法制審議会 刑事法(犯罪収益等の没収関係)部会 第2回会議 議事録 第1 日 時  令和4年8月9日(火)   自 午後1時30分                       至 午後1時56分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  犯罪収益等として没収することができる財産の範囲の改正について 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○加藤幹事 ただいまから法制審議会刑事法(犯罪収益等の没収関係)部会の第2回会議を開催いたします。 ○今井部会長 本日も、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。   本日、御山委員、安田委員、吉崎委員、和田委員、くのぎ幹事、中井幹事、安枝幹事、横山幹事、井上関係官は、オンライン形式により出席されています。   大賀委員におかれましては、所用のため、欠席されています。   それでは、早速、本日の議事に入りたいと思います。   前回の会議において、犯罪収益等が不動産若しくは動産又は金銭債権でないときも、これを没収することができるものとすることについて、充実した御議論をしていただきましたが、本日は、諮問事項について、更に御質問や御意見があれば伺いたいと思います。   そして、前回の会議でも申し上げたとおり、議論が熟したということで賛同していただけるのであれば、部会としての意見の取りまとめを行いたいと考えておりますが、このような進め方とさせていただくことでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○今井部会長 ありがとうございます。   それでは、御質問や御意見がある方は、挙手の上、御発言をお願いいたします。 ○安田委員 前回お伺いしそびれたことがございまして、関連して1点、お伺いします。   今般の諮問の要綱(骨子)は、組織的犯罪処罰法「第13条第1項各号に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権でないときも、これを没収することができるものとすること」とされているところでございますが、これまでの事務当局の御説明などからいたしますと、これは第13条第1項柱書きの規定について、「次に掲げる財産は、これを没収することができる」と改正しようとするものと認識しています。   他方、追徴についてでございますが、それについて規定している組織的犯罪処罰法第16条第1項におきましても、「不動産若しくは動産若しくは金銭債権」という文言が用いられているところでございます。そこで、要綱(骨子)を踏まえた改正を行うこととなりますと、追徴に関する同項の規定についても改正を行うこととなるのかという点につきまして、事務当局に確認をさせていただきます。 ○加藤幹事 御指摘のありました組織的犯罪処罰法第16条第1項でございますが、「第13条第1項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる」ことなどを規定しております。このうち、「不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないとき」との文言は、「没収することができないとき」の例示として追徴することができる場合を定めるものです。これは、同法第13条第1項において、没収可能な財産が「不動産若しくは動産又は金銭債権」とされていることに対応するものでありますから、これを削除して、没収することができるものを「財産」一般に拡大する改正を行う場合には、これに伴う改正として、同様に、第16条第1項の「不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないとき」との文言を削除する改正を行うべきこととなるものと考えております。 ○安田委員 要綱(骨子)に沿って組織的犯罪処罰法第13条第1項を改正する場合、事務当局の御回答のとおり、第16条第1項を御説明のような形で改正することとなるのは大変自然なことであるように思われます。   他方で、今般の改正は、犯罪収益として「財産」一般を没収可能とするものですが、前回の会議における議論も踏まえますと、新たに没収可能となる財産について、具体的事案によっては国による処分や管理が困難であるという場合も生じ得ることになると考えられます。現行の規定ですと、不動産・動産・金銭債権以外の財産については、この3つに当たらないがゆえに、没収不能なものとして直ちに追徴の対象とされていたところであると認識しておりますが、今般の改正によってそうでなくなったときに、没収後の処分が困難となるような財産についてどのように対処することが考えられるのかにつきまして、事務当局のお考えをお伺いします。 ○加藤幹事 本諮問に係る改正により、没収可能な財産の種類が「財産」一般に拡大される場合には、御指摘のとおり、新たに没収可能となる財産の中には、その性質等によっては、没収後の処分が困難となる財産もあり得るものと思われますが、本諮問に係る改正後においても、そのような財産については、個別の事案に応じて、没収ではなく追徴による対応が可能であるものと考えられます。   すなわち、追徴について規定した組織的犯罪処罰法第16条第1項は、「当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる」と定めているところ、ここでいう「当該財産の性質」から「没収することが相当でない」場合とは、当該財産の客観的性質から没収が相当でない場合、具体的に申し上げますと、当該財産が一身専属的な利益であるなどその権利利益の性質等から国による処分が困難である場合や、権利関係が複雑な財産や国による管理に適さない財産である場合などをいうものと解されております。   したがいまして、例えば、問題となる財産の移転や換価等が実務的に困難であるといった要因により、国による処分や管理が困難となるものと考えられる財産につきましては、「当該財産の性質」から「没収することが相当でない」場合に該当し得、追徴が可能となるものと考えられるところでございます。   なお、本諮問に係る改正にかかわらず、検察官による組織的犯罪処罰法第19条による処分が事実上又は法律上不可能である財産、例えば、対象財産が裁判時に既に滅失していたり、その所在が不明であったりして、事実上その没収ができない場合や、当該財産を善意の第三者が取得したため、同法第15条第1項の規定により、法律上その没収ができない場合については、引き続き、「没収することができない」場合として追徴することが可能であると考えられるところでございます。 ○安田委員 そうしますと、仮に、本諮問に係る改正によって没収できる財産の範囲が拡大することにより、没収後の処分が困難であるような場合に、現行の規定であれば当然に可能である追徴によって対応ができなくなるということであれば、かえって犯罪収益の剝奪が困難となり、改正の意義が損なわれてしまうことになりかねないわけですが、ただいまの事務当局の御説明によれば、没収不相当への該当性を個別具体的な事案に応じて適切に判断していくことによって遺漏のない対応が可能であり、犯罪収益の剝奪が困難となってしまうような事態は生じないということであろうと思います。   前回の会議において樋口幹事からも御指摘があったところですが、組織的犯罪処罰法は、追徴の対象として、没収不能の類型だけでなく没収不相当の類型を追加することによって、刑法典よりも事案に応じた柔軟な対応を可能としております。この点は、改正後の没収・追徴の規定、犯罪収益の剝奪に関する規定をトータルでどのように運用していくべきかを考える際にも重要な視点であると考えております。 ○樋口幹事 安田委員から御指摘がありました組織的犯罪処罰法第16条第1項のほか、同法においては、第60条でも「不動産若しくは動産又は金銭債権」という文言が用いられています。   この条文についても、第13条第1項の改正に伴って改正することになると思うのですが、どのような改正になるのか、事務当局から御教示いただけるでしょうか。 ○加藤幹事 御指摘のありました組織的犯罪処罰法第60条第1項後段は、外国から「不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第13条第1項各号に掲げる財産」について没収の確定裁判の執行に係る共助の要請を受けた場合に、共助の実施については、追徴の確定裁判の執行の共助とみなすことを定めるものです。また、同法第60条第2項は、外国から「不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第13条第1項各号に掲げる財産」について没収保全の共助の要請を受けた場合に、共助の実施については、追徴のための保全の共助とみなすことを定めるものです。   こうした規定につきましては、同法第13条第1項において没収可能な財産が「不動産若しくは動産又は金銭債権」とされていることから、「不動産若しくは動産又は金銭債権」以外の財産について、外国から没収の確定裁判の執行又は没収保全の共助の要請を受けた場合、国際共助の実施の要件を定める同法第59条第1項第4号により共助をすることができないこととなってしまいますが、我が国として、外国からの要請に何ら応じることができないこととすることは、国際協力の観点から適当ではないことから定められたものでございます。   本諮問に係る改正により、組織的犯罪処罰法第13条第1項各号に掲げる財産が「不動産若しくは動産又は金銭債権」でないときも没収することができることとする場合には、それに伴いまして、外国から「不動産若しくは動産又は金銭債権」以外の財産の没収の確定裁判の執行又は没収保全の共助要請があった場合には、当該要請どおり、没収の確定裁判の執行又は没収保全の共助として対応することができることとなるため、同法第60条第1項後段の規定や、同条第2項の「及び不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第13条第1項各号に掲げる財産を没収するための保全」という文言を削除する改正を行うべきこととなるものと考えているところでございます。 ○樋口幹事 前回会議におきまして、国際協力という点から見ましても、諸外国からの共助要請において、他の一般債権者と競合する追徴ではなく、犯罪収益それ自体を把握する没収の使用を可能にしていくことは、重要な意義を有するなどと申し上げました。   繰り返しにはなってしまいますが、個別の財産についての没収の共助要請を受けた場合に追徴で応じると、他の債権者の換価手続への参加によって外国からの共助要請に十分に応じることができないという事態も考えられるところでございます。共助要請の対象になった財産自体を剝奪する没収ができるようになるとすれば、このような問題は生じなくなります。さらに補足しますと、FATFは、各国に対し、外国の要請に応じて犯罪収益を没収するための権限を確保すべきとしております。   これらの点を踏まえますと、今般の諮問に係る改正が国際協力の観点からも意義を有することを改めて強調しておきたいと思います。 ○今井部会長 そのほか、御質問や御意見はございますでしょうか。 ○中井幹事 一通り今回の法改正についての議論が尽くされつつあるかと思いますので、被害者に近い立場にいる弁護士として、被害回復の観点から日頃思っていることを述べたいと思います。   前回申し上げましたように、被害者への被害回復のためには、端的に当該財産そのものを剝奪する没収による対応を可能とすることがより効果的である場合があると考えられますので、没収の範囲を拡大する必要性は高く、本諮問に係る改正については賛成です。   1月の刑事法(マネー・ローンダリング罪の法定刑関係)部会では、マネー・ローンダリング罪の法定刑の引上げ、今回の部会では、暗号資産をはじめとした新たな形態の財産が犯罪収益であるときにもこれを没収することができるようにする没収可能範囲の拡大についての議論を行ってきましたが、これらの法改正がなされた後には、捜査機関において是非ともその改正の趣旨に沿った運用をしていただき、犯罪収益の剝奪と、それに伴う被害回復の充実を実現していただくことを期待しております。   また、1月の部会と今回の部会は、組織的犯罪処罰法改正についての議論であって、法制審議会の論点から外れることは重々承知しておりますけれども、被害予防や被害回復の観点から共通する点もあると考えますので、日頃から、実務上対処が必要ではないかと考えている事項について、この機会に一言申し上げたいと思います。   1月の部会において、マネー・ローンダリングは前提犯罪と同様又はそれ以上に重視すべきと申し上げましたが、被害予防のためには、前提犯罪の事後的な行為に対するマネー・ローンダリング罪と同様に、その事前の準備行為に対する厳重な取締りも必要ではないかと考えております。例えば、今回の諮問にも関係のある暗号資産については、法定通貨と暗号資産の交換、その入口と出口のときに、不正に譲渡された銀行口座が利用され、あるいは今後利用されていくであろうことは想像に難くありません。また、特殊詐欺に用いられている被害金を受け入れる口座、あるいは被害金を隠匿する口座については、犯罪組織が譲り受けるなどした銀行口座が用いられている現状があります。こうした前提犯罪やマネー・ローンダリングの準備行為になることが明らかな銀行口座の譲渡行為については、前提犯罪の犯人に比べると犯人の特定がしやすいと思いますが、私たちの調べたところによると、実刑などが科されることは少ないようです。しかし、その準備行為ができるからこそ、多くの被害者が出る前提犯罪とマネー・ローンダリングが行われるのであって、そうすると、準備行為の犯人についても積極的な取締りや厳重な処罰を下すことと、その準備行為であっても厳しい処罰が下されることを世の中に広く啓もうすることにより、準備行為をできるだけ防ぐことが前提犯罪やマネー・ローンダリングの抑止のためには必要であり、効果的ではないかと感じております。   被害者に近いところにいる弁護士の立場から、意見を付け加えさせていただきました。よろしく御検討のほど、お願い申し上げます。 ○今井部会長 そのほかに御質問、御意見はありますでしょうか。   よろしいでしょうか。前回会議を含め、これまでの御議論の状況を踏まえますと、本諮問に関する議論は尽くされたように思われます。そこで、部会としての意見の取りまとめに移らせていただければと存じますが、その前に是非とも発言しておきたいことがございましたら、お願いいたします。   よろしいでしょうか。それでは、ほかに御発言はないようでございますので、これから部会としての意見を取りまとめたいと存じます。   諮問第123号は、近年における犯罪収益等の実情等に鑑み、犯罪収益等として没収することができる財産の範囲を早急に改める必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたいというものであり、その別紙として要綱(骨子)が付されております。当部会での議論の状況に鑑み、この要綱(骨子)を採決の対象とさせていただきたいと存じますが、それでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○今井部会長 特に御異議がございませんので、そのように採決したいと存じます。   それでは、採決に移ります。要綱(骨子)に賛成の委員の方は、挙手をお願いいたします。オンラインで御出席の委員の方は、その場で挙手していただき、そのことが画面上で確認できるようお願いいたします。              (賛成者挙手) ○今井部会長 ありがとうございます。次に、反対の委員の方は、挙手をお願いいたします。オンラインで御出席の委員の方は、先ほどと同様の方法で挙手をお願いいたします。              (反対者挙手) ○今井部会長 ありがとうございました。それでは、採決の結果について、事務当局から報告をお願いいたします。 ○加藤幹事 ただいまの採決の結果を御報告いたします。   賛成の委員の方が7名、反対の委員の方が0名でございました。   本日の出席委員総数は、部会長を除きまして、7名でございます。 ○今井部会長 ただいま事務当局から報告がありましたとおり、要綱(骨子)については全員賛成で可決されました。   当部会の意見としては、諮問第123号については、要綱(骨子)のように犯罪収益等として没収することができる財産の範囲を改めることが相当であるとして、来るべき法制審議会総会におきまして、部会長の私から報告をさせていただくこととなりますが、これについては、部会長の私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○今井部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。   この際、事務当局から何かありますでしょうか。 ○川原委員 事務当局を代表いたしまして、一言、御挨拶を申し上げます。   委員・幹事・関係官の皆様方には、御多忙のところ、今回の諮問につきまして、非常に厳しい日程の中で熱心に御議論いただき、厚く御礼を申し上げます。   また、今井部会長には、議事の進行、意見の取りまとめに格段の御尽力を賜りまして、誠にありがとうございました。   本諮問につきましては、近年の情報通信技術の進展等に伴い、犯罪による利益が、暗号資産をはじめとする新たな形態の財産として取得・保有・移転される事例が生じているところ、そうした財産が、現行法上は没収の対象とならない場合があることなどに鑑み、犯罪収益等の剝奪を徹底するため、没収可能な財産の範囲を早急に改める必要があると考え、諮問に至ったものでございます。   本部会において、委員・幹事の皆様方からは様々な観点から御意見等を頂戴いたしました。皆様方の御尽力により、犯罪収益等として没収することができる財産の範囲の改正について幅広く御議論いただけたことは、大変意義深いことであると考えております。事務当局の法務省といたしましては、本部会において御決議いただいた要綱(骨子)に沿って、必要な法整備を速やかに実現するため、その準備作業を進めてまいりたいと考えております。   今後のスケジュールでございますが、本日の部会における諮問第123号に関する御決定は、9月に開催が予定されております法制審議会の総会に部会長から御報告いただき、総会において答申を頂戴いたしましたならば、答申を踏まえて、関係省庁と連携しながら、できる限り早期に関係法案を国会に提出するための立案作業を進めてまいりたいと考えております。   委員・幹事・関係官の皆様方には、今後とも引き続き、御支援、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。   最後となりますが、本部会におきまして熱心に御議論いただき、誠にありがとうございました。改めて、厚く御礼を申し上げます。 ○今井部会長 どうもありがとうございました。   委員・幹事・関係官の皆様におかれましては、精力的に御議論いただきまして、ありがとうございました。   最後になりますが、この機会に何か御発言があれば、お願いいたします。当部会での議論を振り返っての御感想、あるいは今後の検討に向けた御要望など、どのようなことでも結構でございます。 ○古賀委員 第1回部会におきまして、事務当局から、暗号資産交換業者を利用する、いわゆる預託型の暗号資産の保有ではなく、自己のウォレットにより暗号資産を保有している場合における没収の裁判の執行を確保するための手続規定につきまして、現行の規定で賄えるか否かを検討し、賄えないのであれば、法整備が必要となろうという説明がございました。   また、刑事法(情報通信技術関係)部会の第1回会議におきましても、検察の委員から、没収の裁判の執行を確保するための暗号資産等の新たな形態の財産に関する手続法の整備については、情報通信技術の進展等に伴って生じる事象に対処するものであり、刑事法(情報通信技術関係)部会で検討する必要がある旨の発言があったものと承知しております。   検察当局といたしましては、暗号資産などの没収を確実に行うために、当該財産を保全することは極めて重要であり、十分な検討を踏まえた上で、早期に所要の法整備を行ってもらいたいと考えているところでございます。 ○今井部会長 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。   それでは、私の方からも一言申し上げたいと思います。   本部会では、FATFから直接指摘された点を検討したわけではなく、FATFのレコメンデーションの方向性その他国際的潮流を視野に入れて、暗号資産をはじめとする新たな形態の財産の剝奪に係る国内の関係刑事法の改正が議論されたところであります。早晩、各国でも暗号資産の剝奪に関しまして同様の法改正ないし解釈の確認がなされるものと予想されますが、本部会では、その点で一歩先に進んだ法改正に向けた合意が形成されました。これは、樋口幹事も指摘されましたが、司法共助の場面その他日常的な各国の関係機関との情報ないし意見共有にも大変資するものであると思われます。今後は、古賀委員も指摘されましたが、暗号資産の剝奪を確実に行うための関係手続法の改正に関する検討を鋭意進められ、早期に当部会での意見が実務で運用可能になることを強く期待いたします。   FATF等、国際機関の目線で申し上げると、法改正がなされたならば執行率も上がるはずだとの要請が恐らく来ますので、その点に対処できるよう、今後の運用面での変化を期待するところでございます。   本日の会議の議事につきましては、特に公開に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので、発言者名を明らかにした議事録を作成して公開することとさせていただきたいと思いますが、そのような取扱いとさせていただくことでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○今井部会長 それでは、そのようにさせていただきます。   以上をもちまして、本部会は終了でございます。どうもありがとうございました。 -了-