刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会 (第1回) 第1 日 時  令和3年3月31日(水)     自 午後 2時03分                          至 午後 4時04分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  1 刑事局長挨拶         2 座長及び委員等の自己紹介         3 座長代理の指名         4 議事の公開等について         5 配付資料説明         6 意見交換         7 今後の検討の進め方 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○南部室長 それでは,ただいまから刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会第1回会議を開催いたします。 ○小木曽座長 皆様,こんにちは。本日は御多用中のところ御出席いただきまして,誠にありがとうございます。座長を仰せつかりました小木曽と申します。どうぞよろしくお願いいたします。   本検討会の開催に当たりまして,まず法務省の川原刑事局長から御挨拶を頂戴します。お願いします。 ○川原局長 法務省刑事局長の川原でございます。よろしくお願いいたします。   一言私の方から御挨拶を申し上げます。委員,関係官の皆様方におかれましては,御多忙のところ,「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」に御参加いただき,誠にありがとうございます。   令和2年7月に閣議決定されたIT新戦略等において,刑事手続のデジタル化は,手続に関与する国民の負担軽減につながり,感染症の感染拡大時にも円滑,迅速な手続を可能とする観点から有用であるなどとして,捜査・公判のデジタル化方策の検討を開始することとされました。   近年,情報通信技術は飛躍的な発展を見せており,昨年来のいわゆるコロナ禍も契機となって,社会生活や日常生活の様々な場面でウェブ会議を始めとする多様な情報通信技術が幅広く利用されるに至っています。そして,こうした社会のデジタル化を背景として,社会インフラとしての刑事手続についても,情報通信技術をより活用して効率化,非対面・遠隔化等を可能とすることにより,様々な事情や状況に柔軟に対応できる仕組みとして整備することが求められているものと認識しております。   このような観点から,本検討会では,刑事手続において情報通信技術を活用する方策としてどのようなものが考えられるのか,その方策を導入するとした場合,どのような法的課題があり,どうすればその課題を解決することができるのかという点を意識しつつ,現行法の刑事手続に情報通信技術を導入・活用することによって効率化,非対面・遠隔化等を図るための方策について御議論,御検討を頂きたいと考えております。   検討すべき事項は多岐にわたり,様々な課題があろうかと思われますが,本検討会の座長をお願いした小木曽教授を始め,委員,関係官の皆様におかれましては,是非とも将来を見据えた新しい刑事司法の基盤整備ができますよう,専門的見地から活発な御議論をお願いしたいと存じますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○小木曽座長 ありがとうございました。 ○南部室長 川原刑事局長は,公務のため,ここで退席させていただきます。 (川原刑事局長,退席) ○小木曽座長 それでは,本日は第1回の会議ですので,自己紹介をお願いしたいと思います。まず,私は,中央大学法科大学院で刑事訴訟法を担当しております小木曽と申します。よろしく御教示・御協力賜りますようお願い申し上げます。   それでは,お名前と御所属,御専門等を簡潔に御紹介いただければと思います。池田委員からお願いいたします。 ○池田委員 京都大学法学研究科の池田と申します。専攻は刑事訴訟法です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○市原委員 最高裁刑事局で第二課長をしております市原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○河津委員 第二東京弁護士会所属の弁護士の河津博史でございます。刑事弁護の実務に携わっているほか,日本弁護士連合会で刑事調査室の室長を務めております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○佐久間委員 東京高検総務部長の佐久間です。よろしくお願いいたします。 ○笹倉委員 慶應義塾大学の笹倉でございます。専攻は刑事訴訟法です。よろしくお願いいたします。 ○重松委員 警察庁刑事企画課長の重松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○永渕委員 東京地裁で刑事部の部総括を務めております永渕と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○成瀬委員 東京大学の成瀬でございます。専攻は刑事訴訟法です。よろしくお願いいたします。 ○吉澤委員 弁護士の吉澤尚美と申します。日弁連の犯罪被害者支援委員会に所属し,事務局委員を務めております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○井上特別顧問 法務省特別顧問を務めております井上と申します。本来は刑事訴訟法の研究者です。よろしくお願いします。 ○進CIO補佐官 政府CIO補佐官,それから法務省CIO補佐官を務めております進でございます。よろしくお願いいたします。専門はITガバナンス,ITマネジメント,情報セキュリティマネジメントでございます。よろしくお願いします。 ○小木曽座長 ありがとうございました。   続きまして,事務当局から自己紹介をお願いいたします。 ○保坂審議官 法務省で刑事局担当の官房審議官をしております保坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○吉田管理官 法務省刑事局刑事法制管理官の吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○南部室長 法務省刑事局で企画調査室長をしております南部と申します。よろしくお願いいたします。 ○栗木参事官 法務省刑事局参事官の栗木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○小木曽座長 ありがとうございました。   それでは,次に進みます。   不測の事態に備えまして,座長代理を指名しておきたいと存じます。座長代理は池田委員にお願いしたいと思いますが,よろしいでしょうか。 (一同了承)   それでは,池田委員,よろしくお願いいたします。   次は,議事録の取扱いを含めまして,本検討会における議事の公開の在り方についてお諮りいたします。   本検討会については,会議自体は公開しませんが,発言者を明らかにした逐語の議事録を作成し,その議事録を本検討会で用いた資料と併せて,法務省のホームページで公表することを原則としたいと思います。その上で,プライバシーに関わる内容のものなど,公表することが適切でない議事内容や資料がありましたら,その都度皆様にお諮りした上で例外的に非公表の扱いといたしたいと思います。   公開については,そのような方針でよろしいでしょうか。 (一同了承)   ありがとうございます。では,そのようにいたします。   では,配付資料について,事務当局から説明をお願いします。 ○南部室長 それでは,本日の配付資料について御説明をいたします。   配付資料は3点ございます。   まず,資料1を御覧ください。資料1は,令和2年7月17日に閣議決定されました「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」,いわゆるIT新戦略です。   本文の1ページを御覧ください。この1ページ以下には,「第1部 世界最先端デジタル国家創造宣言」と題する記述がされておりまして,「T 新型コロナウイルス感染拡大の阻止,デジタル強じん靱化社会の実現」との項目が設けられております。   続きまして,21ページを御覧ください。ここでは,先ほどの項目に,「7 社会基盤の整備」という小項目が設けられ,「オンライン化・リモート化による社会構造の変革や,人々の行動変容を図ることにより,デジタル強じん靱化を進めていくためには,その前提として,デジタル・ガバメント,インフラの整備,デジタル格差対策,データの流通環境の整備及びセキュリティ/トラストの確保等の社会基盤の整備が必要であることを踏まえ,以下に掲げる諸施策を実施する」などとされています。   次に,31ページを御覧ください。先ほどの諸施策の一つとして,「(8)裁判関連手続のデジタル化」との記載がされています。この1段落目では,適正迅速な裁判の実現を図るための民事訴訟手続のIT化に関する記載がされており,2段落目で刑事手続のデジタル化に関する記載がされ,捜査・公判のデジタル化方策について検討を開始することとされています。   引き続きまして,資料2を御覧ください。資料2は,同じく令和2年7月17日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」です。   67ページを御覧ください。下から8行目以降に,「ウ)裁判手続等のIT化の推進」という項目が設けられています。これは新たに講ずべき具体的施策のうち,スマート公共サービスの一つに位置付けられているものです。   ここでは,「司法府による自律的判断を尊重しつつ,以下の取組を行う」とされた上で,民事裁判手続のIT化に関する記述がされていますが,1枚おめくりいただき,68ページの下から5行目以下に,これに引き続いて,刑事手続IT化に関し,先ほどのIT新戦略と同趣旨の記載がされています。   続きまして,資料3を御覧ください。資料3は,「諸外国における情報通信技術の活用に関する法制・運用の概要【暫定版】」です。   これは,イギリス,アメリカ,ドイツ,フランス,韓国の5か国における刑事手続IT化の状況について,事務当局が行った調査結果の概要を整理したものであり,今後個別の論点についての検討を行う上で,必要に応じて御参照いただくことを想定して作成したものです。   なお,この資料の内容は,現時点までの段階で事務当局において収集した情報に基づいて記載したものであり,今後更に調査が進んで新たな情報を得た場合には内容の修正を行うことがあり得ますので,そのようなものとして御覧いただければと存じます。   それでは,資料をおめくりいただき,資料3−1としておりますA3判の一覧表を御覧ください。こちらは,各国の刑事手続における情報通信技術の活用の状況について,その概要を一覧表形式でまとめたものです。   なお,このうち韓国につきましては,この表の一番下に注4として記載しておきましたように,近時,刑事司法手続における電子文書利用等に関する法律制定案の法制化,すなわち本案の国会への提出が予定されているとのことであり,この一覧表における韓国の記載は,基本的にこの法律制定の内容に基づくものとなります。   以上を踏まえた上で,一覧表の内容について簡単に御説明いたしますと,この資料では,一番左の大項目の欄にありますとおり,大きく書類の電子データ化,発受のオンライン化に関わるものと,オンラインを活用した非対面・遠隔化に関わるものとに分けて整理をいたしました。   まず,この表の上半分,書類の電子データ化,発受のオンライン化についてですが,各国ともに刑事手続に関わる書類につきましては,電子データで作成され,専用のシステムを介してオンラインでやり取りをされることがあり,又はそれが予定されているということでございます。   令状手続につきましては,ドイツでは紙媒体で運用がされているようですが,そのほかの国においては対面によらずに電子的な方法によって令状請求等を行うことが可能であり,また,証拠開示につきましては,イギリスからフランスまでの4か国においては電子データによる証拠開示が行われており,韓国では法律制定案には明記されてはいないものの,法制化の後は電子データによる証拠開示が予定されているとのことであります。   次に,表の下半分のオンラインを活用した非対面・遠隔化についてですが,捜査段階の取調べ等につきましては,被疑者取調べと参考人取調べとで異なる面もありますが,イギリスからフランスまでの4か国においてはオンライン方式での取調べが行われているようであり,さらに,被疑者・被告人と弁護人との接見につきましても,これら4か国では電話等による接見等が可能とされているようでございます。   また,公判段階においても,イギリスやアメリカなど被告人等がオンラインで一定の手続に参加することが可能とされている国もあり,イギリスからフランスまでの4か国において,それぞれ利用可能な場面は異なりますが,オンラインによる証人尋問を行うことも可能とされています。そのほか,被告人質問がオンラインで許容される国などもあるとのことでございます。   こちらの一覧表の御説明は以上といたします。   2ページ目以降は,これら5か国の法制度等につきまして,条文の仮訳と共により具体的に整理した資料となります。   なお,韓国につきましては,先ほど御紹介した法律制定案のほか,既に施行されている刑事司法手続電子化促進法の仮訳も記載しております。時間の関係もございますので,内容の御説明は省略させていただきますが,こちらにつきましても今後個別の論点についての検討を行う上で必要に応じて御参照いただければと存じます。   配付資料の御説明は以上となります。 ○小木曽座長 ありがとうございました。ただいま配付資料についての説明がありましたが,その資料自体について何か御質問がありましたら伺います。   いかがでしょうか。この時点ではよろしいでしょうか。   それでは,以上を踏まえまして,意見交換に進みたいと思います。   本検討会では,刑事手続全般を対象に情報通信技術を活用する方策を検討することが求められております。したがいまして,検討すべき事項は大変幅広くなる可能性があります。そこで,本日の第1回会議では,まずは検討の出発点といたしまして,総論的に本検討会での検討事項や課題,検討の進め方などそれぞれ関心のおありの事項について,幅広く御意見を頂きたいと思います。   先ほど川原刑事局長の御挨拶の中で,この検討会では,刑事手続において情報通信技術を活用する方策としてどのようなものがあるか,その方策を導入する場合にどのような法的な課題があるか,どうすればその課題を解決できるかという3点を意識しつつ,議論・検討することが求められました。   そこで,本日の意見交換におきましては,まずは現場におられる実務家・関係省庁の委員の皆様から,それぞれ刑事手続のどのような場面で,どのように情報通信技術を活用することが考えられるのかといったことに触れつつ,どのような事項について検討しておくことが必要かといった点を含めた総合的な御意見について,現時点でのお考えを述べていただきたいと考えております。   その後,それ以外の皆様からも,検討しておくべき事項,考えられる課題,検討の進め方などの点も含めまして,自由に御意見を頂戴しまして,意見交換としたいと思います。   それでは,実務家や関係省庁の委員の皆様から順に御発言を頂きたいのですが,よろしいでしょうか。   今後も十分に発言を頂く機会はありますので,まずはお一人5分程度で御発言いただければと思います。名簿順に指名いたしますので,よろしくお願いいたします。   まずは,市原委員,お願いいたします。 ○市原委員 最高裁の市原でございます。   検討すべき事項等についてということでございますけれども,私は裁判所の庶務を担当する最高裁事務総局の立場から,総論的なところを簡単に申し述べたいと思います。   本検討会につきましては,刑事手続についてデータ化やオンライン化といった情報通信技術を活用する方策を検討するものと認識しております。社会の情勢を見ますと,情報通信技術が急速に発展,普及しておりまして,様々な分野においてITの活用が検討され,これに対する国民の期待も高まっておりますところ,このことは司法の分野についても決して例外ではないと思われます。そうした社会のニーズに裁判所としても適切に応えていくことが,国民から信頼される司法の実現のために重要であると考えております。   裁判手続のIT化につきましては,既に民事訴訟手続の分野について検討が進められているところでございますけれども,刑事手続につきましても,その性質や特性を踏まえつつ,ITを適切に活用することによって迅速で質の高い刑事手続を実現し,国民の期待に応えていく必要があると考えております。   刑事手続の各場面における検討に当たっての具体的な視点については,後ほど刑事裁判実務を担当する立場の永渕委員の方から御発言があるかと思いますけれども,最高裁事務総局としましては,本検討会を含めた政府における刑事手続のIT化の検討に積極的に協力するとともに,必要な取組を裁判所全体で着実に進めてまいりたいと考えております。   以上でございます。 ○小木曽座長 ありがとうございました。   それでは,続きまして河津委員,お願いいたします。 ○河津委員 弁護士の河津でございます。   情報通信技術につきましては,弁護活動においてもこれを有効に活用し,充実した弁護を提供することによって,適正で公正な刑事司法の実現に寄与すべきであると考えております。この点につきましては,弁護士会において議論と研さん鑽を進めてまいります。   今回,刑事書類のデータ化,書類のオンライン受交付,オンラインを活用した公判が検討課題に挙げられていると理解しております。これらの情報通信技術につきましては,刑事手続において,国民の権利利益を保護し実現していくために活用されるべきものであって,そうした観点から検討がなされることが重要であると考えております。   まず,刑事書類の電子データ化,書類のオンライン受交付についてですが,現行の刑事手続の実務においては膨大な量の書類が紙媒体で作成され,紙媒体で受交付され,閲覧謄写の作業が行われております。そのことによって手続の各局面で遅延が生じており,迅速な裁判の実現が妨げられております。時には防御権の行使に支障を来す事態も生じております。そこで,迅速な裁判を実現し,防御権の行使への支障を取り除くために,刑事書類を電子データ化し,全ての書類をオンラインで受交付し,かつ閲覧謄写することを可能にすべきであると考えます。   なお,現行の刑事手続の実務において作成され受交付されている書類は,刑事訴訟法や刑事訴訟規則において書面によるべきことが規定されているもののほかにも,当事者間や当事者と裁判所との間で受交付されている書類が少なからずあります。そのため,オンライン化のために刑事訴訟法等の改正を要するもののほか,一部運用上の課題として整理され得るものも含まれておりますが,いずれについても国民の権利利益を保護するために,できる限り早急な実現が望まれます。   刑事手続の実務で受交付されている書類のうち,弁護人が関与するものを幾つか御紹介すると,捜査段階では,弁護人の選任の届出から始まり,弁護人が検察官や裁判官に提出する疎明資料や意見書,弁護人が警察や検察官に対してする苦情の申出及びそれに対する回答,勾留状謄本の交付請求及び交付,勾留に関する裁判等に対する準抗告の申立てなどを挙げることができます。   公判準備段階では,起訴状謄本の交付,保釈請求及び疎明資料の提出,公判前整理手続に関して受交付される各書類などを挙げることができます。特に現行実務上,紙媒体の謄写によることによって時間と費用と資源を浪費しているのが証拠開示でありまして,証拠開示と証拠一覧表のデータ化,オンライン化については早急な実現が望まれます。   第一審公判段階では,冒頭陳述要旨,論告要旨,弁論要旨等の主張書面,公判調書,判決書などを挙げることができ,そのほか上訴や再審請求に関しても様々な書類が受交付されています。   これら刑事手続で作成され受交付されている全ての書類について,電子データとして作成し,オンラインで受交付し,かつ閲覧謄写することを可能とすべきであると考えます。   次に,オンラインは,身体を拘束された被疑者・被告人が弁護人の援助を受け,防御を準備し,必要な外部交通をすることができるようにするためにも活用されるべきと考えております。   憲法は,何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ,抑留又は拘禁されないと規定しております。この権利を実質的に保障するため,身体を拘束された被疑者・被告人が直ちにオンラインで私選弁護人紹介の申出や,国選弁護人の選任請求をし,かつ弁護人又は弁護人となろうとする者との接見をすることができるようにすべきです。身体を拘束されている被告人が,弁護人が刑事施設を訪問しない限り打合せをすることができない現状は,十分な公判準備をすることを著しく困難にしています。この点からも,オンラインでの弁護人との接見を実現する必要は大きいと考えます。   このほか,接見要請等の弁護人との連絡や書類,物の授受のための手続,外国語通訳,証拠その他の刑事書類の閲覧,弁護人以外の者との接見についても,身体を拘束された被疑者・被告人が防御を準備し,必要な外部交通をすることを可能にするために,オンラインを活用すべきです。   次に,裁判所への出廷に関しましては,検察官,被告人及び弁護人の公判前整理手続,打合せ期日,期日間整理手続期日への出頭について,オンラインを活用することにより手続の迅速化を図ることができると考えます。   これに対して,第一審公判期日への出頭につきましては,被告人には裁判所において裁判を受ける権利が保障されているところ,裁判官・裁判員が被告人と対面せずに裁判が進められることが一般に適切とは思われないことから,少なくとも被告人の意思に反して,被告人の現実の出廷が妨げられるべきではないと考えます。   オンラインを活用した公判につきましては,刑事被告人は,全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられ,また,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有することを踏まえ,例えば国外にいるなどの事情により,強制的手続により出廷を求めることのできない証人の尋問について,オンラインの活用を検討するべきであると考えます。   他方で,証人が被告人と対面せず,画面越しに証言する場合,真実に反する証言をすることが心理的に容易になると考えられること,また反対尋問の実効性が損ねられる危険もあることから,証人の出廷が不能と言えないような場合にまで,被告人の同意なく証人の現実の出廷を不要とすることについては,適切ではないと考えます。   このほか,公判の傍聴につきましては,被告人の家族や被害者等の関係者の傍聴について必要に応じてオンラインを活用することが考えられます。   このほか,政治犯罪,出版に関する犯罪,又は憲法が保障する国民の権利が問題となっている刑事事件等につきましては,裁判の公開性を高め,国民の知る権利を実現するためにオンラインで傍聴できるようにすることも検討されるべきであると考えます。   以上でございます。 ○小木曽座長 ありがとうございました。多岐にわたって御指摘いただきました。   次は,佐久間委員,御発言をお願いいたします。 ○佐久間委員 東京高検の佐久間でございます。   刑事手続のIT化は,刑事司法が対応すべき最重要かつ喫緊の課題であると認識しております。日常生活にパソコンやスマートフォンが欠かせないツールとなり,官民の各業務の隅々にまでITが導入されている時代にあって,独り刑事司法だけがいつまでも紙のやり取りによる業務遂行にこだわっていては,時代に取り残されてしまうばかりか,国民の生活感覚とかい離し,適切な業務遂行が困難となりかねません。   検察においても,政府全体の施策としてのIT化の議論が進展しているこの機会を好機と捉え,本格的な業務のIT化に積極的に取り組みたいと考えております。とはいえ,IT化というプロジェクトの性質上,関係機関相互の連携なくして十分な成果を上げ得ないことは言うまでもございません。   この検討会においても,刑事司法の特質を踏まえつつも,望むべきIT化が実現した際の具体的な実務の在り方を念頭に置いて,適切なIT化が実現できるよう,必要な制度整備等について議論したいと考えております。   議論の始めに当たり,刑事手続のIT化が目標とするものは何かについて意見を述べたいと思います。   大きく申し上げれば,事案の真相を明らかにすることなどをその目的とする刑事手続の適正かつ迅速な実現に資するものであるべきだと考えております。各種業務のデジタル化,オンライン化は,かかる刑事手続の目的に留意した上で行われるならば,例えば,刑事手続に協力・参加していただく国民の負担軽減につながり得ますし,今般のような感染症が拡大し人の動きが制約されるような環境下においても,円滑で迅速な捜査・公判手続を遂行することに役立ち得ますし,事務処理が機械的になされることにより,業務の効率化のみならず適正化にも資するものであると考えられます。   副次的には,刑事司法に関わる職員等の負担軽減にもつながり,それが効率的・合理的な業務遂行につながっていくものと言えるのではないでしょうか。   この検討会においても,まずは,そうしたIT化の目標を共有して議論を進めるべきと思っております。多額の資金を投入して刑事手続のIT化を推進することについて,国民から広く御賛同いただくためには,ここでの議論が,犯罪に巻き込まれた方々や捜査・公判に協力していただく方々の負担を軽減するという視点が重要であると考えております。   次に,この検討会で検討されるべき論点項目について申し上げます。   まず重要なのは,捜査・公判等に関係する書類の全面的な電子データ化と,その電子データ化された書類の授受をオンラインで行うことであると思われ,それを実現するための方策を検討すべきであろうと思っております。要するに,書類は始めから電子データとして作成し,紙として取得した資料もオンラインでやり取りするのに適した形にして,弁護人を含む関係機関相互の書類のやり取りは基本的にオンラインで行うこととする仕組みを実現すべきであると考えております。その結果として,刑事手続から紙の記録がなくなっていく方向に向かうことになるものと思われます。   この点は,IT化施策全般の基礎となるものであって,なるべく徹底して行う必要がありますし,法曹三者及び警察以外の関係機関とのやり取りもオンラインで行えるようにすることが望ましいと思っておりますが,そのためにどのような制度的整備が必要になるのかが,ここでの論点になると思います。   また,これと関連して,現在,記録媒体に保存された電子データは,その記録媒体が証拠物として取り扱われていますが,電子データそのものをオンラインで証拠として収集し,裁判所に提出することができる仕組みや,インターネットを通じて公告を行うことができる仕組みを設けることも検討対象となると考えております。   捜査段階の問題としては,請求・発付や執行に迅速性が求められる令状について,デジタル化,オンライン化の要請が更に大きいと考えております。令状の請求・発付に要する時間を短縮できれば,適時の令状執行が可能となり,真実発見に寄与することとなりますし,被疑者や処分を受ける者の権利保障の上からも望ましいと考えられるところであります。このような観点から,令状を電子データ化し,令状請求・発付や執行を電子的な方法で行われるようにする仕組みについて検討すべきであると思います。   また,公判におけるオンラインの活用についても議論が必要です。公判関係の書類が全て電子データ化され,その提出もオンラインによって行うこととすると,証拠の開示も十分なセキュリティ確保をした上でオンラインによって行うことが想定されますが,その具体的な方法,弁護人等以外の者への流出防止のための措置,開示に当たって検察官が施したマスキングの解除を防止するための措置等が検討される必要があると思っております。   また,民事裁判に関して検討されているように,打合せや公判前整理手続をオンライン方式で行い得るようにすることも検討されるべきだろうと思います。   さらに,証人・被害者の負担軽減という観点から,ビデオリンク方式による証人尋問の拡大やリモート方式による被害者参加等についても,この機会に検討されるべきと思っております。   なお,刑事手続そのものではなく,本検討会の直接のテーマではないのかもしれませんが,医療観察手続にも関わっている検察としては,医療観察審判についても,電子データやオンラインの活用・導入の検討が必要であると考えております。   以上,るる述べましたが,このほかにもITの活用を図り得る場面がないか,この場で他の委員の先生方と共に考えていけたらと,このように思っております。   最後に,検察の立場から,刑事手続IT化の議論を進めるに当たって,セキュリティの重要性について申し上げたいと思っております。   どれだけIT化が進んでも,捜査における秘密保持や関係者のプライバシーがこれまでと変わらず厳格に守られることが大切です。そのことは,被害者はもちろん,全ての事件関係者の名誉,生活の平穏等を守るための要であると考えております。IT化によって,これらが損なわれることがあったり,あるいは損なわれるのではないかとの疑念を抱かれることがあったりすれば,捜査に協力してくれる人が減り,真相の解明が困難となり,ひいては,国民の刑事司法への信頼が揺らぐこととなりかねません。そのため,適切にセキュリティを確保し,万が一にも情報の流出等によって関係者の権利利益を侵害することがないような制度・設備を検討することが肝要です。   ここでのIT化の議論が,真に国民の信頼に応え続けるとともに,その負担軽減につながるものとなるように努めたいと考えております。貴重なお時間を頂戴していろいろ述べましたが,よろしくお願いいたします。 ○小木曽座長 ありがとうございました。基本的な考え方から具体的な施策,またセキュリティの点についてまで御指摘がありました。   次に,重松委員,お願いいたします。 ○重松委員 警察庁の重松です。   私からは,警察の立場から捜査段階における刑事手続のIT化,すなわち関係機関間での相互発受のオンライン化と,その前提となる捜査書類の電子データ化,この2点について少々具体的になりますけれども,実務上の課題や問題点を中心に発言をさせていただきます。   まず1点目でありますが,捜査書類の電子データ化についてでございます。   現状では,例えば捜査報告書につきましては,パソコンで作成した後に全て紙に印字をし,作成者が署名押印をし,複数枚にわたる場合には各用紙への契印を行っております。   また,実況見分調書や写真撮影報告書などのように写真を利用するという場合には,撮影した写真を印画した上で,手作業で紙の報告書に1枚ずつ貼付をし,貼付した写真と報告書本体に契印を行っております。   さらに,供述調書につきましても,作成の後,供述者の署名押印をもらい,各葉に指印を行うというふうなことを行っているということでございます。   捜査書類の電子データ化を実現するためには,これらの作業を全て電子化する必要があるわけですけれども,そのためには現行の署名,押印,契印に代わる措置を電子的にどのように措置するのかといった点について,十分な検討をする必要があるというふうに考えております。   なお,事件によっては作成する捜査書類の量はかなり膨大となりますし,更に謄本も作成するとなれば,その量は相当な量になります。   したがいまして,捜査書類が電子データ化され,撮影した写真のデータをそのまま報告書に引用することなどが可能となれば,それ自体,捜査の現場における業務の合理化や効率化につながるものというふうに期待しております。   その上で,2点目でありますけれども,関係機関間での相互発受のオンライン化についてでございます。   主に令状請求と送致の場面を念頭に置いて発言をさせていただきたいと思います。特に令状請求につきましては,書面で作成した請求書と疎明資料を裁判所に直接持ち込んで行うということでございますけれども,中には最寄りの裁判所までかなりの時間を要するケースもございます。   私は以前,青森県警察で勤務しておりました。そこに大間警察署という警察署があります。下北半島の突端にある大間のマグロの水揚げで有名な大間警察署でございます。ここから最寄りの簡易裁判所まで通常で約1時間掛かります。これが休日や夜間,時には平日の場合もあるようですけれども,裁判官の不在となる場合には更に遠くの裁判所まで請求に行く必要があります。最も遠いケースで片道3時間掛かるという場合もございます。また,雪でも降ろうものなら,その1.5倍は見込んでおかなければいけないという状況がございます。同様な環境は,例えば北海道とか,そういった場面でも多分に見られるところでございます。   警察署が日々取り扱う事案の中には,DV事案やストーカー事案など一刻も早く被疑者を逮捕して,被害者の身の安全を確保しないといけないというケースがありますけれども,こうした令状請求の実情を踏まえますと,オンライン化に対するニーズは相当高いというふうに認識しています。   また,同様に捜査に御協力を頂く民間の事業者等の間においても,同様のことが言えようかというふうに思います。例えば,通信事業者から被疑者側の通信履歴を差し押さえるという場合を例に挙げますと,捜査員が事業者側の担当者に令状を直接呈示して行っておりますけれども,その際,事業者側の窓口が都市部に限られておりますので,地方の警察ではその都度長時間掛けての出張を余儀なくされております。   また,このような運用は,事業者側におきましても,来訪する警察に対応するため担当の職員やスペースを確保しておくという必要が生じ,相当な負担になっていると思われます。   昨年の新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言下におきましても,同様のことがございました。多くの民間事業者の方から,社員を出勤させられないので,捜査関係事項照会には対応できないというふうなお申出を受けました。このような場合,特に捜査関係事項照会,あるいは差押えの対応が著しく停滞するというふうな事態もございました。   こうした書面でのやり取りを前提とした場合の様々な課題や問題点につきましては,関係機関間での相互発受がオンライン化されれば,かなりの部分が解消され,その結果,事件の早期解決や更なる被害の防止につながるほか,捜査に協力していただく民間事業者の方々の負担軽減にも大きく資するものというふうに考えております。   その上で,今後検討を進めていくに当たりましては,一つは刑事手続で取り扱う情報の性質を踏まえ,情報セキュリティに十分に配慮するということ,二つに,法整備に当たっては,情報通信技術が日々進歩するものであるということに留意をして,将来の技術革新も見据えた規定ぶりとするというようなことが必要だろうと思われること,三つに,システム障害が生じた場合など不測の事態にも備え,制度上は現行の書面での運用も引き続き可能としておくといった配慮も必要かなというふうに考えております。   いずれにしましても,警察としましても,刑事手続のIT化は喫緊の課題と認識しておりますので,本検討会で実りある議論がなされるように,十分協力してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○小木曽座長 ありがとうございました。具体的なイメージ,それから気を付けるべき点などについても御指摘いただきました。   永渕委員,お願いいたします。 ○永渕委員 東京地裁の永渕でございます。   冒頭に市原委員からもお話があったわけですけれども,現場の裁判官である私としましても,刑事手続においてその性質や特性を踏まえつつITを適切に活用することは,迅速で質の高い刑事手続を実現し,国民の期待に応えていくことにつながると考えております。   そこで,私からは刑事手続においてIT化が検討されることになると思われる幾つかの場面について,裁判所において刑事裁判実務を担当する者の立場から,このような観点から議論しておいていただくと,後に運用に当たって有益なのではないかと考えられる点について,若干お話をさせていただきたいと思います。   まず,令状の請求・発付のオンライン化についてであります。これについては,IT新戦略等においても言及がありますし,ただいま佐久間委員,あるいは重松委員からも御発言があったとおりでありまして,令状の請求・発付について電子データをオンラインでやり取りする方向が検討されるものと考えております。   現在,紙媒体のやり取りによって行われている令状の請求から発付までの一連の過程がオンラインで行われることにより,手続全体としてより一層迅速に進めることが可能になると思われるわけですが,その点を含めまして,適正かつ迅速な令状事務を実施するためにITの利点をどのように活用していくことが相当か,などの観点から議論を進めていくことになろうかと思われます。   次に,刑事書類の電子データ化についてであります。申し上げるまでもありませんけれども,捜査機関が捜査段階で作成した捜査書類は,公判段階ではその一部が証拠書類として検察官から裁判所に提出されることになります。したがいまして,今後捜査書類が電子データ化された場合には,証拠書類も含めまして,公判段階において訴訟関係人から提出される書類も電子データ化されたものとすることが考えられます。そして,この電子データ化された書類について,オンラインでの発受の方法によりやり取りをするなど,手続全体について電子データを利用しながら進めていくことが合理的と考えられ,このような点についても検討対象になるものと考えております。   また,関係者の秘匿情報の管理ですとか,何を秘匿情報として取り扱うかといった点について,訴訟関係人間で連携を図り,電子データの特性を活用して,関係者のプライバシー保護を高めることが可能な場面もあるのではないかと思われます。   最後に,刑事手続におけるオンラインを活用した非対面化についてであります。この非対面化の検討に当たっては,刑事手続の性質や特性を踏まえて,手続の段階ごとにその性質に応じた丁寧な検討が必要になるものと思われます。すなわち,刑事手続は,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正かつ迅速に適用,実現する手続でありまして,最終的に国家による刑罰権の発動について判断する手続として,厳格さや適正さがより強く求められるという特性を有していると考えられます。   刑事手続において非対面化が検討され得る場面として,令状段階,公判前整理手続段階,公判段階等,様々な段階が考えられますけれども,特に公判段階につきましては,先ほど申し上げたような刑事手続の性質や特性が強く表れるように思われます。個々の手続の性質を考慮しながら,そのふさわしい姿を検討していく必要があるのではないかと,このように考えている次第であります。   3点ほどお話をしましたけれども,刑事手続のIT化の検討に当たりましては,その全体を通じて刑事手続の性質や特性を踏まえながら議論を行うことが重要であると,そのように考えております。   また,刑事手続の全ての段階に共通することとして,関係者のプライバシー保護の要請に応える必要がございます。これに加えて,令状については,捜査の密行性についても十分に配慮する必要があります。この検討会においても,これらの点を踏まえ,求められるセキュリティレベルや,情報流出の防止などのためにシステム上採り得る措置などについても検討されるものと考えております。   さらに,法制化に当たっては,検討の中で議論された刑事手続の性質や特性を踏まえたIT化後の刑事裁判の運用の姿が,法律上も明らかになるような規定ぶりとなっている必要があるのではないかと,刑事裁判を実際に運営,主宰する立場の者としては考えている次第であります。   今後,この検討会におきましては,様々なお立場から具体的な御意見が出されるものと思われます。そうした御意見を踏まえまして,この検討会でのIT化の議論が,迅速で質の高い刑事手続を実現し,国民の期待に応えていくことにつながるよう,刑事裁判の運用という立場から積極的に議論に参加してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○小木曽座長 ありがとうございました。裁判所のお立場から御発言いただきました。   それでは,吉澤委員,御発言をお願いいたします。 ○吉澤委員 刑事手続のIT化については,現在の刑事裁判手続で被害者が負担に感じている点を軽減したり,不十分であるとか不安に感じているという点を解消できるのではないかという期待がありまして,積極的に進めていただきたいと考えています。   まず,捜査段階についてですけれども,令状手続の電子化についてはこれまでも御提案されていますが,例えば被害直後の被害者にとっては被疑者がまだ自由の身であるということが非常に大きな不安を感じるところですので,これが速やかになされるということは被害者の精神的な安定にも直結する問題であると考えています。ですので,このような迅速な対応が可能となる令状手続に関する電子化は,是非実現していただきたいと考えています。   次に,被害者の取調べのオンライン化ですけれども,現行の法律上はオンラインでの被害者の取調べを禁止する規定というのはありませんが,実際の実務では対面で取調べがなされています。   ただ,被害者の居住地が遠方であったりとか,被害者の精神面とか体調などの関係で,被害者が事件を担当する警察署や検察庁に出向くことが困難であるような場合,被害者の居住地である警察署や検察庁,もし可能であれば被害者を支援する代理人弁護士の事務所であったり,被害者支援センターの事務所といった被害者にとってより負担の少ない場所とをつないで,オンラインで取調べを行うことを積極的に柔軟に検討していただきたいと考えています。また,ドイツではなされているということだったかと思いますが,それを認める内容を明文化することも考えられると思います。   記録の電子データ化についてですが,先ほどお話ししました令状請求の電子化や記録の閲覧謄写との関係で,訴訟関係書類の電子データ化というのは必須であると考えています。   次に,起訴後,公判前の段階ですが,記録の開示,閲覧謄写については,被害者の代理人としましても,記録の閲覧謄写に相当な時間や費用が掛かっているので,その記録の電子データ化によって時間や費用の負担を軽減したいという期待があります。   ただし,現在性犯罪に関する刑事法検討会で没収・消去などについて議論がなされている性的画像や動画という問題があると思うのですが,プライバシー侵害の度合いが非常に高いこのような証拠については,特に慎重な配慮や取扱いが必要であると考えています。   次に,公判前整理手続や三者打合せ期日などに関する点ですが,これらの期日に被害者参加代理人弁護士が参加するということは,特に期日指定の場などでは,関係者全てにとって簡便でもあると考えられますので,代理人弁護士としてはこれらの期日に参加したい,また遠方での期日にはオンラインで参加することも可能としてもらいたいという要望があります。   新たな制度や,専ら運用上の課題といいますのは,この検討会の検討対象外となるのだと思うのですが,実際の被害者支援の現場においては重要なことと考えておりますので,当方の問題意識として申し上げたいと思いました。   次に,公判段階について,3点挙げたいと思います。   まず,証人尋問などの際のビデオリンク方式ですが,現在被害者に対する証人尋問などが実施される際は,裁判所への出入りや裁判所内での移動の動線など全ての段階において,被害者と被告人や被告人の関係者などが顔を合わせないようにと非常に慎重な配慮をしていただいているんですけれども,それでもやはりどうしてもニアミスというか,被害者の動向が被告人側に推知されまして,裁判所への出頭自体が非常に苦痛であるというケースが実際にあります。   構外のビデオリンク方式というのは要件が厳格ですし,また出頭先が尋問に必要な装置の設置された裁判所に限定されていますので,必ずしも被害者にとって出頭が容易であるとも言えない状況です。そこで,構外におけるビデオリンク方式を実施できる対象範囲を広くしたり,実施場所自体を広くするということを考えてもらいたいと思います。   場所としては,例えば裁判所だけではなくて検察庁などの公的施設であったりとか,可能であれば被害者参加代理人の弁護士などできるだけ広く,被害者の負担にならない場所においてオンラインで尋問などが実施できるように検討していただきたいと考えています。   2点目が,被害者参加の方法についてです。実際,被害者が多数である事件などについてはバーの中に全ての参加人が入りきれず,傍聴席を一部区切って在廷している扱いとすることなどがあります。しかし,傍聴席の一部を区切って,特に遮蔽措置を併せて採られている場合などは,どうしても後方の席に行けば行くほど何も見えなかったり,訴訟関係者の発言も聞き取りづらく,結局参加をしても訴訟の内容がほとんど分からなかったというようなことになってしまうという問題点があります。   また,特に性犯罪などの場合は,公判の内容は自分自身が直接見聞きして把握したいけれども,被告人には絶対に姿を見られたくないという被害者が多くいらっしゃいますが,遮蔽措置を採るため,参加はしたものの公判廷の様子が全く分からないというケースも多く存在します。   こういった場合に対応するため,裁判所の別室など別の場所で法廷内の状況を把握できるモニターを設置するなどして,公判廷の状況をオンラインでよく把握できる状態で参加するという方法も採れるようにしていただきたいと思います。   また,これは運用面のことかとも思いますが,性犯罪の場合で被害者が遮蔽装置の中にいる場合は,遮蔽されたその中にいる被害者の手元に,法廷内の状況を把握できるようなモニターを別に設置するというような方法でもニーズを満たすことができるかなとも考えています。   こういった様々な方法で,被害者のニーズに柔軟に対応できるような方策を検討していただきたいと考えています。   3点目がオンラインによる傍聴です。今の被害者参加と同じような問題なのですが,被害者多数の事件となりますと重大事件にもなりますので,報道関係者の席を確保するという必要もありますし,被害者のための優先傍聴券というのが実際不足しまして,被害者やその家族が事件の内容は知りたいけれども,傍聴席が足りず傍聴できないということがあります。   また,性犯罪などの場合は,被害者やその家族が,事件の内容は知りたいけれども,いつ被告人や傍聴に来ている事件関係者などに自分たちの姿を見られるか分からないので,傍聴すらできないというケースも実際にあります。   こういった場合にも被害者の傍聴の機会を確保するため,裁判所の別室などに傍聴席から撮影された映像を中継するモニターを設置してもらうなどして,オンラインにより傍聴するという方策も検討していただきたいと考えています。   最後に,その他の要望ですが,2点あります。被害者側の代理人としましては,確定記録や不起訴記録を謄写するケースも非常に多いのですが,これらの記録についてもスムーズに謄写できるようにしていただけたら有り難いと思います。確定記録につきましては刑事確定訴訟記録法の問題ではありますが,刑事手続における閲覧謄写の在り方として全てオンラインでできるようになれば有り難いという要望です。   次に,保釈情報や被害者通知,再被害防止のための通知の方法です。現在,被害者通知などは書面若しくは電話で,保釈は電話で知らせるというケースがほとんどだと思いますが,電子メールなどの方法による通知も実施してもらいたいと。その方が確実に早く情報を把握できますし,また,処遇状況に関する通知や再被害防止のための通知については,相当長期間にわたり被害者に対して通知がなされることが想定されますが,その間に被害者が転居するということも十分考えられますので,確実に通知を継続して実施してもらうには,電子メールなどの方策の方が確実であるという面もあります。   これは検務事務や運用上のことかと思いますが,被害者の立場からはこういった事務的な件についても柔軟に対応していただくことを期待しております。   以上,一部運用上の点などにつきましても触れさせていただきましたが,現時点でIT化についての要望や留意すべきと考えている事項は以上のとおりです。 ○小木曽座長 ありがとうございました。犯罪被害者の視点からの御発言がありました。   実務家や関係省庁の皆様から現時点でのお考え,情報通信技術の活用方策などについて種々御意見を頂戴したわけであります。これを踏まえまして,御質問・御意見のセッションに入りたいと思いますが,その前に10分程度,休憩の時間を取らせていただきたいと思います。 (休     憩) ○小木曽座長 それでは,再開いたします。   先ほど頂きました実務家,それから関係省庁の委員の皆様の御意見,御提案を踏まえまして,意見交換,質問を行うことといたしたいと思います。   どなたからでも結構です。先ほど御発言いただいた皆様から更に御発言ということでも結構ですし,検討すべき事項,課題,検討の進め方などについて御発言を頂ければと思います。それでは,よろしくお願いいたします。 ○池田委員 冒頭で進め方について総論的な意見を申し述べたいと思います。   この検討会で刑事手続における情報通信技術の活用方策としてどのような方策を講じるかについては,先ほども多岐にわたり御指摘を頂いたように,現行実務における具体的なニーズを踏まえた検討が重要であると考えます。   他方で,刑事手続を社会インフラ・社会基盤の一つとして捉えるならば,必ずしも現時点での実務上の具体的なニーズに基づくだけでなく,国民の意識や社会の変化を踏まえながら,将来あるべき姿を見据えた上で,法制度としてどのような整備をすべきかを考えていくことも同時に重要であろうと思います。   もちろん,将来どのような技術が利用可能になるかということの予測は難しいところもありますので,むしろ,技術の進展・発展に伴い,その姿を踏まえて現実的なニーズが生じるたびに必要な法改正をすることの方が望ましいという指摘も考えられますが,他方で法改正には年単位の時間を要し,その間社会的インフラとしての刑事手続が社会のニーズに対応できないこととなれば,それは大きな問題であろうと思われます。   現実には更なる技術の発展は確実に生じると思われますので,技術面の発達によって実施できるようになったのに,法律・規則上の制約のため実施できないといった事態が生じないように,予測される将来の在り方に思いを致しながら,そうした変化にも耐え得る法制度の構築に向けた検討を行うべきだろうと考えております。   加えて,これも冒頭の刑事局長からの御挨拶,あるいはこれまでの御指摘の中にも多く現れていたところですけれども,迅速な検討が求められているところでありますので,更に新たな制度の検討等に踏み込むのでなく,まずは現状の制度を前提に,その中でIT活用に適したものについて手当てが必要な課題の所在を特定し,検討を集中的に行うということが重要であろうと考えております。 ○小木曽座長 ありがとうございました。検討方針について御発言があったと思います。 ○成瀬委員 私も,まず総論として,実務家委員の皆様方から御提案のあった書類の電子データ化や,各種手続のオンライン化につきまして,その法的位置付けを考えてみたいと思います。   そこで,少し視野を広げまして他の法領域を見てみますと,我が国では,既に,行政を対象としたいわゆるデジタル行政推進法や,民間事業者等を対象としたいわゆるe−文書法が制定されておりまして,これらの法律では,既存の法令上,書面等により行うこととされている申請等について,オンラインによる方法で行うことができるとされ,また,既存の法令上必要とされる書面の作成・保存に代えて,当該書面に係る電磁的記録の作成・保存をすることができるなどとされています。   つまり,これらの法律においては,一定の技術的措置を設けることにより,制度上,紙の書類やこれを提出等する行為と,電子データやこれを提供等する行為とが等価値のものとして扱われています。   よって,今後,刑事手続における情報通信技術の活用の在り方を検討していく際の基本的スタンスとしましては,こうした行政や民間で先行している制度を参考としつつ,刑事手続の特性にも留意しながら,電子データやオンラインなどの情報通信技術による方法が紙や対面でのやり取りと同じように実施でき,かつ,同じ法的効果を持つような法制度を構築する方向で検討していくべきと考えます。 ○小木曽座長 ありがとうございます。これも基本的な考え方について御発言いただきました。 ○笹倉委員 既に研究者のお二方が御発言になったところと重なるところもありますが,私からも総論的なことを申し上げます。   私ども研究者は論文を書くことが仕事ですけれども,かつては,原稿用紙にペンで原稿を書き,その現物を郵便や直接手渡しでやり取りすることが行われていました。しかし,私自身は,研究室に入った当初からパソコンで原稿を書き,電子メールでファイルのやり取りすることをしており,それをごく当たり前のことだと思っています。また,今,我々はこうしてオンラインで集まって話合いをしているわけですけれども,今回のコロナ禍でこういうオンラインでの集まりが一挙に一般化して,結構これでいけるじゃないかと多くの人々が思っているところだと思われます。つまり,成瀬委員がおっしゃったとおり,情報のやり取り,ないしは言葉を使ったコミュニケーションという点において,対面でのやり取りと比べてそれほど遜色のないことがIT技術で実現できるということです。そうだとすれば,刑事手続においても,これを積極的に活用することにし,従来の紙媒体の書類を用いたやり取り,あるいは対面でのやり取りと並ぶ選択肢,あるいは場合によっては,それよりも利点のある選択肢として位置付けて,その採用を検討していくことは十分考えられると思います。   しかしながら,日々,様々な場面でリモートの会合をこなす中で,やっぱりリアルで会って話すのとは違うよねということを感じる面もあるわけでして,刑事手続における情報のやり取り,ないし対面でのやり取りについても,紙媒体を用いることに積極的な,あるいは重要な意義がある,あるいは対面で行うことに意義があるという場合もあるかもしれません。要は,場面や目的次第だと思われます。   そうだとしますと,刑事手続においてICT技術をどう使っていくかという問題は,抽象的に議論しても意味がないと思われます。これまで実務家の方から様々具体的な御指摘がございましたけれども,まさにそれらの具体的な場面や用途を想定しつつ,技術を使って代替できるのか,代替できるとしても,情報のやり取りという部分以外で,損なわれる価値がありはしないか,そして,もしそのような損なわれる価値があるとしたら,それが多少損なわれることがあるとしても,ICT技術を用いる必要性やメリットがその部分を補って余りあるので結果的に正当化できるのではないか,という観点から利害得失を個別に具体的に考えていくということが重要ではないかと思います。   情報のやり取り以外の価値について,この際,1点だけ申し上げますと,既に御指摘があったところですが,セキュリティの観点は,非常に重要でしょう。民事でもセキュリティの確保は大切なことですけれども,刑事の場合は関係者のプライバシーや名誉に及ぼす影響が一段と強いでしょうし,さらには捜査の密行性確保の要請も関わり,保秘の要請が非常に強いわけです。ところが,デジタルデータは一旦ネットワーク上に流出してしまいますと,もう事実上取り戻せない,取り消せないという特質があります。この点では,紙媒体や対面の方に分があるとも言えそうです。そこで,セキュリティの観点を十分に意識しつつ,議論を進めていくことが重要であると考えます。 ○小木曽座長 研究者3名の方から基本的な考え方について御意見を頂きましたが,これに関連して御意見がおありでしたら頂戴したいと思います。   現時点でなければ別の観点でも結構ですので,更に御意見を頂戴できればと思います。御質問でも結構です。 ○成瀬委員 今,笹倉委員から御提案がありましたように,個々の方策について具体的に検討することが有益だと考えますので,以下では,実務家委員の皆様から提案された個々の方策につきまして,その法的位置付けや検討課題に関する意見を申し述べさせていただきたいと思います。   まず,紙の書類を電子データ化する方策の一例として,永渕委員,佐久間委員から,公判段階において書類ではなく電子データを証拠として取り扱うという方策が提案されました。現行法の証拠調べの規定を見ますと,その対象は人証・書証・物証に限定されており,電子データそれ自体を証拠調べの対象とすることは予定されていません。   よって,電子データを証拠として取り扱う方策を実現するためには,電子データを公判に提出する方法や,公判廷における電子データの証拠調べの方法につきまして,新たな規律を設けることを検討する必要があると思います。   次に,対面でのやり取りをオンラインでのやり取りに変更する方策の一例として,河津委員,佐久間委員から,打合せ期日や,公判前整理手続期日をオンライン方式で行うという方策が提案されました。現行の刑訴法や刑訴規則を見てみますと,被告人や検察官,弁護人などの訴訟関係人は,これらの期日に「出頭」するという文言が用いられており,これは,期日が行われる場所に物理的に所在するものと解されて運用されてきたと思われます。そのため,例えば公判準備の進捗状況の確認のために短時間の簡略な期日を行う場合であっても,検察官や弁護人などの訴訟関係人は裁判所に出頭しなければならないこととなります。   仮に,オンライン方式によってこれらの期日に出頭できることとすれば,訴訟関係人が出頭のために要する時間的負担を軽減することができ,また,柔軟な期日指定が可能となることで,結果として迅速な公判準備にも資すると考えられます。現に,先行してIT化に取り組んでいる民事手続においては,柔軟な期日指定ができることにより,公判準備が迅速に進んでいると伺っています。   よって,打合せ期日や公判前整理手続期日へのオンライン方式による出頭については,本検討会で検討すべきと考えます。     その際の具体的な検討課題としては,まず,オンライン方式による出頭を認める要件,例えば,裁判所の判断によってオンライン方式を裁量的に選択できることとするのか,それとも,飽くまでも裁判所に出頭して対面でこれらの期日を実施することを原則と捉えて,オンライン方式により実施できる場面を限定することとするのかなどについて検討する必要があると思います。   また,現在の実務では,これらの期日は非公開で行われていると承知しておりますけれども,仮に,訴訟関係人がオンライン方式で出頭するということになりますと,現状ではこれらの期日に立ち会うことのできない者がオンライン方式で出頭している訴訟関係人の付近に所在することによって,その期日におけるやり取りを事実上把握することができてしまうという問題が生じ得ます。   よって,この方策を考えるに当たっては,第三者による不当な関与を排除するための方策や,オンライン方式による出頭を認める場合に,訴訟関係人はどこにいるべきかという意味での所在場所などについても検討する必要があろうかと思います。 ○小木曽座長 ありがとうございます。証拠調べや出頭の問題でありました。 ○佐久間委員 先ほど河津委員からオンライン接見やオンラインによる通訳をここでの検討対象とすることの御提案がありましたので,捜査機関の立場からコメントさせていただきます。   身柄拘束中の被疑者・被告人と弁護人など部外の方たちとのオンライン接見を認めることにつきましては,河津先生がおっしゃられたようにニーズがあることは理解しております。ですが,オンライン接見の実施に当たっては,例えばオンラインによる接続先にいる人物がどなたなのか,あるいは接続先の場所に,接見禁止の対象者など,本来,被疑者・被告人と接触すべきではない人物が同席していないか,あるいはそばにいないかといった点を,収容施設側で果たして確認できるのかといった懸念があると思われます。接見時におけるオンラインによる通訳にも同様の課題があるように思われます。   そのため,オンライン接見につきましては,その接見の制度趣旨にふさわしい形で安心して信頼して運用していくために,こうした懸念を払拭できるかや,懸念の払拭のためには具体的にどのような措置が考えられるのかといった点について,身柄を預かってもらっている警察や矯正の各関係機関とも調整しながら慎重に検討する必要があると,このように考えております。 ○小木曽座長 今の御発言を受けて,この時点で河津委員や重松委員から何か御発言がありますか。 ○河津委員 先ほど申し上げたとおり,オンライン接見につきまして,現場のニーズは非常に高いものがございます。逮捕後,速やかに弁護人の援助を受けることができるようにするためにも,十分な公判準備をするため,充実した接見を頻回に行うことができるようにするためにも,必ずしも刑事施設を訪問するのではなくて,オンラインで弁護人と被疑者・被告人が随時連絡することができる利益は非常に大きいと思います。   特にこれは遠隔地について申し上げることができまして,先ほど重松委員からも,令状請求に関して警察署と裁判所との間の距離が問題となる旨の御指摘がございましたが,接見についても同様の問題が起きておりまして,例えば北海道などで弁護人の事務所と相当距離が離れたところに被疑者・被告人が逮捕,勾留されていることがございます。そういった事案において,オンラインでの接見を実現する必要性は大変大きいと思います。   他方で,佐久間委員御指摘のような懸念が想定されるとして,まず,それを防止するような技術的な方策,さらには事案ごとに,オンライン接見の必要性を踏まえ,弊害のおそれを判断する枠組みが可能なのかどうか,御議論いただきたいと思っております。 ○重松委員 今議論になっておりますオンライン接見について一言申し上げたいと思います。必要性につきましては,今お話があったことについて一定の理解をしております。他方でやはり運用上の問題というのは,やっぱり現時点でも様々考えられるかなと思っておりまして,例えば警察の留置施設を考えてみましても,接見室はかなり限られております。その限られた場所においてどのような形で設備を整備していくのかとか,それから今もいろいろお話ありましたけれども,先方との本人確認をどうするのかとか,実務上の課題というものはたくさんあるのかなというふうに考えております。   正直に申し上げると,なかなか現状,各警察署は非常に狭あい隘な施設が多いので,新たな設備を作るとなるとなかなか厳しいものがありますので,そういった面も含めて制度上の問題と運用上の問題とを分けた上で,議論を進めていくことが必要かなというふうに考えております。 ○小木曽座長 今,接見の話題でしたけれども,本日は初回ですので,できるだけ様々な点について御意見を伺うとよろしいかと思いますが,いかがでしょうか。 ○池田委員 今の御指摘の中にも出てきた令状のオンライン発付についての意見を申し上げます。重松委員からも御指摘があったように,現状,非常に御苦労があるということでありまして,活用が非常に期待されている分野ですけれども,法律上は,憲法の規定によれば,「令状」という言葉が使われていて,従来紙媒体のものを前提に運用されてきたという経緯がございます。電子データでこのようなものが作成することができるとするためには,憲法との関係でどのように説明できるかということが非常に重要な前提というふうになってくるだろうということが一点です。   その上で,仮にそのような説明が可能であるとして,次に問題となりますのは,刑訴法上様々定められた令状をめぐる規定との関係をどのように整理するかということです。   まず,令状は呈示するものとされておりますけれども,何を呈示するのか,タブレットを見せるのか,電子メールを送信するのか,あるいは電子メールを印字して見せるのかといったことも整理の対象となるだろうと思いますし,令状発付手続をどのような形で進めていくか,請求権者を誰にするか,発付された令状を誰が執行するかといったことなど,このような制度を導入するに当たって改めるべき点はないかといったことを検討する必要があります。   加えて,令状の記載内容の中には有効期間とか返還ということもありまして,これは紙媒体であればそのようなことが考えられるわけですけれども,この方式を前提として,電子令状についても特に定めるべき方式があるかどうかや,その必要があるかどうかといったことも検討する余地があるだろうというふうに思います。 ○小木曽座長 令状の点であります。実務的にも非常にニーズも高いということでしょうが,現行法の文言との関係といったこともあるでしょうし,またそれをどうやって呈示するかというような問題もあるのだろうと思われます。 ○笹倉委員 書面をデジタルに置き換える,あるいは対面をオンラインにするという二つの大きな方向性について,どういうふうに考えていくべきかという総論的なことを先ほど申し上げましたけれども,具体的な考察が重要だと申し上げた手前,私からも,成瀬委員,池田委員の御発言との重複を避けつつ,3点ばかり,具体的な検討課題として考えたところを述べます。   第1に,紙媒体の書類をデジタル化する場合の課題がいくつかあります。まず,刑訴法の条文を見ますと,「書類」,「書面」,「調書」といった文言が使われています。これは素直に読めば紙だということになるわけですけれども,ここに電子データ化されたものを含めることができるか,あるいは何か立法的な手当てをする必要があるのか,運用上疑義を来さないためにも,文言の手当てをする必要性を検討する必要があります。   また,先ほど重松委員から刑訴規則の要求する契印のお話がございましたけれども,刑訴法上も「署名」,「押印」,「記名押印」といった言葉が用いられております。これは正に証拠としての真正を確保するための手段で,しかもそれは紙媒体であることを前提としているわけですけれども,これに代わる技術的な手段について,実際の運用に耐えるかということも含めて,検討が必要です。   同様に,刑訴法上は,「提出」,「送達」,「差し出す」という言葉も使われておりますので,これについても「書類」等の言葉と同じように立法上の手当てが必要かどうかを考える必要があります。   さらに,捜査や弁護,あるいは公判で作られる書類は多岐にわたっており,その中に電磁的記録と紙媒体のものがその時々の都合に応じて混在することになりますと,余計な混乱を招くおそれもあるでしょうから,一律にデジタル化するもの,真正確保等の観点から必ず紙媒体を用いるべきもの,事情次第でいずれであってもよいものの仕分を明確にすることも考えてみるべきでしょう。   第2に,証拠物等あるいは書類の閲覧謄写については,現在ではその大部分が紙媒体であることを前提に裁判所や検察庁において行うことになっています。既に御指摘のあったところですけれども,これをデジタル化し,デジタルデータをオンラインでやり取りする方法で同様の目的を達成する可能性について,大いに検討すべきだろうと考えます。   ただし,先ほど御指摘がありましたけれども,非常にセンシティブな証拠が閲覧等の対象となる場合もあり,強固なセキュリティの確保がセットで伴わなければなりませんので,その検討も要します。   以上2点は,紙媒体の書類をデジタル化するという方向での検討課題ですが,第3点として,対面でのやり取りのオンライン化を考え得る場面について述べます。   先ほど御議論のあった接見は正に被疑者・被告人と弁護人ないし弁護人になろうとする者との間のコミュニケーションです。刑事手続全体を見ますと,他にも対面でのコミュニケーションが想定され,あるいは,当然視されている場面があります。具体的に言えば,被疑者や参考人の取調べ,身体拘束された被疑者の弁解録取,勾留質問などです。   この会合の冒頭で御紹介いただいた諸外国の調査結果を見ますと,オンラインでの取調べを行っている例もあるようですので,これらについてのオンライン化が原理的にできないというまでのものではないであろうと考えられます。   しかしながら,現在対面で実施され,あるいは特定の場所での実施が要求されていることには,情報のやり取りないしコミュニケーションの実施にとどまらない意義がある可能性もあります。例えば逮捕された被疑者の身柄については検察官に「送致」するとか,検察官が「受け取る」という表現が現行法上されており,これは物理的に被疑者の身柄を移すことを要すると読むのがおそらく素直ですけれども,そこには,検察官による弁解録取を可能にするという以上の意味がある,つまり,身柄送検は単に検察官による法定の手続の履践を実現するという以上の意味があると考えることもできます。そうすると,身柄の物理的な移動を伴わないで,弁解録取をオンラインで行うわけにはいかないという考え方もあり得ることになります。   同様に,勾留質問についても,オンラインでできるのであればそれでよいという考え方もあり得るでしょうし,逆に,これはやはり裁判所の構内で行うことに意義があるのであって,留置施設と裁判所をオンラインでつないでやればよいというものではないというお考えもあろうかと思います。   我々は,今まで,これらのことが対面で行われるのをごく当たり前だと思っておりましたので,対面であることにどういう意味があるのかを余り突き詰めずにいたわけですけれども,対面での実施に,コミュニケーションの実現以外のプラスアルファの意義があるのかないのか,あるいは,あるとしても,今般のコロナ禍のような事情があるならば,それとの兼ね合いで,そのプラスアルファの意義が多少損なわれることを我慢し得るものであるのかについて,よく考えてみる必要があると思います。 ○池田委員 ただいま笹倉委員から対面でお話をすることの意義について,人が直接対面することを前提とした規定が置かれているということで,関連して1点考えられるところを申し上げますと,取調べの結果作成された書面については,刑訴法321条1項で,特に2号書面については,検察官の面前で作成されたということが,特に「面前」という言葉を用いて規定されております。そして,1号を見ますと,ビデオリンクについては特則が置かれておりまして,これが「面前」に含まれるという趣旨の規定があえて置かれているところです。   したがいまして,検察官の取調べがオンラインで行われるという場合には,その結果作成される調書が,検察官の面前でなされた供述という要件を満たすかどうかということについて,特段の手当てを置くこと,つまり,オンラインでの取調べも「面前」に含まれるということを明確化する規定を設けるかも,検討課題として考えられるのではないかと思います。 ○成瀬委員 捜査段階においてオンラインを活用するというお話が続いておりますけれども,私は,公判段階におけるオンラインの活用に関しまして,実務家委員の皆様から御提案のあった2つの方策,具体的には,ビデオリンク方式による証人尋問の利用場面を拡大するという方策と,オンラインによる公判審理の傍聴という方策について,意見を申し上げたいと思います。   まず,前者の方策につきまして現行法の規定を見てみますと,証人が現実に公判廷に出廷して証人尋問を実施することが原則形態とされており,性犯罪被害者など一定類型の証人について,例外的にビデオリンク方式による証人尋問が許されるということになっています。そのため,例えば,多忙のため期日の日程調整が難しい医師などは,現行法の要件を満たさないので,実務上,証人尋問期日の調整に支障を来すこともあると伺っております。   また,現行の刑訴規則を見てみますと,いわゆる構外ビデオリンク方式による証人尋問においては,証人はビデオリンク方式による尋問に必要な装置の設置された他の裁判所の構内にいなければならないという規定が設けられています。その結果,吉澤委員や河津委員がおっしゃるように,構外ビデオリンク方式による証人尋問の利便性が限定的なものにとどまっているように思われます。   ここで仮に,ビデオリンク方式による証人尋問の要件を緩和し,かつ,証人の所在場所も拡大することとすれば,証人の負担軽減に資するとともに,尋問期日の日程調整等も容易になることで,従来よりも迅速に公判手続を進めることも可能になると思われますので,この方策も,是非,具体的に検討していただきたいと考えています。   その上で,ビデオリンク方式による証人尋問の要件の緩和を考えるに当たっては,冒頭で述べましたように,現行法が特定の類型に該当する場合に限って例外的にビデオリンク方式による証人尋問を認めている趣旨を踏まえた上で,そのような限定を維持すべき実質的理由があるかどうかについて検討する必要があります。   また,構外ビデオリンク方式による証人尋問において,証人の所在場所が他の裁判所の構内に限定されている趣旨は,当該証人に対する不当な影響力を排除し,訴訟指揮権や法廷警察権の適切な行使を可能にする点にあると解されますので,仮に,証人の所在場所を裁判所の構外にまで拡大するとした場合に,証人に対する不当な影響力の排除や,訴訟指揮権,法廷警察権の適切な行使という観点から問題が生じないかという点について,具体的に検討することが求められると思います。   なお,河津委員から,接見との関係で通訳人のオンライン化の御提案がございましたけれども,公判段階でも通訳が必要な事件は存在し,仮に,公判段階の通訳をビデオリンク方式によって広く行うことができるようになれば,より柔軟かつ迅速に公判手続を進めることも可能になると思われますので,証人と同様に,ビデオリンク方式による通訳の要件や,通訳人の所在場所について検討することが考えられます。以上が1点目です。   次に,2点目のオンラインによる公判審理の傍聴について意見を申し上げます。現行法においては,刑事裁判における公判審理の公開の在り方について具体的な規律は設けられていませんが,「傍聴」という言葉は,法廷の傍聴席に物理的に所在するものと理解されて運用されていると思われ,現在は,傍聴を希望する人が公判廷の傍聴席から公判審理を傍聴する方法によって裁判が公開されているのが実情です。   仮に,オンラインにより傍聴することができるものとすると,その傍聴の在り方によっては,公判審理において明らかになる被害者の人定事項や被告人の前科情報等の高度のプライバシー情報や,出廷した証人及び被告人の容貌等を不特定多数人が見聞きすることができるようになり,また,公判審理の経過が録音・録画され,公判審理後も継続的に見ることが可能となってしまうおそれなども考えられます。   よって,オンラインによる傍聴を検討するに当たっては,刑訴規則において,公判廷における写真撮影,録音,放送は,裁判所の許可がなければ原則として認められないという規定が設けられている趣旨を踏まえた上で,生じ得る弊害の内容を具体的に想定しつつ,その弊害が生じないようにするための法的規律や技術的措置を設けることが可能かという観点から,慎重に検討することが求められると思います。 ○河津委員 何人かの委員から情報セキュリティの重要性について御指摘がありましたので,私からも簡単に申し上げたいと思います。   弁護士は,弁護人も被害者参加弁護士も,職務上知り得た秘密を保持する義務を負っております。当然電子データの形式で得られた情報につきましても,弁護士は適正に管理するべき立場にあります。この点に関しまして,日本弁護士連合会では弁護士情報セキュリティガイドラインという文書を策定し,会員に周知をしております。   今般刑事書類の電子データ化,オンライン化が本格的に検討されることになったことを受け,電子データの情報を念頭に置いて,情報セキュリティを一段と強化する方策を検討するべきであると私も考えております。 ○池田委員 私からは,これも実務家の委員から御指摘のありました電子データの取得の方法について,これまで公判手続を前提に話がされておりましたけれども,捜査段階でも,現状,電磁的記録媒体については,これ自体を差し押さえる,あるいは記録命令付差押えなどの方法で保全が図られているわけです。もっとも,現状,実際に現地に赴いてそこから記録媒体等を持ち帰る必要があって,それが遠隔にある場合には非常に負担になっているとのことです。捜査機関にとっても負担であるし,対応する事業者にとっても在宅勤務が増えているという状況などに鑑みて非常に負担になっているという御指摘もありました。そのため,必要な電子データについては,これをオンラインで捜査機関等に送信させるという方法で証拠収集することを可能にするということになるとすれば,関係者,特に捜査機関の負担が軽減されるとともに,捜査手続の迅速化に資すると考えられます。   そこで,課題として,そのような方法による証拠収集が現時点でも現行法上実施できるのかどうか,できないとすると法的にはどのような制約が存在するのかということを検討した上で,必要があれば捜査機関等が電子データをオンラインで送信させる,強制的に取得する新たな方策についても検討することが考えられるのではないかと思っております。 ○成瀬委員 最後に,実務家委員の皆様から提案のなかった具体的方策について,私から提案させていただきたいと思います。二つあります。   一つ目は,裁判員等の選任手続のオンライン化です。現行法上,裁判員候補者は裁判所において行われる選任手続期日に「出頭」しなければならないとされており,実務では,裁判員候補者が裁判所に物理的に所在する状況で選任手続期日が行われています。先ほど来,令状請求や接見との関係で,警察官や弁護人の移動が大変だというお話がありましたけれども,同じように,裁判員候補者も裁判所まで移動しなければならず,裁判員裁判が実施される裁判所が本庁及び一部の支部に限られていることもあって,長時間の移動を強いられる裁判員候補者も存在しているのが実情と思われます。   また,今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には,感染対策の一環として,裁判員等選任手続期日が延期された事例が多く見られたところであり,その結果として,それらの事件の公判審理が遅れることになったと認識しています。   仮に,裁判員等選任手続への出頭をオンライン方式によってできることとすれば,裁判員候補者が選任手続に参加するために要する移動の負担を軽減することができるとともに,感染拡大時にも選任手続を円滑に進めることができます。さらには,選任手続に出頭するための支障が一つ取り除かれることによって,裁判員候補者の出席率の向上にもつながり得るのではないかと考えます。   そこで,本検討会において,裁判員等選任手続のオンライン化についても御検討いただきたいと考えております。   二つ目の提案は,略式手続における書面の電子データ化,やり取りのオンライン化です。刑事手続というと正式裁判をイメージしがちですが,実務上は,略式手続で処理される事件の方が多いので,略式手続についても電子データ化・オンライン化を検討することが考えられます。   もっとも,これまでの議論において既に提案されている証拠書類や手続関係書類の電子データ化や,送達を含めた書類の発受のオンライン化といった方策が実現するならば,おのずと略式手続の電子データ化・オンライン化も実現すると思われますので,これらの方策に付随する形で,略式手続についても御検討いただきたいと考えております。 ○小木曽座長 本日この時点で,まだ言い足りないといったようなことがありましたら,更に御意見を頂戴したいと思いますが,いかがでしょうか。   よろしいでしょうか。   それでは,一通り検討事項について御意見を頂戴できたと思いますので,本日の意見交換はここまでといたしたいと思います。   そこで,今後の進め方ですけれども,一つ提案させていただきたいのは,本日多くの点につきまして幅広く御意見を頂きました。本検討会の検討事項は多岐にわたりますので,今後の議論を進めていく上では,まずは論点を整理する必要があろうと思います。   そこで,座長としましては,事務当局に御協力いただき,本日皆様から頂いた御意見を精査して,本検討会で検討すべき事項を整理した論点項目の案を作成いたしまして,次回の会議までの間にこれを事務当局を通じて皆様にお送りして,御意見がありましたら調整し,次回の会議の冒頭でこの内容を確定するというプロセスをとりたいと思っております。   その上で,次回以降の進行としては,論点項目に従いまして個別の検討課題ごとに具体的にどのような方策が考えられるか,どのような課題があるか,またどのような解決方法があるかなどについて,順に議論を進めていきたいと思います。   そのような進め方でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (一同了承)   ありがとうございます。それでは,論点項目を作りまして,それに従って順に議論を進めていくこととしたいと思います。   それでは,事務当局におかれましては,本日の意見交換を踏まえて,論点項目の案を作成するとともに,各回での議論に資するため,検討課題などを整理した資料を作成いただきますようお願いいたします。その際,事務当局において併せて検討した方がよいのではないかと考えられる点があるようでしたら,適宜追加いただきたいと思います。   皆様には,次回会議までのなるべく早い段階で,事務当局を通じて連絡を差し上げたいと考えております。   それでは,本日予定していた議事はこれで終了いたします。   本日の会議につきましては,特に公表に適さない内容はなかったと思いますので,発言者名を明らかにした議事録を公表することといたしたいと思います。配付資料についても公表することにいたしたいと思います。それでよろしいでしょうか。 (一同了承)   ありがとうございます。では,そのようにいたします。   では,次回の予定について,事務当局から説明いたします。 ○南部室長 次回の第2回会議は,4月27日火曜日午前9時45分からの開催を予定しております。本日同様,ウェブ会議方式の開催となる予定です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○小木曽座長 どうもありがとうございました。   本日はこれで閉会でございます。