法制審議会 刑事法(犯罪被害者氏名等の情報保護関係)部会 第1回会議 議事録 第1 日 時  令和3年6月30日(水)   自 午前9時35分                        至 午後0時07分 第2 場 所  法務省第一会議室 第3 議 題  1 部会長の選出等について         2 諮問の経緯等について         3 刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備について         4 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○栗木幹事 ただいまから法制審議会刑事法(犯罪被害者氏名等の情報保護関係)部会の第1回会議を開催いたします。 ○川原委員 法務省刑事局長の川原でございます。   本日は,御多忙のところ,刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備についての御審議に御出席いただき,誠にありがとうございます。部会長が選任されるまでの間,慣例により私が進行を務めさせていただきます。   最初に,私から,この度部会が開催されるに至った経緯等につきまして,御説明申し上げます。   本年5月20日,法務大臣から,「刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備に関する諮問」(諮問第115号)がなされ,同日に開催された法制審議会第190回会議において,この諮問については,まず部会において審議すべき旨の決定がなされました。   そして,同会議において,この諮問について審議するための部会として,「刑事法(犯罪被害者氏名等の情報保護関係)部会」を設けることが決定され,同部会を構成する委員及び幹事が法制審議会の一任を受けた会長から指名され,本日ここに御出席いただいたところでございます。   本日は内田貴法制審議会会長にも御出席いただいておりますので,御紹介申し上げます。 ○内田会長 内田でございます。 ○川原委員 ありがとうございました。   委員・幹事の方々におかれましては,初対面の方も少なくないかと存じますので,まず,簡単にお名前,御所属等を伺えればと存じます。自己紹介をしていただく順番ですが,まず,法務省会場に御参集の委員・幹事の方々に,大澤委員から着席順に自己紹介をお願いいたします。その後,オンラインにより御出席の委員・幹事の方々に,順番にお声掛けいたしますので,五十音順に自己紹介をお願いいたします。 ○大澤委員 東京大学大学院法学政治学研究科と法学部で刑事訴訟法を担当しております大澤裕でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○佐藤委員 慶應義塾大学で刑事訴訟法を担当しております佐藤と申します。どうぞよろしくお願いします。 ○田中委員 東京地方検察庁で公安部長をしております検事の田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○市原幹事 最高裁判所刑事局第二課長の市原志都と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○成瀬幹事 東京大学で刑事訴訟法を担当しております成瀬剛と申します。よろしくお願いいたします。 ○吉崎委員 最高裁判所刑事局長の吉崎佳弥と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○村瀬委員 今年の3月まで中央大学法科大学院におりました村瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○蛭田委員 東京地方裁判所で判事をしております蛭田円香と申します。よろしくお願いします。 ○栗木幹事 法務省刑事局参事官の栗木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○吉田幹事 法務省刑事局刑事法制管理官の吉田と申します。よろしくお願いいたします。 ○保坂幹事 法務省刑事局の官房審議官をしております保坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○川原委員 それでは,続きましてオンライン参加者の方々,お願いいたします。 ○今枝幹事 日弁連犯罪被害者支援委員会の委員をしております弁護士の今枝隆久と申します。よろしくお願いいたします。 ○久保委員 第二東京弁護士会所属の弁護士の久保有希子と申します。刑事弁護の実務に携わっているほか,日本弁護士連合会で刑事調査室の嘱託弁護士を務めております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○重松幹事 警察庁刑事企画課長の重松と申します。よろしくお願いいたします。 ○藤本委員 警察庁刑事局長の藤本でございます。よろしくお願いいたします。 ○川原委員 どうもありがとうございました。   なお,本日,幹事は御都合により御欠席と伺っております。   次に,部会長の選任手続に移りたいと存じます。   法制審議会令第6条第3項により,部会長は,部会に属すべき委員及び臨時委員の互選に基づき,会長が指名することとされております。   そこで,早速,当部会の部会長を互選することといたしたいと存じますが,部会長の選任手続について,御質問等はございますでしょうか。   御質問等はないようですので,皆様の御意見を伺いたいと存じます。どなたか御意見はございますでしょうか。 ○佐藤委員 大澤委員を推薦したいと思います。僭越ながら,御業績・御経歴に照らして適任であると考えます。 ○川原委員 ほかに御意見はございますでしょうか。 ○村瀬委員 私もいろいろな面で大澤委員が適任であると考えております。 ○川原委員 ただいま,佐藤委員,村瀬委員から,大澤委員を部会長に推薦する旨の御提案を賜りましたが,この御提案に対して御意見等はございますでしょうか。   ほかに御意見がないようですので,当部会の部会長として,大澤委員が互選されたということでよろしいでしょうか。              (一同異議なし)   大澤委員におかれても,部会長をお引き受けいただくということで,よろしいでしょうか。 ○大澤委員 力不足ではございますけれども,御推薦でございますので,務めさせていただきたいと思います。 ○川原委員 ありがとうございます。それでは,互選の結果,大澤委員が部会長に選ばれたものと認めます。その上で,本日御出席の内田法制審議会会長に部会長を指名していただこうと思います。   内田会長,よろしくお願いいたします。 ○内田会長 部会長につきましては,互選に基づいて会長が指名することになっておりますが,ただいま大澤裕委員が部会長に互選されました。誠に適切な選出であると考えますので,本部会の部会長として大澤委員を指名いたします。   大澤委員,よろしくお願いいたします。              (大澤委員 部会長席に移動) ○川原委員 ただいま内田会長により大澤委員が当部会の部会長として指名され,これをもって,大澤委員が部会長に選任されました。   大澤委員には,部会長席に移動していただいておりますので,この後の進行をお願いしたいと存じます。   それでは,大澤部会長,よろしくお願いいたします。   なお,内田会長はここで御退出されます。ありがとうございました。              (内田会長 退室) ○大澤部会長 改めまして,ただいま部会長に選出されました大澤でございます。力不足ではございますけれども,円滑に議事が進みますよう精一杯努力してまいりたいと思いますので,皆様方にも,どうか御協力のほど,お願いいたします。   それでは,まずは,法制審議会令第6条第5項によりまして,部会長に事故があるときにその職務を代行する者をあらかじめ部会長が指名しておくこととされておりますので,指名をさせていただきます。   部会長の職務代行者につきましては,佐藤隆之委員にお願いをしたいと思います。   佐藤委員,どうかよろしくお願いいたします。   次に,関係官の出席についてお諮りしたいと存じます。   法務省特別顧問の井上正仁氏に関係官として当部会に出席していただきたいと考えておりますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   ありがとうございます。それでは,井上正仁特別顧問には,当部会の会議に御出席願うことといたします。ただし,本日は所用により御欠席と伺っております。   次に,当部会の議事録についてです。その作成・公表の方法を決めるに当たりまして,まずは,これまでの法制審議会における議事録の取扱いにつきまして,事務当局より御説明をお願いいたします。 ○栗木幹事 これまでの法制審議会における議事録の取扱いについて御説明いたします。   平成23年6月6日に開催されました法制審議会第165回会議におきまして,議事録の公開方法に関しては,総会については,発言者名を明らかにした議事録を作成した上で,これを公開することを原則とする一方,法制審議会の会長において,委員の意見を聴いて,審議事項の内容,部会の検討状況や報告内容のほか,発言者等の権利利益を保障するため当該氏名を公にしないことの必要性,率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれの有無等を考慮し,発言者名等を公開することが相当でないと認められる場合には,これを明らかにしないことができることとされました。   また,部会につきましても,発言者名を明らかにした議事録を作成した上で,これを公開することを原則としつつ,それぞれの諮問に係る審議事項ごとに,総会での取扱いに準じて,発言者名等を公開することが相当でないと認められる場合には,これを明らかにしないことができることとされました。   したがいまして,当部会におきましても,発言者名を明らかにした議事録を作成した上で,これを公開することが原則となりますが,部会長におかれて,委員の皆様の御意見をお聴きし,ただいま申し上げたような諸要素を考慮して,発言者名等を公開することが相当でないと認められる場合には,これを明らかにしないこととすることができることとなります。 ○大澤部会長 ただいまの御説明につきまして,何か御質問等がございますでしょうか。   ただいまの御説明を踏まえて考えますと,当部会における審議の内容は,広く国民の皆さんに知っていただくということも重要なことかと存じますので,発言者名を明らかにした議事録を公開することが相当ではないかと考えるところでございます。   そこで,発言者名を明らかにした議事録を作成した上で,原則としてこれを法務省のウェブサイト上において公表する,もっとも,審議事項の内容その他の事項を考慮して,発言者名を公表することが相当でないと考えられるような場合には,その都度皆様にお諮りして,部分的に公表しない措置をとる,そのような取扱いにしたいと考えますが,いかがでございましょうか。              (一同異議なし)   それでは,そのような取扱いとさせていただきたいと存じます。   それでは,先の法制審議会総会におきまして,当部会で調査審議するように決定のありました諮問第115号について,審議を行いたいと存じます。   まず,諮問を朗読していただきます。 ○栗木幹事 諮問第115号   刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するため,早急に法整備を行う必要があると思われるので,別紙要綱(骨子)について御意見を賜りたい。 ○大澤部会長 引き続きまして,事務当局から,諮問の内容及び諮問に至る経緯等について説明をしてもらいます。 ○吉田幹事 要綱(骨子)について御説明いたします。   なお,要綱(骨子)につきましては,お手元に資料1としてお配りしておりますので,適宜御参照いただければと存じます。   まず,要綱(骨子)第一は,起訴状における個人特定事項の秘匿措置に関するものです。   現行刑事訴訟法上,公訴の提起は,起訴状を提出してしなければならず,また,裁判所は,公訴の提起があったときは,遅滞なく起訴状謄本を被告人に送達しなければならないこととされています。   そして,現在の裁判実務においては,被害者がいる事件では,原則として被害者の氏名を起訴状に記載しなければならないという要請があるとの見解を前提として運用が行われています。   そのため,起訴状謄本の送達を通じて被害者の氏名等が被告人に伝わることとなるところ,性犯罪の事件などにおいては,そのことにより,被害者等の名誉や社会生活の平穏が著しく害されるおそれや,その身体・財産に対する加害行為等がなされるおそれがある場合があり,公訴提起の段階において,被害者の氏名等が被告人に伝わらないようにすることが,被害者等の保護の観点から必要かつ相当であると考えられます。   そこで,要綱(骨子)第一は,被告人に対し,起訴状謄本に代えて,被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本を送達するとともに,弁護人に対し,個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状謄本を送達するものとしつつ,一定の場合には,弁護人に対しても起訴状抄本を送達することを可能にするものです。   「一」の「1」は,検察官は,公訴の提起と同時に,裁判所に対し,被告人に送達するものとして,被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本を提出することができるものとするものです。   「(1)」は被害者を,「(2)」は被害者以外の者を一定の範囲で措置の対象とするものであり,それらの趣旨は,公開の法廷における被害者特定事項の秘匿決定に関する刑事訴訟法第290条の2第1項・第3項や,公開の法廷における証人等特定事項の秘匿決定に関する同法第290条の3第1項第1号・第2号と同様です。   「一」の「2」は,起訴状抄本の記載に関するものです。   刑事訴訟法第256条第3項においては,「公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには,できる限り日時,場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と規定されているところ,その趣旨について,判例は,裁判所に対し審判の対象を限定するとともに,被告人に対し防御の範囲を示すことを目的とするとしており,一般に,公訴事実の記載は,他の犯罪事実との識別ができるものであれば足りると解されています。   そして,通常は,犯罪の「日時」,「場所」及び「方法」の記載により,他の犯罪事実との識別が可能であることから,被害者の個人特定事項の記載が不可欠であるとはいえないと考えられますが,例外的に,その記載を欠くことにより他の犯罪事実との識別ができないこととなる事態も否定できないことから,起訴状抄本の記載が,罪となるべき事実を特定したものでなければならないものとしています。   そして,これに違反した場合には,被告人に対し審判・防御の対象が示されず,同項の趣旨に反することになることから,「一」の「13」において,判決で公訴を棄却しなければならないことを明記しています。   「一」の「3」は,裁判所は,検察官から起訴状抄本の提出があったときは,遅滞なく起訴状抄本を被告人に送達しなければならないものとするものです。   そして,「一」の「4」から「12」までは,弁護人に対する起訴状の謄本・抄本の送達に関するものであり,そのうち,「4」から「7」までは,被告人に送達するものとして起訴状抄本の提出があった時点で弁護人が選任されていた場合に関するもの,「8」から「12」までは,その後に弁護人が選任された場合に関するものです。   まず,「4」及び「5」は,弁護人に対する起訴状謄本の送達に関するものです。   起訴状抄本を被告人に送達する措置がとられた場合においても,被告人側においては,防御の準備を行うことが必要となり得るため,弁護人に被害者等の個人特定事項を了知させる仕組みを設けることが相当であると考えられますが,他方で,その場合においても,個人特定事項が被告人に知られないようにすることが必要となります。   そこで,「4」において,検察官は,弁護人に送達するものとして,起訴状謄本を裁判所に提出しなければならないものとした上で,「5」において,裁判所は,その場合には,個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して,弁護人に起訴状謄本を送達しなければならないものとしています。   次に,「6」及び「7」は,弁護人に対する起訴状抄本の送達に関するものです。   その趣旨は,証拠開示の際に,被告人のみならず弁護人に対しても,証人等の氏名又は住居を知る機会を与えないことができること等を定める刑事訴訟法第299条の4第2項及び第4項と同様であり,「6」において,「5」による措置によっては,被害者等の名誉等が著しく害されること又はその身体等に対する加害行為等を防止できないおそれがあるときは,検察官は,裁判所に対し,弁護人に送達するものとして,起訴状抄本を提出することができるものとした上で,「7」において,裁判所は,その場合には,弁護人に対し,起訴状抄本を送達しなければならないものとしています。   そして,「8」から「12」までにおいては,ただいま御説明した「4」から「7」までに対応する規律を設けています。   次に,「二」は,被告人又は弁護人に対する個人特定事項の通知に関するものです。   これは,起訴状抄本を被告人に送達する措置をとった場合においても,被告人の防御権に配慮する観点から,一定の場合には,当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人側に通知しなければならないものとするものです。   「二」の「1」は,被告人に起訴状抄本を送達した場合において,対象事件等に該当しないとき又は当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,被告人又は弁護人の請求により,当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないものとするものです。   また,「二」の「2」は,弁護人に起訴状抄本を送達した場合において,弁護人に対し所定の条件を付して起訴状謄本を送達する措置によって,名誉等が著しく害されること及び身体等に関する加害行為等を防止できるとき,又は当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,被告人又は弁護人の請求により,弁護人に対し,当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して,当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならないものとするものです。   そして,「二」の「3」において,裁判所は,これらの通知請求について決定をするには,検察官の意見を聴かなければならないものとしているほか,「二」の「4」において,この決定に対しては,即時抗告をすることができるものとしています。   「三」は,弁護人による訴訟に関する書類又は証拠物の閲覧及び謄写の制限に関するものです。   刑事訴訟法第40条第1項においては,弁護人は,公訴の提起後に,裁判所において訴訟書類及び証拠物を閲覧・謄写することができることとされているところ,訴訟書類には,起訴状原本のほか,被害者の氏名又は住居が記載された書類が含まれ得ることなどに鑑み,起訴状抄本を被告人に送達する措置の実効性を確保する観点から,弁護人による訴訟書類又は証拠物の閲覧・謄写について,一定の制限を課すものとしています。   「四」は,起訴状の朗読方法の特例に関するものです。   起訴状抄本を被告人に送達する措置がとられた場合において,当該措置により秘匿する個人特定事項が被害者特定事項に該当するときは,通常,当該被害者特定事項について,公開の法廷における秘匿決定がなされることとなると考えられますが,この場合に,刑事訴訟法第291条第2項前段により被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状の朗読をした上で,同項後段により被告人に起訴状を示すことになるとすれば,起訴状抄本を被告人に送達する措置の実効性を確保できないこととなることから,原則として同項後段の規定を適用しないものとしています。   次に,要綱(骨子)第二は,逮捕手続等における個人特定事項の秘匿措置に関するものです。   現行刑事訴訟法上,被疑者を逮捕状により逮捕するには逮捕状を,勾留するには勾留状を,それぞれ示さなければならないこととされています。   そして,現在の令状実務においては,被害者がいる事件では,原則として被害者の氏名を逮捕状・勾留状に記載しなければならないという要請があるとの見解を前提として運用が行われています。   そのため,逮捕状・勾留状の呈示等を通じて被害者の氏名等が被疑者に伝わることとなるところ,これにより,先ほど起訴状における個人特定事項の秘匿措置について御説明したものと同様の弊害が生じることとなることから,捜査段階において,被害者の氏名等が被疑者に伝わらないようにすることが,被害者等の保護の観点から必要かつ相当であると考えられます。   そこで,要綱(骨子)第二は,被疑者に対し,逮捕状に代えて,被害者等の個人特定事項の記載がない逮捕状抄本を示すことができるものとするほか,勾留質問を個人特定事項を明らかにしない方法で行うとともに,勾留状に代えて,個人特定事項の記載がない勾留状抄本を示すものとするものであり,そのうち,「一」が逮捕手続に関するもの,「二」が勾留手続に関するものです。   このうち,「一」の「1」は,検察官又は司法警察員が,逮捕状の請求と同時に,裁判官に対し,逮捕状に代えて被疑者に示すものとして,被害者等の個人特定事項の記載がない逮捕状抄本の交付を請求することができるものとするものであり,措置の対象者は,起訴状における個人特定事項の秘匿措置と同様です。   「一」の「2」は,逮捕状抄本の交付に関するものです。   逮捕状抄本に記載されることとなる被疑事実の要旨については,これが他の犯罪事実との識別ができないものである場合には,これを被疑者に示したとしても,逮捕の理由を明示したことにならないことから,この「一」の「2」においては,他の犯罪事実との識別ができるものであることを要することを明らかにするため,「被疑事実の要旨を記載したもの」としています。   他方,逮捕状抄本の交付請求を受けた裁判官は,当該請求に係る者が措置の対象者に該当するか否かを判断するに当たっては,この点に関する事情を把握している捜査機関の判断を基本的に尊重すべきであり,被疑事実の要旨の記載自体や疎明資料から容易にその該当性を判断し得る場合に限り,逮捕状抄本を交付しないこととするのが相当であると考えられることから,この「一」の「2」のただし書においては,当該請求に係る者が対象者に当たらないことが「明らかな」場合に限り,逮捕状抄本を交付しないものとしています。   「二」の「1」は,検察官が,勾留請求と同時に,裁判官に対し,個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事件の告知を行うこと及び個人特定事項の記載がない勾留状抄本を交付することの請求をすることができるものとするものであり,措置の対象者は,逮捕状抄本の場合と同様です。   「二」の「2」は,勾留状抄本の交付等に関するものです。   勾留質問において被疑者に告知する被疑事件については,これが他の犯罪事実との識別ができないものである場合には,これを被疑者に告知したとしても,被疑者に弁解の機会を与えたことにならないことから,この「二」の「2」においては,他の犯罪事実との識別ができるものであることを要することを明らかにするため,「被疑事件の告知」としています。また,勾留状抄本に記載されることとなる被疑事実の要旨が他の犯罪事実との識別ができないものである場合には,これを被疑者に呈示したとしても,勾留の理由を明示したことにならないことから,「二」の「2」においては,他の犯罪事実との識別ができるものであることを要することを明らかにするため,「被疑事実の要旨を記載したもの」としており,これに違反する場合には,裁判官は,勾留状抄本の交付請求を却下することになると考えられます。   他方,勾留手続における秘匿措置の請求を受けた裁判官において,当該請求に係る者が措置の対象者に該当するか否かを判断するについては,先ほど逮捕状抄本の交付請求を受けた裁判官の判断に関して御説明したものと同様の理由により,「二」の「2」のただし書において,当該請求に係る者が対象者に当たらないことが「明らかな」場合に限り,秘匿措置をとらないこととしています。   「二」の「4」は,勾留手続における秘匿措置に関する裁判に対しては,当該措置に係る者が対象者に該当しないことを理由として,準抗告をすることができないものとするものです。   これは,当該措置に係る者が対象者に該当しない場合であっても,被疑事件と他の犯罪事実とを識別できるのであれば,なお,勾留の理由の明示に欠けるところはなく,また,被疑者に弁解する機会を与えるに足りるものでもあるということができ,ひいては当該措置をとったことが裁判官による勾留の判断に影響を与えたとはいえないと考えられるためです。   「二」の「5」は,被疑者に対する個人特定事項の明示に関するものです。   これは,勾留手続における秘匿措置がとられた場合において,当該措置をとることができる要件に該当しないとき又は被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,被疑者又は弁護人の請求により,被害者等の個人特定事項を被疑者に明らかにしなければならないものとするものです。   そして,「二」の「6」において,裁判官は,当該請求について裁判をするときは,検察官の意見を聴かなければならないものとしているほか,「二」の「7」において,この裁判に対しては,準抗告をすることができるものとしています。   次に,要綱(骨子)第三は,証拠開示等における個人特定事項の秘匿措置に関するものです。   「一」は,被告人に送達するものとして起訴状抄本を提出した場合には,刑事訴訟法第299条の3の被告人に知られないようにすることの求めを,被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項であって当該措置に係るものについてもすることができるものとするものです。   同条ただし書においては,起訴状に記載された被害者特定事項は,起訴状謄本の送達を受ける被告人において当然これを了知していることから,同条の求めの対象外とされていますが,起訴状抄本を被告人に送達する措置をとる場合において,当該措置に係る個人特定事項が被害者特定事項であるときは,起訴状抄本を被告人に送達する措置の実効性を確保する観点から,当該事項についても同条の求めをすることができるものとしています。   「二」の「1」及び「2」は,被害者を含む証人等の尋問を請求する場合や証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合における刑事訴訟法第299条第1項に基づく証拠開示の際に,証人等の氏名又は住居を一定の要件の下で秘匿できるとする,同法第299条の4の適用範囲を拡大するものです。   まず,「二」の「1」は,検察官は,性犯罪の事件や,個人特定事項が被告人に知られることにより被害者等の名誉等が著しく害されるおそれがあると認められる事件の被害者について,被告人に送達するものとして起訴状抄本を提出した場合には,当該措置に係る氏名又は住居についても,同条第1項又は第2項の措置をとることができることとするものです。   現行の刑事訴訟法第299条の4第1項及び第2項においては,措置をとることができる場合が,被害者を含む証人等の身体等に対する加害行為等がなされるおそれがある場合に限定されていますが,被害者等の名誉等が著しく害されるおそれがあるとして起訴状抄本を被告人に送達する措置がとられた場合についても,その実効性を確保する観点から,被告人側に証人等の氏名及び住居を知る機会を与える際に,被害者の氏名及び住居が被告人に知られないようにする措置をとり得ることとしています。   「二」の「2」は,検察官は,「1」と同じ対象事件の被害者について,被告人に送達するものとして起訴状抄本を提出した場合には,当該措置に係る氏名又は住居についても,刑事訴訟法第299条の4第3項又は第4項の措置をとることができることとするものです。その趣旨は「1」と同様です。   最後に,要綱(骨子)第四は,裁判書等における個人特定事項の秘匿措置に関するものです。   刑事訴訟法第46条においては,被告人その他訴訟関係人は,自己の費用で,裁判書等の謄本等の交付を請求することができることとされているところ,裁判書等の謄本等には,裁判の理由に関して,被害者の氏名又は住居が記載されることがあり得ることなどに鑑み,起訴状抄本を被告人に送達する措置の実効性を確保する観点から,裁判書等の謄本等の請求について,一定の制限を課すものとしています。   「一」は,被告人その他訴訟関係人のうち検察官及び弁護人以外の者に関するもの,「二」及び「三」は,弁護人に関するものです。   まず,「一」は,起訴状抄本を被告人に送達する措置がとられた事件については,被告人その他訴訟関係人のうち検察官及び弁護人以外の者は,裁判書等の謄本等のうち当該措置に係る被害者の氏名又は住居が記載された部分について,交付請求をすることができないものとするものです。   次に,「二」は,弁護人に対し,個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状謄本を送達する措置をとった事件について,弁護人に裁判書等の謄本等を交付するに当たっては,当該措置に係る被害者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付さなければならないものとするものです。   最後に,「三」は,起訴状抄本を弁護人に送達する措置がとられた事件については,弁護人は,裁判書等の謄本等のうち当該措置に係る被害者の氏名又は住居が記載された部分について,同条による交付請求をすることができないものとするものです。   要綱(骨子)についての御説明は以上です。 ○大澤部会長 次に,事務当局から,配布資料について説明をしてもらいます。 ○栗木幹事 配布資料について御説明いたします。   机上にお配りしている資料ですが,まず,資料1は,諮問第115号です。   次に,資料2は,今回の諮問の内容に関するこれまでの国会からの指摘をまとめたものです。   まず,平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則第9条第3項では,同法の公布後,必要に応じ,速やかに,起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置について検討を行うことが求められています。   また,平成29年に成立した刑法の一部を改正する法律の附則第9条では,同法の施行後3年を目途として,性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることなどが求められていますが,衆議院法務委員会及び参議院法務委員会における同法の附帯決議では,起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置についての検討を行うに際しては,性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の実情や,被害者の再被害のおそれに配慮すべきであるとの指摘を踏まえて検討を行うこととされています。   次に,資料3は,現行刑事訴訟法上の秘匿措置に関する統計資料です。   そのうち,第1表は,刑事訴訟法第290条の2及び第290条の3の運用状況です。   第2表は,刑事訴訟法第299条の4の運用状況です。   最後に,第3表は,刑事訴訟法第299条の5及び第299条の6の運用状況です。   配布資料の御説明は以上です。 ○大澤部会長 次に,事務当局から,先の法制審議会総会において出された御意見の紹介及び御意見に対する回答について説明をしてもらいます。 ○栗木幹事 今回の諮問がなされた5月20日の法制審議会総会において,委員の方から出された御意見について,概要を御説明いたします。   まず,一つ目は,書面によるものでしたが,性犯罪に関する罰則や刑事手続の在り方に関しては,第5次男女共同参画基本計画においても,起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方が盛り込まれており,本諮問の趣旨については賛成できる,その上で,本諮問は,性犯罪を対象としているが,それ以外の窃盗や器物損壊などの事案においても被害者の恐怖は相当なものがあり,被害者の氏名等を秘匿できる範囲の拡大を含めて検討することが望ましい,また,性暴力被害者の人権擁護の強化や,二次被害を受けないための立証の在り方について改善するため,「レイプシールド」を被害者の権利として法制化することも必要である,というものでした。   この点について付言しますと,個人特定事項の秘匿措置等の対象となる事件については,先ほど御説明したとおり,要綱(骨子)では,いわゆる性犯罪の罪名に当たる事件のほかにも,被害者等の個人特定事項が知られることにより名誉等が著しく害されるおそれがあると認められる事件や,身体等に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件も掲げており,これらは罪名による限定はしていません。   次に,二つ目は,要綱(骨子)では,秘匿措置に対する不服申立てが認められているが,その判断基準が難しいように思われ,場合によっては悪用されて,被害者に二次被害が生じてしまうのではないかと懸念している,というものでした。   この点についても付言しますと,要綱(骨子)では,裁判所が,被疑者・被告人側からの不服申立て,すなわち秘匿された個人特定事項の通知請求に対して要件該当性を判断するに当たっては,検察官の意見を聴かなければならないものとしており,双方の主張・意見等を踏まえて判断がなされる仕組みとしているところです。   次に,三つ目は,今回の諮問は,被害者保護の観点から意味があると考えているが,こうした法整備がなされることにより,捜査機関による被害者に関する情報提供がこれまで以上に行われなくなるのではないかとの危惧を感じている,報道機関は,取材に当たって,被害者や御遺族の心情に十分配慮し,報道に当たっても慎重な判断を行っているが,その一方で,特に,被害者が亡くなられたような深刻な事件については,御遺族の無念の思いや被害の大きさなどを報道することで社会に問題を提起し,再発防止につなげることも目指している,報道機関は,捜査機関から提供される情報にのみ依拠しているわけではないが,捜査機関が有する被害者に関する情報は,取材の大きな手掛かりになる,今回の法整備がなされることにより,その手掛かりを得る機会が広く制約されることになれば,報道機関の取材・報道活動に影響が生じかねないと懸念している,というものでした。   御説明は以上です。 ○大澤部会長 以上の事務当局からの御説明につきまして,現段階において,何か御質問等がございましたら,お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。   それでは,諮問事項の審議に入りたいと思います。   先ほど事務当局からも御説明がありましたとおり,今回の諮問は,起訴状謄本の送達をはじめとして,逮捕状・勾留状の呈示など,刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を適切に保護できるようにするため,被疑者・被告人の防御権にも配慮しつつ,関係する刑事法の整備を行おうとするものです。今回の諮問には,要綱(骨子)が付されておりますので,これに沿って審議を進めていきたいと思います。   そこで,本日は,まず諮問事項の全体についての総論的な審議を行い,その後,各論に移りまして,要綱(骨子)の「第一 起訴状における個人特定事項の秘匿措置」,「第二 逮捕手続等における個人特定事項の秘匿措置」の順に審議を行いたいと思います。時間の都合もございますので,要綱(骨子)の「第三 証拠開示等における個人特定事項の秘匿措置」及び「第四 裁判書等における個人特定事項の秘匿措置」につきましては,次回の部会において審議することとしたいと思います。   このような進め方とさせていただくことで,よろしゅうございますでしょうか。              (一同異議なし)   ありがとうございます。それでは,今申し上げましたような順で審議を進めさせていただきます。   まず,諮問事項の全体についての総論的な御意見,御質問等があれば,お願いをしたいと存じます。どのような点からでも構いませんので,挙手の上,御発言をお願いいたします。 ○佐藤委員 まず質問なのですが,この要綱(骨子)の第五には,「その他所要の法整備を行うこと。」とございます。この項目に関して,現時点で何か具体的にお考えになっていることがあるのかどうか,確認させていただければと思います。 ○栗木幹事 御質問の要綱(骨子)の第五の関係では,例えば,略式命令に関するものを考えております。略式命令には,罪となるべき事実を示さなければならないこととされておりまして,略式命令に係る裁判書の謄本の送達により被告人に告知されることとなります。起訴状の抄本を被告人に送達する措置等と同様に,当該告知を個人特定事項を明らかにしない方法により行うことができることとする,といったものを考えております。 ○田中委員 先ほど,事務当局から,法制審議会の総会における御意見の紹介がありまして,その中で,今回の諮問に係る法整備がなされることにより,これまでと比較して,捜査機関から報道機関に対する被害者に関する情報提供が行われなくなるのではないかという御意見があった,という御説明がありましたが,その点につきまして,検察の立場から考え方を申し上げたいと思います。   検察において,報道機関等に対する事件広報に当たっては,刑事訴訟法第47条の趣旨を踏まえつつ,個別の事案ごとに,公益上の必要性とともに,関係者の名誉・プライバシーへの影響,将来のものも含めた捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮して,公表するか否かや,その程度及び方法を慎重に判断し,適切な事件広報が行われるように努めております。   今回の諮問の法整備は,起訴状謄本の送達や逮捕状・勾留状の呈示といった刑事手続の過程で,被疑者・被告人側に対して,被害者等の個人特定事項が知られないようにするというものであって,これにより,先ほど申し上げた報道機関等に対する事件広報の在り方が変わるものではないと考えております。 ○吉崎委員 今回の要綱(骨子)に関する全体的な意見を述べる機会を頂いたと承知しておりますので,一言申し上げさせていただきます。   従前から,検察官が被害者情報の保護のために起訴状に被害者の氏名を記載しないで起訴をするということがございまして,裁判所におきましては,法律上の規定がない中で,運用上の工夫として,再被害のおそれがある場合など被害者情報の保護の必要性が高いという一定の場合には,このような起訴を認めてきたという経緯がございました。   しかしながら,この問題は本来,被害者の保護というものと被告人の防御権というものの調整の問題として,起訴状のみならず,刑事手続の全段階を通じた措置として,被告人に知らせてはならない場合には知らせないようにするための判断に関する制度的な措置を講じる必要があり,平成28年の刑事訴訟法改正の際,法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきましても,裁判所の委員から,その旨繰り返し指摘させていただいてきたという経緯がございます。   私としましても同様の考えでございまして,今回このような措置が諮問されたことは意義あるものと考えております。本部会におきまして,具体的な制度の在り方について,皆様と議論を深めていきたいと考えている次第でございます。 ○久保委員 全体について意見を申し上げます。   まず,飽くまでも,被害者の方の氏名及び住所が被疑者・被告人や弁護人に知らされることが原則であること,そこには,被疑者・被告人の防御の利益という重要な意味があるということが看過されてはならないということについて申し上げたいと思います。   氏名や住所を秘匿されると,被害を申し立てている人物が誰であるのか,なぜそのような被害を申し立てているのかについて調査をすることができなくなります。氏名や住所が秘匿されたまま起訴された場合には,裁判で反証することが不十分になり,えん罪につながるという可能性もあります。   私自身が担当したケースにおいても,少なくとも被害者の方の氏名が分かった結果,得られた情報を弁護活動で活用できたということがありました。例えば,全く身に覚えがないことで逮捕・勾留されたというケースで,被害者とされる方の個人特定情報を調べた結果,虚偽の被害届を出したことがあるという過去が判明し,それが防御活動の一つの足掛かりになって不起訴になったということがありました。   もちろん,被害申告をする方の中に,氏名や住所を被疑者・被告人に対して秘匿してほしいという気持ちをお持ちになる方がいらっしゃるということ自体は理解いたします。   しかし,氏名や住所を秘匿した結果,えん罪につながる事件が1件でもあるのであれば,それは決して許容することができません。もし氏名や住所が分かっていればえん罪を明らかにできたかもしれないという状況となることを絶対に防げる,そういう仕組みになるように求めます。 ○大澤部会長 ありがとうございます。今後の審議に臨むに当たっての問題意識を明らかにしていただいたということかと存じます。   ほかに御意見,御質問等はございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。   要綱(骨子)の第一から第四までの審議が一巡した後にも,諮問事項の全体を通じた御意見を頂く機会を設けようと考えております。現段階としては,総論に関する御意見,御質問はここまでということにいたしまして,次に要綱(骨子)の第一について審議を行いたいと存じます。   要綱(骨子)の第一は,先ほど事務当局から御説明がありましたとおり,起訴状謄本の送達の際に,被告人に対し,起訴状謄本に代えて,被害者の氏名等の記載のない起訴状抄本を送達することなどを可能にしようとするものです。   要綱(骨子)の第一のうち,一及び二は,被告人に対して起訴状抄本を送達する措置やこれに対する不服申立てについて定めるものであり,三及び四は,被告人に対して起訴状抄本を送達する措置がとられた場合における訴訟関係書類等の閲覧・謄写の制限や起訴状の朗読方法の特例を定めるものでありますので,まずは,要綱(骨子)の第一の一及び二についてまとめて審議を行いたいと存じます。   それでは,要綱(骨子)の第一の一及び二につきまして,御意見,御質問等がある方は,どのような点からでも構いませんので,挙手の上,御発言をお願いしたいと存じます。 ○成瀬幹事 要綱(骨子)の第一の一2について,質問をさせていただきたいと思います。   「2」においては,「1の抄本の訴因は,罪となるべき事実を特定したものとしなければならない」と記載されております。この「罪となるべき事実を特定」するという文言は,事務当局の冒頭の御説明にもありましたように,刑事訴訟法第256条第3項において用いられているものですが,同項の下では,訴因の特定の趣旨及び判断基準について様々な議論が行われているものと承知しております。   先ほど,この「2」の規律につきまして,判例が採用している識別説を前提とした簡潔な御説明がありましたが,恐らく,この規律は,要綱(骨子)の第一の一及び二の措置をとるに当たっての前提をなすと思いますので,この要綱(骨子)において「2」の規律を設けた趣旨及び判断基準につきまして,改めて事務当局のお考えを詳しく伺えればと思います。 ○栗木幹事 刑事訴訟法第256条第3項におきましては,「公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには,できる限り日時,場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と規定されております。その趣旨につきまして,判例は,裁判所に対して審判の対象を限定するとともに,被告人に対し防御の範囲を示すことを目的とするとしておりまして,一般に,公訴事実は犯罪事実の識別ができるものであれば足りると解されているところでございます。   このような趣旨に鑑みますと,公訴事実の記載を通じて,審判・防御の対象が明らかにされることが必要であると考えられますが,第256条第3項に規定されております犯罪の「日時」,「場所」及び「方法」は,事実を識別するに当たっての重要な要素でございまして,通常は,これらの要素に関する具体的な情報を組み合わせることにより,他の犯罪事実との識別が可能であることから,被害者の氏名等の個人特定事項の記載が不可欠であるとはいえないと考えられます。   もっとも,例えば,いわゆる迷惑防止条例違反の事案で,被告人が,同一の日時・場所において,複数の被害者に対して立て続けに同一の態様で同一の部位を触ったという事実関係であり,犯罪の日時,場所及び方法の記載のみによっては,他の犯罪事実との識別ができない場合も考えられるところでございます。そして,そのような場合には,起訴状の抄本であって,被害者の氏名等の個人特定事項の記載がないものを被告人に送達した場合に,審判・防御の対象の明示という要請が満たされないこととなる事態が生じ得ることも否定できません。   そこで,先ほど申し上げたとおり,要綱(骨子)第一の一2におきまして,第一の一1の抄本の訴因は,罪となるべき事実を特定したものとしなければならない旨を明記することとしているものでございます。 ○村瀬委員 今御説明されたことに関連する問題として少しお伺いしたいのですけれども,この場合には,飽くまでも起訴状においては審判の対象は客観的には被害者の名前によって特定しているという前提でございますよね。裁判官の訴訟指揮として,例えば,裁判官にとってみれば,審判の対象は,客観的に起訴状自体では被害者氏名で特定されているから,公訴事実の特定については問題がないと考えた場合に,被告人の認否については今おっしゃられたような問題があるとしても,客観的には特定しているのだから,取りあえず冒頭陳述等を聞いてもらえれば,おのずから被告人にとって何が対象であるかということは明らかになるのではないかという判断はあり得るのではないかとも思うのです。そういう訴訟指揮,考え方を採った場合には,取りあえず冒頭陳述を聞いてくださいと,それで,何が審判の対象になっているかはその上で考えてくださいというような訴訟指揮というものは想定されていないということなのでしょうか。 ○吉田幹事 御指摘の点については,基本的には,現行法の下における起訴状の原本の訴因の特定に不備がある場合と同様であると考えております。   おっしゃるように,裁判所との関係では審判の対象は画定されているわけですが,その裏返しの機能として果たされるべき,被告人に対する審判・防御の対象の明示という機能が果たされておらず,被告人の目から見れば,審判・防御の対象が示されないままになっているわけですので,そのまま訴訟手続を進めてよいのかという問題が出てくるものと思います。   現行法の下で,訴因の特定に不備がある場合にも,被告人の目から見ると審判・防御の対象が明示されていないことになるわけで,その場合と同様に取り扱う観点から,要綱(骨子)の第一の一2において,「特定したものとしなければならない」とした上で,要綱(骨子)の第一の一13において,これに違反する場合には,判決で公訴を棄却しなければならないとしております。   もっとも,これは,直ちに公訴を棄却しなければならないということまで意味するものではなくて,恐らく,実務上は,まず検察官に補正を求め,それがなされれば,それに基づいて,その後,審判の手続が進んでいくことになるのだろうと思いますし,他方で補正がなされないとすれば,被告人の立場からすると,審判・防御の対象が示されないままになりますので,そのまま公判手続を進めるのは適当ではないのではないかと考えられます。 ○村瀬委員 例えば,被告人は被害者本人の名前を知らない場合に,現在でも,誰々さんという被害者名が書いてあるけれども,それは自分は分かりませんから何とも言えませんという場合は,被告人本人にとってみれば特定の問題かなという気はしますけれども,そういう場合に,特定の問題として吟味しないで,冒頭陳述で明らかになるでしょうという審理をしていくのではないかとは思うのですけれども,それよりは厳格に考えるべきだという扱いになりはしないかというのが少し気になっているところなのですが。 ○吉田幹事 審判対象が特定されているといえるかどうかが必ずしも明らかではないような場合に,ひとまず立証段階に入って冒頭陳述がなされることによって,その中で補正がなされたと同様の事態になるというか,審判対象が特定されたといえる状態になることはあるかもしれません。そういった訴訟指揮の結果,審判対象が被告人に明示されるということはあり得るかと思います。 ○大澤部会長 恐らく,現行法の下でも,起訴状の記載に対して,被告人側から,これでは防御上不十分だから明らかにされたいという求釈明の申出があって,それについて,事件としては十分識別されて特定されていることを前提に,冒頭陳述で更に明らかにされますから,ということで手続を進めることはあるのだろうと思いますけれども,識別そのものが果たされていない場合には,恐らく,冒頭陳述で明らかにされますからという進め方はできないという仕切りになるのではないかという気がいたしました。   ほかに,あるいは関連してでも結構ですが,何かございますでしょうか。 ○市原幹事 少し別の点で質問をさせていただきたいと思います。   この要綱(骨子)第一の一1と6に関係するところでございますけれども,この要綱(骨子)によりますと,刑事訴訟法第299条の4第1項から第4項まで,これは証人等の氏名・住居の開示に係る措置に関する条文でございますが,これと異なりまして,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるかどうかを検察官において判断するということは明示されておりませんけれども,検察官は,今回の要綱(骨子)による被告人送達用の起訴状抄本を提出するというときに,この点は考慮しないということになりますでしょうか。 ○栗木幹事 御指摘の刑事訴訟法第299条の4におきまして,証人等の「供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき」は,措置をとることができないとされておりますが,同条におきまして,検察官が措置をとるに当たって,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれの有無について判断するとされておりますのは,証拠開示は,検察官が有罪立証のために請求する証人や証拠書類等の証明力などを,被告人側が調査・判断するためのものですので,被告人側のそうした防御の準備の必要性に十分配慮する必要があることを前提としまして,検察官が,有罪立証のために請求する証人や証拠書類等の証明力と対照しつつ,被告人側の主張内容やそれまでに行われた具体的な防御活動等を踏まえ,その判断を適切に行うことができると考えられることによるものでございます。   一方,御指摘の要綱(骨子)第一の一1におきましては,検察官は,裁判所に対し,被告人に送達するものとして起訴状の抄本を提出するに当たって,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれの有無について判断することとしておりません。検察官は,起訴状の抄本を被告人に送達する措置をとるか否かを判断する時点におきましては,いまだ有罪立証のためにどの証人や証拠書類等を請求するかが決まっておらず,また,被告人側が公判においてどのような主張をするかを把握しているとも限らないことに加えて,起訴状の抄本を被告人に送達する前に,公訴事実の内容を前提に被告人側の意見を聴くこともできないため,被告人側の防御の準備のために個人特定事項が必要となるかどうかやその必要性の程度を把握した上で,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれの有無について判断することは困難であると考えられます。   他方,要綱(骨子)第一の一2におきましては,「起訴状の抄本の訴因は,罪となるべき事実を特定したものとしなければならない」こととしておりまして,起訴状の抄本に記載される公訴事実が,他の犯罪事実との識別が可能なものであることが前提となりますので,被告人に審判・防御の対象を明示するという刑事訴訟法第256条第3項の趣旨は満たされると考えられます。   さらに,被告人又は弁護人は,起訴状の抄本を被告人に送達する措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあることを理由として,個人特定事項を被告人に通知することの請求をすることができることとしております。   そこで,要綱(骨子)第一の一1においては,検察官が裁判所に起訴状の抄本を提出する段階では,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれの有無について判断しないこととしているものでございます。 ○久保委員 要綱(骨子)第一の一6に関してですけれども,こちらは弁護人にも抄本を提出するという規律になっております。この点について,要件として,「おそれがあると認めるとき」という要件となっております。率直に申し上げて,その「おそれがあると認めるとき」というのは,実際の現場になるとかなり広く認められるようになるのではないかと懸念しております。   例えば,この点について,弁護人にまでその抄本を提出するようなかたちになるというのは,よほどの場合だと想定はしているのですが,この「おそれがあると認めるとき」という要件ではなく,例えば,高度の蓋然性があるとか,そういった要件を加重せずに,この「おそれがあると認めるとき」としている趣旨,例えば,その立法事実になるようなこれまでの前例としてどのようなものがあるのかですとか,あるいは事務当局として,「おそれがあると認めるとき」としてどのようなものを想定されているのかについて,御回答を頂ければと思います。 ○吉田幹事 御指摘の要綱(骨子)の第一の一6の「おそれ」との表現についてですが,これは,刑事訴訟法第299条の4以下で用いられている文言を参考にしているものでございます。例えば,第299条の4第2項におきましては,証人尋問等を請求する場合に,証人等の氏名及び住居を知る機会を被告人側に与えなければならないとする同法第299条第1項を前提とした上で,弁護人に対してもこれを明らかにしない措置をとることができることとされておりますが,その要件として書かれている中で,「おそれ」との文言が用いられております。現行の刑事訴訟法第299条の4の運用について,「おそれ」との文言を用いているがゆえに,その要件解釈が緩やかになって防御に支障が生じているといった御指摘があるとは承知しておらず,法制度全体の整合性という観点からは,これと同様の文言を用いることが適当ではないかと考え,その文言を用いているものでございます。   要綱(骨子)の第一の一6の措置をとることができるのは,ここに書いてありますように,飽くまで「5」による措置によっては目的を達し得ない場合ですので,まずは,個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して弁護人に起訴状の謄本を送達する措置をとることによって目的を達することができないかどうかを判断することとなり,それでは目的を達し得ないと認める場合にこの「6」の措置をとるという趣旨で,この「6」を記載しているものでございます。 ○久保委員 今の点につきまして,現行の刑事訴訟法第299条の4の運用について,「おそれがあると認めるとき」という形になっている結果,広がっているという批判があるとは認識されていないということだったのですけれども,少なくとも私が把握している限り,第299条の4に関連して,例えば,弁護人が過失によって情報を被疑者・被告人に漏らす可能性があるというようなことを理由に,第299条の4の措置がとられた事例があると認識しております。弁護人の過失によって漏れる可能性があるというようなことまで,この「おそれがあると認めるとき」に該当するとすれば,それについてはやはり,かなり拡大的にその運用がなされるのではないかということを懸念しております。その点で,この起訴状の段階でも第299条の4と同じ規律でよいのかということについては,改めて御検討いただきたいと考えております。   それに加えて,現行法の運用に関して,今回,配布資料に統計資料を提出いただいております。これにつきまして,今後,更に詳しい御説明があるのかもしれませんが,具体的にどのような資料からこの資料が作られているのかということについて御説明を頂きたいと思っております。   例えば,統計資料の第1表については,「最高裁判所事務総局の資料に基づき,法務省刑事局において作成」されたとされており,第3表も同様になっております。一方で,第2表につきましては,「法務省刑事局による調査結果に基づき,同局において作成」となっておりまして,その基となる資料につきましても違いがあるようですので,どのような資料から,また,どの程度数をきちんと把握した上でこの資料が作成されているのかについて御回答いただければと思います。 ○栗木幹事 統計資料の関係で御説明をいたします。   「法務省刑事局による調査結果」と「最高裁判所事務総局の資料」とに分かれておりますのは,それぞれの資料の基となります件数を把握している主体が違っていたためであり,それで,このような形で根拠の部分の記載が変わっております。法務省刑事局による調査結果に基づきという部分は,各検察庁からこの刑事訴訟法第299条の4の適用状況,件数について報告をしてもらい,それを表にまとめているものでございます。第2表の刑事訴訟法第299条の4の運用状況については,第1項から第4項までございますが,途中からは氏名のみ,住居のみなのか,氏名及び住居なのかという点も含めて報告をしてもらい,その件数を記載しております。また,最高裁判所から頂いた数字については,それを項目ごとにこちらの方で整理をして表にまとめたところでございます。 ○久保委員 今の点についてもう1点だけお願いできますでしょうか。   今の刑事訴訟法第299条の4の運用状況について,例えば,平成30年は括弧書きで,裁定請求があった証人の数として書かれているのですが,それ以外の年度についてはそのような括弧書きの記載がない形になっております。これについては,どのような理解をすればよろしいのでしょうか。つまり,そもそも裁定請求がなかったという趣旨なのか,それとも,それについて統計を取っておらず把握できなかったという御趣旨なのでしょうか。 ○栗木幹事 こちらの方は,裁定請求の件数ということで報告が上がってきたものを入れておりますので,その記載がないところは,裁定請求について報告がなかったものという趣旨でございます。 ○久保委員 報告がなかったというのは,あるかもしれないけれども,報告の中でなかったということなのか,それとも,客観的な資料として,裁定請求はなかったということまで御確認になったという御趣旨なのでしょうか。 ○栗木幹事 裁定請求も含めて報告をしてもらっていたところ,そのような報告がなかったということでございます。 ○大澤部会長 ほかに,要綱(骨子)の第一の一及び二の部分につきまして,御意見,御質問等はございますでしょうか。 ○蛭田委員 少し質問をさせていただきたいと思います。   要綱(骨子)の第一の一8から12までの規定というのは,審理の途中で弁護人が辞任や解任などの理由によって交代した場合にも適用があるということを想定されているのでしょうか。 ○栗木幹事 御指摘の要綱(骨子)第一の一8から12までは,検察官が被告人に送達するものとして起訴状の抄本を裁判所に提出した後に弁護人が選任された場合に,裁判所が検察官にその旨を通知する,検察官は,その通知を受けたときは,弁護人に送達するものとして,起訴状の謄本又は抄本を提出する,裁判所は,起訴状の謄本の提出があったときは,弁護人に個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達する,起訴状の抄本の提出があったときは,起訴状の抄本を弁護人に送達することとしております。   この規律については,起訴状の抄本を被告人に送達する措置をとった後に初めて弁護人が選任された場合のほか,御指摘の,審理の途中で弁護人が交代した場合にもこれを適用するという趣旨でございます。   先ほど申し上げたような仕組みにしておりますのは,弁護人が新たに選任された場合には,弁護人に対して,個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達する措置なのか,あるいは弁護人に対しても起訴状の抄本を送達する措置なのか,いずれをとるべきか判断をして措置をとることができるようにすることが必要であると考えられることによるものでございます。   このことは,起訴状の抄本を被告人に送達する措置をとった後,初めて弁護人が選任された場合だけではなくて,審理の途中で弁護人が交代した場合についても同様であると考えられるため,起訴状の抄本を被告人に送達する措置をとった後,弁護人が選任されたときは,要綱(骨子)の第一の一8から12までを適用することになろうかと思います。 ○今枝幹事 要綱(骨子)第一の一4若しくは5について,少しお尋ねをしたいのですけれども,起訴状謄本を弁護人に送達する場合には,個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して送達すると定められていますが,この条件違反があった場合にどうなるのかということについては特に定めがないように思われるのですけれども,この点についてはどのように考えておられるのでしょうか。 ○吉田幹事 今回の要綱(骨子)において明記はしていないのですけれども,8ページを見ていただきますと,「第一」の「五」として,「その他所要の規定の整備を行うこと。」というものがございます。これに該当するものとして,今おっしゃった条件違反の場合の規律が考えられます。   すなわち,弁護人に対して起訴状謄本を送達する際に個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付したにもかかわらず,その条件に違反するということがありますと,この措置の実効性が損なわれることとなりますので,弁護人がその条件を遵守するようにするための担保措置を設けることが必要であろうと考えられます。現行の刑事訴訟法第299条の4以下の措置においても,条件違反については,いわゆる処置請求をすることができる旨の規定が設けられておりまして,それと同様に,今回の要綱(骨子)の下における起訴状謄本の送達の際の条件付与についても,条件遵守の担保措置として処置請求の規定を設けることが考えられますので,「第一」の「五」に相当するものとして,そのようなものを設けることがあり得るのではないかと考えております。 ○今枝幹事 要綱(骨子)第一の二1で,不服申立てに関して,「被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき」という要件がありますけれども,この点について,先ほど御説明があったかもしれませんが,具体的にどういう場面を想定されているのかということについて,御説明を頂けますでしょうか。 ○吉田幹事 御質問の点については,差し当たり,現行の刑事訴訟法第299条の4などと同様に考えております。   すなわち,証人尋問等の準備を被告人側において行う場合,その信用性を吟味するに当たって,秘匿措置の対象となっている人の個人特定事項を把握する必要があるということがあり得るだろうと思われます。それを把握しなければ,その信用性判断について十分な防御の準備活動ができないということになりますと,この要綱(骨子)に記載している「被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき」に該当し得るということになろうかと思われます。 ○村瀬委員 先ほどの弁護人に対する起訴状謄本の送達の関係で確認させていただきたいのですけれども,これまで弁護人に対しては起訴状謄本の送達という厳格な規定はなかったのですけれども,今回新たに設けられたのは,やはり個人特定事項を被告人に知らせてはならない事件だということを弁護人にも伝えるためだという趣旨だと思うのです。そうしますと,事件の中身を熟知している検察官が,なぜ秘匿措置をとるのかとか,なぜその範囲がこの範囲なのかということを,一番把握しているのではないかと思うのです。そうすると,これまで送達の手続がなかったわけですから,検察官の方で起訴状の謄本なりを交付するとか,正式な手続ではなくて,その実情を説明するという選択肢もあり得るのかなとは思うのですけれども,厳格に裁判所を経由して送達するのだというのはどういう理由かというのを教えていただければと思います。 ○栗木幹事 まず,現行法について申し上げると,裁判所は,公訴の提起があったときは,遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならないこととされておりまして,その趣旨につきましては,被告人に公訴事実を知らせて,防御の準備の機会を与えることにあると解されており,そのため,一方当事者である検察官ではなく,中立の立場で審理を行う裁判所が送達することが義務付けられております。   その上で,検察官は,公訴の提起と同時に起訴状の謄本を裁判所に差し出すこととされております。起訴状の謄本の送達に当たりましては,裁判所において,その重要性に鑑み,検察官から起訴状の謄本として差し出されたものが起訴状の原本と同一の内容であるか否かを十分に確認しているものと承知しております。   また,現行法上,裁判所は,公訴の提起があったときは,公訴事実が他の犯罪事実との識別ができるものであるか否かについて職権で判断を行って,仮に,起訴状の記載のみから他の犯罪事実との識別ができないことが分かる場合には,起訴状の謄本をそのまま被告人に送達するのではなく,検察官に補正を求めて,その上で起訴状の謄本を被告人に送達する運用が行われているものと承知しております。   このように,裁判所は,起訴状の原本と同一の内容かどうか,公訴事実が他の犯罪事実と識別ができているかどうかということを,被告人に送達する起訴状謄本について判断しているところでございまして,起訴状の抄本を被告人に送達する仕組みを設けた場合に,併せて起訴状の謄本を弁護人に交付して,その内容を弁護人に了知させる仕組みとするのであれば,その起訴状謄本につきましては,被告人に対する起訴状の謄本の送達が裁判所の義務とされているのと同様に,先ほど申し上げた点について裁判所の確認・判断を経た上で,裁判所が交付するものとすることが相当であると考えられるところでございます。   そこで,弁護人に対する起訴状謄本の交付については,検察官が行うのではなく,裁判所が弁護人に送達して行うこととするのが相当であると考えたことによります。 ○市原幹事 少し全体に関わるところでございますが,1点,確認させていただきたいと思います。   今回の要綱(骨子)にございます,起訴状における秘匿措置をとった事件につきましては,恐らく,実務上は,併せて現行法上の公開の法廷での特定事項の秘匿決定を行うことになる例が多いと思われますけれども,この公開の法廷での秘匿決定につきましては,裁判所の判断で取り消さなければならない場合が規定されております。刑事訴訟法第290条の2第4項,第290条の3第2項に規定されておりますけれども,一方で,今回の要綱(骨子)にございます起訴状における秘匿措置につきましては,こうした事後的に秘匿措置を取り消すといいましょうか,事後的にこの措置をとることをやめるための規定というのが設けられておりませんけれども,その理由について教えていただきたいと思います。 ○栗木幹事 御指摘の,公開の法廷における被害者特定事項の秘匿決定につきましては,刑事訴訟法第290条の2第4項におきまして,一定の事由に該当するときは,決定で,当該秘匿決定を取り消さなければならないとされております。その趣旨につきましては,秘匿決定については,その決定の効果として,手続の全段階において訴訟当事者がそれに拘束されて,義務付けや制限の対象になるため,要件該当性が事後的に認められなくなった場合には,その要件判断を行った裁判所において取り消さなければならないとするのが適当であると考えられるという点にございます。   これに対し,起訴状の抄本を被告人に送達する措置につきましては,裁判所が事後的に当該措置を取り消すことについての規定を設けることとはしておりません。これは,そもそも検察官が被告人に送達するものとして起訴状の抄本を裁判所に提出し,裁判所がそれを被告人に送達する措置をとったとしても,それが事後の手続において秘匿の効果を及ぼすものではなく,その効果を消滅させるために当該措置を取り消す必要はないと考えられるためでございます。   その上で,要綱(骨子)の第一の二1におきましては,被告人又は弁護人は,起訴状の抄本を被告人に送達する措置の要件該当性がないときですとか,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときには,個人特定事項の通知請求をすることができることとしております。これによりまして,被告人側としては,個人特定事項の通知を受けることが可能である一方で,被告人側が個人特定事項を知ることを求めず,当該請求をしない場合にまで,裁判所が職権により当該措置を取り消すこととする必要はないと考えられます。   なお,証拠開示の段階における秘匿措置について定めた刑事訴訟法第299条の4等におきましても,事後的な取消しについての規定は設けられていないものと承知しております。 ○蛭田委員 要綱(骨子)の第一の一1(1)ハのところですけれども,そこで同「(イ)」又は「(ロ)」に掲げるおそれがあるかどうかの考慮要素として例示されている内容について,1点申し上げたいところがあります。   これらの部分について,要綱(骨子)の方では,公開の法廷での秘匿決定,先ほどの刑事訴訟法第290条の2と同様,「犯行の態様」,そして「被害の状況」というのが例示されていますが,公開の法廷での秘匿決定は,主に傍聴人との関係で名誉・平穏が侵害されるか否かという判断であって,被告人との関係で畏怖・困惑のおそれを判断する場合と必ずしも考慮要素が一致するわけではないと思われます。   例えば,被告人との関係での畏怖・困惑のおそれの判断に当たっては,被害者への接触が容易かとか,あるいは被告人が実際に被害者への接触を試みようとした,そういった経緯があるかどうか,そういったような被告人と被害者との関係性等に関する事情というのも重要な考慮要素になるものと思われます。これらの要素というのは明示はされていないのですけれども,こうした被告人と被害者との関係,事件の経緯,被告人側の主観的な事情といった考慮要素についても,この「その他の事情」として含まれるということでよろしいでしょうか。 ○栗木幹事 御指摘の,「犯行の態様,被害の状況その他の事情」という部分でございますけれども,この要綱(骨子)の記載は,刑事訴訟法第290条の2の,公開の法廷における被害者特定事項の秘匿決定の要件を参考にしたものでございまして,基本的に同様の意味内容を想定しております。その上で,御指摘の被告人と被害者との関係ですとか,事件の経緯,被告人側の主観的な事情といったものにつきましては,ここにいう「その他の事情」に含まれ得ると考えております。 ○大澤部会長 よろしいでしょうか。要綱(骨子)の第一の一・二について,大分活発な御議論を頂いたように思いますが,なお何かこの段階でございますでしょうか。   一つ御質問してよろしいでしょうか。「一」の「13」ですけれども,「13」として一項起こされているということは,何らか条文化することが想定されているのかどうかというのが御質問です。要するに,訴因不特定の起訴状が出た場合には,刑事訴訟法第338条第4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に当たるとして公訴棄却するわけで,訴因不特定の場合に公訴棄却しろとは別にどこにも書いていないわけでありますが,今回は,この「13」に相当するような具体的内容の条文を設けることが想定されているのかということを御質問したいと思います。 ○吉田幹事 具体的な条文化の際にこれを明文の規定として設けるかどうかについては,なお検討を要する事項であろうと考えております。このような記載をしている趣旨については,先ほど申し上げたとおりでございますけれども,それが現行法の規定で全く読めないものなのかどうかについては,なお検討する必要があるのだろうと考えております。現行の刑事訴訟法第338条第4号には,「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」と規定されておりまして,これに該当すると考え得るのかどうかについては,やや技術的な面もございますので,条文化の際にはその点を検討する必要があるだろうと考えております。 ○大澤部会長 ほかに,よろしゅうございますでしょうか。   それでは,開会してからかなり時間もたちましたので,ここで,次の審議に移る前に10分ほど休憩を取らせていただきたいと思います。再開は午前11時20分からということにさせていただきたいと思います。              (休     憩) ○大澤部会長 それでは,会議を再開させていただきたいと思います。   先ほどの御議論も踏まえまして,次に,要綱(骨子)の第一の三及び四について審議を行いたいと存じます。   要綱(骨子)の第一の三及び四の部分につきまして,御意見,御質問等がある方は,挙手の上,御発言をお願いいたします。 ○今枝幹事 要綱(骨子)の第一の三,あと,まだこれは対象になっていませんが,第四の裁判書の方にも関係するのですけれども,起訴状においては秘匿の対象が個人特定事項ということになっているのに対して,「三」の訴訟に関する書類又は証拠物の閲覧及び謄写に関しては,被害者の氏名又は住居となっていて,そこが起訴状とは異なるのですけれども,まずは,こちらの「三」において被害者の氏名・住居に限定している理由を御説明いただけないかと思います。 ○栗木幹事 起訴状の抄本を被告人に送達する措置におきまして,対象者を被害者又は被害者以外とし,さらに,対象となる事項を個人特定事項としておりますのは,起訴状の抄本を被告人に送達する段階におきましては,被告人が被害者以外の者の個人特定事項ですとか,個人特定事項のうち氏名及び住居以外のものを知ることを求めているとは限らないと考えられまして,これらを求めていない被告人に知らせる必要はないことから,個人特定事項を幅広く秘匿できるようにすべきであると考えられることによるものでございます。   一方,御指摘の要綱(骨子)第一の三1と2は,裁判所が,弁護人による訴訟書類又は証拠物の閲覧・謄写につきまして,証人等の氏名又は住居を秘匿する措置をとり得ることを定める刑事訴訟法第299条の6の適用範囲を拡大するものでございます。同条は,同法第299条の4による措置の実効性を確保するために,当該措置に係る者の氏名又は住居について所定の措置をとり得ることとするものであり,その対象者と対象事項は,第299条の4による措置の対象者と対象事項と同一のものとされております。   したがいまして,刑事訴訟法第299条の6の適用範囲を拡大する場合には,同法第299条の4の適用範囲と一致するように行うのが相当でございまして,具体的には,第299条の6の適用範囲を拡大する要綱(骨子)の第一の三1及び2による措置の対象者と対象事項というのは,第299条の4の適用範囲を拡大する要綱(骨子)の第三の二1及び2による措置の対象者と対象事項,こちらは証拠開示の部分でございますので,要綱(骨子)の第三のところでございますけれども,こちらの対象者・対象事項と同一のものとするのが相当であると考えられます。   そうしますと,御質問に対するお答えに当たっては,この証拠開示における秘匿措置の対象について御説明する必要があり,要綱(骨子)第三の二1及び2につきましては,先ほど申し上げたとおり,刑事訴訟法第299条の4の適用範囲を拡大するものでございますが,この証拠開示につきましては,被告人に防御の準備の機会を与えるものでございまして,これに対して制限を加えるとしますと,対象者や対象事項は,名誉等が著しく害されることを防止するために秘匿すべき必要性の高いものに限定することが適当であると考えられますし,対象事項について,この第三の二1及び2による措置におきましては,起訴状の抄本を被告人に送達する措置において秘匿された事項に限ることとしておりますが,一般に,被害者以外の者の個人特定事項につきましては,公訴事実として積極的に立証する必要がある場合に記載することになると考えられ,これが記載された場合には,防御の準備上重要な事項となりますので,証拠開示の必要性は高いと考えられ,そのような事項を秘匿できることとするのは適当でないと考えられます。   さらに,先ほど申し上げたところでございますが,起訴状の抄本は必ず被告人に送達されるのに対し,証拠開示の段階におきましては,被害者以外の者の個人特定事項ですとか,氏名及び住居以外の事項を秘匿の対象としなくても,被告人又は弁護人に異議のないときは,これを知らせなくてよいこととされております。   そこで,証拠開示に関する要綱(骨子)第三の二1及び2におきましては,被害者のみを措置の対象者とし,措置の対象事項につきましては,現行の刑事訴訟法第299条の4等による,被告人及び弁護人に対して関係者の情報を保護する制度と同じように,氏名及び住居のみを対象事項とすることとしております。   その上で,先ほど申し上げたとおり,こちらの要綱(骨子)第一の三1及び2は,刑事訴訟法第299条の6の適用範囲を拡大するものでございまして,この対象者と対象事項は,同法第299条の4の適用範囲を拡大する,今御説明した要綱(骨子)第三の二1及び2による措置の対象者・対象事項と同一とするのが相当でございますので,この要綱(骨子)第一の三1及び2においても,被害者のみを措置の対象者とし,また,個人特定事項のうち氏名及び住居のみを措置の対象としているということでございます。   それから,裁判書の関係でも同じような観点から御質問されていたかと存じますので,それについても,起訴状における秘匿措置と範囲が異なる点について御説明させていただければと思います。   こちらは,要綱(骨子)の第四の一から三まででございますけれども,刑事訴訟法第46条による裁判書等の謄本等の交付請求がなされた場合において,一定の要件の下で被害者の氏名又は住居を秘匿することとするものでございます。こちらも,証拠開示の際に被害者の氏名又は住居を秘匿する措置等とともに,起訴状の抄本を被告人に送達する措置等の実効性を確保することを趣旨とするものでございますので,当該措置において秘匿対象とされた者ですとか秘匿対象とされた事項を,裁判書等における秘匿措置の対象者・対象事項とすることが必要であり,かつ,それで足りると考えられます。   先ほど申し上げたとおり,証拠開示の際に被害者の氏名又は住居を秘匿する措置におきましては,措置の対象者を被害者に限定し,対象事項を氏名及び住居に限定しておりますので,裁判書等の謄本等の交付請求におきましても,措置の対象者及び対象事項を同様に限定することが相当であると考えられます。   そこで,要綱(骨子)の第四の一から三までにおきましては,被害者のみを措置の対象とし,さらに,個人特定事項のうち氏名及び住居のみを措置の対象とすることとしております。   しかしながら,この対象にならない場合でありましても,現行法の下において実務上行われているのと同様に,交付請求者の了解を得た上で,秘匿すべき部分をマスキングした裁判書等の謄本等を交付するなどの運用を行うことは可能であると考えられるところでございます。 ○今枝幹事 被害者の立場からすると,起訴状のところでは個人特定事項ということで秘匿がされたにもかかわらず,訴訟に関する書類又は証拠物の閲覧・謄写では,裁判書でも同じですけれども,氏名及び住居に限定されていると,被害者の氏名・住居以外の情報は知られてしまうのではないかというのが素朴なおそれといいますか,疑問としてあるのですけれども,その辺りは,先ほど御説明があったとおり,異議がないときにはそういったものも含めて秘匿をするというようなことで対処ができるという考えだとお聞きしてよろしいでしょうか。 ○吉田幹事 起訴状における秘匿措置の対象となる事項と,証拠開示等における秘匿措置の対象となる事項とで少し違いがあることについての問題意識を御指摘いただきましたけれども,起訴状の方については,先ほど御説明申し上げたとおり,その段階では,被告人が個人特定事項のうちどのようなものを知ることを求めているかが必ずしも分からないことを前提として,そうであるならば,知ることを求めていないものまであえて知らせる必要はないだろうということで,対象事項を広めに取っているということでございます。これは,起訴状抄本の送達において秘匿した事項を最後まで刑事手続の全過程で秘匿し切るという趣旨のものではなくて,今申し上げたように,必ずしも被告人が知ることを求めていないかもしれないということを前提として,そのようにしているものでございます。   では,被告人が知ることを求めている場合にどこまで秘匿することができるかについてですが,個人特定事項が防御上重要な事項となり得ることを踏まえますと,現行の刑事訴訟法第299条の4などで秘匿の対象とされている被害者の氏名及び住居に限定するのが適切ではないかという発想に立っております。その意味で,被告人が知ることを求めていてもなお秘匿できるものとして考えるのは,もちろん防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは秘匿できないことになりますけれども,飽くまで被害者の氏名及び住居であると,これは被告人の防御に配慮する観点からそのように考えるということでございまして,今申し上げたような理由から,対象となる事項が起訴状と証拠開示等で違っているということでございます。   その上で,今御指摘いただいたように,被告人が知ることを求めないのであれば,その事項について秘匿することは刑事手続上可能でございますので,そのような対応はあり得るだろうと考えております。 ○蛭田委員 この点に少し関連して,一言申し上げたいと思います。実務に携わっている立場から,先ほども少し出ていましたけれども,現在,運用上の工夫として行っている被害者等の情報保護について申し上げたいと思います。   現行法では,被害者等の情報の保護に関する網羅的な規定がないということで,個々の裁判体が必要と考える事案において,必要な範囲の情報について,例えば,記録の閲覧・謄写に当たって一部マスキングをするなどの配慮をしているところです。この場合,弁護人が被告人から求められれば謄写した記録を被告人に差し入れる必要があることや,弁護人自身もマスキングされた記録の方が管理しやすい場合があるということなどから,個々に弁護人に御相談し,その了解を得た上で,謄写請求の範囲について被害者情報を除くものに絞る,そういった工夫をして行っているということになります。また,検察庁においても,検察官の判断によって,証拠開示の場面等で同様の配慮をするなど,工夫をされているものと認識しております。   このように,これまでの運用については,法律上のそういった網羅的な規定がない中で,法曹三者がそれぞれ,言わば手探りの状態で運用上の工夫によって配慮をしてきたものということですけれども,このような事実上の情報保護の在り方にはおのずから限界があるところで,今回の諮問は,法律上,どのような情報について,どのような要件の下,どのように保護をするかということについて,被告人・弁護人側の防御権との関係についても整理した上で定め,手続全体を通じて,法曹三者が共通認識を持って被害者等の情報を適切に保護するためのものと理解しております。   そうしますと,今回の要綱(骨子)のような法改正がされた場合,今後の被害者等の情報の保護については,基本的にはこれらの法律上の規定に基づいて行われるべきものと思われます。そういう意味では,その範囲について,ある程度一貫して保護する仕組みを作るのが自然だと思われるのですけれども,要するに,裁判体によっては,法律上の考えが整理されたということが前提となった場合に,引き続き,これまでのような運用上の保護も併せて行うかどうかということについて,それが相当ではないと判断することもあり得るのではないかと思います。 ○村瀬委員 今の事務当局の御説明に関連して,少し確認させていただきたいのですけれども,個人特定事項については,起訴状の場面とか,場面ごとによって,例えば判決書の場面とか,変わり得るという理解なのか,本来,それはやはり一貫していないと制度としておかしいのではないかというのが素朴な疑問なのですけれども,その辺りはどういうふうに考えておられるのかという点を少し確認したいと思います。 ○吉田幹事 先ほど御説明したように,被告人が知ることを求めてもなお最後まで秘匿することができる事項としては,被害者の氏名及び住居に限定するのが相当ではないかと考えております。もちろん,これらについても,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは秘匿できないわけですけれども,その留保を付した上で,最後まで秘匿できる事項はそれらになるということです。   その上で,起訴状の段階においては,被告人側が何を知りたいと考えているかということを確認する機会がございませんので,本当は被告人が知ることを求めていないにもかかわらず,起訴状謄本の送達によって,言わば一方的に被告人に知らせる結果となってしまうことがあり得るということを踏まえて,起訴状の段階では,それ以後の証拠開示ですとか,訴訟書類等の閲覧・謄写に関する法整備などとは異なって,秘匿の対象となる事項を広めに取っているということでございます。その意味で,これは,起訴状のところで,氏名及び住居以外の個人特定事項も対象としたからといって,それが最後まで守られなければならないという趣旨によるものではありません。秘匿の対象となる事項が起訴状の段階と証拠開示等の段階とで異なっているのは,このような理由によるものです。 ○保坂幹事 少し補足させていただきますと,起訴状とその後の手続とで秘匿対象となっている事項が違うではないかということに関しては,先ほど蛭田委員からも御説明があったように,例えば,裁判書ですとか,あるいは検察官の証拠開示の場面ですと,弁護人との間で,ここはいいですか,これは要りませんよね,ではそこをマスキングしますという,要するに交渉が一応成り立つため,運用で工夫されているということだろうと思うのです。   ところが,先ほど申し上げたように,起訴状というのは,例えば,被告人との間で,ここは要りませんよね,みたいな交渉の余地がおよそ生じなくて,とにかく公訴事実を書いて一方的に,それを送り付けて,被告人は紙として見るということになっているものですから,必ずしも被告人がそれが要るかどうか分からないのに一方的に送り付けるところについては,秘匿対象は広めでもいいではないかと,広めで取っておいた上で,いや,通知してくださいという請求があったときに,不利益があるのかどうかを判断すればいいという構造になっているわけです。   ところが,証拠開示の場面,あるいは裁判書の場面でいうと,もともと開示の求めに応じて対応する手続なので,これは秘匿してもいいですかという運用がなされることを前提として,それが可能なのであれば,それでやっていただく,ただ,それでもできない,つまり,ここを見たいのですというところをどこまで秘匿対象とするかという,正に情報の保護と防御権とのバランスをどこでとるかということでございます。   そういう意味で言うと,先ほど蛭田委員からあった,今回,裁判書とか証拠開示,あるいは訴訟記録の点で被害者の氏名又は住居になっているから,それ以外の個人特定事項は運用上秘匿する余地がないのかということでいいますと,全くそういうことは意図していないと,つまり,そこは運用上,本人が結構ですという場合には,そこにマスキングさせていただきますという運用を前提とした上で,法制度としては,開示が求められていることを前提にこういう形の対象事項として作っていると,こういう趣旨でございます。 ○大澤部会長 ほかに,この点に関して御発言等はございますでしょうか。   被告人側が知ることを求めているか,求めていないかというのが一つの御説明のキーワードになっているようにも受け止めたのですけれども,他方,起訴状というのは,手続の最初に必ず送達されるものということで,そこについては幅広に個人特定事項を伏せるかたちの保護をすると,ただ,他方,それ以降の手続については実際に行われるかどうかも分からないわけで,それについて行われたときには,それぞれの手続について,現在置かれている条文も踏まえた規律が考えられているのかなとも思いました。被告人が望んでいるか望んでいないかという説明が入ってくるところが,私にはやや分かりにくい感じもするのですけれども,もう少しその辺を御説明いただくことというのは可能ですか。 ○吉田幹事 先ほどの説明と若干重複しますが,公訴提起に当たっては,検察官が公訴事実を記載して審判対象を特定することになります。その作業に当たって被告人側とやり取りをすることは想定されていませんし,また,そのようなことをすれば公訴提起をする予定であることが被告人側に伝わることにもなりますので,そういった手続を構築することは難しいだろうと思われます。そうすると,検察官としては,被告人側が,公訴事実に記載されることとなる個人特定事項のうちどの部分を知らないと防御ができないと考えるのか,あるいは防御とは関係なくても知ることを求めるのかといったことを知るすべはございませんので,秘匿の対象となる事項が限定されていると,本来,被告人が知らなくてもいいと考えているような事項であっても知らされることになります。   そういうことを前提に考えますと,起訴状謄本の送達の段階では,秘匿の対象となる事項は広めに取っておく必要があるのだろうと考えられます。   他方で,その先の手続では,検察官と被告人側との間で相互のやり取りが生じてまいります。例えば,証拠開示の段階であれば,個人特定事項のうちどれを知る必要があると考えているかといったことについては,検察官と弁護人の間で連絡を取りながら,そこは教えてほしいとか,別に要らないですというようなやり取りができることになってまいりまして,その点については運用上の対応が可能であろうと考えていますし,また,そうである以上,そこで秘匿すべき事項というのは,そのやり取りを踏まえた上で定まってくることになります。その上で,飽くまで被告人側が知る必要があると考えていてもなお秘匿できる対象としては,被害者の氏名及び住居に限定するのが相当ではないかということでございます。もちろん,被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがあるということであれば,それは秘匿できないということになりますが,考え方としてはそのようなことでございます。 ○大澤部会長 現在,要綱(骨子)の第一の三が具体的には問題になっていると思いますので,刑事訴訟法第40条による書類・証拠物の閲覧・謄写ということかと思いますが,ここで,弁護人は閲覧・謄写できるのですから,基本的には書類・証拠物を閲覧することが権利として与えられているという理解なのかなと思うわけです。それで,この新しい規定ができることになると,それによって,被害者の氏名又は住居については,被告人に知らせないようにという条件を付することができることになるというわけですが,今の御説明だと,氏名・住居以外にも個人特定事項が秘匿されているような場合については,閲覧・謄写に当たって,それらの事項についてもいろいろなネゴシエーションがあり得るのだということなのでしょうか。 ○吉田幹事 弁護人が訴訟書類の閲覧をしたいと考えたときに,その全てを閲覧させてもらいたいという御意思であるとしますと,それは,全ての訴訟書類について閲覧請求があるということになります。それでもなお秘匿できるようにするかどうかについては,先ほど申し上げたとおり,被害者の氏名及び住居に限るべきではないかということでございます。   他方で,閲覧をする機会に,例えば,少しやり取りがあって,被害者のどの事項については要らないですというようなことが弁護人側から示されるとすれば,その事項については,運用上,もともと閲覧の請求がないという整理になり,この要綱(骨子)による措置の対象となっていないとしても,そもそも請求がないわけですから,閲覧させなくても差し支えないということになるのではないかと考えております。 ○久保委員 刑事弁護の実務の観点から申し上げます。   今の被告人が知ることを求めるかどうかという点について,実際のところ,今,実務上,やはり検察官との間,あるいは裁判所との間で,弁護人がネゴシエーションするということは多々あります。こちらとして,本人がもう事実関係を認めていて,この点について秘匿したいという申出が,事実上,検察官や裁判所からあったときに,それについて,こちらとしても,特にそれは問題ありませんのでマスキングしていただいて全く問題ありません,とお答えすることは,むしろ非常に多いというのが実際のところです。   やはり,弁護人の観点からは,そこが争いになる場面については,慎重にその運用,あるいは法律改正がなされるべきだとは考えていますが,現状においても,本人が知る必要もなく,あるいは弁護人も知る必要がないという場面は多々ありまして,そういう場面については,かなり柔軟にネゴシエーションはしております。逆に,一旦マスキングしたけれども,ここについて明らかにしてほしいと検察官にお願いしたら,その点については問題ありませんということで明らかにしていただける場合もあるというのが実情でございます。 ○今枝幹事 被害者の立場からなのですけれども,特に性犯罪の被害者の場合には,氏名・住居以外にも,例えば,職場での犯行だとか,学校だとか,そういった加害者・被害者の関係性に関わる事項や,何かそれが分かってしまうと被害者も特定されるという事例が多くあります。そういった場合に,結局そういったことが明らかになって知られてしまうのだったら,もう被害そのものも申告するのもやめますということが多々あるので,これまで運用でそういったところも秘匿ができたということではあるのですけれども,せっかく今回,法律の改正で,起訴状のほかについてこうした秘匿の制度を設けるということであれば,起訴状以外のところでも,個人特定事項ということで一貫した制度にしていただきたいなというのが要望といいますか,率直な意見としてありますので,申し上げます。 ○大澤部会長 ほかに,いかがでございましょうか。この段階としては,要綱(骨子)の第一の三・四につきましては,この程度ということでよろしゅうございますでしょうか。   それでは,次に,要綱(骨子)の第二につきまして,審議を行いたいと思います。要綱(骨子)の第二は,逮捕状・勾留状の呈示の際に,被疑者に対し,被害者の氏名等の記載のない逮捕状・勾留状の抄本を示すことなどを可能にしようとするものです。   この要綱(骨子)の第二につきまして,御意見,御質問等がありましたら,挙手の上,御発言をお願いいたします。 ○今枝幹事 要綱(骨子)第二の二の勾留状に関してなのですけれども,弁護人から勾留状謄本の請求をする場合がありますけれども,そういった弁護人からの勾留状謄本の請求については,特に定めが置かれていないように見えるのですけれども,この点についてはいかがなのでしょうか。 ○吉田幹事 今御指摘があった勾留状謄本の交付については,刑事訴訟規則において定められております。今回の要綱(骨子)は,法律事項についての規定の概要を示すものでございますので,刑事訴訟規則で定められている事項については盛り込んでいないということでございます。   その上で,規則の内容は飽くまで最高裁判所において判断されるべき事柄であると考えておりますけれども,この要綱(骨子)の下での運用という観点から若干申し上げますと,仮に,今回の要綱(骨子)に従って勾留手続において秘匿措置がとられた場合に,弁護人が刑事訴訟規則に基づいて被害者の氏名等を含む勾留状の謄本の交付を受けることができるとしますと,その手続を通じて被害者の氏名等が被告人に知られ得ることになりますので,その点について何らかの手当てが必要ではないかということが問題となり得るものと考えられます。   その意味で,刑事訴訟規則についても,この法整備と併せて検討されていく必要があるのではないかと考えております。 ○市原幹事 今の点に関連してでございますけれども,今御指摘がありましたとおり,勾留状につきましては,刑事訴訟規則で被告人がその謄本の交付を請求することができるとされておりまして,実務上,弁護人についても,被告人に代わって請求することができるということを前提に運用されております。   したがって,この規定が問題となり得るわけでございますけれども,今回の要綱(骨子)のとおりの改正がされた場合には,被疑者・弁護人が個人特定事項の通知を求める制度,これが法律上,新たに設けられるということになりますので,その前提となる弁護人が得る情報の内容,すなわち,抄本なのか謄本なのか,あるいはその場合の要件等につきましても,法律の規定を設けるべきかどうかという点も含めて,今後,この部会でも議論をした方がよろしいのではないかと考えております。 ○久保委員 先ほどの起訴状の秘匿にも共通するところなのですが,私ども弁護士は,事件を受任するに当たって,相談を受ける事件に関して利益の相反関係がないかということを必ず確認する必要がございます。その利益相反関係を確認するに当たっては,例えば,被害者の氏名というのは,形式的に既に利益相反関係にないかということを判断する上での重要な情報ということになります。   例えば,事務所では刑事事件を多く扱っているので,被害者の方から相談を受けるということも多数あります。ですので,その被害者の方から相談を受けていて,かつ,それと似たような事件を事務所の弁護士が受任をしているということもあります。そういうときに,被疑者・被告人にとってその事件は一つしか心当たりがないから,審判対象あるいは勾留事実として特定ができたとしても,相談を受ける弁護士の側から,具体的な内容に踏み込む前に,形式的に利益相反関係を判断する際の情報として,被害者の氏名ですとか住所が分からないということは,そこを判断できず,相談をそもそも受けて問題ないのか,あるいは資料を検討して問題ないのかということを判断できないということが起こり得るのではないかと懸念しております。   そうした,被疑者・被告人にとっての防御の観点というのは,今の要綱(骨子)の中には入っているのですが,弁護士が事件を受任するに当たっての利益相反関係が十分に確認できないという点については,この逮捕状・勾留状や,あるいは起訴状も含めて,どういう形で配慮いただけるのかについて,何かお考えがあればお答えいただければと思います。 ○吉田幹事 御指摘の,利益相反の有無を確認することができないのではないかという点でございますけれども,弁護士の方が利益相反の有無を確認するための方法といたしましては,例えば,捜査機関におきまして,当該刑事事件の弁護人となろうとする弁護士からの問合せを受けて,被害者に対し,当該弁護士に委任・相談をした事件の有無等を確認し,これをその弁護士に伝えることですとか,利益相反に該当するか否かを判断する上で必要となる被害者等に関する情報のうち,被害者等から同意を得るなどして,伝えても支障がないことが確認されたものを当該弁護士の方に伝えるといった工夫をすることが考えられるかと思います。 ○久保委員 今の回答に関してなのですが,そうすると,恐らく,被害者の方の同意を得てからそれについて回答しますということになって,特に勾留期間という時間制限のある中で,そもそも相談を受けていいのか,受任をしていいのかということについて,1日あるいは2日遅れるだけでも,それについて被疑者の立場の方に決定的に防御に不利益が生じる可能性があるのではないかということを懸念しております。   例えば,そういった問合せがあればすぐにそれについては回答しなければならないということについて,法律で規定するということは難しいのかもしれないですけれども,法律での規定が可能なのかとか,あるいは,単純に事実上の現場の運用だけではなく,指針として何か示されるとか,そういった形で現場の警察官の方が速やかにそれについて回答できる体制にしておかないと,ほかの件についての対応などを見ていても,警察の方がなかなか連絡が取れなくてとか,そこについてはなかなか難しいのです,というような回答になることが想定されるものですから,その点については十分に配慮できるような仕組みにしていただきたいと思っております。 ○保坂幹事 弁護人が受任するかどうかの判断のために被害者の個人特定事項を確認することが必要となる場合が実務上あるというのは,おっしゃるとおりかと思うのですが,現行法におきまして,例えば,勾留の際に,被疑事実の要旨を告げたり,あるいは勾留状を呈示するという手続の保障の中に,そこで被害者の個人特定事項を被疑者に告げることによって,それが弁護士に伝わって,受任するかどうかの判断に資するということが含まれているのかどうかということで言うと,それは刑事訴訟法が求めていることには入っていないのではないかという判断の下で,ここでいう実質的不利益が生ずるおそれがあるという要件,つまり,その秘匿措置がとれなくなる要件の中には,その弁護士が利益相反の判断ができないということが含まれるものとは考えておりません。   現行法の下におきましても,被疑者から伝えられて知るという場合もあるでしょうが,被疑者が,聞いただけで,あるいは見ただけで漢字まで全て覚えているかどうかという問題もあるでしょうから,恐らく,本当に正しくフルネームで漢字を知りたい場合には,勾留状の謄本請求をされているのではないかと思います。その勾留状の謄本請求につきましては,先ほどございましたように,もしこの要綱(骨子)と同じような対応をするといたしますと,弁護士に対しては秘匿されていないフルのものを見せた上で,被疑者にはこの特定事項は伝えないでねという条件が付いてくるというのが言わば基本形になると考えられ,そうであるとすれば,そこでもって,弁護士は,被害者の特定事項を知る機会はあるということになろうかと思います。 ○佐藤委員 要綱(骨子)第二の二5(2)についてお尋ねします。   そこでは,裁判官は,勾留手続における秘匿措置をとった場合において,被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは,当該措置に係る個人特定事項を被疑者に明らかにしなければならないものとしています。   「防御に実質的な不利益を生ずるおそれ」については,例えば,要綱(骨子)第一の三1では,弁護人による訴訟に関する書類又は証拠物の閲覧及び謄写の制限に関して,秘匿措置の対象者と被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなることがその内容として例示されていますが,勾留手続における秘匿措置との関係では,そうした例示はありません。   また,考えにくい例かもしれませんが,被疑事件の告知によってもなお他の犯罪事実との識別ができない結果,防御の範囲が適切に限定されないという場合には,そのことも防御上の不利益と捉えられるように思います。   そこで,勾留手続における秘匿措置との関係では,具体的にどのようなことが防御上の不利益として想定されているか,伺えればと思います。 ○栗木幹事 要綱(骨子)第二の二5(2)における「被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれ」についても,差し当たり,証拠開示の際に証人等の氏名又は住居を秘匿する措置をとることができる要件を定める刑事訴訟法第299条の4において用いられております,「被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれ」と同様に考えているところでございます。したがって,被疑者側が秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことにより,対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者との利害関係の有無等の調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれという趣旨でございます。   被疑者側といたしましては,捜査段階から,対象者の素性ですとか対象者と被疑者の関係性など,対象者の供述の信用性に関する事項について調査を行うなど,防御の準備を早期に開始することが必要となり得ますので,そのために当該対象者の個人特定事項を把握する必要が生じることがあり得るということで,このような規律を設けているところでございます。 ○久保委員 現在の実務上,逮捕状というのは被疑者本人には交付されず,弁護人にも交付されないという運用になっております。一方で,逮捕状を示して,それを前提として弁解録取が行われ,その言い分が聴き取られるということになっております。   その抄本を本人に示した場合には,そういった弁解録取のような供述調書等を作成する際に,抄本を示したということが明示されるべきではないかと思うのですが,これについて,抄本を本人に呈示した場合に,供述調書など関係する捜査書類の中でどのように扱われることが想定されているのか,何かお考えがあれば,御回答いただければと思います。 ○吉田幹事 御指摘の点について現時点で確たる考えを持っているものではございませんけれども,御指摘のように,どのような手続で弁解録取が行われたのかを明らかにしていくという観点は重要であろうと思いますので,御指摘の点については,この法整備が行われた後に具体的な在り方を検討していくことになろうかと思います。 ○大澤部会長 ほかに,いかがでございましょうか。要綱(骨子)の第二につきまして,この段階としてはこの程度でよろしいでしょうか。   それでは,要綱(骨子)の第一及び第二につきまして,一通り御意見を頂けたと思われますので,本日予定した審議はここまでということにしたいと思います。   次回は,まず要綱(骨子)の第三及び第四についての審議を行い,その後,本日の審議を踏まえまして,改めて諮問事項の全体,それから要綱(骨子)の第一及び第二について審議をしたいと考えておりますが,いかがでございましょうか。              (一同異議なし)   ありがとうございます。それでは,次回の進行につきましては,今申し上げたようにさせていただきます。   次回の予定につきまして,事務当局から説明をお願いいたします。 ○栗木幹事 次回の第2回会議は,令和3年7月14日(水)の午後2時からを予定しております。場所については,法務省地下1階大会議室です。本日と同様,Teamsによる御参加も可能でございます。詳細につきましては,別途皆様に御案内申し上げます。 ○大澤部会長 本日の会議の議事でありますけれども,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので,発言者名を明らかにした議事録を作成した上で公表することとさせていただきたいと思います。また,配布資料につきましても公表することとしたいと思いますが,そのような取扱いとさせていただくことでよろしいでしょうか。              (一同異議なし)   ありがとうございます。それでは,そのようにさせていただきます。   本日予定した議事は以上でございます。どうもありがとうございました。 -了-