法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第28回会議 議事録 第1 日 時  令和2年8月6日(木)    自 午前 9時31分                        至 午前11時59分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  1 少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○玉本幹事 ただいまから法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の第28回会議を開催します。 ○佐伯部会長 本日は,御多忙中のところお集まりいただき,ありがとうございます。   まず初めに,本日の会議についてですが,大沢委員,奥村委員,武委員,池田幹事,井上関係官には,ウェブ会議システムを通じて御出席いただいております。   議事に入る前に,前回の会議以降,委員の異動がございましたので,御紹介をさせていただきます。   伊藤雅人氏が委員を退任され,新たに永渕健一氏が委員に任命されました。   永渕委員から一言御挨拶をお願いいたします。 ○永渕委員 東京地裁の永渕でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○佐伯部会長 本日,小田部委員,重松幹事におかれては,所用のため欠席されています。また,酒巻委員は,所用のため,遅れて出席される予定です。なお,大沢委員はウェブ会議システムで御出席ですが,所用のため,途中で一時離席される予定です。   それでは,事務当局から資料について説明をお願いします。 ○玉本幹事 本日は,配布資料として,配布資料45「取りまとめに向けたたたき台」を配布しています。資料の内容については,後ほど御説明します。また,この「取りまとめに向けたたたき台」における「今後の立法プロセスにおける検討に委ねる」との記載部分に関する参考資料として「少年法のあり方についての与党PT合意(基本的な考え方)」を配布しているほか,配布資料31「検討のための素案〔改訂版〕」を机上に置いています。 ○佐伯部会長 それでは,審議に入ります。   本日は,配布資料45「取りまとめに向けたたたき台」に基づいて,取りまとめに向けた詰めの議論を行いたいと思います。   まず,事務当局から配布資料45「取りまとめに向けたたたき台」について説明をお願いします。 ○玉本幹事 配布資料45「取りまとめに向けたたたき台」について御説明します。以下,この資料を単に「たたき台」と呼んで御説明します。   「たたき台」は,当部会における取りまとめに向けた御議論に資するため,部会長の御指示に基づき,事務当局において,「検討のための素案〔改訂版〕」とこれまでの御議論を踏まえて作成したものです。もとより,飽くまでたたき台であり,当部会の御議論の対象を制約したり,方向性を定めようとする趣旨のものではありません。   「たたき台」は,本文と「別添1」から「別添3」までの「要綱(骨子)」から構成されており,本文には,「第1 議論の経過」,「第2 結論」,「第3 今後の課題」を記載しています。   それでは,「たたき台」の内容について御説明します。   たたき台の1ページを御覧ください。   冒頭の「第1 議論の経過」には,当部会の設置から取りまとめに至る経過を記載しています。   次に,「第2 結論」には,当部会の結論を,諮問の内容に対応して,二つに分けて記載しています。   まず,「1」として,「少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること」に関して,18歳及び19歳の者は,選挙権等を付与され,民法上も成年として位置付けられるに至った一方,未だ成長発達途上にあって可塑性を有することから,刑事司法制度上,18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべきであること,罪を犯した18歳及び19歳の者について,「別添1」の「要綱(骨子)」に従って法整備を行うべきであること,18歳及び19歳の者の年齢区分の在り方や呼称については,国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み,今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当であることを記載しています。   そして,「2」においては,「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備の在り方等」に関する結論として,「別添2」の「要綱(骨子)」に従って法整備等の措置を行うべきであり,また,「別添3」の「要綱(骨子)」の施策が講じられることを期待するとした上で,これらの制度・施策は,18歳及び19歳の者に限らず,より広く一般的に罪を犯した者の改善更生等に有効に機能することが期待されることから,それ自体としても,再犯防止対策の観点から推進されるべきであると記載しています。   次に,「第3 今後の課題」には,当部会における御議論を踏まえ,今後必要に応じて更に検討を行うことが考えられる制度として,残刑期間の短い仮釈放者について釈放後の一定期間保護観察に付することができる制度等と,刑の執行猶予中の保護観察の解除制度について記載しています。   続いて,「要綱(骨子)」について御説明します。   まず,「別添1」についてです。「たたき台」の3ページを御覧ください。   「別添1」では,これまで「若年者に対する新たな処分」として検討されてきた制度について,当部会の御議論を踏まえ,「罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分及び刑事事件の特例等」として整理して記載しています。   まず,「一 家庭裁判所への送致」においては,「検察官は,18歳又は19歳の者の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料する場合には,事件を家庭裁判所に送致しなければならない」として,いわゆる全件送致の仕組みを記載しています。   次に,「二 手続・処分」ですが,「1 対象者」では,「罪を犯した18歳及び19歳の者」と記載しており,いわゆるぐ犯を含まないものとしています。   「2 検察官送致決定」では,「(一)」において,罰金以下の刑に当たる罪の事件も含め,いわゆる逆送決定ができるものとしているほか,「(二)」において,いわゆる原則逆送の対象として,「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」であって,犯行時16歳以上の者に係るものに加え,「死刑又は無期若しくは短期1年以上の新自由刑に当たる罪の事件」であって,犯行時18歳又は19歳の者に係るものを記載しています。   「4 処分の決定」では,「(一)」として,犯した罪に対応する責任を超えない範囲内で処分を行うという趣旨で,「処分は,犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において行わなければならない」と記載しています。   また,「(二)」では,家庭裁判所による処分として,「イ」から「ハ」までの順に施設収容の可能性のない保護観察(仮称),遵守事項違反があった場合に施設収容の可能性がある保護観察,処遇施設送致すなわち施設収容処分を記載しています。もっとも,罰金以下の刑に当たる罪の事件については,柱書のただし書において,施設収容の可能性のない保護観察のみを課すことができるものとしています。   そして,「(三)」では,施設収容の可能性のある保護観察については,収容期間として1年以下の期間を,施設収容処分については,処分の期間として3年以下の期間を,それぞれ処分決定の際に家庭裁判所が定めることを記載しています。   次に,「5 保護観察」においては,施設収容の可能性のない保護観察の期間は6月とし,施設収容の可能性のある保護観察の期間は2年とすることなどを記載しています。   「6 遵守事項違反があった場合の処遇施設収容」は,施設収容の可能性のある保護観察に関し,遵守事項違反があった場合に対象者を施設に収容する手続や,施設に収容された場合の取扱い等について,記載しています。   「7 処遇施設送致」は,施設収容処分について,家庭裁判所と処遇機関との役割分担に関する御議論を踏まえ,家庭裁判所が当初定めた期間の範囲で,施設側が処分継続の必要性の判断を行う仕組みを設けるという趣旨で記載したものです。   「8」では,そこに明示している事項について,少年法と同様の規律を設けるほか,それ以外の事項についても,性質に反しない限り,少年法等と同様の規律を設けることを記載しています。   次に,「三 刑事事件の特例等」においては,18歳及び19歳の者の刑事事件等について設ける特別の措置を記載しています。   「1 検察官送致決定後の事件の取扱い」においては,逆送決定後のいわゆる起訴強制の仕組みを設けることを,「2 勾留」においては,勾留に代わる観護措置と勾留の要件の特則については逆送決定前の段階に限り設け,鑑別施設での拘禁を可能とする特則は逆送決定の前後を通じて設けることを,「3 取扱いの分離」においては,収容の点を含む取扱いの分離の特則を逆送決定前の段階に限り設けることを,「4 家庭裁判所への移送」においては,刑事裁判所による家庭裁判所への移送の仕組みを設けることを,それぞれ記載しています。   また,「5 推知報道の制限」においては,18歳又は19歳のときに罪を犯した者について,当該罪により公判請求された後の段階においては,推知報道の制限を設けないことを記載しています。   次に,「別添2」及び「別添3」について,「検討のための素案〔改訂版〕」からの実質的な変更点を中心に御説明します。   まず,「別添2」について御説明します。「たたき台」の6ページを御覧ください。   「別添2」では,犯罪者処遇の充実化を図るために講ずべき法整備等の措置を記載しています。   まず,「1 自由刑の単一化」に関しては,刑事施設への拘置と処遇を行うことは項を分けて記載すべきとの御意見を踏まえ,「2」の「(三)」及び「(四)」において,これらを分けて記載しています。   次に,「2 若年受刑者に対する処遇調査の充実」に関しては,鑑別の対象となる受刑者の上限年齢を設けることとし,「おおむね26歳未満」としています。   「3 若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」に関しては,「一 若年受刑者に対する処遇原則の明確化」について,若年受刑者の範囲を明らかにすべきとの御意見を踏まえ,括弧書きとして,「おおむね26歳未満の受刑者をいう。」との記載を加えています。   「4 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度」に関しては,表題に関する御指摘がありましたので,「刑の執行等の初期段階における被害者等心情等伝達制度」から表題を変更しています。   「5 刑の全部の執行猶予制度の拡充」に関しては,「執行猶予期間経過後の執行猶予の取消し」として御議論されていた事項について,執行猶予の取消し以外の法的構成もあり得るとの御意見があったことを踏まえて,「三」において,表題も含めて,特定の法的構成を前提としない記載ぶりに改めています。   「7 新たなアセスメントツールを活用した保護観察処遇の充実,特別遵守事項の類型の追加」に関しては,アセスメントツールが既に開発されたことを受け,表題を修正するとともに,これを活用して保護観察の実施計画を定め,それに即して処遇を行うべき旨を明らかにすることの記載を加えています。   「8 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実」においては,被害者等に対する謝罪や被害弁償に関する遵守事項を設けることについての御議論を踏まえ,「二」として,被害の回復等に関する保護観察官等の指導に関する事実について,保護観察官等へ申告することや,関係資料を提示する限度で遵守事項とする旨の記載を加えています。   次に,「9 保護観察における少年鑑別所の調査機能の活用」に関しては,仮釈放者又は保護観察付執行猶予者について,鑑別の対象とする場合の上限年齢を設けるものとし,「おおむね26歳未満」との記載を加えています。   また,保護観察の処遇を見直すために施設に収容して鑑別を行う枠組みを設けることについては,既存の制度による対応も可能であるとの御意見を踏まえ,これを記載しないこととしています。   次に,「11 更生緊急保護の対象の拡大等」に関しては,当部会の御議論を踏まえ,「一」及び「二」について,表現ぶりの修正を行っているほか,「三」について,保護観察所が刑の執行を終了した者に対する支援を積極的に行うことができるようにするなどの措置を講ずべきとの御意見を踏まえた記載を加えています。   最後に,「別添3」について御説明します。「たたき台」の12ページを御覧ください。   「別添3」では,犯罪者処遇の充実化を図るために講ずべき施策を記載しています。   「4 保護観察における新たなアセスメントツールを活用した処遇手法の推進」に関しては,既にアセスメントツールが開発されたことから,それに伴う記載内容の修正を行っています。   「5 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実」においては,被害者等に対する謝罪に関する御議論を踏まえ,生活行動指針の内容に謝罪を含める趣旨で,「被害者に送金することを含め,被害者等に対して慰謝の措置を講ずること」と記載ぶりを修正しています。   なお,「検討のための素案〔改訂版〕」では,「3 外部通勤作業及び外出・外泊の活用等」に関し,更生保護施設への宿泊義務付けについての記載がありましたが,施設によって職員体制等に差があり,直ちに幅広く運用を開始することは困難であるなどの実務上の課題が示されたことを踏まえて,「たたき台」では記載を削除しています。   また,同様に,「検討のための素案〔改訂版〕」に掲げられていた「罰金の保護観察付き執行猶予の活用」についても,「たたき台」においては,18歳及び19歳の者の被疑事件を全て家庭裁判所に送致することとしたことに伴い,記載を削除しています。   資料の御説明は以上です。              (大沢委員離席)              (酒巻委員入室) ○佐伯部会長 本日は,ただいま説明があった「たたき台」について,大きく三つのまとまりに分けて議事を進行したいと思います。   具体的には,資料に沿って申し上げますと,一つ目として,1ページの「第2 結論」の「1」と「別添1」の「要綱(骨子)」,二つ目として,1ページの「第2 結論」の「2」と,「別添2」及び「別添3」の「要綱(骨子)」,三つ目として,1ページの「第3 今後の課題」の三つのまとまりについて,それぞれ,「たたき台」及びその説明に関する質疑と議論を行うこととしたいと思います。   当部会の調査審議も大詰めに差し掛かっていますので,委員・幹事の皆様には活発な御議論をお願いしたいと思いますが,限られた時間の中でできる限り多くの皆様に御発言いただけるよう,御発言の際には,なるべく従前の御発言との重複を避け,従前の御発言を引用するなどして,効率的な審議に御協力いただきますよう,併せてお願い申し上げます。   飽くまで目安としてですが,本日の会議は,おおむね午後零時過ぎ頃までを予定しておりますので,一つ目の「第2 結論」の「1」及び「別添1」については,午前11時30分頃までを念頭に置いて,進行に御協力を頂ければと存じます。   それでは,最初に「たたき台」の「第2 結論」の「1」及び「別添1」について議論を行います。   御意見を伺う前提として,まずは,「たたき台」の記載及び先ほどの事務当局からの説明について御質問のある方は,挙手の上,どの点に関するものかを明示していただいた上で,御発言をお願いいたします。 ○山﨑委員 質問が3点ありますけれども,まとめて質問させていただきます。   まず,「二 手続・処分」の「1 対象者」の記載ですけれども,確認でありますが,「罪を犯した18歳及び19歳の者」という年齢の基準時は,犯罪の行為時ではなく,処分時を基準にしているという理解でよろしいのでしょうかというのが1点です。   2点目ですけれども,「二 手続・処分」の中の「2 検察官送致決定」についてです。この「(二)」のいわゆる原則逆送規定のただし書の要素の中に,少年法第20条第2項のただし書と比較しますと,犯行の「結果」というものが付加されています。その付加された趣旨を御説明いただければと思います。   最後に,「検討のための素案〔改訂版〕」では,手続として調査,鑑別,試験観察といった項目が記載されておりましたけれども,今回の「たたき台」には明示されておりません。この点については,「8」の「その他の事項について,性質に反しない限り,少年法等と同様の規律を設ける」という記載に含まれているかと解されますが,そのような理解でよろしいのかどうかという,その3点をお尋ねしたいと思います。 ○玉本幹事 順にお答えします。   まず,1点目ですが,「罪を犯した18歳及び19歳の者」の年齢は,処分時基準を前提として記載しています。   次に,2点目の,原則逆送のただし書の記載において犯行の「結果」を加えた趣旨については,「たたき台」では,死刑又は無期若しくは短期1年以上の新自由刑に当たる罪の事件を原則逆送の対象としている関係で,少年法と異なり,原則逆送の対象事件における犯罪の結果には様々なものが含まれ,それが刑事処分以外の措置を相当と認めるかの判断に際して重要な考慮要素となり得ると考えられたことから,このような記載を加えたものです。   最後に,3点目については,事務当局としても,御指摘のとおりの理解をしているところです。「その他の事項について,性質に反しない限り,少年法等と同様の規律を設ける」と記載していますが,その詳細については,答申を頂いた後に,具体的な法律案を作成する段階で,立法技術的な観点も踏まえて検討させていただきたいと思っています。   なお,調査の点に関しては,当部会の御議論において,少年審判手続では,なるべく早期に調査を開始し,必要な働き掛けを行うという要請と,不必要な権利侵害を回避するという要請のバランスの観点から,裁判官が法的調査を行い,非行事実の存在について,蓋然的な心証が得られた場合に,家庭裁判所調査官に調査を命じているとされているところ,18歳及び19歳の者に対する処分においても,なるべく早期に調査を開始して必要な働き掛けをするということが,その者の改善更生にとって効果的であるということは,同様に妥当するという御指摘がありました。   また,18歳及び19歳の者に対する処分のための調査も,対象者の改善更生,再犯防止のためにいかなる処分が必要かを明らかにするために行うという点で,少年法の調査と目的が共通するという御指摘もありました。   このような御指摘を踏まえると,18歳及び19歳の者の年齢区分の在り方については,「たたき台」では特定の結論は記載していないところですが,18歳及び19歳の者を「少年」と位置付けなければ,少年法と同様の調査,審判手続を設けることができないというものでは必ずしもないのではないかと考えているところです。 ○山下幹事 今の最後の調査,鑑別について更に追加で質問ですが,従来,「若年者に対する新たな処分」を検討する中で,「検討のための素案〔改訂版〕」でいうと,12ページの「二 手続」の「2 鑑別」のところに,鑑別の期間を10日間とするという記載があり,これについてはかなり議論した上でそういう記載となったと思うのですが,この点は,「若年者に対する新たな処分」あるいは18歳及び19歳の位置付けが変わったことによって,撤回されていると理解してよいのかどうかをお聞きしたいと思います。 ○玉本幹事 「検討のための素案〔改訂版〕」において,鑑別の期間について10日間と記載していたのは,従来の案,つまり,訴追を必要としないため公訴を提起しないとされたものを家庭裁判所に送致する案についてであったと理解しています。その後,いわゆる「別案」として,家庭裁判所に送致する対象者,対象事件を拡大することが議論されました。この「たたき台」は,そのような議論の経過を踏まえて,いわゆる全件送致の仕組みを採用することとしたものでありますので,鑑別の期間を10日間にすることを前提とするものではありません。 ○羽間委員 今の点にも少し関連するのでございますけれども,施設収容になる可能性のある保護観察において,遵守事項違反があった場合の,施設収容するか否かの調査・審判の際に,少年鑑別所における資質鑑別が現行同様になされるのかどうかに関しまして,これも,「8」の記載を見ますと,現在の少年法下によるものと同様の内容と期間,少年鑑別所における資質鑑別が行い得ることが担保されていると読めるのかなと思っていますが,この理解でよろしいかということをお答えいただきたいと思います。 ○玉本幹事 御指摘のとおり,その点も,「二 手続・処分」のうち「8」に関する事項かと思います。   詳細については,具体的な法律案を作成する段階で,技術的な点も踏まえて検討したいと考えていますが,性質に反しない限りは,現行の少年法,更生保護法等と同様の規律を設けるということです。              (大沢委員着席) ○佐伯部会長 次に,「第2 結論」の「1」及び「別添1」について御意見がある方は,挙手の上,どの点に関するものかを明示していただいた上で,御発言をお願いいたします。 ○石山委員 「たたき台」の「別添1」の「二 手続・処分」の「2 検察官送致決定」について,前回の会議におきまして,強制性交等罪を原則逆送事件とすることに関し,御指摘があったと思いますが,その点につきまして,検察官としての実務経験も踏まえ,若干の意見を申し上げたいと思います。   まず,前回の会議におきまして,強制性交等罪の事件については,検察官が不起訴とする割合が高いことなどを指摘して,原則逆送事件に含めることに問題があるという御意見がありました。この点についてですが,不起訴となる強制性交等罪の事件につきましては,嫌疑不十分を理由とするものが多いというのが実情でありまして,嫌疑が認められる事件については,相当程度の割合で訴追されていると思います。   現に,平成30年検察統計年報第8表によりますと,強制性交等罪及び法改正前の強姦罪につきましては,嫌疑が認められる事件,すなわち起訴された事件及び起訴猶予とされた事件における,起訴された事件の割合は,約66.7%となっておりまして,3件のうち2件は起訴されております。そして,部会配布資料4,8,22及び32によりますと,終局時年齢が20歳及び21歳の者のうち,強制性交等の罪名区分で実刑となった者の割合,言わば実刑率は81.4%に達していることも併せて考えますと,強制性交等罪は嫌疑が認められれば多くが起訴され,その大半が実刑に処せられているといえ,実務上,悪質重大な犯罪として取り扱われているということは明らかであると思います。   また,強制性交等罪につきましては,被害者が訴追を望んでいないことなどから,起訴猶予とされる事件が多いため,強制性交等罪を原則逆送の対象とした上,検察官に起訴を強制することは適当でないとの御指摘もございました。   もっとも,一般に家庭裁判所における刑事処分相当性の判断におきましては,被害者の被害感情なども考慮されると指摘されておりまして,このことは,罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分においても変わらないと考えられます。したがって,家庭裁判所は,調査・審判を通じて,被害者の被害感情なども十分に把握した上で,刑事処分相当性を判断することになると考えられ,不当な事態が生じるようなことは,実際上想定し難いと思います。   なお,「たたき台」の「三 刑事手続の特例等」の「1 検察官送致決定後の事件の取扱い」におきましては,少年法第45条第5号と同様の記載がされておりまして,起訴強制に例外が設けられております。そのため,例えば,逆送決定後の事情により,被害者が訴追をしないことを求めるに至った場合には,検察官において,直ちに起訴するのではなく,改めて家庭裁判所に送致をするという処理をすることもあり得ると思われます。したがって,強制性交等罪を原則逆送事件とすると,被害者の心情を不当に害することになるとは到底考えられないと思います。   さらに,前回の会議におきましては,現在,家庭裁判所において強制性交等罪については,ほとんどが保護処分とされており,逆送される割合は低いとの御指摘がございました。しかし,当部会において,今般,18歳及び19歳の者について原則逆送事件の範囲を少年法よりも広いものとすることが検討されている理由の中核は,選挙権を付与され,民法上の成年とされた18歳,19歳の者について,取り分け重大事件を犯した場合に,刑事処分となる範囲が17歳以下の者と同じでは,被害者の方々を含む国民の理解,納得を得難いという点にあるとされておりまして,現在保護処分が多いということが,今後とも原則逆送の対象に含めるべきでないことの直接的な根拠になるものではないと考えております。 ○羽間委員 「たたき台」の「別添1」の「二 手続・処分」の「4 処分の決定」の「(二)」に関して,意見を申し述べたいと思います。   第26回会議において,施設収容をなし得ない社会内処遇を設けざるを得ないとするならば,その社会内処遇は保護観察とは全く別物であるということを念頭に,その社会内処遇は保護観察とは別の名称を設けるべきと申し上げました。「たたき台」を見ますと,その意見も踏まえて,「保護観察(仮称)」とされたようだと思いました。ただし,この「たたき台」の記載では,施設収容をなし得ないものもなし得るものも,いずれも「保護観察(仮称)」とされておりますので,私が申し上げました施設収容をなし得ないものを保護観察とは異なる名称とすべきとの趣旨が明確になっていないかのように思われます。   そこで,私がその後,保護観察とは異なる名称について検討してみたのですけれども,例えば,「更生指導」といった名称などがふさわしいかと考えております。これを「たたき台」に記載するに当たっては,「(仮称)」というものを付けていただいても結構ですけれども,少なくとも施設収容をなし得るものとそうでないものについては,仮称であっても異なる名称を具体的に記載していただきたいということが,私の意見でございます。   また,同じく「別添1」の「二 手続・処分」の「5 保護観察」の項目は,施設収容をなし得ない社会内処遇を含めた記載がされていますけれども,同様の趣旨から,例えば,項目を「保護観察及び更生指導(仮称)」とした上で,その内容についても,適宜書き分けて記載していただければと思います。 ○山﨑委員 今,「二 手続・処分」についての御意見が続きましたので,私もその点に関して,3点意見を述べたいと思います。   まず,「2 検察官送致決定」に関してです。   前回・前々回の私の発言に関しまして,先ほど強制性交等罪に関する御指摘もありましたけれども,今回は強盗罪に関する前回の御指摘について,私の意見を述べたいと思います。   前回の御指摘の中には,終局時年齢が20歳及び21歳の者が強盗の罪名区分で実刑となった者の割合,いわゆる実刑率が高いということから,裁判実務において類型的に重大性,悪質性の高い犯罪として取り扱われていることは明らかであるので,原則逆送の対象に含めることには合理性があるという御指摘があったかと思います。   しかしながら,例えば,窃盗罪ですとか傷害罪といったような犯罪類型を含む全体の中で,強盗罪の実刑率が相対的に高いとしましても,その罪名について原則逆送の対象とすべきか否かの検討においては,強盗罪の罪名,犯罪類型としての犯情の広さ,犯情が比較的軽微な事案も相当程度含まれているという点が検討されなければならないのではないかと思います。現実に20歳及び21歳の者による事案の過半数が,刑の全部の執行猶予とされているという事実を重視すべきではないかというのが,私の意見です。   この点については,現行の対象事件である故意の犯罪により被害者が死亡した事案とは明らかに異なる点であろうと思います。   強盗罪の法定刑は短期5年以上の有期懲役ですので,過半数において刑の全部の執行猶予とされているということは,相当高い割合で,刑が3年以下となるまで,例えば従犯による減軽ですとか未遂による減軽,さらには酌量減軽がされていることを示すものだと思います。そういった犯罪類型である強盗罪について,現在の故意致死事件と同様に,いわゆる原則逆送の対象とすることが相当なのかという点について,なお十分に検討する必要があると考える次第です。   なお,実務において,強盗罪が成立するか否かについては検察官が相当に慎重に判断をされており,裁判所においても同様であるという御主張・御指摘もありました。   ただ,私の弁護士としての実感で申し上げますと,確かに成人による事件については,公訴提起の段階での検察官による罪名の判断は,相当程度厳格にされていると感じていますけれども,少年事件について言いますと,全ての事件が家庭裁判所に送致されるということもあってか,検察官による罪名の判断が,成人の事件ほどには厳格になされていないのではないかという感覚を持っております。そういうことも含めますと,この原則逆送の対象範囲の拡大に当たっては,罪名の認定が必ずしも成人事件とは同様に厳格になされない可能性があるということも踏まえて,慎重に検討すべきだろうと考えております。   次に,2点目として,「4 処分の決定」に関する意見です。   今回の「たたき台」において,処遇施設送致の期間として3年以下の期間を定めなければならないとされておりますけれども,現行の少年院法でいう第三種少年院に収容されているような心身に障害がある者に対する処遇に関して考えたとき,このような期間の条件を設けることが妥当なのかどうかということは,改めて考える必要があるのではないかと思われます。   御承知のとおり,少年院法では,第三種少年院については,保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がある,おおむね12歳以上26歳未満の者を収容するとしておりまして,少年法の保護処分では,精神に著しい障害がある場合には,26歳に至るまでの収容が認められております。   これに対して,今回の「たたき台」の内容ですと,罪を犯した18歳及び19歳の者が,精神に著しい障害を抱える場合であっても,処遇施設の収容期間は最大で3年間ということになると思われますので,その者の処遇に必要な期間が確保できないという問題が生じ得るのではないかとの懸念を抱いております。   このような点も,18歳及び19歳の者に対して,保護処分と異なり行為責任の範囲内でのみ介入ができるという考え方がもたらす問題かと思われますので,そのような考え方の当否自体が,改めて問題にされるべきではないかと考えております。   最後,三つ目として,先ほどの質問に対する回答で,調査,鑑別,試験観察が今回の「たたき台」に項目として書かれていない点について御説明がありましたけれども,私も,この「たたき台」で示されているような18歳及び19歳の者の位置付け,そのような対象者の要保護性に基づいて,改善更生に向けた必要な処遇を行うという制度を想定する以上は,家庭裁判所の審判手続における調査,鑑別,試験観察といった点についても,現行の少年法と同様の規律を設けることを明示すべきではないかと考えております。 ○山下幹事 「第2 結論」の「1」の結論の部分と,調査・鑑別について意見を述べます。   この「第2 結論」の「1」の最後の段落では,18歳及び19歳の者の年齢区分の在り方やその呼称については,「今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である」と書いてあります。ただ,この法制審議会に対する諮問第103号においては,少年法における「少年」の年齢の引下げについての意見を求められているところでありまして,それに対しては,つまり,少年法第2条第1項の「少年」の年齢の引下げの是非については,明確に回答する必要があると考えます。   「たたき台」においても,「類型的に未だ十分に成熟しておらず,成長発達途上にあって可塑性を有する存在である」と,18歳,19歳は位置付けられており,やはり,20歳以上の「成人」とは質的に異なる,むしろ18歳未満の者に近い存在と捉えるべきですので,少年法における「少年」の年齢は引き下げないという結論を述べるべきであると考えます。   これに関係して,「若年者に対する新たな処分」における調査・鑑別については,健全育成と,改善更生及び再犯防止という目的は,基本的には同じなので,現在少年に対して行っている調査・鑑別を,「若年者に対する新たな処分」において18歳及び19歳の者にもできるということが,これまで議論されてきました。   当初は,「若年者に対する新たな処分」については,「少年」の年齢を18歳未満に引き下げることを前提に議論していたところでしたが,18歳及び19歳を中間層と捉えるという見解からも,なお,現在の少年法における健全育成の理念ではなく,改善更生及び再犯防止という理念から,同じような調査ができるという見解が述べられているかと思います。   ただ,やはり18歳及び19歳の者については,少年法に規定を設けるかどうかということにも関わりますが,やはり健全育成の理念が適用されるということを前提に,その下での調査・鑑別を行うことができるとすべきであると考えます。 ○玉本幹事 ただいま幾つか御指摘があった事項について,「たたき台」を作成した事務当局として考えたところを御説明したいと思います。   まず,山﨑委員から,原則逆送の対象に強盗罪を含めることに関し,強盗罪には犯情の重さが様々な事案があることや,現在,強盗罪で起訴された20歳及び21歳の者の相当数に執行猶予の言渡しがされていることについての御指摘がありました。   御指摘の点については,当部会でもこれまで御議論があり,20歳及び21歳の者には前科がない者が多く,それにもかかわらず,実刑率が約5割に達しているというのは,相当に高い水準であって,強盗罪が実務上,類型的に重大性・悪質性の高い犯罪として取り扱われていることは明らかではないかといった御意見や,原則逆送の制度は,原則として,保護処分ではなく刑事手続に乗せることによって,規範意識を育てるという目的を達成するものであるから,強盗罪の事件が逆送された後,結果として執行猶予の言渡しがされる場合が相当数あることは,同罪を原則逆送の対象から除外することの理由とはならないのではないかといった御指摘もありました。また,犯情の幅が広いことについても,原則逆送の規定にはただし書として例外が設けられており,そのただし書の規定を家庭裁判所が適切に運用することで対応できるのではないかという御指摘もありました。   このような御指摘については,事務当局としても,原則逆送制度の趣旨や強盗罪の実務上の処理状況等に照らして,合理性があると考えられたところでありまして,そこで,「たたき台」においては,原則逆送の対象事件に強盗罪も含めて記載しているところです。   次に,「4 処分の決定」に関して,精神に著しい障害がある場合に,26歳に達するまで収容を継続できない制度となっていることについての御指摘がありました。   この点について,「たたき台」においては,罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分は,犯した罪に対応する責任を超えない範囲で行うものとしています。そのため,処遇開始後の事情の変化に応じて,責任を考慮して定められた処分の上限期間を,事後的に延長するような仕組みを設けることは困難であると考えられます。   そこで,仮に対象者の状況如何によっては,26歳に達するまでの間,収容を継続できる余地を制度上残すとする場合には,そもそも罪を犯した18歳及び19歳の者に対する施設収容の処分の上限を6年以上の長期に設定することとなると考えられます。   しかし,将来立案作業を担当することとなる事務当局としてあえて申し上げますと,ただいま申し上げたような仕組みを設けることに関しては,6年以上の長期の施設収容処分が相当とされるほど重い責任があるものについてまで,刑罰ではなく,専ら対象者の改善更生を図るための処分の対象とすることが,18歳及び19歳の者の法的,社会的な位置付けに照らして適当と言えるか,仮に家庭裁判所の審判において,対象者に精神に著しい障害があることが明らかとなった場合に限り,施設収容の処分の期間の上限を6年以上の長期とするという仕組みとするにしても,犯罪行為の時点で対象者に精神に著しい障害があることは,通常はその責任を減ずる要素として考慮されるはずのものであるのに,そのような事情が認められる場合にだけ,犯した罪に対応する責任を超えない範囲で設定されるべき施設収容の期間の上限が,逆により長いものとなるという制度が適当と言えるかといった制度設計上の課題があるものと考えています。   次に,調査,鑑別あるいは試験観察について,少年法と同様の規律を設けることを「たたき台」に明記することが適当ではないかという御意見がありました。   「たたき台」においては,これまでの御議論を踏まえ,18歳及び19歳の者の法的な位置付けについて,「今後の立法プロセスにおける検討に委ねる」としており,特定の考え方を採用していない状況にあります。他方で,これまでの御議論においては,18歳及び19歳の者を少年法上の「少年」と位置付けない場合には,少年法と同様の調査あるいは審判手続と同様のものを設けることは困難ではないかという御意見もあったところです。   このような議論の状況からすると,少年法と同様の調査,鑑別あるいは試験観察の制度を設ける旨を「たたき台」に明記することには,難点があるのではないかと考えているところです。   次に,山下幹事から,18歳及び19歳の者の年齢区分等について「立法プロセスにおける検討に委ねる」としていることに関し,諮問に対してきちんと回答する必要があるのではないかという御指摘をいただきました。   この点は,もとより当部会において御判断いただくべき事項ですが,答申が得られた場合に,法律案の作成を担当することとなる事務当局の立場からあえて申し上げますと,当部会においては,まずは,18歳及び19歳の者に対する制度の実質的な内容について,一定の結論を示していただくことが不可欠であると考えています。   また,諮問の内容は,少年法が採用する「少年」と「成人」という2区分の年齢区分を前提として,「少年」の年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げるか否かについて御意見を賜りたいとしたものですが,当部会での御議論の結果,18歳及び19歳の者を刑事司法制度上18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべきとする考え方に立つとすると,諮問の考え方とは前提が異なってきているとも考えられるところです。   以上のことからすると,18歳及び19歳の者の年齢区分の在り方や呼称について,当部会で幅広い御支持を得られる提案がなされ,意見集約を行うことができるのであれば,それが望ましいものの,法律案を作成する作業の前提として,それが不可欠というものでは必ずしもないのではないかと考えているところです。 ○田鎖幹事 私も,今も御説明がありましたけれども,「第2 結論」の「1」について簡潔に意見を述べたいと思います。   前回も申し述べましたけれども,民法の成年年齢が,18歳,19歳の者に対する保護原理の排除に直結するわけではないと考えます。結論部分にも記載されておりますように,18歳,19歳の者が未成熟であり,成長発達途上にあって可塑性のある存在であるということを認めるのであれば,そのような存在が「成人」と「少年」のどちらに近いかといえば,これは明らかに「少年」であると考えられます。そうであるからこそ,「別添1」の「要綱(骨子)」においても,基本的に少年法と同様の規律を設けるとされており,これは,「少年」としての実態を踏まえたものであると考えます。   今も諮問との関係でどう答えるかという点が議論されたわけですけれども,諮問では,「少年」の年齢につきまして,他の立法との関係での検討のみならず,近時の犯罪情勢,犯罪防止の重要性等に鑑み,「少年」の年齢を18歳未満とすることについての意見を求めております。再犯防止という観点からは,たとえ犯情は軽くても要保護性の高い対象者には,その要保護性に応じた処分をしなければ,有効な処遇をすることはできません。18歳,19歳の者につきましては,端的に「少年」とした上で,法制上必要な修正を加えることによってこそ,再犯防止に実効性のある働き掛けが可能となると考えます。   したがいまして,この点からも,18歳,19歳の者は「少年」と位置付けるように,なお取りまとめに努めるべきであると考えます。その上で,調査・鑑別についても,同様に「少年」として取り扱った上で,少年法と同様の規律を設けることを明記するということが,ふさわしいと考えます。 ○青木委員 最初の年齢区分に関する部分と,対象者と処分のところと,刑事事件との関係を含めて,若干意見を申し上げたいと思います。   今まで議論がありましたように,18歳及び19歳というのは,20歳に近づく過程にある中間的な存在,移行期にある存在ということは,恐らく合意ができたところなのではないかと思います。18歳未満と20歳以上,あるいは18歳,19歳の名称をどうするかということとは別といたしまして,やはり18歳,19歳の特質に応じた処遇というものを考えなければならないと思います。   その点で,今までの18歳,19歳と今後の18歳,19歳で何が変わるかというと,それはまず,法的地位が変わるということなのだろうと思います。法的地位が変わるということをどう見るかということで意見が分かれているというところだと思いますが,法的地位が変わったからといって実態が変わるわけではなく,その意味で,今の18歳,19歳と今後の18歳,19歳というのは,少なくとも実態としてすぐ変わるわけではなくて,民法が改正されて,実質的に大人として扱われることによって変わっていくことはあるかもしれませんが,その部分を捉えても過渡期にある存在であるということだと思います。今まで役に立ってきた処遇をなるべくいかすということで,ここで大幅な修正を加えるのではなくて,法律上,どうしても調整が必要な整合性を図るにとどめるのがよいのではないかと思います。   その点で,名称はともかくといたしまして,18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる者という位置付けをした上で,どちらに近い存在として考えるかということでいうと,やはりそれは18歳未満の者と同じように,今までと同じように考えるのが適切なのではないかと思います。   「若年者に対する新たな処分」における調査,鑑別,試験観察については,18歳,19歳の者に適用できる制度として考えてきたわけですけれども,これらの者を完全に自律的な判断能力を有する者であると決めつけてしまうと,やはり適正手続の面で問題があるという指摘もあって,今回は明記しないという趣旨の御説明もあったわけですけれども,そこは,完全に自律的な判断能力を有する者という前提でどうしても考えなければならないということではなくて,先ほど申し上げましたように,過渡期にあるということを含めて,「少年」の類型の中で考えて,調査,鑑別,試験観察もできるような制度とするべきであろうと思います。   また,「1 対象者」について,「罪を犯した」ということでぐ犯は含まないということでしたけれども,これも前回申し述べましたように,ぐ犯については,保護処分率も高く,少年院送致率も高くて,それだけ処遇の必要性が高いのです。ぐ犯を対象から外してしまうということは,言わば罪を犯すのを手をこまねいて待っているというような状況にもなりかねません。ぐ犯も対象とすることで,これまで有効に果たされてきた機能が維持できるのであり,法的地位が変わったということは,それを手放さなければならないほどの立法事実であるとは言えないと思います。   次に,「2 検察官送致決定」について,原則逆送事件の拡大という観点で検討されてきましたけれども,今の少年法でも,第20条第1項で,刑事処分が相当と認められれば検察官送致がなされていますし,しなければならないということになっています。今回の「たたき台」でも,「(一)」で罰金以下の刑に当たる事件も含めて,刑事処分が相当であれば検察官送致をするとなっております。   先ほど申し上げましたように,法的地位が変わるということで,実態が変わるわけではないにしても,実際に民法上大人と扱われるということによって,より20歳以上に近い形での処遇が適切であると判断されることは,確かに増えていく可能性はあると思います。でも,それはこの「(一)」で賄えることであって,原則逆送の対象を拡大しなくても済む話ではないかと考えますので,原則逆送事件を拡大するということは必要ないのではないかと思います。法的地位が変わったということで,それをどうしても反映させたいという趣旨,やはりある程度大人扱いをするのだという趣旨だとしても,その趣旨は,現在の原則逆送事件と全く同じ趣旨とは言えません。今議論されているような範囲であるかどうかは別としても,原則逆送事件を拡大した場合,現行の原則逆送対象事件の結果の重大性と比べれば,かなり幅の広いものになっていくということは当然なわけです。そうしますと,実際には,仮に同じような規定ぶりで拡大するとしたとしても,原則と例外という枠組みで捉えることになれば,例外というのも相当程度多くなることが予想されると思います。   そういうことで,原則逆送事件の範囲を拡大する規定を入れることには反対なのですけれども,どうしても入れるということであるのであれば,今までの原則逆送と全く同じ趣旨というわけではないので,それは並列的に入れるのではなくて,別途項を設けて規定するべきであると思います。   一方で,前回とその前にも申し上げたかと思うのですけれども,民法改正等によって,実際上,18歳及び19歳の者について,刑事処分を選択することがより適切であるという場面が増えたときに,資格制限の排除規定がないなど,少年法に規定されている刑事事件の特例がほとんど適用されないということになると,適切に刑事処分を選択するという点においても支障を来すことになりかねないのではないかということを懸念いたします。   第25回会議において,現在検討されている案によれば,刑事処分の対象となって,資格制限に関する特則の対象となり得る者は,相当程度限定されることになるのではないかという御趣旨の発言があったところですけれども,このことと,いわゆる原則逆送事件の範囲を拡大することとの関連を考えてみますと,仮に拡大しても,例外がある程度多く認められるのであるとすれば,確かに刑事処分の対象となるものは相当程度限定されることになるのかもしれません。そうだとすると,そもそも原則例外という言い方がふさわしいのかどうかという問題になろうかと思います。この年齢にふさわしく刑事処分にすべき者は刑事処分にすべきと,ただ言えばいいだけではないかと思います。   一方で,原則逆送ということが強調される結果,刑事処分の対象となる者も増えるということになった場合には,第25回会議で述べたように,刑事処分以外の処分に付される場合と刑事処分に付される場合との関係で,罪責が重い者が,むしろ資格制限の対象にならないこともあり得るような不均衡が拡大することになってしまうのではないかと思います。   このような問題が生じてしまうのは,一つには,刑事処分となる場合とそうでない場合との落差が大き過ぎることが一因なのであって,それを解消する手段としても,また,処遇選択の幅を広げて,より適切に処遇選択がなされるようにするためにも,資格制限の排除規定は置くべきだと思います。   せめて18歳,19歳の者に関しては,改正刑法草案にあったように,裁判所は刑の執行猶予を言い渡す場合において,必要と認めるときは,刑に処せられた者に対する人の資格制限に関する法令の適用を排除する旨の言渡しをすることができることとすべきであろうと思います。18歳,19歳の者に関しても,家庭裁判所調査官の調査が行われるということであれば,必要性の判断に関して,判断材料に事欠くということもないと思います。 ○玉本幹事 ただいま幾つか御指摘をいただいたところについて,事務当局として「たたき台」の作成に際して考えたところを申し上げたいと思います。   まず,ぐ犯をこの処分の対象者に含めていない点について御指摘がありました。   この点については,当部会の御議論において,18歳及び19歳の者に対してぐ犯による処分をすることは,いわゆる保護原理により正当化し得る,犯罪者とならずにその後社会で生きていくための最後のセーフティーネットという観点からも,ぐ犯による処分を可能とする必要があるなどとして,ぐ犯を対象者に含めるべきという御意見がありました。   他方で,これに対しては,民法上の成年とされ,監護権の対象から外れた18歳及び19歳の者に対して,保護原理に基づく後見的介入を行うことは,成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で困難であり,ぐ犯による処分は正当化できないという御意見や,民法上成年となった18歳及び19歳の者に対して,罪を犯すおそれがあるというだけで処分を行うことは,国家による過度の介入であるなどとして,強い御異論も示されたところでして,法制度としての許容性あるいは相当性の点で慎重な検討を要すると考えられたことから,「たたき台」においては,ぐ犯を対象者に含めないこととしているものです。   次に,原則逆送の対象事件を少年法よりも広いものとする必要性はないのではないかという御指摘がありました。   この点についても,当部会の御議論において,同様の御意見も示されたものの,他方で,家庭裁判所へのいわゆる全件送致の仕組みを18歳,19歳の者についても採用するのであれば,国民の理解,納得を得るためには,同時に一定の重大事件については刑事処分が適切になされることを制度として担保する必要があるとして,原則逆送事件の範囲を少年法より広いものとすべきとの御意見も示されたところでありまして,そのような御意見は,18歳及び19歳の者の位置付けに照らしても合理的であると考えられたことから,事務当局としては,「たたき台」において原則逆送事件の範囲を少年法よりも広いものとして記載しているところです。   また,18歳及び19歳の者の原則逆送規定を,仮に,少年法よりも対象事件を広いものとする場合にも,18歳未満の者とは別に規定を設けるべきとの趣旨の御指摘もいただきましたけれども,規定の場所等については,答申を頂いた後に,具体的な法律案の作成をする段階で,立法技術的な点も踏まえて,また検討させていただきたいと思います。   次に,資格制限についての御指摘を頂きました。   資格制限の特則を,18歳及び19歳の者については設けないこととしているわけですが,それについては,当部会の御議論においても,18歳及び19歳の者の更生あるいは社会復帰の観点から,少年法と同様の特則を設けるべきであるという御意見もありました。   ただ,これに対しては,個々の資格制限規定は,それぞれの法律において,それぞれの行政目的を実現するために設けられたものであり,それらの目的よりも,対象者の改善更生や社会復帰を優先させることが相当かどうかというのは,本来,個々の法律の趣旨・目的を踏まえて,個別に検討を要すべき事項であるという御意見や,協力雇用主へのアンケート調査では,出所者等の雇用に際して資格制限が妨げになっていると感じているとの回答はごく少数であり,また,再犯防止推進計画では,各省において資格制限の在り方を検討して必要に応じた措置を講ずることとされているので,資格制限については,各法律の目的に照らして,個別の検討において適切な措置がとられれば足りると考えられるという御意見もあったところです。   そして,当部会においては,18歳及び19歳の者について,現行法の成人と少年の中間層として,罪を犯した場合に20歳以上の者とも17歳以下の者とも異なる取扱いをする方向で認識の共有が図られてきているように思われるところ,刑事事件の特例等の全体的な在り方に関して統一性・整合性を確保する観点から,家庭裁判所による逆送決定がなされた後は,原則として特例を設けないこととしてはどうかとの御意見があり,18歳及び19歳の者の位置付けに照らしても,合理性があると考えられたところです。   以上のことからすると,資格制限の特則に関しては,これを設けないとする方向で取りまとめを行うことが考えられたことから,「たたき台」においては,この特則についての記載はしていないところです。   この点に関連して,仮に資格制限の特則を設けない場合には,刑事処分となる場合と家庭裁判所で処分を受ける場合とで,不公平な事態が生じるのではないかという御指摘もいただきました。   もっとも,御指摘のような考え方については,罪を犯した18歳及び19歳の者に対する家庭裁判所による処分は,犯罪に対する応報としてではなく,専ら対象者の改善更生,特別予防を目的として課される処分であるのに対し,刑罰は,そうした処分による改善更生が不能あるいは不適であるものを対象に,応報として科す制裁であって,両者はそもそも処分の対象者や目的が大きく異なること,実際に刑罰に処せられる者は,家庭裁判所の調査・審判の結果,刑事処分相当と判断され,刑事裁判所においてもその判断が維持された者であり,一連の手続において,専ら改善更生を目的とする処分とすることがふさわしくないものとして選別された者にほかならないことからしますと,資格制限について両者で異なる取扱いとしたとしても,それが不公平であるということにはならないのではないかと考えています。   最後に,裁判所が必要と認めるときは,資格制限に係る法令の適用を排除できるような仕組みについての御提案がありました。   この点については,当部会,分科会でも議論がなされてきたと思いますが,個々の行政目的を達成するために定められている資格制限規定の適用を排除することの当否について,刑事の裁判所が事案に応じて適切に判断することができるのか疑問であるなどの御指摘もあって,現在では検討の対象とされていないというのが議論の経過であると理解しています。 ○橋爪委員 私からは,「別添1」の「二 手続・処分」の「1 対象者」について意見を申し上げます。   先ほどから議論がございましたが,私は,ぐ犯は対象者に含めるべきではないと考えております。その理由については,これまで繰り返し申し上げてまいりましたが,民法上成年と評価され,親権者の監護教育に服さない対象者について,犯罪ではない事実を前提に不利益な処分を課すことは,責任主義の観点からは正当化できないという点に尽きます。   先ほどからの議論におきましては,18歳,19歳の者が社会的実態として未成熟であることから,後見的な介入・保護が必要であるという御指摘がございました。大学で学生と接している際の個人的印象ですが,18歳,19歳と20歳,21歳とで大きな違いはなく,20歳以上でも未成熟な者は多数いると思います。仮に法的な制度や位置付けを度外視し,本人の成長の度合いという実態的な観点から介入を正当化するのであれば,立法論としては,20歳以上の若年者に対してもぐ犯を根拠とした処分が正当化できることになりかねませんが,このような議論は恐らくあり得ないと思います。法的な議論である以上,社会的実態や生物学的な観点を過度に重視すべきではなく,法的な概念としての規範的評価が優先されるべきだと思います。   民法の改正により,18歳,19歳の者を自律的な主体として尊重することが前提とされるべきである以上,ぐ犯を対象に加えることは正当化し難いことを,改めて申し上げたいと思います。 ○青木委員 先ほど申し上げましたように,法的地位をどう見るかということ自体に争いがあるのでありまして,自律的な判断能力を有する者に対してまでも,ぐ犯による処分を認めるべきと言っているわけではありません。18歳,19歳について,民法上は自律的な判断能力を有する者とされたとしても,刑事法の分野ではいまだ完全な自律的な判断能力を有する者とまでは言えない段階,そういう意味で移行期にある,そういう法的な地位だと考えるということもあり得るわけで,それに近い形で議論されている部分もあるわけです。全件送致は,そうした考えに基づくものだと思います。   そういうことで,自律的な判断能力を有する者に対してまで,ぐ犯による処分を認めるべきという趣旨ではないということは,申し上げておきたいと思います。 ○川出委員 私からは,先ほどの,調査・鑑別について,18歳,19歳の者を少年法上の「少年」と位置付けた上で,現在行われているのと同様の調査・鑑別を行うことを明記すべきとする御指摘について,意見を申し上げたいと思います。   前回の部会で出されていた御意見も踏まえますと,そのような御指摘は,恐らく,少年法における調査は,少年の健全育成を目的とするものであり,その意味で,少年の利益のために行うものであるからこそ,家庭裁判所が正式に非行事実の認定を行う前に,プライバシーに深く関わる事項を詳細に調査したり,あるいは,その過程で一定の処遇を行ったりすることが許されるのだという考え方を前提としたものだと思います。   しかし,調査の結果として言い渡されることになる保護処分も不利益性を有するということは異論のないところです。そして,以前にも申し上げましたように,裁判所による有罪認定前に調査を行うことが問題とされるのはなぜかといえば,それは,犯罪を行ってもいないのに,プライバシーに深く関わる事項を詳細に調査するということになると,対象者に対して不必要かつ重大な権利侵害をもたらすことになるからです。   そうだとしますと,少年保護手続においても,最終的に非行事実が認定できなければ,保護処分も,その前の,保護処分に付すか否かを判断するための調査も,結局根拠を欠いたものとなりますので,少年の利益にはなりようがなく,少年にとっては不利益性しかないということになります。この状況は,刑事手続の場合と全く同じです。つまり,保護処分が少年の利益を図るためのものであり,調査が少年を保護処分に付すかどうかを決定するために行われるということは,現在の調査を正当化する理由にはならないということです。そうしますと,18歳,19歳の者を少年法上の「少年」と位置付けないと,現在と同じ調査はできないということにはならず,その位置付けにかかわらず,同様の調査ができるということになると思います。 ○山下幹事 「要綱(骨子)」の「二 手続・処分」の「4 処分の決定」の「(一)」と「三 刑事手続の特例等」の「5 推知報道の制限」に関して意見を述べます。   この「二 手続・処分」の「4 処分の決定」の「(一)」には,「処分は,犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において行わなければならないものとする。」とありまして,これは,「若年者に対する新たな処分」の議論の中で,行為責任が上限を画するということを明文化したものであると考えられます。当初,「若年者に対する新たな処分」というのは,「少年」の年齢を18歳未満に引き下げることを前提に議論していて,その過程で,この行為責任が上限を画するという議論があったのですが,18歳及び19歳の者を中間層と捉える立場に立ったとしても,同様にこの行為責任が上限を画するという考え方が支持されていて,それを踏まえて示されたものと考えられます。   ただ,今回,その少年年齢の区分や名称をどうするかはともかく,やはりこの18歳及び19歳というのは,可塑性に富むとか,その成長発達過程にあるというようなことが認められるとしたら,それはやはり18歳未満の「少年」と同じ性質を有する者であって,民事上成年と扱われるとしても,刑事上の責任としての行為責任との関係では,必ずしも行為責任が上限を画すると考える必要はないのではないかとも考えられるところであります。   従来,少年については,もちろん犯情は当然の前提としても,要保護性をかなり重視して処分が決められてきたわけですけれども,ここに書いてある内容は,要保護性はもちろん前提とした上で,行為責任がその上限を画するということかとは思いますけれども,この点については,18歳及び19歳の位置付けをどう考えるか,「少年」と見るのかどうかにも関わるとは思いますけれども,先ほどから言っているように,私の見解としては,これは,「少年」と扱うべきだという前提ですので,この規定については,このような規定ぶりがよいかどうかについては,疑問があるところでございます。   それから,「5 推知報道の制限」ですけれども,今回,この間の議論を踏まえて,「当該罪により公判請求された場合を除き」という規定が入ったわけでございます。   これにつきましては,前回も意見を述べましたけれども,やはり家庭裁判所への移送という制度があって,刑事裁判を経た上でも,刑事裁判所から家庭裁判所へ移送され,再び家庭裁判所において審判を経て,「若年者に対する新たな処分」がなされるという可能性があることを考えると,公判請求されて起訴された後に,実名が報道されてしまいますと,その後,仮に「若年者に対する新たな処分」をされたとしても,非常に更生が妨げられるおそれがあります。それから,刑事裁判になった後について,現在は18歳及び19歳の者についても,公判請求されて起訴された後も,推知報道は禁止されているわけですけれども,その点を変える理由として,この間の議論では,民法上の成年になったことや公職選挙法上の選挙権が与えられることなどを踏まえた国民感情ということが挙げられていたかと思います。しかし,そのような国民感情という曖昧なものを根拠として,推知報道の禁止を緩和することについては,情報化社会であり,ネット社会であるという現在において,この推知報道の禁止が果たしている役割は極めて重要であるということを考えると,本人の更生にとって重大な支障を来すものとなりかねないと思いますので,この点については反対でございます。 ○玉本幹事 ただいま2点御指摘をいただきましたので,事務当局として,「たたき台」を作成した際の考え方について御説明したいと思います。   まず,「二 手続・処分」のうち,「4 処分の決定」の「(一)」で,「処分は,犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において行わなければならないものとする。」という制約を設けることについて疑問があるという御指摘がありました。この記載は,冒頭の御説明でも申し上げたように,18歳及び19歳の者に対する処分は,犯した罪に対応する責任を超えない範囲内で行うという趣旨で記載したものです。   この点に関しては,これまでの御議論においても,18歳及び19歳の者に対して犯した罪に対応する責任を超える処分をしても,いわゆる保護原理によって正当化し得る,あるいは,責任主義の範囲内という制約を付すると適切な処分選択や実効的な処分を行うことが困難になるなどとして,犯した罪に対応する責任を超える処分も可能とすべきとの御意見も示されたところです。   もっとも,他方で,これに対しては,民法上の成年とされ,監護権の対象から外れた18歳及び19歳の者に対して,保護原理に基づく後見的な介入を行うことは,成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で困難であり,犯した罪に対応する責任を超える処分は正当化できない,あるいは,民法上成年となった18歳及び19歳の者に対して犯した罪に対応する責任を超える処分を行うことは,国家による過度の介入となるなどとして,強い御異論も示されたところでして,やはり法制度としての許容性,相当性の点で慎重な検討が必要と考えられたことから,事務当局としては,「たたき台」において,このような記載をしているものです。   次に,推知報道に関して,公判請求された後も,刑事裁判所の判断によって,家庭裁判所に移送される可能性があることについての御指摘がありました。   この点についても,当部会で御議論があったところでして,家庭裁判所の移送は飽くまでも例外的な事象であり,そのような余地が制度上残されているからといって,例えば,刑事裁判での有罪判決が確定するまで推知報道を解禁しないとするのは,やや過剰な対応なのではないかといった御意見もありました。   その上で,推知報道の禁止が憲法上保障されている報道の自由を大きく制約するものであることや,18歳及び19歳の者についての家庭裁判所への移送の実際の運用状況に照らすと,逆送されて公判請求され,公開の法廷で裁判を受けることとなった場合には,その段階で推知報道を制限しないとすることには合理性があると考えられたことから,「たたき台」においては,公判請求の時点で制限を解く旨を記載したところです。 ○大沢委員 推知報道の点について申し上げたいと思います。   今回,18歳,19歳の者については,選挙権を付与されて民法上成年となる,そういった点を踏まえた上で,同時に改善更生の観点も鑑みて,刑事政策上,18歳未満とも20歳以上とも異なる取扱いをするという方向性が示されたのだと思います。ですから,この18歳,19歳の者については,この部会でも,「少年」に近い存在なのか,それとも「成人」に近い存在なのかというのは,意見が分かれているところでありまして,先ほど御意見もあったとおり,実態としても,18,19歳と20歳以上はそれほど変わらないのではないかという御意見もあるわけです。ですから,18歳,19歳の者は「少年」と見るべきだという御意見も根強くありますけれども,それは,部会の多数意見というわけではなく,いろいろな御意見があり,議論が交わされてきたということだと思います。   そういった状況を踏まえると,現在少年法にある推知報道の禁止の規定は,18歳,19歳の者を中間層と捉えるという部会の方向性を踏まえると,一律に18歳,19歳の者に,現在少年法にある推知報道禁止の規定が適用されるということにはならないのではないかと,私はやはり考えます。その上で,18歳,19歳の者が非公開の家庭裁判所の審理を受けている時期,あるいはその後の保護処分類似の手続に乗った場合,そういった状況にある方については,改善・更生の観点から推知報道を控えるという制限がかかるということになるのだろうと思います。   これに対して,今回,原則逆送と規定される重大事案,あるいは家庭裁判所の審理結果,刑事処分が相当と判断されて,検察官に逆送されて,さらに検察官の捜査の結果,公判請求された場合は,その人は公開の法廷で審理されるわけでありまして,やはりそこは,推知報道の制限はかからなくなるということになるのではないかと思います。18歳,19歳の者は社会的な権利と責任を有する存在として位置付けられる以上,社会的に重大と評価される犯罪で刑罰の対象になる場合においては,やはり国民の知る権利にこたえる意味でも,実名で報じていくということになるのではないかと,私は考えております。   むろん,前回も申し上げたとおり,ここからやや報道機関の実務のことですけれども,事案の悪質性とか更生への影響など,いろいろな要素を考慮して,報道機関は,そもそもそういった事件,事案を報じるのかどうか,あるいは,その被疑者,被告の実名を報じるのかどうかということについては,個々のケースで判断を重ねております。また,先ほど,インターネット上のことについて御指摘がありましたけれども,前回も申し上げたのですけれども,もう一度申し上げておきますと,やはり,紙面とインターネット上の扱いをどうするのかと,同じにするのか,それとも,ネット上は配慮するのかと,そういうところについても,常に検討を重ねて報道しております。そういった報道の実態についても,重ねて申し上げておきたいと思います。 ○酒巻委員 「たたき台」の「4 処分の決定」の「(一)」の「犯情の軽重を考慮して」という記載の中の「犯情の軽重」という言葉は,確か刑法の一部執行猶予のところで,条文上用いられているものだと思います。   これは,これまで我々が部会で使ってきた言葉に翻訳すれば,行為責任の範囲内であるということを,条文的な言葉で表現しているものと私は理解しております。先ほど玉本幹事からも説明がありましたとおり,私のみならず多くの研究者の先生方は,ここは動かせない大枠であると考えているところだと思いますので,この言葉がそのまま条文になるかどうかはともかくとして,趣旨はそのようなものであると,つまり,行為責任の範囲という枠はここに明確に書かれていると理解してよいということを確認しておきたいと思います。 ○玉本幹事 ここでいう「犯情」というのは,一般的に用いられる場合と同様に,当該犯罪の性質,犯行の態様,犯行による被害等の情状を意味するものとして,そして,また「犯情の軽重」という表現は,その情状の重さの程度を意味するものとして記載しているところです。この処分が刑罰とは異なる法的性質のものとして整理されてきていることに鑑み,「たたき台」では,行為責任という言葉は用いていませんが,いずれにしても,「4 処分の決定」の「(一)」は,御指摘のとおり,これまでの御議論の趣旨を踏まえて記載したものです。 ○山﨑委員 私は,「第2 結論」の「1」についてと,「二 手続・処分」の「1 対象者」,そして「三 刑事手続の特例等」について,意見を述べたいと思います。   まず,「第2 結論」の「1」について,「たたき台」において,18歳及び19歳の者について,類型的にいまだ成熟しておらず,成長発達の途上にあって可塑性を有する存在であるという位置付けをして,20歳以上の者と異なる取扱いをすべきとしている部分については,私も妥当であると考えております。   そして,そのように類型的に未成熟で成長発達途上にあって可塑性に富むという18歳及び19歳の者に対して,その成長発達を支援しながら立ち直りを図るという見地からすれば,これらの者に対しては,現行少年法第1条の目的及び理念が同様に及ぶということを明確にする必要があり,今後とも少年法の適用対象とすべきですので,前回述べましたとおり,諮問事項に対しては,少年法の「少年」の年齢を18歳未満へとすべきではないとの結論をとるべきと考えております。   次に,「二 手続・処分」の「1 対象者」に関して,先ほど質問して確認させていただきましたとおり,今回の「たたき台」の主要な部分については,適用年齢に関して,行為の時点ではなく処分の時点を基準とした制度が採用されているということになります。これは,犯罪行為に対する応報ではなく,未成熟で可塑性に富むとされる18歳及び19歳の者の改善更生を図るための処分を行うという制度であることから,処分の時点を基準として対象年齢を決するのが適切であると捉えているものと理解されます。   この点においても,対象者の健全育成という目的から,やはり処分時基準を採用している少年法と同様の考え方に立つものと言えるのであり,このことからしても,18歳及び19歳の者については,少年法の対象として,その取扱いについては少年法の中で規定するのが相当であると考えております。   また,先ほどから,ぐ犯を含めるかどうかという点がなお議論されておりますけれども,私は,やはり18歳,19歳の者にもぐ犯は適用すべきであると考えており,その理由については,これまで繰り返し述べてきたとおりです。この点,18歳,19歳の者はぐ犯を対象としないとしますと,先ほど述べた年齢の基準時を処分時とすることによって,18歳,19歳のみならず,17歳以下の少年をぐ犯として扱う実務においても問題が生じかねないという点を懸念いたします。   例えば,17歳数か月の者がぐ犯で家庭裁判所に送致されたという場合を考えますと,その手続の途中で対象者が18歳に達してしまうと,犯罪行為に及んだ場合とは異なり,それ以上,家庭裁判所の手続や処分が全く行えなくなるという事態になるものと思われます。また,試験観察が適当であるという事案であったとしても,18歳に達するまでという,非常に期間的に大きな制約を受けることになるかと思います。ですので,そもそも18歳,19歳の者のぐ犯を認めるべきと考えておりますけれども,さらに17歳以下の者のぐ犯の取扱いにも悪影響を及ぼすという点も含めて考えますと,やはり18歳,19歳の者のぐ犯については,対象として認めるべきではないかと考えています。   最後に,「三 刑事手続の特例等」について,これまで明確に議論されていなかったと思うのですが,現行少年法第50条の規定がございます。少年の刑事事件の審理における方針に関する規定として,少年に対する刑事事件の審理は,第9条の趣旨に従って,これを行わなければならないと定められておりまして,その趣旨は,心理学や教育学の専門的知識,あるいは少年鑑別所の鑑別結果等を,刑事事件の審議においても活用すべきであるという,いわゆる科学主義が尊重されるべきことをうたっているとされております。   この点に関して,今回の「たたき台」に記載されました18歳及び19歳の者に関する取扱いを見ましても,全ての事件が家庭裁判所に送致されて,そこで調査・鑑別の上で審判に付され,刑事処分相当とされた事案が,検察官送致されて刑事裁判に付されることから,その刑事裁判の審理では,家庭裁判所の調査官調査や少年鑑別所の鑑別結果等を活用すべきであるということは,やはり同様に言えるのではないかと思われます。さらには,要保護性の変化などを理由として,家庭裁判所への移送も認めるという制度設計になっていることなども考えますと,18歳及び19歳の者の刑事事件における審理に関しましても,少年法第50条と同様の規定を設けるのが必要ですし,相当であると考えますので,この点も取りまとめの中には明示した方が良いのではないかと考えております。 ○小木曽委員 「第2 結論」の「1」についてですけれども,諮問を受けての答申としての選択肢は,「少年」の年齢を引き下げる,引き下げない,それから第3の途という,3つがあるのではないかと思います。法制度の適用年齢を定める法律はいろいろあるわけですが,その中には,個々の政策目的に資することだけを目的としたものと,それと同時に,より広く,社会が一定の年齢に達した者にどのような役割を期待し,権利を与え,責任を果たしてもらいたいのかということについての,メッセージ性のある法律とがあるのではないかと思います。諮問に掲げられている公職選挙法と国民投票法と民法,それから少年法は,そのようなメッセージ性も同時に持った法律なのではないかと考えます。   そのように考えたときに,民法については様々な議論がありましたけれども,私が特にこだわりがありますのは,やはり国会議員を選ぶ権利がある,それから憲法改正について意見を言うことができる権能が与えられ,それについては,自律的な判断能力があるとされたという事実を,18歳,19歳に何を期待するかを考え,少年法の適用年齢を考える際に,度外視するわけにはいかないだろうということです。これまでの議論の過程,悩みの過程というのは,この「第2 結論」の「1」の初めの5行に集約されていると思いますが,やはり「少年」年齢には全く手をつけず,18歳,19歳は基本的に「少年」のままで,犯した罪についての責任非難の対象にはならないというメッセージを出すことには,私はためらいを感じます。   そこで,責任非難の対象になる場合もあるけれども,しかし,丁寧な働き掛けの対象でもあるというので,第3の途を行くということで,このような取りまとめにすることに賛成したいと思います。 ○奥村委員 強盗で人を死傷させた場合には,刑法第240条の強盗致死傷罪が成立するわけです。要件は,前段が強盗で人を致傷させたこと,後段が強盗で人を死亡させたことであり,後段は,法定刑が死刑又は無期懲役ととても重く,威圧効果があります。   最近,オレオレ詐欺の受け子をしている18歳,19歳の少年たちが,軽い気持ちで侵入盗に入って,家人に出くわして居直り強盗になったという事件を,報道で聞いたのですが,そのような場合,逮捕を免れようとして,人の生命,身体に対して危害を加えるということはあり得るわけです。   このようなケースも想定した場合に,原則逆送の対応の仕方についてどのようにお考えかという点を,山﨑委員にお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 ○山﨑委員 質問の御趣旨を,私が正確に理解しているかどうか分かりませんが,今おっしゃられた,強盗の際に人を傷付けたり死傷させるという事件は,私は発言において念頭に置いておらず,単純な強盗罪について申し上げているというのが,まず前提でございます。その上で,強盗罪の中にも様々な類型なり犯情があって,奥村委員がおっしゃるように犯情が重大な事案もあるでしょうし,他方で,犯情が比較的軽微な事案も含まれる,そういう意味で,犯情の幅の広い犯罪類型であると私は考えております。20歳,21歳の刑事裁判で,刑の全部執行猶予が付されているケースが過半数あるということからも,当然,犯情の重い強盗罪もあれば,犯情の比較的軽い強盗罪もあることが分かります。それを前提とすると,強盗罪を原則逆送の対象とすることについては,現在の対象である故意の犯罪で被害者を死亡させた事案とはやはり大きく異なるのではないかということから,慎重であるべきだというのが,私の考え方でございます。 ○廣瀬委員 全般的なことについて感想的な意見を申し上げたいと思います。   18歳,19歳の者に対する制度の在り方については,今日の議論でも痛感するわけですけれども,委員,幹事それぞれに思いも理屈もある御意見であり,従前から申し上げているように共感できるところも多いと受け止めています。これまでに積極,消極,双方の御意見が出されており,いずれも傾聴に値するところはあるものだと思っています。   しかし,以前にも申し上げたように,選挙権を付与され,民法上成年とされた者が,重大犯罪を犯したというような場合にまで,少年として特別扱いされるということでいいのか,それでは国民の理解,納得が得られないのではないかという見方と,同時に,いまだ成長発達途上にあって教育可能性が高い,可塑性に富む者たちの改善更生のために,これまで有効に機能してきている家庭裁判所の調査・審判,保護処分などの制度・運用を維持すべきだという見方,これはどちらにも十分な理由があると思います。   そこで,安易にその一方で割り切って考えるべき問題ではないということを,従前から申し上げてきたところです。このような考え方に基づいて,双方の要請に目配りしながら,18歳,19歳の者によりふさわしい制度にするという観点から,「若年者に対する新たな処分」の対象範囲を広げて検討するべきだということを申し上げてきましたが,部会長の御英断もあって,「別案」という形で検討が進められてきました。その結果として,18歳,19歳の者によりふさわしい制度を検討するという観点から,少年とも成人とも異なる中間的な扱いをするという考え方の下で,適切な方向性を持った議論ができてきたのではないかと思っております。   もちろん,この「たたき台」の,特に「別添1」については,私の考えや思いと異なるところもありますし,各委員・幹事の方々におかれても,多かれ少なかれ,ここは不満だ,あるいは,こうしたいという御意見は当然お持ちのことだと思います。しかし,全体として見れば,当部会の議論の方向性を踏まえて整理されて,それなりにバランスがとれているものになってきているという感じを持っております。この案によれば,罪を犯した18歳,19歳の者の重大犯罪に対する対応についても,改善更生や再犯防止に機能するということについても,相応に期待できるものになっているという評価をしていいのではないかと思います。   今日も議論がありましたけれども,法制度には,様々な利益や要請,あるいは利害の調整を図ることが求められるという面があるものだと思います。特に,少年法に関しては,刑事手続・処分に少年の特性に見合った保護・教育的な修正を加えて少年の立ち直りを図るという側面と,同時に,犯罪を規律しているわけですから,その犯罪対策として,被害者や一般市民の処罰要求に応えるという,両面の大きな要請があって,それをどのように調和させるのかが最大の課題であると思っています。諸外国では,少年の年齢や犯罪の軽重などを重視してそのバランスをとっているところが多いと思われます。そういう観点から見ても,今回の「たたき台」は,双方の面にそれなりに配慮してまとめられているものではないかという気がいたします。   結論として,各委員・幹事で知恵を出し合って議論してきた成果をまとめたもの,この「たたき台」というのはそのような評価ができるのではないかと思いますので,支持をしたいと思います。 ○武委員 今回の「たたき台」では,私たちの強く主張してきた,「少年」の年齢を18歳未満に引き下げること,被害者に対する謝罪や被害弁償を保護観察の特別遵守事項に入れることは,かないませんでした。本当に残念なことです。なぜ私たちは,これほどまでに少年法にこだわり続けるのか,それは,事件が起きてからいつも言われてきた,「少年事件だからです」の一言でした。私たちは,子供を殺された後もずっと,「加害者は可塑性に富んでいる」,「加害者はこれから先も生きていかなければいけない」,「将来がある」,「未熟だから保護しなければいけない」,そのような言葉を何度も何度も聞かされました。だからこそ,会を設立し,24年間,殺された子供たちのためにも,被害者にせめて加害少年並みの権利をくださいと,ずっと訴えてきました。それは,悔しい思いをたくさんしてきたからです。   命は尊い,命は地球より重いと言います。でも,被害者である子供たちの命は,とても軽く,簡単に扱われたと感じ,悲しく,悔しくて,かわいそうでなりませんでした。あの時,事件を大人と同じように刑事裁判にしてもらって,罪に見合った罰が与えられていたなら,そして,加害者から心からの謝罪があったら,賠償責任がきちんと果たされていたなら,きっと私たちはもっと違った人生があったのではないかと思っています。   24年間の中で,たくさんの人たちが被害者や遺族になり,会に入ってこられました。みんなが突然に大切な人の命を奪われ,それだけでも一生背負う苦しみなのに,加害者が少年というだけで,何度も少年法の壁にぶつかり,さらに,背負い切れないほどの苦しみを抱えさせられていました。さらに,その24年間の間で出会った会の仲間の8人を,今日までに亡くしました。8人とも,平均寿命から考えると早過ぎます。全てが事件が原因かは分かりませんが,大きな影響はあると思っています。みんな命を削っているのです。   私たちは,今回も,これからも,少年法が改正になったとしても,自分たちの事件をやり直すことはできません。でも,現在も,減少しているとはいっても,悲しいことに,少年犯罪は起きていて,そこには心細い思いをしながら泣いている被害者が存在しています。私たちのような苦しみを,絶対に味わわせてはいけないのです。私たちは,苦しい現状を知っているから黙っていられない,だから,言い続けているのです。   私たちにできることは,これからも精一杯頑張ります。ですが,法律のことは,関係機関の方々,専門家の方々,皆さんにきちんと考えてもらわなければならないのです。法律が被害者を更に苦しめることがあってはならないと,私は願っています。これから先も,どこで事件が起こるか,誰が被害に遭うかは分かりません。もしかしたら,皆さんの大切な人かもしれないのです。そうしたときに,こんな法律になって良かった,きちんとした法律だと言えるものであってほしいと,私は願うばかりです。   この先,令和4年に改正民法が施行され,18歳,19歳になると,もう大人となり,親の監督も受けずに,自分で契約を結ぶことができるようになります。既に選挙権もあります。それなのに,罪を犯したときだけ子供扱いを続けるというのは,どう考えても理解できません。そのような都合のいい考えでは,社会の理解も得られるとは思いません。   私は,遺族の人たちだけでなく,保護司,保護観察官,刑務官,そして一般の方とも話をする機会があります。多くの人たちは,罪を犯したときこそ,大人としての自覚をしっかり持たすべきだと言います。18歳,19歳の人たちが重い罪を犯した場合には,大人と同じように,家庭裁判所に送るのではなく,初めから刑事裁判をするべきだというのです。改正民法の施行後は更にそうした声が増していくと,私は思っています。それは,結果的には加害者本人のためになり,犯罪の抑止力にもつながると思うからです。   これからは,小学校でも,18歳になったらもう大人になるということを教えていくわけです。選挙権も与えられるし,義務と責任などの自覚をしっかり持つ大人になるための教育をしていくわけです。それなのに,罪を犯したときだけは,未熟だから少年として扱うということを,どう教えるというのでしょうか。やはり,今回の「たたき台」には強い不満があります。重い罪を犯した場合には初めから刑事裁判をすることを,今回の「たたき台」に入れていただきたいと,強くお願いしたいです。どうしてもそれが難しいのであれば,最低限,今回で終わりにするのではなく,改正民法が施行された後に,もう一度制度について検討すべきだということを,取りまとめに明記していただきたいです。   それから,先ほど推知報道のことを言われたのですが,大沢委員がおっしゃったことは,本当によく分かるし,賛成です。それに付け加えますと,私は,推知報道というのは,何度も言いますように,悪いことだけではないと思います。18歳になって,もう悪いことをしたら顔も出る,名前も出るということをやはり示すということが,抑止力につながるのです。罪を犯す少年たちは,よく知っています。今だったら,まだ顔も出ない,名前も出ない,守られるのだということを,よく知っているのです。だから,これは大きな抑止力につながると思います。就職やその先の生活が困難になるという理由にすることを,18歳,19歳のもう少年とは言えない人たちに,そういう逃げ道を教えてはいけないと思います。 ○橋爪委員 武委員の御発言を伺っておりまして,私からも一言,思うところを申し上げます。   今回の「別添1」の案は,18歳,19歳の者を中間層,中間類型とした上で,独自の処分を課すことを想定しております。つまり,この案では,18歳,19歳の者が「成人」であるか,「少年」であるかは明確にされておらず,国民一般にとって理解しづらいといった側面は否めないと思います。   ただ,今回このような提案に至ったのは,18歳,19歳の者が民法上は成年とされ,選挙権が付与されている一方で,社会的な実態としては,なお未成熟な存在であるという認識が強く,その位置付けについて共通了解の集約が困難であったことに起因するものと考えております。   そして,私自身,現段階の議論としましては,このように18歳,19歳を中間層,中間類型として位置付ける原案には,十分な理由があると考えます。もっとも,18歳,19歳に対する社会的評価は,今後変化する可能性があり得ます。すなわち,改正民法が施行され,これによって社会情勢や国民意識に変化が生ずる可能性も否定できません。また,今回の改正によって導入される新たな制度や処分の運用状況が,18歳,19歳に対する社会的,規範的な評価に見合ったものかと言えるかという点についても,更に検証,検討が必要になると思われます。   そもそも法改正を行う場合には,改正法について,不断の検証を行うこと自体は当然ではありますが,本制度につきましては,改正民法施行後の社会情勢や社会通念の変化の可能性を見据える必要性が高いことを踏まえると,先ほどのように,一定期間経過後に必要な見直しを行うべきとの御指摘は,なおさら重く受け止める必要があると考えます。   私としましても,当部会の取りまとめにおきましては,一定期間経過後に,制度の在り方について,必要な検討を加えるべきである旨を明記することに賛成したいと思います。 ○佐伯部会長 「第2 結論」の「1」及び「別添1」についての議論は,この程度でよろしいでしょうか。   それでは,次に,「第2 結論」の「2」並びに「別添2」及び「別添3」について議論を行います。   まずは,「たたき台」の記載及び先ほどの事務当局からの説明について御質問のある方は,挙手の上,御発言をお願いします。   御質問はございませんでしょうか。              (発言なし)   それでは,「第2 結論」の「2」と「別添2」及び「別添3」について御意見がある方は,挙手の上,どの点に関するものかを明示していただいた上で,御発言をお願いします。 ○田鎖幹事 私からは,「別添2」の「11 更生緊急保護の対象の拡大等」について,確認と要望の趣旨で述べたいと思います。   この点は,今回表現ぶりが変わったわけですけれども,これは,前回,起訴猶予処分を受けることが想定される者が処分保留のまま釈放された場合を念頭に置いて,従来議論されていたところ,その点が必ずしも明瞭な記載の仕方となっていないのではないかという御指摘があり,それを踏まえて修正されて,現在の「要綱(骨子)」の表現になったと理解しております。ただ,かえって本来の趣旨が分かりにくくなった面もありはしないかと危惧しております。   「要綱(骨子)」では,対象者が,検察官において直ちに訴追を必要としないと認める者となっております。これは,私の読み方の問題なのかもしれませんが,読みようによっては,あたかも対象者が更生緊急保護の内容として,例えば,特定の犯罪的傾向の改善を目的とする援助を含む,社会生活に適応させるために必要な生活指導等を受けて,その経過いかんによって検察官が起訴・不起訴の判断を行うといったことを前提とした仕組みであるかのような,不必要な誤解をも生みかねないのではないかということでございます。   したがいまして,念のためではありますけれども,改めて前回御指摘のありました本来の趣旨が明瞭となるような表現の工夫をお願いしたいという次第です。 ○玉本幹事 ただいまの御指摘のとおり,「たたき台」で「検討のための素案〔改訂版〕」から表記を修正したのは,前回の会議において,起訴猶予処分を受けることが想定される者が処分保留のまま釈放された場合を念頭に置いて検討が行われてきたところ,元々の記載では必ずしもそのことが明確となっていないのではないかといった御指摘があったことを踏まえて,今般,「たたき台」において記載ぶりを改めたものに過ぎず,これまでの御議論の趣旨を変更するというものではございません。   いずれにしても,この「たたき台」の記載は,飽くまで要綱の骨子でして,これを具体的に法文化する際にどのような表現ぶりとするかは,法律案を作成する段階で,趣旨との関係でいかなる用語を使うことが法制上適切かという技術的な観点も踏まえて更に検討させていただきたいと思います。 ○大沢委員 今お話があった「11 更生緊急保護の対象の拡大等」について,私は,満期出所者の再犯を少しでも減らすため,更生緊急保護の充実というのは極めて重要だと認識しています。ただ,更生緊急保護の期間というのが定められていて,人によっては,それが十分な期間とは言い難いという面もあると思います。そうしたことも踏まえて,更生緊急保護の期間が終了した後も,本人が希望する場合などには,専門的な知見を有する保護観察官などが相談に応じるなどの支援をしていくことも必要ではないかという意見を,これまで部会で申し上げてきました。   この「11 更生緊急保護の対象の拡大等」の「三」で,「保護観察所の長が,満期釈放者等への援助や関係機関等に対する専門的知識に基づく助言等を行うことができるようにする」という方向が示されたところですけれども,こういった方向で,必要な法整備が行われて,満期出所者の社会復帰が円滑に進んで,再犯防止につながる仕組みが整えられてほしいと期待しております。   もう一点,この取りまとめからは漏れてしまった事項について,意見を述べます。私は,当部会の議論で,再犯防止の観点から,刑務所などの施設内処遇と施設から出た後の社会内処遇の段差を,できる限りなくして,スムーズに社会復帰を進めていけるような施策が重要ではないかと思っておりまして,そういった意見を申し上げてきました。それは,やはり様々な規律がある刑務所内できちんとした生活を送ることができるようになっても,様々な誘惑の多い自由な環境の中で立ち直るということには,困難が伴うケースが少なくないからです。   その意味で,これまで「検討のための素案〔改訂版〕」に盛り込まれていた,更生保護施設における宿泊の義務付けは,そういった段差を埋める一つの方法になるのではないかと感じていました。また,出所後に戻る環境に問題を抱えているような人のケースでは,そういった問題のある環境から一定期間切り離すことも,こういった政策により可能になるのではないかとも思いました。   そういった点から見ると,今回の「たたき台」からこの宿泊義務付けが落ちたことについては,正直なところ,私としては残念に感じています。もちろん,この宿泊義務付けについては,様々な賛否両論の意見があったということでありますので,取りまとめから漏れたということなのでしょうけれども,一方で,法整備に関わる事項については,結論の部分の「第3 今後の課題」として,取りまとめに記載されているものもあるところですけれども,この宿泊義務付けについては,新たな法整備を要しないということもあって,そもそも当部会の所管事項との関係もあり,記載そのものが今回はなくなったと,今は理解しております。   そうした事情があるということは仕方がないということではあるとは思うのですけれども,最終的な取りまとめに記載そのものがなくなってしまうと,この部会の議論の結論を読む多くの一般の国民からすると,こういった問題の所在が伝わりにくくなるのではないかと,私としては危惧します。   今回,この意見の集約に至らなかった背景の一つとして,やはり受入れ側の更生保護施設側の理解がまだ進んでいなかったり,あるいは,そういった環境が整っていなかったりという現状もあるのだと思います。ただ,やはり私は,施設内処遇から社会内処遇に円滑に橋渡ししていく上で,この更生保護施設の活用は今後も重要な課題ではないかと思っております。そういった意味では,今回の議論は,目指す方向性そのものが間違っていたとは,私は思っていません。そういったことを踏まえて,今後,この問題の重要性を改めて確認したいと思うのですけれども,今後のこういった更生保護施設の運用とか環境整備をどう図っていく御予定があるのか,記載そのものはなくなってしまったので,議論をする最後の場ともいえるこの部会で,できれば法務省の担当部署に確認させていただきたいと思います。 ○生駒幹事 ただいまの御発言に対しまして,御回答させていただきます。   更生保護施設に宿泊して指導監督を受けることを,特別遵守事項として義務付けることにつきましては,御指摘いただきましたとおり,刑事施設等から社会内への円滑な移行を確保すること,また,再犯可能性が高い状況であるような場合に,一定期間保護観察対象者を問題のある環境から遮断して,濃密な処遇を行うことによって,その行状の改善を図ることができるという点で,大変有意義なものであると認識しております。   御指摘がありましたとおり,本運用につきましては,現行法の枠組みでも実施可能な施策でありますけれども,更生保護施設は,現在全て民間の法人によって運営されておりますので,施策の実施に当たりましては,法人の御理解を頂きながら進めていく必要があると考えております。 ○佐伯部会長 「第2 結論」の「2」と「別添2」及び「別添3」についての議論は,この程度でよろしいでしょうか。   それでは,次に「第3 今後の課題」について議論を行いたいと思います。   まずは,この点に関する「たたき台」の記載及び先ほどの事務当局からの説明について,御質問のある方は,挙手の上,御発言をお願いいたします。   御質問はございませんでしょうか。              (発言なし)   それでは,議論に入りたいと思います。 ○奥村委員 武委員がおっしゃったことですけれども,今回,「少年」の年齢の引下げが明記されていないということで,被害者の方々は非常に残念がっておられるわけです。ですから,今直ちにというのは難しいとしても,先ほど橋爪委員がおっしゃったように,被害者の希望を実現するためにも,これはもう1度しっかりと見直す必要があるということを,「第3 今後の課題」のところには必ず明文で入れていただきたいと思います。   また,被害者の弁償の問題についても,犯罪被害者等基本法にも,あるいは犯罪被害者等基本計画にもうたわれているわけですから,これを実現するための施策を「第3 今後の課題」のところに明記すべきだと思います。 ○今井委員 本日,皆様から出された御意見と重複する点も多くあると思うのですが,今後の課題について,思うところを2点ほど述べさせていただきたいと思います。   当部会では,18歳及び19歳の者,すなわち選挙権を付与され,民法上の成年として位置付けられるに至った一方,いまだ成長発達途上にあって,可塑性を有する存在である者の特性を踏まえて,罪を犯した18歳及び19歳の者にふさわしい刑事司法制度の在り方について検討してきたところと理解しております。   この観点からは,第1に,「たたき台」の「別添1」におけるぐ犯の取扱いについては,賛成するところであります。民法上の成年とされ,監護権の対象から外れた18歳及び19歳の者に対して,罪を犯すおそれがあるというだけで,保護原理に基づいて処分を行うということは,国家による過度の介入であり,民法との整合性や責任主義との関係からも正当化が困難であると言わざるを得ません。したがいまして,ぐ犯による処分は設けないとしている点については,妥当な提案だろうと思います。   他方で,18歳及び19歳の者の犯罪を防止するための方策としましては,家庭裁判所の保護処分といった刑事司法制度のみが担うものではなく,現在でも行政,あるいは福祉の分野における各種の保護,支援が重要な機能を果たしております。それらが,今後も適切に実施されるべきことは,異論のないところと思われます。   そこで,当部会の取りまとめにおきましては,18歳及び19歳の者の刑事司法制度の在り方を示すだけではなく,行政や福祉の分野においても,一層充実した取組が望まれることを,何らかの形で明記しておくことが良いのではないかと考えるところであります。   第2に,資格制限の在り方についてであります。   この点につきましては,以前,第25回会議でも意見を申し上げましたが,個々の資格制限規定は,各法律における行政目的を実現するために設けられたものであり,その目的よりも,対象者の改善更生や社会復帰を優先させることが相当か否かは,個々の法律の趣旨・目的を踏まえて,個別に検討すべき事項であると考えております。   そこで,今回,「たたき台」の「別添1」において,資格制限に関する特則を設けないこととしている点についても,賛成するところであります。とはいえ,18歳及び19歳の者に限らず,罪を犯した者の再犯を防止する上で,就労の確保は重要であり,個々の法律の趣旨・目的に反しない限りにおいて,資格制限の在り方を積極的に見直すことが,刑事政策上望ましい方向であることは,異論のないところだと思われます。   先ほども御紹介があったところですが,現在,政府内におきましては,平成29年12月15日の閣議決定によって示された再犯防止推進計画に基づき,前科があることによる就業や資格取得の制限の在り方について,検討が行われているものと承知しております。早期にその検討を遂げ,必要な措置が講じられることが望まれるということを,当部会の取りまとめにおいても,何らかの形で示しておくことが適当ではないかと思います。   以上挙げました2点は,厳密に言いますと,いずれも刑事法それ自体に関する今後の課題とは必ずしも言えないことから,別の項目を追加するなどして記載するのが適切であるようにも思われますが,どのような記載振りをするかについては,事務当局に整理をしていただければ良いのではないかと考えております。 ○佐伯部会長 ほかに御意見はございませんでしょうか。   本日予定していた議事はこれで終了いたしました。   本日,「取りまとめに向けたたたき台」について,様々な御意見を頂きました。そこで,今後,事務当局に,本日の御議論を踏まえて「たたき台」を改訂し,当部会における取りまとめの案を作成してもらうこととしたいと思います。   そして,次回の会議では,それを用いて最終的な詰めの議論を行いたいと考えておりますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   それでは,提案させていただいた形で進めさせていただきます。もちろん,議論の状況によることですが,できれば,次回の会議で,当部会としての取りまとめを行いたいと考えておりますので,よろしくお願いいたします。   最後に,次回の日程について,事務当局から説明をお願いします。 ○玉本幹事 次回,第29回会議については,9月9日午後1時30分から,場所は本日と同じく法務省地下1階大会議室を予定しています。 ○佐伯部会長 引き続き,よろしくお願いいたします。   なお,本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので,発言者名を明らかにした議事録を作成し,公表することとさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   議事録の取扱いにつきましては,そのようにさせていただきます。   本日の会議はこれで終了いたします。   どうもありがとうございました。 -了-