ成長の過程にある者であって,大人として完成されたことを意味するものではないと説明をされております。決して18歳,19歳が,成熟した大人と見られているわけではないということが確認される必要があるだろうと思います。   また,成年年齢引下げの理由についても,若者の積極的な社会参加を促し,社会を活力あるものにすると説明されておりまして,これは,若者のうちごく一部の非行に及んだ者の立ち直りや再犯防止を目指す少年法とは全く別の観点であると思われます。更に言えば,親権からの離脱という点も,今回の成年年齢引下げの目的とされたものではないということです。   そして,衆議院の審議では,民法の成年年齢の引下げに賛成した3人の参考人の方が,少年法については民法とは別に考えるべきだとして,全員が少年法の引下げには反対しておられます。   既に114名に上る刑事法学者,あるいは児童精神科医の学会などからも,少年法の適用年齢の引下げに反対する声明が出されております。私自身,弁護士業務に関連して,家庭裁判所調査官,あるいは裁判官,少年鑑別所や少年院,さらには児童福祉関係の方々,学校関係の方ともお会いしますが,今回の改正について説明すると,ほとんどの方からは,年齢引下げには反対であるという声が寄せられております。   確かに世論調査を見ますと,引下げ賛成とする回答も多いようですけれども,それと同時に,実際には減少している少年犯罪について,増加していると認識されている方が約8割に及んでいるとされています。少年犯罪の実情に関して誤った理解が背景にあるのではないかと考えられます。   したがって,今回の年齢引下げについては,一般に言われるような厳罰化ということには決してならず,むしろ,多くの非行少年らを十分な手当てもせずに放置してしまうこととなりかねないという問題をはらんでいることも含めて,少年犯罪の実情ですとか少年法が若者の立ち直りや再犯防止に有効に機能しているという点,そして何より,少年法の対象とされている18歳,19歳がどういう実情にあるのか,こういった点について,正確な情報を国民に対して提供して,正しい理解が得られるような努力をすべきだと思います。少年法の適用年齢については引き下げることなく,現行法の運用を適切にしていくということこそが大切だと考えております。 ○山下幹事 ただいまの山﨑委員の発言に引き続いて,私も立法事実についてお話しします。   法律の適用年齢というのは,そもそも,その法律の立法趣旨とか立法目的に照らして,各法律ごとに検討すべきであると考えます。少年というのは成長・発達の途上にあり,成人に比べて未熟であり,生育歴や生活環境の強い影響下にあり,特に罪を犯した少年の多くは,生活環境に基づく精神的要因や経済的要因にその性格や行動様式が枠付けられていることが多く,これは18歳,19歳の年長少年についても変わらないと考えられます。   取り分け,年長少年はいまだ発達途上にあって,可塑性に富んでおり,理解力や思考力が相応に発達した年代であることから,適切な教育的働き掛けによって大きく変化し,改善更生する可能性が高いと考えられます。   したがって,罪を犯した18歳,19歳の年長少年の事件が家庭裁判所に全件送致され,その抱える問題性について,専門家である家庭裁判所調査官による科学的調査を経た上で保護処分が課せられているという現行の少年法のシステムは,現在,極めて有効に機能しておりまして,これを変更する必要性は全く認められないと考えられますので,私としては,少年法の少年年齢引下げについては反対でございます。 ○川出委員 私からは,先ほど山﨑委員から御指摘のあった3点目の民法の成年年齢が引き下げられたこととの関係について意見を申し上げたいと思います。   これは以前にも申し上げたところですが,少年法の適用年齢を引き下げないとした場合には,民法の成年年齢が引き下げられて成年となった18歳,19歳の者を「少年」として取り扱い,保護処分の対象とすることになりますので,それが少年法による介入の正当化原理との関係で許容されるかどうかを検討する必要があると思います。   現行法においては,犯罪が行われていなくても,一定のぐ犯事由がある場合には,少年院送致を含む保護処分に付することができますし,また,犯罪少年について,その要保護性に応じて,犯した罪に見合った責任を超える保護処分に付することができるものと理解されています。このように犯罪行為に対応する責任を超えてまで,権利や自由を制約することが正当化される根拠については,少年は自律的な判断能力が不十分であることから,本人の健全育成のために,後見的に国家が介入し,本人の自由を制約することも許されるという,いわゆる保護原理によって説明されているところです。この保護原理が,民法上成年に達した18歳及び19歳の者にも適用できるかどうかということが問題となってきます。   民法では,未成年の子の監護・教育というのは,一義的に親権者に委ねられておりまして,親権者には未成年の子の人格形成,健全育成の全般にわたる発達を期し,保護を図るという観点から,居所指定権,懲戒権,職業許可権,未成年者の法律行為に係る同意・取消権等の広範な権限が認められています。こうした親権の作用は,未成年の子の側から見れば,権利・自由に対する制約になるわけですけれども,そうした制約も,自律的な判断能力が十分でない者の保護のために,最もふさわしいと考えられる者に認められた権限として正当化されると考えられています。そして,少年法がその目的として規定している「健全な育成」,これは具体的には,少年が非行に及ばないようにするということですが,これも親権者が行うべき監護・教育の重要な内実であると考えられます。   その上で,少年法の保護原理の根拠を何に求めるかということについては争いがあるところですが,現行少年法の制定経緯などから,それを国親思想によって説明する見解が,これまで有力に主張されてきました。この考え方によりますと,未成年者に対しては,親権者による監護・教育がなされることを前提に,未成年者が非行に及んだということは,親権者による監護・教育が全うされていないことの一個の徴表であるといえるので,少年法は,そのような場合に,罪を犯した未成年者の「健全な育成」を期して補充的・後見的に国家が介入することとし,未成年者を直接に保護処分に付することとしていると理解されます。つまり,少年法における保護処分というのは,少年が親権者の監護・教育権に服する存在であることを基本的な前提として,そのような者に対して,補充的・後見的に国家が介入するものであると考えることになります。   こうした理解によりますと,18歳及び19歳の者が親権に服さないこととされた以上は,これらの者に対して,国家が少年法の保護原理に基づいて保護処分を行うことは正当化できないということになろうかと思います。   他方で,少年法の保護原理の根拠としては,今申し上げた国が親に代わって監護・教育を行うということではなく,より端的に,少年が健全に成長するという本人の利益を図るために,国が後見的な介入をすることが認められるのだという考え方もあり得ます。この考え方に立った上で,何歳までの者について,未成熟であるとして後見的な介入を認めるかは,一義的に定まるものではなく,政策的な判断になります。そして,少年の健全な成長を図るために後見的な介入を行う要請というのは,少年法の領域に限られるものではなく,他の法領域にも妥当することですので,この政策的な判断には,法制度全体を通じた整合性が求められることになると思いますが,後見的な介入を認めるかどうかの判断に当たって基本をなすのは,やはり,少年の基本的な地位,基本的な権利・義務に関わる民法の領域であろうと思います。   そうしますと,今般の民法改正において,立法府が,成年年齢を引き下げて,18歳及び19歳の者については,親権に服させる必要がないものとしてその対象から外し,自律的な判断能力を有するものであるとする政策的な判断をしたわけですから,そのような18歳及び19歳の者について,少年法の保護原理によって,一般的に,「健全な育成」を図るためという理由で,国家による直接的な権力行使として,施設収容を含めた権利・自由の制約を伴う保護処分に付することができるものとすることが,果たして法制度全体としての整合性という観点から説明ができるのかということを検討する必要があると思います。 ○橋爪幹事 ただいま川出委員からも御発言がございましたけれども,現行の少年法における保護処分は,少年が親権者の監護・教育に服していることを前提としたものと解されます。したがいまして,成人として親権者の親権に服さない18歳,19歳の者に対して,現行の保護処分を行うことを,保護原理の観点から正当化することは困難であると考えます。   このように少年法の保護原理が妥当しないことから,刑法の基本原則である責任主義との関係が問題となるかと存じます。この点について,私なりの理解を申し上げたいと存じます。   刑法における責任主義とは,一定の行為によって法益侵害又はその危険がじゃっ起されたことを前提とした上で,当該行為を行ったことについて,行為者に非難可能性がある場合,すなわち責任がある場合に限って,その者に刑罰を科し得るという原則でございます。飽くまでも刑罰を科すことは,行為責任の範囲内に限って正当化できるわけです。このような責任主義とは,行為者が犯罪を犯すべきではなかったところ,あえて犯罪行為を決断するに至った意思決定過程に対する非難を処罰の根拠とするものです。したがって,裏を返しますと,当該行為者を自由で自律的な意思決定可能な主体として承認し,尊重することを意味します。そして,18歳,19歳の者も成人となる以上,自律的な意思決定主体として,当然に責任主義が及ぶと解されます。   このように責任主義は,個人を自律的な主体として尊重し,また,国家による不当な介入を回避するという観点から重要な意義を有しております。したがいまして,責任主義の要請は,刑罰か否かにかかわらず,基本的には成人に対する重大な不利益処分全般について妥当するべきと考えます。   現行の少年法における保護処分は,保護原理によって正当化される以上,当然ではありますが,責任主義による制約に服しておりません。すなわち,保護処分の正当化根拠は対象者の要保護性であり,行為責任ではありません。また,そもそも客観的に,法益侵害又はその危険が発生していなくても,ぐ犯事由があれば処分を行い得るということも,責任主義からは説明がつかないように思われます。このように,現行の少年法の保護処分と同一内容の処分を成人に対して適用することは,責任主義の観点からは正当化することが困難と考えます。   もちろん,18歳,19歳の者の改善更生に資するように,何らかの新たな処分を設けるなど,特別の対応を講じることは可能です。しかし,それも,飽くまでも行為責任の範囲を超えることはできないはずです。18歳,19歳を成人として扱い,保護原理が妥当しないと解する以上は,責任主義の制約を回避することはできないと考えます。 ○山﨑委員 今の御説明で,民法上の「成年」と少年法上の「成人」という概念は別だと思うのですが,最後おっしゃったことは「成人」ということでよろしいのでしょうか。今の議論では,民法との関係で話をされるときにも,「成人」という言葉を使われていたように思われるのですが。 ○橋爪幹事 特に区別をしたつもりはございませんが,民法上,契約主体になり得るわけですし,親権からも離脱する者については,刑法上も,自由で自律的な主体として尊重し得るという趣旨で申し上げた次第です。 ○山﨑委員 趣旨は理解するのですけれども,民法上の「成年」という概念と少年法の「成人」という概念は一応別なので,それをそろえるべきかどうかという用語の使い方をしないと。 ○井上部会長 山﨑委員は,用語が違うので概念・内容も違うという前提に立っておられるのですけれども,その点について川出委員・橋爪幹事のお二人は,用語は違うけれども実質は同じだという立場ではないかと思うのですね。ですから,実質も違うことを当然の前提にして,違うだろうという議論をしても,すれ違うだけだと思いますが。 ○山﨑委員 なるべく区別して議論した方が分かりやすいのではないかという意見です。 ○井上部会長 他方は区別はないというお考えなので,我々もその点に留意しながら聞けばよいのではないかと思います。 ○酒巻委員 私は実定法学者なので,できる限り条文に即した考えを述べたいと思います。   これまでも,民法の成年年齢と少年法の適用年齢とは,法の目的や趣旨が異なるから一致しなくてもよいという議論がしばしば見受けられるところです。先ほど山﨑委員も言及されましたが,衆議院の審議において,参考人の方からもそのような意見が述べられたということでした。しかし,川出委員の発言内容と重なりますが,財産法としての民法ではなく,正に親族法・家族法としての民法の成年年齢に関する規定と,現行実定少年法の規定とをつぶさに読み比べますと,この両者には,趣旨・目的においても密接不可分な関係があることは明らかであろうと思います。   少年法の基本的な枠組みに関して,少年法には「保護者」という用語が出てきますが,そのような存在を少年法は前提にしており,それは,実質的には民法によって決定されているということとの関係から,両者の実定法上の関係について考えを申し上げます。   まず,少年法を見ますと,第2条第2項に,「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」及び「少年を現に監護する者」を「保護者」と定義しております。そして,少年法と少年審判規則において,保護者に,まず,少年法第10条第1項で付添人選任権,第10条第2項で自ら付添人となる権利,少年審判規則第25条第2項で審判に出席する権利,第30条で意見陳述権を認めるほか,他方で,少年法第7条,第8条では調査に応諾する義務,第11条では出頭義務,第25条第2項第2号では試験観察条件に応諾する義務,あるいは,第25条の2には訓戒や指導等を受ける義務などの,権利のみならず義務を保護者に課しており,現行少年法の少年保護手続において,保護者に大変重要な役割,責務を負わせているわけです。   これは,いろいろな説明があり得ますが,少年は未成熟で判断能力に欠け,少年に代わって行動する「少年の権利・利益の擁護者」,あるいは,非行をきっかけにして国家による保護が加えられる際に,それに協力する「国家的保護への協力者」という立場のほか,少年を正に監護する者として,少年の保護環境を構成し,あるいは少年の事情を最も把握している「保護的な措置の働き掛けの対象者」,そういう立場を有しているからであると説明されているところです。このように,少年法は保護者に大変重要な機能を負わせています。   また,非行少年の一類型であるぐ犯少年につきましては,少年法第3条第1項第3号に掲げられたぐ犯事由の中で,「保護者の正当な監督に服しない性癖」があるということが要件とされています。以上のとおり,実定少年法の条文を見る限り,少年法というのは,少年が保護者の監督・監護に服しているということを予定していると言えるわけです。   このような少年保護手続における保護者の役割あるいは目的に鑑みますと,少年法の基本的な枠組みとして,少年に保護者が存在して,親権者の民法上の監督教育権が及んでいるということを当然の前提にしていると言えるわけです。   こういう少年法の建て付けに対して,18歳,19歳の者は,この度の民法の成年年齢の引下げにより成年者となる。先ほど来話題になっている親権に服さない,つまり親権の作用である監護の対象にならないことになるわけですから,これら18歳,19歳の者には,少年法上の「法律上監護教育の義務のある者」,それから「現に監護する者」ということを法律上想定できないということになります。つまり,結局,保護者が存在し得ないということになると考えられます。   それにもかかわらず,少年法の「少年」の上限年齢を現在のまま維持して,保護者がいない18歳,19歳の者を少年法上の「少年」とすることは,やはり現行実定少年法の基本的な枠組みと不整合であると言わざるを得ないように考えます。 ○今井委員 私も今の酒巻委員と同じ意見を持っております。   先ほど,2名の委員から,国会審議の話も出されております。本日の配布資料等を参考にしますと,先ほども引用があったと思いますけれども,国会審議においては,参考人の方から,民法の法改正は取引主体となる者の拡張であって,他方,少年法が視野に入れているのは,ぐ犯あるいは犯罪に至り社会からドロップアウトしてしまった人たちに対してどのような処遇をしていくかという観点なので,趣旨が違うという御主張もあったかと思います。   仮にそうだといたしましても,その際に考えるべきことは,この点は意見が一致しているところだと思いますが,現在の少年法による処遇が有効であり,今ここで検討されている年齢の引下げによっても,同じような制度が今後続いていくのだろうかという検討,すなわち想定されている制度の効果を,将来を見越して評価していくことであろうと思います。   その前提といたしまして,これは山﨑委員からも御指摘があったことだと思いますけれども,現在少年法の対象となっている少年につきましては,少年法が非常に効果的に機能しているという点であります。そこから,もしかすると,今の少年が刑事司法の場に来て刑事施設における処遇を受けると,効果的でない結果が出るのではないかというお含みがあるのではないかと思って聞いておりましたが,仮にそういうことであるとすると,必ずしも理解が適切ではないのかと思いますので,一言申し上げます。   それは,制度的な理解と現実の実情においての認識でございます。すなわち,現在も,刑事施設におきましては,受刑者に対して,改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的として,作業,改善指導及び教科指導の矯正処遇が実施されておりまして,例えば,社会の雇用ニーズに応じて,刑務作業の形態として職業訓練が行われるなど,個別の受刑者の特性に応じた矯正処遇が行われているところです。したがって,仮に少年法の「少年」の上限年齢が引き下げられた場合に18歳及び19歳の者が刑事施設において処遇を受けることになったとしても,再犯防止に相応の効果を上げることは十分に期待できると思います。   これは制度についての将来予測なのでありますけれども,それを裏付けるものとして,この部会でも既に配布されております資料を改めて確認してみました。それは,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会取りまとめ報告書」の資料6のいわゆる再犯率のところです。   すなわち,少年院を出た後の5年以内の再犯の状況と,刑事施設出所後の5年以内の再犯状況というもの,その詳細な客体の定義等は,資料6を御覧いただければと思いますけれども,前者の再犯状況が再犯率40.0%,後者は44.0%でありますから,これは統計上,大きな差異はないのではないかと理解できます。   また,直近の平成29年版の犯罪白書を見てまいりましたところ,今度は再入率についても,有意な差はない,むしろ刑事施設の方がよく効いているのではないかと思いました。すなわち,平成27年の少年院出院者の,少年院を出た方の2年以内の再入院・刑事施設入所率というものは,犯罪白書によりますと11.8%です。他方で,29歳以下の比較的若い方の出所受刑者の2年以内の再入率は11.1%でありまして,小さな差ではありますけれども,むしろ出所受刑者の再入率の方が若干下がっているということでございます。   このように考えますと,新たな制度を検討する前提としての認識でありますけれども,現在におきまして,刑事施設における処遇も再犯防止に相応の効果を上げているということは,議論のスタートに置くべきではないかと思います。   同様の統計的な認識を改めて申しますと,刑の執行猶予についても同じことが言えるのではないかと思います。   刑の執行猶予となる場合には,再び犯罪を行った場合には刑が執行されるという心理的な威嚇効果によって再犯防止を図るという点が考慮されているのですが,以前,私が分科会でも指摘しましたけれども,単純執行猶予中の再犯を理由として,その執行猶予が取り消される人数の割合は約11%であります。これは,単純執行猶予であっても,現状においても十分に効果的であるということを示しているのであろうと思います。それに加えまして,刑の執行猶予に保護観察が付された場合には,更なる再犯防止効果が期待できるところであります。   また,この部会におきまして,新自由刑の創設,あるいは刑事施設における若年受刑者の処遇の充実を図ることが,今,正に検討されているわけでありますけれども,自由刑の執行猶予について,更に保護観察付き執行猶予の活用を図るための制度などが検討されておりますし,罰金刑についても,その効力を支える様々な制度が提案されております。保護観察中の処遇というものも,基礎的なものとして,重要な検討課題になっていると思います。   こうした新たに提案されている制度,あるいは改善策などを十分効果的に掛け合わせることによりまして,18歳,19歳の方が刑事施設に入ったときでも,再犯防止効果は十分に高まることが予測できます。   このように,私といたしましては,現在の認識と,それから将来において考えられている制度の組合せによって,どのような効果が期待できるかという点を視野に入れた議論を続けていった方が建設的だと思った次第であります。 ○山下幹事 何人かの委員の方から,特に保護者の概念について,少年法における保護者の概念と民法の成年年齢の引下げとの関係で意見が出ました。これについて意見を述べたいと思います。   少年法第2条第2項には,確かに保護者の定義があるわけですが,そこには,「法律上監護教育の義務ある者」だけではなくて,「少年を現に監護する者」も対象となっているところでありまして,また,民法上の婚姻による成年擬制の場合についても,その効果は私法上のものにすぎず,少年法の適用があるとされているところであります。   したがって,現行少年法も,そういう意味では,法律上の監護権がある方だけを保護者としているわけではなくて,事実上,現に監護している者も元々入っているわけですから,少年法としては,必ずしも法律上の監護権がある人だけを保護者としているわけではないので,民法上の成年年齢が引き下げられて,18歳,19歳について,監護する,監護権を持つ者がいなくなるとしても,必ずしも少年法は,だから直ちに保護者がいなくなるというわけではないと考えられます。   したがって,この点は必ずしも,民法の成年年齢の引下げと少年法の保護者の概念がリンクしているわけではないというか,事実上の監護者も含むわけですから,決して少年法は破綻しているわけではないと考えられます。したがって,現在のまま少年法の適用年齢を引き下げないで,18歳,19歳の者を少年として扱った上で,保護者の規定について多少の修正を加えることで,少年法を現行のままにすることも可能であると考えられます。   また,先ほど今井委員から,18歳,19歳について,現在,これまで第8回から第10回の会議で議論をしてきた,新たな提案についての処遇の効果についてのお話がありましたので,それについても1点述べたいと思います。   18歳,19歳の年長少年については,現在は,少年法の第1条による健全育成の理念の下で処遇を行っているということがありまして,それがあるからこそ,現在の家庭裁判所における調査・処遇が正当化され,また,効果的な処遇が行われていると考えられます。しかし,少年法の「少年」の年齢を引き下げてしまいますと,健全育成の理念というものから外れてしまうわけですので,新たな処分などが考えられているわけですけれども,そこでは健全育成の理念に基づくものではなく,むしろ再犯防止という目的の下で,それが行われることになりますので,若年者に対する新たな処分についても,家庭裁判所で行われるとしても,それは健全育成の目的に基づくものではないので,正当化といいますか,成人に対して,どうして家庭裁判所における調査・処遇が許されるのか,又はその効果について,果たしてそれがどれだけ効果があるものになるのかということについては,健全育成の理念があるかによって,全く大きく異なると考えられますので,18歳,19歳を少年ではなく成人にしてしまうという「少年」の年齢引下げについては,やはり健全育成の理念から外れるという意味において大きな問題があると考えます。そして,実際にも,処遇の効果にも大きな影響があると考えられますので,その点については反対でございます。 ○酒巻委員 今,山下幹事の御意見の中で,少年法第2条第2項の末尾,「少年を現に監護する者」について言及がありました。そして,18歳,19歳の少年でも実際上,「少年を現に監護する者」として,親以外の者がいるのではないかというようなことをおっしゃったのですけれども,この条文の「監護」というのは,民法上の監護のことだと思いますので,民法第820条の「監護」,つまり親権に服する未成年の子に対する監督・保護が,少年法上,第2条第2項の「監護」に当たると解されているわけです。したがって,民法の成年年齢が引き下がった場合には,18歳,19歳の者は親権に服さないので,仮に親やその他の者が生活全般について世話をしていたとしても,それは親権に服する未成年の子に対する監督・保護ではないので「監護」に該当しないと思われます。   ですから,結局,少年法第2条第2項にいう「保護者」というものが,民法の成年年齢が引き下がることによって法律上は存在しなくなるということです。 ○山下幹事 反論させていただきたいのですが,事実上の保護者の例として,解釈上の例として,これまでの文献等を見ますと,住み込み就労中の雇い主,寮・寄宿舎の責任者なども挙げられているところでありまして,父親とか母親であれば,当然それは当たると思いますけれども,要するに,監護権というものが法律上明確にないと事実上の保護者でもないというのは,私は解釈として誤っていると思います。 ○井上部会長 そのぐらいでよろしいですか。 ○池田幹事 関連して申し上げます。保護者の意義に関して,先ほど婚姻による成年擬制への言及がありましたので,一言申し上げます。   確かに未成年者であっても,婚姻をすると成年に達したものとみなされ,親権の対象から外れることになるわけですけれども,その趣旨は,婚姻後も未成年を理由として婚姻当事者以外の者の親権あるいは後見に服すると,夫婦の一体としての活動の円滑が阻害されることから,そのことによって法的な関係の混乱が生じることを回避するための,言わば便宜的な措置であるというべきであり,未成年者が婚姻することによって,一般的な意味での成年に達するということを意味するものではないと考えられます。   そうである以上,それらの者を,同年齢の者と異なって,一律に少年法の適用対象から除外してしまうのは,必ずしも相当ではないのであって,少年として保護処分の対象とすることがなお適切であると考えられます。   このように,現行法において,婚姻により成年に達したものとみなされた少年を保護処分の対象としているからといっても,民法の成年年齢が引き下げられて成年とされる18歳,19歳の者については,一律に保護者概念が観念し得なくなる以上,それらの者一般に,少年法を全般的に適用して保護処分の対象とすることは,少年法の予定するところではないと考えます。 ○青木委員 いろいろな御意見が出ているので,いろいろな方面に及んでしまうのですけれども,まず,意思決定能力との関係で,確かに意思決定能力が万全にあって判断できる成人に対して保護処分を課せないという御意見は,そのとおりだと思います。今の少年法は,それはないという前提で,未熟だからということで保護処分を課しているわけです。   では,民法の成年年齢が18歳に引き下がったからといって,罪を犯すかどうかということに関わる意思決定について,100%成熟した大人と同じような判断ができるのかといったら,それは突然にそうなるものではないと思います。現在の18歳,19歳が,民法の成年年齢が18歳に引き下がったからといって成熟するわけではないですし,先ほど御指摘もありましたが,ヒアリングなどでも出てきておりますように,むしろ成熟度は下がっているわけです。   民法上,成年年齢を引き下げるというのは,むしろ早く自立してほしいとか,そういう側面があって引き下げているということだと思いますけれども,それは飽くまで大人として取り扱うということであって,大人になったということとは違うと思います。先ほどの国会答弁でもありましたように,それは,まだ,これから教育によって発展していく可能性のある者ではあるけれども,大人として扱うというだけであって,成熟した大人になったということではないと思います。   それで,介入の問題,すなわち,保護処分として介入できるかというのは,民法上の成年であるかどうかではなくて,正に成熟した大人であるかどうかというところとの関係で見るべきなのだろうと思います。   児童の権利に関する条約の第1回政府報告で,少年法について次のように説明があります。「我が国においては,少年法上,20歳未満の者を「少年」として取り扱っている。少年が罪を犯した場合については,以下のとおり少年法等により成人(20歳以上)の者とは異なる手続を定め又は措置を講ずることにより,その年齢を考慮し,将来社会において建設的な役割を担うことを促進するものとしている」と。恐らく今の少年法の経過の中でも,未成年かどうかということではなくて,成熟する年齢を,それは幾つと決めるかという政策的な問題はあるにせよ,20歳と決めたのだと思います。   20歳に達していない者はやはり未成熟だという前提であるから保護処分が課せるとすると,今後,20歳未満の人も成熟してくるような社会になったら,その年齢も引き下がっていいのかもしれませんが,単に民法上の成年年齢が引き下がって,民法上は成年として取り扱うということになったからといって,保護の対象から外すということにはならないと思います。   先ほどの婚姻による成年擬制についても同じことで,結局,民法上は成年として取り扱わないといけないということになっていても,やはり年齢的なところで保護の対象とする必要があるということで,少年法の対象にはなっているということだと思います。   保護者概念についても,先ほどから議論になっていますけれども,親権者という権限に基づく保護者ももちろんいますが,例えば,離婚した相手で,親権は持っていない監護者,それは親権に基づく監護ではありませんけれども,そういう人も,この中では保護者ということになるわけです。   その保護者概念との関係でいいますと,むしろ問題なのは,ここで少年法の適用年齢を引き下げてしまうと,保護者が存在しなくなるということです。それ自体が大変な問題で,今,保護者が存在していて,その保護者と少年と,ある意味でセットでといいますか,いろいろ教育したりできるわけですけれども,そういうこともできなくなる。家庭裁判所の調査が非常に重要であるということで考えましても,今は保護者に対しても,そういう調査ができるわけですし,実際,同居している家族であれば,もろもろの状況を把握しているわけで,情報源としても非常に重要なわけですけれども,少年法の適用がないということになれば,そういう意味での保護者としての調査というのはできなくなるでしょう。   先日,市原学園に行ったのですが,今,少年院では相談という制度がありますけれども,保護者からの相談というのもあるようです。それは,それなりに有効に機能しているようです。そのようなことも,少年年齢が引下げになると,保護者概念がなくなってしまうということで,できなくなります。保護者に対しての働き掛けもできなくなり,保護者との関係で,早いうちに犯罪の芽を摘むことができていたものが,そういう概念もなくしてしまうことになって,できなくなります。   保護観察においても,保護者に対して働き掛けができることになっていますけれども,それもできなくなるということになります。先ほど今井委員は,いろいろ組み合わせていけば今とそれほど遜色ないというようなことを言われましたが,そもそも少年であれば施設収容になるという者が,先ほどの責任主義との関係で,施設に収容されなくなってしまうということ自体一つとっても,大きく変わるところだろうと思います。   例えば,女子少年院には,覚醒剤などの薬物を使用していた方がたくさんいらっしゃいます。そういう方たちというのは,いわゆるぐ犯ですね,犯罪性のある人と交際していたりというようなことがあって,例えばそれがきっかけで,覚醒剤についても発覚したというような場合もあるかと思います。そういう犯罪性のある人と付き合うようになってしまうということの背景には,先ほどもお話がありました虐待というようなことがあるわけです。   そういう少女について,今,少年院では,本当にきめの細かい育て直しというのを行って,立ち直らせているわけですけれども,今ここで年齢引下げをしてしまいますと,今の普通の基準でいけば執行猶予,よくても保護観察付き執行猶予ということになって,家庭裁判所の調査もないままでの保護観察は実効性に乏しいでしょうし,先ほど申し上げましたように,保護観察をする過程での保護者に対する働き掛けというのはできないわけですから,何かいろいろなものを組み合わせれば今と同じことができるなどということは,あり得ない話だと思います。   そのことに関しては,まだ幾らでも例は挙げられると思いますけれども,長くなりましたので,取りあえずこの程度にして,また改めて機会があったら申し上げたいと思います。 ○大沢委員 これまでの議論で,少年法は現在有効に機能しているのであるから,変える必要はないという御意見があることは私も承知しております。確かにこの少年法が機能しているということには異論がないのだと思っています。   ただ,選挙権年齢が引き下げられて,18歳以上は参政権を持って,主権者として広い意味で社会のルールである法規範の策定にも参画できるようになったのだと思います。また,民法の成年年齢が今後引き下がることで,18歳以上は,その取引行為が自らの責任で可能になり,親の監護からも独立することになると思います。そうした18歳,19歳について,罪を犯したときは従来どおり少年法を適用するということが,特にその犯罪被害者の方を含めて,広く国民の理解を得られるのだろうかと私は率直に思うわけです。特に,今いろいろ御議論にあった,親権に服さなくなる,親の監護から外れた18歳,19歳に対して,保護処分という形で国が親に代わって教育目的で介入することは難しいのではないかという御指摘がありましたけれども,それは私は理屈が通っているように感じました。   一方で,この論理を突き詰めていきますと,今後,例えば「若年者に対する新たな処分」を考えるときに,処分の選択肢が制約されるという問題が出てくるのではないかと感じています。比較的軽微な罪を犯した者に対して従来行われていた,例えば施設収容処分,少年院収容などといった働き掛けが過剰な処分であるということになるのではないかと思います。ただ,犯罪の芽を初期の段階で摘み取るために,軽微な罪を犯した18歳や19歳に働き掛けを行うということは,再犯防止には有効ではないかと私は感じています。ですから,法的な整合性をとることは非常に大事だと思います。一方で,国民が安心して暮らせる社会を作ることに資する制度を構築することも,法制を審議する上では私は重要だと思っています。ですから,今後また,次回以降の部会で,仮に少年法の適用年齢を下げた場合の制度として,今,「若年者に対する新たな処分」というのはかなり有力になっていると思うのですけれども,その際の議論では,法理論の整合性と,それから再犯防止という刑事政策上の要請の接点というのを探ることが求められているのではないかと思っています。 ○田鎖幹事 私も幾つかの点で申し上げたいと思います。今,大沢委員から,国民の理解が得られるような制度というような御発言がありましたので,それに即して申し上げますと,法制度を設計するに当たって当初から,私はそこに余り安易に依拠すべきではない,余り重視しすぎると危険であると考えております。現に,今年の民法の成年年齢引下げの審議に当たりましては,数年前に行われた世論調査が引かれまして,むしろ国民の多数は成年年齢の引下げには反対であるということも国会審議の中で取り上げられておりました。にもかかわらず,法務大臣としては,制度を作った上できちんと整備をして,そして国民の理解を得ていくのだと,そういった趣旨が述べられていることが本日の参考資料にも示されております。   民法以上に,少年法については,近年の改正の内容も含めて,その具体的内容というものがより一層,一般国民には知られていないわけです。むしろ,18歳,19歳を少年と扱うことによって有効に機能している少年法を今後も活用していくということが,再非行,再犯,それから,新たな被害者を生むことの防止に役立つのだということを丁寧に説明していくことが,まずは法律の専門家に与えられた責任であると考えます。   以上は国民の理解という点ですが,先ほど来出ております民法との関係で申し上げますと,私も山下幹事,あるいは青木委員からも御指摘がありましたように,少年法自体が「保護者」という規定をしていて「親権者」という書き方をしていない,これ自体を重視するべきであろうと考えます。先ほど,婚姻による成年擬制によって親権に服さなくなるというのは便宜的なものなのだというようなお話もございましたけれども,重要なことは,少年法自体が制度として民法上の親権に服さない,そのような場合であっても,これを少年法上の「少年」として対象としているということだと思います。つまり,20歳に満たない者は成長の過程にあって,健全育成の目的のために国家として介入できるのだと,そうである以上,それは決して過度な介入ではないということで,法自体がそのような制度を作っていると考えます。現に,先ほど青木委員からも若干言及がありましたけれども,現行少年法の制定時の議論を見ましても,やはり20歳くらいの者は,いまだ心身の発育が十分ではないのだと,未成熟なのだと,だから年齢を引き上げるのだということが説明をされているわけで,正に20歳という年齢,そして,その実質としては未成熟性というところに焦点が当てられていると思います。   全体として見た場合に,親権に服さない少年というものが僅かであったとしても,それがいるということが重要なのであって,これは少ないからといって無視できるというものではないと考えます。先ほど,保護者がいなくなってしまうことの問題性ということについて青木委員からも御指摘がありましたけれども,私も全く同感でして,例えば,つい先日も,少年院に入っている少年ですが,もう現に妻がいて,子もいて,自分の子供を虐待してしまって少年院に入っている,こういう父である少年に対して,父親教育を一所懸命少年院でやっていて,それが効果を上げているという記事を拝見して,私は大変すばらしい重要なことだと思いました。こういったことができなくなってしまうということがあってはならないだろうと考えます。   それから,最後の点ですけれども,民法改正の趣旨との関係で私も一言述べたいと思います。これについては理解が分かれているようなのですけれども,参考資料として配布していただきました国会での審議録を拝見しましても,やはり今回の民法改正というのは,18歳になって,それによって成熟した大人になるから,だから成年年齢を引き下げる,あるいは自律的な判断ができるようになったから成年の年齢を引き下げるというものではないということは,これはもう審議経過からも明らかであろうと思われます。つまり,その趣旨というのは,将来の国造りの中心を担っていく,そういう若者たちに早く社会に参加してもらって,その上で社会の構成員として役割を果たしてもらおうと,そういうものであって,大臣からもそのような説明がなされています。しかも,そうした若者たちに何の支援もしないで,いきなり,大人なのだから自立をしてくださいということではなくて,自立を可能とするような環境整備,支援というものも同時に進めて,そして社会を支える大人になってもらおうという趣旨での引下げということであります。   他方で,少年法における健全育成の理念というのは,正に成熟に向けて成長,発達する存在である少年に対して,国家がその少年自身の利益,あるいは再被害の防止というものを含んだ社会の利益を考えて,介入して,将来再び犯罪をするような人にならないようにするというものでありまして,正に健全育成を図ってこれからの社会を担っていくきちんとした大人になってもらおうというものであります。そういった中で少年法の適用対象年齢を引き下げるということは,言わば18歳,19歳の若年者に対して,罪を犯しても基本的には自分一人の力で改善更生しろと突き放すような,そういった意味合いを持つものであります。先ほど,成人の矯正施設との処遇の差異がどうなのかという議論がありましたが,ここでは詳しく申し上げませんけれども,私もやはり健全育成目的が外れるということで,現在の成人に対する処遇と少年院での処遇というものは全く質的に違うと考えております。そうしますと,これからの社会を支えていく大人になってもらうということであれば,引き続き健全育成の対象としていくことこそが民法改正の方向性と合致すると,つまり,引き下げないということこそが合致すると私自身は考えます。 ○武委員 今までにもいろいろ話をしてきておりますので,繰り返しになると思うのですが,少し意見を述べさせてもらいたいと思います。   私たちの会には現在35家族がいます。その家族のほとんどが2000年の少年法が改正になる前の被害者家族です。当時,警察からも家庭裁判所からも全く被害者のことは考慮してもらえず,事件の内容,加害者の名前すら一切教えてもらえませんでした。だから,私たちは苦しみ,嘆きました。国の法律に絶望したのでした。それは,少年法が時代に合っていない法律だったからです。それから私たちは必死に声を上げ続けてきました。最近では18歳,19歳に選挙権が与えられました。民法上でも成年とされることになりました。権利を与えるのであれば,責任もしっかりとることを教えるということが大事だと私たちは思っています。少年法も今の時代に合った法律にするべきだと思います。私たちは少年の上限年齢を引き下げてもらいたいと思います。18歳,19歳について,罪を犯したときだけ,未熟であるという理由で少年法の適用対象とするのはおかしいです。刑事上でも成人として扱うべきだと思います。   そもそも少年審判は,少年の健全育成のために行われるもので,刑事責任を問う手続ではありません。保護処分が優先されるために,犯した罪が重くても保護処分に付されるだけの可能性があります。少年院送致になったとしても,その期間は短いのです。たとえ検察官に逆送されて刑事裁判になったとしても,少年法の枠組みでの最高刑は10年から15年の不定期刑であって,犯した罪に見合わないような短期刑で出所する可能性があります。さらに,実名報道が禁止されます。会の中には,被害者はマスコミに顔写真も名前もさらされるのに,加害者少年だけが守られ,苦しい思いをした人が何人もいます。顔や名前を報道されることは少年に罪の自覚を促す一つの作用となると思います。それは再犯防止にもつながるのではないでしょうか。私たちの会員の事件の加害者となった年長少年を見ていると,少年法や保護処分の内容をよく知っており,少年法の適用があるうちは少年法に守られている,罪を犯しても軽い処分で済むと認識しています。少年法の少年の上限年齢を18歳未満に引き下げることで,このような認識を持っている18歳,19歳の者に対して,大人としての自覚を促し責任感を持たせる,自分がとった行動には責任を果たす義務があるということを国がしっかりと示すべきです。それが犯罪を抑止することにつながるのですから。犯罪を起こす者の周りには予備軍がいることが多いです。取り返しの付かない重大犯罪を起こしてからいろいろな対応をするよりも,少年の適用年齢の引下げによってエスカレートする犯罪を食い止める,再犯を防ぐことにつながると思います。大人としての自覚を促し,責任ある行動をとることができるように促すことができるので,これらの者の本当の意味での健全育成につながる,そして犯罪防止につながると考えます。   現状の少年法の枠組みでは18歳,19歳で軽微な犯罪を起こすと,家庭裁判所で審理され,手厚く再犯防止について考慮されるが,引き下げられるとただの起訴猶予になってしまい,再犯が懸念される,だから引き下げてはいけないという主張をされることがあります。起訴猶予の場合については,改善更生のためにいろいろな働き掛けを行う制度が検討されることはよいと思いますが,だからといって,起訴猶予となるような軽微な事件を起こした者を守るために,起訴されるような罪を起こした者についても少年法で守るべきではないかという議論にはならないと思います。18歳,19歳の者は,何度も言いますように,選挙権を持つ責任のある立場ですから,起訴されるような罪を犯したときは,成人として公開の裁判によって通常どおり刑事責任を問われるべきです。その上で刑事施設などにおいて必要な処遇をすればいいのです。   私たちの会では,声を上げられる人はまだまだ少ないです。ほとんどの人が苦しい思いをしていても,じっと我慢をして生きているのです。私たちのように子供を殺された親は,どんなに法律が変わっても,子供の命が戻らない限り満足はないでしょう。でも,時代に合った法律に変わること,被害者のことが法律や制度に権利として盛り込まれることで,今よりは少しでも希望を持って生きていけると思うのです。もう少し生きていきやすいようになると私は思っています。   そして,先ほどから親の責任と,親の立場が大事だということを話されていますが,私たちに限って言えば,少年院から戻った後,親が本当に加害少年のことを考えて何かを教えるとか,代わって責任を果たすとか,被害者に謝るとか,賠償金を払うとか,一切ないです。私たちは,親の教育をしてほしいといつも思います。すごくきちんと機能しているとおっしゃいますが,機能してはいないと思います。親の教育をもっとしていただきたいです。それでないと,本当に私たち遺族は救われないです。だから,もちろん少年にもっと教育させることが大事なのですが,本当に親にもっときちんと教育をすることが大事だと思うので,機能しているということは私はいえないと思います。 ○小木曽委員 この問題については,やはり国民の受容,納得というのが一定程度の重要性を持つものと考えます。民法の成年年齢との関係につきましては既に出ましたが,選挙権,それから憲法の改正手続に関する法律における国民投票の投票権との関係で考えますと,例えば選挙権というのは,その性格は国民の権利であると同時に,国家機関である公務員の選挙という公務に参与する責務であると理解されております。18歳以上の者は国家の維持形成について責任を有する者と扱われるに至ったということでありましょう。そのような者を,他方で判断力が未熟で国家が健全育成に責任を持つべき者として扱うことが整合するかどうかという観点がやはり検討されなければいけないだろうと思います。   また,国民の納得,受容という観点から申しますと,今,武委員から御発言がありましたけれども,犯罪の被害に遭った方々にとっては,元来,被害というのは加害者の年齢に関わらず発生するものです。通常,被害者は加害者にその責任に応じた制裁が科されることが正義であると受け止めておられるのだと思いますけれども,被害者を含めた国民は,加害者が少年の場合には,少年がいまだ自律的な判断能力を有する社会の一員として扱われていないという社会的認識を受容し,それを前提とすればこそ,その者に対する処分として保護教育が優先されるということを受け入れていると考えられます。   選挙権や国民投票の権利が与えられる,あるいは民法が改正されまして,18歳以上の者が自律した判断能力を有する社会の一員と正にみなされることになった際に,犯罪については18歳,19歳の加害者の責任が問われるのではなくて,国による保護・教育の対象であり続けるということを,被害者を含めた国民の多くが納得するかという視点は,やはり避けて通ることのできないものと思います。 ○池田幹事 ただいま御指摘のありました有権者の年齢との関係で申し上げます。平成27年に公職選挙法が改正されて,18歳及び19歳の者には選挙権が与えられ,これに応じて選挙運動の自由も認められるようになりました。他方で,公職選挙法は選挙の公正を維持するために,第一として,選挙に関する不法行為を禁止して,これらに関与した者を処罰する,第二に,選挙に関する罪を犯して刑に処せられた者の公民権を停止し,選挙に関する権利を一定期間剝奪して選挙に関与する機会を失わせるということにしています。また,第三として,候補者と一定の関係にある者が選挙運動において悪質な違反行為をした場合には連座制が適用され,当該候補者の当選無効及び当該選挙区における立候補制限の効果が生じるとされています。   これに対して,少年法の「少年」の上限年齢が20歳未満ですと,18歳及び19歳の者が選挙関係犯罪に及んだとしても原則として保護処分の対象となりますので,刑事責任を問われず,その場合,公民権も停止されず,連座制の適用もないということになります。その結果,18歳及び19歳の者については選挙の公正を図るための担保が不十分となりかねないという問題が生じることになります。   このような問題意識から,本日配布された資料の中にもありますように,平成27年,公職選挙法等一部改正法の附則第5条第1項は,当分の間の措置として,18歳及び19歳の者が連座制に係る事件に及んだ場合であって,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認めるときは,検察官送致をするとしておりまして,これにより刑事処分を受ければ,その選挙権が停止されることになります。ただ,それ以外の選挙関係犯罪に関与して家庭裁判所に送致された18歳及び19歳の者については同規定の適用がありませんので,選挙の公正の確保等を考慮して刑事処分相当と認められない限り,保護処分を受けることになります。また,連座制に係る事件であっても,罪質の評価によっては必ずしも検察官送致されるとは限らないので,刑事処分を受けない可能性が存在することになります。   このように,18歳及び19歳の者が少年とされていると,選挙運動を許されているそれらの者が選挙犯罪に及んだ場合に,原則として保護処分の対象となり,刑事責任を問われることがなく,公民権も停止されないこととなりますので,選挙犯罪には及ばないように抑止する効果が十分に働かないおそれがあります。また,連座制の対象事件であっても,保護処分となって連座制が適用されない余地が残っていることから,公職の候補者が18歳又は19歳の者に違法な選挙運動を行わせないようにする動機付けが十分に働かないおそれもあります。   現在のところは「当分の間」の暫定的な措置とされていますけれども,仮に「少年」の上限年齢を維持するとしますと,このような状態が恒久的なものとなることになります。しかし,それでは,公職選挙法が本来想定している選挙の公正が十分担保されているか疑義のある状況が固定化されることを意味するように思われます。このような問題を解消するためには,選挙犯罪について18歳及び19歳の者を刑事上,成人と同様に扱うものとすることが考えられます。他方でその場合に,18歳及び19歳の者を成人とするのではなく,少年として少年法の対象としながら,選挙犯罪についてだけ刑事上,成人と同様に扱うこととして,健全育成を図るという目的や家庭裁判所による保護処分の対象外とするのは,少年に対する手続としての一貫性を欠くことが否定できず,合理的に説明することは困難ではないかと思います。 ○川原委員 私からは,ただいま御発言のありました選挙権年齢の問題とも関連しますが,裁判員法との関係,すなわち18歳及び19歳の者が裁判員になる資格を有することと,少年法の「少年」の上限年齢を現行のまま維持することとの関係について,意見を申し上げます。   裁判員法第13条において,裁判員は衆議院の選挙権を有する者から選任するものとされているため,選挙権を有する18歳及び19歳の者は裁判員になる資格を有し,選任されれば被告人を裁く地位に就くことになります。ところが,少年法の「少年」の上限年齢を現行のまま維持するのであれば,18歳及び19歳の者は原則として保護処分の対象となり,訴追を受けることがないままとなります。その場合,18歳及び19歳の者は,若年であるがゆえに発達途上にある者として原則として保護処分の対象となり,刑事裁判において自らが裁かれることはないにもかかわらず,他方で刑事裁判において他人を裁くことができるという状況が生じることになりますが,これは制度として不均衡であると思われます。   この点,本日配布された資料にもありますように,公職選挙法等一部改正法附則第10条第1項は,「当分の間」の措置として,18歳及び19歳の者に裁判員の資格はあることとしつつ,裁判員への就職を禁じることにより,その不均衡を解消しようとしていますが,このような状態を継続し,実質的に裁判員となるべき者を20歳以上の者に限定する現在の状態を恒久的なものとして維持することは,裁判員となる資格を選挙権を有する全ての者とした趣旨と整合しないと考えられます。   そうしますと,このような状態は解消される必要がありますが,少年法の「少年」の上限年齢を現行のまま維持するのであれば,裁判員の選任資格に関する規定を改正して,その選任資格を国政に参加できる選挙権年齢とは別に,20歳以上の者に限定することになります。しかし,司法に対する国民の理解の増進と,その信頼の向上を図るという裁判員制度の趣旨からしますと,できるだけ幅広い層から裁判員が選任されるべきであると考えられるのでありまして,選挙権を有する者より裁判員の選任資格を制限するとしますと,裁判員制度の趣旨目的という根本に立ち返った議論が必要になると思われます。 ○山﨑委員 私もこれまでに出た御意見の幾つかについて,自身の意見を述べたいと思います。   まず,川出委員から保護原理の考え方について二つの考え方があり得るというお話がありましたけれども,私は,国親思想のみを根拠に説明するというのは現時点の考え方としては適切ではないだろうと思っております。分科会等でも繰り返し述べておりますけれども,歴史上そういう説明がされてきたということは確かだとしましても,子どもの権利条約も締結された現在においては,未成年の子供の成長発達権の保障,あるいは最善の利益の尊重という配慮が必要だということ,あるいは,脳科学の知見などに基づいた刑事政策的な有効性ということもその根拠にされるべきものだろうと考えております。   その上で,では,どこまでの年齢が対象になるかというのが問題になりまして,川出委員は政策的な判断ではないかという御意見で,その中で自律的な判断能力ということがポイントになるのではないかという御意見だったかと思います。その場合の自律的な判断能力が,今回の民法の成年年齢引下げという改正によって,果たして少年法の能力に引き付けて,同じようにあるのだと考えてよいのかという点については,私は大きく疑問を持っています。民法に先立つ公職選挙法に関して言いますと,有権者として投票するというための能力であり,今回の民法の年齢引下げに関しては主に経済取引上の能力が問題とされております。そうした能力と,多くは危機的な状況で犯罪行為を適切に抑止し得るという能力が同じようにあるといえるのかどうかという点は,やはりしっかりその実質を検討すべきではないかと思っております。   それと,親権に服さなくなるということが大分言われておりますけれども,今回の成年年齢引下げに関しては,元々の法制審議会の報告書を拝見しましても,親権からの離脱ということをメリットと考えて引き下げるわけではないということがはっきり指摘されているかと思います。逆に,引下げによって,親権に服さなくなることで生じる様々な問題については,きちんと社会がサポートしていかなければいけないという考え方で引下げが行われていると思いますので,結果として親権に服さなくなるということをどこまで重視をして,少年の成人年齢と同じレベルで考えなければいけないかということは,再考する余地があるのではないかと思っています。   関連しまして,保護者の概念についても酒巻委員から御意見がありましたけれども,実態としては,先ほど申し上げましたように,18歳ということになりますと,高校3年生の4月から順次,成年になっていくわけです。高校の進学率は98%,大学,専門学校ですと約8割という中で,現実的にはほとんどの18歳,19歳は親の扶養下,監護下にあるというべきだろうと思います。それに対して,親権に服さなくなるという効果をもって,監護の対象ではないからというのは,形式的にすぎるのではないかと考えております。実際,仮にそこで割り切るとしますと,18歳の高校3年生であっても親権者はいない,保護者の監督にも服さないから,保護者に対する対応というのは極めて学校でも難しくなると思いますし,まして,先ほどから話が出ていますように,家庭裁判所の手続,さらには保護観察や少年院での,保護者に対する働き掛けが困難になりかねません。先ほど,武委員からも,親の教育が重要だという御指摘がありましたけれども,親でありながら少年法の保護者概念からは外されてしまうということになりますと,親に対する働き掛けが極めて困難になるのではないかということを危惧しております。   先ほど申し上げた,親権から離脱する18歳,19歳について,社会として支援が引き続き必要な場合はしっかり支えていかなければならない,という点に関しましては,民法の年齢引下げに関する国会審議の中でも法務大臣から次のように指摘がされております。18歳,19歳の若年者は引き続き支援が必要な存在であり,社会全体として支援をしていかなければいけないという視点が重要であると,こういうことです。また,政府参考人の小野瀬参考人からは,18歳に達して親権の対象から外れたとしても,子供が要扶養状態というような状態にあるのであれば,何らかの監護,保護も与えないということは,それは,そういうことには直ちにならないのではないかと,つまり,親権から離脱しても,やはり必要な支援を社会的に行っていくべきだと,こういう考え方の下に民法の成年年齢を引き下げたということですので,少年法に関しては年齢を維持して,18歳,19歳に対してはしっかり手当てをするということは,民法の成年年齢引下げとの関係においても許容されることですし,必要なことではないかと考えております。   それと,大沢委員から,基本的に引き下げるべきであるし,国が親に代わって介入するのは難しいと御意見がありました。引き下げた上で「若年者に対する新たな処分」で対応すればいいのではないか,収容処分も必要であれば,認める方向で検討すべきではないかという御意見だったと思いますが,民法上の成年を成人として扱って,介入ができないのだということを余り厳格に考えていくと,年齢を引き下げた上で,新たな処分というものが果たして理論的に認められるのか,というところが極めて問題になってくるのではないかと思っています。まして,新たな処分として施設収容処分まで認めるということになりますと,それがどういう法的性質,根拠で認められるかということをしっかり議論しないといけないということになると思います。先ほどから出ているように,少年法は健全育成という目的を掲げていますけれども,その目的がない中で,国家が民法上の成年,少年法上の成人に対して介入をするという根拠がどこに求められるのか,仮にそれが社会の安全ですとか保安や治安の維持ということになってきますと,これまでとは全く異なる発想での介入ということになりますので,それが果たして許容されるのかどうか,ということも慎重に考えなければいけないと思います。 ○田鎖幹事 先ほど,公職選挙法あるいは裁判員制度との関係で御発言がありましたので,その関連で若干,申し述べたいと思います。   公職選挙法関係,選挙違反の関係等について,18歳,19歳が少年とされることによって,犯罪に及ばないようにする,抑止する効果というものが働かないというような懸念があるというような御指摘もあるわけなのですけれども,それは他の方策によって十分可能であろうと考えます。例えば,本日配布の参考資料である日本国憲法の改正手続に関する法律等についての国会議事録を拝見しましても,選挙違反事案について法務省の方からこういった説明がなされています。「仮に,公職選挙法上の政策判断として,保護処分を受けた者などについても公民権停止や連座の対象とする必要があるということであれば,公職選挙法において,一定の保護処分を受けた者について公民権停止や連座の対象とするなどの法整備を講ずることも可能ではないかと思われるところです」と。同趣旨の発言が審議において繰り返しなされているということでありまして,私は極めて理にかなった考え方であろうと思います。   この場面とは少しずれますけれども,以前に刑の執行猶予に関するところで,資格制限の排除というようなことが問題になったときにも,個々の法令によってその目的というのは違うのだから,一律に制限の排除の対象とするのはいかがなものかといった御指摘もありました。正に個々の法令によって十分に対処していくことは可能であろうと,それは裁判員としての資格についても同じようなことが言えるであろうと思います。むしろ,「少年」にとどめておくことによって,こういった選挙犯罪のようなものを犯した場合に,公民権停止等と併せてきちんと主権者,有権者としての教育をすることによって,将来の同種の事案を有効に防ぐことができると考えます。 ○山下幹事 私は川原委員から出た,裁判員法との関係について意見を述べます。   確かに裁判員法は選挙権を有する者から裁判員になることを定めているために,18歳ということになっているわけですが,しかし,これも先ほどから出ているように,各種法律の目的とか立法趣旨から考えるということであって,裁判員法は飽くまで裁判員として,公務に参加することの義務を定めたものですけれども,それは別に成熟しているからという意味ではなく,公職選挙の選挙権を有する者に,資格を与えることで,国民としてそういうことを勉強するという趣旨もあると思いますので,そういうことで決められているのであって,成熟しているからということではないわけであります。   一方,少年法は,先ほどから出ているように,成長発達過程にある少年について,国家としてそれを保護していくという観点からの法律なので,目的がやはり明らかに違うということですので,そこがずれたとしても,それは目的が違う以上,ずれるのは仕方がないし,ずれたからといって,むしろそれは,18歳,19歳がまだ少年と扱われるとした場合には,そういう人たちにとって,そういうところに参加することによって,またいろいろと勉強といいますか,そういう犯罪をしないようにするということの勉強になる面もあるわけですので,むしろ望ましいとも言えるわけでありますから,そこは別に矛盾があると考える必要はないと思います。 ○井上部会長 その点は,裁判員法を作るときに関与した者としては異論のあるところでして,参加する方々に勉強してもらうために裁判員を務めてもらうという考えは誰にも全くありませんでした。ですから,今の点は事実に反しています。 ○山下幹事 それは,私はそう思うということです。 ○井上部会長 個々の法律の立法趣旨に沿って考えるべきだとして,そう言われたので,裁判員制度の趣旨はそうではないということを申し上げているのです。それに,川原委員の意見は,絶対駄目だということではなく,根本に遡って議論する必要があるだろうということであり,裁判員法の裁判員の年齢は,それぐらいの突っ込んだ議論をした上で決めたものですので,その根本に戻ってまた議論をする必要があるだろうというのは,そのとおりだと思いますね。 ○山下幹事 少し勉強して,また次回以降に,意見を述べます。 ○今井委員 先ほど,山﨑委員の御説明の中で脳科学に言及されたところがあったかと思います。その御趣旨は恐らく18歳,19歳の今,少年とされている者の自然科学的な意味において,意識あるいは無意識の能力の発達が遅れているということに基づいてのお話であったかと思いまして,重要な御指摘だと思いますけれども,先ほども申し上げました,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」第7回においても,その問題が上がっております。そこを拝見いたしますと,この部会に出席しています大多数の者はこういった分野についての専門家ではないので,医師の方の意見を尊重したいと思うわけですけれども,現在の医学の状況によりますと,脳の発達の状況及びそれと犯罪との関係について有意な知見が出ていないということであります。そこで,この部会で,18歳,19歳という境目になっている方の処遇について考える際に,脳科学を決定打として出すのは適切ではないと思ったところでございます。 ○羽間委員 年齢の引下げについて直接関係するものではないのですけれども,よろしいでしょうか。   若年者に対する刑事政策を考えていくときに,保護処分と刑事処分のそれぞれの効果について検討することは非常に重要だと考えております。この点,先ほど今井委員が言及された「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」の資料6に関して,ここで示されている数値というものを統計的に単純に比較して評価を示すことができるかどうかについては,慎重な吟味が必要だと思いますので,今後,私の方でも資料をよく検討したいと思います。 ○酒巻委員 現在の少年法の適用年齢を維持するのが望ましいし,維持すべきであるという御意見の皆様に質問したいことがあります。現行の少年法の適用年齢を維持するとした場合,先ほど来,私は民法との整合性について申し上げましたが,民法上成年となり完全独立の法的主体となった者に,そして,それゆえに過去に実行した犯罪行為に対してのみ刑事責任を問い得るはずの者に対して,現在の少年法第3条第1項第3号の,罪を犯すおそれのあるという要件で,将来犯罪を犯すおそれによって国家が保護処分等自由制約を伴う介入をすることについて,私は刑事法研究者としては甚だしい違和感があり,耐え難い感じもするのですけれども,その点についてはどのようにお考えなのかということをお聞きしたいのです。確かに健全育成の観点から,この法律は国家が介入するのですけれども,ぐ犯事由というのは将来罪を犯すおそれということを要件にして介入を可能にしている条文なので,これとの整合性はおよそとれないように思うのですが,どう考えられるのかというのをお聞きしたいのです。 ○青木委員 先ほど,成年と成人の区別についてはいろいろ御意見がありましたけれども,やはり介入できるかどうかということに関しては,成熟した大人として責任をとれる,責任能力もあり犯罪抑止能力もある大人に対しては介入できないということだと思うのです。それが今までは民法の成年年齢と少年法の成人年齢は,たまたま一致したというよりは,少年法については20歳が適切だということで20歳にしたということだと思います。ですから,少年法上も成人とした上で介入をするのは,それは認められないと思います。ですので,先ほど,処遇がどうなるかという話がありましたけれども,例えば刑務所の中で処遇をするとしても,それは成人として処遇をするのであれば,少年院と同じ処遇はできないはずです。ですので,同じにはなりようがないと思います。少年法上の成人と民法上の成年は同じでなくてもいいという前提を法理論的にとり得ないのであれば,ここでこんな議論をする必要はないのであって,もうそれは駄目ですという話なのでしょうけれども,概念としては少年法上の成人と民法上の成年というのは分けて考えるべきでありますし,外国の例でも民法上の成年年齢との違いがあるところもあると承知しておりますので,成人と決めてしまったからには,それはぐ犯はないと思いますけれども,むしろ,だからこそ,ぐ犯で早いうちに犯罪の芽を摘むということも必要なわけですから,そういうことも含めて,むしろ少年の年齢を引き下げないで,少年法上は成人として扱わずに,今までどおり少年として介入する必要があると,先ほどから何度も申し上げていますように,現実に成熟したから民法上,成年にしているわけではなくて,18歳,19歳は少なくとも今の時点では,やはり未成熟なわけですね。だから健全育成というのが当てはまる年齢なわけです。そういう健全育成という概念が当てはまる者に対して保護処分を課してはいけないということはないわけで,それは少年法上は成人ではなくて少年だから,介入できると理解しております。 ○井上部会長 酒巻委員の質問と青木委員の答えが果たしてかみ合っているかは分からないですが,ここは平行線かもしれません。ほかの方はいかがですか。今の点でなくても結構です。 ○山﨑委員 今まで出たほかの点なのですけれども,まず,今井委員から御指摘のあった脳科学の知見の評価に関しては,確かにそれが決定打で,だからこうだと申し上げるつもりまでは私にもありません。ただ,一般に子供たちの成熟が遅れているということと,脳科学の知見が明らかにされることにより,行動を制御する能力をつかさどる脳の部位の発達が20歳代半ばぐらいまでは続いているということが明らかになったという点については,恐らく脳科学の世界ではほぼ認められた結果なのだと思います。それと犯罪の因果関係がどうかという点は,御指摘のように様々な意見があるとは思うのですけれども,そのような脳科学の知見なども踏まえて,アメリカでは,これまで少年に対して非常に厳しい罰を下していたものの見直しが進められているということも言われておりますし,そういったことをやはり考えますと,20代前半ぐらいまでは,十分な行動制御ができない人たちの犯罪,非行に対して,どのような刑事政策的な措置が妥当なのか,あるいは責任,非難の程度にも影響すると思いますけれども,それを考えるに当たっては,やはり脳科学の知見というのは一つの重要な要素になるのではないかと,そういう理解でございます。   また,裁判員の資格に関しましては,確かにこれはすごく根本的な問題があると感じておりますが,私はどうしても実質を見るものですから,高校3年生の子たちが裁判員に呼ばれたときに果たしてどうなるのかという辺りを考えますと,今の年齢でさえ,裁判員の方の御負担ですとか様々な問題が議論されている状況において,あるいは長期間の審理等があるということも含めて考えたときに,裁判員の資格が,公職選挙法が18歳になったことを受けて,いつの時点で下がるのか,あるいはそもそも下げるべきなのかというのは,改めて考えるべき大きなテーマなのではないかという気がしております。ただ,余りこのことを捉えて,だから引き下げるべきなのではないかという決め手になるような要素ではないのではないかと感じました。   それと,先ほど,民法の親権に服するということになるということと,少年法上の少年年齢との関係について,1点申し忘れましたが,諸外国の年齢設定というのは必ずしも,それは各国の様々な事情ですとか法制度が違うので,一概に比較対照することはできないとは思うのですけれども,文献などを勉強しておりますと,例えばドイツの少年刑法は21歳までの適用を認めているけれども,民法の成年年齢は18歳まで下げられた。しかし,民法の引下げに伴って少年刑法の対象年齢の上限は下げられていない,ということのようです。また,フランスについても民法の成年年齢は18歳だけれども,保護的な措置をとれる刑法の年齢の上限は20歳を超える内容の改正がなされ,むしろ対象年齢が引き上げられたと文献では読みました。この辺りもしっかり検討しながら,民法の親権に服するということと少年司法の適用上限年齢の関係については,今後も慎重に検討する必要があるのではないかと考えています。 ○池田幹事 ただいまドイツの制度の話が出ましたので,その点について意見を申し上げます。   今御指摘がありましたように,ドイツでは民法の成年年齢が18歳であるのに対して,刑事手続においては行為時が18歳以上21歳未満の者に青年,準成人として少年刑法が適用される場合があるとされています。それはどういう場合かというと,当該青年の成熟度が行為の時点で少年と同等であった,又は当該行為の性質が少年非行のそれと同等であったと判明した場合とされています。ただ,ドイツの少年刑法においては,先ほどぐ犯の話が出ていましたけれども,罪を犯していない者を処分に付することはできないとされていますし,罪を犯した者についても,教育を行う必要性が高くても,行為に相応する責任の範囲を超えるような処分に付することは許されないと解されていて,責任に相応するところを超えた処分が許容されているというわけではありません。したがって,ドイツにおいて私法上の成年者に対して少年刑法を適用することが可能であったとしても,そのことは,要保護性が認められる限り,犯した行為に見合った責任の範囲を超える処分に付し得ることを意味するものではないと理解しております。 ○山下幹事 先ほどの酒巻委員の質問に対しては,先ほど青木委員も答えていましたけれども,基本的にはやはり未成熟であるという理由で,必ずしも民法上の成年年齢が引き下げられたからといって,未成熟であることは否定されていないとしたら,その少年法上の「少年」が現行と同じであっても,それはやはり現行法上の少年法が適用されるということであって矛盾しないと思いますので,したがってぐ犯というのも適用される余地があると思います。ただし,それは元々ぐ犯という規定を設けていることの,むしろ妥当性というか相当性の問題ではないかと私は思っておりますけれども,少年であると扱う以上は現行の少年法ではそのように適用されると考えます。   私の方から追加で述べたいのは,先ほどから,少年年齢を引き下げた場合に,いろいろ考えている刑事政策的な措置が,現在の少年年齢が20歳未満ということを前提とした場合のとられている措置と比べて,それが劣るものでないかどうかということです。現在検討されているものは,大きな目玉としては「若年者に対する新たな処分」ですけれども,検察官は起訴すべきだと考えた場合には起訴をするわけでして,その場合にはそちらのルートには行かないわけですから,したがって,現在考えられている様々な諸制度を見る限りですと,基本的には,例えば罰金についても保護観察を付けるとか,執行猶予についても最初から保護観察を付けるという形での保護観察を活用することが想定されているわけですが,現在の18歳,19歳という年長少年に対しては,例えば,本来であれば,家庭裁判所の調査とその審判を経て少年院送致になっているようなケースについて,18歳,19歳が成人と扱われて起訴された場合には,それが執行猶予になって保護観察付きになるとしても,現在の少年事件における保護観察では,家庭裁判所における科学的調査による調査に基づいた社会調査の記録又はその審判書が保護観察所に送られることによって,保護観察所はそれを基に保護観察を計画を立てて実施しているわけですけれども,それがなくなるわけでありますので,保護観察所においては余り資料がない状態で保護観察をしなければならなくなります。そうしますと,現在の,例えば少年事件において行われている保護観察よりは,保護観察の質という点では劣ると考えられるわけであります。   そういう意味では,本来起訴されているような事案,つまり,ある程度重大な事案というのは,本来最も,少年の健全育成のために介入して,その社会復帰,改善更生を図るべき対象であるにもかかわらず,不十分な保護観察制度で終わる,又は,実刑になった場合にはもちろん刑務所に送られるわけですけれども,現在の少年手続において行われているものと比べると,相当それは見劣りがするものになってしまうと考えられます。そして,比較的軽微な,または,これも前回の話だと若干重いものも含む軽微な事案については,家庭裁判所に送られて,保護観察又は施設収容処分を含むかどうか現在議論していますけれども,これは比較的軽微な事案が大部分であるので,それについては,現在の少年法の手続においては,例えば審判不開始又は不処分で終わっているようなケースも相当含むと考えられますので,本来やはり現在の18歳,19歳の年長少年に対して家庭裁判所によってなされるべき保護が本当は必要なところが,全部起訴されて,保護観察程度で終わってしまう,しかも,その保護観察は現在の少年保護手続における保護観察よりは見劣りがするものになってしまうということで,やはり現在の手続と比較すると,少年年齢を引き下げてしまうと,最も介入して改善更生を図るべき対象であるところがほとんどそういう介入をされない,保護観察といっても不十分な保護観察に終わってしまうという意味で,非常に見劣りのするものになってしまうのではないか,そのような懸念があると考えます。 ○武委員 健全育成という言葉をよく聞くのですが,健全育成と矯正教育,例えば少年であれば健全育成が大事だということで少年院送致になります。でも,私たちから見れば期間は短いです。それからいくと,例えば年齢が引下げになりますと刑務所に行くことがあると思うのです。それよりは期間が長いと思うのですね。その中で矯正教育ってできないのでしょうか。私は今でも矯正教育の中にいろいろな工夫を取り入れているということを聞いています。だから,必ずしも少年院で健全育成を目的というか,考えて細やかに教育をされているからいいというのと,刑務所に行って矯正教育にいろいろな工夫を取り込むというのと,名前が違うだけではないかという印象を受けています。確かに成熟はしていないです。少年だから成熟していないのは分かります。でも,今でも大人になっても成熟をしていないから罪を犯すのだと思うのです。だから,目的は似ていると思うのです。悪いことをしたから,それを正そう,そして再犯をしてはいけない,責任を教えるとか,目的は似ていると思うので,何か言葉がすごく違うから,これはいけない,少年だから健全育成でないといけないとか,そのようになるのだと思うのです。それを理由に18歳,19歳に引き下げてはいけないとは,私はならないと思います。 ○山﨑委員 これまで出ていなかった論点で,法律を適用する基準となる時点をいつにするかという問題があろうかと思います。現在の少年法は処分時を基準とすることを基本にしておりますので,今回,18歳に引き下げた場合であっても,実際には17歳,さらには16歳以下の少年たちの犯した事件にも適用されるということも踏まえて,慎重に議論すべきだということを申し上げたいと思います。先日の報道によりますと,危険運転致死の事件で18歳の少年が,当初から事件の関与を認めていたにもかかわらず,警察の捜査で約10か月,検察官の捜査でまた更に10か月要したということで,18歳の少年が起こした事件が起訴されたときには20歳を超えていたという事案について,東京高等裁判所で判決が下され,そうした事情を考慮し,刑の減軽が行われたという報道がございました。私も経験上,在宅の事件ですと,捜査に大変時間をかけて立件が遅れるといったことがやはりあります。そうしますと,適用が前倒しされるといいますか,17歳,16歳の子にも影響するということを十分考慮する必要があると思います。また,重大な事件については,これは身柄事件になりますけれども,場合によって精神鑑定等で長期間の審理が必要となることがあり,これもやはり1年以上,場合によっては2年,3年ということも考えられます。そうしますと,最終的にはかなり低年齢の子供たちにも年齢引下げが影響してくるということも十分,検討の要素としていくべきだろうと思います。 ○武委員 期間の問題を言われるのですが,私はそのために付添いの弁護士の先生方がおられるのだと思います。そういうときにしっかりそれをサポートできるのは弁護士さんだと思うので,活躍していただきたいです。 ○井上部会長 ひとわたり御意見は出たと思いますが,もし更に何か違う新しい視点がありましたら御発言いただきたいと思うのですけれども,よろしいですか。   それでは,本日のところはこのくらいにさせていただこうと思います。   今後の審議の進行ですけれども,冒頭に申しましたように,当部会においては,前回の第10回会議まで,各分科会の検討結果を踏まえて個別の制度・施策について意見交換を行ったところです。今回は「少年」の年齢について活発な意見交換を行いました。今後は,本日の意見交換も踏まえて,引き続き,「少年」の年齢及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備について調査検討を進めていくことになるわけですが,ここまでの議論を踏まえて,次回以降どのように審議を進めていくべきかについて,皆様の方で何か御意見があれば,お伺いしておきたいと思います。 ○今井委員 今日も出ましたように,まずはこれまで分科会,部会でもいろいろとたたき台といいますか,試案として出されてきました,よりよく刑事政策的な目的を若年者に対して及ぼせるような制度として,何が言われてきて,どういうメリット,デメリットがあったのかを再確認しまして,先ほど私が最初に申し上げたことですけれども,そういうものを組み合わせていった場合に,若年者にとって一番よいものは何かを,事務当局におかれて,想定される効果や,メリット,デメリットなどを考慮して組合せの在り方を出していただけると,議論が進みやすいのではないかと思いました。 ○山﨑委員 そのときの事務当局がされる場合の作業のイメージとして,例えば,これまでの議論だと,もうこういう組合せであろうという一つの形に絞り込むのか,あるいは幾つもの考え方が,幾つかは選択肢が並列されるのか,そういったことも,やってみないと分からないのかもしれませんけれども,なるべく議論の幅を狭くせずに設定することが必要なのではないかと考えます。 ○酒巻委員 私も今井委員と同趣旨です。部会長も最初におっしゃいましたとおり,これまで出たいろいろな施策についてまだ全部詰め切れていない状況であり,今後,個別により一層詰めていく必要があると思います。   しかし,一部につきましては,これまでの議論の状況から推測するに先送りではないかという印象を持ったものもあり,いろいろですので,まずは,先ほど今井委員がおっしゃったように,どういう施策を,どれを重点的にし,どれをどう組み合わせるかということについて,議論していかなければいけないと思います。そのためには,やはり何らかのたたき台・素案を提示していただき,今,山﨑委員も多分そういうことを想定されて,それを幅広にとおっしゃったのだと思いますけれども,まずは,そういう形でより一層,議論を積み重ねていくのがいいのではないかと思います。 ○井上部会長 皆様がそういうことでよろしいということでありましたら,山﨑委員の御注意も踏まえつつ,全体としてもう一度,同じ議論を繰り返すというのではなく,これまでの議論のすう勢というのもありますので,それを事務当局の方で整理して素案の形にしていただき,それを基に,めりはりを付けて議論を先に進めていくことにしたいと思います。   もちろん,まだ詰まっていないところ,検討の途上であるところも幾つもあるわけですから,そういうところは当然そのことが分かるような素案になるはずですし,それは飽くまで出発点なので,それ自体についても,この点が入っていない,あるいは,これを残しておくのはもうやめよう,といったところが出てくるでしょう。正にそういった形で議論を整理し,前に進めていく方が生産的だろうと,私も今,伺っていて思いました。そこで,御異論が特になければ,事務当局に素案を準備していただき,次回はそれを基にして更に議論を行うということにさせていただきたいと思いますが,そういうことでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,次回の議事はそのようにさせていただきます。事務当局におかれては,素案の作成をよろしくお願いします。 ○大沢委員 今後の進行はそういうことでよろしいかと思うのですけれども,私から,部会の第9回会議で,現在の18歳や19歳で少年院に行っている方の事例の中で,犯した行為がそれほど重くないものもあるのではないかという観点から,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」取りまとめ報告書の資料から引用して,少額の万引き事例を挙げて発言したと思います。今後またこういった刑事政策的な措置に関する検討が進められると思いますので,もし可能であれば,次回以降でということなのですけれども,そういった具体的な事例が紹介できないかどうかを,例えば,分科会で示された,少年院を仮退院した方のうち,その在院期間が短い方の資料があったと思うのですけれども,そういった中で,どういった事情なのかというのを,もし示していただければ有り難いと思います。特に,今後,施設収容処分をどうするかということが論点になると思うのですけれども,他の委員から,私がそれをすべきだと言っていたという御発言があったのですが,私は現時点でそれをすべきだとまで言っているつもりはなくて,ただ,法理論との整合性をとっていく上で,それが認められるのかどうかということを検討していく上でも,そういった具体的な事例があった方が検討に資すると思いますので,それを是非お願いしたいという趣旨です。 ○井上部会長 事務当局,いかがですか。 ○羽柴幹事 今頂きました御要望の趣旨を踏まえまして,事例の選別や御紹介の方法等について,次回の部会までに検討させていただきたいと思います。 ○山﨑委員 確認ですけれども,次回は事務当局の素案を基に制度について検討した上で,更に年齢引下げの是非を改めて議論する回があると考えてよろしいですか。 ○井上部会長 もちろんです。   それでは,本日の審議は,これで終了いたします。   次回の日程について,事務当局からお願いします。 ○羽柴幹事 次回第12回会議は11月28日水曜日の午後1時30分からです。場所は法務省大会議室です。 ○井上部会長 引き続きよろしくお願いいたします。   なお,本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと考えられますので,発言者名を明らかにした議事録を作成し,公表するということにさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,そのようにさせていただきます。   本日はどうもありがとうございました。 -了-