法制審議会 第188回会議 議事録 第1 日 時  令和2年10月29日(木)   自 午後2時00分                         至 午後2時50分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題   法制審議会における情報通信機器を利用した会議への出席について   少年法における少年の年齢及び犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備に関する諮問第103号について 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○丸山司法法制課長 ただいまから法制審議会第188回会議を開催いたします。   本日は,委員20名のうち17名に御出席いただいておりますので,法制審議会令第7条に定められた定足数を満たしていることを御報告申し上げます。   本日は上川法務大臣が国会本会議出席のため本審議会に出席できませんので,法務事務次官が法務大臣挨拶を代読いたします。 ○法務事務次官 法務事務次官のでございます。大臣の挨拶を代読させていただきます。   法制審議会第188回会議の開催に当たり,一言御挨拶を申し上げます。  委員及び幹事の皆様方におかれましては,御多用中のところ,本会議に御出席いただき,誠にありがとうございます。また,法制審議会の運営に関する皆様方の日頃の御協力に対し,厚く御礼申し上げます。   さて,本日は御審議をお願いする事項が二つございます。  まず,議題の第1は,「法制審議会における情報通信機器を利用した会議への出席」についてでございます。前回の会議において,情報通信機器を利用した法制審議会への出席の在り方について,御審議をいただきました。本日は,その結果を踏まえ,更に御審議を重ねていただき,具体的な規律について御決定いただくことを期待しております。   議題の第2は,「少年法における『少年』の年齢及び犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備に関する諮問第103号」についてでございます。この諮問事項については,平成29年2月の諮問以降,同年3月から,少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において調査審議が重ねられ,その結果が本日報告されるものと承知しております。少年法及び犯罪者処遇の在り方については,選挙権年齢や民法の成年年齢を18歳以上とする立法措置,再犯防止の重要性等を踏まえ,所要の措置を講ずる必要がございますことから,同部会においては,長期間にわたり,精力的に調査審議を行っていただいたと承知しております。委員の皆様方には,御審議の上,できる限り速やかに御答申をいただけますようお願い申し上げます。   それでは,これらの議題についての御審議,御議論をよろしくお願い申し上げます。   代読でした。 ○丸山司法法制課長 法務事務次官は公務のため,ここで退席いたします。           (法務事務次官退室) ○丸山司法法制課長 ここで報道関係者が退室しますので,しばらくお待ちください。           (報道関係者退室) ○丸山司法法制課長 それでは,内田会長,お願いいたします。 ○内田会長 内田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。   早速,本日の審議に入りたいと思います。   先ほどの法務事務次官が代読された法務大臣の御挨拶にもございましたように,本日は議題が二つございます。   まず最初に,「法制審議会における情報通信機器を利用した会議への出席」について御審議をお願いしたいと存じます。   審議事項につきまして,事務当局から説明をお願いいたします。 ○金子関係官 関係官の金子でございます。審議事項について御説明いたします。   前回の法制審議会において御説明いたしましたとおり,現在の法制審議会令等には,情報通信機器を利用した法制審議会への出席につきまして,特段の規定がございません。そこで,本日は,当該方法による出席の取扱いにつきまして,法制審議会令第9条の規定に基づく審議会の決定をお願いしたく存じます。   前回の審議会において,委員の皆様に御協議いただきました結果を踏まえまして,事務当局において決定案を作成いたしました。お手元にお配りしております「情報通信機器を利用した法制審議会への出席について」と題する資料に沿いまして,その要点を御説明いたします。   決定案第1の1は,議長を除く委員及び臨時委員について,情報通信機器を利用した出席を認める要件に関する規定でございます。交通,健康,業務上の事情により会場に参集することが困難であるなどの正当な事由があり,議長が相当であると認めるときは,情報通信機器を利用した出席を認めることとしてはどうか,と提案させていただくものでございます。   参集困難な事情があると認められるか否かの認定につきましては,緊急事態宣言,委員等の御年齢,委員等の居住地,委員等の業務地,交通についての報道,台風などの気象情報等,客観的に把握できる事情と,御本人の申述を踏まえて行うことを想定しております。また,「その他の正当な事由」としましては,会場参集が困難とはいえないものの,例えば,会議後に他の用務があり,情報通信機器を利用すれば全ての議事に関与できるが,会場参集の場合には次の用務のために会議を中座しなければならないといった場合,それから,委員自身には参集することのできない事情はないものの,近親者の介護のため在宅が必要である場合などを念頭に置いております。こうした委員側の事情を踏まえた上で,最終的には当日予定されている議事の内容等も考慮し,当該方法により出席を認めることが相当か否かという議長の判断に委ねることとするものでございます。   決定案第1の2は,情報通信機器を利用した出席において,映像又は音声が途切れた場合の取扱いに関する規定です。前回の審議会におきましては,映像又は音声が途切れた場合でも,適宜の方法により会議の状況を聞き,意見表明ができる場合があり,実質的には会議に出席しているのと変わらない状態にあると認められるにもかかわらず,これを退席扱いとするのは相当でないという御意見がございました。そこで,この点につきましては,「会議の開始後に映像又は音声の送受信が途切れた場合であっても,適時意見表明が相互に可能な状態にあると議長が認めるときは,当該委員につき出席しているものとみなす。」としまして,当該委員の具体的な状況を踏まえ,議長において判断することとするものでございます。   決定案第1の3は,委員及び臨時委員以外の方々の出席につきましては,定足数に影響しないため,情報通信機器を利用した出席を柔軟に認めても大きな問題は生じないと思われますことから,当該方法による出席が相当かどうかを議長の判断に委ねることとするものでございます。   決定案第2は,情報通信機器を利用した出席に関する留意事項に関する規定です。前回の審議会におきまして,法制審議会が非公開の会議であることを踏まえた規律が必要ではないかとの御指摘を頂きました。そこで,留意事項としても,出席者以外の者に会議を視聴させることを禁ずる旨の規定を置くこととするものでございます。   決定案第3は,部会への準用の規定です。情報通信機器を利用した出席につきましては,部会においても総会に準ずることとするものでございます。   事務局からの説明は以上でございます。 ○内田会長 ありがとうございます。   ただいま事務当局から前回の議論を踏まえて整理をいたしました「情報通信機器を利用した法制審議会への出席について」に関する決定案の御提案がございました。事務当局が作成した決定案につきまして,御意見,御質問を承りたいと思います。   いつものように分けまして,まず,御質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。どうぞ,御自由にお願いします。 ○白田委員 前回の議論を通して,第1の2のところで,「映像又は音声」と改定していただいたところ,感謝を申し上げます。そこで,質問をさせていただきます。この第1の2のところは,会議の途中で映像又は音声が途切れた場合であっても,議長が認めれば出席しているとみなすと。一方で,第1の1の方でございますが,議長が認めるのはあくまで,会場に参集することが困難であるかどうか,会場に参集することが困難だけれども,その理由が正当であると議長が認めたときには情報通信機器を利用して出席と認める。一方で,その後のくだりです。「情報通信機器を利用する方法によって」のところの括弧書きに,「映像及び音声」となっておりますので,ここではあくまで,「及び」ですから,andということで,参加の段階では映像と音声の両方が接続されていない限りは出席として認めないという解釈でよろしいのでしょうか。そこだけ御確認ください。 ○内田会長 ただいまの質問について,事務当局からお願いします。 ○金子関係官 今の御指摘のとおりで,例外的に情報通信機器を利用して出席するという場合の要件ですが,これは映像と音声,両方とも送受信できるということを前提にしております。ですから,会話がお互いにできるということと,映像がつながっているということを前提にした規定でございます。最初からどちらかということは想定していないということです。 ○白田委員 補足なのですが,昔からこういう情報通信機器を使った会議というのは海外の大学との連携授業や各国のJICA事務所との接続会議等にも利用されており,当時から提供されていたWebexやPolycomでは,テレカンと呼び,音声だけで会議に参加することもありました。一方,最近では,画像が伴うような,システム提供企業のサーバーを利用したオンライン会議システムというのが一般化し始めてきております。ですので,テレカンと呼んでいるように,基本的に電話回線やIP接続によるネットワークを利用した遠隔会議が一般的だったものですから,確認をさせていただいたということです。ですから,法制審議会としては,当初接続の段階で音声が確実につながっていたとしても,そこに画像を表示できる機器やツールがない限りは出席は認めないということが今回の御提案ということでよろしいですね。 ○内田会長 提案はそのような内容だと思います。   ほかに御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは,御意見を承りたいと思います。御意見のある方はどうぞ御自由にお願いいたします。   特にございませんでしょうか。   それでは,特に御意見もないようですので,事務当局から提案がありました決定案につきまして採決に移りたいと思いますが,御異議ございませんでしょうか。   ありがとうございます。それでは,採決に移ります。   「情報通信機器を利用した法制審議会への出席」につきまして,事務当局から提案されました決定案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。           (賛成者挙手) ○内田会長 事務当局において票読みをお願いいたします。   では,手を下ろしていただいて結構です。   それでは,結果をお願いいたします。 ○丸山司法法制課長 採決の結果を御報告申し上げます。   議長を除くただいまの出席委員数は16名でございますところ,全ての委員が御賛成ということでございました。 ○内田会長 ありがとうございます。   それでは,採決の結果,全員賛成でございましたので,事務当局から提案されました決定案は原案のとおり議決されたものと認めます。   今後の情報通信機器を利用した法制審議会への出席につきましては,ただいま御決定いただきました内容に基づいて対応していくということにしたいと思います。どうもありがとうございます。   続きまして,2番目の議題ですが,「少年法における少年の年齢及び犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備に関する諮問第103号」について,御審議をお願いしたいと存じます。   初めに,少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会における審議の経過及び結果につきまして,同部会の部会長を務められました佐伯仁志委員から御報告をいただきたいと存じます。   それでは,佐伯部会長,報告者席までお願いいたします。   では,よろしくお願いします。 ○佐伯部会長 少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の部会長の佐伯でございます。当部会における審議の経過及び結果を御報告します。   諮問第103号は,憲法改正の投票権及び選挙権を有する者の年齢を18歳以上とする立法措置や,民法上の成年年齢に関する検討状況等を踏まえ,少年法の規定について検討が求められていることのほか,近時の犯罪情勢,再犯防止の重要性等に鑑み,少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備の在り方等について,意見を求めるというものでした。   平成29年2月9日に開催された法制審議会第178回会議において,この諮問については,まず部会において検討させる旨の決定がなされ,これを受けて当部会が設置されました。そして,当部会では三つの分科会での計29回の会議,部会での計29回の会議を開催して調査審議を重ねた結果,本年9月9日,賛成多数により,配布資料「諮問第103号に対する答申案」を取りまとめるに至りました。   それでは,答申案の内容について御説明いたします。答申案は1ページから2ページまでの本文と,3ページ以下の別添1から別添3までの要綱(骨子)から構成されております。   まず,1ページの本文,「第2 結論」から御説明いたします。「第2 結論」には,当部会の結論を諮問の内容に対応して二つに分けて記載しています。「1」では,「少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること」に関して,18歳及び19歳の者は,選挙権等を付与され,民法上も成年として位置付けられるに至った一方,いまだ成長発達途上にあって可塑性を有することから,刑事司法制度上,18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべきである,そこで,罪を犯した18歳及び19歳の者について,別添1の要綱(骨子)に従って法整備を行うべきであるとしています。   その上で,18歳及び19歳の者の位置付けについては,「少年」のままとすべきとする意見と,「成人」とすべきとする意見に大きく分かれた一方,18歳及び19歳の者に対する刑事司法制度の在り方を考える上で最も重要なのは,いかなる制度を設け,具体的にどのような取扱いをするかを決めることであり,これらの者の位置付けや呼称については,国民意識や社会通念等を考慮して,広く受け入れられるものを選択すべきことにも鑑みると,立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当であるとの意見があり,結論においては,18歳及び19歳の者の位置付けやその呼称については,今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当であるとしています。   次に,「2」では,「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備の在り方等」に関する結論として,別添2の要綱(骨子)に従って法整備等の措置を講ずるべきであり,また,別添3の要綱(骨子)の施策が講じられることを期待するとしています。   続いて,要綱(骨子)について御説明いたします。まず,答申案3ページを御覧ください。別添1としている要綱(骨子)では,罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分及び刑事事件の特例等の在り方を示しています。   「一 家庭裁判所への送致」では,検察官は,18歳又は19歳の者の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料する場合には,事件を家庭裁判所に送致しなければならないとして,いわゆる全件送致の仕組みを採用することとしています。この点に関し,当部会では,検察官が起訴猶予とした事件のみを家庭裁判所に送致する案や,家庭裁判所に送致することを原則としつつ一定の重大事件は例外とする案も検討いたしましたが,全件送致の仕組みは現行制度において少年の再犯防止や改善更生に有効に機能しており,引き続きこの仕組みを採用して,家庭裁判所の機能を最大限活用することには合理性があると考えられたものです。   「二 手続・処分」では,家庭裁判所における手続・処分の具体的な内容を示しています。「1 対象者」では,「罪を犯した18歳及び19歳の者」としており,罪を犯すおそれのある者,いわゆるぐ犯は対象としないこととしています。これは,民法上の成年として監護権の対象から外れる18歳及び19歳の者に対し,罪を犯すおそれがあるというだけで処分を行うことは,民法改正との整合性に疑問があるとともに,国家による過度の介入となると考えられたことによるものです。   次に,「2 検察官送致決定」では,「(二)」において,いわゆる原則逆送の仕組みについて,「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の者に係るもの」に加え,「死刑又は無期若しくは短期1年以上の刑に当たる罪の事件であって,その罪を犯すとき18歳又は19歳の者に係るもの」を対象とすることとしています。これは,18歳及び19歳の者の社会的な位置付けに鑑みると,全件送致の仕組みを採用する以上は,18歳未満の者よりも広い範囲で一定の重大事件について刑事処分が適切になされることを制度として担保しなければ,被害者を含む国民の理解・納得を得難いと考えられたことによるものです。   次に,「4 処分の決定」の「(一)」では,家庭裁判所による処分は,犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲において行わなければならないものとする,としています。これは,先ほどぐ犯を対象者としない理由として申し上げたのと同様の理由によるものです。   その上で,「4 処分の決定」の「(二)」において,家庭裁判所による処分として「イ」から「ハ」までの順に,施設収容の可能性のない保護観察(仮称),遵守事項違反があった場合に施設収容の可能性がある保護観察(仮称),処遇施設送致,すなわち施設収容処分を設けることとしています。   そして,「(三)」では,家庭裁判所はこれらの処分の決定と同時に,施設収容の可能性のある保護観察については収容期間として1年以下の期間,施設収容処分については処分の期間として3年以下の期間を定めることとしています。   次に,「5 保護観察」では,施設収容の可能性のない保護観察の期間は6月,施設収容の可能性のある保護観察の期間は2年とする,保護観察所の長は,保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは,保護観察を解除するなどとしています。   また,「6 遵守事項違反があった場合の処遇施設収容」では,施設収容の可能性のある保護観察に関し,遵守事項違反があった場合に,対象者を施設に収容する手続や,施設に収容された場合の取扱いの在り方等を示しています。   「7 処遇施設送致」では,施設収容処分について,家庭裁判所が定めた期間が満了したときのほか,処遇施設において処分継続の必要性がなくなったと認める場合にも退所を認める仕組みとすることとしています。   次に,「三 刑事手続の特例等」について御説明いたします。ここでは,18歳及び19歳の者の刑事事件等について設ける特別の措置の在り方を示しており,「1 検察官送致決定後の事件の取扱い」では,逆送決定後のいわゆる起訴強制の仕組みを設けること,「2 勾留」では,勾留に代わる観護措置と勾留の要件を加重する特則については,逆送決定前の段階に限り設け,鑑別施設での拘禁を可能とする特則は,逆送決定の前後を通じて設けること,「3 取扱いの分離」では,18歳又は19歳の被疑者と他の被疑者・被告人との分離等に関する特則は,逆送決定前の段階に限り設けること,「4 家庭裁判所への移送」では,刑事裁判所による家庭裁判所への移送の仕組みを設けることとしています。   そして,「5 推知報道の制限」では,18歳又は19歳のときに罪を犯した者について,推知報道を禁止するが,逆送され公判請求された後は禁止を解除することとしています。これは,推知報道の禁止は報道の自由や国民の知る権利を制約するものであり,18歳及び19歳の者の社会的位置付けに照らすと,これらの者が逆送されて公判請求されるに至った場合にまで推知報道を一律に制限するのは相当ではないと考えられたことによるものです。   次に,答申案6ページを御覧ください。別添2としている要綱(骨子)では,犯罪者に対する処遇を一層充実させるために講ずるべき法整備等の措置を掲げています。   「1 自由刑の単一化」では,懲役及び禁錮を単一化して「新たな自由刑」を創設し,この自由刑について,刑事施設に拘置し,改善更生を図るため,必要な作業を行わせ,又は必要な指導を行うものとするなどとしています。これは,受刑者の改善更生や再犯防止の重要性についての認識の高まり等を踏まえ,刑事施設内での処遇の充実を図るためには,例えば,学力の不足により社会生活に支障がある者など,教育等を十全に行うべき若年者に対しては,必ずしも一律に作業を行わせるのではなく,作業を大幅に減らし,又は作業をさせずに改善指導や教科指導を行うなど,個々の受刑者の特性に応じた柔軟かつ適切な処遇を可能とすべきと考えられたことによるものです。   「2 若年受刑者に対する処遇調査の充実」では,若年受刑者に充実した処遇を行う前提として,個々の受刑者の問題性を的確に把握できるよう,鑑別の対象となる受刑者の年齢の上限を「20歳未満」から「おおむね26歳未満」に引き上げることとしています。   「3 若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」では,若年受刑者の処遇の充実を推進するため,若年受刑者に対する処遇原則を明確化するなどとしています。   「4 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度」では,被害者等の心情等を適切に矯正処遇・矯正教育にいかすため,刑事施設又は少年院の長が,被害者等の心情等を聴取するとともに,それを一定の範囲で受刑者等に伝達する仕組みを設けるなどとしています。   「5 刑の全部の執行猶予制度の拡充」では,保護観察付執行猶予の活用を図るとともに,執行猶予制度の再犯防止機能を十全なものとする観点から,次の3点,すなわち,保護観察付執行猶予中の再犯であっても,情状に特に酌量すべきものがあるときは,再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができるようにすること,執行猶予中の再犯について,再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる刑期の上限を1年から2年に引き上げること,猶予期間中に再犯に及んだ場合に,その有罪判決の確定が猶予期間の経過後となった場合でも,猶予期間が経過した当初の刑を執行できるようにする仕組みを設けることとしています。   「6 刑の執行猶予中の保護観察の仮解除の活用促進」では,適時の仮解除を可能とすることにより,対象者の改善更生の意欲を高める観点から,仮解除に関する判断・決定の主体を地方更生保護委員会から保護観察所の長に変更するなどとしています。   「7 新たなアセスメントツールを活用した保護観察処遇の充実,特別遵守事項の類型の追加」では,保護観察対象者が抱える様々な問題性の改善を図る観点から,更生保護事業者等が実施する処遇プログラムの受講等を保護観察の特別遵守事項として設定できるようにするなどとしています。   「8 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実」では,保護観察対象者に被害者等の心情・状況等を理解させ,被害を回復すべき責任を自覚させるための指導を充実させる観点から,保護観察官等の指導に応じてとった行動の申告や関係資料の提示を保護観察の遵守事項の類型に加えるなどとしています。   「9 保護観察における少年鑑別所の調査機能の活用」では,若年の仮釈放者及び執行猶予者に対する保護観察において,より適切な処遇を行うため,保護観察所の長が鑑別を求めることができることとしています。   「10 更生保護事業の体系の見直し等」は,更生保護事業の名称を各事業内容に即したものに変更するほか,特定の犯罪的傾向の改善のための援助の活用や関係機関との連携推進等のため,所要の措置を講ずることとしています。   「11 更生緊急保護の対象の拡大等」は,罪を犯した者の改善更生・再犯防止のため,早期に安定した生活環境を確保できるようにするため,次の3点,すなわち,いずれも保護観察所の長が,検察官において直ちに訴追を必要としないと認める被疑者に対する更生緊急保護,勾留中の被疑者についての生活環境の調整,満期釈放者に対する援助や関係機関への助言等を行うことができることとしています。   続いて,答申案12ページを御覧ください。別添3としている要綱(骨子)では,犯罪者に対する処遇を一層充実させるための運用上の措置として,「1 若年受刑者を対象とする処遇内容の充実」,「2 若年受刑者に対する処遇調査の充実」,「3 外部通勤作業及び外出・外泊の活用等」,「4 保護観察における新たなアセスメントツールを活用した処遇手法の推進」,「5 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実」に関し,それぞれ実施が望まれる施策を示しています。   要綱(骨子)の御説明は以上です。   次に,答申案1ページの本文に戻っていただき,2ページにかけての「第3 附帯事項」には,先ほどから御説明している別添1から3までの刑事に関する制度及び施策のほかに,再犯を含む犯罪防止の観点から実施が望まれる事項を掲げています。   さらに,答申案2ページの「第4 今後の課題」では,「1」として,別添1の制度については,施行後一定期間が経過した段階で,よりよい制度とするための検討を行うのが相当であり,その場合には,成年年齢引下げに係る改正民法の施行後における社会情勢や国民意識の変化等も踏まえつつ,多角的な検討がなされることが望ましいとしています。また,「2」として,今後必要に応じて更に検討を行うことが考えられる事項を掲げています。   長くなりましたが,答申案の御説明は以上です。 ○内田会長 御報告ありがとうございました。   それでは,ただいまの御報告及び答申案の全般的な点につきまして,御質問及び御意見を承りたいと思います。   御質問と御意見を分けまして,まず御質問がございましたら承りたいと思います。御自由にどうぞ。 ○橋本委員 ありがとうございます。今,推知報道の制限のところで,一律に禁止するのは適当でないという表現があったように思いますが,その場合の一律にというのは,どういう含意のものなのでしょうか。そこだけお答えいただければと思います。 ○内田会長 今の御質問に対して,お答えを頂けますか。お願いします。 ○保坂関係官 先ほど部会長から御説明があった,一律にという趣旨ですけれども,どういう手続段階であるか,あるいはどういう事件なのかを問わず,推知報道が禁止され続けるということは,まず適当でなかろうと。その上で,一律ではないとすると,どの範囲でということで申し上げますと,この要綱(骨子)にありますように,公判請求された手続段階以降は推知報道の禁止を解くと,こういうことで答申案ができ上がっているということでございます。 ○内田会長 ただいまの回答でよろしいでしょうか。ありがとうございます。   ほかに御質問ありますでしょうか。特にございませんでしょうか。   それでは,御意見を承りたいと思います。御意見があります方はどうぞ御自由にお願いいたします。 ○山根委員 山根です。ありがとうございます。今回,この少年の年齢を18歳未満に引き下げないこととしたこの案を大きく評価いたします。私どもの会からも数度,意見書を出していますが,少年法は有効に機能してきた制度であって,引下げはかえって再犯につながる懸念があるということで反対を表明してきました。今回,18歳,19歳について,全ての事件を家裁に送致し,背景の調査等をした上で処分を決めるとしたこと,家裁が刑事処分が必要としたときのみ検察に送致するとしたことに賛成です。   そして,18歳,19歳の位置付けや呼び方については今後のプロセスでとありますが,18歳,19歳は少年法の理念が及ぶところということを明確に位置付けるべきと考えております。   そして,気になるところはありまして,幾つか述べたいと思いますが,原則逆送対象事件の拡大についてですが,これまで故意の殺人だけだったところから,強盗,強制性交,放火といった事件にまで広げるとなっておりますが,これはかなりの拡大であって,例えば強盗と一言で言っても,計画的で重大,凶悪なものから,突発的で軽微なものまであると考えられることから,具体的な基準作りや運用には慎重さが必要と思います。   逆送を拡大することは一見,厳しい処置を促すもののように見えますが,実際はこうした事件は執行猶予となる場合がほとんどのようですので,家裁できちんと調査をして保護観察処分とするなどの処置の方が結局,厳しい環境において更生を後押しするということになるのではないかと考えております。   また,ぐ犯が保護処分の対象外となることは,家庭環境等に問題があって行き場のない少年少女を救うという役割や機能があったところから後退しないかという不安を持っております。   それと,もう1点,推知報道の禁止の解除ですけれども,ネット社会の今は一般の人の投稿で拡散されてということがあると思いますが,それでも禁止されているということが一定の歯止めにはなっているのではないかと思われます。今の情報の拡散には懲らしめのような空気も感じているのですが,この推知報道禁止の解除ということが今の社会に及ぼす影響については気になるところでありまして,有罪判決が出たときに報道禁止解除というのでは駄目なのかと感じるところもありますし,また,公判請求された場合に報道できるものとするという案ですが,公判請求後に家裁への移送が望ましいとなったときに,家裁では匿名非公開で進められるということですので,ここの矛盾も課題といえるのではないかと思いました。   以上ですけれども,今後の法整備における丁寧な検討を希望いたします。答申案に賛成ながらも,課題もあると思っております。 ○内田会長 ありがとうございます。   ほかに御意見ありますでしょうか。 ○橋本委員 ありがとうございます。今の山根委員の御意見と同様の面がございますが,答申案,要綱(骨子)の別添1について意見を申し上げます。   御説明のとおり,様々な意見のある中で,ある種のバランスをとろうとした案であると考えております。ただ,18歳及び19歳の者が類型的に未成熟で成長発達途上にあるという観点からいたしますと,幾つかの点で不十分であり,また,更に検討を要するような問題があるのではないかと思いました。この場は詳細な議論を立てる場でもないと思いますので,ここではその中でも特に指摘しておきたい3点についてだけ,議論が重複するかもしれませんが,要望を含めて,申し上げさせていただきたいと思います。   第1は,年齢区分の在り方,呼称についてでございます。現行少年法は,非行を犯した少年の事件につきましては,まず全件を家庭裁判所に送致し,家裁の調査官や少年鑑別所が科学的な調査鑑別を実施して,その結果を踏まえて適切な処遇選択を行うこととしています。そして,そのことが少年の立ち直りのための支援や再犯防止につながっているという実態がございますので,先ほども山根委員から同様の意見がございましたが,大変有効に機能している制度だと認識しております。この点で,今回の答申案が18歳及び19歳の者についても現行法の枠組みと同様に全件家裁送致を採用した点は高く評価できると思います。   ただ,これらの者の年齢区分の在り方や呼称を今後の立法プロセスにおける検討に委ねるとしている点につきましては,不十分ではないかと考えます。と申しますのは,答申案は,これらの者が類型的に未だ十分に成熟しておらず,成長発達途上にあって可塑性を有する存在であるということを認めて,その上で現行少年法に近い枠組みを採用しているのですから,その健全育成のために国家が後見的に介入するということを想定しているものと考えます。そうであるとすれば,端的に,18歳及び19歳の者につきましても,少年法の対象である少年と位置付け,少年法第1条に定める少年法の目的である健全育成という理念が及ぶことを明確にすべきだと考えます。この点につきましては,与党のPT合意が18,19歳の者は少年法の適用対象と明示しているところでもありますので,今後の立法プロセスにおきましては是非,少年法の適用対象として位置付けられることを期待したいと思います。   第2は,いわゆる原則逆送対象事件の拡大でございまして,対象事件を短期1年以上の刑の事件にまで拡大することには問題があるのではないかと考えています。短期1年以上といいますと,先ほども指摘がありましたとおり,例えば強盗罪などが含まれるわけですけれども,御承知のとおり,これは実は極めて犯情の幅の広い犯罪でございます。確かに凶悪なものもございますが,万引きが見付かってしまい制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだというような事案も含まれてきます。そのため,20歳,21歳の強盗罪の事案では起訴された事件の半分以上が執行猶予になっているという実態が見られます。これは,この種の犯罪が一定の軽微と思われる事案を相当に含んでいるということの反映と思います。この種の事案については,家庭裁判所であれば施設収容処分や保護観察により適切な処遇ができるわけですが,原則として逆送ということにされるということになりますと,そのような機会が与えられないということになりますので,立ち直りや再犯防止の観点からはやはり不十分であり,また,結果的に逆効果になりかねないことを危惧いたします。その意味で,短期1年以上の刑の事件まで原則逆送の対象として位置付けることは,家庭裁判所の柔軟な裁量処分の機会を奪うものでございまして,問題があるように思います。   第3は,推知報道の制限の一部解除,すなわち,公判請求された場合にはこれが解除されるという点でございまして,これも問題があるように思います。推知報道の禁止は少年の立ち直りや社会復帰にとって極めて重要な役割を果たしておりまして,特に現今のインターネット社会におきましては,一旦実名が報道されますと容易に拡散し,不特定多数の者が半永久的に検索することが可能になりますので,就職や住居の賃借などにも大きな支障になります。   そして,先ほど質問したことに関連するのですが,逆送された後に刑事裁判所が保護処分を相当と認めるときは,事件を家庭裁判所に移送する旨の決定をすることとされていますので,その場合には再度,推知報道の禁止の対象となります。しかし,一旦報道がなされてしまっていますと,もはや取り返しが付かないように思います。したがって,公判請求された段階での推知報道の制限解除は適切ではないと考えております。 ○内田会長 どうもありがとうございます。   ほかに御意見ありますでしょうか。   特にございませんでしょうか。   それでは,御意見が尽きたものとして,採決に移りたいと存じますが,よろしいでしょうか。   ありがとうございます。   それでは,特に御異議もないようですので,採決に移らせていただきます。諮問第103号につきまして,「少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会」から御報告されました答申案のとおり答申することに賛成の方は挙手をお願いいたします。           (賛成者挙手) ○内田会長 事務当局において票読みをお願いいたします。   よろしいでしょうか。では,手を下ろしていただいて結構です。 ○丸山司法法制課長 それでは,採決の結果を御報告申し上げます。   議長及び部会長を除くただいまの出席委員数は15名でございますところ,全ての委員が御賛成ということでございました。 ○内田会長 ありがとうございます。   採決の結果,全員賛成でございましたので,「少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会」から報告されました答申案は,原案のとおり議決されたものと認めます。   議決されました答申案につきましては,会議終了後,法務大臣に対して答申することといたします。   佐伯部会長,及び昨年1月まで部会長を務められました井上関係官におかれましては,大変多岐にわたる論点につきまして精力的に調査審議をしていただきました。誠にありがとうございました。   これで本日の予定は終了となりますが,ほかにこの機会に御発言いただけることがございましたらお伺いしたいと存じます。何かございますでしょうか。   特にありませんでしょうか。   それでは,ほかに特に御発言もないようですので,本日はこれで終了とさせていただきます。   本日の会議における議事録の公開方法につきましては,審議の内容等に鑑みまして,会長の私といたしましては,議事録の発言者名を全て明らかにして公開することにしたいと思いますが,いかがでしょうか。御異論ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり)   それでは,本日の会議につきましては,議事録の発言者名を全て明らかにして公開することといたします。   本日の会議の内容につきまして,後日,御発言をいただいた委員等の皆様には議事録案をメール等で送付させていただき,御発言の内容を確認していただいた上で法務省のウェブサイトで公開をしたいと思います。   最後に,事務当局から何か事務連絡がございましたら,お願いいたします。 ○金子関係官 次回の会議の開催予定について御案内申し上げます。   法制審議会は2月及び9月に開催するのが通例となっております。次回の開催につきましても,現在のところは来年2月に御審議をお願いする予定でございますが,具体的な日程につきましては後日改めて御相談させていただきたいと存じます。委員,幹事の皆様方におかれましては御多忙とは存じますが,今後の御予定につき御配意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○内田会長 ありがとうございます。   それでは,本日の会議を終了いたします。   本日はお忙しいところをお集まりいただき,御熱心な議論をいただきまして,誠にありがとうございました。 -了-