法制審議会 会社法制 (企業統治等関係)部会 第19回会議 議事録 第1 日 時  平成31年1月16日(水)    自 午後 1時30分                          至 午後 2時05分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  会社法制(企業統治等関係)の見直しについて 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○神田部会長 それでは,予定しております時刻が参りましたので始めさせていただきます。   法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会の第19回目の会議を開会させていただきます。   本日も,皆様方には大変お忙しいところを御出席いただきまして,誠にありがとうございます。   それでは,いつものように,まず本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局からお願いします。 ○竹林幹事 お手元には,議事次第,配布資料目録,部会資料28-1,28-2,附帯決議案,委員等名簿を配布させていただいておりますので御確認ください。   なお,本日は,大竹委員,野村委員,日髙委員から御欠席の御連絡を頂いております。   また,人事異動の関係で,本日より民事局付の若林が関係官として参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○若林関係官 若林でございます。よろしくお願いいたします。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   よろしゅうございますでしょうか。   それでは,本日の審議に入らせていただきます。   本日でございますけれども,お手元の議事次第にありますように,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)」について審議をしていただくことを予定しております。   そこで,お手元の部会資料28-1,それから28-2,そして附帯決議案について,事務当局から説明をしていたただきます。   本日でございますけれども,これらについて御審議を頂いた後で,できましたら要綱案と附帯決議についての取りまとめをお願いしたいと考えております。   それでは,部会資料と附帯決議案,併せて事務当局から御説明をお願いいたします。 ○竹林幹事 部会資料28-1につきましては,法制的な観点等から部会資料27を再検討させていただき,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)」として作成させていただいたものでございます。部会資料28-2につきましては,部会資料28-1における部会資料27からの変更点等を御説明させていただくものとして作成させていただいたものでございます。   部会資料28-1における部会資料27からの変更点等につきまして,主として部会資料28-2に基づき御説明をさせていただきます。   第2部第1の1「(1)報酬等の決定方針」でございますが,専ら法制的な観点から再検討をさせていただきまして,会社法第361条第1項の取締役の報酬等についての事項は,定款に当該事項を定めていないときは株主総会の決議によって定めるという文言を踏まえまして,その文言に沿うように,報酬等の決定方針は定款又は株主総会の決議による当該事項についての定めに基づき決定されるものであるという書き方をさせていただいたものでございます。   また,このような変更に伴いまして,法制的な観点から株主総会における報酬等の決定方針の説明義務に関する規定を設けることが困難となりましたため,それに代えて,現行の会社法第361条第4項の取締役の株主総会における取締役の不確定額報酬(同条第1項第2号)及び非金銭報酬(同条第1項第3号)が相当であることの理由の説明義務について,これらの報酬に限られている説明義務の範囲を見直しまして,確定額報酬(同条第1項1号)が相当であることについても,その理由の説明義務の範囲を及ぼすものとさせていただいたものでございます。   もっとも,実務上,報酬等の決定方針を決定しなければならない株式会社につきましては,決定することが想定されるなどしている報酬等の決定方針の内容の合理性や,その内容と確定額報酬の増額やインセンティブ報酬の導入等との合理的な関連性というものは,その報酬等が相当であることの理由を基礎付けるものとなると考えられます。   附帯決議案につきましては,前回会議におきまして机上配布させていただいたものからの内容の変更はございません。   なお,部会資料28-1につきましては,法制的な観点,あるいは明確化の観点からの文言の修正や誤記等の修正を,また,附帯決議案につきましては誤記等の修正をそれぞれさせていただいておりますが,これらにつきましては御説明を省略させていただきたいと存じます。   配布資料についての御説明は以上でございます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,部会資料と,この附帯決議案につきまして,皆様方から御質問,御意見がございましたら御発言いただければと思います。   どなたからでも,どの点でも結構でございます。いかがでしょうか。古本委員,どうぞ。 ○古本委員 どうもありがとうございます。   経団連といたしましては,本日御提示いただきました要綱案の(案)の内容に賛成でございます。これまでの取りまとめに向けた神田先生と法務省の皆様の御尽力に感謝申し上げたいと思います。   なお,改正法の施行日につきましては,企業側の準備期間も考慮したものとしていただければと思います。特に電子提供制度,それから社外取締役設置の義務付けにつきましては,その点,御配慮をお願いしたいと思います。   また,今後の検討課題といたしまして,3点,申し上げたいと思います。   1点目は,電子提供制度における書面交付請求権についてです。   今後のデジタル化の進展と株主のインターネット利用状況等を注視,勘案した上で,将来的には書面交付請求権自体を廃止すること,ないしは定款の定めによってこれを行使できないものとすることについても検討すべきであると考えます。   2点目は,株主提案権についてですけれども,今回,提案できる議案の数が10個までとなりますが,これによって濫用的な株主提案権の行使を十分に抑止できたのかどうかを,一定期間経過後に検証する必要があると思います。また,300個以上の議決権という行使要件と総会の8週間前までという行使期限につきましては,実務上の弊害もありますので,見直しを御検討いただきたいと思います。   3点目は,株主代表訴訟制度の在り方についてです。   日本の制度は,要件面におきまして,諸外国に比べ,余りにも訴訟が提起されやすいものとなっていますので,経団連といたしましては,制度の見直しを強く要望するものです。今回の改正によりまして,社外取締役の設置が義務付けられることにもなりますので,訴訟委員会の設置等による何らかの合理的な制限について,御検討をお願いしたいと思います。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。小林委員,どうぞ。 ○小林委員 御発言の機会を頂きましてありがとうございます。   今回の要綱案の(案)には,中間試案など,以前の制度案に比べて,企業実務に基づいて申し上げた意見がある程度反映されている一方で,日本商工会議所として強く反対してきた論点も含まれています。しかし,当部会で2年近くにわたって議論してきた到達点として,この要綱案及び附帯決議案での取りまとめは,やむを得ないものと考えております。   御留意いただきたい点として,今回の改正の影響を受ける会社への早期かつ十分な周知はもちろんですが,以下のとおり,会議所として要望及び意見を申し上げたいと思います。   まず,株主総会資料の電子化における書面提供制度は,実務的に確実にワークする制度となることが重要だと考えております。実務界の関係者の準備期間が十分に確保されることと,必要に応じ,法務省からもフォローアップいただくことを要望します。デジタル化の過渡期における制度とも言えます書面提供義務については,施行後,定期的に点検を行い,定款による排除等を認めることも含めた制度の見直しを希望します。   次に,社外取締役の設置義務化については,対象に非上場企業の一部が含まれるなど,不本意な部分が残っています。しかしながら,対象企業数が想定よりもかなり少ないと思われることや,様々な国内外の投資家の期待も高まっていることに加え,昨今の情勢なども鑑みて,義務化はやむを得ないと考えております。   なお,義務化により,社外取締役の人材需要が強制的に高まるので,比較的規模の小さな会社が社外取締役に適した人材を確保することが,今まで以上に困難になることに引き続き懸念を持っています。義務化までに十分な準備期間が確保されるよう,配慮をお願いします。   また,株主提案の行使要件である300個要件について,我が国の経済発展に伴い,300個当たりの投資金額が,制度導入当初と比較しておよそ半額に減っています。それにもかかわらず,大きな変化がないものとして,要件の見直しの議論が部会途中で打切りになってしまったことに若干の違和感が残っています。次回の会社法改正の議論が行われる際には,300個要件の引上げや株主提案の行使期限の前倒し等も,論点に含めることを希望します。   最後になりましたが,本要綱案の取りまとめに御尽力いただきました神田部会長,事務当局の皆様,企業の実務,実態について御理解を賜りました全ての関係者の皆様へ感謝いたしますとともに,このような重要な議論に参加する機会を頂いたことへの御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。沖委員,どうぞ。 ○沖委員 ありがとうございます。   部会資料の28-2に,部会資料27からの変更点等の説明をまとめていただいておりますので,この点について質問と意見を述べさせていただきたいと思います。   まず1点,質問なのですが,今回,報酬等の決定方針について位置付けを明確にする変更がございました。このことからしますと,株主総会の報酬改定議案が可決された場合には,仮に従来から何らかの方針があったとしても,取締役の個人別の報酬等の内容が決議により定められていない限り,その都度,最新の改定,報酬に関する改定議案に沿った内容の報酬等の決定方針を定める必要があるということになるのでしょうか。まずこの点,御教示いただければと思います。 ○竹林幹事 提案されている議案と,元々ある報酬等の決定方針との関係如何によろうかと思っております。   例えば,取締役の氏名まで特定した上で,決定方針を決めるというような,詳細な決め方をされている場合には,取締役の交代に伴って,決定方針を変更する必要が出てくることもあろうかと思います。他方で,役職に連動させたりして抽象的に定めるようなこともあろうかと思いまして,その場合につきましては,ある程度,報酬等の内容が変わっても妥当するような決定方針というのもあろうかと思いまして,それはその議案と決定方針との関係如何によるのではなかろうかと考えております。 ○沖委員 では,具体的な状況によるということなのですね。 ○竹林幹事 はい。 ○沖委員 分かりました。   2点目は意見ですけれども,方針の位置付け等の関係から,議案についての説明義務を課することはできないということから取下げがされているということかと思いますけれども,まず,このことの関係で,議案が相当であることの理由の説明の対象として,従来からの361条第1項2号,3号だけでなく1号を追加するという点については賛成であります。これによりまして,議案の技術性や,あるいは濫用の可能性ということを超えまして,一般的なインセンティブの観点を含めた相当性があることの説明が要求されることになってくると理解しております。   そこで,方針との関係ですけれども,順序から見ますと,報酬等の設計に先立って,最初に何らかの全体的な方針があると,この方針に基づいて議案が作られると。それで,議案が可決されると,今度は状況によっては新たな個人別の報酬を決めるための方針が必要になってくるという順序かと思いますけれども,ただ,一応何らかの報酬改定議案を作る際には,それに先立って,何らかの全体的な方針自体はあるはずですから,その方針を説明することが,相当性があるということの説明になってくるのだと思いますけれども,ただ,この方針が具体的に定められるのは,議案の可決後になってくるということだと思います。   そこで,この相当性の理由については,従来に比べてかなり幅広いものが入ってくることが考えられますので,もし可能であれば,これは例えば法務省で内容を例示するなどの指針を示していただけましたら,実務上は非常に役立つのではないかというふうに考えました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。三瓶委員,どうぞ。 ○三瓶委員 よろしくお願いします。   取締役の報酬等についてなんですが,当要綱案については賛成です。ですが,今後,当部会で議論された要綱案が次のステージに入ると思いますので,昨今のいろいろなニュースフロー等を踏まえて,私の考え方をちょっと共有させていただきたいと思います。   ニュースフローの一つ,年末にACGA,Asian Corporate Governance Associationという香港にあるアジア地域のコーポレートガバナンスを比較・評価している協会から,2018年版のレポートが出されました。そこで,前回2016年版では,日本の総合評価はアジア地域においてオーストラリア,香港,シンガポールに続き4位でしたが,2018年版では7位に転落しています。日本より上位になった市場は,先ほどの3市場に加えてマレーシア,タイ,台湾です。日本はインドと同列の7位となっています。   主な理由として挙げられているのが,ソフトロー偏重のガバナンス改革であり,ハードローにおける改革が緩いという評価です。例えば機関設計,三つの選択肢や任意の委員会が象徴的ですけれども,企業統治に関して,企業側に運用の自由度,幅がありすぎる。投資者からすれば,予見可能性又は期待に対する安定性が乏しいという評価です。これに加えて,年末からのニュースでは,役員報酬に対する注目度が上がってきているというのは御承知のとおりだと思います。   別に,このニュースフローを踏まえて私の意見を変えるということではないのですが,この役員報酬についていろいろな議論をしてきた中で,取締役の個人別の報酬等の決定の再一任について,公開会社は株主総会の決議を要するという対案もありましたけれども,それをおろして今の現行案になっていることについて,私はあえて賛成しております。その理由について,明確にしておきたいと思います。   一つは,何でも株主総会に諮ればいいということではないということです。もう少し説明いたしますと,株主総会の現状を見ると,会社提案が否決されることはごくまれです。また,再一任が株主総会で可決されれば,それは株主の総意として正当化されます。例えば買収防衛策のような議案の場合に,3年に一度の更新等で見直しの時期がまいります。ただ,今回の再一任の件は,例えば株主総会議案にするとしても,更新制のような検討はなかったので,一旦,最初に可決されればそのままと,それで固定化するということです。   もう一つの観点は,再一任そのものが株主総会議案になるよりも,再一任の事実と,その内容が開示されているほうがいいかもしれないということです。今回そのような形で情報開示がされることになっています。総会議案にならないけれども,株主が懸念を持つ場合には,多くの機関投資家は今,代表取締役の再任議案等で,その意思表示をしています。再一任についても,反対意見であれば対話を通じて伝えるほか,是正されなければ株主総会において代表取締役の再任議案に反対するということが考えられます。議決権行使助言会社や多くの機関投資家が同様な対応をすることで,再任議案は否決はされないかもしれませんが,賛成比率が下がることで,当該代表取締役又は取締役会に再考を促す力になる可能性があります。取締役の再任議案であると,毎年か2年に一回はチェックすることになりますので,ある程度のサイクルも確保できるということです。   ここからは御検討のお願いですけれども,こういった再一任の情報開示は,事業報告に加えてコーポレート・ガバナンス報告書などでも項目を設けていただけると,東証のシステムで検索しやすくなるので非常に助かると思います。   また,今の話の一つの前提として,会社側提案の総会議案が否決されることが極めてまれであるということに関して,今後の検討課題として安定株主構造というか,めったに否決されない実情を踏まえて,例えば,個人株主の白紙委任がどう作用しているのかなどの実態把握というのが必要ではないかと思います。賛成にしろ,反対にしろ,はっきりとした意見を持って投票している,その票が合理的にカウントされて反映されるような仕組みが健全ではないかというふうに考えるからです。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。藤田委員,どうぞ。 ○藤田委員 今回提出された28-2の改正点を含めて要綱案全体に賛成いたしますが,28-2に関して改定された点につきまして,念のための確認を1点だけさせていただければと思います。   報酬の決定方針の内容,位置付けについて今回若干の変更があり,そのことを明確にするような文言修正の提案がなされているわけですけれども,その趣旨がどういうものであり,背後にある理由がどの範囲に妥当するものかということを確認したいと思います。つまり,今回書かれている修正理由によりますと,「議案を提出した際には,当該議案が可決された場合における報酬等の決定方針はいまだ存在せず,未確定の報酬等の決定方針について株主総会における説明義務を課すことが困難である」ということですが,この議論は,株主総会の説明義務の内容として報酬等の決定方針を法定するということに対する,法制度上の整合性の観点からのものであって,それ以上でも,それ以下でもないという理解でいいでしょうかという確認です。   裏返して言いますと,例えば,会社はあらかじめ役員の報酬スキームについてどういう考え方を採るかということを明らかにしなさい,方針を定めておきなさい,そのことを投資家に伝えなさいというような内容のソフトローを作ることは,今回こういう形の要綱案を作ったこととは何ら矛盾しないと理解してよろしいでしょうか。あくまで会社法上の説明義務を課すこととの関係で,従来の案のような内容にはできないだけであって,会社法の外で従来の案の内容に沿った実務的な対応が行われることについてネガティブな評価は加えていないということを確認させていただければと思います。   なぜ,そういうことをこだわるかといいますと,今回の修正の背後にある論理は,「報酬の内容は定款か株主総会決議で決まるものです。それ以前には決定方針は存在し得ないはずです。したがって,株主総会が決定するまでに会社の方で報酬の決定方針はこれだなどということを一方的に決めることは僭越である」というようにも読めなくもないのですけれども,そのような含みはないと,飽くまでこれは説明義務を課す上での条文上の整合性だけにとどまる理由から,こういう提案がされたのだということでよろしいかということを確認させていただければと思います。 ○神田部会長 ありがとうございました。事務当局から御回答をお願いします。 ○竹林幹事 御理解のとおりで結構でございます。   御説明させていただきました変更と,その理由でございますけれども,飽くまで,専ら法制的な観点から,現行法の文言との関係で,会社法の文言上はそのように書くことが適当であるというにとどまるものと理解しておりまして,実務上の種々の工夫をこれからしていただくということについて妨げとなるようなものではないと考えております。 ○神田部会長 ありがとうございました。   よろしいでしょうか。   ほかにいかがでしょうか。青委員,どうぞ。 ○青委員 本部会におきまして,19回にわたって粘り強く議論を尽くさせていただきまして,今回要綱案の取りまとめに至ったことは大変良いことであり,特に法務省事務当局の皆様の御尽力に感謝の意を表したいと思います。   今後は,実務上の運用が非常に大事だと考えてございまして,先ほど藤田先生から御指摘がありました報酬の決定方針についても,適切に運用することが必要だと考えますし,ほかのところでも,社外取締役の人選ですとか取締役会の運営に関しましても,社外取締役の方に十分に活躍していただけるような運用がなされないと,せっかく決めた法律がいかされてまいりませんので,その辺りについては個々の企業の方々の意識が高まっていくことが大変重要かと考えております。   それから,株主総会資料の電子提供の関係につきましても,早期の情報提供と充実した情報提供の実践が目標として掲げられるところでございまして,早期の情報提供に関しましては附帯決議にもございますけれども,情報提供の早期化と充実した情報提供の両者について今後実践されていくことが非常に重要だと考えております。また,電子提供に対応可能な方については電子化が実際に進んでいくことが重要だと思っておりますし,対応できない方については,情報入手が困難となることで,事実上,切り捨てられるということにならないように,催告等の運用を丁寧にすることは非常に重要だと思っておりますし,電子提供制度の事前周知の徹底を丁寧に行っていくことが必要だと思いますので,私どもも含めてかと思いますけれども,関係各位の御協力を是非お願いできればと考える次第でございます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。   それでは,どうもありがとうございました。   取りまとめをさせていただければと思います。   「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」につきましては,お手元の部会資料28の内容で,この部会として取りまとめということにさせていただきたいと存じますが,御承認いただけますでしょうか。   どうもありがとうございました。   それでは,この部会資料28-1の内容で,要綱案をこの部会として決定したということとさせていただきます。どうもありがとうございました。   なお,この要綱案についてですが,今後,法制審議会の総会において要綱の取りまとめをしていただくことになり,それまでの間,法律案の作成の観点,その他の観点から,実質的な内容の変更にはわたりませんけれども,細かな表現やてにをは,その他字句等の修正があり得るものと思われます。このような内容の変更を伴わない形式的な修正につきましては,大変恐縮でございますが,部会長の私と事務当局に御一任を頂ければ大変有り難いと存じます。そのようにさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。   どうもありがとうございます。   それでは,そのようにさせていただきます。   続きまして,お手元に附帯決議案というものがございますけれども,これにつきましても,この部会として,この附帯決議案の内容をもって,この部会の附帯決議にするということで,ここで御決議を頂きたいと思いますけれども,御承認いただけますでしょうか。   どうもありがとうございました。   それでは,この内容で,この部会としての附帯決議を行ったということとさせていただきます。どうもありがとうございました。   それでは,以上をもちまして,本日,無事要綱案及び附帯決議を採択することができました。これはひとえに委員,幹事の皆様方の御尽力のお陰でございます。どうもありがとうございました。   次に,要綱案の今後の取扱いについて,事務当局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○竹林幹事 要綱案及び附帯決議をお取りまとめいただき,また,長期間,毎回長時間にわたりまして御審議を頂きまして誠にありがとうございました。この場をお借りして,改めてお礼を申し上げます。   今後の予定でございますけれども,法制審議会の総会につきましては2月14日に開催が予定されると聞いてございます。総会では,神田部会長に当部会を代表していただき,この要綱案及び附帯決議の内容について御報告を頂きまして,御審議いただく予定でございます。総会におきまして御審議の結果,附帯決議とともに要綱をお取りまとめいただけるということになりますと,それをもって法務大臣に答申していただくということとなります。   その後,私ども事務当局の方で答申の結果に基づきまして,法案を作成させていただきます。できる限り早期に国会に法案を提出し,成立させることができるように引き続き努力してまいりたいと考えてございますので,何とぞ引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。   私からの御説明は以上でございます。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   それでは,最後に,民事局長でいらっしゃる小野瀬委員から御挨拶を頂きたく存じます。 ○小野瀬委員 民事局長の小野瀬でございます。一言御挨拶申し上げます。   委員,幹事の皆様方には,平成29年4月26日に開催されました第1回会議から,本日の第19回会議までの間,毎回長時間にわたり熱心に御議論いただき,また,本日は要綱案と附帯決議をお取りまとめいただきまして誠にありがとうございました。事務当局を代表いたしまして,皆様方の御尽力,御協力に心より感謝申し上げます。   当部会での審議は,平成26年の会社法の一部を改正する法律の附則第25条において,企業統治に係る制度の在り方について,施行後2年を経過した時点での見直しが求められていたことに端を発するものでございました。   企業統治に関しましては,コーポレートガバナンス・コードに代表される,いわゆるソフトローによる規律や,実務における様々な取組によってベストプラクティスが模索されている状況の中で,会社法が果たすべき役割が改めて問われているところであると考えております。   当部会におきましては,会社法に関する理論及び実務の両面を踏まえた様々な御意見,御指摘を頂戴いたしまして,大変密度の濃い御審議をしていただきました。その結果,お取りまとめいただいた要綱案は,企業統治に関する実務の状況を踏まえつつ,その在り方を見直すものといたしまして,理論的にも十分な根拠を備えたものにしていただきました。また,今回御審議を頂きました株主総会資料の電子提供,社債管理補助者及び株式交付という制度の創設は,会社実務におけるニーズにこたえるもので,非常に意義の大きいものであると考えております。   先ほど担当の参事官から御説明させていただきましたとおり,来月の14日に法制審議会の総会が開催される予定でございます。総会において要綱が取りまとめられ,法務大臣への答申がされましたら,私ども事務当局におきまして,要綱に基づく法案をできる限り速やかに国会に提出し,早期に成立させることができるように尽力してまいりたいと考えております。法案の提出等に関する今後の見通しはまだ明らかではありませんが,引き続き委員,幹事の皆様の御支援,御協力を賜りますよう,どうぞよろしくお願いいたします。   最後になりましたけれども,神田先生には,当部会の部会長として審議の円滑な進行と要綱案及び附帯決議の取りまとめのために多大なお力添えをしていただきました。神田先生に対して格別の感謝の意を表させていただきますとともに,委員,幹事の皆様に対して重ねて御礼を申し上げまして,私からの挨拶とさせていただきます。   本当にどうもありがとうございました。 ○神田部会長 どうもありがとうございました。   私も一言だけ御挨拶させていただきます。   部会の委員,幹事の皆様方には一昨年,平成29年4月からだったと記憶しますけれども,2年間弱の間,19回にわたって,この部会において日本の会社法制の在るべき姿について精力的かつ前向きな御議論をしていただきまして,誠にありがとうございました。部会長として,心より厚く御礼を申し上げます。   はなはだ頼りない司会進行でしたが,皆様方の御協力と御理解により,本日ここに部会として取りまとめをすることができ感謝しております。毎回丁寧な準備をしてくださいました事務当局の皆さんにも,厚く御礼申し上げます。   部会の皆様方には,引き続き法改正の実現,そして実現後の制度の運用等について,御支援と御鞭撻を頂くことができましたら誠に有り難く存じます。   簡単ですが,以上,御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。   それでは,以上をもちまして,法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会における審議は全て終了ということになり,本日が最後ということになります。大変長い間にわたり熱心な御審議を頂きまして,本当にありがとうございました。   これにて散会いたします。   ありがとうございました。 ―了―