法制審議会 仲裁法制部会 第6回会議 議事録 第1 日 時  令和3年3月5日(金) 自 午後1時34分                     至 午後3時33分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題  仲裁法制の見直しに関する諮問について 第4 議 事  (次のとおり) 議        事 ○山本部会長 それでは,定刻をやや過ぎておりますけれども,これより法制審議会仲裁法制部会第6回会議を開会いたしたいと思います。   本日も御多忙の中,御出席を頂きまして誠にありがとうございます。   本日の出席状況ですが,衣斐幹事が御欠席と伺っております。   また,前回に引き続きまして本日はウェブ会議の方法を併用して議事を進めたいと思いますので,まず,事務当局からウェブ会議に関する注意事項を説明していただきます。 ○福田幹事 福田でございます。これまでと同様のお願いとなりますけれども,念のため改めて御案内をさせていただきます。私の声は聞こえていますでしょうか。聞こえていましたら,手を挙げる機能でお知らせください。   ありがとうございます。   念のための確認となりますが,注意事項を説明させていただきます。ウェブ会議を通じて参加されている皆様がほとんどでございますけれども,ハウリングや雑音の混入を防ぐため,御発言をされる場合を除き,マイク機能をオフにしていただきますようお願いいたします。御発言をされる場合は,先ほどの手を挙げる機能をお使いください。それを見て部会長から適宜指名がありますので,指名されましたら,マイクをオンにして御発言をお願いいたします。発言が終わりましたら,再びマイクをオフにして,同じように手のひらマークをクリックして手を下げるようにしてください。なお,御発言の際は必ずお名前をおっしゃってから発言されるようお願いいたします。   注意事項は以上です。 ○山本部会長 それでは,審議に入ります前に配付資料の説明を事務当局からお願いいたします。 ○福田幹事 福田でございます。本日は部会資料6-1「仲裁法等の改正に関する中間試案(案)」,6-2「部会資料5-1及び5-2からの変更点等の説明」,及び6-3「仲裁法等の改正に関する論点の補充的検討(3)」を配付させていただいております。   まず,部会資料6-1は事前に配付したものに若干訂正を加えております。昨日,皆様方にはメールでお配りさせていただいたものです。こちらにお集まりの方は机上に置かせていただいております。   部会資料の6-1は,前回の部会における皆様の御議論を踏まえ,たたき台から幾つか変更,修正を加えさせていただき,中間試案の案として形式を整えたものでございます。こちらには試案本文の規律に加え,参考条文として改正モデル法,シンガポール条約の規律を記載しております。   なお,部会資料6-3で取り上げております仲裁関係事件手続の管轄,移送,民事調停事件の管轄に関する規律については,本日の議論を踏まえて本文の規律が変わる可能性がありますため,資料の中で【P】,ペンディングとさせていただいております。   次に,部会資料6-2は,前回の会議での御意見等を踏まえ,部会資料5-1及び5-2からの主な変更点,修正点について,規律の本文中に下線を引き,説明の箇所でその趣旨等についての説明を加えさせていただいたものになります。内容につきましては,後ほど事務当局から説明をさせていただきます。   最後に,部会資料6-3は「仲裁法等の改正に関する論点の補充的検討(3)」として,前回の会議において特に活発な御議論を頂き,中間試案として提示する規律の内容につき更なる検討を要する事項として,仲裁関係事件手続の管轄,移送に関する規律と,民事調停事件の管轄,移送に関する規律を取り上げております。こちらも,内容につきましては後ほど事務当局から説明をさせていただきます。   以上です。 ○山本部会長 それでは,早速ですが本日の審議に入りたいと思います。   本日は中間試案の取りまとめに向けた御議論を頂くことになりますので,前回と同様のお願いになりますが,本日も個々の案に対する賛否についての御意見を伺うという趣旨ではなく,飽くまでもパブリックコメントを行う対象として,どのようなものをお示しするのが適当か,あるいは,どのような形で示した方がより一般の方々から御意見を頂戴しやすいかといったような観点から,この中間試案の案の内容,あるいは表現ぶり等について御議論を頂ければと考えております。   そこで,議論ですが,先ほどもお話がありましたように,前回かなり議論が出ました管轄,移送に関わる部会資料6-3について,まず御検討をお願いできればと思います。その中で,二つに分かれていますが,第1の仲裁関係事件手続における管轄等,この部分から御議論をお願いしたいと思います。   まず,事務当局から資料の説明をお願いいたします。 ○吉川関係官 吉川から御説明させていただきます。   部会資料6-3の第1では,仲裁関係事件手続における管轄及び移送について取り上げております。前回会議での御意見を踏まえて,本文1(1)の管轄の規律及び本文2の移送の規律について,新たに提案をしております。   まず,本文1(1)について御説明したいと思います。前回の部会資料5-1では,最高裁判所規則で定める地を管轄する地方裁判所に管轄を認める要件として,仲裁関係事件手続の被申立人の普通裁判籍が定まらないときという要件を提案していましたが,その規律の下では,日本に普通裁判籍を有しない外国法人との関係で過剰管轄が生じるおそれがあるのではないかなどの御意見を頂きました。そこで,本文1(1)では,仲裁地が日本国内にある場合において,仲裁法第5条第1項の規定による管轄裁判所が定まらないときを要件とするものに規律を改めております。   本文1(2)では,これまでの部会資料に引き続き,東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に競合管轄を認める旨の規律を提案しております。これは,本文1(1)の規律が適用されない場合についても,国際仲裁の活性化等の観点から,裁判所の専門的な事件処理態勢を活用すべき必要性が高いという考え方によるものです。他方で,例えば純粋な国内事案などで被申立人の管轄の利益を図る必要がある場合には,本文2の規律に基づく移送を認めるなどの対応があり得るのではないかと考えております。   管轄については,本文3ページから4ページに掛けての(注1)でも記載しておりますように,被申立人が日本に普通裁判籍を有しないが,仲裁法第5条第1項第1号又は第2号の規定によって管轄裁判所が定まるときの扱いが問題となり得るものと考えております。例えば,外国法人同士の日本における第三国仲裁といった事案を考えますと,仲裁地を京都と定めている場合で普通裁判籍が日本国内にないときには,本文1の規律の下では当然に東京又は大阪に管轄が認められないということになるかと思います。この場合には,京都を仲裁地と定める合意がある以上は,その合意に基づく管轄を認めれば足りるという考え方がある一方で,このような場合にも東京又は大阪に競合管轄を認めるべきという考え方もあり得るものと思っております。今申し上げた点を始め,管轄の規律について現時点で御意見を頂けますと幸いです。   本文2では,仲裁関係事件手続一般について,裁判所の裁量による移送に関する規律を設けることを提案しております。前回会議では,仲裁関係事件手続について民事訴訟法の移送に関する規定が準用されるか否かは解釈に委ねられていること,現行の仲裁法上,移送の規定が設けられている仲裁判断の取消しや執行決定の申立て以外にも,紛争性が低いとはいえない事件類型があることなどから,競合管轄の規律と併せて裁量移送に関する規律を設けるべきではないかとの御意見を頂きました。本文2では,このような御意見を踏まえて移送に関する規律を提案しております。   以上でございます。 ○山本部会長 ありがとうございました。   それでは,ただいま御説明があった第1の点,1の管轄でも2の移送でも,どちらでも結構ですので,御発言を頂ければと思います。 ○古田委員 古田でございます。今の第1の2の移送の点ですけれども,アイデア自体は賛成なのですが,表現ぶりにつきコメントです。第2項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができるという表現になっているのですけれども,例えば,現行の仲裁法44条3項を見ますと,裁判所は第1項の申立てに係る事件がその管轄に属する場合においても,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,当該事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができるとなっています。つまり,必ずしも仲裁法5条2項によって1項1号,2号,3号所定の他の裁判所が管轄権を失うとは考えていない規定ぶりになっているのではないかと思います。同様のことは現行の仲裁法46条5項についてもいえるかと思います。そうしますと,44条3項あるいは45条5項の取消し手続又は執行決定手続に特化した移送の規定を仲裁法の総則に移す場合であっても,現行の44条3項あるいは46条5項のような規定ぶりを維持する方が従前の立法と整合的ではないかと思います。 ○山本部会長 ありがとうございました。   事務当局から御説明をお願いします。 ○福田幹事 福田でございます。御意見ありがとうございます。   今,古田委員がおっしゃったように,仲裁法の規定との関係で申し上げますと,他の管轄裁判所と書く考え方もあり得ようかと思います。他方,前回の会議で御指摘のありました家事事件手続法なのですけれども,こちらの9条の規定を見ますと,優先管轄によって管轄権を失った裁判所に移送する場合というのは,今回の部会資料の提案のような形で,管轄権を有しないこととされた裁判所というような表現が使われております。この辺りはもう少し我々も検討を進める必要があろうかとは思っておりますが,この家事事件手続法が比較的新しくできた規定ということもありまして,今回はこちらに倣う形で提案をさせていただいております。実現したいことの実質は古田委員のおっしゃるところと違いはないかと思いますので,法制的な面が多分に含まれていますので,こちらで引き取らせていただきたいと思います。 ○山本部会長 古田委員,よろしいでしょうか。 ○古田委員 結構でございます。ありがとうございます。 ○山本部会長 法制的な話になろうかと思います。   ほかはいかがでしょうか。 ○福田幹事 部会長,もしよろしかったら私の方から少し補足させていただいてもよろしいでしょうか。 ○山本部会長 どうぞ,福田さん。 ○福田幹事 福田でございます。今回の提案につきましては,先ほど吉川から説明を申し上げたとおりなのですけれども,何点か補足をさせていただきたいと思います。   前回の提案の規律から変わった部分につきましては,仲裁地が日本にある場合に限定されないような形に前回はなっておりましたので,その部分を今回は(1)の形で明確にしております。他方,執行決定の申立ての場合は,仲裁地が日本にない場合であっても,財産所在地が日本にある場合であれば,日本の裁判所において執行決定の手続を進めることができます。この場合,財産所在地がもし東京,大阪以外にある場合はどうかということも一つ考えなければいけないテーマになってくるかと思います。この点が,まず第1の論点として残っています。   次に,今回の(1)の規律では,仲裁法5条1項のどの号によっても日本の一つの地方裁判所に決まらない場合を念頭に置いていますけれども,2号の規定,日本を仲裁地とだけ定めて具体的な都市名等を書いていない場合というのが実務的にどのぐらいあるのかということが,我々もなかなかつかみかねているところですので,この点について実務家の委員の方々から,そういった事例がもしあるようでしたら,御紹介を頂ければと思っております。 ○山本部会長 いかがでしょうか。 ○竹下幹事 竹下でございます。福田幹事から御指摘のあった点と少しずれてしまうのかもしれませんが,そもそものところで,この資料6-3の管轄のところ,前回の議論を反映していただいて,基本的にこの形で中間試案を問うということでいいのではないかと個人的には考えているところでございます。   また,吉川関係官の御説明のときに,仲裁地が京都に指定されている,例えば,日本企業と外国企業の仲裁合意との関係で仲裁地が京都となっていて,そうすると,外国企業を被申立人とするときの申立て,京都の地方裁判所しか申立てを起こすことができなくて,東京や大阪に競合管轄が認められないのでいいのかという御質問があったのではないかと思います。その点について,私個人といたしましては,元々,これは国際仲裁と国内地裁と分けて,国際仲裁について基本的に東京,大阪に集中するというのが非常に合理的なポリシーであると考えているところでございまして,なので,吉川関係官から御指摘いただいた,仲裁地が京都と国際仲裁の関係で指定されているときに東京,大阪に申立てをすることができないではないかという点については,個人的には申立てをすることができるように何か工夫をすることがよいのではないかと考えております。   ただ,現在はもう中間試案取りまとめの段階でございますので,今から何かこの中に反映してほしいということではないのですが,事務当局の方から意見照会があった点でございますので,発言だけさせていただきます。長くなり,失礼いたしました。 ○山本部会長 ありがとうございました。 ○道垣内委員 先ほど,日本とだけ仲裁地を書いて都市名を書いていないのがどれくらいあるのかというお話でございました。それを先ほど電話でJCAA事務局に聞きましたところ,なくはないけれども,それほどはないとのことです。ほとんどの場合は都市名を書いているようです。したがって(1)のような規律はもちろん必要だということになろうかと思います。 ○山本部会長 ありがとうございました。 ○古田委員 古田です。ありがとうございます。   まず,先ほど福田さんがおっしゃった,日本とだけ書いてある例があるのかということですけれども,私が実際に経験した例ですと,実際に仲裁まで行った事件ではないのですが,例えば,「本件に関する紛争は日本において仲裁で解決する」と規定されている,英文ですと「イン・ジャパン」とだけと規定されている契約書を見たことがあります。それが仲裁地の指定だと解した場合,具体的な都市名までは分からないことになります。したがって,実例として,仲裁地を日本とする趣旨だったけれども,どこの都市かは特定できないという事例はあり得ると思います。   それから,竹下さんが御指摘になった点ですけれども,確かに今の部会資料6-3の第1の1(2)は,同項3号の規定によって各地の地方裁判所にあるときに限って,東京地裁又は大阪地裁が競合管轄を有するということになっています。けれども,特に国際仲裁に関する事件について,専門性が高いことを勘案して,知見がより集中している東京,大阪の地方裁判所に管轄を集中するという観点からしますと,5条1項3号の規定によって各地の地方裁判所に管轄がある場合だけではなくて,5条1項1号ですとか5条1項2号の規定によって各地の地方裁判所に管轄がある場合も,やはり東京,大阪に競合管轄を認める方が合理的なのではないかと思います。ですから,部会資料6-3の第1の1(2)の柱書については,原案は同項第3号の規定によればとなっていますけれども,むしろ同項の規定によればとするか,あるいは同項1号ないし3号の規定によればとする方が,より理念に沿うのではないかと考えます。 ○山本部会長 ありがとうございました。そうすると,古田さんの御意見だと,純粋に国内仲裁の場合もこの規律が適用されることになろうかと思いますが,それはそれでいいという御判断ですか。 ○古田委員 ある仲裁関係裁判事件が,5条1項1号,2号,3号の管轄原因のいずれをヒットするかという問題と,その仲裁事件が国際的なものかどうかというのは別の側面ですので,例えば,仲裁地が京都だということで5条1項2号で京都地裁が管轄を有することになる事件であっても,国際的な紛争案件というのは現に存在しているわけです。そういう案件については,京都地裁ではなく,競合管轄を有する大阪地裁で処理をする方がより合理的だという場合もあると思うのです。ですから,5条1項3号の規定によって京都地裁が管轄するときにだけ大阪地裁に競合管轄を認めるという規律にこだわる必要はないのではないかと考える次第です。 ○山本部会長 つまり,国際仲裁というのをどこかで定義して,それについてはこの競合管轄が適用されるという規律にすべきだという御意見ですか。 ○古田委員 いや,そうではなくて,およそ仲裁関係の裁判事件については,東京地裁,大阪地裁に競合管轄があり得るという規律で良いと思います。あとは実際に,例えば京都地裁に事件係属をしたときに,どちらかの当事者から大阪地裁への移送申立てがされた際,あるいは裁判所の職権で大阪地裁に移送するか否かを判断する際に,その事案の性質に応じて判断をすればよいのではないかと考える次第です。 ○山本部会長 分かりました。 ○髙畑委員 ありがとうございます。先ほどの古田委員と同じ事案なのですけれども,要するに,仲裁地をジャパンとする例というのはまま見るかなと思っております。恐らく,よくあるのは,シンガポールという選択肢をするときに,あれが町の名前なのか都市の名前なのかというところが理解されていないのかなというところもありますし,あとは,ですから,ジャパンでなくても,やはり日本の都市名は,東京は知っていてもそれ以外はよく知らないという人も多いし,東京の次に多分見るのが京都という選択肢はよくあるのかなと。そうしたときに,仲裁地で京都が選ばれたときには必ず,必ずというか,大阪になるのかなというところが,いいのかどうかというか,そこがよく分からないですけれども,いずれにしても,ジャパンと書いた場合であるとか,本当は京都でやりたいのだけれども,大阪になってしまうというところとかは,どういうふうに説明していけばいいのかなというのがよく分からなかったところなのですけれども,半分は質問ですけれども,すみません,よろしくお願いします。 ○山本部会長 それでは,事務当局の方からお答えいただけますか。 ○福田幹事 福田でございます。重要な御指摘だと思います。我々もそこの悩みを持っておりまして,例えば,5条1項1号,これは合意によって裁判所をどこにするかというのを決めた場合になります。正に合意管轄といってよろしいかと思いますが,この場合と,2号の仲裁地としてどこか都市を決めた場合というのが同じような性質を持っているのかどうかというところかなと思います。例えば,合意で裁判所を決めているにもかかわらず法律がそこを基準に東京,大阪に振り分けるということはそもそもどうなのかと,その合意を尊重していないのではないかという話が出てくるかと思います。仲裁地をどこの都市でするかという合意を仲裁合意の延長と見るのであれば,やはりそこは当事者の意思が,京都なら京都と決めているのであれば,そこから先,大阪,東京というのはやりすぎではないかというような考え方もあろうかと思います。ただ,それは飽くまで仲裁地というのを京都にしただけであって,余り想定していない仲裁関係事件手続,裁判所の手続の場合は,また別途,それを考慮要素していいのだということであって,特に今回,第三国仲裁で日本に仲裁地を持っていきたいという思惑がある中,場合によっては京都に仲裁地を呼び込んでいこうというところからすると,外国語の訳文添付の資料の省略との絡みでいうと,東京,大阪で仲裁判断の取消し事件とか,そういったものをやってもいいのではないかという発想からすると,古田委員のような発想にも近づいていくのかなと,ここが事務当局として悩みがあるところです。 ○髙畑委員 ありがとうございます。 ○山本部会長 よろしいですか。 ○出井委員 すみません,今の関連で,今,福田さんがおっしゃったような整理で考えていくのだと思いますが,1点それに関して質問ですけれども,髙畑委員がおっしゃったことの延長で,管轄合意をすることはもちろんあるわけですが,その管轄合意が正にその裁判所でしかやらないという管轄合意,専属的管轄合意だった場合にも,先ほどの古田委員のお考えだと,そこから別の裁判所に移送で振られるということをあり得べしということになるという想定だったでしょうか。すみません,専属管轄合意の規律を私がよく理解していないだけかもしれませんが。 ○山本部会長 それは,古田さんに対する質問ですか。 ○出井委員 それは,事務局からお答えいただいてもいいですし,あるいは,古田委員の方がお考えをお持ちかもしれないので。 ○山本部会長 取りあえず,事務局の方から。 ○福田幹事 福田でございます。この点はいろいろ考え方はあろうかと思います。専属的合意管轄の場合は除くというような規律も,場合によってはあるかもしれませんので,そこは仕組み方によるのかなとは考えております。 ○山本部会長 それでは,古田委員からお願いできますか。 ○古田委員 福田さんの御発言と出井さんの御発言は関連していると思います。仲裁法5条1項1号にいう当事者が合意によって定めた地方裁判所の「合意」がそもそも管轄合意かというところは,講学上,議論があったと思いますが,いずれにしても仲裁法5条1項1号の合意によって定めた裁判所は,排他的な専属管轄ではなく,その場合でも5条1項2号,3号による管轄裁判所が生じ得るという規律だと思いますので,そういう意味では,仲裁法上5条1項1号における管轄合意は,要する付加的な管轄合意なのではないかと私は考えています。仮に契約書に専属管轄だという趣旨の規定があれば,それは裁量移送の適否を判断する要素の材料の一つとして考慮されることになるという位置付けかと思います。   したがって,5条1項1号で当事者の合意が管轄原因になっていることを重視して,その場合に大阪地裁,東京地裁に競合管轄を認めることはおかしいという議論にはならないと思います。5条1項1号の場合に大阪地裁,東京地裁に競合管轄を認めることはおかしいと言い出すと,5条1項2号,3号の場合に大阪地裁,東京地裁に競合管轄を認めることもおかしいということになりかねません。そういう意味では,私が先ほど申し上げたアイデアというのは,仲裁地を管轄する裁判所,あるいは被申立人の普通裁判地の管轄裁判所に加えて,当事者の合意による管轄裁判所との関係でも,大阪地裁又は東京地裁にも競合管轄を認めましょうということであり,原案を多少拡大するという位置づけですので,現行法制から見てそれほど突飛なことではないだろうと思っております。 ○山本部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。ほかにございませんか。   古田委員のようなお考えも十分成立し得る考え方であろうかとは思いますけれども,先ほど竹下幹事も言われましたけれども,中間試案としては現在のような形で聴いてみて,ただ,これはかなり複雑な議論を前提とした提案になっていますので,これだけだとなかなかそこの意味内容というのが分からないという部分があると思いますので,補足説明でその具体的な例を出してもらって,先ほどのように,日本とだけ定めている場合とか,京都ということを具体的に定めている場合,それも管轄合意として定めている場合,仲裁地として定めている場合,それから,被申立人が日本企業なのか,外国企業なのか,様々な場合分けがあると思うのですが,具体的な例をいろいろと挙げていただいて,どこがどう違ってくるのかということを補足説明で事務当局に整理してもらって,それを踏まえてパブリックコメントを出していただくというぐらいのところかなと思うのですけれども。余りこの具体的な提案の中で選択肢を幾つも出すと,余計に混乱を呼ぶのではないかという気が少しするものですから,どうでしょうか,そういうようなことで。古田委員,どうですか。 ○古田委員 そこは部会長の御判断にお任せいたします。 ○山本部会長 もしよろしければ,中間試案としてはそのような形でお出しをして,ただ,ここはかなり,今後の議論で更に詰めなければいけない問題が残っているということは本日の御議論でも確認できたのではないかと思いますので,寄せられる意見を見て,今後,当部会で更に検討するということでよろしければ,そのような形にしたいと思いますが,特段,御異論ないと理解してよろしいでしょうか。   ありがとうございます。   それでは,よろしければ第1はこの程度にいたしまして,引き続きまして,やはり同じ管轄,移送の問題ですが,第2,部会資料6-3の5ページ以下,民事調停事件の管轄に関する規律の部分について取り上げたいと思います。   事務当局から御説明をお願いいたします。 ○石川関係官 石川から御説明申し上げます。   部会資料6-3の第2では,民事調停事件の管轄に関する規律を掲げており,いわゆる知財調停の競合管轄については,前回の会議でも特段異論がありませんでしたので,従前の提案を維持しております。本文の下線部ですが,「第3条」の前の「民事調停法」が抜けているという形式的な不備がございましたので,その点のみ修正しております。   また,前回の会議では,知財以外の専門的な知見を要する事件について,移送の規律も中間試案に掲げてパブリックコメントに付してはどうかとの御意見がございました。これを踏まえ,(注)の下線部のとおり,移送の規律を追記することを提案しております。例えば,民事調停法第4条の規定に加え,裁判所は,専門的な知見を要する事件を処理するために特に必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,事件の全部又は一部を東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に移送することができるといった規律を設けることが考えられますが,特に,「専門的な知見を要する事件」との文言については,これを移送の要件とするのであれば,更に具体化することを検討する必要があるとも考えられます。この点を含め,具体的な規律の在り方については,皆様の御意見を伺いつつ,引き続き検討してまいりたいと考えております。   そのほか,前回の会議では,知財以外の専門的な知見を要する事件について,当初から東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に申し立てられるようにするための方策を検討する必要があるのではないかとの御指摘も頂きました。これを踏まえ,(説明)の末尾において,自庁処理の規律の一案を紹介させていただきましたが,この点についても御意見等がございましたらお聞かせいただければ幸いでございます。   私からの御説明は以上でございます。 ○山本部会長 ありがとうございました。   それでは,この点,どなたからでも結構ですので,御質問でも御意見でも御自由にお出しを頂ければと思います。 ○三木委員 まず最初に確認ですが,今の御説明は,場合によってはこの(注)で書かれている内容等を条文の形で提示するということなのか,それとも,こういう注記のような形でパブリックコメントに付すという御趣旨だったのか,確認したいと思います。 ○山本部会長 事務当局からお願いします。 ○福田幹事 福田でございます。事務当局としましては,今回,部会資料6-3の第2の本文のゴシック体で書かせてもらったような書き方で,パブリックコメントに掛けることを考えております。 ○三木委員 そうすると,例えばですけれども,(注)の形という趣旨ですね。 ○福田幹事 はい,おっしゃるとおりです。 ○三木委員 それであれば,現段階で特に議論する必要はないのかもしれませんけれども,先ほど御説明の中で,当事者の申立て又は職権によりというような口頭での御説明がありました。しかし,職権による移送というところは,入れるべきかどうかは慎重に議論した方がいいと思います。それから,注記をする場合ですが,最後に御提案されている自庁処理の方式についても御提案に含めていただいた方がいいのではないかと思います。個人的には,自庁処理の規定もある方が望ましいと考えております。 ○山本部会長 ありがとうございます。今の三木委員の御指摘は,最後の自庁処理の部分もこの(注)に記載すべきだというお話なのか,その補足説明等で記載するということなのかその辺りはいかがですか。 ○三木委員 今申し上げたのは,(注)で記載する,すなわち,本文化すべきだという趣旨の提案です。 ○山本部会長 分かりました。   ほかの委員,幹事,いかがでしょうか。 ○渡邉幹事 前回も申し上げましたが,最高裁といたしましては,移送の規律を設けることは望ましいと考えており,今回(注)に明記していただいたということは大変有り難いと考えております。移送の規律を設けた場合には,移送先の裁判所において必要な専門的知見の内容や,それに対応できる専門家がいるかなどを事前に確認した上で移送するなどの工夫をすることによって,必要な事件について移送が利用されることになると考えているところでございます。   先ほど三木委員から,自庁処理に関する規律についても明記すべきではないかという御意見を頂きました。自庁処理を認める場合には,個別の必要性を考慮した対応をすることができなくなりますので,簡易裁判所を原則的な管轄裁判所とした趣旨との関係が問題になるかと思っております。また,相手方の管轄の利益を害する可能性があるのではないかといった問題も考えられます。加えて,東京地裁,大阪地裁において,専門的な知見が必要であるために自庁処理する必要があるとの判断に至らない場合には,管轄裁判所に移送することになると思われますが,そのような場合には結果として当事者に手間をお掛けすることになると思っております。そのような点を考えますと,必要な専門的知見の内容や,それに対応する専門家がいるかなどを十分確認した上で移送することで,専門家調停委員に事件を担当してもらいたいというニーズには対応できると思われますので,申立ての管轄規律は維持すべきではないか,自庁処理の規律まで一気に導入することについては慎重に検討する必要があるのではないかとも考えられるところでございます。 ○山本部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。   自庁処理についてはやや御意見が分かれているということかと思いますが。   いかがでしょう,特段ございませんか。 ○垣内幹事 垣内でございます。ありがとうございます。   自庁処理の問題ですけれども,最高裁の渡邉課長が言われたようなお考えもあるのかとも思いますけれども,現在既に民事調停法は,土地管轄に関する限りはかなり広範に自庁処理というものを認めているということがありますし,仮にたまたま東京地裁等に申立てがされて,かつ,正に専門的な知見を要するので,そこでやることが特に必要だと考えられるような場合に,自庁処理の規定がありませんと,これは管轄違いであるということで移送をするということで,場合によっては,そこからまた新たに設けるこの一種の裁量移送のような規定に基づいて移送するということが,もしかするとあるのかもしれませんけれども,もし仮にそれがないとすれば,せっかくこのような規定を作って,東京,大阪での専門的知見を活用できるようにするという趣旨が実現できない場合が生ずるということになりますし,移送で戻ってくるということがあり得るということなのであれば,それは更に当事者には負担を掛けることになるという問題もあるように思えます。ですので,今の段階で確たる定見は持ち合わせておりませんけれども,自庁処理の規定も併せて設けるかどうかというのは検討課題としては重要な問題ではないかという感じがいたします。   最終的に(注)にするのか,それとも補足説明で触れるのかという点は,これは先生方の御判断に委ねたいと思いますけれども,(注)に記載するということも,問題として検討に値するという観点からすると,十分にあり得るかなという感じがいたしました。 ○山本部会長 ありがとうございます。   ほかにいかがでしょうか。   事務当局は何かコメントありますか。 ○福田幹事 福田でございます。我々としましては,先生方の御意見をお聞きした限りでは,どちらかというと,自庁処理も含めて(注)で書いてパブリックコメントに付すという段取りの方がやりやすいかとは思っておりますが,いかがでしょうか。 ○山本部会長 いかがでしょうか。   私も,御意見を伺った限りにおいては,重要な問題ですし,御意見を出していただくということからすれば,本文(注)の形で挙げておいた方がよろしいのではないか,ただ,裁判所から示された懸念の点は,補足説明で丁寧にそういう懸念もあるのだということは示していただく必要はあろうかと思いますが,いかがでしょうか。この点は,それでは,(注)の方に,文言,書きぶりは私と事務当局の方にお任せいただくことになるかと思いますけれども,自庁処理もこの移送と並べて,そういう考え方があるというようなことを(注)で示すということでよろしゅうございましょうか。   それでは,その点についてはそのような形の取扱いにさせていただいて,少し修正させていただくことにしたいと思います。   ほかに,この第2の点,調停の管轄等の点について,いかがでしょうか。よろしいですか。   それでは,この(注)の点は少し修正をさせていただくことにしまして,他の点は基本的には原案を御承認いただいていると理解したいと思います。   それでは,以上で6-3については御議論を頂けたと思いますので,引き続きまして部会資料6-1及び6-2についての審議に移りたいと思います。   まずは,事務当局から部会資料の説明をお願いいたします。 ○福田幹事 福田でございます。続きまして,6-1と6-2について御審議をお願いしたいと思います。   6-1につきましては,先ほど申し上げたように,前回までの議論を踏まえて,たたき台から多少修正したものを本文のみを6-1という形でお示しをしております。ここでは6-2を基に御説明をさせていただきたいと思います。   6-2の1ページですけれども,暫定保全措置に関する規律というところで,8番目,暫定保全措置の承認,執行の部分を取り上げております。(1)イ⑨の部分ですけれども,前回の部会で,解釈に委ねるのではなく,執行拒否事由とだけ取扱いがされるような形で明確に規律を区別して設けるということもあり得るのではないかという御指摘を頂きましたので,そのような考え方を(注)で記載しております。この(注)の部分は中間試案の本文の(注)ということになります。併せて,他の執行拒否事由,具体的に申し上げますと(1)イ⑦ですかね,担保の提供をすべきことを命じた場合の,その当該命令に違反したことという,この文言についても御指摘を頂きました。事務当局の方でいろいろと考えさせていただいたのですけれども,モデル法の現在の規定が「命令を遵守すること」という形になっておりまして,この文言との調整というものも今後必要となってこようかと思います。中身の規律としては,委員からの御指摘の部分と本文の提案されている部分は特に食い違いがないものと思いますので,そこは法制的な面ということで,事務当局の方に一任いただければと思っております。   続きまして,第2の仲裁合意の書面性に関する部分になります。こちらは本文の規律に特段,修正は加えておりません。説明ぶりで,前回御指摘のありました別段の合意という部分についての書面性がどうなるのかという整理を一応させていただいております。この点は,前回の部会でも確認させていただきましたとおり,現行の仲裁法では,仲裁合意そのものではない別段の合意には書面性の要件は掛かってこないものと,まず整理できるかと思います。また,今回の事務当局からのほかの改正点で,別段の合意というものが加わっておりますけれども,この点について何らか仲裁合意の書面性を要求しようということではございません。現行の仲裁法上で別段の合意と定めがあるものは,2ページの真ん中ほどの(注)で書きましたように,たくさん規律がございます。これらはほとんど仲裁手続の関係で別段の合意という形になっているものなのですけれども,暫定保全措置の申立てに係る部分が純粋な手続的な側面だけと整理できるかどうかというのは若干,御意見が分かれるかもしれません。より本質的な仲裁合意に近いという性質もなくはないだろうと思っておりますけれども,他方で,仲裁合意そのものは仲裁に付するということのみならず,裁判を受ける権利の放棄という意味合いがやはりありまして,この点も考えますと,やはり書面性が要求されるのだろうという理解をしますと,暫定保全措置に関する部分の別段の合意というものについては,もちろん重要なものもあるかと思いますし,証拠として残しておく意味合いというものはあるのでしょうけれども,ただ,デフォルトルールとして,そこに書面性の要件を掛けていくということまではする必要がないのではないかという整理をしております。この点,いろいろな御意見があろうかと思いますので,皆様の御議論をお願いしたいと思います。   2ページの第3からは調停に関する部分になります。調停による和解合意に関する規律という形で見出しを変えております。これは前回の部会で,調停による和解合意に直ちに執行力が付与されるような,そういった誤解を招くような表現は避けた方がいいのではないかという御指摘を頂いたことを踏まえて,このようにしております。さらに,適用範囲について甲案と乙案の整理の仕方についても御指摘を頂きました。基本的な整理の仕方は変えておりませんが,甲案と乙案に見出しを付ける形で,国際性を有するもの,それから乙案は,それに限定せず国内の事案も適用対象とするという形で明示することとしております。併せて,乙2案ですけれども,こちらは認証紛争解決手続により成立した和解合意というものが飽くまで一例であるということを(注)で明確にするということにしております。これも前回の御指摘を踏まえた修正ということになります。   それから,4ページのところですけれども,3の一定の紛争の適用除外,ここに新たに(注1)を設けております。これは,我々の部会での議論におきましては,甲案,乙案,乙1案,乙2案,どれを採っても①から③までの紛争については適用を除外されるということを前提に議論してまいりましたが,この部分だけを一般の方が御覧になったときにはそこがなかなか明確にならないだろうという意味合いと,それから,仮に国際性を有するものに限らず国内のものにも適用対象を広げていくということになった場合には,シンガポール条約との抵触をそれほど意識することなく,ある程度柔軟に適用対象も考えることができるのではないかというような発想から,その辺りを少し分かりやすくした形で(注1)を設けております。まだこの規律でも若干分かりにくい部分は残るかもしれませんが,そこは補足説明で詳しい説明を付けて対応したいと考えております。   それから,5ページの5の一定の和解合意の適用除外の部分になります。こちらも何か規律を変えるものではございませんが,裁判所により認可され,といったところにつきまして,前回いろいろ御議論を頂いたところになります。ここでの説明は若干抽象的な部分にとどまっておりますので,少し口頭で御説明をさせていただきたいと思います。シンガポール条約は,調停による和解合意に一定の要件の下で執行力を付与するというふうな性質の条約ではありますが,その条約の1条3項(a)というところで,この問題となります,裁判所により認可され,裁判所の手続において締結された和解合意であって,その裁判所の属する国で判決として執行することができるものを適用対象から除外ということで規律を設けております。認可というのは,英語で申しますとアプルーブという言葉が使われておりまして,この部分をどういうふうに日本語で訳するのかという問題かと思います。   シンガポール条約が起草されたUNCITRALの第2作業部会の資料というものを事務局の方で確認をしました。あと,この条約に関する一般的な文献も委員の方々から御紹介いただいた上で,調べさせていただきました。この条約がこのような和解合意を適用対象から除外した趣旨になりますけれども,これは他の条約,例えばハーグの管轄合意条約ですとかハーグの判決条約,こういったものとの重複や不一致を避けたことにあると,こういうふうに作業部会では議論されていたようでございます。また,他方でシンガポール条約に基づいて,今回のこの枠組みに基づいて,裁判所等の権限機関が和解合意に執行力を付与することが,ここでいう裁判所の認可に当たるとすると,ある国で条約に基づいて執行力が付与された和解合意はこの条約の適用対象から除外されて,他の国で条約に基づく執行ができなくなるということになると,その帰結はこのシンガポール条約の趣旨に照らして相当ではないだろうということから,このシンガポール条約に基づく執行力の付与というのはここにいう裁判所の認可には当たらないというような形で整理されているようでございます。若干この点について前回,私の方の説明ぶりが不正確だった部分があるかもしれませんが,現時点ではこのように整理をさせていただいているところになります。   いずれにしましても,この部分が今回の中間試案の規律そのものの変更までは要しないだろうと思っておりますので,具体的にどのようなものまで含むかは引き続きこの場で御議論いただくということにした上で,中間試案としては従前の提案どおりの形でさせていただきたいと考えております。   私からの説明は以上になります。 ○山本部会長 ありがとうございました。   それでは,特に区切りませんので,この資料6-1,6-2,6-2で説明されている部分,あるいはそれ以外の部分,6-1の中間試案の案,全体もどの点でも結構ですので,御質問,御意見,御自由に頂ければと思います。 ○古田委員 古田でございます。今御説明があった部会資料6-2の4ページの③(注1)なのですけれども,執行力付与の対象を国際的な調停に限るのか,国内調停も含めるのかという問題と,執行力を付与する対象の紛争から消費者,労働,人事を除くかどうかというのは,別の平面の話だと私は理解しております。ですので,乙案を採用した場合には,1又は3に掲げた紛争について国際性の有無により異なる規律を設けるという記載については,「乙案を採用した場合には」とか「国際性の有無により異なる規律を設ける」というところの必然性がよく理解できないのです。例えば,人事については扶養料との関係があるので執行力の対象にすべきではないかという議論がありますけれども,それは国内の家事事件だけではなくて国際的な家事事件についても存在する問題です。仮に国内の家事事件については執行力付与の対象にするのであれば,国際性を有する場合にもやはり執行力付与の対象にする方が整合的ではないかと思っております。   福田さんの御説明の中で,その場合のシンガポール条約との整合性についての御指摘があったのですけれども,シンガポール条約で消費者,労働,人事を除いているのは,それ以外の国際的な調停に基づく和解合意については執行力を与えなければいけないということをいっているのであって,消費者,労働,人事をめぐる国際的な調停事件について執行力を付与することを禁止しているわけではないという理解です。我が国の法政策として,国際的な家事紛争についても執行力付与の対象にするということは,シンガポール条約との関係では特に問題にはならないと理解をしております。 ○山本部会長 ありがとうございました。   事務当局からお答えを。 ○福田幹事 福田でございます。理論的な説明は今,古田委員御指摘のとおりです。そこに我々として何か異論があるということではございません。少し私の説明が舌足らずだったかもしれませんけれども,(注1)は中間試案の本文の2の適用範囲というところと理論的に何かリンクして説明をしたということではなくて,国内の紛争も対象に広げたときに,国際とは別の切り口での考え方もあるというようなことを分かりやすく説明をしたと,そういう趣旨で御理解いただければと思いますが,乙案を採用した場合にはという,ここのくだりが,もう少し別の表現がいいということであれば,そこは柔軟に対応させていただきたいと思います。 ○山本部会長 いかがでしょうか。古田さん,今の説明でよろしいですか。 ○古田委員 説明ぶりは部会長と事務当局にお任せしますけれども,要するに,①,③の紛争を全部除外するのか,そのうち一部は対象にするのかというところは,国際性の有無というのとは別の観点として議論された方がいいのではないかと思います。福田さんもそこは別の観点と理解されているのだと思うのですが,今の(注1)の書き方は,国際性の問題と除外対象紛争の問題が関連しているかのように読めるので,そこを少し工夫していただければと思います。 ○山本部会長 分かりました。 ○河井委員 河井でございます。聞こえますでしょうか。   少し古田委員のところと場所が違うのですけれども,最後の方の一定の和解合意の適用除外のところで,裁判所により認可され又は裁判所の手続において成立した和解合意であって,その裁判所の属する国でこれに基づいて強制執行することができるものと,①で書いてあることなのですけれども,もう1回シンガポール条約の趣旨について御検討いただいた方がいいのかなと思っているのですが,その理由は何かというと,シンガポール条約の文言上は,この文言が,裁判所により承認され又は手続係属中に裁判所の面前で締結され,かつ,その裁判所の国で裁判として執行可能なもの,エンフォーサブル・アズ・ア・ジャッジメント・イン・ザ・ステート・オブ・ザ・コートで,アズ・ア・ジャッジメントのところが何か意味があると私は思うのですけれども,今回の御提案ですと,後段が強制執行が可能なものというだけになっていて,やはりこれは和解合意で始まっているのだけれども,裁判・判決としてその国でみなされていて,執行可能だから,今回の条約から外すという趣旨なのではないかと,文言上そう読む方が自然のような気がするので,ただし,私はこの交渉自体には参加していませんので,この趣旨をもう1回確認していただいた方がよろしいのかなという気はしました。 ○山本部会長 ありがとうございました。   事務当局から何か。 ○福田幹事 福田でございます。この点も非常に重要な御指摘かと思います。先ほどの説明では省略させていただいたのですけれども,もう少し丁寧に説明させていただきますと,シンガポール条約の文言は,河井委員が御指摘のとおり,エンフォーサブル・アズ・ア・ジャッジメントという形になっております。他方,これより前にできたハーグの管轄合意条約を見ますと,エンフォーサブル・イン・ザ・セイムマナー・アズ・ア・ジャッジメントという形になっておりまして,ザ・セイムマナーというのが入っています。同じハーグでありましたハーグの判決条約,こちらは後で竹下幹事に御説明いただければと思いますが,こちらもハーグ管轄合意条約と同じ文言が使われておりまして,シンガポール条約の文言と若干異なっているという状況にあります。この点を日本語に訳したときに,判決と同様にというような形で訳すのがいいのか,それとも,シンガポール条約がアズ・ア・ジャッジメントとしている,判決としてというような形で訳すのがいいのかというところについて,まだ事務当局として検討中ということでございます。ですので,パブリックコメントが終わった後の議論においては,この辺りも含めて御議論いただく必要があろうかと現時点では考えております。竹下幹事や山田委員の方で何か補足いただけるところがありましたら,お願いいたします。 ○山本部会長 ありがとうございました。   いかがでしょうか。 ○竹下幹事 今のところなのですが,私も前回の審議会の議論でも調査しますとだけ言って,まだ調査中ということで大変恐縮なのですが,ただ,河井委員がおっしゃられたとおり,ジュディシャルセトルメンツといいますか,トランザクションジュディシエールとフランス語ではいうのだと思いますが,ハーグの方でこれを扱った趣旨は,元々英米法系の諸国でコンセントオーダー,すなわち同意判決があるのに対して,大陸法系ではそれに相当するようなものが,このジュディシャルセトルメンツとしてあるけれども,それが平等に扱われないのがおかしいというのがやはり元々の根幹にあるところですので,その判決として承認,判決としてなのか,判決と同様になのかのところは,なお調査が必要かとは思いますが,かなり判決と近似するものを想定しているのではないかという点は,河井委員がおっしゃられたことがそうなのかなと,今の時点では私自身は考えているところでございます。   ただ,いずれにせよ,ここのところにつきましてどういった範囲の,裁判所が関係する和解合意,どこまでがシンガポール条約から除外されて,むしろハーグの方で扱うことになるのかというのは,例えば解説報告書などを読んでも,解説報告書はむしろハーグのものは,執筆者でいらっしゃいますので,道垣内先生から御説明いただくのが一番いいのではないかと思いますが,なかなかこの範囲がどこまでかというのをそれほど明確に確定できる文言ではないところでございます。中間試案としては,個人的には現在の文言のままでもいいかなと思いますが,河井委員の御指摘のとおり,やや私も,もう少し判決との近似するものという位置付けが与えられるのではないかという感触があるということだけ,現時点で発言させていただきます。   長くなって失礼いたしました。 ○山本部会長 ありがとうございました。 ○山田委員 山田でございます。   シンガポール条約において,先ほど御説明のありました文言になった経緯そのものは,御説明のとおりでして,ハーグの当時進行中であった条約との重複を避けようということでございました。ただ,実質的にこの会議で対象となっていたものは,日本でいえば調停調書のような,和解自体は調停で設けられ,そこには裁判として裁判所が関与しているわけではないのだけれども,執行力は裁判所で付与するというものを対象としていて,それゆえに,例えばその効力に関しては,日本法でいうところの判決のような効力までは想定をしていないというのが,少なくとも当時の感触であったかと思っております。そういう意味では,エンフォーサブル・アズ・ア・ジャッジメントというままにしてしまったのは,私も少し注意が足りなかったなと思ってはおりますけれども,なお調査はいたしますけれども,中間試案の文言としては,これに基づいてとしていただくと大変有り難いかなと個人的には思っております。 ○山本部会長 ありがとうございました。     今の点,いかがでしょうか。伺った限りにおいては,河井委員の御疑問,誠にごもっともではあるということで,更に調査が必要で,それに基づいて最終的には文言を変える必要があるということかと思いますが,道垣内委員,今の問題ですか。 ○道垣内委員 私が条約会議に参加したのは随分前のことなので,正確な記憶ではありませんが,英米法のコンセントオーダーは判決だという扱いに対して,大陸法系,これはフランスとか幾つか国から,裁判上の和解に対して必ずしも判決と全く同じ効力を与えているわけではない国もあって,判決の全部又は一部の効力を与えているとの説明があったように思います。つまり,多国間条約なので,自分のところが入らないのは困るというので,各国ともその点は注意して見ていますので,アズ・ア・ジャッジメントでは困るということがあってのことではなかったかと思います。もっとも,シンガポール条約は,そこはもう判決とされているものだけにするのだというのなら,意識して言葉遣いを変えたということになり,それは一つの判断があるのでいいのですが,何せ多国間条約なので,そんな厳密ないちいちの用語選択できないという前提で考えるほかないと思います。 ○山本部会長 ありがとうございました。   それでは,皆さんのお話で,中間試案の書きぶりとしてはこれで伺ってみると,ただ,補足説明で,どこまで詳しく書くかはあれですけれども,今のような問題があるということは指摘をしていただいて,御意見を伺ってみて,また部会でこの後引き続き,いろいろ調査をしていただいた結果も踏まえて,御議論を頂くという取扱いでよろしいでしょうか。   それでは,この点はそのような形で取り扱わせていただきます。   それでは,垣内幹事,お願いします。 ○垣内幹事 どうもありがとうございます。垣内でございます。   2点ございまして,1点目は,さきに古田委員の方から御指摘があった4ページの3(注1)の書きぶりに関してですけれども,事務局もおっしゃったことですが,理屈として古田委員のおっしゃっていることはごもっともなところはあるのですけれども,そもそも甲案を採用した場合には国際的なものしか問題にならないということですので,国際性の有無により異なる規律を設けるということはおよそ問題になり得ないということですが,乙案を採用しますと,国際と国内両方が問題になるということで,そろえるという考え方も当然あり得るところですが,両者を分けるという選択肢が出てき得るという趣旨で,こういう記載になっているのだろうと理解しました。ですので,記載ぶりを工夫していただくことは結構かと思いますけれども,現在の記載でも,大きな問題があるかというと,私は必ずしもそうではないかなと感じました。   それから,もう1点ですけれども,6-2の2ページの第3の表題部分につきまして,調停による和解合意に関する規律ということで,タイトルから今回,執行力付与という文言がなくなっております。これは確かに御指摘のとおり,執行力の付与といったときにどういう印象を与えるかというのはいろいろですので,場合によっては誤解を与えるのではないかという懸念はあり得るかとも思われます。ただ,調停による和解合意に関する規律といいますと,対象が調停による和解合意だということは分かりますけれども,実質としてどんな規律を想定しているのかということがタイトルにおよそ反映されていないということで,タイトルだけ見ても,中身を見れば当然分かりますけれども,何を提案しようとしているのか分からないようなものになっているようにも感じます。これは実質に関わることではありませんので,強くこだわるものではありませんけれども,例えば,規律の実質に鑑みて,調停による和解合意に係る執行決定に関する規律であるとか,何かもう少し内容が分かるタイトルであってもよいのかなという印象を持ちました。 ○山本部会長 ありがとうございました。   事務当局から何かコメントはありますか。 ○福田幹事 いえ,現時点ではございません。ありがとうございます。 ○今津幹事 今津です。資料6-2の4ページのところ,今,垣内先生からもお話があった適用除外のところですけれども,先ほど古田委員の方からお話があったところとも関連するのですけれども,シンガポール条約の想定としては,元々商事を対象にしているのだけれども,商事を積極的に定義するのに代えて,こういう除外事由を設けて対象として考えているというような理解をしていたのですが,例えば,適用除外の一つ前の適用範囲のところで,甲案のような規律を採用して国際性があるものだけを対象にするとした場合に,さらにその除外事由のところで,①,②,③の除外事由を設けないという選択もあり得るという形で中間試案としては提示しているのかどうかが,今の御議論を聞いて,私の想定では,国際性あるものに限定する場合は除外事由を付けるということはセットになっているような意識で今までお話を聞いていたので,仮に,条約では一応,除外事由を設けているけれども,日本の国内ではそれを設けないという選択肢もあるのであれば,先ほどの(注1)の書き方も少し変わってき得る可能性があるのかなというような気がしたので,その辺り,どういう形でお出しするのかというのを改めて確認をさせていただきたいというのが1点であります。   もう1点,先ほど垣内先生からもあった表題の部分ですけれども,前回ここを,執行力の付与という,直接与えるような印象を受けるというようなことを御指摘させていただいていたのですけれども,ADRの機関のアンケートなどを見せていただいたときに,あたかも新しく執行力が付与されるとすごく使いやすくなって歓迎ですというような意見が出ていて,執行力付与が直接的にすごく使いやすくなるのですというようなイメージを一般的に持っていらっしゃる方が多いのかなというイメージがありまして,判決の制度を一つかませますよということになりますと,現在の制度とどちらがどう使いやすいかというところの認識も少し変わってくるのかなという気がしておりまして,前回あのような形で申し上げたのですけれども,確かに垣内先生御指摘のように,この表題だと,その中身の部分が一見して分かりにくいというところがあるかと思いますので,この点について,私としても表現に過度にこだわるということではありませんで,事務当局にお任せしたいということを思っておりますので,その点だけ御指摘をさせていただきます。 ○山本部会長 ありがとうございました。   第1点は,御質問というか,あれかと思うのですが,事務当局の方から。 ○福田幹事 福田でございます。1点目につきましては,事務当局としましては,従来は甲案を採った場合,①から③を除外するということで,これまで部会ではそのような方向での議論を頂いたかと認識しております。確かにその認識を持っていたのですが,(注1)の書きぶりの読み方によっては,今,今津幹事がおっしゃられたように,逆に甲案を採った場合は①,②,③を除外しないという読み方もできなくはないのかもしれません。ですが,我々としては,そのようなことを盛り込もうということではありませんので,そういった疑念といいますか,おそれがあるようであれば,少し工夫した方がいいのかもしれないと思った次第です。 ○山本部会長 ありがとうございました。 ○三木委員 仲裁の話に移りますけれども,よろしいでしょうか。 ○山本部会長 どうぞ。 ○三木委員 仲裁に関連して何点かありますが,紛れないように分けて申し上げたいと思います。   1点目ですが,部会資料6-2の冒頭に書かれている問題に関係しますが,部会資料6-1の方を使って申し上げます。6-1の7ページの一番下の行から(注)が始まっています。この(注)では,本文8(1)①から⑪までの規律は,いずれも暫定保全措置の承認及び執行の拒否事由として提案するものであるが,という文言があります。しかし,ここにある承認の拒否事由という概念が何なのかがよく分からないので,事務当局のお考えを伺いたいと思います。と申しますのは,承認に関してはモデル法も,現行の日本仲裁法の仲裁判断に関する部分ではありますが,そちらの方も,いわゆる自動承認制度を採っています。したがって,承認に関しては承認を拒否するという裁判上の手続も設けられていません。そうすると,承認の拒否事由という概念は何を意味するのかが理解し難いところがありますので,御説明いただければと思います。 ○山本部会長 それでは,事務当局からお願いいたします。 ○福田幹事 福田でございます。おっしゃるように自動承認の規律になりますので,そこを排斥しようという趣旨では全くございません。この承認の拒否事由というのがどういう場面で働くのかという話になってこようかと思うのですけれども,これはこれまで議論されてきたところで,承認というものの,そもそも承認という言葉自体がどうかというところから始まっておりましたが,一つの例として,暫定保全措置に従わなかった場合の,その損害賠償か何かの請求がされた場合の,暫定保全措置に従わなかったことの正当化根拠といいますか,そういった形で使われる場面が一つあるかと思います。それから,その他の場面では,法的な地位を確認する暫定保全措置が出た場合に,それを踏まえて,我が国において民事保全のような手続を申し立てた場合の,その裁判所が拘束されるかどうかというような場面でも議論があったかと思います。そういったときに,ここに掲げた事由がある場合は,元々の暫定保全措置の効力を否定する根拠となるようなもの,そういうふうに理解をしております。 ○三木委員 今おっしゃったような場面が生じた場合には,例えば,損害賠償の訴訟が後に起きれば,損害賠償を認めるというような判決が出たりすることはあると思いますが,その損害賠償の裁判の中で,仲裁廷が出した暫定保全措置に瑕疵があったということが承認拒否事由として扱われるわけではないと思います。それは飽くまでも不法行為の違法性として扱われるだけであって,承認が拒否される,拒否されないという問題として処理されるわけではないと思います。   また,地位確認のように既判力,暫定保全措置の場合は既判力があるのかどうかは議論があるところで,既判力に準ずる効果があるという見解は有力にありますが,そういう意味での既判力ですが,それが後の裁判で働くか,働かないかというケースは,たしかにあり得ます。しかし,その場合もやはり,後の裁判で既判力に準ずる効果は働かないという判断がされるとしても,それは承認拒否として扱われるわけではないと思います。元の仲裁判断において既判力が発生しないだけの瑕疵があったという判断がされるということではないかと思います。   私もこの問題をきちんと調べたわけではないので,あるいは間違っているかもしれませんが,私が理解するところでは,世界的にみても,承認拒否とか,あるいは承認拒否事由という概念は存在しないように思います。したがって,この(注)なりの書きぶりの問題ではありますが,ここで承認拒否事由という言葉を使うことが妥当なのかという疑問があるということです。   それから,もう一つ,これはパブリックコメント後の法制審で改めて議論されるべきことだろうとは思いますが,この部会資料6-2でも書かれておりますように,前回も議論がありましたが,(1)イ⑨は執行にのみ掛かるのだというような文言を入れるとすると,それは外国の目から見ると,日本は自動承認制度を放棄したのか,採っていないのかと取られるおそれがあると思います。繰り返しになりますが,自動承認制度の下で承認の拒否という概念は,私は存在しないというのが国際的な常識だと理解しておりますので,その点,御検討いただければと思います。これが1点目です。 ○山本部会長 分かりました。引き続きどうぞ。 ○三木委員 この点について,事務局の御意見を伺わなくてよろしいですか。 ○山本部会長 基本的には,文言の問題,確かに拒否事由という,そうすると,要件と書くのがあれなのだと思うのですけれども,消極的な形での要件になっているので,拒絶事由という言葉遣いになったのだと思うのですけれども。 ○三木委員 というか,承認拒絶という概念自体も存在しないと思うのです。 ○山本部会長 だから,承認をしない,承認の消極的要件みたいなことですよね。 ○三木委員 いや,承認自体は,私の理解では自動承認で承認されていると思います。ただ,それが後に損害賠償訴訟とか,いろいろな訴訟になった場合に,承認されなかったのと同じように扱われることはあり得るというのが,モデル法の立て付けではないかと思います。 ○山本部会長 説明はいろいろあり得るとは思うのですけれども,三木委員から具体的な書きぶりについての提案は,この中身を表すものとしては,どういう書きぶりが。 ○三木委員 大事なことは,パブリックコメントを付すに当たって,読まれる方に,この⑨の事由は,承認は,元々執行を予定されていないような仲裁判断が,執行ができないということであって,この拒絶事由に当たるという趣旨ではないのだということを誤解なく理解してもらうことだと思います。したがって,そのことはかなりしっかりと(注)や補足説明に書く必要があろうかと思います。   他方において,本文に書くときには,仲裁法にお詳しい研究者の方とかいろいろいらっしゃいますから,現在の(注)のように,承認及び執行の拒絶理由として提案しているところの中の,「承認及び」という部分が書かれると,余計な混乱を招くのではないかということです。   それから,今回の中間試案の話ではないかもしれませんが,将来的にこの案をまとめるに当たっては,先ほど申しましたような理由から,この⑨は執行のみに掛かるものであるというような文言を付すと,むしろ外国からは,自動承認制度を理解していないのかとか,そういう批判が来るのではないかという趣旨です。 ○山本部会長 分かりました。それでは,今の御意見を踏まえて,少しこの書きぶりは検討してみたいと思います。 ○三木委員 2点目,よろしいでしょうか。 ○山本部会長 よろしくお願いします。 ○三木委員 これは,部会資料6-1の5ページの6の事情変更の開示に関するところです。今から申し上げるのは内容の問題ではなくて,飽くまでも規定ぶり,表現の話です。現在の規定ぶりを見ると,「仲裁廷は」が主語になっていて,途中飛ばして,暫定措置若しくは保全措置又はその申立ての基礎となった事実に重要な変更が生じたときは,その速やかな開示を求めることができるということになっています。したがって,このままでは,「仲裁廷が重要な変更を認識したときは」というふうに,卒然と読むと読まれることになります。しかし,モデル法の趣旨は,その下に日本語訳が挙げられていますように,当事者が重要な事情の変更を認識したときは速やかに開示しなさいという趣旨ですので,このゴシックの規定の文言がこの形でいいのかというのが私の2点目の意見です。 ○山本部会長 事務当局からお願いします。 ○福田幹事 福田でございます。先生の御指摘は理解できたのですけれども,そうしますと,具体的な書きぶりの修正となると,何か先生の方で今,お考えのところというのはございますでしょうか。 ○三木委員 もちろん法制的な制約があることは私も重々承知していますので,そのとおりというわけにはいかないでしょうけれども,基本的には参考で挙げられた日本語訳のような文章の流れだと誤解はないかと思います。もちろんそのとおりの文章を日本の法制とすることはできないかもしれませんが,この重要な変更を認識する主体が誰かということが文理上,一義的に分かるようにしておいてほしいという,お答えになっていませんけれども,そういうことであります。 ○福田幹事 福田でございます。承知いたしました。こちらでできる限り考えてみたいと思います。ありがとうございます。 ○三木委員 3点目は,これはもう少し,ある意味では些末な話で恐縮ですが,部会資料6-2の2ページの説明の文言です。この説明の文言がそのまま補足説明になるわけではないかと思いますので,やや細かいことを申し上げるようで恐縮ですが,将来,法律が成立した後に解説もお書きになるでしょうから,そういうことも含めて若干申し上げておきたいと思います。   申し上げたいのは説明の第2段落の2行目からです。これは,仲裁合意が裁判を受ける権利の放棄を伴うことから,仲裁合意について慎重な意思形成を求めるとともに,後に仲裁合意の効力が争われた場合に備えて証拠を保存するという趣旨であると解されているということですが,確かに改正前の旧モデル法及び現行の日本仲裁法の書面要件の趣旨としてはこのとおりです。しかし,改正モデル法のオプション1を採用するということになりますと,このオプション1というのは,仲裁合意において記録が取られていれば口頭による合意でもいいということなので,事実上の書面要件の撤廃です。したがって,この二つの趣旨のうちの前者の慎重な意思形成というものは,改正モデル法の趣旨からは外されました。二つ目の,後に争われた場合に証拠を保存するという趣旨のみを残す意味で記録を要件としたというのがUNCITRALでの議論の経緯です。したがって,この説明は,改正モデル法オプション1の,というところから主語で始まっている文章で,オプション1の説明をしているわけなので,この慎重な意思形成が趣旨であるというところは外さないといけないのではないかと思います。   それから,これは内容の確認ですが,この御整理によると,別段の合意というのは,全てこの書面,第7条でいうところの仲裁合意ではないということで,オプション1に改正された後のいわゆる括弧付きの書面要件は適用されないということです。ただ,書面要件といっても,オプション1の場合は実質的な書面要件の撤廃ですので,何が違ってくるかというと,記録をその別段の合意のときに取っていなくてもよい,この別段の合意については記録性がなくてもいいのだということです。そして,後に,合意の有効性が争われた場合には,証人とか本人とかの人証によって別段の合意があったことを証明してよいかどうかという点が違ってくるということになります。つまり,本来の仲裁合意は,その合意,当時の記録が存在しないといけないけれども,別段の合意については記録がなくても証人などで証明可能であると,そこは違ってくるのだということであろうと思います。ここに書かれている御説明は,そういう考えで整理されていると理解してよろしいでしょうか。 ○山本部会長 事務当局からお答えいただけますか。 ○福田幹事 福田でございます。今,三木委員から御指摘のあった書面性の趣旨について,そのように整理するのであれば,おっしゃるとおりになろうかと思います。確かにモデル法のオプション1で,口頭による仲裁合意というものが記録によってされていてもオーケーという形になっているのはおっしゃるとおりですので,そこを含めた形でこの記載ぶりについては考えなければいけないというのはおっしゃるとおりかと思います。 ○三木委員 ありがとうございます。最後に確認しておきます。結局,私の意見としては,説明の中で慎重な意思形成という趣旨を外すということが1点,それから,別段の合意はここでいう仲裁合意ではないのだという整理は私も別に異論はありませんが,そういう整理をしたことの意味は,今言った,記録以外の手段でも後に争いになったときに証明可能であるということなのだということです。そして,公社については,そういう説明が明示的に書かれていないと,その意味が分からないと思いますので,そういう説明があった方がいいのではないかということになります。 ○山本部会長 ありがとうございました。   今御指摘の点は,それでは,補足説明を作成する際に御配慮いただければと思います。 ○福田幹事 そのようにさせていただきたいと思います。 ○山本部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○手塚委員 手塚ですけれども,聞こえていますでしょうか。   これはコメントという以前に,少し確認をお願いしたいのですが,今,三木先生の方から承認拒絶事由という概念はないのではないかというお話があって,確認ですけれども,これって暫定的保全措置の効力といいますか,効力を承認,あるいは効力を認めるということについて,自動承認というのは私の理解では,執行決定のような裁判所の決定を経なくても,一定の要件があればバインディングな効力のあるものとして認めるという意味で,特段の手続なしに効力を認めるという話ではあるものの,例えば,仲裁合意そのものがないとか,暫定的保全措置を排除する特約があるとか,そういう場合には自動承認の対象とならないといいますか,要件を欠くと私は理解していて,モデル法の17条Iですかね,ここにはグラウンズ・フォー・リフュージング・レコグニション・オア・エンフォースメントとあるので,執行の拒絶事由だけではなくて,書きぶりとしてはレコグニション,承認の拒否の事由というような書き方をしているのではないかと思っていて,結局,暫定的保全措置で,例えば,執行することがそのまま想定されていない確認的な宣言的な暫定的保全措置,例えば,契約終了について争いがあるときに,契約が終了していない契約上の地位の確認というような暫定的保全措置が出たときに,既判力はないものの,一応,暫定的保全措置が取り消される等がない限りは,その地位が確認されたことを前提に,関連する事案についての更なる判断,例えば,契約上の地位が続いていることを前提に商品の供給を命じるとか,あるいは,新たに任命されたディストリビューターへの商品供給を禁ずるとか,そういう争いを判断するときに,一から判断するのではなくて,取りあえず地位は確認されているという前提で,当事者は拘束されているという前提で判断するということで,ただ,承認拒絶事由と呼んでいいかどうかはともかく,モデル法の17Iに掲げられているような事由があるときには,不承認事由といいますか,今言ったみたいな効力が働かないということになるのかなと私は思っていたのですが,そこは本来,そういうことではないということなのでしょうか。 ○山本部会長 どなたに対する質問なのでしょうか。 ○手塚委員 これはむしろ,三木先生のおっしゃっている,自動承認という概念がある以上は,拒絶事由といってしまうと,自動承認という発想を日本は持っていないと誤解されるのではないかというコメントがあったのですが,私は自動承認というのは無条件承認ではないと思うのです。やはり一定の要件があれば,消極的要件ですけれども,承認されないという意味では,完全自動的なものではないのではないかと思うので,それを拒絶事由といっているだけなのかなと思っていて,モデル法の文言も,グラウンズ・フォー・リフュージング・レコグニションとあるので,分かる範囲の日本語訳なのではないかと思ったものですから,そこが基本的な疑問ということで,提起させていただいた次第です。 ○山本部会長 では,三木委員から。 ○三木委員 やや概念的な議論になりますが,承認拒絶手続がない以上,拒絶事由という言葉遣いがまず不適切であるということはいえると思うのです。もちろん手塚委員がおっしゃるように,元の仲裁判断なり暫定保全措置の命令なりに①以降の瑕疵があった場合には,それが日本国内で自動承認制度があるから効力を持ち続けるのだということは,もちろんないわけですね。ただ,その効力を否定するのは,先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども,損害賠償の裁判の中で,仲裁法の①以降の事由に該当するので,例えば仲裁判断であれば,既判力はないとか,あるいは暫定保全措置であれば,その既判力に準ずる効力なり,その命令の効力はないという判断をするということになります。ただし,こうした裁判は,あくまでも損害賠償請求権を訴訟物とする通常の民事訴訟ですので,その民事訴訟の手続における違法性の判断に際して,①以降の瑕疵の規定が参考にされるとか類推適用されるとか,そういう話になるのだろうと思います。したがって,手塚委員のおっしゃることと実際の運用され方には大きな違いはないのかなと思いますけれども,そうした裁判は承認拒絶の裁判手続ではないのですから,①以降の瑕疵を承認拒絶事由と呼ぶのはおかしいということになります。ちなみに,承認拒絶の手続は,日本にはないですけれども,韓国にはあるようです。だから,そういう国の制度でのみ使われている表現と同じに扱ってはいけないと,そういう趣旨で申し上げております。 ○山本部会長 ありがとうございました。   この点はかなり講学的というか,理論的な問題に関わるところだと思いますので,書きぶりとしては,もう少しザッハリッヒな書きぶりというか,そのままのことを表すような形で書き表すということを事務当局に,少し難しいかもしれませんが,工夫を頂くということにしましょう。 ○福田幹事 すみません,福田でございます。念のための確認なのですけれども,これまでの部会での議論を踏まえると,この(注)自体はやはり何らかの形で書いた方がいいかなと思っているのですが,三木委員の御発言は,このような(注)は要らないというような趣旨ではないと,そこはそういうことでよろしいでしょうか。 ○三木委員 いや,そんなことは言っておりません。 ○福田幹事 多分,三木先生のお考えを突き詰めていくと,不要という考え方もあろうかと思うのですが。 ○三木委員 承認拒絶事由という言葉は理論的にはおかしいと思うということ,それと自動承認制度と整合が取れるような書きぶりにしてほしいという,その2点です。そのためにはこういう承認拒絶事由というような言葉で片付けることはできないので,結局,文章 体で実質を書き下ろすしかないと思います。 ○福田幹事 分かりました。 ○山本部会長 ありがとうございました。   それでは,よろしければ,ほかの点で,どこでも結構ですけれども。   特段ございませんか。よろしいですか。 ○今津幹事 今津です。1点だけ,細かいところなのですけれども,お伺いしたいところがあります。6-1の資料なのですけれども,14ページの執行決定についての提案のところで,(1)で,和解合意に基づいて執行しようとする当事者は,債務者を被申立人として,という書き方になっていますけれども,これは相手方としてとかそういう表現では駄目なのかなというのをお伺いしたいと思っているのですけれども,どうでしょうか。 ○山本部会長 事務当局からお願いします。 ○福田幹事 福田でございます。こちらは,現行の仲裁法の46条1項の仲裁判断の執行決定の文言に取りあえず倣った形で書いておりまして,ここでは債務者を被申立人としてという文言に今なっております。そのように御理解いただければと思いますが,いかがでしょうか。 ○今津幹事 はい,分かりました。そちらと合わせる趣旨であれば,それで結構かと思います。 ○山本部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。   よろしければ,そろそろ中間試案の取りまとめに入りたいと思いますが,特段御意見はないと理解してよろしいでしょうか。   それでは,中間試案について当部会としての取りまとめをしたいと思います。   本日御議論を頂きまして,補足説明は,後でお話しするように,基本的には事務当局の方でまとめていただくものですが,中間試案自体の書きぶりについて幾つかの御指摘があったものと承知をしております。特に,6-1の一番最後,18ページの(注)のところについては,この移送だけではなくて,自庁処理についてもこの(注)のところで記載するということになったかと思います。その他,文言について幾つかの御指摘,あるいは御注意があったところであります。それについて必要な修正を施したいと思いますけれども,これについても後でお話ししますように,部会長,事務当局に御一任を頂くということになろうかと思いますけれども,基本的にはこの部会資料6-1で提示をしている内容に基づいて取りまとめをするということで御異論はないと理解してよろしいでしょうか。   よろしいですか。ありがとうございます。   それでは,御異議ないようでありますので,当部会における中間試案といたしましては,今のような若干の修正の留保を含んだ上で,この資料6-1の中身で取りまとめたいと思います。   ただ,今申し上げましたけれども,細かな字句修正等,本日御指摘を頂いた点を踏まえてのもの,あるいは,更に通読をしてみて若干,文言で気になる,表現の統一性が取れていないとか,そういうことはあると思いますので,そういう場合につきましては,大変恐縮でありますけれども,部会長である私と事務当局に御一任を頂ければと思いますが,この点もよろしゅうございましょうか。   ありがとうございます。   それから,中間試案の補足説明についてですけれども,これは法制審議会の慣例によりまして,事務当局の責任において取りまとめていただくことになっており,今回につきましても事務当局の責任で取りまとめて公表をしていただきたいと思います。ただ,これまでの会議におきまして,本日を含めてですけれども,皆様から中間試案の補足説明の書きぶり等についても御指摘を頂戴しているところでありますので,事務当局においてはそれを踏まえて補足説明を作成していただければと思います。   以上で,中間試案の取りまとめという本日の会議の主たる目的は達成できたということになりましたけれども,何かこの際,ここで中間試案,これからパブコメということで,一応,当部会の審議として一段落ということにはなるわけですが,何か全体を通して補足すべき点,あるいは,補足説明にこの点も書いてもらいたいとかということでも結構ですけれども,あるいは今後の審議の進め方等についてでも結構ですけれども,何か委員,幹事から御意見,御質問等があれば伺いたいと思いますが。   大丈夫でしょうか。特段御質問等がなければ本日の審議はこの程度にさせていただきますが,よろしいでしょうか。   それでは,最後に今後の予定及び次回の議事日程等につきまして事務当局から説明をお願いいたします。 ○福田幹事 福田でございます。本日は中間試案をお取りまとめいただきまして,本当にありがとうございました。補足説明の書きぶり等,いろいろと宿題も頂いたところですので,鋭意努力してまいりたいと思っております。   今後の予定でございますが,所要の準備と手続を経まして,今日取りまとめいただきました中間試案に加え,先ほど来話題に出ております補足説明を我々の責任の下に作成をして公表しようと考えております。その後,パブリックコメントの手続を実施することになりますけれども,できる限り今月中の早いところでの開始を目指して作業を進めてまいりたいと思います。いつから開始できるかというところ等もありますけれども,ゴールデンウイークの前後ぐらいまでは意見募集の期間を取ることを考えております。   続きまして,次回の部会の日程ですけれども,4月23日金曜日の午後1時30分からを予定しております。この会議はパブリックコメントの実施期間中に開催することになると思われますけれども,調停による和解合意に関する各論の部分については議論をしていただく必要があると考えておりますので,そのような予定で考えております。詳細につきましては,また追って御案内をさせていただきたいと思います。   以上です。 ○山本部会長 ありがとうございました。これで当部会の審議も5合目か,もう少し行っているかもしれませんが,それぐらいまでは到達できたと思いますけれども,引き続きパブリックコメントを踏まえて,まだ議論をして御検討いただくべきところは多いと思いますので,引き続きどうかよろしくお願いいたします。   それでは,これにて仲裁法制部会第6回会議は閉会にさせていただきます。   本日も熱心な御審議を賜りまして誠にありがとうございました。 -了-