法制審議会 刑事法(逃亡防止関係)部会 第10回会議 議事録 第1 日 時  令和3年3月31日(水)   自 午前10時06分                        至 午前11時09分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  1 公判期日への出頭及び刑の執行を確保するための刑事法の整備について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○鷦鷯幹事 ただいまから法制審議会刑事法(逃亡防止関係)部会の第10回会議を開催いたします。 ○酒巻部会長 本日も,御多忙中のところ,ご出席いただきありがとうございます。本日は,天野委員,大澤委員,小木曽委員,河瀬委員,北川委員,菅野委員,藤本委員,向井委員,吉崎委員,小笠原幹事,くのぎ幹事,笹倉幹事,重松幹事,福家幹事,和田幹事及び井上関係官におかれては,ウェブ会議システムにより御出席いただいております。   なお,川原委員におかれましては,所要のため遅れて出席される予定です。   議事に入る前に,前回の会議以降に委員の異動がありましたので,御紹介します。   安東章氏が委員を退任され,新たに吉崎佳弥氏が委員となられました。   初めて会議に御出席いただいた吉崎委員から,自己紹介を頂けますでしょうか。 ○吉崎委員 最高裁判所刑事局の吉崎でございます。2月27日付で刑事局長に就任してございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○酒巻部会長 ありがとうございました。   それでは,議事に入ります。   まず,事務当局から本日の配布資料について説明をお願いします。 ○鷦鷯幹事 本日,新たな配布資料はありません。   参考資料として,前回に引き続き,配布資料33「検討のためのたたき台・その2〔再改訂版〕(第2-2 控訴審の判決宣告期日への出頭を被告人に義務付けること)」をお配りしているほか,第4回会議において配布した配布資料12「検討のためのたたき台・その2(第2)」のうち「第2-4 禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた者が出国により刑の執行を免れることを防止する仕組み」の部分,及び第6回会議において配布した配布資料20「検討のためのたたき台・その2(第3)」のうち「第3-4 罰金の裁判の告知を受けた者が出国することにより労役場留置の執行を免れることを防止する仕組みを設けること」の部分をお配りしております。   資料に不足のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。   配布資料33の内容については,後ほど検討項目の御議論の際に御説明いたします。 ○酒巻部会長 それでは,審議に入ります。   本日はまず,前回の会議において時間の関係で議論ができなかった「第2-2 控訴審の判決宣告期日への出頭を被告人に義務付けること」について御議論いただきます。   その後,「第2-4 禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた者が出国により刑の執行を免れることを防止する仕組み」,「第3-4 罰金の裁判の告知を受けた者が出国することにより労役場留置の執行を免れることを防止する仕組みを設けること」について御議論いただきたいと思いますが,それに先立ちまして,事務当局から報告事項があるということですので,その説明を聞くことにしたいと思います。   また,これまで当部会においては,まず,第6回会議まで合計13の検討項目の制度枠組みについて順に議論し,その後,第7回会議以降は,更に議論を尽くすべき項目に焦点を当てて集中的に議論を行ってまいりました。その中で,多くの検討項目について,相当具体的な議論を進めてくることができたと思っておりますが,更に付け加えて議論すべきと考えられる点があれば,皆様から本日の議事の最後にお伺いすることにしたいと思います。   以上のような順序で進めたいと思いますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   ありがとうございます。それでは,まず,「第2-2 控訴審の判決宣告期日への出頭を被告人に義務付けること」について議論を行いたいと思います。   議論に先立ち,関連する配布資料について事務当局から説明をお願いします。 ○鷦鷯幹事 それでは,配布資料33について御説明いたします。   まず,制度枠組みを御覧ください。   「1」「(1)」には,控訴裁判所は,禁錮以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって,保釈中又は執行停止中の者については,判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならないことを記載しています。   その上で,「1」「(3)」には,これまでの御議論において,保釈中又は勾留執行停止中の被告人が出頭義務に違反して判決宣告期日に出頭しないときは保釈等を取り消して勾留するかどうかの判断をするのが先決であるとの意見があったことを踏まえ,出頭を命じられた被告人が出頭しないときは,一定の判決を除いて,そのまま判決宣告をすることはできないことを記載しています。例外的に宣告できるものとして,「ア」から「ウ」までに掲げているのは,刑罰を科すことを内容としない判決です。   一方,これまでの御議論では,重い疾病等のため出頭義務を課すことが適当でない場合もあり得るのではないかといった御意見もありました。そこで,「1」「(2)」には,そうした御意見も踏まえ,重い疾病等により被告人が公判期日に出頭することが困難であって,かつ,被告人の出頭なく判決を言い渡したとしても刑の執行確保に支障がない場合には,例外的に出頭を命じないことができることを記載しています。出頭を命じなかった場合には,「(3)」が適用されないため,判決宣告の制限もされないこととなります。   「2」の本文には,保釈等が取り消された被告人について,いまだ勾留されていないときは,原則として判決を宣告できないことを記載しています。その上で,被告人が逃亡したため勾留は困難であるものの,なお判決を宣告すべき場合として,これまでの御議論を踏まえ,「ア」及び「イ」に,いわゆる百日裁判の場合か,犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の言渡しをする場合のいずれかであって,速やかに判決を宣告する必要があるときという要件を記載しています。   続いて,検討課題を御覧ください。   「(1)」には,引き続き「出頭義務を課すべき被告人の範囲」を挙げています。制度枠組み「1」「(2)」のような例外を設けるべきか,御議論いただければと思います。   また,「(2)」には,「被告人が期日に出頭しない場合の判決宣告の制限の範囲」を挙げています。保釈中又は勾留執行停止中の被告人が出頭しない場合,及び保釈等を取り消された被告人が勾留されていない場合について,制度枠組みのように一定の場合に判決を可能とする例外を設けるべきか,設けるとしてどのような場合が考えられるかについて,御議論いただければと思います。   御説明は以上です。 ○酒巻部会長 ただいまの説明内容に関して,御質問はございますか。よろしいでしょうか。   この検討項目については,大きく分けて二つの検討課題が挙げられていますので,この順に御議論いただきまして,その上で,ここに記載のない事項等についても御意見を伺うことにしたいと思います。   まず,検討課題の「(1) 出頭義務を課すべき被告人の範囲」について,御意見のある方は挙手の上,御発言をお願いします。 ○福家幹事 制度枠組みの「1」の「(2)」の判決を宣告する公判期日への出頭を命じないことができる場合の要件として,「重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が公判期日に出頭することが困難」という要件に加えて,「刑の執行のためその者を収容するのに困難を生じさせるおそれがないと認めるとき」という要件を設けた趣旨について,事務当局に教えていただきたいと思います。 ○鷦鷯幹事 この制度枠組みの作成に際しての事務当局の考えを御説明いたします。   そもそも制度枠組みの「1」「(1)」において公判期日への出頭義務を課す趣旨から御説明しますと,その趣旨は,実刑判決が宣告されて保釈が失効した場合に間断なく公判廷において勾留の裁判を執行して被告人を収容することができるようにすることにありますので,そのような趣旨の出頭義務を免除するには,出頭が困難である,すなわち,出頭義務の免除の必要性があるというのみならず,出頭させなくても判決確定後の収容に支障がないと見込まれるなど,出頭義務を課す趣旨に反しない場合であること,すなわち,出頭義務を免除する許容性があることも必要であると考えられることから,「刑の執行のため,その者を収容するのに困難を生じさせるおそれがない」ことも要件としたものです。 ○福家幹事 ただいまの御説明を前提としての意見ですが,禁錮以上の実刑判決が宣告された場合には,判決宣告によって保釈が失効して,直ちに収容が可能となりますので,その上で,さらに,刑の執行のための収容が困難かどうかについて別途考慮する必要がどの程度あるか,という問題もあるかと考えております。 ○菅野委員 「1」の「(2)」について,質問があります。   一つは,先ほどの福家幹事の御発言と重なるのですが,やむを得ない事情によって出頭が困難だと認められる事情があるケースで,なおかつ,収容するのに困難を生じさせるおそれがないと言えるケースとして,具体的にはどのようなケースが想定されるのかということをお伺いしたいと思います。というのも,公判期日への出頭が困難となる事情には様々なものがあると思いますけれども,そういった場合には,収容にも困難を生じさせる抽象的な可能性があるという認定をされる気もするものですから,前半の要件が認められつつ収容には困難を生じさせるおそれがないと言えるケースというのは,具体的にはどういうケースなのか,前半の要件と後半の要件の関係性についても,お伺いできればと思います。   二つ目は,当てはめの問題なのですけれども,全国の先生方とお話ししていますと,やはり高裁所在地が非常に遠隔で,出頭するのに時間もお金もかかるケースがあるようです。例えば,被告人が生活保護を受けていて経済的にかなり厳しい状況にあり,高額な旅費と時間をかけて高裁所在地まで行くことが難しいような場合,これは,制度枠組みの「1」「(2)」で想定している「やむを得ない事由」に当たり得るのかどうか,お伺いできればと思います。 ○鷦鷯幹事 御指摘の点のうち,まず,「公判期日に出頭することが困難」であるという要件と「収容するのに困難を生じさせるおそれがない」という要件との関係についてですが,これらをいずれも満たす場合としては,例えば,重い疾病などによって相当長期間入院が続くことが予想され,それ故に,判決宣告期日における出頭が困難であると同時に,その後の収容の場面においても収容に困難がないという場合が考えられます。もっとも,これらの要件のうち一方しか満たさない場合もあり得ると考えておりまして,例えば,被告人が非常に高い熱を出して寝込んでしまっていて判決宣告期日にはどうしても出頭ができないという場合も,公判期日に出頭することが困難という前半の要件に当てはまり得ると考えられますが,他方で,そのような場合の中には,1週間程度で体を動かすことができるようになるという場合も含まれ得ると考えられます。そのような者については,判決宣告期日には出頭困難であっても,刑の執行の段階,収容の段階には所在不明となって刑の執行のための収容に困難を生じさせるおそれがあると見込まれるということがあるのではないかと考えられますので,それぞれの要件が必要となると考え,このような記載としているものです。   御指摘のうち二つ目の「やむを得ない事由」の点についてですが,その意味するところは,制度枠組みの「1」「(1)」において原則として保釈中の被告人に出頭義務を課すこととする趣旨から考えることとなると思われます。どのような事由がこれに当てはまるかは,個別具体の事案により様々だとは思いますが,仮に,疾病以外の例を挙げるとすれば,例えば,非常災害によって被告人の現在地から判決期日が開かれる高等裁判所までの間の交通が完全に途絶してしまった場合などが考えられます。御指摘のような,金銭面・経済面で裁判所への出頭が難しいという場合がこれに当てはまるかどうかというのも,出頭義務が課せられる趣旨に沿って,事案ごとに考えることとなるのではないかと思われます。 ○菅野委員 御説明ありがとうございました。重い病気で長期間入院していれば,やむを得ない事情があるだけでなく,もしかすると,収容にも困難を生じさせるというように考えられて,出頭義務を免除できなくなってしまう余地もあるのかなと思ったものですから,質問させていただきました。ここからは意見ですが,「やむを得ない事由」をあまりに厳格に考えると,被告人の負担や実情を無視した形で,無理やり出頭を命じることになりかねないので,そのような解釈はすべきではないと思います。 ○保坂幹事 今の議論を聞いていて,ちょっと補足したいのですが,出頭が困難だという要件と,収容に困難を生じさせるおそれがないという要件は,両方満たす必要がありまして,先ほど鷦鷯幹事からも説明がありましたが,すごく重い病気で寝込んでいてしばらく動けない状態だというのを前段の要件を満たすものとして考えた場合,それが同時に後段の要件も満たすということになりましょうが,前段の要件を仮にある程度緩やかに考えて,例えば,お金がないから裁判所に行くのが大変だというのがこれに当たると解釈して主張したところで,それでは,収容に困難を来さないのかという,更にもう一個後段の要件があり,結局のところ,これが効いてくるという関係になります。そういう要件として考えているということです。 ○小笠原幹事 鷦鷯幹事のお話を聞いていて,一時的な発熱とか,あるいは災害とかですと,通常は疎明資料を出して期日変更をすれば足りるのかなとも思いました。そのような場合に,判決だけだから,もう出頭義務を免除して判決することができるだけだとすると,あまり免除の意味がないかなと思いました。出頭義務を免除までして判決という話になると,期日変更では対応できないある程度継続的に生じている事由,ということになると,裁判所が出頭義務を免除して判決できる場合はかなり限られることにはならないのかな,という感想みたいな意見です。   そうすると,二つの要件のうち,後者の要件ですよね,そこが,例えば身元引受人がいて,当然保釈保証金が入れられているわけですけれども,それでもなおかつ逃亡する具体的なおそれがないのに,収容に困難を生じる事例というのは,本当にどういうことなのかという,通常あるべきものがあるけれども,更にという加重要件を課す必要性があるのかなというふうな感想を持ちました。 ○小木曽委員 今の点に関してですが,制度枠組みは,「1」の「(1)」で判決公判期日への出頭を命ずることにして,これが原則だとしながらも,(2)で,重い疾病,傷害等で一定期間出頭が困難な場合にまで出頭を義務付けることには合理性がなかろうとしているので,この「(2)」は,そこがポイントなのだろうと思っておりまして,「(1)」が原則だけれども,「(2)」という場合もあろうという,そのような枠組みとしておくことには,一定の意味があるのではないかと考える次第です。 ○佐藤委員 制度枠組み「1」の「(2)」にある,「重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由」の内容について,傷病の重篤さや加療に要する期間に照らし,どのような場合がこれに該当するか,その理解には幅があり得るだろうと考えるのですが,第一審の公判については,刑事訴訟法第314条第2項が,被告人が病気のため出頭できないときは,出頭することができるまで公判手続を停止しなければならないと定めておりまして,この規定が控訴審にも準用されるかどうかについては議論がございます。出頭義務が免除される場合について考えるに当たっては,こうした規定との関係にも留意する必要があるように思います。 ○酒巻部会長 ありがとうございます。この点について,ほかによろしいですか。それでは,次に,検討課題の「(2)被告人が期日に出頭しない場合の判決宣告の制限の範囲」について,御意見のある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○福家幹事 制度枠組みの「2」のただし書が,一定の場合には例外的に判決宣告をすることができるとしているのは,刑の執行確保の要請と,迅速に判決を宣告する要請とを比較して,後者の方が前者に優越する場合には,判決の宣告を優先すべきであるという考え方によるものだと理解しております。   それらの場合についてそのように考えるのであれば,制度枠組みにも要件の一部として記載されているように,速やかに宣告する必要があると認めるときという要件とすればよいのであって,必ずしも「ア」及び「イ」の場合に限定する必要はないのではないかと考えるところです。   この点に関して,第7回の会議だったかと思いますが,そこでも指摘させていただきましたが,「ア」及び「イ」以外にも,例えば,確立した先例がない分野における法令上の重要な論点を含む事件が控訴審に係属している場合など,当該控訴審において一定の先例的意義を有する裁判をなすことが期待されているという場合には,早期に判決をする要請が一定程度あるのではないかと考えております。   また,その点に限らず,今後新しい立法がなされる場合なども含めて,迅速な判決が要請される類型について,漏れなく示すことは難しいと考えられますので,ア及びイの類型以外で判決宣告をすべき必要性が高い事案が現に生じた場合に不都合が生じないように,限定列挙とせず,バスケット条項を設けておくのが相当ではないかと,考えるところです。 ○吉田幹事 この制度枠組みを作成した事務当局としての考えを申し上げますと,バスケット条項を設ける場合,その判断事項,要件としては,速やかに宣告する必要があるかどうかということに尽きることになるわけですけれども,その内実が必ずしも明らかでないことを前提に考えますと,結局のところ,刑の執行確保の要請と速やかに判決を言い渡すべき必要性を,ケース・バイ・ケースで考えることにならざるを得なくなり,結果として,本来,刑の執行確保の観点からは被告人の出頭を確保した上で言い渡すべき場合にも,判決がある意味自由に,数多く言い渡されることになって,執行確保に支障が生じるのではないかと考えられ,包括的な条項を設けることについては慎重な検討を要するのではないかと考えられたことから,このような記載としたものです。   また,それまで先例がない点について高等裁判所の判断を示す必要がある場合もあるという御指摘についてですが,確かに先例がない論点について判断を示すということはあるのだと思いますが,判断を示すことがどの程度要請されるかについては,その前提として,当該事件の事実関係がどのようなもので,当事者間でどのような争いがなされ,その上で,高等裁判所がどのような判断するのかということを,それぞれ具体的に考えていかないと,その論点についての判断の重みというのは,評価しにくいのではないかとも思われまして,そうだとしますと,刑の執行確保の要請に優先して判決を宣告すべき場合というのがどのような場合であるのかを条文で明確に切り分けて規定することは,難しいのではないかと考えて,このような記載にしたものです。 ○角田委員 このたたき台は,これまでの当部会での議論を踏まえて,「1」の「(3)」,あるいは「2」というような例外を設けて,ある程度合理的な範囲で判決の宣告ができるようになってきているのかなとは思います。   ただ,私も,制度の在り方として,できればバスケット条項というか,例示を受けたその他うんぬんというような条項を設けることを考えておいた方が,ベターだと思います。結局,現実にどういう事態が起こってくるか予想が困難だということがあるので,限定列挙で全部を網羅的に挙げていくのはなかなか難しい性質の問題だろうと思うからです。   そして,例えば,刑事訴訟法第482条を見ますと,場面は大分違いますが,検察官の指揮で,こういう場合は刑の執行を止めることができますと第1号から第7号までに列挙されていて,これも何が起きて刑の執行停止が必要となるか分からないので,最後に,第8号として「その他重大な事由があるとき」と規定しています。第1号から第7号までに具体的な「重大な事由」に当たるものを列挙しているわけですが,更に第8号を置いているのです。このような作りからすれば,「その他重大な事由」の意味は第1号から第7号に準じるような事由だというように解釈上の限定があることになります。先ほどの吉田幹事の御説明にあった,裁判所が判決を宣告することができる範囲が広くなり過ぎる弊害が懸念されるというのは,確かにもっともな面があると思うのですが,そこも制度の作り方,条文のワーディングでかなりカバーできるような気がします。ですから,私の意見としては,できればこういうバスケット条項を,要件上厳格に表現を工夫した上で設けるのも,一つの案ではないだろうかと,そういうふうに考えております。 ○髙井委員 今まで出された御意見ももっともだとは思うのですが,やはり裁判あるいは判決というのは国民の信頼を得なければいけないわけで,ある事件については被告人が出頭していないのに判決が言い渡され,ある事件については被告人が出頭しないからということで判決が言い渡されないという事態が起きると,例えば,プロの目から見ると,新しい判断を示さなければいけない,その必要性があると分かるかもしれなくても,国民の目から見ると分かりにくいですよね。いちいち,なぜこの判決をしたのか説明しなければいけないわけで,それができなければ,国民の裁判に対する信頼の基本が損なわれるような気がするのです。   そういう意味では,今の案のように,非常に明確に,かつ,限定的にはっきり書いてあると,これを読めば,なぜこの判決が必要なのか大体分かりますよね。そういう意味では,今の案の方が,国民の理解を得る,あるいは不信感を防ぐという意味で優れているというか,よりよいのではないかと思います。 ○菅野委員 制度枠組みの「2」ですと,勾留されていない被告人については一定の場合を除いて判決を言い渡せないということですから,その間,事件が終了しない状況が続くことになると思われます。お聞きしたいのは,その場合に,弁護人がどうなるのかということです。   国選弁護人が選任されている場合,事件が終結しないまま続き,そのまま職務を続けることになるのかどうか。これは個人にとってはかなり負担が重いことですし,実際,事件が終了しないと報酬等ももらえませんので,そうなるのかどうかお聞きしたいです。   それから,私選弁護人だった場合,恐らく辞任する方もいると想定されます。その場合に,逃げている被告人が所在不明なまま,裁判所から弁護士会に対しては,国選弁護人を推薦してほしいと,このようなことがアクションとしてはあり得るのかどうか。逃げている状態が解消した後は当然裁判を再開するわけですから,必要に応じて国選弁護人が選任されることになると思うのですが,被告人が逃げた状態で私選弁護人が辞任してしまった場合,弁護士会がその段階では国選弁護人を推薦できないなどという議論もあり得るのかと思いますので,弁護人がいるケース,あるいは辞任してしまったケースで,どういったことが考えられるのか,質問させていただきます。 ○吉田幹事 御指摘のようなケースは,恐らく第一審でも同様に起こり得るのだろうと思われます。ですので,その取扱いは,その第一審におけるものと同じように考えていくということになるのではないかと考えられます。 ○酒巻部会長 皆さん御承知のとおり,第一審では被告人がいなければ原則として判決ができませんので,被告人に逃げられてしまったりすると,先ほど御質問があった想定と同じ構造の状態になると,そういうことですね。 ○菅野委員 結論としては,第一審と同じようになるのではないかということは,私もそうなのかなと思っております。   ただ,実は,被告人が所在不明の状態で裁判所から国選弁護人を推薦してほしいと言われた場合の取扱いについて,裁判所と弁護士会との間で意見が分かれていて,実際,推薦がスムーズに行われない事例もあるようですので,そういった問題点もあることを,ここで御紹介させていただきます。 ○笹倉幹事 判決宣告期日への出頭を命じることを原則とするという前提を採るのであれば,例外的に判決を宣告してよい場合についてたたき台で示されているような切り分けをすることには合理性があると考えます。   その上で,バスケット条項のようなものを設けるかどうかは,一義性を確保することを優先するか,それとも柔軟な対応を可能にするかが分かれ目であろうかと思いますが,実刑判決の場合には刑の執行の確保という要請があり,これを重視するということですから,その例外を柔軟に設けることについては,慎重に考えた方がいいように思います。   また,先例性のある判断を高裁が示す場合には,迅速に判決をすることが求められるという御指摘がありました。もちろん高裁が,それまで判断のない事例について判断をする,あるいは地裁で判断が分かれている論点について統一を図るという機能が重要であることは,論を俟たないわけですけれども,しかしながら,飽くまでも具体的な事件の解決に付随して必要な限度で法令解釈をするというのが裁判所の権限であるわけですし,刑事訴訟手続は刑罰法令の適用実現を目的とする手続です。厳密にぎりぎり詰めて考えると,どちらが優先するのかの評価には難しいところがあるかもしれませんが,一般論として言えば,飽くまでもその事件での刑罰権の実現というのが先で,法令の新解釈を示す,あるいは,解釈を統一することは付随的なものであることになりましょう。そうしますと,刑罰法令の適用実現,実刑の執行の確保を優先するために出頭を義務付けるという,この制度のそもそもの出発点に立ち返るならば,控訴審において新しい判断を示すことが期待されている場合を刑の執行確保の要請に優先する例外として認めるのは,ちょっと難しいように思います。 ○福家幹事 ちょっと別の話になるのですが,「1」の「(3)」の関係です。第7回の会議でも申し上げたところですが,被告人が出頭しないときでも,無罪判決等は宣告することができるという制度になりますと,判決宣告期日を延期した場合には,そのこと自体から判決宣告をしていないにもかかわらず,有罪判決であるということが推認されるということになりますけれども,その辺りはどのように整理をされたかということについて,事務当局の考えを教えていただければと思います。 ○鷦鷯幹事 事務当局の考えを御説明いたします。   御指摘の問題というのは,それまで逃亡する意思はなかった被告人が,出頭を義務付けられた期日にあえて,あるいは意図しないで出席しなかった場合に,期日において無罪であれば言い渡されるはずであった判決が宣告されなかったことで,では逃亡しようかと,そのような事態が起こり得るのではないかという御指摘かと思いますが,そもそもそのような事態がどれだけ現実的に生じるのかという問題が一つあると思われますし,また,仮に生じるとしても,そのように無罪が宣告されることが予定されている被告人について,刑の執行確保を目的とする出頭義務とか判決宣告制限を適用して手続的な負担を更に負わせ続けるということが,果たして適当なのかどうか,そのバランスの問題ではないかと考えておりまして,無罪判決が予定される者については早期に手続から解放するという利益を図る必要があるのではないかという観点から,ここでは判決宣告制限の対象から外しているものです。そういう案として御理解いただければと思います。 ○酒巻部会長 第2-2に関して,たたき台の「検討課題」には記載のない事項,あるいは制度枠組み全体に関する事項などについて,更に御意見のある方は挙手をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。よろしいですか。   それでは,第2-2についての審議はこの程度にさせていただきたいと思います。   次に,「第2-4 禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた者が出国により刑の執行を免れることを防止する仕組み」と「第3-4 罰金の裁判の告知を受けた者が出国することにより労役場留置の執行を免れることを防止する仕組みを設けること」の二つについて,これらは第6回の会議において議論をした項目ですが,先ほど申し上げましたとおり,議論に先立ち,事務当局から報告事項があるということですので,説明をお願いします。 ○鷦鷯幹事 ただ今部会長から御説明いただいたとおり,第2-4及び第3-4の制度枠組みは,第6回会議において御議論いただいたものですが,その際,委員・幹事の皆様から御指摘があった事項に関し,事務当局において検討した状況について,少しお時間を頂いて御説明させていただきます。   これらの制度枠組みにおいては,退去強制事由があることを理由とする身柄拘束について記載しております。具体的には,第2-4の制度枠組みの「(2)」には,禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた被告人に退去強制事由があることを理由とする勾留について,第3-4の制度枠組みの「(1)」には,罰金の裁判の告知を受けた被告人に退去強制事由があり,かつ,その裁判の確定後において罰金を完納することができないことのおそれがあるときの勾留について,「(2)」には,罰金の裁判が確定した者に罰金を完納することができないおそれがあり,かつ,退去強制事由があるときの身柄拘束について,それぞれ記載しているところです。   たたき台の制度枠組みにこれらの記載をした前提として,これまで,事務当局からは,禁錮以上の実刑判決や罰金の裁判が言い渡されても,刑事手続において現実に身柄を拘束されていない場合には,出入国管理及び難民認定法,以下「入管法」といいますけれども,入管法の下では退去強制手続は停止しないため,その後に刑事の裁判が確定しても,刑や労役場留置の執行がなされる前に国外に送還されてしまうこととなり得ることから,これを阻止するために勾留が必要であるとか,その一方で,現行法の逃亡のおそれがあることを理由とする勾留でこれを対応できるかといいますと,退去強制手続による送還の場合には,被告人が自らの意思で逃亡を図るものではないとして,それだけでは勾留を認めないという取扱いがなされ得ることから,刑事訴訟法第60条第1項第3号とは別に,退去強制事由があること自体を理由とする勾留を可能にする必要があるのではないかと,そのような説明をさせていただいてきたところでした。   他方で,そのような説明に対しては,刑事手続において国内にとどまらせる必要がある場合には,刑事手続において身柄拘束をされていない場合でも送還されないものとする入管法上の仕組みをもし設けることができるのであれば,刑事手続において勾留する必要はないのではないかという御指摘も頂いていたところでした。   そのような仕組みを入管法上のものとして設けることができるかどうかについては,そもそもどのような根拠・仕組みで送還しないようにするのか,仮に送還しないとした場合において,その者について入管法上の収容が許容されるのか,許容されないとすると,在留資格のない当該外国人の法的地位をどのように整理するのか,といった問題を含めて検討されるべき問題であると考えられます。その上で,仮に,刑事手続上,対象となる外国人の出国を禁止することと併せて,今述べたような問題が解決できるとすれば,御指摘のとおり,禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた者や,罰金の裁判の告知を受けた者であって罰金を完納することができないおそれがある者について,第2-4の制度枠組みの「(2)」や第3-4の制度枠組みの「(1)」・「(2)」のような強制送還を阻止することを目的とした身柄拘束の仕組みを設けることとしないことも検討できるのではないかと考えられます。   また,そのような制度枠組みを考える場合,これまでは,退去強制手続による送還により刑の執行が困難となる事態を防ぐ手段として,刑事手続において身柄拘束をするということを念頭に置いていたため,対象者の範囲は,特に第3-4について,そのような強度な人権制約を伴うこととなり得ることを前提に,制限的に考えておりましたが,罰金を完納することができないおそれがあると認められる者については,日本人や在留資格のある外国人であっても,労役場留置の執行を確保する必要があることに変わりはないと考えられます。そのため,例えば,在留資格がない外国人に限らず,罰金の裁判の告知を受けた者であって罰金を完納することができないおそれがある者については,国籍や在留資格の有無を問わず,裁判所の許可を受けないで出国してはならないものとするという制度とすることも考えられると思われます。   以上御説明したとおり,第2-4及び第3-4における退去強制事由があることを理由とする身柄拘束の仕組みの要否につきましては,刑事手続上の措置のほか,入管法上,その対象者を送還しないものとすることができるか否かという問題と併せて検討する必要がありますので,事務当局において入管法上の検討を今しばらく継続させていただきたいと考えております。   御説明は以上です。 ○酒巻部会長 入管法上の仕組みとの関係で,これまで議論してきたことの前提部分が変わることもあり得るので,それを視野に入れて検討中という説明でしたが,今の説明内容に関して,御質問はありますでしょうか。あるいは,この時点でこの問題について御意見のある方は御発言いただいて構いませんので,挙手の上御発言ください。いかがでしょうか。現時点では特に御意見・御質問はないということですね。   それでは,この点につきましては,ただ今の説明にありましたとおり,事務当局において出入国管理及び難民認定法上の検討を継続していただくこととしたいと思います。事務当局には,あわせて,仮に送還を止めるために退去強制事由があることを理由とする勾留の制度を設ける必要がないこととなった場合には,考えられる制度の枠組みがどのようなものになり得るのかについても検討していただき,準備が整うようであれば,次回以降にその新たな制度枠組みについての検討も行えればと思います。以上のような進め方をさせていただいてよろしいでしょうか。   ありがとうございます。それでは,この論点につきましては,そのようにさせていただきたいと思います。   本日,最後の議事といたしまして,これまでの議論全体を通じて,更に付け加えて議論すべきと考えられる点があれば,皆さんから御意見を承りたいと思いますので,御意見のある方は,挙手の上御発言お願いしたいと思います。 ○小笠原幹事 2点発言したいと思います。いずれも罰則が提案されているものについて,刑罰を謙抑的にするために,何かほかの方策がないかということで考えたところです。   一つは,正当な理由なく公判期日に出頭しない場合の罰則というのが検討されていますが,本来的には,出頭しない場合には,罰則ではなくて保釈取消しという話になると思いますので,GPSのところで出てきた保釈取消しの判断のための勾引という制度をここでも考えてもいいのではないかなという提案です。第1-3の罰則であるとか,先ほど議論あった第2-2との関係でも,いつまでも長引かせるというのではなくて,公判期日に出頭がなかったときは,すぐに勾引をして保釈の取消しの判断をできるようにすれば,召喚や出頭命令を受けたのに逃げるということを,できる限り実効性を持って少なくできるのではないかなと思いました。   もう一つは保釈保証金の扱いです。第2-3で,裁判所が保釈保証金を預かっていられる期間というか,禁錮以上の実刑判決が宣告された場合には,判決の確定までの間に逃げた場合であっても保証金の没収ができるようにすべきという提案がありましたけれども,確定後,収容まで保釈保証金を預かれるのだとすると,先ほどの控訴審の判決宣告期日への出頭義務の免除の要件として,出頭義務を免除するけれども,保釈保証金は確定・収容まで預からせていただきますということにして,それで逃亡防止の措置が図れるのではないか,そうだとすると,先ほどの出頭義務の免除の第2の要件を緩やかに認めてもよいのではないかなと思います。あるいは,それによって,不出頭を対象とする罰則を制定して威嚇する必要がなくなるのではないかと考えました。   それと,保釈保証金は身元引受人が出していることが多いという話を以前させていただきましたが,被告人が逃亡しても,身元引受人がすぐに通報して早期に身柄の拘束につながった場合などには,身元引受人が出している保釈保証金の一部が返還されるようなことが考えられれば,逃亡されたらもう終わりということではなくて,逃亡した被告人がどこにいるかを知っている可能性がある身元引受人の協力なども得られるようになるのではないかなということも思いました。   ちょっと思い付きになるところもありますけれども,以上です。 ○和田幹事 私は逆に,まだ罰則の検討が十分になされていないところについての指摘です。   第3回の会議と第6回の会議におきまして,実刑判決確定後の収容を免れる行為についての罰則,これは第3-2ですけれども,その議論をした際に,私の意見を述べました。そこでは,事務当局から示された制度枠組みの案のように,検察官が収容のための呼出しをして初めて不出頭の罪の処罰対象とするということにすると,呼出しをされる前に逃亡するインセンティブを与えてしまうのではないかという問題提起をした上で,処罰対象を呼出し後に限ることには,謙抑性の観点から合理性があるともいえる一方で,インセンティブの仕組みとしての合理性を追求するという場合には,呼出しに応じない行為だけではなくて,そもそも呼出しを空振りにするような行為,あるいは呼出しを妨害するような行為も処罰対象とするという考え方もあり得るのではないか,ということを指摘しました。   これと同様の構造を持った問題が,保釈中又は勾留執行停止中の被告人の出頭確保のための罰則についてもあるのではないかと思います。現在議論されている制度枠組みにおいては,第1-3において,保釈中又は勾留執行停止中の被告人について,召喚を受け,正当な理由なく公判期日に出頭しない場合の処罰が考えられていて,また,第1-1においては,公判期日外における出頭を命じられて,これに応じない場合を処罰対象にするという案が示されていますけれども,そこで前提とされている召喚だとか命令が到達しないうちに所在不明となって逃亡するような行為は,処罰の対象として捕捉されていません。そのように,召喚等がなされる前に逃亡する行為を罰則の対象としないとすると,召喚等がなされること自体を妨害するインセンティブが働いてしまうという問題があろうかと思います。そこが抜け穴となって,公判期日への出頭確保が困難になるということがあるかもしれない。そうだとすると,そのような問題を解消するという観点から,召喚等を妨害する行為を処罰対象とすることも考えられ,そのような場合に,どのような行為を具体的に処罰の対象とするのがよいかという観点から,もう一度点検,議論をするということを考えてもよいのではないかと思います。   一番シンプルな方法は,一般的に逃亡する行為を広く処罰対象にするという方向でしょうけれども,それについては,実刑判決確定後の収容を免れる行為に対する罰則の議論をした際にも,社会内で生活している人がいつから逃亡をしたと判断するのかというとなかなか難しい問題で,具体的な構成要件を考えようとすると難しいという指摘がありました。ここでもそれと同じ問題があり得るわけですが,保釈等に際しては,保釈条件として制限住居が定められるようであり,そうであれば,保釈条件に違反して制限住居から逃亡して,召喚状を到達させられなくするような行為に限って,そこだけ切り取って処罰の対象とするということは,考えられなくもないように思われます。そのような罰則を用意できれば,召喚が到達する前に逃亡する行為が罰則の対象として捕捉され,刑事的な対応が可能となり,機能的な漏れというのがより少なくなるのではないかと考えます。   ただ,そのような罰則を作るとしても,その犯罪の実体がどういうものであって,具体的にどのような構成要件にして,法定刑をどのようにするのかといったことなど,検討すべき点は多くあると思いますので,事務当局において,たたき台を作っていただいて,それを基に議論することとすることに一定の意義があるのではないかと考える次第です。 ○酒巻部会長 ありがとうございました。ほかに,これまで議論していない点について御提言・御意見がありましたらお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。ほかにございませんか。それでは,本日の審議はここまでとさせていただきたいと思います。   本日,川原委員におかれましては,残念ながら審議の終了までに御出席いただけませんでしたので,欠席されたものといたします。   次回の会議について,先ほど小笠原幹事や和田幹事から御発言があった点も含め,次回,どのような形で審議を行うかにつきましては,本日までの議論の状況,それから先ほど事務当局にお願いした出入国管理及び難民認定法上の検討の進捗状況等を踏まえまして,事務当局において改めて整理してもらった上で,早急に検討したいと思います。   その際には,必要に応じて,事務当局において検討のためのたたき台の改訂版を用意してもらうことにしたいと思いますが,以上のような進め方でよろしいでしょうか。 (一同異議なし)   ありがとうございます。それでは,そのように進めさせていただきたいと思います。   また,次回の日程については,事務当局を通じて,これもなるべく早急に皆様にお知らせすることにさせていただきたいと思います。   本日の議事につきましても,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので,発言者名を明らかにした議事録を作成して公表することとさせていただきたいと思います。また,配布資料についても公表することにしたいと思います。そのような取扱いでよろしいでしょうか。              (一同異議なし)   それでは,そのようにさせていただきたいと思います。   本日もどうもありがとうございました。   本日の会議はこれにて終了いたします。皆さん,どうもありがとうございました。 -了-