日本司法支援センター評価委員会 第60回会議議事録 第1 日 時  令和元年7月2日(火)    自 午後 3時28分                        至 午後 5時53分 第2 場 所  東京高等検察庁第二会議室(中央合同庁舎6号館A棟17階1703号室) 第3 議 事  (1) 日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂について  (2) 平成30年度に係る業務実績評価の実施について  (3) 財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について 第4 今後のスケジュール 議        事 伊藤委員長 ただいまから日本司法支援センター評価委員会第60回会議を開催いたします。   委員の皆様方におかれましては,御多忙のところ,お集まりいただきまして,誠にありがとうございます。本日は,審議への御協力方,よろしくお願い申し上げます。   最初に,本日は,10名全員の委員の御出席を頂いておりますので,定足数でございます過半数の出席要件を満たしていることを確認いたします。   それでは,早速でございますが,議事に入りたいと存じます。   本日の議事は,お手元の議事次第にありますとおり,(1)日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂について,(2)平成30年度に係る業務実績評価の実施について,(3)財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見についての3点でございます。   各議事につきまして,まず,事務局から概要の説明をお願いいたします。 山口参事官 お手元のクリアファイルの3枚目に議事次第が入ってございますので,恐縮ですが,そちらを御覧いただけますでしょうか。   まず,議事(1)についてでございますが,評価委員会が定める日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針の改訂につきまして,評価委員の皆様にお諮りするものでございます。   次に,議事(2)につきましては,法テラスの平成30年度業務実績につきまして,自己評価を踏まえた御議論を頂けたらと思います。   なお,同じクリアファイルの後ろのほうに入っております「事前説明における御質問への回答」は,これまで委員の皆様から頂いた御質問と回答をまとめたものですので,御議論の際に御参照いただけたらと思います。   最後に,議事(3)につきましては,総合法律支援法上,法務大臣が法テラスの財務諸表について承認をしようとするときには,あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないとされておりますことから,本日併せて御議論を頂けたらと思います。   議事の概要の説明は以上でございます。 伊藤委員長 それでは,ただいま事務局から説明がありましたとおり,議事次第に沿って進めたいと存じます。   本日は,法テラスの業務実績や財務諸表につきまして,委員会としての理解を深めるために,板東理事長を始めとする法テラスの皆様方から,資料についての御説明や,委員からの質問に対する回答をしていただくことになっておりますので,よろしくお願いいたします。   続きまして,本日の配布資料につきまして,事務局から説明をお願いいたします。 山口参事官 それでは,お手元のクリアファイルの中の配布資料目録に沿って御説明をいたします。 まず,別途お手元に,緑色の厚い紙ファイルをお配りしております。こちらには,資料1として「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」の改訂案をつづっております。   次に,同じ紙ファイルの中の資料2「業務実績等報告書」は,法テラスの平成30年度の業務実績と自己評価を記載したものでございます。   続きまして,黄色い紙ファイルには,資料3から資料4をつづっております。   資料3−1は平成30年度の「財務諸表」,資料3−2は平成30年度の「事業報告書」,資料3−3は平成30年度の「決算報告書」,資料3−4は「監査報告」,資料3−5は「独立監査人の監査報告書」,最後に,資料4は「日本司法支援センターにおける契約の点検結果」でございます。   紙ファイルにつきましては以上でして,次に,黒のひもでつづっております机上配布資料について御説明いたします。   こちらは,議事(1)の評価の基本方針の改訂関係の資料でございまして,A−1が今回の改訂の概要をまとめた1枚物の資料,A−2が改訂の概要をまとめたポンチ絵,A−3が基本方針の改定案の見え消し修正版でございます。   資料の説明は以上でございます。 欠落等がありましたら,いつでもお申し付けください。 伊藤委員長 ありがとうございました。   資料はよろしゅうございますか。   それでは,一つ目の議題に入りたいと存じます。   日本司法支援センターの業務実績評価の基本方針の改訂について,議事を進めたいと存じます。   まず,基本方針の改訂の内容について,事務局から説明をお願いいたします。 山口参事官 机上配布資料A−1を御覧ください。   今回の改訂の概要,主な変更点について御説明いたします。   まず,改訂の経緯についてでございますが,今年の3月に,総務省が定める独立行政法人に共通する統一的な業務評価の指針であります「独立行政法人の評価に関する指針」が改訂されましたので,それを踏まえて,評価委員会が定める「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」につきましても改訂する必要があるものと考えられ,その改訂について,評価委員の皆様にお諮りするというものでございます。   次に,今回の改訂による主な変更点についてですが,同じペーパーの2の(1)から(3)として記載しておりますとおり,大きく分けて3点ございます。   1点目は,(1)評価の目的・役割に応じて評価方法にめりはりを付けるという点です。   具体的に申しますと,年度評価につきましては,白丸で3点掲げておりますとおり,評価の対象とする項目を設定するに当たって,重点化対象項目とそれ以外の項目とに分けて設定可能とするというもの,二つ目の白丸としまして,重点化対象以外の項目につきましては,評価単位を柔軟化可能とするというもの,三つ目の白丸としまして,重点化対象項目か否かにかかわらず,一定の場合に評価を簡素化可能とするというものでございます。   次に,期間実績評価につきましては,評価の方法について,一定の場合に見込み評価を期間実績評価に活用できるものといたします。   主な変更点の2点目としましては,(2)目標の種類ごとに評価の視点を示すという点です。   これは,例えば,関係機関との協働体制の強化に関する目標については,取組が協働体制の強化を求めた趣旨に沿ったものかどうかといった観点からも評価するというように,一定の目標の種類ごとに評価の視点を示すというものです。   主な変更点の3点目は,(3)評価基準に困難度の視点を導入するという点でございます。   例えば,困難度が高い目標,すなわち,中期目標策定時に困難度が高いと設定され,評価時においても困難度が高いと認められる目標が達成されたときにはA以上の評定となるようにするというように,評価に当たっては困難度という視点も踏まえることを具体的に明記するというものでございます。   主な変更点は,以上のとおりでございます。   なお,適用時期につきましては,主な変更点の3点目として御説明した評価基準に係る規定についてのみ,第5期中期目標期間の開始年度の翌年度に実施する年度評価,具体的には,令和5年に実施する年度評価から適用することとし,そのほかの規定につきましては,このたび御審議いただく平成30年度実績に対する評価から適用するということを考えているところでございます。   御説明は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ただいまの説明に関しまして,何か御質問,御意見等,委員の皆様方からございますでしょうか。   特段御意見ございませんか。 よろしいでしょうか。   それでは,特段の御意見がございませんようですので,基本方針につきましては,資料1のとおり改訂することといたしまして,そのうち,評価基準に係る規定につきましては,第5期中期目標期間の開始年度の翌年度に実施する年度評価,具体的には令和5年に実施する年度評価から適用する,そのほかの規定につきましては,このたび御審議いただきます平成30年度実績に関する評価から適用するということにいたしたいと思いますが,御異議ございませんか。   (各委員了承)   ありがとうございます。 それでは,そのようにいたします。   議事を進めることにいたしたいと存じます。   ここからは,各議事につきまして,それぞれに関連する資料について,法テラスから説明を頂いた上で,各委員から御質問等をお願いするという形にしたいと存じます。   そこで,議事(2)の平成30年度に係る業務実績評価の実施についてでございますが,評価項目は全24項目にわたりますために,項目1−1から2−12までを前半,項目3−13から5−24までを後半として,二つのブロックに分けて説明をお願いし,それぞれについて,質疑応答の時間を設けたいと思います。   また,本日は,法テラスの山下監事,津熊監事にも御出席を頂いておりますので,後ほど,質疑応答の時間を設けたいと存じます。   それでは,まず,法テラスの板東理事長から,冒頭に御挨拶を頂戴できればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 板東理事長 法テラスの板東でございます。 日頃から評価委員の先生方には,法テラスの業務の改善あるいは運営の向上のために大変な御指導を頂いておりますことを心から感謝申し上げたいと存じます。   第4期の中期目標期間の初年度でございます平成30年度の業績につきまして,評価を頂きます前に,私の方から,御挨拶を兼ねまして,平成30年度の概況につきまして,一言簡単にお話をさせていただきたいと存じます。   平成30年度は,法テラスの業務全般にわたりまして,大変大きな変化,拡大があった年でございまして,その業務を着実に進めていくために,様々な努力を重ねていった年でございます。   まず,法改正,制度改正による新規の業務の実施ということがあったわけでございます。 平成30年度の少し手前でございます平成30年1月に,総合法律支援法改正法が施行されまして,特定援助対象者法律相談援助とDV等被害者法律相談援助が開始されたわけでございますけれども,平成30年度は,本格的にそれを年度全体にわたって実施をした年でございました。   特定援助対象者につきましては570件の相談を,それから,DV等被害者に対しましては809件の相談を実施したということでございます。   また,昨年の6月に改正刑事訴訟法の施行によりまして,被疑者国選が全勾留事件に拡大をされたわけでございます。 それに伴いまして,被疑者国選事件の著しい増ということがございまして,23.4%増となります7万8,780件の実施となったわけでございます。   また,昨年は大変,大規模な災害が多い年でございました。 法テラスにおきましても,そういった災害への対応,被災者の支援ということが,ますます重要な業務として位置付けられた年であったかと考えております。   特に,平成30年7月豪雨につきましては,総合法律支援法の特定非常災害として指定をされまして,11府県にわたる大変広域な地域におきます被災者法律相談援助が行われました。 その結果としまして,昨年度中に1万2,900件の法律相談が,被災地において行われたという状況でございます。   そのほか,特定非常災害には指定されておりませんけれども,北海道の胆振東部地震など,大規模な災害が相次いだわけでございますが,その場合にも,被災者向けのQアンドAをホームページに掲載するなど,被災者に対する情報提供に努めた年でございました。   また,業務全般につきまして,これは恐らく,法的なサービスに関するニーズの拡大,あるいは関係機関などとの連携による法テラスの利用の拡大ということがあったのではないかと思いますけれども,全体に,各分野での利用件数が増大した年でもございました。   特に,過去最多を記録する業務が幾つかあったわけでございます。   例えば,民事法律扶助の法律相談援助につきましては,過去最高ということで,36万9,000件の相談がございました。 また,代理援助についても,過去最高の11万6,000件を数えたわけでございます。   また,情報提供につきましても,過去最高の件数ではございませんでしたが,ここ数年で見てみますと,やはり最も多い件数で推移をしたということで,これらを見ましても,法テラスの業務の拡大,あるいは一般の国民の利用の拡大が進んでいる状況が分かるわけでございます。   最近の傾向としましては,外国人の利用も増大しているということで,法テラスにおきましても,多言語情報提供サービスの充実を図っているところでございますけれども,今後,今年4月に施行されました改正出入国管理法による今後の外国人の増大に伴い,利用が拡大していくことが見込まれるところでございます。   今申し上げましたように,30年度につきましては,法テラスの業務の広がりが増した年でございましたけれども,これらに対応して,一層法テラスの使命を果たすことができるようにしていくためにも,また,より国民にとって身近で頼りになる存在として,法テラスが発展していくためにも,様々な角度から取組を強化していかなくてはいけないと考えているところでございます。   評価委員の先生方には,忌憚のない御意見,御指摘を頂きまして,それを受けて,我々として,業務の改善・充実,組織の一層の強化を図っていきたいと思っておりますので,よろしくお願い申し上げます。 どうもありがとうございます。 伊藤委員長 板東理事長,ありがとうございました。   それでは,引き続き法テラスから,評価項目の前半部分の説明をお願いいたします。 細川部長 法テラス本部総務部長の細川でございます。本日はよろしくお願いいたします。   これから,平成30年度の業務実績について御説明させていただきます。   お手元に配布している緑色のファイルの資料2の業務実績等報告書を用いて説明させていただければと思います。   まず最初に,1点,内容で訂正させていただきたい点がございますので,こちらについて御説明させてください。   55ページを御覧いただければと思います。2−8のタグが付けられている部分でございます。   こちらは,主要な経年データの下側に,平成30年7月豪雨に係る被災者法律相談援助実施件数が記載されておりますが,その一番右の欄の参考情報で,2017年6月27日から2018年3月末までと記載しておりますが,被災者法律相談援助が始まりましたのが7月14日でございますので,こちらの6月27日を7月14日に訂正させていただければと思います。   では,これから,まず前半部分の1−1から2−12までを御説明させていただきます。   項目1−1は,常勤弁護士を除く職員の配置及び能力の向上でございます。   職員の採用については,多様な人材を確保できるよう努め,配置については,各地方事務所が取り扱う事件数や業務の平準化,事務の合理化の観点も十分に考慮して行っております。 また,研修については,階層別研修を通年で実施し,専門知識を有する外部講師による講義を行うなど,研修方法の工夫も行っております。   以上のことから,所期の目標を達成したと判断いたしまして,自己評価をBとしております。   項目1−2は,常勤弁護士の採用,配置及び資質の向上でございます。 難易度「高」とされているものでございます。   常勤弁護士につきましては,採用人数が15名,30年度末の配置人数が198名と,十分な採用人数を確保できているとまでは言えません。   他方で,司法試験合格者の減少及び弁護士の就職状況の改善により,新規の採用募集が難しい中,応募者をやや増加させたこと,配置の必要性等の検証結果を踏まえた配置に着手したこと,常勤弁護士に対する様々な研修を開催できたこと,常勤弁護士1人当たりの事件処理数を前年度から3%増加させるという目標を達成できたことから,自己評価をBとしております。   項目1−3は,一般契約弁護士,司法書士の確保です。   民事法律扶助契約,国選弁護付添人契約,被害者参加弁護士契約,DV等被害者法律相談援助契約のいずれにおいても,29年度より契約者数が増加したことから,所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBといたしました。   項目1−4は,事務所の存置等であり,重要度・難易度ともに「高」とされております。   30年度に事務所の新規設置は行いませんでしたが,これに向けた検討に着手したこと,池袋出張所を東京地方事務所に統合させたこと,松本地域事務所及び八戸地域事務所の廃止を完了したこと,前年度の見直しに基づいた常勤弁護士の配置に着手したことから,自己評価をBといたしました。   項目1−5は,関係機関等との連携強化に関するものです。   30年度は,全ての地方事務所において地方協議会を開催し,また,地方協議会とは別に,地方公共団体,福祉機関・団体に対する業務説明会を1,013回実施し,年度計画で定める目標回数を上回ったことから,いずれも所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBといたしました。   項目2−6は,適切な情報提供の実施に関する項目です。   コールセンターへの問い合わせ件数が,31年1月5日に累計で400万件を達成したこと,平成30年7月豪雨,平成30年北海道胆振東部地震の災害発生を受け,迅速な情報提供に努めたこと,多言語情報提供サービスについて,回線数を3回線から10回線に増設し,対応言語を2言語増やすべく調達を実施したこと,利用者満足度調査において,基準値4を上回る4.5の評価を得たことなどから,いずれも所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBといたしました。   項目2−7は,法教育事業に関するものです。   地方事務所において,社会人,一般市民向け法教育を全国各地で実施しました。 30年度に実施した企画の中で,31年度以降も力を入れて取り組んでいきたいものといたしましては,図書館や大学との共催による取組です。   これらの取組は,そのほとんどが共催先の施設を会場とした企画であり,広報活動についても,図書館や大学側の協力を得られることが多く,また,一定の参加人数を見込むことができると考えております。   また,法教育実施事例集や法教育教材を作成し,地方事務所に共有することで,より効率的かつ効果的に法教育企画を実施できるようにしました。   評価につきましては,年度計画を大きく上回る148回の法教育企画を実施し,参加者も6,828人に上ったことから,所期の目標を上回る成果が得られたものと考え,自己評価はAといたしました。   項目2−8は,民事法律扶助業務であり,重要度「高」とされています。   高齢者・障害者等に対する支援の充実につきましては,特定援助対象者法律相談援助の利用促進するために,同援助の更なる制度周知を図るとともに,関係官庁の協力を得るなどして,地方事務所において,地方公共団体,福祉機関・団体を訪問して業務説明を行ったり,巡回・指定相談場所相談の導入に関する協議を行ったりするなど,具体的な連携に向けた取組を進めました。   以上を始めとする取組によって,福祉機関との連携を契機とした出張相談件数は,29年度より200件以上増加し,指定相談場所に指定した地方公共団体,福祉機関・団体も,29年度より40か所以上増加しました。   民事法律扶助業務の利便性の向上につきましては,弁護士会,司法書士会など関係機関と連携・協力しながら,専門相談の充実を図り,専門相談の開催有無にかかわらず,相談内容に配慮した相談運営を行いました。   平成30年7月豪雨の被災者に対する被災者法律相談援助においても,日本弁護士連合会,災害発生地の弁護士会・司法書士会と連携して,迅速に相談をスタートさせ,約半年間,正確に言えば8か月余りで,1万2,908件の相談実績となりました。   以上のことから,所期の目標は達成したものと考え,自己評価はBといたしました。   項目2−9は,国選弁護等関連業務です。   30年6月1日から,被疑者国選弁護の対象事件が拡大し,受理件数が29年度比23.4%増加しました。 24時間以内に指名通知が行われた割合は99.9%という,前年度と同様の高い割合を達成したことから,所期の目標を達成したと判断して,自己評価はBといたしました。   項目2−10は,司法過疎対策業務であり,司法過疎地域事務所の設置以外の司法過疎対策を内容とするものです。   司法過疎地域での巡回法律相談を継続して実施するとともに,福祉施設における巡回法律相談も実施するなど,効率的かつ効果的な巡回法律相談の活用を推進するなどしたことから,所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBとしました。   項目2−11は,適切な(犯罪被害者)支援・援助の実施であり,重要度「高」とされております。   全地方事務所において,関係機関・団体から法テラスに対する意見等を聴取し,本部においても,被害者支援に携わる関係機関との意見交換を行うなどして,利用者からのニーズを把握する取組を実施し,業務の改善に役立てました。   また,DV被害者支援に取り組んでいる弁護士によるDV被害者支援と二次的被害防止に関する講義を録画したDVDを全国の地方事務所・支部に配布し,各地方事務所等における研修環境を整備しました。   DV等被害者法律相談援助については,前年度と同様に,30年度においても,関係機関との連携を深めて体制を整備し,全国で809件の相談を実施しました。   犯罪被害者支援に精通している女性弁護士を全地方事務所で複数名確保することができました。   なお,一部の地方事務所で,精通弁護士名簿の整理,具体的には,実働していない弁護士の抹消などを行った結果,30年度の精通弁護士登録者数は,29年度を13名下回る3,723人となりましたが,精通弁護士の紹介件数は増加しており,紹介までに要した日数も29年度と同水準を維持できたため,精通弁護士登録者数が減ったことの実務への影響はほとんどないものと考えております。   以上を踏まえまして,自己評価をBといたしました。   項目2−12は,被害者参加旅費等支給業務の適切な実施です。   請求件数は増加したものの,全請求の99.9%について,請求の受理からおおむね2週間以内に支給を行うことができ,前年度と同水準を確保できたことから,所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBといたしました。   前半部分の説明は以上となります。 伊藤委員長 ありがとうございました。   項目は多岐にわたっておりますが,ただいま説明がございました範囲に含まれるものにつきまして,どの点からでも,委員の皆様から御質問等をお願いしたいと存じます。 いかがでしょうか。 池亀委員 よろしいでしょうか。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   じゃ,池亀委員,お願いいたします。 池亀委員 池亀です。   まず,1−5についてですが,地方公共団体,福祉機関・団体への業務説明を1,013回なさったとのことですが,全ての地方事務所で実施されたということでよろしいでしょうか。 細川部長 総務部長の細川から回答いたします。   全ての地方事務所で実施しております。 池亀委員 ありがとうございます。   次に,2−7の項目に関してですが,本部で作成されたという「法教育実施事例集」について,事前に,どのようなものなのかお尋ねしていたところ,本日,お見せいただきまして,ありがとうございます。   法教育実施事例集につきましては,「本部で作成し,全地方事務所に共有することも計画した」と書かれているのですが,お見せいただいた事例集を拝見しますと,平成30年12月25日版とあるので,既に地方事務所に配布が済んでいるということでよろしいですか。 諏訪課長 情報提供課,諏訪から御説明させていただきます。 よろしくお願いいたします。   本日,委員にお渡ししたものは,既に地方事務所に対して配布したものでございます。 池亀委員 そうすると,共有することを計画しただけでなく,実行もされているということでよろしいですか。 諏訪課長 はい,そのとおりです。 池亀委員 それと,法教育のところ,何度も過去にお尋ねしていて,恐縮なんですが,資料47によりますと,今回,大阪では,「高齢消費者講座」を31回実施されているようですが,タイトルしか書かれていないので,どのような内容を実施されたのかがよく分からないので,具体的にはどのようなことをされているのか,お尋ねしたいのですが。 諏訪課長 情報提供課,諏訪から御説明させていただきます。   開催地につきましては,例えば大阪府の中で,各市で実施されているところまで,把握をしております。 開催地ごとの詳細な内容につきましては,確認をして,御報告をさせていただければと思います。 池亀委員 はい,ありがとうございます。   できましたら,この資料47の活動一覧表につきましても,実施された活動内容については,大阪以外のほかの事務所において記載しているように,例えば夫婦間の法律問題についてとか,市民,子供のトラブルに関する法教育というように,具体的に記載していただけると,具体的にどのようなことを実施されたのかが分かりやすくて,見た側は,こんなことをされているんだなということが分かるので,具体的な記載ぶりにしていただけたらというふうに思います。   最後に,3−14の項目について,「情報提供業務(犯罪被害者支援業務の一部を含む)」と書かれているのですが,この「(犯罪被害者支援業務の一部を含む。)」という記載は,どういう意味なのかをお尋ねしてよろしいでしょうか。 諏訪課長 情報提供課,諏訪から御説明させていただきます。   こちらの項目,コールセンターの運営について書いてあります。オペレーターが通常の情報提供とともに,犯罪被害者支援の電話相談の窓口も同じように対応していることから,コールセンターの運営という点では,犯罪被害者支援業務の一部も含むという趣旨で書かせていただいております。 池亀委員 なるほど,はい,分かりました。 ありがとうございました。 伊藤委員長 ただいま,池亀委員からの御質問のうち,現在の段階で,まだお答えがない部分については,適宜の形で情報提供をお願いできますでしょうか。   それでは,どうぞ,他の委員の方,お願いいたします。   どうぞ,増田委員。 増田委員 池亀委員の御質問と,ちょっと重なる部分があるのですけれども,大阪の方で,高齢者に対する講座を多数実施されていて,これは,特定の方がいろいろ企画して実施されているのかなと推測しています。高齢者向けの講座というのは,今,消費者庁の財政,国の交付金が縮小している状況から,各自治体で行う出前講座などが非常に少なくなっているという状況ですので,恐らく,ほかの自治体,ほかの地域においても,そういう講座を希望されるところは,たくさんあるのだろうと思います。   そういう中で,特定の地域だけがたくさんやるというのではなくて,予算の問題があるのだと思うのですけれども,もしあれば,広く実施していただければと思います。また,私も,具体的にどういう内容を実施されているのか,その効果について知りたいと思いました。   法教育という範疇では,高齢者の場合,教育効果が出にくく,啓発講座のように,都度,継続した情報提供をしていくということが重要だと考えています。教育の効果が,なかなか難しいところがありますので,講座の内容についても教えていただければと思っております。 諏訪課長 情報提供課,諏訪から御説明させていただきます。   まず,大阪の取組につきましては,先ほど御質問いただきました部分については,確認をさせていただき御報告をさせていただきたいと思っております。   大阪の高齢者消費者講座の法教育ですが,対象者は,おおむね各地の老人クラブの方々を対象に講座を行っており,同じ内容の法教育を各地で実施しているものと理解しております。   各地方事務所で,それぞれ取組を行っておりますが,やはり関係機関とのネットワークを持つ地方事務所と,そうでない地方事務所とがありまして,大阪のように,企画として形になるのは,やはり日頃の関係機関との連携の成果と考えております。   御指摘いただいたように,広く法教育という形で,いろいろ取組が展開できたらいいなというふうには思っております。 ありがとうございます。 伊藤委員長 どうぞ。 増田委員 もう1点,申し訳ありません,46ページのところで,情報提供担当者の中で,社会福祉士資格等を持った職員の配置をされています。福祉関係との連携を強化するという意味で,非常によい取組だと思っていますが,その効果があったかどうかについて,もしお分かりならば,教えていただければと思います。 諏訪課長 情報提供課,諏訪から御説明させていただきます。   この福祉との連携に積極的に取り組み始めたのは,30年度になってからでございまして,今現在,複数の地方事務所で,社会福祉士の方を中心として,法テラスにアクセスされてきた方の中で,福祉的なニーズを持っていらっしゃる方が分かれば,福祉機関に取り次いでみるということで,取組を行っております。   資料に書いてありますが,55件ほど実例が出てきております。 これまで,地方事務所の情報提供業務の中では,余り注目されていなかった分野でしたので,社会福祉士の方に福祉の視点をいろいろ教えていただきながら,こういうポイントに該当するお困りごとがあれば福祉へ取り次ぐべき方です,というように情報を共有しながら,手探りで取り組んでいるという状況でございます。 伊藤委員長 よろしいですか。 増田委員 はい。 細川部長 先ほどの55件というのは,48ページの上から5行目に記載しておりますので,参考までに。 伊藤委員長 どうぞ,他の委員から,御質問等お願いいたします。 奥山委員 奥山でございます。 伊藤委員長 奥山委員,お願いします。 奥山委員 委員の奥山でございます。   24ページに,経年データとして,常勤弁護士1人当たりの事件処理件数が記載されております。 今年度は,数値的には7.8%増となっておりますけれども,計算すれば,分子の減少よりも分母の減少が多いので率が増加しています。   分母は常勤弁護士数で,これを見てみると,資料4によると,27年度から,採用より減少が増えているということで,自己評価のところでも,売り手市場で新規採用がより厳しいというようなことが書かれていますので,また来年も,率的には多分良くなっているのだと思われます。 法テラスが目指す効率という意味では,こうではなくて,本当は,分母の数もある一定数を確保した上でというのが趣旨ではないかと思います。   そうすると,今,いろんな事情でお辞めになるのでしょうけれども,大体30名から40名くらいの方が毎年辞めております。 ここはある程度,新規の採用が難しいのであれば,個人的な事情もあり共通的に対処はできないのかもしれませんけれども,1年でも2年でも辞めることを延ばすようなことが可能なのかどうか。 この辺は何かお考えがあるのでしょうか。 その辺もお聞かせいただければと思います。 伊藤委員長 お願いいたします。 高橋部長 常勤弁護士総合企画部長の高橋から御説明します。   まず,御指摘いただきました事件処理件数の部分ですけれども,こちらは,分母の弁護士数も減っているんですが,取扱件数自体は増えているということで,増加をしているということになっております。   また,弁護士の数の部分についてですけれども,御指摘いただきましたとおり,採用者数は減少傾向にありますが,現在,退職する数も減らすなりして,努力をしているところもございまして,その点,先ほど御意見いただきましたところと共に検討させていただきながら,維持をしていきたいと考えております。 奥山委員 委員の奥山でございます。   今のお話ですけれども,24ページの参考情報を見ると,2017年度の総計は8,282件で,2018年度は8.261件だから,減っているんではないでしょうか。 高橋部長 統計が,たしかに減っていますけれども,国選の事件が増えていると,そういった意味でございます。失礼いたしました。 奥山委員 分母の数がどんどん減ってしまうと,分子のほうも難しくなってくるという意味で,質問をさせていただきました。 前年度比3%増加が目標で,これが2.9%だとか何とかということよりも,そういう点で,質問させていただきましたので,よろしくお願いいたします。 伊藤委員長 常勤弁護士の確保や活動に関しては,他の委員の方々も御関心の高いところかと思いますが,何か関連して御質問ございますか。 長内委員 よろしいでしょうか。 伊藤委員長 どうぞ。 長内委員 長内です。   委員長から今,御指摘があった点ですけれども,28ページの(6)を見てみますと,新規採用者の確保ということで,67名の応募者の中から,意欲的な15名を新規採用しましたとなっています。 15名を採用しましたということですけれども,例えば,ここの採用基準に何か検討を加えて人を増やすことについて,何かお考えがあれば,お聞かせいただきたいと思います。 高橋部長 高橋から御説明します。   採用基準につきましては,こちら,常勤弁護士の配置に当たりまして,各地で十分な活動ができる者というところで,今後も一定的には維持をしていきたいというふうには考えております。   ただ,多様な方をこちらに受け入れるべく,その点の検討は引き続きしていきたいと考えております。 伊藤委員長 いかがですか。 長内委員 結構です。 伊藤委員長 どうぞ,池亀委員。 池亀委員 池亀です。よろしくお願いします。   今のところですけれども,28ページの,この間説明をお受けしたときの御説明では,ここ数年は2桁の応募しかないというふうに伺っていまして,合格者が減少したということも要因にあるというふうに伺っています。   実際には合格者は,いつ頃から,どのぐらい減っているかお分かりですか。 福原課長 法務省ですけれども,御質問は,司法試験の合格者ということでよろしいですか。 池亀委員 はい,そうです。 福原課長 申し訳ありませんが,すぐに調べて,今日中にお答えします。 池亀委員 はい。というのは,この報告を見る限り,結構たくさんな工夫をされて,常勤弁護士の確保の活動をされているように見えるのですが,先ほど御指摘のあった黄色い紙ファイルの26ページの資料4の常勤弁護士さんの実績の数を見ますと,28年から下がっていて,1割程度,毎年下がっているということなんだろうと思うんですね。   やはり,法テラスの常勤弁護士さんですと,ゼネラリスト的な要素が非常に要求されると思うので,様々な分野に精通しているというか,新しい弁護士さんにしても,意欲があるだとか,バランス感覚を持たれているとか,いろいろな要素もあり,採用基準を変更するということは,なかなか考えられないところなのかと思うので,合格者の数が減ってくるということになりますと,その中で,やはり一定層の人材を確保しようとすると,なかなか大変なんだろうなという御苦労がしのばれるので,いつ頃からどのぐらい減っているのかというのをお尋ねしたいと思ったものですから,突然統計的なことをお尋ねして失礼いたしました。 伊藤委員長 今,何かもし,関連する,御説明いただければ。 丸島理事 理事の丸島でございます。   司法試験合格者数の推移について,正確な数字は後に法務省からの説明もあるかと思いますが,おおよその経過を申しますと,平成25年頃までは,合格者は2,000名程度で推移しておりましたが,その後減少していき,今は平成28年以降現在まで1,500名程度で安定している状況にございます。   スタッフ弁護士の減少については,合格者数の問題はもちろん関連する要素の一つではありますが,そればかりではないように思われます。現在,民間企業を含め,人材獲得競争が激しい社会環境にありますが,合格者1,500名の中での人材確保の競争もまた同様の状況が見られます。裁判所も,この1,500名の中で良い人材を確保しようと熱心に取り組んでおりますし,また,弁護士の世界でも,一時は経済不況もあり,法律事務所の新人採用が厳しいという時代がありましたが,最近は少しずつそうした状況を脱してきておりまして,大手事務所をはじめ一般事務所でも早くから採用が進んでいる状況が見られます。   そうした客観情勢とともに,他方では,法テラスのスタッフ弁護士の活動を法曹志望者によく知ってもらうための課題もあると思います。10数年前にスタッフ弁護士制度がスタートした当時,スタッフ弁護士は弁護士会の公設事務所の弁護士と共に,過疎地での活動や都市部での貧困をはじめ社会経済的な困難を抱えた人々に対する法的支援の活動など,社会的にも大変関心を持たれる話題ともなりました。私が公設事務所に在籍していた当時も,こうした活動の意義ややりがいなどについて,熱心に話を聞こうとする数多くの司法試験合格者や司法修習生たちが訪ねてこられました。   しかし,その後10数年,草創期を経て制度が所与のものとなってきますと,学生たちの中で,スタッフ弁護士という存在が当初ほどには余り知られてはいないことを強く感じております。 そこで,現在,法テラスの本部でも,全国の大学法学部や法科大学院の先生方のご協力を得て,各地の大学などにスタッフ弁護士を派遣して,スタッフ弁護士の活動や魅力などについて学生に話をしてもらう企画を進めています。法学部でも法科大学院でもスタッフ弁護士を初めて知ったという学生が大半でございまして,実際にスタッフ弁護士と出会いその話を聞くと,スタッフ弁護士の活動が大変魅力的だという話も最近ではよく聞かれる状況が見られます。このように全国の大学を回る活動を本格的に始めたのは,この2年ぐらいでありますが,こうした活動を地道に続ける中で,司法アクセス拡充やリーガルエイドなどの公益活動分野に進みたいという学生も増えてくることを期待しています。   さらにもう一つは,スタッフ弁護士の制度自体の課題があります。もともとこの制度は若手弁護士を中心とする制度として作られており,原則は3年ごとの任期更新を経て最長10年程度で卒業するという枠組みの制度でございます。そのため,そもそもスタッフ弁護士になろうとする若い人たちは,自分たちのキャリアとしては,一定年数勤めた後は,独立して,独立開業の弁護士になるということを想定しておりまして,皆さん一定年数を経過すれば順次退任していくということが前提となっております。   スタッフ弁護士の活動は,多くのやりがいもある一方でまた多くの困難もあります。これを多くの若者が中心となって担う構造となっています。しかし,できれば,力量もあり条件もあるスタッフ弁護士には,長く活躍してもらい,その経験を蓄積し活かして,地域社会での権利擁護活動に貢献し,また後輩を指導し育ててもらうなどによって,この制度を発展させていくことができればと考えております。   そこで,現在,10年経過しても引き続き活躍してもらえるようシニアスタッフ弁護士制度の整備に取り組んでおります。 以上のように,スタッフ弁護士の確保については,様々な側面から総合的な取組が必要であろうということで努力をしているところでございます。   よろしくご理解をいただければありがたく存じます。 池亀委員 ありがとうございました。 山口参事官 正確な数字につきましては,休憩後に資料とともに御説明させていただきます。 池亀委員 すみません,御面倒をお掛けいたします。 伊藤委員長 それでは,常勤弁護士以外のことでも,法テラスの業務に関する先ほど来の説明に関して,委員の中で御質問等ございますでしょうか。 奥山委員 よろしいですか,委員長。 伊藤委員長 どうぞ。 奥山委員 委員の奥山でございます。   33ページの一般契約弁護士・司法書士の確保というところで,扶助契約司法書士の契約者数が前年よりも146名増加したと,大変な努力だったと思いますけれども,一方,黄色の紙ファイルの40ページにある資料18を見ると,多分司法書士会の会員との契約率だと思いますけれども,全国で大体32.9%となっています。   一方,前のページの資料17を見ると,契約弁護士数でいくと50%を超えているということで,多分,歴史的背景もあるのではないかと思いますけれども,司法書士の方々へのセミナーや,業務への協力の依頼というか,お願いというのは,どんなふうになされて,目標とはいいませんけれども,どんな感じで,まだ伸びていくのか,それとも,いろんな経緯があって,もうこの辺が限度なのか,何かお見通しなりお考えがあれば,教えていただければと思います。 伊藤委員長 どうぞお願いいたします。 設楽部長 第一事業部長の設楽からお答えいたします。   司法書士の先生方の契約率が,弁護士に比べて,やや低調に推移しているということは,私どもも承知しております。   これは,司法書士の先生方と弁護士の業務の在り方の違いに起因する部分が大きく影響していると考えておりまして,弁護士の場合には,代理業務,相談業務が業務のほぼ大半を占めているのに対しまして,司法書士の先生の場合には,登記等の業務を中心にしておられる先生方も相当数おられると推測しております。   さらに,認定司法書士制度ということで,訴訟代理につきましては,司法書士会内部で認定の仕組みをお持ちと伺っておりますので,そうした幾つかの業態の違いから,私どもと契約をしていただく先生方の率に違いが出ているのかなと推測しております。   ただ,私どもといたしましては,これからも少額の裁判,それから少額の消費者相談などの比較的低額の法律相談,更には書類作成の援助については,今後,まだまだ伸び代のある分野だと心得ておりますので,更にその実績を上げるように,定期的に日本司法書士会連合会と協議をしながら,業務を進めております。 奥山委員 ありがとうございます。 伊藤委員長 よろしいですか。   ほかにはいかがでしょうか。   どうぞ,内田委員。 内田委員 内田でございます。   2点ほど,意見的なことを申し上げたいと思います。   まず,1点目は,項目でいうと2−7の法教育事業で,52ページでございます。   これは,共催先の図書館や大学,あるいは受講者からのフィードバックといいますか,恐らくアンケートとか取られているんじゃないかと思うんですが,そういった共催先あるいは受講者のアンケート結果といったもののフィードバックも,報告書の中に,次年度以降は欲しいかなというふうに,御意見として申し上げます。せっかくA評価ですので。   2点目は,司法過疎対策業務,ページでいいますと66ページでございます。   これ,巡回法律相談の件数が,30年度1,553件というのは,全国の都道府県数で割ると30件台ですから,私のように東北地方で弁護士をしている者からすると,いや,もっと巡回相談の需要って,こんなものじゃないよなというのが,正直なところ,ございます。   でも,これには実は,過疎地域における指定相談場所での相談というのは,この件数には入っていなくて,それも含めると,相当な件数にはなるんだろうと思うんですが,言いたいのはここから先で,司法過疎対策は,せっかくツールとして,巡回相談等や指定相談場所の相談というのがあって,両方相まうことによって,過疎対策としての相談事業というのが有効に機能すると思うんですね。   だから,そこら辺の組み合わせの,何というか,もう少し有効的な活用というか,これ以上言うと,ちょっと細かい話になりますので,指定相談場所の相談にしても巡回相談にしても,使える要件がやっぱりちょっと,まだ,末端でこういう相談に携わっている立場からすると,ちょっと使いにくさがまだあると思いますので,この点の要件緩和等による活用というものを,もう少しお考えいただければと思います。   以上でございます。 伊藤委員長 ただいま内田委員から,御意見を含んで2点御指摘ございました。   何か。 諏訪課長 まず,法教育のところ,情報提供課,諏訪から御説明させていただきたいと思います。御意見ありがとうございました。   今,地方事務所でやっております法教育,全ての法教育で,委員御指摘のように,アンケートを取れている地方事務所もあれば,なかなか全部やり切れていないという地方事務所も実際にはございます。ただ,御指摘いただきましたところを踏まえまして,次回以降,アンケートが取れたものについては,共有させていただくということで,やらせていただきたいと思っております。 設楽部長 設楽から,巡回相談と指定相談場所の相談につきまして,若干ですが,お話しさせていただきます。   法テラスの用意しております法律相談の仕組みにつきまして,やや,ルールとか要件が分かりづらいということは,折々耳にするところでございまして,指定相談場所につきましても,このたび,分かりやすい1枚物のシナリオ,説明書などを作るなどして,利用者の方,特に相談サービスを提供する側が,どういうところで,どういうものを使えるのかということを分かりやすくするために,工夫を始めているところでございます。   また,弁護士会,あるいは個々の弁護士に対する研修などの中でも,そうしたことについて,今後触れていきたいと考えております。 伊藤委員長 よろしいですか。   どうぞ,部長。 小出部長 先ほど池亀委員の方から,司法試験の合格者数のことについてお尋ねがありましたが,旧司法試験の頃は500名前後の時代もございましたが,司法制度改革審議会の議論で,法曹人口の拡大ということで,司法試験合格者を1,000人,1,500人というように増加していくというような議論の中で,年間の合格者数3,000人という目標を立てた審議会の意見書が出ました。しかし,結果的に見ますと,司法試験の合格者,これは司法試験委員会が実際の試験結果を見て決めることでございますけれども,一番多いときで,平成20年の前半の時期に2,100名ぐらいまでは増加しましたが,それ以上に増えることはなかったということでございます。   その後,3,000人目標というのは,平成25年の段階で,現実的ではないということで撤回されておりまして,その後の目標数は平成27年に1,500人程度ということに定められ,それに基づきまして,現在運用されております。法テラスが説明された司法試験合格者の減少というのは,一番多いときの2,100名から,現在の1,500名ということへの減少だということだろうと思っております。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   それでは,時間の関係で,このあたりで休憩を取りまして,休憩後に後半の説明を頂いて,そして,ただいまの前半部分に関しても,なお御質問があれば,また後半部分の御質問と併せてお伺いしたいと存じますが,それでよろしいでしょうか。   (各委員了承)   それでは,ただいまから約10分休憩にしたいと存じます。           (休     憩) 伊藤委員長 それでは,再開したいと存じます。   まず,法テラスから評価項目の後半部分の説明をしていただいてから,質疑に入りたいと存じます。よろしくお願いいたします。 細川部長 引き続いて,総務部長の細川から御説明を申し上げいたします。   後半部分の3−13から5−24までを御説明いたします。   項目3−13は,一般管理費及び事業費の効率化に関するものであり,重要度「高」とされております。   業務の内容に応じて,職員を柔軟に配置し,給与体系についても,国の制度に準じた内容の給与規定を維持するなどして,人件費の合理化・効率化を図りました。一般管理費及び事業費についても,経費削減を推進し,効率化係数が織り込まれた厳しい予算額の範囲内での予算執行を達成しました。   以上のとおり,全体として所期の目標を達成したことから,自己評価はBといたしました。   項目3−14は,業務運営の効率化に関する事項のうち,情報提供業務関連のものです。コールセンターの運営に関するものでございます。   入電傾向を分析して,オペレーターを効率的に配置するなど,業務の効率化を図ることにより,応答率95.2%を維持しつつも,ワンコール当たりの運営経費を減少させたことから,所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBといたしました。   続いて,項目15,16をまとめて説明いたします。いずれも業務運営の効率化に関する項目でございまして,項目3−15は民事法律扶助業務,項目3−16は国選弁護等関連業務です。   こちらに自己評価を記載したとおり,いずれも所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBといたしました。   項目4−17は,自己収入の獲得等でございまして,難易度「高」とされております。   寄附金収入獲得への取組については,法テラス公式ツイッターやホームページなどの呼び掛けに加え,使途特定寄附金制度や贖罪寄附に関するチラシ等を作成・配布するなど,様々な方策を実施しました。   常勤弁護士の有償受任等による自己収入の獲得については,常勤弁護士に対する研修などにおいて,自己収入の確保の必要性及び重要性について認識させ,各地域の実情に応じた自己収入の確保に努め,実績としても,司法過疎地域事務所での有償受任による自己収入が前年度を上回りました。   以上を踏まえまして,自己評価をBとしております。   項目4−18は,民事法律扶助における立替金債権の回収管理等であり,重要度・困難度,いずれも「高」とされております。   立替金債権の管理・回収につきましては,滞納を発生させないよう,確実に口座から引き落とすべく,生活用口座からの引き落としを推進するとともに,滞納を早い段階で解消させるべく,口座の引き落とし不能者に対し,コンビニエンスストアでの支払いを可能とした特則や,この発送スケジュールに合わせた電話による督促を組み合わせて実施しました。   こういった取組が功を奏し,立替金の償還実績は,29年度比102.6%の115億9,296万円となり,償還率も89%に向上し,回収に大きな成果を上げることができました。   また,償還免除及びみなし消滅の金額も,一斉償却などの施策により,前年度以上となりました。   以上のことなどを踏まえ,所期の目標を上回る成果が得られたものと考え,自己評価をAとしました。   続いて,項目19と20について,併せて御説明させていただきます。項目4−19は財務内容の公表,項目5−20は業務運営の体制維持についてございます。   いずれも所期の目標を達成したと判断しまして,自己評価をBとしております。   項目5−21は,内部統制の確実な実施です。   ガバナンス強化のため,本部では執行部会を開催するとともに,決定事項を速やかに全職員に伝達し,地方事務所においても,本部同様に執行部会議を毎月開催しました。   また,監事監査を始めとした各種監査を実施し,効率的な監査を実施するとともに,指摘事項等をもとに業務改善の取組を推進しました。   コンプライアンス向上については,内部統制推進委員会のもとに設置した業務管理小委員会で,各種監査における指摘事項について,業務改善策の検証を行い,また,コンプライアンス小委員会では,職員に対するコンプライアンスの意識の向上を図りました。   このような取組により,所期の目標を達成したと判断して,自己評価をBとしております。   項目5−22は,情報セキュリティ対策に関するものであり,重要度「高」とされております。   29年度に改正した情報セキュリティ対策基準にのっとり,CSIRT,情報セキュリティインシデントに迅速かつ適切に対応する緊急即応チームを設置し,各種研修において,標的型攻撃対策の実例や対策を盛り込んだ講義,全職員を対象とした標的型攻撃メールの訓練や情報セキュリティ教育を実施するなどいたしました。   以上のことから,所期の目標は達成したものと考え,自己評価をBとしました。   項目5−23は,業務内容の周知を図る取組の充実に関するもので,重要度「高」とされております。   業務内容の周知の指標としての業務認知度は16.7%で,平成29年度から1.5%の増となっているなど,名称認知度,業務認知度,いずれも最高値となっております。   ホームページの年間ビュー数については,目標達成には至りませんでしたが,計画に基づき,工夫しつつ広報活動を実施し,それぞれの認知度が向上したことを踏まえて,全体としては一定程度の目標を達成したものと考え,自己評価はBとしました。   最後に,項目5−24,報酬・費用の立替算定基準についてでございますが,自己評価として記載したとおり,所期の目標は達成したものと考え,自己評価をBとしております。   後半部分の説明は以上となります。 伊藤委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいま説明いただきました後半部分につきまして,どの点からでも,委員の方々からの御質問等をお願いしたいと思います。 山中委員 委員長,よろしいですか。 伊藤委員長 どうぞ。 山中委員 今更こういうお尋ねをするのもいかがかなと思うんですが,この24項目の自己評価の作成の作業プロセスといいますかね,それをちょっと教えていただきたいと思ったわけです。   といいますのは,この間,事前に内容の御説明いただいて,まあまあこんなものかと,得心がいったんですが,今日改めて,ほぼ1年ぶりにこの評価委員会に出てきまして,1年間のブランクがあったからなのか,何か様子が変わったからなのか,よく分からないんですが,ちょっと評価の,AとかBとかですね。こういう結果になったという理由の説明を伺っていて,若干違和感を覚えたので,どういうふうなプロセスを経て,この自己評価の作成に至ったかお尋ねしたいということなんですが,耳に残ったのは,要するに,件数が何件増えたとか,開催回数がこういうふうに増えたとかいう理由付けが非常に多いですよね。   項目によっては,そういう件数的な変化で,法テラスの取組を評価するというのが適当なものももちろんあると思いますが,他方で,関係機関との協議会の開催回数とか,あるいは法教育を一千何百件取り組んでやった。これは,こういう類いのものは,確かに件数を積み上げれば,それはそれなりの取組の実績を表していると思うんですが,関係団体との協議会一つとっても,ただやればいいというものではないわけですよね。   その地域における法テラスの認知度を高めたり,活動に対する理解を深めたり,あるいは,どうやって関係機関同士,連携を強化していくか話し合ったり,むしろ回数よりも,どういう点についての議論が深まったのかという評価のほうが,ある意味,こういうものを作業して作り上げていく上では,より大事なわけですよね。   ある意味,先ほど板東理事長の御挨拶にもありましたように,法テラスの業務が広がりを見せる中で,ますます取組を強化していかなきゃいかん。正にそのとおりで,そのためには,1年間の活動の実態を,法テラス自身が的確に把握して評価をする。その評価というのは,ある意味では,評価委員会がAとかBとか付けるよりは,法テラスの自己評価のほうが,より重要な意味を持っているとも言えるわけです。   それで,初めにお尋ねしたいと申し上げたのは,この分厚い検討結果が,担当の皆さんそれぞれが分担して,理事長,理事さん,各部長さん,大体こんなものかと,今年は。というふうにして作ったものか,あるいは,もう少し何か,個々のテーマごとに,かんかんがくがく議論をして,ああでもないこうでもないというふうにして作り上げたものなのか,その辺を教えていただきたいという趣旨の御質問です。 伊藤委員長 ただいまの山中委員からの御質問の趣旨は御理解いただいたと思いますので,いかがでしょうか。 細川部長 それでは,総務部長からお答えします。   まず,評価につきましては,日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針で評価の基準が定められておりまして,それを参考として,A,B,Cということで検討させていただいております。   実際の作業といたしましては,こちらの業務実績等,項目別評定調書につきましては,法テラス本部において作成しております。ですので,本部で把握している情報,これに関連する情報を集約するとともに,各地方事務所から上げられてきた情報をもとに,こちらの業務実績等報告書の内容を固めていくということでございますが,おっしゃるとおり,単なる数字だけではなくて,中身の質ということも非常に重要ではございますが,他方で,地方からの報告について,負担にならないように,どこまで上げてもらうかということについても,非常に悩ましいところでございまして,そのバランスを踏まえて,本部において情報収集をさせていただいております。   当然こちらに,それぞれの内容につきましては,私たちにおきましても,それぞれの項目について,単に数字が指標をちょっと超えて下がっていたからCだとか,形だけちょっと超えているから,かなり超えているからAだというように形式的にやるわけではございませんで,数字的にはそうではあるけれども,やはり質的には,実質的に水準は満たしているんだから,CじゃなくてBだろうとか,そういった議論をして,内容も含めまして,自己評価について固めまして,こちらの評価委員会に御報告させていただいているものでございます。   おっしゃるとおり,質的なところを考慮するというのが,本当はベストではございますが,客観的なところが出発点となります。当然中身,形だけ数字を満たしたからいいというのではなくて,質についても当然,法テラス内部で検討させていただいた上で,こちらの評価委員会に提出させていただいているものでございます。 板東理事長 大変貴重な御指摘をありがとうございます。   それぞれの目標,計画の中には,割合数値目標というのが盛り込まれたりはしておりますけれども,実はそれだけが重要だというのではなく,例えば,先ほど御質問の中にございました,例えば関係機関とか自治体とか,そういうところの連携というのは,確かに,どれぐらい回数が,そういう会議を設けたかみたいな,回数の指標は一応ございますけれども,結果として,そういう関係機関との密接な連携とか協力というのは,ほかのところにいろいろ表れているかなというふうに思っておりまして,例えば,先ほどちょっと御挨拶の中でも触れさせていただいたんですけれども,いろいろな相談件数が増えています,あるいは代理援助が増えていますということの裏には,関係機関との関係がより密接になることによって,法テラスを紹介していただいて,例えば生活保護なんかをしております福祉事務所なんかが,生活保護を受ける前に法テラスのほうに相談に行くということを,例えば多重債務で悩んでいる人に関しては,そういう指導をしていくというような関係というのが,ますます深くなってきていると。   あるいは,先ほど,特定援助のことを申しましたけれども,そういったことも当然,関係機関との連携というのが,まず真正面に必要になってくる事柄として,あるわけでございまして,そういう法テラスの業務,利用自体が今進んでいる,きつつあるという中に,関係機関・団体との連携というものも非常に表れてきているのかなと。   そういうことを総合的に見ながら,我々としては,できるだけ指標も活用しながらということではございますけれども,質的な面での評価もさせていただいているというふうには考えております。   中ではかなり活発に議論しながら,今回のところはまとめさせていただいているわけでございますけれども,まだまだこういったところを通じて,浮かび上がってくる課題のところをもう少し掘り下げていかなきゃいけないかなと思われるところは,いろいろあるかと思います。是非いろいろ御指摘いただければ有り難いと思っております。 山中委員 質問を申し上げた趣旨は,十分御理解いただいていると思いますので,老婆心ながらの質問だというふうに受け止めておいてください。 伊藤委員長 よろしいですか。 山中委員 はい,結構です。 伊藤委員長 じゃ,どうぞ,他の委員の方で。   中村委員,どうぞ。 中村委員 大局的な御質問の後で,ちょっと細かい話で恐縮ですけれども,セキュリティの部分につきまして,事前に御質問させていただきまして,回答ということでも頂いているんですけれども,その中で,「事前説明における御質問への回答」の5−22の回答として,一番上のところで御回答いただいているんですが,その中で,ちょっと細かい話で恐縮ですが,USBメモリを使用できる端末を限定するというようなことが書いてあるんですけれども,USBメモリで,例えば個人情報をダウンロードできる,個人情報といいますか,そういう相談情報等をダウンロードできるような環境があるのかどうかとか,そういうものがあるときに,それが,例えばセキュアな環境の部屋に置いてあるとか,あるいは,仮にですけれども,ダウンロードを権限外でやっている人がいればカメラで捉えられているとか,そういうような対策等は,どのぐらいとられているのかなというところを,ちょっとお教えいただければと思います。 伊藤委員長 個人情報とセキュリティの関係の御質問ですが,お願いいたします。 小島課長 情報システム管理課長の小島から回答させていただきます。   USBメモリの使用については,地方事務所では,事務局長のみができるようになっています。   先ほど御指摘のあったように,法テラスは,個人情報をたくさん扱っておりますので,そういった情報もUSBメモリに落とすことが,技術的には可能になってしまっているので,全ての端末で全部使用不可としたいところではあるのですが,例えば,身分証明書を作るときなどに,写真を撮ったものをUSBメモリで読み込まなくてはならないということもあるものですから,事務局長の端末でのみ利用できるようになっており,各地の事務局長はセキュリティの管理者にもなっております。   本部においては,情報システム管理課の室内,こちらの部屋の中にだけ,USBメモリが使える端末を用意しておりまして,読み出しはそこで行い,本部情報システム管理課で,本部の職員がUSBを利用するときは,貸し出しし,各課室長がセキュリティ管理者になっておりますので,その管理者のもとで使用する許可をしております。ですから,適正に管理はできていると考えております。 中村委員 ありがとうございます。 伊藤委員長 よろしいですか。   どうぞ,他の委員の方で御質問,お願いいたします。 奥山委員 委員長,よろしいでしょうか。 伊藤委員長 どうぞ,奥山委員。 奥山委員 すみません,私も,ごくごく細かいことで申し訳ないんですけれども,業務実績等報告書の116ページに,プレスリリースの実施というのが記載されております。   黄色の紙ファイルの資料26,ページでいうと49ページに,そのプレスリリースの実施の一覧が記載をされています。   本部で実施したものではなくて,地方事務所で実施したものを見ますと,実施した事務所が書かれており,忙しい中を92回,実施しておりますが,全部の地方事務所ではないと思います。非常に熱心にやっているところは釧路地方事務所は10回もやっていますが,記載のない地方事務所もあります。   実施回数がゼロと10の間で何があるのかなという点,それから,内容まで同じものなのかは,表題だけでは分かりませんけれども,もし,「法テラスの日について」という同じような内容について,同じような媒体で,各地方事務所が実施しているのであれば,実施していない事務所に対して,こういうような媒体を使えばプレスリリースができますよというような指導をなさるとよろしいのではないかと思います。   地域によっては,全国紙よりも,その地域の新聞等をお読みになるケースが多いので,そういうようなやり方についても御検討いただければと思います。それぞれの地方事務所で,多分,いろいろな事情があって実施しなかったということもあると思いますので,意見でございます。 伊藤委員長 プレスリリースの実施状況における地域差といいますか,それについての御質問と御意見ですが,いかがでしょうか。 山本室長代行 広報調査室室長代行,山本から御回答申し上げます。   御指摘いただきましたように,全事務所でやっているものではないという形ではございます。   ただ,本部でプレスリリースを作成しまして,同じ時期に,こういった内容で,地方事務所でもできますよという形で出しております。そのときに,この中で見ていただきますと分かるように,法テラスの日につきましては,業務実績の数値であるとか,地方のイベントと重ねてリリースするというようなことがございますので,比較的多くの事務所でそれを取り上げております。   ただ,一方,マスコミにおいては,実績の数値を示すだけで記事にしてくれるかというと,なかなかそういうところでもないというところの難しさがございますので,その時々によって,数値の多いところ,例えば災害などで数値が多かったりしたような地域の事務所に,こういった数値でマスコミへのアプローチの声が掛けられますよというようなアナウンスなどをし始めていまして,そういったことが功を奏したりしているケースもございます。   なるべく足並みをそろえて,全国で出してはいきたいんですけれども,地域の実情に合わせた広報活動ということも,私ども本部でも理解をしておりますので,それに合わせた形で,なるべくノウハウを引き継いでいきたいという形でやってはおります。 伊藤委員長 いかがでしょうか。 奥山委員 結構でございます。 伊藤委員長 よろしいですか。 奥山委員 はい。 伊藤委員長 どうぞ,他の委員の方で御質問ございましたら。   よろしいでしょうか。もし他に御質問,御意見がございませんようでしたら,法テラスから説明いただきました業務実績評価につきまして,監事からの御意見をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。   (各委員了承) 津熊監事 それでは,監事,津熊の意見を申し上げます。   まず,法テラスの業務は,全般的に適正に運営されていると認められると考えております。   次に,個別事項3点について,若干の意見を申し上げます。   第1は,項目1−2の常勤弁護士の採用,配置及び資質の向上についてです。   常勤弁護士の採用人数は,平成24年度から減少を続けまして,平成29年度は21名となり,配置人数も,平成26年度末の252名をピークに年々減少し,平成29年度末では215名となりました。   この厳しい採用状況に対処するため,法テラスでは,平成30年度におきまして,就職説明会を前年度以上に多数回開催し,司法研修所の選択型実務修習企画に参加して,各地の地方事務所,地域事務所で司法修習生を受け入れるなど,新規採用の増員に向けた様々な工夫・努力を行いました。   しかし,このような取組にもかかわらず,応募者67名の中から,法曹経験者1名を含む15名を採用できたにとどまり,配置人数も,平成30年度末で198名,前年度比17名減となりました。このように,採用及び配置に関しましては,相当厳しい状況が続いていると言わざるを得ないと考えております。   しかしながら,常勤弁護士の活動実績を見ますと,常勤弁護士1人当たりの処理件数は,前年度比7.8%増の41件となっており,達成目標である前年度比3%増,38件を相当程度上回ったと認められると考えます。   また,平成30年7月豪雨に際しましては,常勤弁護士が広島県災害復興支援士業連絡会の事務局として,中心的な立場となって,相談会の実施に向け,自治体との調整及び相談員となる士業の手配などを行うとともに,自らも相談員として参加して,被災者に法的サービスを提供し,地域のニーズに的確に応え,大いに活躍したと認められると考えます。   また,実践的な業務研修を多数回にわたり実施して,常勤弁護士の能力向上に役立つ取組をしたと考えます。   すなわち,1,新任の常勤弁護士に対する各種業務研修,2,赴任中の常勤弁護士に対する司法ソーシャルワークに係る実地研修や法律事務所マネジメント研修など,3,裁判員裁判に関する事例研究研修や専門研修,4,ブロック別研修や全国経験交流会など,きめの細かい効果的な研修を実施したと認められると考えます。   さらに,裁判員裁判弁護技術研究室及び常勤弁護士業務支援室を活用しまして,常勤弁護士に対する指導・助言体制を充実させました。すなわち,個々の常勤弁護士が日々取り扱う個々の,個別の刑事・民事・家事・労働事件等に関して指導・助言を行うとともに,赴任1年目や1人法律事務所に赴任している常勤弁護士に対してフォローアップを実施し,常勤弁護士の能力向上に役立てたと考えます。   以上から,所期の目的を達成したものと考えております。   第2は,項目2−8の民事法律扶助業務についてです。   一つ目は,高齢者・障害者等に対する支援の充実についてです。   法テラスの特定援助対象者法律相談援助を含む司法ソーシャルワークの取組について,地方公共団体,福祉機関・団体に更に周知し,法テラスとの連携構築を図るため,厚生労働省に協力方を依頼いたしました。すなわち,厚生労働省に対し,同省が推進する生活困窮者自立支援,成年後見制度利用促進の各施策を実施するに当たっては,司法ソーシャルワークの取組を連動して行うことが有意義であるということを説明いたしました。その結果,同省から,各地方公共団体に対しまして,法テラスとの連携を促す事務連絡が発出されました。   これを踏まえ,地方事務所におきましては,地方公共団体,福祉機関・団体を訪問し,特定援助対象者法律相談援助を始めとする法テラスの業務説明のほか,巡回,指定相談場所相談に関する協議を行いました。これらの取組によりまして,福祉機関との連携を契機とした出張相談件数も,指定相談場所に指定した地方公共団体,福祉機関・団体の数も大幅に増加いたしました。   二つ目は,利用者の利便性の向上についてです。   弁護士会,司法書士会と連携して,18地方事務所で,DV,労働,女性,消費者,医療,外国人等の各専門分野の問題に関する専門相談を実施したほか,専門相談を設けるには至らない小規模地方事務所におきましても,専門名簿を作成し,相談内容に応じて,弁護士,司法書士を紹介できる体制をとるなど,利用者の個々のニーズに応える取組をしております。   平成30年7月豪雨に被災者法律相談援助制度が適用されまして,日弁連,災害発生地の弁護士会,司法書士会と迅速に連携した結果,被災者の生活の再建に当たって必要な法律相談を円滑に実施することができました。これにより,適用開始から31年3月末日までの相談実施件数は1万2,900件を超えました。   以上から,所期の目的を達成したものと考えております。   第3は,項目2−9の国選弁護等関連業務についてでございます。   指名通知に要する時間,すなわち裁判所から国選弁護人等候補者指名通知請求を受けてから,裁判所に候補者を通知するまでの所要時間は,被疑者国選弁護の場合,目標時間として,原則数時間以内,遅くても24時間以内と設定されております。   平成30年6月1日に被疑者国選弁護の対象事件が拡大したことに伴いまして,被疑者国選弁護事件の受理件数が大幅に増加することが予想され,果たして従来どおり,指名通知が目標時間内に実施されるか否かが課題でございました。実際,平成30年度の被疑者国選弁護事件の受理件数は,平成29年度の約6万3,800件から約7万8,700件に増加いたしました。率にして,前年度比23.40%増,件数で約1万5,000件の増でございます。しかしながら,全事件の約99.9%が24時間以内に指名通知が行われ,前年度同様の極めて高い水準を維持し,目標を達成することができました。   その要因としては,まず指摘すべきは,全地方事務所・支部におきまして,対象事件の拡大に適切に対応すべく,迅速かつ確実な弁護人選任体制を構築するために,被疑者国選弁護事件に密接に関係する裁判所,検察庁,警察,弁護士会と,合計530回を超える協議会を開催するなど,関係機関との連携に努め,周到な準備を実行したことにあると思います。そして,平日はもちろん,土曜,日曜,祝日も欠かさず指名通知業務に従事する法テラス職員の地道な努力も大いに賞賛されるべきであると考えております。   以上から,所期の目的を達成したと考えております。   監事,津熊の意見は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ただいま,常勤弁護士,民事法律扶助,そして国選弁護の3点を中心として,監事からの御意見ございましたが,何か委員から御質問等ございますでしょうか。   どうぞ,増田委員。 増田委員 今,監事の方からの御意見も踏まえてなんですが,62ページのところの評価がBなんですが,もしかしてこれは,Aでもいいのではないかというふうにも思った次第です。   それと,もう一つ,先ほど質問した中で,Aという評価をされていた法教育の部分については,対象者とか,それから講座回数の実施場所とか,少し特定のところに集中しているとかいうところもあるので,Aについてどうこうではなく,そこら辺のところについて,また次回,情報提供していただければと,併せてお願いしたいと思います。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ほかには,委員の方,御質問ございますか。 よろしいでしょうか。   もし御質問がないようでしたら,議事を進めたいと思います。   (各委員了承)   次に,議事3の財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見についてに入りたいと思います。   まず,法テラスから,財務諸表等についての説明をお願いいたします。 伊東課長 財務会計課の伊東から御説明をさせていただきます。   平成30事業年度財務諸表等についての御説明でございます。   お手元の資料3−1から3−3までを御覧ください。   資料3−1の財務諸表は,法人全体の状況を表示する法人単位財務諸表と一般勘定及び国選勘定の勘定別財務諸表の計3種類により構成されております。   次に,資料3−2の事業報告書は,主要な損益の発生要因を明らかにするなど,法テラスの運営状況につきまして,国民に分かりやすい形での情報開示を行うものでございます。   さらに,資料3−3の決算報告書は,年度計画において定めました予算の区分に従いまして,決算の状況を表示するものでございます。   以上3点の平成30事業年度財務諸表等につきましては,監事による監査報告書におきまして,会計処理は適正に行われているとの評価,また,独立監査人の監査報告書におきましても,無限定適正意見を受けておりますことをあらかじめ御報告させていただきます。   それでは,法人単位の財務諸表によりまして,概要を御説明させていただきます。   資料3−1の財務諸表の1ページから4ページとなります。   なお,主要な財務データの経年比較に関しましては,事業報告書の21ページに記載されておりますので,こちらも参考にしていただければと思います。   まず,貸借対照表について御説明させていただきます。   貸借対照表は,期末時点における法人の資産,負債及び純資産の状態を示すものでございます。   平成30年度末現在の資産合計は203億4,600万円でありまして,前年度末との比較で1億6,100万円増加しております。これは,民事法律扶助立替金が2億4,700万円増加したことや,今年5月にリリースしました業務システムにつきまして,ソフトウェア仮勘定の計上額が4億8,000万円増加したことなどが要因でございます。   この資産に対応する負債の合計は188億8,900万円でありまして,前年度末との比較では1億6,200万円増加しております。これは,賞与引当金1億6,900万円及び退職給付引当金8億5,400万円の取り崩しによる減少があります一方で,前期は中期目標期間の最終年度であったため,全額精算されておりました運営費交付金債務につきまして,当期は6億8,900万円計上されたほか,民事法律扶助立替金の増加に伴いまして,資産見返運営費交付金が5億300万円増加したことなどが要因でございます。   前中期目標期間までは,国選勘定におきまして,賞与引当金及び退職給付引当金を計上しておりましたが,当センターの事業開始から12年が経過しまして,委託費による予算措置の担保が確実になった現時点におきましては,独立行政法人会計基準に照らしまして,引当金の計上は不要と整理するのが相当でありますことから,会計監査人の了承を得た上で取り崩しをしたものでございます。   続きまして,損益計算書について御説明申し上げます。   損益計算書は,法人の運営状況を明らかにするため,1会計期間に属する全ての費用と,これに対応する全ての収益を記載したものでございます。経常費用は合計337億6,800万円でありまして,前年度との比較では6億5,000万円増加しております。   これは,近年の民事法律扶助立替金の償還状況などを反映しまして,当期の貸倒見積額を算定しました結果,貸倒引当金繰入額が3億8,500万円減少しました一方で,契約弁護士報酬が5億8,900万円増加したことなどが要因でございます。契約弁護士報酬の増加は,被疑者国選対象事件拡大によります国選勘定の実績増によるものでございます。   他方,経常費用に対応する経常収益は合計342億2,400万円でありまして,前年度との比較では,5億8,400万円増加しております。これは,運営費交付金収益が10億9,900万円減少しまして,日弁連受託事業収益が5億8,100万円減少しました一方で,国選勘定の契約弁護士報酬などに対応する政府受託収益が15億1,800万円増加いたしましたほか,先ほど御説明いたしました引当金取崩益10億2,300万円が計上されたことなどが要因でございます。   以上の経常費用,経常収益及び前中期目標期間繰越積立金取崩額の差額といたしまして,当期総利益5億5,300万円を計上いたしております。   続きまして,キャッシュ・フロー計算書について御説明いたします。   キャッシュ・フロー計算書は,発生主義に基づく損益計算書とは異なりまして,法人の1会計期間における資金の動きを示す財務書類となります。   業務活動によるキャッシュ・フローは,プラス3億700万円であり,前年度との比較では9,600万円増加しております。投資活動によるキャッシュ・フローは,マイナス2億2,900万円であり,前年度との比較では,マイナス幅が1億300万円減少しております。さらに,財務活動によるキャッシュ・フローは,マイナス3億1,100万円であり,前年度との比較では,1億3,800万円減少いたしました。   これらのキャッシュ・フローにより,資金期末残高は74億7,900万円となっておりまして,期首残高との比較では,2億3,300万円減少しております。これは,業務活動による契約弁護士報酬の支出の増加や日弁連受託事業による収入の減少などが要因でございます。   最後に,行政サービス実施コスト計算書について御説明いたします。   なお,事業報告書では,29ページと30ページに記載しております。   行政サービス実施コスト計算書は,納税者である国民の観点から,法テラスの業務運営に関し,損益計算書上の費用だけでは把握できないコストも含めて表示しているものでございます。   まず,損益計算書の費用から自己収入を差し引きまして,国民負担となる業務費用が137億4,500万円と表示しております。この金額に,貸借対照表上に引当金の計上を要さないとした引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額を合計しまして,国民負担となるコストは計146億1,800万円となります。前年度との比較では,4億8,900万円減少いたしましたが,政府受託収益の増加や引当金取崩益を計上したことなどが要因でございます。   財務諸表に関する説明は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいまのことを踏まえまして,監事の御意見をお願いしたいと思います。 山下監事 先ほど,伊東課長から御報告があったところと重なる部分が多いと思いますけれども,御報告させていただきます。   財務諸表のうち,貸借対照表については,平成30年度は平成29年度と比較して,資産が1億6,100万円,負債が1億6,200万円増加しています。   資産については,民事法律扶助立替金が2億4,700万円増加,今年5月にリリースした業務システムによって,ソフトウェア仮勘定が4億8,000万円増加したこと等によるものです。   負債については,運営費交付金債務を6億8,900万円計上し,賞与引当金1億6,900万円及び退職給付引当金8億5,400万円を取り崩しています。   運営費交付金債務については,前期が中期目標期間の最終年度でありまして,同期間中に交付された運営費交付金を全て精算したことから,残高がゼロ円となりました。当期新たに交付された運営費交付金のうち,翌期の民事法律扶助業務に対する想定を超える件数の援助申し込みに対応するため,6億8,900万円を留保したものです。   また,賞与引当金及び退職給付引当金の取り崩しですが,委託費を財源としている国選勘定に関しても,引当金の計上を行わないとする会計処理の変更について,会計監査人も了承しているところ,監事としても妥当であると認めています。   損益計算書については,平成30年度は平成29年度と比較して,経常収益が5億8,400万円の増加,経常費用が6億5,000万円増加しています。経常収益については,政府受託収益が15億1,800万円増加している一方で,日弁連受託事業収益も5億8,100万円減少するとしています。先ほどの引当金取崩益10億2,300万円も計上されております。   政府受託収益の増加は,被疑者国選対象事件の拡大による契約弁護士報酬の実績増によるものであり,それに伴って,日弁連受託事業の申し込み受け付け件数が減少したことから,日弁連受託収益が減少しています。   経常費用については,契約弁護士報酬が5億8,900万円の増加,人件費が業務費及び一般管理費合わせて1億3,600万円増加している一方で,貸倒引当金繰入額が3億8,500万円減少しています。契約弁護士報酬の増加は,先ほど申し上げたとおり,国選勘定での契約弁護士報酬の実績増です。人件費の増加は,被疑者国選拡大に伴う人員増や昇給・昇格によって,常勤職員の給与が1億2,400万円増加したことによるものです。貸倒引当金繰入額の減少は,近年の民事法律扶助立替金の償還状況等を反映して,当期の貸倒見積額を算定した結果,減少したことによるものです。   平成29年度は,運営費交付金を精算したことによる臨時収益が5億3,100万円計上されていたところ,当期においては臨時利益は生じておりませんが,法務大臣の承認を受けて,前中期目標期間繰越積立金6億2,800万円が生じ,9,700万円の同積立金取崩額が生じています。   この結果,平成30年度は29年度と比較して,当期総利益が5億9,800万円減少しておりますけれども,当期純利益として,5億5,300万円が計上されております。   これらを受けまして,平成30年度に係る財務諸表,決算報告書は,会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査を経ており,監事の監査報告の中で,会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めているとしております。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ただいまの財務諸表等につきましての説明及び監事の御意見に関しまして,委員の皆様方から御質問等がございましたら,お願いいたします。 よろしいでしょうか。 (各委員了承)   もし追加的な御質問がございましたら,事務局を通じて,法テラスに質問いただくことができますので,適宜の方法で事務局まで御連絡いただければと思います。   それでは,ほかに特段の御発言ございませんようでしたら,以上をもちまして,本日の議事は終了したいと存じます。 (各委員了承) 最後に事務局から,今後のスケジュール等につきましての説明をお願いいたします。 山口参事官 まず,本日の議事録の作成についてでございますが,事務局におきまして原案を作成した後,委員の皆様に内容を御確認いただきまして,最後に委員長に全体を御確認いただきましてから公表するという,こういう段取りで行いたいと考えておりますが,よろしいでしょうか。   (各委員了承)   ありがとうございます。   それから,次に,次回の評価委員会につきましては,7月30日の火曜日15時から予定させていただいております。年度評価についての評価委員会としての御意見の取りまとめに当たりましては,本日の御議論を踏まえまして,事務局でたたき台を作り,来週7月9日をめどに,委員の皆様にメールでお送りし,併せて,翌日の10日には郵送でもお送りさせていただきたいと考えております。   委員の皆様におかれましては,大変恐縮ですが,その次の週の7月16日火曜日の18時までに,事務局宛てにメール等で御意見を頂けたらと思います。御意見を頂きましたら,事務局で整理をいたしまして,取りまとめの案を作成し,次回の評価委員会の前に,できる限り早くお伺いをして,お示しをしたいと考えております。この間に,更に御質問等がございましたら,何なりと事務局宛てにお申し付けください。      事務局からは以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   委員の方々には,御意見を頂くまでの期間が大変短くて,限られておりますが,よろしく御協力いただければと存じます。   それでは,これをもちまして,本日の評価委員会を終了といたします。どうも長時間ありがとうございました。 ―了―