法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第21回会議 議事録 第1 日 時  令和元年12月9日(月)    自 午前 10時00分                         至 午前 11時22分 第2 場 所  東京地方検察庁会議室 第3 議 題  1 少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○玉本幹事 ただいまから法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の第21回会議を開催します。 ○佐伯部会長 本日は,御多忙中のところお集まりいただき,ありがとうございます。  本日は奥村委員,酒巻委員,池田幹事,くのぎ幹事におかれましては,所用のため欠席されています。また,羽間委員におかれましては,所用のため遅れて出席される予定です。   初めに,事務当局から資料について説明をお願いします。 ○玉本幹事 本日,配布資料として,配布資料29「別案の検討のためのたたき台」,配布資料30「現行法における主要な事件区分の例」を配布しています。これらの資料の内容については,後ほど説明があります。また,本日も,配布資料21「検討のための素案」,参考資料「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-検討のための素案-」,「部会第8回会議から第18回会議までの意見要旨(制度・施策関係)」を参考のため机上に置いています。 ○佐伯部会長 それでは審議に入ります。   本日は,事務当局を通じて事前にお知らせしたとおり,これまでの当部会における議論も踏まえつつ,「若年者に対する新たな処分」の対象事件・対象者を拡大することについて,意見交換を行いたいと思います。  議論の円滑な検討に資するため,事務当局に資料を作成してもらいましたので,まず,事務当局から,配布資料29「別案の検討のためのたたき台」及び配布資料30「現行法における主要な事件区分の例」について説明をお願いします。              (羽間委員入室) ○玉本幹事 それでは,まず,配布資料29「別案の検討のためのたたき台」について,御説明します。以下ではこの資料を単に「たたき台」と呼んで御説明します。   「たたき台」は,部会長の御指示に基づき,当部会の円滑な御議論に資するため,事務当局において作成したものであり,「若年者に対する新たな処分」の対象を配布資料21「検討のための素案」における制度概要に記載されている「訴追を必要としないため公訴を提起しないこととされたもの」よりも拡大するとした場合に考えられる検討課題等を整理したものです。  もっとも,これは現時点で考えられる主な検討課題等を記載したに過ぎないものであり,もとより,検討課題や選択肢を限定したり,議論を方向付けようとする趣旨のものではありません。   その上で,「たたき台」には検討項目として,「1 家庭裁判所への送致」,「2 手続・処分」,「3 刑事事件の特例」,「4 その他」の四つを記載しています。このうち,「1 家庭裁判所への送致」から「3 刑事事件の特例」までには,「若年者に対する新たな処分」の対象事件・対象者を拡大するとした場合に新たな検討が必要となると考えられる事項を記載し,「4 その他」には,それ以外の事項のうち,罪を犯した18歳及び19歳の取扱いに関して検討を要すると考えられるものを記載しています。「若年者に対する新たな処分」は,家庭裁判所において手続・処分を行うものであることから,その対象事件・対象者を拡大するとした場合,まずは家庭裁判所に送致する事件の範囲が新たに検討課題となると考えられます。   そこで,「たたき台」では,「1 家庭裁判所への送致」における検討課題として「(1)基本的な枠組み」及び「(2)その他」を記載した上で,「(1)基本的な枠組み」については,これまでの当部会での御議論を踏まえ,現時点で考えられる選択肢として,「一定の事件」については検察官が家庭裁判所の判断を経ずに公訴を提起できるとするものの,それ以外の事件は全て家庭裁判所に送致しなければならないとするA案と,犯罪の嫌疑がある限り,全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないとするB案を記載しています。   次に,「2 手続・処分」においては,検討課題として「(1)検察官送致(逆送)」,「(2)処分」及び「(3)その他」を記載しています。このうち,「(1)検察官送致(逆送)」は,「若年者に対する新たな処分」について,訴追を不要と判断された者よりも対象を拡大するとした場合には,家庭裁判所による逆送の在り方についての検討が新たに必要となると考えられたものです。  そして,検討のためのたたき台となる選択肢として,差し当たり,家庭裁判所は調査を実施した上で,全ての事件を逆送しなければならないとするA案,調査・審判の結果,「一定の事件」に該当すると認めるときは逆送しなければならないとするB案,いわゆる原則逆送制度の対象事件を,現行の「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」から拡大するC案の三つを記載しています。   なお,B案及びC案については,現行少年法第20条第1項と同様の逆送の仕組みを設けた上で,更に各案に記載した仕組みを設けることが考えられるという趣旨です。  また,B案の「一定の事件」は,「1 家庭裁判所への送致」のA案の「一定の事件」と同じであることを前提とする趣旨ではなく,それぞれに対象とする事件が考え得るという趣旨です。   次に,「(2)処分」に関しては,これまでの御議論を踏まえると,「若年者に対する新たな処分」の対象事件・対象者を拡大するとした場合,いわゆる行為責任の範囲内で行われることを前提に,処分の内容として,「ア 保護観察処分」,「イ 施設収容処分」のそれぞれについて考えられる検討課題を記載しています。   次に,「3 刑事事件の特例」においては,「2 手続・処分」における家庭裁判所による逆送の在り方についての検討と併せて,事件が逆送された場合の検察官や刑事裁判所による取扱いについても検討を行う必要があると考えられたことから,検討課題として「(1)起訴強制」,「(2)家庭裁判所への移送」を記載しています。   最後に,「4 その他」においては,罪を犯した18歳及び19歳の取扱いに関し,現行少年法における取扱いをも参照しながら検討を行う必要があると考えられる事項として,「(1)不定期刑」,「(2)換刑処分の禁止」,「(3)仮釈放に関する特則」,「(4)推知報道」及び「(5)その他」を記載しています。   配布資料29「別案の検討のためのたたき台」についての御説明は以上です。   続いて,配布資料30「現行法における主要な事件区分の例」について,御説明します。   この資料は,「たたき台」の「1 家庭裁判所への送致」における「(1)基本的な枠組み」のA案や,「2 手続・処分」における「(1)検察官送致(逆送)」のB案及びC案に関して,事件の範囲の在り方が検討の対象となると考えられることから,御参考として,現行法において採用されている主要な事件区分の内容等を整理したものです。   まず,「1」から「6」まででは,事件区分の例として,裁判員法第2条第1項の規定により裁判員の参加する合議体で取り扱われる「裁判員制度対象事件」,裁判所法第26条第2項第2号の規定により裁判官の合議体で取り扱う「法定合議事件」,法定刑が「短期1年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件」,「長期10年超の懲役又は禁錮に当たる罪の事件」,「長期3年超の懲役又は禁錮に当たる罪の事件」,「長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件」を記載した上で,それぞれについて,当該事件区分の内容や用いられている場面,平成30年10月から同年12月までの3か月間における検察官による処理時18歳及び19歳の刑法犯の家庭裁判所送致人員等を記載しています。   また,「7」では,「原則検察官送致対象事件」,いわゆる原則逆送事件について,その内容や,平成30年の1年間の家庭裁判所における一般保護事件のうち,行為時18歳及び19歳の刑法犯の原則逆送事件人員等を記載しています。   資料30「現行法における主要な事件区分の例」についての御説明は以上です。 ○佐伯部会長 配布資料の内容やただいまの説明に対しまして御質問のある方は,挙手の上,御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。  それでは,配布資料29「別案の検討のためのたたき台」に沿って意見交換を行います。   最初に「1 家庭裁判所への送致」の「(1)基本的な枠組み」について,意見交換を行います。御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○川出委員 「(1)基本的な枠組み」においては,検察官が家庭裁判所に送致する事件の範囲につきまして,「一定の事件」については送致の対象から除外するというA案と,犯罪の嫌疑がある限り,全件を家庭裁判所に送致しなければならないとするB案の2案が示されております。  これまで部会での議論の対象でありました「検討のための素案」における仕組みは,起訴猶予となった事件のみが「若年者に対する新たな処分」の対象となり,その全件を家庭裁判所に送致するというものであったわけですが,これは,少年法の適用対象年齢が18歳未満に引き下げられ,18歳及び19歳の者が成人として扱われる以上は,それらの者が犯罪を行った場合には,20歳以上の者と同様に刑事処分を科すのが原則であるという考え方を前提としたものです。そして,その上で,18歳及び19歳の者がこれまで少年法の下で受けていた手厚い処遇を受けられなくなることによって生じる問題をできる限り少なくするという観点から,対象者の改善更生と再犯防止をより図ることができるような制度を構築するために,刑事処分の内容を改革するとともに,起訴猶予となって刑事処分を受けることのない者については「若年者に対する新たな処分」の対象とするという枠組みになっていたわけです。   今回,「若年者に対する新たな処分」の対象となる事件の範囲を起訴猶予となった場合よりも広げるということは,犯罪を行った18歳及び19歳の者には刑事処分を科すのが原則であるという前提を変えることを意味します。そうしますと,その上で,どの範囲の事件を「若年者に対する新たな処分」の対象とするかは,18歳及び19歳の者が,一方で少年法の適用対象から外れた成人であるということ,他方で,20歳以上の者と比較して類型的に未成熟で可塑性に富むことから特別な取扱いをする必要性があること,この両面を考慮した上での政策的な判断ということになります。ここに挙げられておりますA案とB案についても,この観点から比較検討する必要があると思います。   そこで,まずA案ですが,これは,18歳及び19歳の者については,20歳以上の者とは異なる特別の取扱いをする必要性があるということを前提としても,それらの者が成人である以上は,「一定の事件」については20歳以上の者と全く同様に扱うべきであり,初めから「若年者に対する新たな処分」の対象からは除外すべきだというものです。その場合に,「一定の事件」をどのような基準で定めるのかについては,幾つかの考え方があり得ると思いますが,対象者の改善更生を目的とした「若年者に対する新たな処分」ではなく,応報と一般予防を基礎とした刑罰を科すべきであるということからしますと,基本的には重大な事件が対象となるのではないかと思います。   他方で,これまでの「検討のための素案」における「若年者に対する新たな処分」の仕組みにおいては,起訴猶予となった全ての事件を家庭裁判所に送致した上で,現在,少年保護事件で行われているような手厚い調査や働き掛けを行った上で処分を決定するという手続が想定されていまして,「若年者に対する新たな処分」の内容だけではなく,この手続面も対象者の改善更生を図るという観点から意義があるということが指摘されておりました。この観点からは,「若年者に対する新たな処分」の対象を広げる場合であっても,こうした手続を踏ませるために全ての事件を家庭裁判所に送致するということが考えられます。B案はそういった観点に立つものであると思います。そして,B案による場合でも,全件を家庭裁判所に送致した上で,応報や一般予防の観点も考慮して,刑事処分を科すべき「一定の事件」については家庭裁判所が検察官に送致するという形にすれば,実質的にA案の考え方を取り入れることができます。   その意味では,この「1」の論点は,次の「2(1)」の,事件を家庭裁判所に送致した後の検察官送致の在り方と併せて,制度全体としてどのような形で機能するのかという観点からの検討を行う必要があると思います。 ○佐伯部会長 「(1)基本的な枠組み」についての御意見等は,このくらいでよろしいでしょうか。では,次に,「1 家庭裁判所への送致」の「(2)その他」について,意見交換を行います。御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○川出委員 家庭裁判所への送致について1点確認をしておきたいのですが,この「別案」は,「検討のための素案」における「若年者に対する新たな処分」の対象事件や対象者を拡大することを意図したものでして,これによって「若年者に対する新たな処分」の法的性質自体に影響が生じるものではないということが前提となっていると思います。したがって,ここで送致の対象となるのは,飽くまで犯罪が行われた場合,つまり,対象者は飽くまで犯罪を行った者であって,いまだ犯罪に及んでいないぐ犯は対象とならないというのが当然の前提であることを確認しておきたいと思います。 ○佐伯部会長 次に,「2 手続・処分」について意見交換を行います。  はじめに,「2 手続・処分」の全体について,総論的な御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○田鎖幹事 「(1)検察官送致(逆送)」のC案については,整理の仕方として,A案,B案と形式的にそろえますと,「家庭裁判所は調査・審判の結果,対象事件に該当すると認めるときは,原則としてこれを検察官に送致しなければならないものとする」と,つまり原則逆送とした上で,その対象について,更に範囲をどうするか,C案の類型の中が更に細かく分かれることになると考えます。 ○橋爪委員 配布資料の「2 手続・処分」につきまして,今後の議論の視点といたしまして,総論的な意見を申し上げたいと存じます。   罪を犯した18歳及び19歳の者に対する特別な処分として,これまで当部会では「若年者に対する新たな処分」について検討してまいりました。その際,当部会では,検察官が訴追を必要としないと判断した18歳及び19歳の者をこの処分の対象として想定した上で,これまで一般に有効に機能してきたと評価されている家庭裁判所における手続・処遇等を引き続き活用するという観点から,可及的に少年の保護事件に準じた仕組みにする方向での検討がなされてきたと理解しております。   具体的に申し上げますと,「若年者に対する新たな処分」の対象者は,民法上成年として,親権に服さないことになった18歳及び19歳の者であるため,少年法の保護処分のように行為責任に対応する限度を超えた処分を行うことは正当化し難く,基本的には責任主義の制約の範囲での処分という制約が生ずること,さらに,対象事件が検察官の訴追を要しないと判断した比較的軽微な事件であることとの関係で,現在の少年法の制度に全面的に準ずることはできないものの,それ以外の点については,いかなる範囲で少年法の保護事件に準じた手続を採用することができるか,という問題意識からの検討がなされてきたと理解しております。   今回,新たに検討の対象とする「別案」におきましては,配布資料の「1(1)」において,A案,B案のいずれを採用するかという問題はありますが,いずれにせよ,これまで議論してきた「若年者に対する新たな処分」の対象者の範囲を拡大する契機を含んでいるものです。もっとも,このように対象者を拡大いたしましても,若年者の再犯予防,改善更生という制度の基本的な目的については変更はないと考えております。   したがいまして,趣旨目的については実質的な変更がない以上,これまでの「若年者に対する新たな処分」をめぐる議論を基本的に活用することが可能であると考えます。もっとも,先ほど申し上げましたように,この「別案」は対象者の範囲を拡大する契機を含んでおり,具体的には,行為責任が比較的重い者も対象者に含まれてくることが想定されます。このような対象者の範囲の拡大に伴って,新しい論点が出てくることも否定し難いように思います。   そこで,今後「別案」について検討する際におきましては,従来の議論を基本的には活用しながら,どのような点について,従来の議論とは異なる検討を要するかを十分に意識した上で,更に検討することが有益であると考えます。 ○佐伯部会長 次に,「2 手続・処分」の「(1)検察官送致(逆送)」について,意見交換を行います。御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○川出委員 配布資料の「2(1)」のA案,B案,C案それぞれについて意見を申し上げたいと思います。逆送制度を設けるとして,その要件や対象事件の範囲をどう定めるかは,「若年者に対する新たな処分」の対象事件をどうするかという問題の裏返しとして,最終的には政策的な判断として決定されるべき問題ですから,その意味では,ここに示されたA案からC案までは,いずれも制度としては成り立ち得るものだと思います。   まず,A案は,全ての事件について家庭裁判所の調査を行わせることを目的としたものであり,その調査の結果を逆送後の検察官の処分決定等の場面において活用し得るという利点があることは確かです。ただ,この制度の下では,家庭裁判所に調査のみを行わせて,特に判断事項もなく,逆送を義務付けることになりますので,それが制度として適当なのかという問題,さらに,軽微な事件も含む全ての事件について家庭裁判所での調査,逆送決定を経た上で,改めて検察官による処分決定がなされるということになりますと,検察官の処分決定までに相当の期間が必要となるという問題があります。特に,現行制度の下で,家庭裁判所での調査後,審判不開始や不処分となるような事案も全て対象になりますので,対象者の負担増大が避けられないのではないのかという課題があると思います。   こうした点からA案は除くとして,その上で,18歳及び19歳の者の逆送について,どのような措置を講ずるかということについては,先ほど申し上げましたように,家庭裁判所への事件送致の在り方を含めた制度全体という観点からの検討が必要であると思います。例えば,「1」のところで,家庭裁判所への事件送致について,仮に「一定の事件」は検察官が家庭裁判所の判断を経ずに公訴提起ができるというA案を採用し,かつ「一定の事件」の範囲をかなり広くとるということですと,18歳及び19歳の者について,原則として刑事処分をもって臨むべき事件は家庭裁判所には送致されないということになるでしょうから,逆送について特別の仕組みを設ける必要は乏しいということになろうかと思います。   他方で,仮にA案を採用したとしても,「一定の事件」の範囲を限定的なものとした場合は,「一定の事件」以外の事件であっても原則として刑事処分をもって臨むべきものが存在するということになると思いますので,そうした事件への制度的対応として,逆送について特別の仕組みを設けるということが検討の対象となってくるだろうと思います。   これに対し,家庭裁判所への事件送致について,B案を採用して全件送致とした場合は,刑事処分をもって臨むべき事件への制度的対応は逆送の場面でのみ行われるということになります。そして,18歳及び19歳の者については,家庭裁判所が刑事処分をもって臨むべき事件を選択する方法として,現在の少年法における逆送の仕組みでは不十分だということであれば,先ほど田鎖幹事から整理がありましたように,B案のような現行の少年法にはない特別の仕組みを設けるか,現行の原則逆送制度の仕組みの中で対象となる事件の範囲を広げるということになろうかと思います。 ○青木委員 今の「2 手続・処分」の「(1)」のA案のようなことを,かつてこの部会で述べたことがあるので,それに絡んで申し上げたいと思います。   前にA案のようなことを述べたのは,先ほど川出委員が整理されましたように,そもそも「検討のための素案」における「若年者に対する新たな処分」においては,検察官が起訴すべきものは全部起訴する,要するに,刑事処分に付されるべきものは全部,刑事処分にするという前提だったわけで,そうであったとしても,先ほど川出委員がおっしゃったように,家庭裁判所での調査の機能をそのような起訴される者についても活用すべきであるということを前提に,むしろその調査をするために家庭裁判所に送り,仮に検察官が起訴するかどうかについての判断をして,起訴するべきものは起訴するというところは動かさないとすると,A案のようになるのではないかと述べたわけですが,今考えられている「たたき台」では,検察官が刑事処分にすべきものは全て刑事処分にするというところが変わったわけですので,そうであれば,「1」のA案ということはあり得ずに,B案ということになるし,「2」のA案ということはあり得ないということになります。 ○小木曽委員 逆送に関連することですけれども,配布資料には,全部又は一部の事件について必要的又は原則的に検察官に送致する制度を設けるかどうかという点が検討課題として記載されていますが,先ほど,これは現行の少年法第20条第1項の検察官送致とは別の手続として構想されていると説明があったと理解しております。   そこで,この際,民法上成年となる18歳及び19歳の者については,少年法第20条第1項の逆送の在り方についても検討しておく必要があるように思われます。少年法第20条第1項では死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件が逆送の対象とされており,罰金以下の刑に当たる罪の事件については逆送の対象とされておりません。これは,法定刑として罰金以下の刑しか定められていないような軽微な事件についてまで刑事処分をすることは適当でないと考えられたことによると説明されております。実際にも,罰金以下の刑に当たる罪の事件を逆送対象としたところで,その類型的な犯罪の軽微さからしますと,刑事処分が相当と認められる事案が多いとは思われません。   ただ,18歳及び19歳の者が国の基本的な法律において新たに種々の権利を付与された以上,罪を犯した場合のみ自律的判断能力がないものとして20歳以上の者と異なる取扱いをするのは相当でないという考え方に仮に立つとしますと,罰金以下の刑に当たる場合には,これらの者を一律に刑事処分の対象としないという取扱いをするのがよいかどうかは,別途検討しておくべき事項であろうと思います。   現在,実務では,交通事件の再非行少年を主な対象として,逆送後に罰金刑に処されることを見越して,罰金見込みの検察官送致をする運用があるということであり,このような運用は罰金刑の教育効果をある程度期待してのことと思われます。したがって,18歳及び19歳の者については,逆送事件の対象事件をどの範囲とするか,罰金以下の事件であっても刑事処分を選択し得ることにするかどうかも検討・整理しておくべき課題であろうと思います。   併せて,少年法第41条前段ですが,こちらには,司法警察員が少年の被疑事件について捜査を行った結果,罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると思料するときは,家庭裁判所にこれを直接送致することと定められております。これは,罰金以下の刑については刑事処分の可能性がなく,公判を維持するための証拠収集をする必要がないことから,早期に家庭裁判所の手続に付すことが選択されたもので,少年法第20条第1項が罰金以下の刑に当たる罪の事件を検察官送致の対象から除外していることに由来すると説明されております。そうしますと,司法警察員からの家庭裁判所への直接送致の在り方も併せて検討の課題になるだろうと思います。 ○山﨑委員 「1 家庭裁判所への送致」と,「2 手続・処分」の「(1)検察官送致(逆送)」に関して,基本的な意見を述べたいと思います。   現行の少年法が有効に機能しているということについては,この部会でもほぼ異論のないところだと思いますが,その大きな理由としては,少年による事件については全件送致主義がとられていて,全ての事件について,家庭裁判所調査官による社会調査や少年鑑別所による資質鑑別などによって,事件の原因や背景,少年の抱える問題点などが詳細に分析されて,それに基づいて言わば処方箋が描かれた上で,家庭裁判所において適切な処分が選択されているということが挙げられると思います。   この全件送致主義については,事件の客観的な側面だけを見る限り軽微な事件であっても,それが少年の深い犯罪性の表れであるかもしれず,それをよく調査した上で,その少年にとって最も適切な措置を行う必要があること,そして,その調査と判断を行うために適した機関は,そのためのスタッフを備えた家庭裁判所であって捜査機関ではないという考え方に基づくとされているかと思います。今回の検討に当たっても,こうした全件送致主義の意義,それが非常に有効に機能しているということを,しっかりと踏まえた検討がなされるべきであろうと思っております。   そして,これは第18回会議でも指摘されているところですが,現在の少年法における家庭裁判所での社会調査は,家庭裁判所がその後,全事件について処遇選択を行う,その判断を適切に行うために行われているとされており,私自身も同じように理解しております。そういった位置付け,すなわち社会調査というものは,家庭裁判所がその後処遇選択を行うという前提に立ってなされているということにより有効に機能しているものと考えられますので,処遇選択と切り離された形で調査を考えても,その意義は失われてしまうものと考えています。   したがいまして,家庭裁判所への送致及び家庭裁判所からの検察官送致に関しては,現行の少年法における仕組みと同様に,家庭裁判所がその全ての事件について処遇選択を行うということを前提に調査を実施するという仕組みが相当ではないかと考えております。 ○今井委員 具体的な話になりますけれども,「たたき台」の「2」の「(2)処分」の中で,「ア」と「イ」とが挙がっておりますけれども,「ア 保護観察処分」の最初の○ですね,どのような内容のものとするかにつきまして,特に保護観察の期間について,若干意見を申し上げたいと思います。   これまで,この保護観察処分の期間につきましては,「若年者に対する新たな処分」に関して検討されてきたところでありまして,そこでの議論がここでも有効なものと思いますので,若干振り返りをしたいと思います。   「若年者に対する新たな処分」において,保護観察処分につきましては,「検討のための素案」の制度概要案におきまして,保護観察の期間を1年又は2年のいずれかとした上で,保護観察所長は保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは保護観察を解除するものとされております。この点は,行為責任に応じた保護観察期間を個別に定めることは実務上困難ですので,期間を法定しておくことが適当であり,また,「若年者に対する新たな処分」の対象者に対して類型的に正当化でき,かつ,処遇の効果を上げるために意義のある期間としては1年又は2年が考えられたと説明されています。   この問題が議論された第2分科会の議論におきましては,50万円以下の罰金刑であれば,1年以上5年以下の期間,その執行を猶予されて保護観察に付され得ることなども勘案いたしますと,1年の保護観察であれば,比較的軽微な罪を犯し訴追を不要と判断された者という「若年者に対する新たな処分」の対象者に対しても,これを類型的に正当化できると考えられますが,他方で,2年の保護観察については,現行法における18歳及び19歳の少年に対する保護観察の期間と同一でありますけれども,「若年者に対する新たな処分」の対象者が比較的軽微な罪を犯した者に限定されていることとの関係では,類型的に正当化できるものなのか,更に検討を要するとの指摘がなされていたところでございます。   以上の議論を踏まえまして,今般,検討の対象として,「別案」における保護観察処分の内容について考えてみますと,従来の「若年者に対する新たな処分」の検討において,個別の事案ごとに裁判所が保護観察の期間を決するには相当な困難が伴うとされていた点につきましては,対象事件・対象者が拡大したとしても事情は同じであると思われますことから,この「別案」におきましても期間を法定することが相当ではないかと思われます。   これに対しまして,2年の保護観察が類型的に正当化できるかという問題につきましては,「若年者に対する新たな処分」の対象事件・対象者を拡大する「別案」におきましては,行為責任が相当程度重く,懲役又は禁錮の実刑判決を受けることになるような者も相当数,家庭裁判所に送致されて,処分の対象となることが見込まれますので,十分に許容できる案ではないかと思われます。この2年という期間は,現行少年法におきましても,保護観察の処分を受けた18歳及び19歳の者の保護観察期間と同じでありまして,処遇期間として十分なものではないかと思われます。   このように,保護観察期間は法定期間として2年を基本としつつ,現行法と同様に良好措置としての解除制度を設けるということを検討してはどうかと思われます。その上で,個別の事案におきまして,2年の保護観察期間が行為責任との関係で正当化できない場合もあり得ると考える場合に,不処分とせざるを得なくなるのは相当でないと思われますので,2年より短期の期間,例えば1年の保護観察期間も定めておき,家庭裁判所が事案に応じていずれかを選択する仕組みをとるということも考えられます。 ○佐伯部会長 「2」の「(2)処分」の保護観察処分について御意見を頂きましたが,「(1)検察官送致(逆送)」につきまして,ほかに御意見はございますでしょうか。 ○山下幹事 「2(1)」について,私自身は,元々この制度自体は,年齢を引き下げたことを前提に作るという制度ですので,これに対してはこれまでも反対をしてきたところですが,議論のためということで,言わせていただきます。   この中にA案,B案,C案とあって,C案では,原則逆送の対象となる事件を現行の「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」から拡大するとあるのですが,現在,少年法の逆送制度においては,家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合に逆送することができることになっております。逆送という意味では,本来は刑事処分相当と家庭裁判所が判断した場合に逆送するというのが現在の少年法の手続ですので,それを参考にすれば,それがC案の変形したものなのか,B案なのかという問題はありますけれども,家庭裁判所が刑事処分が相当であると判断した場合に逆送するという制度もあり得ると考えます。 ○佐伯部会長 それでは,「2 手続・処分」の「(2)処分」について,意見交換を行います。先ほど今井委員から御意見を頂きましたが,「ア 保護観察処分」について,ほかに御意見のある方は,挙手の上,御発言をお願いいたします。 ○太田委員 保護観察処分につきましては,今回の検討課題で,もし起訴猶予以外の者にも対象を拡大するということになりますと,行為責任が重い者が入ってきますし,それに応じて,要保護性が高い者も含まれてくると思いますので,以前に想定していた起訴猶予相当の者に対する保護観察処分よりも期間がもう少し必要なものも含まれてくると思います。また,施設収容処分も正当化されると思います。それに伴いまして,保護観察処分における不良措置としての施設収容処分も,かなり短いものを想定していたのですけれども,やはり行為責任及び要保護性が高いものが含まれるとなると,保護観察処分に対する不良措置としての施設収容処分も,それなりに長いものも正当化できるのではないかと思っておりますし,加えて,保護観察処分がある程度長くなるのに伴いまして,施設収容処分の後の社会内処遇の期間,保護観察の期間を確保できるような仕組みを設けるべきだと考えます。 ○川出委員 遵守事項に違反した場合の施設収容処分について意見を申し上げたいと思います。遵守事項に違反した場合の施設収容につきましては,以前の部会で,例えば,家庭裁判所が対象者を保護観察に付する際に,行為責任の枠内で,併せて一定の要件,具体的には重大な遵守事項違反があって,かつ当該処分によっては改善更生を図ることができないと認めるときといったことになると思いますが,こういった一定の要件を満たす場合に,収容可能な上限期間を定めて施設に収容する旨の決定をすることができるという仕組みがあり得るのではないかということを申し上げました。   そして,その施設収容処分の性格や内容につきましては,それ自体によって対象者の問題性を解消する機能を果たすものと位置付ける考え方と,保護観察の継続が一時困難となった者を短期間施設に収容して,その時点での問題に応じた処遇を集中的に行うことによって,その後,再び効果的に保護観察を継続し得る状態に至らせるためのものと位置付ける考え方があり得るのではないかということを申し上げました。   その後の部会の議論では,後者の考え方を支持する意見が多かったように思います。もっとも,こうした考え方の前提には,「若年者に対する新たな処分」の対象者が訴追を要しないと判断された者であって,比較的軽微な罪を犯した者が多いと考えられるために,行為責任による制約の観点から,「若年者に対する新たな処分」というのは飽くまで保護観察がベースになるものであるということ,そして,遵守事項違反があったときに施設に収容するとしても,行為責任による制約の下で,施設収容処分のみによって処遇効果を上げることができるような長期間の収容をするということは,そもそもできないのではないかという認識があったものと考えられます。   しかしながら,「若年者に対する新たな処分」の対象事件・対象者を拡大するということになりますと,施設収容処分に付することが許容される程度の行為責任の者も少なからず対象者に含まれてくるものと考えられます。そうしますと,これまでとは前提が変わってくることになりますので,遵守事項に違反した場合の施設収容処分の内容及び収容期間の在り方についても,改めて検討が必要になると思います。 ○大沢委員 これまでは「若年者に対する新たな処分」というのは罪に問わない方が対象だったと思います。しかし,今回は罪に問う18歳及び19歳の一部が対象になるということなので,そうすると,検察官に行くルートは,刑罰に処されることになると思いますが,他方で,家庭裁判所で保護観察や,何らかの施設収容となるルートもあると思います。適用年齢を引き下げた場合には,18歳及び19歳の者は飽くまで少年ではないと思うので,いわゆる健全育成を目的とした少年法の精神にのっとった処遇ではないような気がするのですけれども,そうすると,18歳及び19歳の者で,罪を犯したのだけれども刑罰には処されない,検察官のルートではない方たちというのは,新たな類型だという考え方をすればいいのでしょうか。 ○保坂幹事 元々「若年者に対する新たな処分」というのは,訴追を要しないという層を対象にしていましたけれども,そこで想定されている処分の性格というのは,刑罰でもなく,いわゆる少年法の保護処分でもない,そのような意味で「新たな処分」とされてきたわけです。それはすなわち,行為責任の範囲内で,改善更生の必要性に応じてするものという処分でございますので,「たたき台」によると,その対象者や対象事件が広がることにはなりますが,そこでの処分の性質というのは従前議論してきたものと同じであると,事務当局としても理解をしております。 ○大沢委員 念のための確認なのですけれども,要するに,今までの少年法の原理で課される処分とか,刑事法の原理で科される部分とまた違う部分を,新たに考えるという理解でよろしいのでしょうか。 ○佐伯部会長 そうですね,「若年者に対する新たな処分」の対象をこれまでよりも拡大しようかという話だと思います。 ○橋爪委員 今の大沢委員の発言を契機に,私なりに「別案」の趣旨について考えていたのですけれども,確かに18歳及び19歳の者は成人になり,少年法の適用がないと考える場合,少年法の目的である健全育成の理念は直ちには当てはまらないことになります。そして,「若年者に対する新たな処分」とは,既に成人になった者に対して,行為責任の範囲内で,刑罰ではなく別の処分として,再犯防止,改善更生を図るものと考えております。仮に健全育成と再犯予防,改善更生が全く異なった概念であるならば,おのずから処分の内容も変わってくると思うのですが,以前の部会でも申し上げましたが,健全育成と再犯予防,改善更生というのは,若干ニュアンスは違いますけれども,基本的には共通の方向であると思いますので,「若年者に対する新たな処分」だからといって,処分の内容が全く異なるものになるわけではないと考えます。むしろ,従来の少年の保護処分と基本的には同質な処分を課すことができるところに,さらに,少年ではないことから,行為責任の制約が掛かってくるということではないかと考えています。 ○廣瀬委員 少し比喩的な説明になってしまいますが,日本の場合には,これまで懲役・罰金等の伝統的な刑罰と,少年に対する保護処分しかなかった,そのため,今,検討しているものが「若年者に対する新たな処分」ということになるわけです。けれども,世界的に見ますと,刑罰とされていても,かなり教育的な処分・措置などが設けられている法制度,改善更生,再犯防止のための処分を幅広く設けている法制度など色々あるわけです。そのような国の分類であれば「若年者に対する新たな処分」を刑罰の一種として位置付けてもおかしくないことになるわけですが,これまで日本の場合には,伝統的な刑罰と少年法の保護処分しかないので,その中間に新たなものを作るという印象になるわけです。今,進めようとしているのは,罪を犯した若年者に対して,最もふさわしい,再犯防止のために役立つ処分・枠組みを実質的に構築していくというものだと思います。確かに,今までの類型にはなかったものを新しく作っていくということになりますけれども,その実質はそれほど特別なことをしようという話ではないのです。そう御理解いただいてよいのではないかと思います。 ○大沢委員 いろいろ御説明いただいて,大変よく分かりました。あとは,理解の問題だと思うのですけれども,18歳及び19歳の者が成人とされた場合,刑罰の一種として改善更生に非常に有効な処遇をしていくという捉え方と,それからもう一つ,少年法の延長として扱うということでは,随分国民から見たときの性格が違ってくると思いますので,その点は議論の際には留意した方がいいと思いました。 ○山﨑委員 今の議論に関連するのですが,以前から私は,こういう新たな制度を作る,あるいは法律を作る場合には,その目的をどのように設定するかということによって,なし得ることが変わってくるのではないかということを申し上げてきました。健全育成と改善更生,再犯防止という目的が,ほとんど同じものと理解できるのか,あるいは,少年法が健全育成という目的を持っていたからこそできた範囲,それがなくなることによってできなくなるという範囲もあるのではないかという点については,十分議論する必要があるのではないかと思っています。   今回検討している制度は,18歳及び19歳の者を成人とした上で,20歳以上の者とは異なる制度を構想するということだと思いますので,そのような前提に仮に立つとしても,18歳以上の成人とは違う手続なり処分,これがどこまで可能かという問題はありますけれども,従前の健全育成という目的そのもの,あるいはそれに近いようなもの,様々あり得ると思いますけれども,そういった目的についてどのように置くかということの議論も,しっかりしておく必要があるのではないか,その意味で言うと,論点として,制度の目的といった点も挙げていただくのがよいのではないかと考えています。 ○太田委員 これは飽くまでも「たたき台」なので,よろしいかと思うのですけれども,保護観察処分というと,今の1号観察をやはり想定するので,ネーミングとしては暫定的にも他の名前にしておいた方がいいのではないかと思います。「イ」は「施設収容処分」と書いてあるように,「ア」についても例えば「社会内処遇」とするなど,ネーミングは今後の検討課題だと思います。 ○佐伯部会長 次に,「(2)処分」の「イ 施設収容処分」について,御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○山下幹事 「ア 保護観察処分」の「○ 遵守事項に違反した場合の施設収容処分を設けるか」とも絡むのですが,従前議論されていた新たな処分と比較して対象が広がることによって,これらの,特に施設収容処分がされる可能性が広がると理論的には考えられるところです。   取り分け,当初の審判において施設収容処分を言い渡すかどうかについては,従来は軽微な事案を想定しているということで,比較的否定的な見解が多かったと思うのですが,今回これを拡大することによって,当初の審判で施設収容処分を言い渡す場合を認めるという考え方も大いに考えられるところです。ただ,その場合,結局これは施設収容処分を,先ほどから議論されている,刑事処分ではない,保護処分でもない,新たな処分だという,その法的な性質から見て,どのような処遇を行うことができるのかということを意識して議論する必要があると思います。   そもそも,刑事処分についても,この「検討のための素案」の中で,若年受刑者を対象とする処遇内容の充実に関する議論で,少年院と同様の施設に収容したり,社会生活に必要な生活習慣,生活技術,対人関係等を習得させるための指導を中心とした処遇を行うという議論がありました。これは刑事処分についての議論ですが,今回は,「若年者に対する新たな処分」としての処遇がどこまでできるか,取り分け少年院で今行っているような処遇ができるのかということが問題となるわけです。   これについては,刑事処分のときにも述べたのですけれども,18歳及び19歳の者が成人とされるということを前提に,その18歳及び19歳の者に対して行う処遇ということですので,やはり少年院で今やっているものと全く同じような処遇をすることはできない,特に24時間体制の処遇や,内省の度合いを評価することなど,対象者の内心に踏み込むような処遇はできないのではないかと考えられるところであります。   そうなりますと,この「若年者に対する新たな処分」の中の対象者を広げることで,施設収容処分を当初の審判から認める場合でも,現在の少年院と必ずしも同じ処遇ができないのではないかという問題意識も含めて議論する必要があると考えます。 ○太田委員 施設収容処分でありますけれども,保護観察処分と同じように,対象事件を起訴猶予の者以外にも拡大するとなると,行為責任の重い,あるいは処遇の必要性の高い者が含まれることになりますので,施設収容処分ということも,行為責任の程度や処遇の必要性ということから正当化される場合が当然含まれてくるだろうと思います。   しかも,目的としましては,私は,保護観察処分だけの場合の不良措置としての施設収容処分は,飽くまでも保護観察を立て直すための施設収容ということで位置付けてきましたけれども,非常に問題性が高い者まで含まれることとなりますので,当初から施設収容処分を言い渡す場合には,まず一つは,悪い環境からの遮断ということと,それから,規則正しい生活を当初から行う必要があるということ,それから,もう一つは,少年院で行っている処遇と同じ処遇がよいかどうかというのは個別に検討していく必要がありますけれども,私はやはり改善更生のための処遇を一定の期間,それなりの長期間にわたって行うことによって,本人の改善更生に資するための働き掛けをするということも当然に行うべきであろうと思います。   内心に踏み込むことが適当ではないという話がございましたけれども,健全育成も改善更生も,本人の内省,内心に踏み込む内容だと思います。これが適当でないとなりますと更生に向けた手立てが何もできないということになりますので,私は,それをどのような表現で言うかということを議論する必要はないと思いますけれども,改善更生に向けた処遇をこの施設内処遇で行っていくことが必要です。更に必要なのは,施設収容の後すぐに全くのフリーになるのではなしに,施設内処遇から社会内処遇に結び付けていくような仕組みも同時に必要であると考えます。そのためには保護観察の期間について,19歳の後半の方で施設収容処分を受ける者もおりますので,そうした場合には,20歳で終わってしまうのではなしに,現在の収容継続と同じように,一定の期間,20歳を超えても可能なようにしておく必要がありますし,社会内処遇も同様の枠組みが必要であると考えます。 ○橋爪委員 別の観点から1点申し上げます。私も,施設収容処分につきましては,従来の案とは対象者が拡大する契機が含まれており,行為責任の重い者も対象になり得ることから,部会のこれまでの議論とは異なる理解があり得ると考えます。   具体的にはこれは,「1」の「(1)基本的な枠組み」と,「2」の「(1)検察官送致(逆送)」のコンビネーションの問題であると思いますが,行為責任がそれなりに重く,仮に刑事裁判が行われた場合については懲役又は禁錮の実刑判決を受ける可能性があり得る者が家庭裁判所に送致され,本件処分の対象になる場合があるならば,その場合については収容処分を選択することも十分にあり得ると考えます。   1点付言しますと,その場合,恐らく家庭裁判所としましては,検察官に逆送して刑罰を科すべきなのか,それとも,この「若年者に対する新たな処分」の枠内で収容処分を課すべきかが,なかなか難しい選択になるようにも思われまして,その点の具体的な判断基準についても更に検討が必要であると考えます。 ○川出委員 「別案」における「若年者に対する新たな処分」というのは,これまで議論してきた「若年者に対する新たな処分」と法的性質を同じくするものですので,対象者の改善更生と再犯防止を図ることを目的として,行為責任の範囲内で,その要保護性に応じて課されるものです。行為責任による制約があるという点において,現行法上の保護処分とは異なりますけれども,対象者の改善更生と再犯防止を図るという目的については保護処分と共通しています。   そうしますと,現行法の保護処分としての少年院における処遇がこれまで18歳及び19歳の者の改善更生に有効に機能してきたということは共通の認識であるわけですから,「別案」における18歳及び19歳に対する施設収容処分による処遇についても,できる限り現在少年院において行われている矯正教育に準じたものとすることが適当であると思います。   この点について,先ほど山下幹事から,18歳及び19歳の者が成人とされる以上,現在,少年院で行っているような処遇はできないのではないかという御指摘がありました。確かに,健全育成というものが,将来,再非行又は再犯をしないように矯正教育を行うということ以上の内容を持っているのだとすれば,処遇として行うことができることが異なるということになるかもしれませんが,先ほど橋爪委員からも御指摘があったように,健全育成の中身は,対象者の改善更生の内容と本質的に違うものではないと思います。そうだとしますと,現在行っている少年院での処遇が,「若年者に対する新たな処分」としての施設収容処分において行えないということにはならないと思います。   他方で,「別案」における施設収容処分は,現行法の少年院送致とは異なって,行為責任の範囲内でのみ正当化されるものですので,実際の運用において収容期間が行為責任に対応する期間を超えないようにする制度設計を行う必要があります。それは家庭裁判所の運用に任せるというのも一つの考え方ですが,それでは不十分だということであれば,例えば,個々の事案において行為責任を考慮して相当の範囲内で収容期間を定めるといった明文規定を置くことも考えられるのではないかと思います。   それから,もう1点ですが,現行の少年院送致においても,収容継続によって処遇を継続できる上限年齢が定められていますので,「若年者に対する新たな処分」としての施設収容処分についても,行為責任による制約とは別に,処遇の必要性や有効性といった観点から,例えば収容期間の上限を設ける必要はないのかといった点も検討課題となり得ると思います。この観点からは,現行の18歳及び19歳の者を少年院に収容する期間の実情について確認しておくことが今後の検討に当たって参考となり得ると思いますので,この点について,事務当局において可能な範囲で御説明を頂けないでしょうか。 ○小玉幹事 18歳,19歳の少年院における収容期間の実情ということですので,少年院入院時の年齢が18歳又は19歳であった者の在院期間を把握するために,本年8月1日から10月31日までの3か月間に全国の少年院を仮退院又は退院した者で,入院時の年齢が18歳又は19歳であった者,これは合計267名いたわけですけれども,これらの者の在院期間を調査したところ,その在院期間の平均日数は352日,最長は1,104日,これは3年と少しということになりますが,他方で最短は136日,約4か月半というものでした。この中には,家庭裁判所により短期間や比較的短期間,あるいは比較的長期間や相当長期間といった処遇勧告が付されたものが含まれています。これらの処遇勧告が付される場合には,その処遇勧告を踏まえて策定された個人別矯正教育計画に基づいて処遇を実施することになりますので,処遇勧告の有無や内容ごとに,少し細かくなりますが,それぞれの在院期間などを御説明します。   まず,家庭裁判所により短期間の処遇勧告が付された者は合計36名おりまして,その在院期間の平均日数は146日,最長は163日,最短は136日でした。そのほか,比較的短期間という処遇勧告が付された者が1名いまして,その在院期間は305日でした。   次に,家庭裁判所により矯正教育の期間に関する処遇勧告が付されていない者は合計215名いまして,その在院期間の平均日数は363日,最長は560日,最短は281日でした。これらの者の在院期間は,おおむね1年弱となる300日を超えて360日以内の者が123名,おおむね1年超となる360日を超えて420日以内の者が65名でありまして,多くの者がこれらの期間内に含まれていました。少年院では,家庭裁判所により矯正教育の期間に関する処遇勧告が付されない場合,矯正教育課程ごとに11か月又は12か月の基準期間に沿った個人別矯正教育計画が策定されて,その処遇経過などに応じて仮退院の申出や,あるいは収容継続の申請などを行うことになりますが,先ほどの数値を見ますと,多くの者が基準期間の前後で仮退院に至ったものと考えられます。他方で,先ほどおおむね1年超ということで,360日を超えて420日以内の者の人数を申し上げましたが,その420日を超えて収容されていた者も23名おりました。   さらに,家庭裁判所により比較的長期間又は相当長期間の処遇勧告が付された者は合計15名おりまして,その在院期間の平均日数は702日,最長は1,104日,最短は545日でした。このうち比較的長期間の処遇勧告が付された者が10名いましたが,その在院期間の平均日数は598日,相当長期間の処遇勧告が付された者が5名いまして,その在院期間の平均日数は907日でした。   なお,この合計267名の調査対象者については,1名を除き全員が少年院を仮退院していましたが,少年院における矯正教育の期間は,少年院での処遇だけでなく,円滑な社会復帰を図る観点から,仮退院後に保護観察が実施されることを念頭に置いて設定しておりまして,これまで御説明した調査対象者の在院期間についても,その後に保護観察が行われることを前提とした施設内での処遇期間という意味合いが強いものと考えられます。 ○羽間委員 ただいま,現行の少年院における矯正教育の期間が,円滑な社会復帰を図るという視点から,仮退院後に保護観察が行われることを念頭に置いて設定されているという御紹介がございましたが,そこで,事務当局に重ねてお伺いしたいことがございます。18歳,19歳で少年院に送致され,その後,仮退院が許された人たちの保護観察の期間は現状どれくらいなのか説明をよろしくお願いいたします。 ○大塲幹事 御質問が,18歳,19歳で少年院に送致され,後に仮退院した者の保護観察期間ということですが,入院時の年齢が18歳又は19歳であった少年院仮退院者で,平成30年に保護観察が開始された者につきまして,当局の調査の結果,保護観察開始当初に予定された保護観察期間の平均日数は約177日間となっております。              (大沢委員退室) ○太田委員 今の大塲幹事の説明で一つ考えなければいけないなと思うのは,18歳,19歳ですと,かなり保護観察期間が確保されている場合もある一方,19歳の後半の方で入院しますと,収容継続をする場合がありますけれども,更に収容継続も,1年確保するための収容継続以外に,特別に家庭裁判所の許可を得て延長する場合もあります。その場合には非常に短い保護観察で終わってしまう場合がありますので,これは,今回の施設収容処分をどのように設計するかということとの関係で,やはり考慮しなければいけないと考えます。要するに,施設収容が終わった後に本当に短い保護観察で終わっていいのかどうか,保護観察と呼ぶかどうかは別として,そのような短い社会内処遇の期間で終わっていいのかどうかということは考慮しなければいけないと思いました。   それから,施設収容処分の場合に,行為責任の範囲内でその期間を設定しなければいけないということなのですけれども,だからといって行為責任,いわゆる罪刑均衡といいますか,比例性の原則に従って期間設定を裁判所がするのは,非常に難しいのではないかという気がしておりまして,そうしますと,一つのアイデアとしましては,今の保護処分の場合と同じように,施設収容処分も,一般短期や長期というような形で三つぐらいに類型化をしておき,その中で施設収容処分を行うというようなものが一つの方法ではないかということも併せて検討していただければと考えております。 ○佐伯部会長 次に,「2 手続・処分」の「(3)その他」について,御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いいたします。 ○吉田(誠)委員 今回の配布資料では,「一定の事件」に該当するか否かによって手続を異にするといった制度を案として提案されていますが,その「一定の事件」の内容,罪名をどのように定めるかは少し置いておくとしまして,手続の過程で検察官の認定する罪名と裁判所の認定する罪名が食い違うということが実務上生じてきます。そこで,そのようなケースで生じる課題について,問題提起をしておきたいと思います。   まず,配布資料の「1 家庭裁判所への送致」の「(1)基本的な枠組み」に記載されているA案,これを採用した場合,すなわち,検察官が「一定の事件」については直接公訴を提起することができるとする制度を採用した場合に,検察官が「一定の事件」に該当するという重い罪名で起訴したものを,刑事裁判所が「一定の事件」に該当しない軽い罪名を認定するという,いわゆる認定落ちと呼ばれるケースが実務上生じてきます。このようなケースでは,当該事件は本来であれば家庭裁判所に送致し,家庭裁判所において処分を行うべきであったとも言えますので,そのまま刑事裁判所において処罰することでいいのか,それとも家庭裁判所に移送するという措置をとるのかといった問題が出てくると思います。  また,逆に,検察官が「一定の事件」に該当しない軽い罪名で家庭裁判所に送致したところ,家庭裁判所の方が「一定の事件」に該当する重い罪名を認定するというケースも考えられます。このようなケースにおいて,家庭裁判所は自ら処分を行えるとするのか,それとも検察官に逆送すべきとするのか,その場合に起訴強制の効果を持たせるのかといった問題が生じると思います。   次に,「2 手続・処分」の「(1)検察官送致(逆送)」に記載されているB案を採用した場合,すなわち,いわゆる検察官の全件送致というものを前提にした場合の話ですけれども,家庭裁判所は「一定の事件」については必ず検察官に逆送しなければならないという制度を採用した場合にも,同様の問題が生じてきます。検察官が「一定の事件」に該当しない罪名で家庭裁判所に送致し,家庭裁判所が「一定の事件」に該当する重い罪名を認定するというケースがあります。また,更に進んで,家庭裁判所が「一定の事件」に該当する重い罪名を認定して検察官に送致したものの,検察官は捜査の結果,「一定の事件」には該当しない軽い罪名を認定するというケースも考えられます。このようなケースにおいて,事件の同一性は保たれているわけですから,検察官がそのまま「一定の事件」に該当しない軽い罪名で公訴提起するということでいいのか,それとも家庭裁判所に刑事処分相当性を改めて判断させるために再度家庭裁判所に送致すべきかといった点が問題になり得ると思います。   以上のように,実務上,検察官,刑事裁判所,家庭裁判所それぞれにおける罪名の認定が異なってくる場合も生じてきますので,そのような場合にも混乱が生じないよう,取扱いを検討して,手続を明確にしておくことが必要だと思います。 ○武委員 今回,少年法の適用年齢を18歳に引き下げた場合,本来であれば全てを大人と一緒のように扱うことになるところ,それではいけないから,家庭裁判所と刑事裁判の間にあるような新しい仕組みを設けようということだと思うのですが,とても分かりにくいです。この問題を考えるときに,18歳,19歳の加害少年が,軽微な罪を犯した場合の新しい仕組みを設けると言っても,理解できないと思いますし,更に言えば,また守られているとだけ思うのではないかという不安があります。   少年法の適用年齢を引き下げた場合には,18歳,19歳の少年は,もう大人であるというきちんとした認識を持たせることが大事だと私たちは思っていて,その上で,可塑性などを考えて「若年者に対する新たな処分」を適用するということを,どのように加害少年に理解させるかというのは,とても大事なことだと思うのです。やはり加害少年がそうしたことを自覚をすることによって,彼らの再犯防止にもつながると思うので,しっかり仕組みの趣旨について加害少年たちに教えていただきたいです。   それから,大人でもない,子供でもないと言われたときに,一般市民も理解しにくいと思うので,分かりやすく明記していただきたいと思います。加害少年を見ていると,軽微な犯罪から始まり,処分が重いものでないということでどんどんエスカレートするわけです。だから,そのようなことがあってはいけないので,新しい仕組みをきちんと加害少年に認識させることが,私はすごく大事なことだと思いました。 ○橋爪委員 武委員の発言を伺っておりまして,思うところを若干申し上げます。これまで,「若年者に対する新たな処分」については,成人でありながら,軽微な罪を犯し,刑事責任を問う必要性が乏しい者について,非難という観点ではなくて,専ら改善更生,再犯予防という観点から処分を課すという議論をしておりましたけれども,今般,対象者の拡大に伴いまして,行為責任がそれなりに重たい者も含まれてくると考えますと,そのような性質決定をそのまま維持できるかという問題があり得るようにも思われます。すなわち,むしろ「別案」の処分というものは,もちろんこれは対象者の範囲に依存すると思うのですが,場合によっては非難の契機を含み得る処分であり,刑罰類似性が認められるという理解もあり得ると思いました。対象者の拡大の問題については,処分の性質に関する議論とも連動しながら検討する必要があると感じました。 ○佐伯部会長 まだ御意見もあろうかと思いますが,本日の意見交換は,ひとまずこの程度とさせていただきます。   それでは,次回の日程について事務当局から説明をお願いします。 ○玉本幹事 次回,第22回会議は,12月13日午前10時から,場所は,本日と同じく法務省5階の東京地方検察庁会議室を予定しております。 ○佐伯部会長 次回は「別案の検討のためのたたき台」の「3 刑事事件の特例」からということにさせていただきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。   なお,本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので,発言者名を明らかにした議事録を作成し,公表することとさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)  議事録の取扱いにつきましては,そのようにさせていただきます。   それでは,本日の会議はこれで終了とします。  どうもありがとうございました。 -了- - 1 -