日本司法支援センター評価委員会 第61回会議議事録 第1 日 時  令和元年7月30日(火)    自 午後 3時58分                         至 午後 5時48分 第2 場 所  法務省共用会議室(中央合同庁舎6号館A棟1階集団処遇室) 第3 議 事  (1) 日本司法支援センターの平成30年度に係る業務実績評価について  (2) 法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見について  (3) 業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (4) 国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について 第4 今後のスケジュール 議        事 伊藤委員長 ただ今から日本司法支援センター評価委員会第61回会議を開催いたします。   委員の皆様方におかれましては,御多忙のところ,また猛暑の中お集まりいただきまして,まことにありがとうございます。   最初に,本日は,9名の委員の御出席をいただいておりますので,定足数でございます過半数の出席要件を満たしていることを確認いたします。     それでは,議事に入りたいと存じます。   本日の議事は,お手元の議事次第にございますとおり,?平成30年度に係る業務実績評価の実施について,?財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について,?業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について,?国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見,以上4点でございます。   各議事につきまして,まず,事務局から概要の説明をお願いいたします。 澁谷参事官 それでは,本日の議事の概要を御説明いたします。   まず,議事の?平成30年度に係る業務実績評価につきましては,前回の会議において法テラスから説明がありました平成30年度の業務実績の年度評価につきまして本日御議論をいただき,評価の結論をいただくものであります。   次に,議事の?財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見につきましては,総合法律支援法により法務大臣が法テラスの財務諸表を承認しようとするときには,あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないとされておりますので,本日あわせて御意見をいただくものであります。   議事?,議事?につきましては,業務方法書の変更,あるいは国選弁護人等の契約約款の変更に関するものでございます。これらは今般,法テラスから法務大臣に対して認可申請がされたため,総合法律支援法の規定に基づき,法務大臣から当評価委員会宛てに意見を求められているものでございます。   議事の概要の説明は,以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   それでは,議事次第に沿いまして議事を進めたいと存じます。   続きまして,本日の配布資料につきまして事務局から説明をお願いいたします。 澁谷参事官 それでは,配布資料の御説明をさせていただきます。お手元の配布資料の御確認をお願いいたします。   まず,「議事次第」を入れておりますクリアファイルについてですが,ここには「議事次第」の次に「進行予定」,「出席者名簿」,「配席図」と併せまして,「業務実績評価分布表(年度評価)」と「評価委員事前意見(年度評価)」と題する資料を入れております。これらは,年度評価に係る各委員の項目別評定結果をそれぞれまとめた一覧表と,委員の皆様から事前にいただいた御意見の内容,それを踏まえて修正した事務局案をまとめた資料でございます。   これらの資料につきましては,この後,議事?平成30年度に係る業務実績評価について御議論いただく際に御参照いただければと存じます。   また,更に「資料46 利用者満足度調査」と「平成30年度業務実績等報告書の項目2−6」も入れております。これらにつきましては,前回の会議でお配りした資料を一部訂正するものでございますので,後ほど説明いたします。   次に,水色の紙ファイルの方を御覧ください。   こちらにつづっております資料番号が1から始まるものは,議事?の年度評価に関する事務局案でございまして,資料1−1が「評価の概要」,資料1−2が「総合評定」,資料1−3が「項目別評定調書」でございます。   次に,ピンク色の紙ファイルを御覧ください。このピンク色の紙ファイルにつづっております資料2が日本司法支援センター業務方法書の変更案,資料3−1,3−2,3−3とありますが,これらが国選弁護人,国選付添人,国選被害者弁護士のそれぞれの事務に関する契約約款の変更案となります。   最後に,資料とは別に,黒いひもでつづっております机上配布資料を御確認ください。   資料A−1は,前回の会議にて改訂されました「日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針」の令和元年7月2日改訂版で,A−2は,その改訂前のものに当たる平成27年4月1日改訂版でございます。   次に,資料B−1は業務方法書の変更の概要をまとめた一枚ものの資料,B−2は業務方法書の新旧対照表,C−1は各契約約款の変更の概要をまとめた一枚ものの資料でございます。資料C−2からC−4までは,それぞれ契約約款の新旧対照表でございまして,C−2が国選弁護人の事務,C−3が国選付添人の事務,C−4が国選被害者参加弁護士の事務に関する新旧対照表となっております。   資料の説明は以上でございます。資料の欠落がございましたら,いつでもお申し出ください。 伊藤委員長 よろしいですか。   それでは,議題を進めたいと思います。   最初に,議事?業務実績年度評価につきまして,全体的な討論の進め方についてお諮りいたします。   まず,個別項目についての討議の進め方でございますが,ただいま説明がございましたクリアファイルの中の「業務実績評価分布表」を御覧いただけますでしょうか。   現段階で,24項目のうち,1−2,2−6,2−8,2−9,3−14の5項目につきましては,自己評価と事前の評価意見が一致しておりませんので,個別に御討議いただきたいと存じます。   そのほか,重要度や難易度が高い1−4,2−11,3−13,4−17,4−18,5−22,5−23の7項目につきましても,その趣旨に鑑みまして個別に御討議いただきたいと思います。   これらに加えて,2−7に関しましても,今後の課題,改善事項に関する御意見をいただいている項目ですので,個別に御討議いただければと思います。   他方で,今申し上げました13項目以外の項目につきましては,自己評価及び各委員の評価意見がいずれも一致しているところでもございますので,委員の皆様方におかれまして,特段の御異論がない限り,一括して事務局作成の原案で取りまとめたいと存じます。もちろん,その他の項目につきましても御意見があれば,御討議いただくことは全く差し支えございません。   そして,項目別評定についての取りまとめの後に,資料1−1「評価の概要」と資料1−2「総合評定」についての取りまとめを行いたいと思います。   委員の皆様方におかれましては,討議の基本的な進め方につきましては,ただいま申し上げましたような進行で御了解いただけますでしょうか。   (各委員了承)   よろしゅうございますか。ありがとうございます。それでは,そのように進めたいと存じます。   まず大項目Tの「総合法律支援の充実のための措置に関する事項」,個別項目番号1−1から1−5までについて取りまとめてまいりたいと思います。   まず,項目1−2「常勤弁護士の採用,配置及び資質の向上」につきましては,自己評価が「B」であるのに対し,7名の委員の御意見が「C」評定となっており,奥山委員と鳥本委員は「B」評定,内田委員は「B」又は「C」評定とされております。   そこで,この項目につきまして,委員の皆様の御意見と討論をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。   奥山委員,鳥本委員は「B」という評定御意見を付されていますが。どうぞ奥山委員。 奥山委員 委員の奥山でございます。   前回の委員会のときに,この項目の数値的なことについては御説明をいろいろいただきました。私,数値的には「C」をつけた方と気持ち的には同じでございます。ただ,前回の評価委員会のときにも御質問があったように,採用環境が非常に厳しいという中で,努力は私は評価をしたいなと思っています。   「C」「B」いずれでも評価をつけなくてはいけないわけですけれども,現在「C」だとして,「B」になる要素が今後生まれてくるのか。特に環境が変わらないままだと,ずっと「C」しかあり得ないんではないか。すなわち,努力を評価する部分が見えてこないんではないかなというふうに私は思いまして,そういう意味で,今非常に厳しい採用環境の中なので,その部分の努力を鑑みて,私は「B」とさせていただきました。   「B」の中でも,どちらかというと「A」に近い「B」じゃなくて,非常に「C」に近い「B」だというふうに理解していただければと思います。   以上でございます。 伊藤委員長 鳥本委員いかがでしょうか。 鳥本委員 私も採用数が少ないという意味においては,目標に達していないことは否めないんですけれども,司法試験の合格者数の推移を見ますと,どんどん増えている状況でなくて,逆に減っていく中で人数を確保していくというのは非常に大変なことで,努力が足りないというよりも,そういったものすごい外的な状況に左右されていることに鑑みますと,余り数が達成できなかったということをもって目標に届かない「C」とするよりは,やっぱり努力については相当評価してもいいのではないかと。   それから,採用数以外にもかなり取り組みとしまして研修とかフォローアップとか,今後の採用に向けた非常な努力をしているところを見ますと,これを「C」にするというのはやっぱり厳し過ぎるのではないかと思いまして,これは「B」でいいのではないかと。   私はどちらかというと,「C」に近いというよりも普通の「B」という感じで,これは「B」ぐらいにしないと,今後の業務を遂行していく上で,数にこだわると,「C」にしてしまった後「B」に行くということはなかなかないのではないかと思います。つまり,そんなに常勤弁護士の採用数が飛躍的に伸びていくような状況というのはここしばらくないのではないかなという気もしないでもないので,そういったこと全体を踏まえて「B」というふうにさせていただきました。   以上です。 伊藤委員長 お二人の委員からは,客観的な状況を踏まえると,あえて「C」とするのではなくて,所期の目標を達成しているということに相当する,あるいはそれに近いという意味で「B」にしてはいかがかという御意見ございましたが,内田委員からは「B」又は「C」という御意見で,それについての内容の御説明も頂戴できますでしょうか。 内田委員 努力といったような行為に着目するか,あるいは目標達成というときの数値に着目するかで「B」か「C」かの分かれ目が出てくるんだろうと思いますが,基本的には数値目標で言うときの数値に重きを置くべきだろうと思いますので,「B」か「C」かどちらかにしなさいというふうに決断を迫られた場合には,私は残念ながら「C」に赴かざるを得ないかなと考えております。 伊藤委員長 了解致しました。   他方,先ほど奥山委員,鳥本委員から御発言がございましたように,それでは,その数値目標について更に努力をして,一層数を増やすということが客観的に可能なのかどうかという点についての御疑問もあるようですが,内田委員は,その点については何か,このいわば難しい状況について,更に法テラスの側で試みをするということについての御意見はございますでしょうか。 内田委員 一つには,これまで以上に弁護士会側といいますか,日弁連としては結構採用のときにも,採用された後の養成とか,あと研修も含めてかなり関わっていると思うのですが,都道府県ごとのいわゆる単位会の方にも,採用ということについても積極的に関与してもらった方がいいのではないかというふうに考えておりまして,そういった考えから単位会の推薦による,地域が単位会に限定されたスタッフ弁護士というのも選択肢の一つとして考えてみてもいいのではないかと。   そういった単位会の推薦,あるいは単位会に限定することによって,単位会での採用というのが促進されるのではないか。これはあくまで結果論ですけれども,ひいては未配置地域の空白地域を埋めていくことにも役立つかもしれません。 伊藤委員長 ただ今の内田委員の御発言に関して,何か他の委員で御意見ございますでしょうか。   どうぞ,中村委員。 中村委員 今の御意見を伺いまして,そこはぜひ検討いただいたらよろしいのではないかと思っております。   評価の点に関しましては,御議論ありましたとおり,やはり数を評価基準としている中で到達できなかったということと,過去からそういうことが続いているということについて,達成したという評価はなかなか難しいかなと思っているところですが,評価についてはそういうふうに思っております。   今の内田委員の御意見につきまして,企業においても,かなり前から,今の若い方の中には異動したくない,一定の,特に例えば御家族の方がおられる地域にずっといたい,仮に異動が可能であれば報酬がよいとしても,異動しない方を選びたいというニーズがかなり多いというふうに感じています。   そういう意味で,もし,そういう枠を設けることができたら,もしかすると新たな応募者というものが出てくるということはあるのかなと感じましたので,ぜひその点は御検討いただけるといいかなと思っております。 伊藤委員長 ありがとうございます。   ほかにいかがでしょうか。   そういたしましたら,この項目の内容から見て,所期の目標を達成したと評価するのは難しいように思いますし,委員の皆様方の多くもそういう御意見ですので,ここは「C」として取りまとめをいたします。ただ,そうはいっても客観的な厳しい状況があることは認識が一致していると思いますので,それに関しては,ただいま内田委員からおっしゃっていただいたような点を考慮して,法テラスに一層の努力をお願いしたいということで取りまとめてはいかがでしょうか。よろしいですか。   (各委員了承)   ありがとうございます。そういたしますと,評定は原案どおり「C」ということで取りまとめたいと思います。   次に,項目1−4「事務所の存置等」についてでございます。   自己評価,各委員の御意見,いずれも「B」評定で一致しておりますが,この項目は重要度,難易度ともに「高」とされている項目でございますので,御意見がございましたらお願いいたします。   よろしいでしょうか。 それでは,原案どおり「B」として取りまとめたいと存じますが,よろしいでしょうか。 (各委員了承) それでは,そのようにさせていただきます。   大項目Tのその他の項目につきましては,自己評価,委員の皆様方の意見がいずれも一致しておりますので,特段の御意見がございませんようでしたら原案のとおりとしたいと思いますが,いかがでしょうか。   (各委員了承)   よろしいですか。それでは,そのようにさせていただきます。   それでは,次に,大項目Uに移りたいと存じます。   大項目U「提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」,項目番号で申しますと2−6から2−12までについての取りまとめを行いたいと思います。   まず,項目2−6「適切な情報提供の実施」でございます。   自己評価が「B」であるのに対しまして,各委員の御意見は,いずれも「A」評定で一致しております。   なお,この項目につきましては,前回の会議の際に配布した資料に誤りがあったということですので,まず,その点につきまして事務局から説明をお願いしたいと思います。 澁谷参事官 御説明させていただきます。   項目2−6の関係で,前回の会議でお配りした資料に誤りがございました。法テラスから訂正の申し入れを受けましたので,御説明させていただきます。   透明のクリアファイルに入っております資料のうち,「資料46 利用者満足度調査」と題する一枚もののペーパーを御覧ください。グラフ等が記載されているものでございます。   訂正する点は3点ございます。一つ目は,資料46のホームページアンケート集計結果についてでございまして,「非常に満足」については,従来「65.3%」と表記されておりましたが正しくは「56.9%」,「満足」については「13.5%」とされていたのが正しくは「11.8%」,「どちらともいえない」については「18.9%」とされていたのが正しくは「16.5%」,「不満」については「4.1%」とされていたのが正しくは「3.5%」,「非常に不満」については「13.1%」とされていたのが正しくは「11.4%」となります。   このような誤りが生じた理由につきましては,母数となる回答数について,正しくは「255件」であるのに,誤って「222件」を母数として計算したことにより,このような誤った割合となってしまったものであります。   2点目は,同じ資料46の真ん中の欄にありますコールセンター利用者満足度調査集計結果についてでございまして,「不満」の欄が「4.0%」とありましたが,これが誤記でありまして,正しくは「0.4%」であります。   次に,3点目です。同じくクリアファイル内の「平成30年度業務実績等報告書の項目2−6」を御覧ください。この業務実績等報告書の1枚目の表でございますが,こちらにあります2018年度の「利用者満足度調査における評価」の数値について,「4.5」とされているのが,正しくは「4.4」となります。   また,3枚目の裏になりますが,「4 アンケート調査の実施」の「? ホームページにおけるアンケート」の満足度について,「4.3」とされていたのが,正しくは「4.0」となります。 これらの誤りが生じた理由についてですが,ホームページにおけるアンケートの満足度の集計の際,「どちらともいえない」という回答を,誤って「非常に満足」という選択肢に算入して計算してしまったことによります。   大変申しわけありませんが,以上の3点を訂正させていただきます。今後,このような訂正が生じることのないよう,法テラス及び事務局において数値の算出作業等,より一層に厳格に取り組んでまいりたいと存じます。   訂正箇所の説明は,以上でございます。 伊藤委員長 ただ今のような,私どもの意見の基礎となる数字について誤りがあり,それを説明があったように訂正するということでございますけれども,それを踏まえまして,この項目についての審議をお願いしたいと存じます。   先ほど申しましたように,自己評価が「B」であるのに対して,各委員の御意見は,いずれも「A」で一致しておりますが,いかがでしょうか。   どうぞ,中村委員。 中村委員 ただ今御説明いただいた資料の46の方につきまして,円グラフの方は,いただいたものだと直っていないようなんですけれども,それは修正いただくということでしょうか。 澁谷参事官 御指摘のとおり,円グラフの方が「65.3」「13.5」ということで前の誤った数字が引用されておりまして,こちらの方も併せて訂正させていただきます。失礼いたしました。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ということで,やや数字が動いたという結果でございますが,「A」評価という点に関しては,委員の方々の御意見,なお一致しているものとして取り扱ってよろしゅうございますか。   (各委員了承)   ありがとうございます。それでは,項目2−6につきましては,評定は原案どおり「A」として取りまとめたいと存じます。   次に,項目2−7「法教育事業」でございます。   自己評価と各委員の御意見は,いずれも「A」評定で一致しております。この項目に関しては,池亀委員から,「今後,教材は研修テーマを充実させる。その標準化,均質化にも取り組んでいただきたい」という趣旨の御意見をいただいておりますが,その御趣旨等につきまして池亀委員から御説明をいただけますでしょうか。 池亀委員 前回の会議の折に,労働問題について教材ができたということで見せていただきました。 広く法教育を一般市民の方に向けてということで取り組むという話になっていたかと思いますので,様々な法教育のテーマというものが考えられると思っておりますし,特に高齢者の方などに向けて行っているものも多くあるように拝見いたします。労働問題ということで高齢者の方に向けてというのはちょっと合わないように思いますので,様々なテーマに取り組んでいただければと思います。 また地方事務所におかれましては,視察に行かせていただいた折にも感じているところでございますが,少ない人数でたくさんの困難事件を抱えておられるところもあるように承知しております。   したがいまして,本部の方でそういう教材などを作っていただくことによって,スムーズに法教育に取り組むことができるというふうにも考えますし,また,同じような,どこの地域でも法テラスの法教育というものはこういうものを基にして行っているという標準化ができるのではないかなと思っていますので,ぜひ引き続き様々なテーマに,教材の作成に取り組んでいただけたらなと思っているところでございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。御趣旨をよく理解できました。   この項目に関しましては,増田委員からも,「センターが実施する高齢者への法教育とはどうあるべきか,検討してもらうのがよいのではないか」という御意見をいただいておりますが,増田委員から補足して御意見を頂戴できますか。 増田委員 今,地方自治体の方でも自主財源が減少していて,国からの交付金も少なくなっているという現状があり,住民の方への高齢者の支援が非常に懸念されるため法テラスによる講座というものが非常に重要だという基本的な認識はあります。   ただ,法テラスが提供する講座というものと自治体が高齢者のために行うべきことというのは,ちょっと違いがあるのではないかというふうに思うところもあり,その辺のすみ分けや,法テラスはもっと広いテーマで講座を行うなどを検討してもよいのではないかと思っています。   今,裁判手続に移行するなど,法務省を語ったはがきなど,一般市民の方が裁判とか訴訟とかということの知識がないがためにそういう問題が広く行われていることからすれば,いわゆる悪質商法ということだけではなく,裁判手続そのものについての知識をしっかりと身につけていただきたいと思います ので,その辺も含めて講座の内容についてお考えいただきたい。   あと,一部の地域にだけ非常に重きを置いてて講座が開催されていることについてですが,非常に熱心な先生がいらっしゃると思うのですけれども,そのようになってしまうと,法テラス全体の予算の分配をどうするのかとかというようなこともちょっと考えたりします。私も団体の理事長として,限りある予算で自主事業をいろいろやっている中で,各地域でそれを何件ずつ行うのかなどということで非常に苦慮しているという現状もありまして,そういうことも含めて全体としてお考えいただくといいのかなと思った次第でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。大変重要な御指摘と思います。   ほかにこの項目に関して御意見のある方はおいでになりますでしょうか。   どうぞ,池亀委員。 池亀委員 今増田委員がおっしゃられたことは,私も少し気になっていまして,前回,資料の中に,大阪でたくさん講座が1から31まで行われている,テーマがよくわからないので教えていただきたいと申し上げていたところ,事前の御説明のときにチラシを頂戴しまして,1か月に3回も4回もされているので,恐らく同じテーマで,別な講師の方が同じような講義をされているのではないかと推測されますというふうにお伝えしていたところ,大阪弁護士会さんと法テラスの共催で高齢者の消費者講座というものがされているということで御説明をいただきました。チラシもいただいたのですが,オレオレ詐欺にひっかからないようにとか,クリック詐欺にひっかからないように,訪問販売にひっかからないようにとか,そういうようなことのようです。   今の増田委員の御意見もあわせ,踏まえて考えますと,これがいわゆるおっしゃられた自治体の高齢者向けの講座の受け皿になっているということはないのかということは,ちょっと御注視してもらえたらというふうに考えておりますし,消費者講座と法教育講座というのは,またどこにどうやって分けたらいいのかという難しい問題もあるかと思いますけれども,少し御検討いただけたらいいのではないかというふうな感想を持ちました。 伊藤委員長 ありがとうございます。   ほかにはいかがでしょうか。   それでは,ただいまのような御意見を頂戴いたしましたので,その点はしかるべき形でセンターにお伝えするとして,項目2−7につきましての評定は,原案どおり「A」ということでよろしゅうございますか。   (各委員了承)   そのように取りまとめたいと存じます。   次に,項目2−8「民事法律扶助」でございます。この項目は自己評価が「B」であるのに対しまして,8名の委員の御意見が「A」評定,池亀委員は「B」評定,内田委員は「A」又は「B」評定とされております。   内田委員からは,「主要な経年データの対象となる法律相談に関して,実施件数を見ると,潜在的なものを含めた本来の需要を満たしているとは思われない。巡回相談の意図的な拡大だとか,指定相談場所相談の要件の緩和などについての検討の余地があるのではないか」という御意見をいただいておりますので,その趣旨について少し補足していただけますでしょうか。 内田委員 では,内田の方から申し上げます。   まず,結論としての「A」又は「B」というのは,所期の目標を達成していることからすると,それをずっと上回る達成度からすると,「A」に近い「B」という理解でおります。   この巡回相談の拡大や指定相談場所の要件緩和ということですが,具体的な数字で申し上げた方がわかりやすいと思いますので,これは仮の話です。   ある過疎地にある市町村が一つあるとして,そこで巡回相談を1か月に仮に1回実施したとします。そうすると,3件から5件ぐらいの相談というのは通常というか,これは私が宮城県で普段仕事をしていて実感することですけれども,その程度の需要というのは必ずあるだろうと思います。   それが1か月に一遍だと,1年間12回ありますので,四,五十件ぐらいの相談数が見込めます。   県内にそういった自治体が一つにとどまるわけがありませんから,仮にそれが10自治体あった場合にどうなるか。それが全国47都道府県でカウントしていったらどうなるか。これはかなりの数,私が潜在的需要というふうに申し上げたのが,今言ったような数字からも推し測れるようなものではないかということで「潜在的需要」という言い方をしたのですけれども,私が説明したようなことでございます。 伊藤委員長 そのような御趣旨で,「A」と断定するには多少問題があるということかと思います。   この項目に関しましては,池亀委員からも,「特定援助対象者法律相談援助件数につきましては,達成目標自体は「中期目標期間を通じて増加」とあるけれども,指定相談場所の増加,それを契機とする相談件数が増加していることは所期の目標を達成していると考えられるけれども,合計件数であります570件が所期の目標を大きく上回るかということの検討を行うための資料がなく,高齢者,障がい者の支援として「A」評価とするのは難しいのではないか。また,司法書士会会員,特にリーガルサポートの会員に対する特定援助対象者法律相談援助の取組が進んでいるように実感としては感じられない」という趣旨の御意見をいただいておりますが,この点,池亀委員,補足していただけますでしょうか。 池亀委員 御存じかどうかちょっとわかりませんが,公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという司法書士の会員及び司法書士法人の会員で作られ,今の会員数が8,000人くらい,司法書士会員からすると,4分の1強の会員が所属している団体がありまして,そこが主に成年後見制度の担い手としての活動をしているのですが,日本では一番大きな団体ということになろうかと思います。   そこで,去年,一昨年,この特定援助対象者法律相談援助というのが始まるというふうにお聞きしておりまして,折に触れて,お話をさせていただく際に,リーガルサポートとの協力というのは欠かせないことになっていくのではないかなと思っていますというふうに申し上げていまして,当然のことながら,法テラスさんの方でも日本司法書士会連合会並びにリーガルサポートとの打ち合わせなどを何度も行っていただいて,一般司法書士会員の契約数の増加,それと特定援助対象者の法律相談に協力をしてくださいという働きかけをされているということはもちろん承知しているところです。   ところが,この取り組みがそれほど進んでいないというふうに聞いております。それはなぜなのかということは,さまざまな問題があるのだろうと思っておりますし,内田委員が先ほどおっしゃられた相談援助の指定相談場所が限られていることなども影響しているのかもしれません。   ただ,どういう原因があるのかをもう少し掘り下げて,なぜリーガルサポートの会員の一般契約者数が伸びてこないのかということについて,もう少し取り組んでいただいたらどうかというふうに思っているのが正直な実感です。   成年後見センター・リーガルサポートは全国に支部がありまして,私は千葉県支部というところに所属しておりますが,この制度が始まったときに,1度くらい,そういうのが始まりましたよと言われていますが,実際にどのような取り組みをすると,この援助相談が受けられるのかというところを詳しく承知しておらず,これは私の勉強不足ももちろんあって,申し上げるのもはばかられるところでありますが,そうした場合に,この制度の利用について会員にどれほど勧められているのかというところが,実務を通してみると,いささか心もとないというか,充実しているという感じがしないという実感を持っているところでございます。   この援助実施件数が合計570件と書かれておりますが,この数字については,もちろん始まったばかりの制度なので比較対照する数字もございませんし,全国で570件というのが所期の目標を大きく上回っているとは私自身も感じられないところがあります。   内田委員がおっしゃられたとおり,例えば司法書士会,リーガルサポートの通常の相談で,1日に相談を受ければ3件から4件という相談があって,それを定期的に行って,高齢者を対象に地域包括支援センター,中核生活支援センターなどで定期的に行うということをやっていたらこの数字なのかなというのも,実務の実感としてはやはり少ないように感じているところでございます。   したがいまして,所期の目標を達成した「B」というのは,取り組みを拝見すると一生懸命やられているなという感じがいたしますし,その期間を通して増加しているということで「B」ですから,私は「B」なのではないかなというのが実務の実感を踏まえた評価ではないかと思っていて,「A」とするには少し難しいのではないかと思っております。   もう一つつけ加えて申し上げますと,例えば来年,この数字が増えたときには,この数字が例えば1.2倍になったときには,570の1.2倍なので「A」評価ですねというふうに評価していくことができるのかなと思いますが,例えば単に増加ということですと,次年度は「B」になっていくものなのかなというふうに感じていますので,制度が始まった年に「A」というのはなかなかつけにくいかというふうに思っているのが私の実感としての部分を含めた感想と意見です。   当然のことながら,震災に関しての取組は十二分に行われているなということはもちろん承知しているところでございます。   以上です。 伊藤委員長 わかりました。ただいまおっしゃった通りでございますが,「A」評価をつけられた委員の方で何か御発言ございますか。   どうぞ。 長内委員 長内と申します。   先ほどから570件のことに関しまして御説明いただきまして,なるほどと理解いたしました。   ただ一方,福祉機関との連携を契機とした出張相談とか,それから指定相談場所の拡大です。更に,先ほどから話に出ていますが,豪雨に関する支援関係があります。これらを総合的に鑑みますと,570件の件は別としても,少なくとも他の案件については「A」評価として十分評価できるのではないかと私は考えておりまして,その点を考慮するならば,この「A」評価という点においては,それはそれで評価していいのではないかと理解しています。   以上です。 伊藤委員長 ありがとうございます。   他の委員の方,いかがでしょうか。   どうぞ,奥山委員。 奥山委員 委員の奥山でございます。   お二人の御意見,正に肌実感の御意見でもっともだなというところでございます。   一方で,肌実感のないものとしては,この経年データと客観的なデータの全体を見て私は「A」とさせていただきました。   肌実感は非常に重要だと思うのですけれども,それはここに書かれてはいないので,私がそこまで読み込むのは少し難しかったというふうに思っておる次第でございます。 伊藤委員長 どうぞ,内田委員。 内田委員 特定援助対象者法律相談援助の570件というのは,これは評価が難しいと思います。   難しいことの一つに,この相談援助ができるところの要件論の中で,自らは,これが法律問題であるとか,法律相談に行こうとか,受けようとかというような,そういった言わば動機づけがない方が対象になっていますので,身体的に相談場所までは行けないという方だけれども相談を受けたいという方はここには入ってきません。   だから,そもそも絶対数で570というのが,特に初年度の場合,比較のあれもありませんから,これは確かに難しいと思っていまして,ここの件を積極的に捉えて「A」か「B」かの理由づけにするのは,私はちょっとためらいがあります。   ただ570を,各地方事務所ごとのデータというのもありますから,そうすると,これはかなりのばらつきがあります。   実際こういった相談に当てはまると思われる方が,そんな地域的なバランスが余りにも悪いというふうなことは実際には考えられないので,これは周りにいる方でこの制度を利用しようという熱心な方がいらっしゃるところ,あるいは連携等やっているところでは,それなりの相談件数が上がっていて,そうでないところは相談件数,数字としては余り上がっていないという面もあるんだと思います。   これはとにかく評価が難しいので,ここの点を今年度の評価の分かれ目のところの要素にするのは,繰り返しになって申しわけありませんけれども,ちょっとためらわれるというのが私の意見でした。 伊藤委員長 わかりました。確かに数字による比較が難しいということもございますが,評価の基本的な考え方としては,全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると考えられる場合は「A」ということでございます。   それから,本日,山中委員は体調の関係で御欠席と承っておりますが,山中委員からは,確かに特定援助対象者法律相談援助に関しては御指摘がいろいろあることは承知しているけれども,民事法律扶助全体を見て,被災者に対する援助等についての取組なども考えれば,全体としては「A」評価としてよろしいのではないかという御意見を承っておりますので,ただ今池亀委員から御指摘がありました司法書士会員,特にリーガルサポート会員との関係での取組のあり方などについては,更に工夫,検討していただくことは前提として,評価としては「A」ということで取りまとめてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。   (各委員了承)   それでは,そのように取りまとめをいたします。原案どおり,「A」ということです。   それから,次に項目2−9「国選弁護等関連業務」につきまして,これは自己評価が「B」であるのに対して,9名の委員の御意見が「A」評定となっている一方,池亀委員は「B」評定とされておりますので,皆様方の御意見を伺いたいと思いますが,まず池亀委員,御意見をお願いできますでしょうか。 池亀委員 はい。   これも私の理解が間違っているのかもしれないのですが,2−9,事前の御意見に書かせていただいたのは,「24時間以内の指名通知の割合は基準値の99.9%を今年も維持できていて,所期の目的を達成しているので「B」としました」と,ただそれだけの理由でして,参考指標として前年度の件数が表示されていますけれども,これ以上,上がないですよね。「A」にするためには1.2なので,どうしたものかなというだけのことで,所期の目標を達成したということなら,所期の目標を達成した「B」なのかなと,ただ単純に思っただけでして,それだけのことでございました。格別の意見というところではございません。 伊藤委員長 その数値自体については,おっしゃるとおりだと思いますが,それの基礎となっている受理件数ですとか,そういったことを考慮してというのが「A」評定の意見の理由かと思いますが,何か御意見ございますでしょうか。   増田委員,いかがでしょうか。 増田委員 前の項目のときに,データを注視するか,内容努力に関して注視するかということで判断が分かれるということがあったと思うのですけれども,基本的に評価をするときにデータということがやはり大きなポイントであるということからすれば,99.9%であれば「A」しかないのではないかなと思います。 伊藤委員長 パーセント自体もそうですし,その前提として受理件数が大幅に増加しているということを踏まえてということですね。 増田委員 そうですね。 伊藤委員長 99.9%を維持しているかと思いますが,もし池亀委員,御了解いただけるのであれば,この点も大方の御意見に従って「A」といたしたらいかがかと思いますが,よろしいですか。 池亀委員 結構でございます。 伊藤委員長 ありがとうございます。それでは,原案どおり「A」にいたします。   次に,項目2−11でございまして,「適切な(犯罪被害者)支援・援助の実施」です。   自己評価,各委員の御意見,いずれも「B」評定で一致しておりますが,重要度が「高」とされておりますので,御意見がある委員がいらっしゃいましたら,御意見をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。   原案どおり,「B」でよろしゅうございますか。   (各委員了承)   それでは,そのようにいたします。   それから,大項目Uのその他の項目につきましては,自己評価,委員の皆様方の意見,いずれも一致しておりますので,特段の御意見ございませんようでしたら,原案のとおりとしたいと思いますが,事務局から何か評定等に関して補充していただくことはありますか。 澁谷参事官 それでは,残りの項目の2−10,2−12につきまして,簡単に内容を御説明させていただきたいと思います。   項目2−10は「司法過疎対策業務」でございます。自己評価,各委員の御意見は,いずれも「B」評定で一致しておりますが,評価の理由の原案につきましては,「前年度を大幅に上回る件数の巡回法律相談を実施していることなどから,自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。引き続き,福祉機関等の関係機関との連携を強化し,巡回法律相談や,指定相談場所相談をより一層積極的に活用するなどして,司法過疎対策を推進するよう求めたい」としております。   最後に項目2−12でございますが,項目2−12は「被害者参加旅費等支給業務の適切な実施」でございます。こちらも,自己評価,各委員の御意見は,いずれも「B」評定で一致しておりまして,評価の理由の原案の方は,「自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた」とさせていただいております。   以上でございます。 伊藤委員長 それでは,これらの項目につきまして,委員の皆様方から特段の御意見がございませんようでしたら,原案のとおりとしたいと思いますけれども,よろしいでしょうか。   (各委員了承)   ありがとうございます。   どうぞ,池亀委員。 池亀委員 今御説明をいただいた2−10「司法過疎対策業務」,これは「前年度を大幅に上回る」「前年比149%」という記載ぶりになっています。そうすると,これは「A」評定となるのではないでしょうか。 澁谷参事官 事務局の方から簡単に御説明させていただきます。   こちらの水色の紙ファイルの方で,横に縁取り付箋で2−10とついているところを御覧いただければと存じます。   この2−10と書いてあるものの1枚目をめくっていただきまして,御指摘のあった箇所は,「当該年度までの累積値等,必要な情報」欄に参考情報として記載されている巡回法律相談の件数について,2018年度は1,553件なのに対し,2017年度1,044件とされている箇所になります。巡回法律相談の件数につきましては司法過疎対策業務としてこれだけ伸びたということを参考情報として記載しておりますが,こちらはいわゆる「参考指標」となります。すなわち,巡回法律相談件数は,「司法過疎対策業務」の評価の一つの参考指標となりますが,他方で「司法過疎対策業務」全般の評価としましては,関係機関・団体との連携を推進したり,指定相談場所相談を積極的に活用するなどして,地域性や問題点等を踏まえて実態に即した司法過疎対策業務を継続して実施できたかという観点から評価することとなります。御指摘のとおり巡回法律相談の件数が前年度比149%増加しており,この点は高く評価できるので,原案では,「評価の理由」においてこの点に言及しつつ,結論としては,「引き続き,福祉機関等の関係機関との連携を強化し,巡回法律相談や,指定相談場所相談をより一層積極的に活用するなどして,司法過疎対策を推進するよう求めたい」とし,法テラスの自己評価と同様の「B」評価とされているところでございます。 伊藤委員長 池亀委員,いかがでしょうか。 池亀委員 これは,あくまでも参考の情報ということだという理解でよろしいですか。 澁谷参事官 さようでございます。 池亀委員 わかりました。 伊藤委員長 よろしいですか。 池亀委員 はい。 伊藤委員長 それ自体をとると,おっしゃるように,「A」ないし「A」に近いかと思いますが,全体を見ると,ということかと思います。   それでは,今までの項目につきまして御発言ございませんようでしたら,「B」という評定で取りまとめていただきますが,よろしいでしょうか。 (各委員了承) それでは,そのようにさせていただきます。 ここで休憩を10分程度とりたいと思います。           (休     憩) 伊藤委員長 それでは,議事を再開いたします。   続きまして,大項目V「業務運営の効率化に関する事項」,個別項目3−13から3−16までを取りまとめたいと思います。   まず,項目3−13「一般管理費及び事業費の効率化」についてでございます。   自己評価,各委員の御意見は,いずれも「B」評定で一致しておりますが,重要度が「高」とされている項目でございます。この項目に関しまして御意見のある委員はいらっしゃいますでしょうか。   よろしいですか。   (各委員了承) それでは,項目3−13につきましては,評定は原案どおり「B」として取りまとめることにいたします。   次に,項目3−14「情報提供業務(犯罪被害者支援業務の一部を含む。)」についてでございます。   自己評価が「B」とされておりますが,各委員の御意見は,いずれも「A」評定で一致しております。ということで,自己評価と委員の一致した意見である「A」評価が食い違っておりますが,何か御意見のある委員の方はおいでになりますでしょうか。   どうぞ,増田委員。 増田委員 情報提供業務の内容も,外国人対応であったり,様々なことが要望されているというのが現状だと思います。   国からの重要施策が打ち出されている中で,消費生活センターもワンストップ型の相談窓口として,いわゆる消費生活相談だけではなく,ギャンブル依存であったり,訪日外国人であったりといったことが反映されている状況ですので,こういう窓口業務というのは新しい知識をどんどん吸収することとか,それから同時に効率化ということが要求されています。そういう背景の中で効率化しているということを考えると「A」ではないかと考えております。   そして,またこれを「A」にしないと,いつ「A」なのかという,とにかく効率化すればいいのかということになってしまうといけないのではないかとも考えますと,「A」がいいのではないかと思いました。 伊藤委員長 ありがとうございます。   そういたしましたら,項目3−14につきましては,原案どおり「A」,そのような取りまとめにしたいと思いますが,よろしゅうございますか。   (各委員了承)   ありがとうございます。   大項目Vのその他の項目につきましては,自己評価,委員の方々の意見がいずれも一致しておりますので,他に特段の御意見がございませんようでしたら,原案どおりといたしたいと思いますが,よろしゅうございましょうか。 (各委員了承) それでは,そのようにさせていただきます。   次に大項目Wの「財務内容の改善に関する事項」,個別項目番号で申しますと4−17から4−19までを取りまとめたいと思います。   まず,4−17「自己収入の獲得等」でございますが,自己評価,各委員の御意見は,いずれも「B」評定で一致しておりますが,難易度が「高」とされている項目でございます。この点につきまして,委員の方々から何か御意見ございますでしょうか。   よろしいでしょうか。   (各委員了承) それでは,この項目4−17につきましては,原案どおり「B」といたします。   次に,4−18でございます。「民事法律扶助における立替金債権の管理・回収等」でございますが,自己評価,各委員の御意見は,いずれも「A」評定で一致しておりますが,難易度が「高」とされております。   そこで,この点に関しまして,何か御意見がございますでしょうか。いかがでしょうか。   (各委員了承)   それでは,「A」ということで取りまとめたいと思います。   大項目Wのその他の項目につきまして,何か事務局から説明いただくことはございますか。 澁谷参事官 それでは,項目の4−19が残りの項目としてございますので,これについて御説明したいと存じます。   項目の4−19は「財務内容の公表」でございます。こちらにつきましては,自己評価,各委員の御意見は,いずれも「B」評定で一致しております。内容につきましては,財務内容公表の透明性,わかりやすさを前進させた成果を継続してできているということから,自己評価が「B」とされていたところにつきまして,原案では,この「B」との評価結果が妥当であると確認できたという内容にさせていただいております。   以上でございます。 伊藤委員長 ただ今項目4−19「財務内容の公表」について,事務局から補足的な説明がございました。委員の皆様方の御意見も「B」で一致しておりますので,「B」として取りまとめたいと存じますが,よろしいでしょうか。 (各委員了承) それでは,そのようにさせていただきます。   それでは,大項目のX「その他業務運営に関する重要事項」,個別項目番号5−20から5−24までについての意見を取りまとめたいと思います。   まず,項目5−22「情報セキュリティ対策」でございます。   自己評価,各委員の御意見,いずれも「B」評定で一致しておりますが,重要度が「高」とされている項目でございます。何か各委員,皆様方から御意見ございますでしょうか。   (各委員了承)   それでは,項目5−22につきましては,原案どおり「B」評定として取りまとめることといたします。   次に,項目5−23「業務内容の周知を図る取組の充実」につきまして,これにつきましても自己評価,各委員の御意見はいずれも「B」評定で一致しておりますが,重要度が「高」とされております。委員の皆様方から御意見があれば,承りたいと存じます。   よろしいでしょうか。もしよろしければ,原案どおり「B」として取りまとめたいと思います。 (各委員了承) それでは,そのようにさせていただきます。   大項目Xのその他の項目でございますが,自己評価,委員の皆様方の御意見,いずれも一致しておりますので,原案のとおりとしたいと思いますが,もし事務局から評定等に関しまして何か補足していただくことがあればお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。 澁谷参事官 それでは,念のため,残りの3項目,項目5−20,5−21,5−24につきまして簡単に御紹介させていただきます。   項目5−20は「業務運営の体制維持」でございまして,主に人的体制の確保等を内容とするものでございます。   法テラスの自己評価として,職員数,又は業務量の変動に応じた施設や備品整備の見直しを行い,その確保を適切に行うとともに,再配置計画の妥当性を検証した上,31年度4月期の人事異動を実施し,国家公務員の人事評価制度に準じた評価制度を全職員に導入したことなどから「B」評定としている点につきまして,原案では,自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた旨の評価にさせていただいております。   次に,項目5−21は,「内部統制の確実な実施」として,ガバナンスの強化や監査の充実,コンプライアンス強化を内容とする項目でございます。   これにつきましても,法テラスの自己評価として,本部においては,執行部会を原則として月2回開催して,会議後速やかに決定事項等を全職員に伝達するなどの執行部会での継続的な報告等がされたことや,全国地方事務所長会議等の本部開催会議において本部の決定事項等を周知説明するなどし,迅速かつ的確な業務運営が実施されたことなどから根拠に,「B」評定としている点につきまして,原案では,自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた旨の評価にさせていただいております。   最後の項目5−24は,「報酬・費用の立替・算定基準」ですが,こちらは,法テラスの自己評価として,民事法律扶助業務の報酬・費用の立替基準についての検討状況等につき本部内で新たな問題点・課題などを整理・検討し,今後の対応策検討への準備を進め,国選弁護等関連業務の点についても,本部において現行の算定基準に対する契約弁護士の不服申立てを分析するとともに,適正な国費支出の観点も踏まえ,接見の事実を疎明する算定資料の提出方法に関する細則を改定したことなどから「B」評定としている点につきまして,原案では,自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた旨の評価にさせていただいております。   以上でございます。 伊藤委員長 ただ今の事務局からの補足的な説明も含めまして,これらの項目につきまして特段の御意見がございませんようでしたら,原案のとおりといたしたいと思いますが,よろしゅうございましょうか。   (各委員了承)   ありがとうございます。それでは,そのようにいたします。   以上で,個別の項目別評定意見の取りまとめは終了になります。   なお,それぞれの討議の中でいただいた御意見につきましては,それをどういう形で表現するかにつきまして,取り扱いを事務局と私に御一任いただければありがたいと思いますが,御了解いただけますか。   (各委員了承)   ありがとうございます。   続きまして,資料1−1の評価の概要(案)につきまして取りまとめをしたいと思います。   いずれの箇所についてでも結構でございますが,評価の概要の記載につきまして御意見のある委員はいらっしゃいますか。   よろしいでしょうか。   (各委員了承) それでは,評価の概要につきましては,資料1−1の原案どおりといたします。   次に,資料1−2の年度評価の総合評定についてお諮りいたします。   総合評定につきましては,各委員の評定意見は「B」評定で一致しております。評定のほか,評定に至った理由,支援センター全体の評価等の記載も含めまして何か御意見のある委員の方はいらっしゃいますでしょうか。   よろしいでしょうか。   (各委員了承) それでは,総合評定につきましては,資料1−2の原案どおりということにいたします。   以上で,議事?の年度評価につきましては終了いたします。ありがとうございました。   ここで本日取りまとめました業務実績評価の今後の取り扱いにつきまして,事務局から説明をお願いいたします。 澁谷参事官 本日の業務実績評価の内容につきまして,委員長にお諮りしまして,本日の御討議の内容を反映したものを来週8月6日の火曜日頃までに委員の皆様に最終的な確認依頼をさせていただく予定にしております。   締切につきましては,依頼をさせていただく際に改めてお伝えいたしますが,8月15日の木曜日頃とさせていただく予定でございます。短時間での御対応をお願いすることとなり大変恐縮でございますが,どうぞよろしくお願いいたします。   その後,委員長に最終確認をしていただきまして,内容を確定とさせていただきたく存じます。確定いたしました平成30年度の年度評価につきましては,その後公表手続を行うとともに,8月末までに総務省の独立行政法人評価制度委員会に通知をさせていただく予定となっておりますので,お含みおきください。   以上でございます。 伊藤委員長 ただ今事務局から説明がございましたような手順で,やや日数が限られておりまして申しわけございませんが,当評価委員会としての評価を取りまとめたいと存じますので,御協力方,よろしくお願い申し上げます。   次に,議事?の財務諸表の承認に関する意見についてお諮りいたします。   前回の会議におきまして,法テラスから平成30年度の財務諸表等に関して説明をいただきましたが,法務大臣がこの財務諸表を承認することに関しまして承認を相当としないという御意見はございますでしょうか。   もし,そのような御意見がございませんようでしたら,財務諸表につきましては当委員会として承認して差し支えないとの意見を申し上げることにしたいと思いますが,よろしゅうございますか。   (各委員了承)   そのようにいたします。   議事として3つ目の議題となります業務方法書の変更及び4つ目の議題となります国選弁護人,国選付添人,国選被害者参加弁護士の各業務に関する契約約款の変更について審議をお願いしたいと思います。   まず,業務方法書及び契約約款の変更の内容について,事務局から説明をお願いいたします。 澁谷参事官 それでは,まず業務方法書の変更について御説明いたします。   黒いひもでとじられている机上配布資料B−1を御覧ください。   今回の改正の趣旨について御説明します。   一つが消費税率の引き上げに伴い,立替基準額等の規定を改正するものでございます。   もう一つは,諸手続規定について,実務の運用に沿って所要の改正を行うものでございます。   次に,今回の改正による変更点の概要でございますが,資料B−1の第3に記載しておりますとおり,大きく分けて6点ございます。   1点目は,本年10月1日から施行が予定されております消費税率の引き上げに対応しまして,立替基準額等の数字を変更するものでございます。   2点目は,特定援助対象者法律相談援助と被災者法律相談援助との調整を図るものでございます。   資力のある特定援助対象者法律相談援助の対象者が法律相談実施前に,被災者法律相談援助の対象者でもあることが判明した場合に,相談料を負担させないとする手続を円滑に進めるために調整規定を置くというものでございます。   3点目は,民事法律扶助の援助終結事由としまして,援助を継続することが著しく困難となった場合を追加するものでございます。   4点目は,代理援助に関する長期未終結事件について,報告書の提出を地方事務所長からのみならず,本部からも求めることができることを明記するとともに,書類作成援助に関しても同様の規定を設けるというものでございます。   5点目につきましては,別表に規定する調停・審判等に係る書類作成援助の立替基準について,運用に沿った形式的修正を行うものであります。   6点目は,用語を統一するために形式的修正を行うものであります。   業務方法書の変更については,以上です。   次に,契約約款の変更について,御説明をいたします。   机上配布資料C−1の一枚物のペーパーを御覧ください。   改正の趣旨につきましては,業務方法書と同様でございます。   変更点の概要につきましては,資料C−1の第3に記載しておりますとおり,大きく分けて4点でございます。   1点目は,消費税率の引き上げに対応して,報酬額等を変更するものでございます。   2点目は,ファックスによる通知等の到達日について,送信日とされているものを,送信日が土日祝日及び年末年始の場合,到達日をその翌営業日に変更するというものであります。   3点目は,国選被害者参加弁護士に支払われる中間払いの対象につきまして,記録謄写費用等に限っている限定を取り除くというものでございます。   4点目は,形式的な改正でございまして,引用条文の誤りなどを修正するほか,報酬及び費用の算定の際の国選被害者参加弁護士からの申告事項を見直すものであります。   これらの改正の施行期日についてでありますが,業務方法書及び各契約約款のいずれも,消費税率の引き上げに伴う規定につきましては,消費税率の引き上げに関する法律等の施行日とし,それ以外の規定につきましては,令和元年10月1日とさせていただいております。   簡単ではございますが,業務方法書の変更案,契約約款の変更案についての御説明は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ただいまの説明に関しまして,御質問,御意見はございますでしょうか。   よろしいですか。もし,ございませんようでしたら,当評価委員会の意見といたしまして,業務方法書変更案並びに国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更案につきましては,いずれも原案のとおり認可して差し支えないとして,法務大臣に意見を申し上げたいと思いますが,それでよろしゅうございますか。   (各委員了承)   それでは,そのようにいたします。   以上をもちまして,本日の議事につきましては,全て終了になります。   最後に,事務局から,議事録の取扱い等につきましての説明をお願いいたします。 澁谷参事官 まず,本日の会議の議事録についてでございますが,従前どおり,事務局において原案を作成しました後,御出席の委員の皆様に内容を御確認いただきまして,最後に委員長に全体を御確認いただいてから公表するという手順とさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。   (各委員了承)   それでは,そのようにいたします。 以上をもちまして,日本司法支援センター評価委員会の第61回会議を終了いたします。本日は,長時間にわたりまして御審議いただきまして,ありがとうございました。 ―了―