日本司法支援センター評価委員会 第73回会議議事録 第1 日 時  令和4年8月3日(水)    自 午後 1時29分                        至 午後 3時46分 第2 場 所  法務省 共用会議室6・7         (中央合同庁舎6号館A棟7階712・713号室) 第3 議 事  (1) 令和3年度に係る業務実績評価について  (2) 第4期中期目標期間に係る業務実績評価について  (3) 令和3事業年度財政諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について  (4) 日本司法支援センターの退職役員の業務勘案率の決定について 第4 今後のスケジュール 議        事 長谷部委員長 定刻ですので、ただいまから日本司法支援センター評価委員会第73回会議を開催いたします。   委員の皆様方におかれましては、御多忙のところを御参集いただきまして、誠にありがとうございます。   本日は、本会場に9名の委員の御出席を頂いているところでございます。また、内田委員におかれましては、遠方にお住まいでいらっしゃることや、現下の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みまして、運営規則第3条第1項に基づき、本会議場に参集することが困難であり、ウェブ会議システムによる出席が相当であると認めます。内田委員を含めまして10名の委員の皆様に御出席いただいておりますので、定足数でございます過半数の出席要件を満たしていることを確認させていただきます。   それでは、議事に入りたいと存じます。   本日の議事は、お手元の議事次第にありますとおり、(1)令和3年度に係る業務実績評価について、(2)第4期中期目標期間に係る業務実績評価について、(3)令和3事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について、(4)日本司法支援センターの退職役員の業績勘案率の決定についての4点でございます。   各議事につきまして、まず事務局から概要の説明をお願いします。 本田室長 事務局でございます。それでは、本日の議事の概要を御説明いたします。お手元にお配りしましたクリアファイルの中に議事次第や進行予定などを入れております。そのうちの議事次第を御覧いただけますでしょうか。   まず、御紹介いただきました議事(1)と議事(2)につきましては、前回の会議において法テラスから説明がありました、令和3年度の業務実績の年度評価と、第4期中期目標期間の業務実績の期間評価につきまして、本日御議論を頂き、その評価の結論を頂くものでございます。次に、議事(3)につきましては、総合法律支援法により、法務大臣が法テラスの財務諸表を承認しようとするときには、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないとされていることから、本日、併せて御意見を頂戴するものでございます。最後に、議事(4)は、本年3月に退職されました法テラスの板東前理事長と、理事を退職し理事長に就任されました丸島前理事に退職手当を支給するに当たり、退職手当の算定に必要となる業績勘案率の決定を行っていただくというものでございます。   議事概要の説明は以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。   なお、本日の会議は途中、午後3時頃を目途に15分程度の休憩を挟み、午後4時30分頃の終了を予定しております。恐縮でございますが、議事進行につきまして委員の皆様方の御協力、御配慮をお願いいたします。   続きまして、本日の配布資料につきまして、事務局から説明をお願いします。 本田室長 お手元の配布資料の御確認をお願いいたします。まず、議事次第を入れております先ほどのクリアファイルについてでございますが、こちらには議事次第、進行予定、出席者名簿、配席図、配布資料目録と題する資料をそれぞれ入れております。   次に、資料1のピンク色の紙ファイルを御覧いただけますでしょうか。こちらは、議事(1)の年度評価に関する事務局案でございまして、その中に青色のタグを付けて、評価の概要、総合評定、項目別評定調書の順につづっております。   次に、資料2の水色の紙ファイルを御覧いただけますでしょうか。こちらは、議事(2)の期間評価に関する事務局案でございます。同じように、中に青色のタグを付けて、評価の概要、総合評定、項目別評定調書の順につづっております。   次に、黄色の紙のファイルを御覧いただきたいと思います。こちらには、令和3事業年度の財務諸表等をつづっております。資料3及び4がつづられているものでございます。前回の会議でお配りさせていただいた資料と同様のものとなります。   今御説明したものとは別に、議事において適宜御参照いただく机上配布資料をクリアファイルに入れて、置かせていただいております。この机上配布資料の資料Aは、法テラスの業務実績評価に係る基本方針でありまして、項目別評定に関する部分が適用されるものが平成27年4月1日改訂版、それ以外の部分が適用されるものが令和元年7月2日改訂版でございます。   次に、資料Bは議事(4)に関するものでありまして、板東前理事長と丸島前理事の退職金に係る業績勘案率に関する資料でございます。業績勘案率算定の依頼文書、板東前理事長、丸島前理事の功績を記載した書面、役員退職手当規程、業績勘案率の決定方法に関する書面を順につづっております。   最後に、資料Cは第4期中期目標期間内における評価一覧でありまして、こちらは中期目標期間中の各項目の年度評価、見込評価、期間評価につきまして、自己評価、評価委員会の評価、また事務局案などをまとめたものとなっております。   資料の説明は以上でございます。資料の欠落がございましたら、いつでもお申し出ください。皆様おそろいでしょうか。ありがとうございます。 長谷部委員長 それでは、議事を進めたいと思います。   最初に、議事(1)年度評価と議事(2)期間評価につきまして、全体的な討議の進め方についてお諮りいたします。   まず、机上配布資料Cの第4期中期目標期間内における評価一覧を御覧ください。一枚物になっているものでございます。年度評価と期間評価の対象となる24個の評価項目は、共通のものとなっております。このうち、1-2の期間評価、1-5の年度評価及び期間評価、2-11の年度評価及び期間評価、5-23の年度評価及び期間評価の7項目は、法テラスの自己評価と各委員の評語が必ずしも一致していない項目でございます。また、1-2の年度評価につきましては、法テラスの自己評価と各委員の評語は一致しておりますが、1-2の期間評価の評語を決めるに当たり前提となるものでございます。したがいまして、まずはこれらの8項目につきまして個別に御議論いただきたく存じます。   次に、法テラスの自己評価と各委員の評語が一致している項目のうち、重要度や難易度の高い項目や、個別に各委員から改善策等について御意見を頂いております項目のうち、主な項目につきまして、個別に御議論いただきたく存じます。具体的に申し上げますと、年度評価、期間評価の別は問わず、1-3、1-4、2-6、2-8について順番に御議論いただきたく存じます。   それ以外の項目につきましては、委員の皆様に特段の御異論がない限り一括して御討議いただきたく存じます。もちろん御意見があれば個別に御討議いただくことは全く差し支えございません。そして、項目別評定についての取りまとめの後に、評価の概要と総合評価についての取りまとめを行いたいと思います。   委員の皆様、討議の基本的な進め方につきまして、ただいま申し上げましたような進行でよろしいでしょうか。   ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいります。   これから、法テラスの自己評価と各委員の評語が必ずしも一致していない項目について取りまとめていきたいと存じますが、まずは、先ほど御説明しましたとおり、項目1-2「常勤弁護士の採用・配置及び資質の向上」の期間評価の評語を決めるに当たって前提となる、同じ項目の年度評価について取りまとめたいと思います。   まずは、事務局から本項目の指標等について御説明をお願いします。 本田室長 それでは、事務局から御説明を申し上げます。ピンク色の紙ファイルの項目別評定の項目1-2、6ページを御覧ください。   本項目の指標は、常勤弁護士1人当たりの事件処理件数を前年度比で3%増加させることでございます。令和3年度の実績を御覧いただきますと、前年度比10%増となっておりまして、目標を達成しております。また、参考として記載しております常勤弁護士の人数につきまして、令和3年度の採用数は5名となっておりますが、前回の会議において法テラスから御説明がありましたとおり、令和3年度においては司法修習の時期が例年より後ろ倒しになったため、本来であれば毎年度行われております司法修習修了直後の者の採用が令和3年度中に間に合わなかったという事情がございました。令和4年5月には、司法修習修了直後の17名が常勤弁護士として採用されております。   事務局からは説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   この項目につきましては、内田委員から、常勤弁護士の業務の評価方法について御意見を頂いております。内田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 内田委員 内田でございます。まず、常勤弁護士の評価をする際に、こういった事件処理数、相談件数でもって、数字でもって評価するということについて、私自身、少なからぬ疑問は持っているんですが、これは評価の基準になっておりますので、ただ、それを前提とした場合でも、さらに、事件処理以外に情報提供業務という法テラスに特有の業務があると思うんですけれども、これも法曹資格を持っている常勤弁護士ならではの情報提供業務に相当するものというのが多々あると承知しております。その業務量の数値化というのは、例えばの話、関係機関への訪問回数とか関係機関の職員からの相談対応件数とかで数値化できるのではないかという意見を持っております。   なお、この意見は、もともとの事件処理件数でもって数値化するのはそもそも望ましくないのではないかということが背景にあっての意見ですので、これをまた別の基準として新たに付加しろという趣旨ではなくて、むしろ事件処理件数をカウントする際に、こういった別の情報提供業務に数字上の貢献もしているんだということも併せて加味されてはいかがかという趣旨の意見でございます。   以上です。 長谷部委員長 内田委員、ありがとうございました。   次期中期目標期間におきましては、常勤弁護士の役割を柔軟に評価することができる指標が設定されたと承知しておりますが、内田委員の御意見につきましては、引き続き法務省と法テラスにおきまして御検討いただければと存じます。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。   それでは、本項目につきましては自己評価及び原案ともBという評語で一致しておりますので、そのとおりBで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。   ありがとうございます。   それでは、項目1-2「常勤弁護士の採用・配置及び資質の向上」の期間評価の評語を取りまとめたいと思います。本項目につきましては、法テラスの自己評価はCとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、7名の委員からはB、3名の委員からはCとする御意見をそれぞれ頂いております。   まずは、事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明をお願いします。 本田室長 それでは、事務局から御説明を申し上げます。水色の紙ファイルの項目別評定の項目1-2を御覧ください。御説明事項は4点ございます。   まず、1点目でございますが、先ほど御説明しましたとおり、本項目における指標は常勤弁護士1人当たりの事件処理件数を前年度比で3%増加させることでございます。この指標に係る実績を御覧いただきますと、平成30年度は目標を達成したものの、令和元年度及び令和2年度は件数が減少し、目標は達成できておらず、令和3年度は再び目標を達成したという結果になってございます。この指標は本項目の唯一の指標でございますので、このような各年度の結果をもって中期目標期間における目標を達成したと認めれば、B評価が出発点となり、目標を下回ったと認めた場合にはC評価が出発点となります。   目標を達成したか、それとも下回ったかという点を判断するに当たりましては、達成目標が前年度比3%増加である以上は、事件処理件数が減少した年度が一つでもあれば、中期目標を下回った、すなわちCであるという考え方があり得るかと思います。他方で、達成目標においては全ての年度を通じた件数の増加が明示的に求められているわけではございませんので、もう少し柔軟に考え、件数が減少した年度が幾つかあったとしても、件数の減少理由等の諸事情を考慮して、目標を達成した、すなわちBであると判断することも可能かと思います。   令和元年度及び令和2年度の事件処理件数の減少の理由につきましては、法テラスの自己評価におきまして、業務統合管理システムの変更に伴って常勤弁護士が前任者から引き継いだ事件を件数として計上しなくなったということ、また、新型コロナウイルス感染症の影響により従前どおりの対面での法律相談が困難になったことなどが挙げられております。委員の皆様には、これらの事情を踏まえて、まずは議論の出発点となる評語を御判断いただければと存じます。   次に、2点目でございますが、本項目につきましては、常勤弁護士の配置について難易度が高いとされております。皆様、お手元のクリアファイルの方の机上配布資料のA-2「業務実績評価に係る基本方針」の平成27年4月1日改訂版を御覧いただけますでしょうか。その9ページを御覧ください。9ページの下の方にⅱのイという部分があるかと思います。そちらを御覧ください。この9ページのⅱのイを御覧いただきますと、目標で設定された難易度の高い項目に限り、評語を一段引き上げることについて考慮すると定められてございます。常勤弁護士の配置については難易度が高いとされておりますところ、第4期中期目標期間においては、令和2年10月に法テラス兵庫に常勤弁護士が新規配置されております。そのため、仮に先ほどの事件処理件数に関する指標についてCが出発点となると判断したとしても、常勤弁護士の新規配置を評価して、評語をCからBへ一段階引き上げるということもできるということになります。評語をCからBに一段階引き上げるか否かの判断に当たっては、法テラス兵庫への新規配置の意義をどの程度のものと評価するかということが問題になろうかと思います。   次に、3点目でございますが、項目別評定調書には、常勤弁護士の人数が参考として記載してございます。もっとも常勤弁護士数につきましては指標や参考指標とはされておりませんので、評語を決するに当たってどの程度考慮するべきかということについては御留意いただく必要があるかと存じます。   最後、4点目でございますが、本項目の各年度の評価は、先ほど取りまとめた令和3年度の年度評価を踏まえますと、平成30年度以降、C、C、B、Bとなります。また、昨年度に実施しました見込評価ではCとなってございます。見込評価をCとした主な理由としましては、事件処理件数が年々減少し、実効性のある改善策を見いだすことが困難であるということ、また、常勤弁護士を配置できていない地方事務所が複数存在することなどが指摘されております。本項目の評語をC以外にする場合には、この昨年の見込評価を覆す事情があるかという点も問題になるかと存じます。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと思います。   まずは内田委員、いかがでしょうか。 内田委員 内田でございます。私はB評価でいいのではないかなと思っています。理由としましては、今、事務局から御説明のあった4点のうちの最初の事件処理件数についてですが、ここで二つの考え方を事務局に御紹介いただいたと思うんですが、私はこの事件処理数の指標としての設定の仕方についての先ほど述べたような考え方から、事務局が二つ述べた考え方のうちでは後半の、柔軟に考えることも可能だという考え方を支持するものです。   また、これも事務局の説明にあったかと思うのですが、令和元年にシステムの改定によって、たしか引継事件については件数にそれまでカウントしていたのをカウントしないことにしたといった事情があったかと思って、それもその前の基準に合わせてカウントすると、ここはもう少し増えるのではないかというのがあると思います。   また、事務局の2番目の、難易度が高で1ランクアップできる、期間中に兵庫に7年ぶりに配置に結び付いたといったようなこと、そして、四つ目の見込評価について述べますと、見込評価が確かにCですが、指標として挙げられている最初の事件処理件数自体は令和3年度は増加に転じておりますので、ここは前年の時点での見込評価から少し外れるものとプラスに評価すべき、新たに生じたその後の事情ということで考えることもできるかと思いますので、この見込評価を覆すだけの理由があると言ってもよいのではないかというふうに思っております。   以上から、私はBでいいのではないかなというふうに考えております。以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に大鷹委員、いかがでしょうか。 大鷹委員 私の結論はCです。まず、評価対象となる指標が常勤弁護士1人当たりの事件処理件数、これを唯一の指標としている以上は、これを基準に考えないと評価自体が曖昧なものになると考えます。そして、期間評価の対象期間の前年度の平成29年度の事件処理件数39件が基準値として設定されており、ここを出発点として、3%以上増加している場合には、目標を達成していると評価するというのが評価のコンセプトとされています。対象期間の最後の令和3年度の事件処理件数は33件であり、平成29年度の基準値を下回っています。令和元年度と令和2年度が達成目標を下回っているという理由ではなく、対象期間全体を通じて見た場合に、最終的に事件処理件数が出発点となる基準値を下回っているので、目標を達成していないと見るのが妥当ではないかと考えた次第です。   それから、令和2年度に兵庫に常勤弁護士が新規配置された事情を高く評価し、令和2年度の年度評価では、評語を自己評価のCからBに引き上げておりますが、一方で、それを踏まえた上で、期間評価の見込評価はCとした経緯があります。令和3年度にその見込評価を覆す事情があったかという点については、実績としては、令和3年度の事件処理件数が前年度より3件増加しておりますが、その程度の増加では見込評価を覆すまでの事情になっていないのではないかと考えております。   確かに内田委員がおっしゃるように、そもそも事件処理件数を唯一の評語指標とすることが評価方法として相当といえるか疑問があるという御指摘については、私ももっともだと思っておりますけれども、ただ、これを評価指標として決めた以上は、これを基準として考えるべきであり、安易に特段の事情を理由に評語を引き上げていくことは、評価の客観性が失われるのではないかという観点から、C評価としました。もっとも、当然ですけれども、こだわるつもりはないので、皆さんの御意見をお聞きした上で柔軟に考えたいと思っております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 池亀です。私の意見は、ほとんど内田委員と同じでございます。そもそもの出発点というところを考えても、やはり一番大きく影響したのは、令和元年度から引継事件をカウントしなくなったということは、やはりどのぐらいあったのだろうかということが推測できませんので、引継事件を入れていればもっと数字が上がったのではないかというのは、内田委員と同じように考えています。   また、内田委員もおっしゃっておられた、事件処理件数が指標になってはいるけれども、そもそもそれだけが基準になって評価の基礎になるということそのものについて、やはりそれだけでは測れない業務があるのではないかというふうに考えています。実際に地方事務所や支部の事務所などにお尋ねしたときにも、事件の数、事件を処理するということ以外にも非常に困難な相談をお引受けになっておられたり、そういう相談にすごく時間が掛かるというようなこともお聞きしています。   ですから、次の期の目標設定については、それを加味した上でということで板東理事長がおっしゃっておられていますが、大鷹委員がおっしゃるように、指標がそうである以上、基準となるものを、やはりそこを尊重していくべきだというお考えも、おっしゃるとおりかなとは思いますが、今申し上げたような事情があるということはBかCかという判断の中で大きく影響してくるように思いますので、やはりBでよいのではないかというふうに考えて、私はBというふうに意見を述べさせていただきました。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、和気委員、いかがでしょうか。 和気委員 私は、Cの評価といたしました。理由につきましては、大鷹委員の御意見ともかぶりますけれども、指標の方にいろいろ流動的な要素があったということで、判断がなかなかつきにくいということがあります。一方で、常勤弁護士が配置されていない地方事務所が複数存在するということで、これについてはやはり十分な努力はなさっているんでしょうけれども、原因の解明ですとか、新たなアプローチですとかが求められるのではないでしょうか。積極的にこのC評価を覆すような取組というものは、兵庫の事務所については了解しましたけれども、なかなか説得力を持ってBという評価を付けるに当たらなかったというところで、今後の改善の期待を込めて、Cという評価にいたしました。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   次に、長内委員は当初Cとのお考えであったところ、現在はBとお考えということでしょうか。 長内委員 はい。私は最初、Cという判断をいたしました。常勤弁護士1人当たりの事件処理件数が、平成31年度では引継事件をカウントしないということで34件に減りましたが、引継事件をカウントしなくなった年度から今回までの間の評価をどうするかということです。平成31年・令和元年度は34件、令和2年度は30件、令和3年度は33件であり、令和3年度は令和元年度と比較すると、同等あるいはそれ以下だという状況です。要は、引継事件をカウントしない年度間において、今回果たしてBとまで評価できるのか、そういうことでCと考えました。   一方、Bと変えたというのは、先ほど来お話が出ている、令和2年度の兵庫地方事務所の新設です。この点について考えると、非常に難易度の高い兵庫という土地で開設したという点は、その評価をワンランク上げざるを得ないと考えを改め、CからBに上げ、Bランクといたしました。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はよろしいでしょうか。追加の御意見等ございませんか。よろしいですか。   伺いまして、様々な御意見がございましたが、まとめますと、常勤弁護士1人当たりの事件処理件数という指標があり、この指標を基準とする限り、中期目標期間における目標を達成したとまでは言い切れず、出発点となる評語はCが妥当であるように思われますが、ただ、その背景には、今までの御意見でありましたように、業務統合管理システムの変更で引継事件を含めなくなったという変化があったことに加え、コロナ禍で従来どおりの対面による法律相談が困難になったという事情がございます。また、難易度が高い法テラス兵庫への常勤弁護士の新規配置を評価して、評語をBに引き上げることは可能かと思います。   さらに、令和3年度は事件処理件数が増加に転じており、見込評価と比べて前提とする事情が異なると考えられることや、もう1点申し上げますと、常勤弁護士の資質の向上に関して、令和3年度にはメンター制を導入し、常勤弁護士の先輩弁護士が後輩の弁護士を指導するという制度を導入するなど、新たな試みを行っております。このことは、将来における事件処理件数の増加につながり得ると期待されるように思います。この点も含めまして、評語はBとするということでいかがでしょうか。   よろしいですか。ありがとうございます。それでは、この期間評価につきましては評語Bということで、お認めいただきました。   次の項目に移らせていただきます。次は、項目1-5「関係機関等との連携強化」の年度評価についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価はBとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、4名の委員からはB、6名の委員からはCという御意見を頂いております。この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点について御説明をお願いいたします。 本田室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。ピンク色の紙ファイルの項目別評定の項目1-5、24ページを御覧ください。   本項目の指標は二つございます。一つ目の指標は、各地方事務所において地方協議会を毎年度開催する、二つ目の指標は、地方公共団体、福祉機関団体への業務説明を年度計画で定めた回数実施する、となってございます。   令和3年度におきましては、一つ目の指標は目標を達成したものの、二つ目の指標は、業務説明の実施回数につき、令和3年度の年度計画で1,000回と定めていたところ、実際の実施回数は556回にとどまりました。二つの指標のうち一つの指標が達成できなかった場合につきましては、各指標の達成の困難さ、未達成の程度、理由などを考慮して、Bと評価することもCと評価することも可能かと存じます。   法テラスの自己評価におきましては、業務説明の実施回数が年度計画を下回った理由につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、関係機関等が生活支援、感染症対策等の各種対応のために業務説明に参加する余裕がなかったことが挙げられております。また、対面オンラインに代わる業務説明の別の方式として、関係機関等に向けてYouTube動画を作成、周知し、その再生回数が合計3,404回であったということが記載されております。   したがいまして、評語を決するに当たっては、業務説明の実施回数が556回にとどまった点について、新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情があったといえるか、YouTube動画により業務説明の実施回数の不足分を補ったといえるかなどといったところが着眼点になるかと存じます。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まず、鳥本委員、いかがでしょうか。 鳥本委員 私は両方とも、年度も期間もBですけれども、その理由としましては、今ありましたように、地方事務所における地方協議会の回数というのは目標達成していると思うんですが、いわゆる協議機関、地方公共団体とか福祉機関等との業務説明会、確かに556回にとどまったんですけれども、このコロナの状況下におきまして、それに代わる努力、非常に、今説明がありましたように、YouTubeを通じたりとか、いろいろな代わりのことをやっていますので、それを評価すると、556回にはとどまりましたけれども、それを補って余りあるんじゃないかと思いますので、Bというふうに考えました。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございます。   次に、池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 私はCとさせていただきましたが、やはり1,000回という目標が556回になっているということは影響が大きいのではないかというふうに考えています。また、この令和3年度の目標値は令和2年度に設定しているということを考えますと、令和2年度もコロナの状況がございました。したがいまして、令和2年度に設定して、コロナの影響を踏まえてもできるのではないかと設定したのだというふうに受け止めさせていただきました。その上で、その設定目標の回数をクリアできなかったと考えますと、やはりこれをBにする理由というのは見当たらないのではないかと思いました。事務局から御説明のありました、そういう意味で一つ目のコロナの影響というものは、コロナの影響を予想した上での数字なのではないかというふうに考えますので、そこは一段階上げる要素には値しないのではないかと考えました。   また、二つ目のYouTubeの作成、これは本当に大きく評価できると思いますが、YouTube再生というのは、何分間のものかにもよりますけれども、最初から最後まで全部見て1回というふうにカウントされているのか、それとも、少し再生したけれども全て見ていないというようなものも含まれているのかとか、そこら辺のところがよく分かりませんので、業務説明を補うという場合の回数がどのぐらいなのかということも推測にすぎず、比較することができませんので、これで十分だというふうに考えることもなかなか難しいかなというふうに思いましたので、YouTubeの作成と再生回数を一段階上げる要素として含めることも難しいのかなと考えまして、Cとさせていただきました。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございます。   次に、奥山委員は当初、Bとのお考えであったところ、現在はCとお考えでしょうか。 奥山委員 奥山でございます。指標の一つ、地方協議会を毎年開催するのは目標達成していますが、業務説明の回数は残念ながら目標達成していません。令和3年度は。特に、コロナによってなかなか業務説明の実施が難しいというのは理解をいたしました。それに対応するため、YouTubeを行った点を、私は最初、非常に高く評価をいたしました。その後、事務局等の説明も踏まえてよく考えてみれば、業務説明というのは、1対N、かなり多くの人に説明することができる。多くの人に知ってもらうための業務説明と比較すると、YouTubeはどちらかというと一対一、つまり個人の一人が聞く可能性の方が高いだろうと思います。この3,404回の再生回数では多分、業務説明の回数と同じ効果は得られないではないかと考えて、残念ながらYouTubeの努力というものを加味しても、やはり令和3年度はCがふさわしいのではないかと考えを改めさせていただきました。   以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それぞれのお立場からいろいろな御意見を頂きました。ありがとうございます。このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はよろしいでしょうか。   本項目につきましても、先ほどの項目と同様、様々な御意見がございまして、それぞれごもっともだと思うのですけれども、まず、業務説明の実施回数を1,000回とする年度計画は新型コロナウイルス感染症の蔓延後に定められている、これも御指摘のあったところでありますけれども、それを考えますと、新型コロナ感染症による影響はやむを得ない事情であるとまではいえないということがあるかと思います。   そして、YouTube動画の再生回数が3,404回であったということが業務説明の実施回数の不足を補ったと認められるかどうかにつきましては、池亀委員御指摘のとおり、YouTubeの場合は最後まで見たのかどうかということが必ずしも明らかでないということもございますし、それから、奥山委員の御指摘のように、YouTubeは一対一で見るのに対し、業務説明は一対多くの人に情報が伝わるという点で、やはりYouTubeの3,404回で業務説明を補ったとまではいえないのではないかという御意見はごもっともかと思います。   YouTube動画の配信、これはコロナ禍において対面での説明ができないことの代替としては、とてもよいことだと私も思うのですが、もうひと工夫といいますか、アンケートのフォーマットを添付してお配りするなどして、視聴人数や視聴後の感想を知らせてください、今後の参考にしますからというようなお願いをして、実情を把握することに努めていたとすれば、再生回数3,404回の意義と、最後まで視聴した人がどのぐらいいるのかとか、実際これを視聴した人がどのぐらいいて、またどういう場面で視聴が行われたのか、会合のような形で視聴したことがあるのかどうかについての確認が取れて、対面での業務説明に大体このぐらい匹敵するというようなことも言えたかと思うのですけれども、そうした情報がないものですから、これは大変残念なことだと思います。   YouTube動画に着眼したところまではよかったんですけれども、今後もうひと工夫していただきたいという、そういう思いを込めまして、評語をCとして取りまとめさせていただいてもよろしいでしょうか。   BなのかCなのか、なかなか微妙なところだと思いますけれども、次の期間に期待するということで、Cでお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。   続きまして、項目1-5「関係機関等の連携強化」の期間評価につきまして、評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価はBとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、4名の委員からはB、6名の委員からはCという御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点等について説明をお願いいたします。 本田室長 事務局から御説明申し上げます。水色の紙ファイルの項目別評定の項目1-5、34ページを御覧ください。   先ほど御説明いたしましたとおり、本項目の指標は二つございますが、一つ目の各地方事務所における地方協議会の開催につきましては、平成30年度及び令和3年度においてのみ達成されておりまして、二つ目の業務説明の実施回数につきましては、達成されたのが平成30年度のみとなっております。各年度の評価は、先ほど取りまとめた令和3年度の年度評価を踏まえますと、平成30年度からB、C、C、Cとなります。このような各年度の結果等を踏まえて、中期目標を達成したと判断すればB、中期目標を下回ったと判断すればCと評価することとなろうかと存じます。   なお、昨年度実施した見込評価はBでございまして、見込評価では、平和3年度に全地方事務所での地方協議会の開催や、関係機関等への業務説明に努めることなどが期待されていたところでございます。   事務局からは以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは中村委員、いかがでしょうか。 中村委員 先ほど年度評価の方でお話しいただいた内容につきまして、同じような思考過程で評価をいたしまして、結果結論としてはCだということとなりますと、令和2年度におきましてもC、令和元年度につきましてもCということでございますので、期間評価としてはCということにならざるを得ないのではないかというふうに考えます。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   次に鳥本委員、いかがでしょうか。 鳥本委員 鳥本です。先ほどBということで言っていたんですが、いわゆる年度評価の先ほどのお話等を踏まえますと、年度評価の、例えば委員長等の説明をお聞きしますと、それを踏まえますと、期間実績は同じようなことになるので、Bの意見だったんですけれども、Cにならざるを得ないと思います。   以上です。 長谷部委員長 分かりました。   次に、増田委員も当初Bとお考えであったところを現在、Cとお考えでしょうか。 増田委員 はい。私も初め、Bというふうに考えておりまして、やはりコロナ禍の影響ということで1,000件は難しかっただろうということは理解いたしましたので、そのように考えました。ただ、その後よく考えまして、やはり令和2年度に1,000件の目標を設定したということ、それから、YouTube動画の内容についても、どなたが見たのかというような内容というのが把握できなかったことから、年度評価Cということも理解いたしました上で、期間評価についてはCというふうに思いました。   今後の目標件数の設定につきましては、業務説明の方法とか、その内容の程度をどのようにするのかということを検討した上で、それを含めた件数の設定をするということが求められるのではないかなというふうに思っております。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はよろしいでしょうか。   本項目につきましても年度評価と同様、様々な御意見があるかと思いますが、二つの指標の目標をいずれも達成したのは平成30年度のみであるということ、そして、見込評価では、令和3年度において関係機関等への業務説明に努めることが期待されていたにもかかわらず、目標の半数程度の実施回数にとどまったこと、そして、先ほども申し上げましたように、YouTube動画の配信につきましては、これがどの程度の効果を上げているかということが必ずしも明確でないということを考えますと、少なくとも現時点では期間評価をBとするまでの事情は認められないということで、Cと評価せざるを得ないように思います。   また、ただいま御意見を伺いましたところでは、Cが多数意見でもあるということでございますので、今回、期間評価の評語はCということで取りまとめさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございました。   評語の取りまとめは終了いたしましたが、本項目につきましては、関係機関等との連携強化ということで、和気委員から、外国人支援者との連携や外国人支援に詳しい弁護士の必要性に関する御意見を頂いていると伺っておりますので、併せて御意見を頂戴したいと思います。和気委員、よろしくお願いします。 和気委員 前回も質問したかと思いますけれども、いわゆる精通弁護士というような指標等もあったかと思いますけれども、現在このコロナ禍ということもありまして、様々なステータスで在留している留学生、それから技能実習の方々も含めて、非常に厳しい状況に置かれており、法律相談のニーズが高まっている中で、そういう方々に対するきちんとした法制度がないというところが問題です。その中でも、やはり言語であったり文化というものに精通した弁護士の方を各地域、とりわけ、去年も四谷の方を訪問させていただきましたけれども、もしかしたら地方の方が問題が深刻なのかもしれない。その辺の実態がまだ十分に分からないということもあり、支援団体の皆さんが一番詳しいような状況なんですけれども、もう少し地方も含めて支援の在り方というものを考えていく上でも、この領域の精通弁護士の配置等も今後お考えいただければ有り難いと思いました。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。関係機関として外国人支援者との連携等、これにもう少し積極的に取り組んでほしいという御意見かと思います。法テラスの業務実績報告にも、この外国人支援者との連携等につきまして記載がございましたけれども、ただいまの和気委員の御意見につきまして、引き続き法務省と法テラスにおきまして御検討いただければと存じます。よろしいでしょうか。   次に、項目2-11「適切な(犯罪被害者)支援・援助の実施」の年度評価についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価はAとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、8名の委員からはA、2名の委員からはBという御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。よろしくお願いします。 本田室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。ピンク色の紙ファイルの項目別評定、項目2-11を御覧ください。   本項目の指標は二つございます。一つ目が、精通弁護士を前年度以上とする、二つ目が、全地方事務所において女性の精通弁護士を複数名確保する、でございます。また、参考指標としまして、DV等被害者法律相談援助の実施件数が挙げられてございます。   令和3年度の実績を御覧いただきますと、二つの指標はいずれも目標が達成されており、参考指標のDV等被害者法律相談援助の実施件数は11件の減少となってございます。このような実績につきまして、所期の目標を上回る成果が得られたと認めればA、目標を上回る成果が得られたとまでは認められないと判断すればBと評価することとなろうかと存じます。   なお、目標を上回る成果を得られたか否かを判断するに当たりましては、先ほど御説明しました業務実績評価に係る基本方針、机上配布資料の方ですが、そちらには目安として、定量的指標においては計画値の120%以上とする旨の記載がございます。もっとも、本項目のように指標が複数存在する場合の判断方法ですとか、二つ目の指標のように120%以上という状態が観念し難い場合の判断方法等につきましては、特に明確な決まりはございません。したがいまして、各指標の目標を達成する意義や困難性、DV等被害者法律相談援助の実施件数のほか、犯罪被害者支援の適切な実施に向けた各種取組の状況などを踏まえて御判断いただければと存じます。   以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは内田委員、いかがでしょうか。 内田委員 内田でございます。私はA評価でいいのではないかと思いました。指標の数字で言いますと、DV等被害者法律相談援助実施件数が令和2年度と比べると令和3年度、減っておりますが、令和2年度の増え方というのが、その前年度の平成31年、令和元年度から見るとプラス151件ということで、極端な増え方をしているんですね。令和3年度はそこからマイナス11件で、平成31年度、令和元年度までと比べると、やはり飛躍的に伸びているということ自体は確認できるのではないかと思います。   また、一番上の精通弁護士の数は前年以上に伸びていますし、これは扶助の契約弁護士数の伸びとかと比べても、精通弁護士の確保というのは結構私はハードルは高いと思うんですが、そういったものよりもむしろその伸び方というのは、率でいえば伸びているのではないか、こういったことは十分に評価できる、A評価にふさわしいのではないかというふうに思っております。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 池亀です。私は、目標を大きく上回るとまでは認められないのではないかというふうに考えまして、Bとさせていただきました。その理由としては、精通弁護士の増加については微増であって、配布いただいた別途一覧表の資料を見ますと、各単位会によっては横ばい、あるいは減少している会もあるようにお見受けいたしました。また、女性の弁護士の先生の数についても、今年達成したというよりは昨年度からも達成済みの数字でありますので、目標を大きく上回るという先ほどの指標を御説明いただきましたが、120%というところをなかなか判断しづらいところではありますけれども、そこまでの評価、一段階上げるという評価には至らないのではないかというふうに考えました。   ただし、今、内田委員から御説明のあった相談件数につきましては、単に昨年度より下がっているというところだけを見るのではなしに、その前の令和元年度の数字から令和2年度に向けてどのぐらい上がったのかというところも見た上で、そこを基準にして考えますと、令和3年度の件数というのも、2年度から下がっているとはいえ、大きな増加数がございますので、Bという評価にこだわるものではないので、その点を評価して、ということでもよいのではないかというふうに考えています。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   次に大鷹委員、いかがでしょうか。 大鷹委員 内田委員や池亀委員のおっしゃるとおりの観点から、A評価でよろしいのではないかと思っております。 長谷部委員長 ほかに御意見はないでしょうか。   長内委員、どうぞ。 長内委員 私もAという評価です。コロナ禍において軒並み各種件数が減っている中で、この2-11のDV等被害者法律相談援助実施件数において大きく件数を増やしていると、これは非常に特筆すべきものではないかなと考えております。この点からAという評価をさせていただきました。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。   それでは、このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じます。本項目につきましても様々な御意見がございますが、二つの指標の目標をいずれも達成したことに加え、参考指標であるDV等被害者法律相談援助の実施件数について高い水準を維持したと、これは皆様の一致するところかと思います。また、犯罪被害者支援業務の周知や質の向上に向けた取組を十分に行っているという点も考慮しますと、Aと評価できるように思います。Bという御意見の方からも、必ずしもそれにこだわるものではないという御意見を頂きましたので、Aとして取りまとめさせていただきたく存じますが、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございました。   続きまして、この項目2-11「適切な(犯罪被害者)支援・援助の実施」の期間評価についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価はAとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、8名の委員からはA、2名の委員からBという御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明をお願いします。 本田室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。水色の紙ファイルの項目別評定2-11、71ページを御覧ください。   先ほど申し上げましたとおり、本項目は二つの指標がございます。この二つの指標につきましては、平成30年度に精通弁護士の人数が減少したことを除けば、全ての年度で目標が達成されております。また、参考指標であるDV等被害者法律相談援助の実施件数につきましては、令和元年度まで800件強であったところ、令和2年度以降は1,000件弱に増加しているところでございます。各年度の評価は、先ほど取りまとめた令和3年度の年度評価を踏まえますと、平成30年度からB、B、A、Aとなります。このような各年度の結果をもって、中期目標を上回る成果を終えられたと判断すればA、目標を上回る成果が得られたとまでは認められないと判断すればBと評価することとなろうかと存じます。   なお、昨年度実施いたしました見込評価はBでございますが、見込評価では令和3年度以降において潜在的なニーズへの対応、被虐待児やその周囲の方々による法テラスへのアクセスの促進等が期待されていたところでございます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは増田委員、いかがでしょうか。 増田委員 私は、A評価とさせていただきました。精通弁護士を確保するというのは非常に難しいということと、それから、特にDVとか、非常にセンシティブな対応を求められる、これは法律の知識だけでなく、人間性であったり対応力であったりということが必要になります。また、女性弁護士ということについても、女性ならではの場面というのが必要になると思います。そういうところを維持するということは非常に難しいと思いますので、そこが達成できているということを評価したいと思います。今、コロナ禍というところで、子供への虐待とかDVとか、それからあと、実はオンラインゲームとかそういうところでの子供の被害というものが非常に多くなっていて、家庭内においての問題が露見しにくいという状況というのがあるものですから、次回以降の期待も込めまして、A評価というふうにしたいと思います。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   次に、和気委員いかがでしょうか。 和気委員 私の方は、犯罪被害者支援が非常に重い課題でありますことから、目標が達成されたということは評価しますが、ニーズが十分に充足されているかというところで、潜在的なニーズという部分を考えたときに、判断が非常に難しく、Bということも考えました。しかしながら、先ほどの令和3年度の評価がAということになり、また、一定の目標が満たされているということを踏まえると、期間評価としてはAでもいいのかなと今は考えております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 先ほど年度評価の方でも少しお話しさせていただきましたが、DV等被害者法律相談援助実施件数について、令和2年度、令和3年度と1,000件近くまで増やし、他方、ほかの各種事業に関する項目等では実施件数を軒並み減らしている中で、高い実績を上げたことを評価し、A評価で結構です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ほかに御意見はございますか。よろしいでしょうか。   それでは、このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じます。本項目につきましても様々な御意見があろうかと存じますが、まず、平成30年度を除き中期目標期間を通じて二つの指標の目標を達成したことに加え、参考指標であるDV等被害者法律相談援助の実施件数を800件程度から1,000件程度の水準まで増加させたこと、見込評価で求められていた児童虐待事案の司法アクセス向上に取り組み、令和3年度において児童虐待事案のDV等被害者法律相談援助の実施件数を増加させたこと等からすれば、Aと評価できるように思います。また、Aが多数の御意見であるということもあるかと思います。   そして、これも皆様御指摘くださっていたところでありますけれども、DVや児童虐待の被害者のニーズの把握というのは、恐らく消費者被害などと比べても非常に難しいということがあろうかと思います。被害者の方から進んで相談を求めて来るということが必ずしも期待できないという状況下で、このニーズを把握するのに困難もあったと考えられますが、そこを相談援助の実施件数を評価期間を通じて増加させていることは、評価に値すると思います。したがいまして、評語はAということで取りまとめさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。   ありがとうございました。   それでは、ここで15分ほどの休憩を取りたいと存じます。私の時計で今、42分ぐらいですので、57分ぐらいまでということで、休憩を取りたいと思います。           (休     憩) 長谷部委員長 それでは、再開させていただきます。   次の項目として、項目5-23「業務内容の周知を図る取組の充実」の年度評価についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価はBとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、7名の委員からはB、3名の委員からはCという御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明をお願いします。 本田室長 それでは、事務局から御説明を申し上げます。ピンク色の紙ファイル、項目別評定の項目5-23、110ページを御覧いただけますでしょうか。   本項目の指標は二つございます。一つ目の指標は、業務認知度を中期目標期間を通じて増加させることでありまして、二つ目の指標は、ホームページの年間ページビュー数を第3期中期目標期間中の年間平均以上とすることでございます。また、参考指標として名称認知度も記載されてございます。   令和3年度の実績を御覧いただきますと、ホームページの年間ページビュー数が基準値及び前年度を上回り、二つ目の指標は達成した一方で、業務認知度が減少したため、一つ目の指標は未達に終わり、また、参考指標である名称認知度も減少しております。   法テラスの自己評価におきましては、業務認知度、名称認知度の減少につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響による外出抑制や、業務説明の機会の減少等のため、他の関係機関の認知度も減少傾向にあるということ、また、年齢別認知度や認知経路を考慮した上、多様な媒体を利用して若年層、高齢者、外国人等の各層に対応した適切な周知広報活動に取り組んだことなどが記載されております。   したがいまして、評語を決するに当たっては、業務認知度、名称認知度の減少にやむを得ない事情があったと評価するか否か、令和3年度における業務認知度等には反映されなかった周知広報活動をどのように評価するか、などといったところが着眼点になるかと存じます。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは中村委員、いかがでしょうか。 中村委員 私は、こちらについてBと評価したというふうに記憶しておりますが、今御説明いただきましたとおり、業務認知度、名称認知度といったところにつきましては目標を達成していないということなんですけれども、ホームページの年間ページビュー数については増加をしているということと、前回御紹介を頂きましたように、広報活動につきまして非常に、新しい動画を作成される等、効果的な活動に取り組まれたというところをもちまして、Bという評価とさせていただきました。   以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   次に奥山委員、いかがでしょうか。 奥山委員 私は、Cといたしました。一つは、業務認知度がやはり減少していると、その一つの理由として、アンケートの結果、他の関係機関の認知度も同様の傾向が見られるということを法テラスは理由付けをしています。他の関係機関の認知度が下がるということと法テラスの認知度が下がるというのが仮にパラレルという関係があるということであれば、そのアンケート自体の信頼度の話になってしまい、そうすると過去のアンケートの結果の信頼はどうなんだという議論になってしまいます。こうした、他の関係機関が下がったと同様な傾向にあることは、自己の下がったことを補足する理由にはならないと思い、Cとさせていただきました。   以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   次に増田委員、いかがでしょうか。 増田委員 私は、Bと評価いたしました。非常に認知度を上げるというのは難しいというふうに、私たちの業界においても思っております。やはり今、様々な相談窓口がある中で、法テラスの重要性というのをアピールすることはすごく、更に難しいのかなというふうにも思うところがあります。また、一方でホームページのビュー数とか、それから外国人の方とか、高齢者の方向けのテレビ広告とか、様々な多様な対象に対してのアピールの仕方を工夫してきたという、そのことをもって、B評価でいいのではないかなというふうに思いました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかに御意見はございませんか。よろしいでしょうか。   では、このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じます。本項目につきましても様々な御意見がございますが、業務認知度、名称認知度の減少につきましては、法テラスの説明によりますと、新型コロナウイルス感染症の影響が否定できないと、また、他機関の認知度も同様に減少傾向にあるのであればやむを得ないとされております。この点についても、他機関の認知度との相関関係はどうあるべきなのかということをもう少し追及していきますと、ちょっとよく分からないところもあるのかもしれませんけれども、少なくとも認知度の減少は法テラスのみではなかったということは言えるのかと思います。   そして、御意見、御指摘ありましたところですけれども、多様な媒体を利用した周知広報活動に取り組んでいるということを勘案しますと、Bと評価できるように思いますし、また、皆様の御意見の多数もBであるというふうに思われますので、もちろん御異論はあるかとは思いますが、評語はBとして取りまとめさせていただければと存じますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。   どうもありがとうございました。   続きまして、この項目、同じ5-23の「業務内容の周知を図る取組の充実」の期間評価についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価はBとなっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、9名の委員からはB、1名の委員からはCという御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明をお願いします。 本田室長 事務局から御説明申し上げます。水色の紙ファイルの項目別評定5-23、117ページを御覧ください。   先ほど御説明いたしましたとおり、本項目の指標は二つございますが、一つ目の業務認知度の指標につきましては、目標が達成されたのが平成30年度及び令和2年度となってございます。二つ目のホームページの年間ページビュー数の指標につきましては、目標が達成されたのが令和2年度及び令和3年度となっております。また、各年度の評価は、先ほど取りまとめました令和3年度の年度評価を踏まえますと、全てBでございます。このような各年度の結果をもって、中期目標を達成したと判断すればB、中期目標を下回ったと判断すればCと評価することとなろうかと存じます。   なお、昨年度実施いたしました見込評価もBでございました。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まず鳥本委員、いかがでしょうか。 鳥本委員 鳥本です。私は、年度も期間も含めましてBでいいと思います。というのは、確かに業務認知度、若干の変動はあるんですけれども、おおむね、そんなに激減したというわけじゃなくて、若干減っていることと、ホームページの数は若干増えていますので、そういった点を踏まえますと、やはり着実に期間としてやっているんじゃないかと評価していいと思いますので、Bです。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、奥山委員、いかがでしょうか。 奥山委員 私、先ほど意見を申し上げましたように、年度評価をCとさせていただきました。委員会の結論はBということで、私も同意をしております。その上で、期間評価を決めるときに、私は自分の意見、令和3年度は年度評価をCとしました上で考えたときに、業務認知度をやはり中期目標期間を通じて増加をさせていくということは、平成30年度と令和3年度という二つの期間を見てみると、より重視されるのは、平均的にいいということではなくて、今はどうなんだということを重視して、この達成目標というのを考えた方がよろしいのではないかなと思っておりました。したがって、令和3年度が14.5%で下がったということなので、私は、年度もCでございましたので、期間の方もCとさせていただいております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 私は、Bと評価いたしました。令和3年度は業務認知度が14.5%、それから名称認知度が52.1%、それぞれ過去8年間の中で下から2番目という状況で、決していい数字ではないとは思いますが、中期目標期間という期間全体から評価すると、十分に効果の高い広報活動を実施したと認められます。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ほかに御意見はございませんか。よろしいですか。   それでは、このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じます。本項目につきましても様々な御意見がございます。また、認知度の測り方につきましても、どういう方法で測るのかということも含めまして、いろいろ課題があるのかもしれませんけれども、取りあえず現在ある数値を前提といたしますと、中期目標期間を通じて業務内容の周知を図る取組は十分に行われているのではないかと、具体的には、例えば認知度の低い若年層を対象としたYouTube動画の配信を行っていることですとか、また、外国人向けの外国語による情報発信などにも取り組んでいるということですので、それぞれのニーズに応じた認知度の改善、業務内容の周知ということは試みられているのであろうというふうに考えられます。そして、令和3年度の業務認知度、名称認知度の減少にはやむを得ない面もあるのではなかろうかということを考えますと、Bと評価できるように思います。もちろん御異論があることは承知しておりますけれども、全体としてBという御意見が多数であるかと思いますので、評語はBとして取りまとめさせていただきたく存じますが、いかがでしょうか。よろしいですか。   どうもありがとうございました。   ここから先は、評語が分かれている項目ではございませんが、重要度や難易度の高い項目や、個別に各委員から改善策等について御意見を頂いた項目のうち主な項目について、改めて御意見を頂戴できればと思っております。   まずは、項目1-3「一般契約弁護士・司法書士の確保」でございます。この項目につきましては、内田委員から、民事法律扶助契約弁護士数の増加幅に関する御意見を頂いているかと存じます。内田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 内田委員 内田でございます。この点について、この鈍化傾向の原因について何か具体的なことを特定できるようなことをイメージしているわけではないんです。ただ、ほかの契約の項目と比べると、鈍化がやはりちょっと目立つような気がするので、ここは来年以降もちょっと留意はしておいた方がいいのではないかという、そういう注意喚起の趣旨の意見でございます。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。確かにちょっと鈍化傾向が目立つということが気になるところでございますので、来年度以降も留意していただければというふうに思います。引き続き法務省と法テラスにおきまして御留意いただくということでお願いします。   ほかに、この項目について御意見はよろしいでしょうか。   それでは、本項目につきましては年度評価、期間評価ともに自己評価及び原案がBという評語で一致しておりますので、そのとおりBで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。   ありがとうございます。   次に、項目1-4「事務所の存置等」でございます。この項目につきましては、内田委員から、地方過疎地域事務所の設置について御意見を頂いているかと存じますが、内田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 内田委員 内田でございます。ここは、ある意味では過去の苦い経験といいましょうか、意見の中にも書いたんですが、北海道の北見枝幸地区に7号事務所を出せないかということで、法テラスの方と当時の日弁連とでもって動いたことがあるんですが、結局は、事務所を設置するだけの法律的な需要についての裏付けが乏しいのではないかという、特に財務省の意見とかもございまして、断念したというふうに理解しております。その後、日弁連でいわゆるひまわり基金の法律事務所をここに設置して、もう一任期終わるほどの期間経っているんですが、実際開設してみると相当の需要件数が過去あって、今後も望まれることが数字上ももう出ております。   そうすると、やはり未開設の地区で事件需要の、法律の需要の読み方というのは、もう少し柔軟に考えていく必要があるのではないか、では柔軟なのは具体的にどういうことをいうのかというのは、これはまた非常に難しいんですけれども、そういった過去のちょっと苦い経験も踏まえて、これもある意味では注意喚起的に、意見として述べさせていただいた次第です。   以上です。 長谷部委員長 内田委員、どうもありがとうございました。日弁連と協議を行うなどの事務所の新規開設に向けた取組については、見込評価でも御指摘があったと承知しておりますので、引き続き法務省と法テラスにおきまして御検討いただければと存じます。   ほかに、この項目につきまして御意見はよろしいでしょうか。   それでは、本項目につきましては、年度評価、期間評価ともに自己評価及び原案がBという評語で一致しておりますので、そのとおりBで取りまとめたいと存じます。よろしいでしょうか。   ありがとうございます。   次に、項目2-6「適切な情報提供の実施」でございます。この項目につきましては、増田委員から、情報提供の充実のためのチャットボットの導入等について御意見を頂いております。増田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 増田委員 今、デジタル化ということが推進されている中で、チャットボットであるとか、ホームページのFAQの充実とか、いろいろこれからも取り組まれると思います。様々な窓口というか入口ですね、それを設置するというのは非常に有益ですし、それから、若い方だけでなく、今後はインターネットを利用する方、幅広い方が利用して、あと時間などを関係なく使えるという意味からも、非常に有益なツールだと思います。ただ、一企業の相談窓口と違って、ありとあらゆる相談が入ってくるということからすると、そのチャットボットの性能というもの、それからメンテナンス、それが非常に難しいし、常にバージョンアップしていかなくてはいけないというところがあります。そして、相談者がどういう質問の仕方をするのかというところで回答が違ってくる可能性がありますので、質問の仕方についての、キーワードを入力するのか、最低限これとこれを入れてくださいというようなことを入れるのか、ちょっとその質問の仕方についての工夫も必要なのかなというふうに思います。いずれにしても、若い方、高齢者、それからインターネットリテラシーの高い方、低い方、様々いらっしゃいますので、直接対応できる窓口とともに充実していただくことを期待しております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に、この項目に関連しまして、大鷹委員から、デジタル化について御意見を頂いております。大鷹委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 大鷹委員 現在、裁判手続のデジタル化の取組が進められており、今後は民事裁判の口頭弁論や訴えの提起自体がオンラインで行われる時代が到来します。法テラスとしても、裁判手続のデジタル化に対応できるような仕組みを構築したり、支援を行う必要があると考えます。その場合に考えなければいけないのは、利用者には多様な属性の者がおり、チャットボットに対応できる利用者もいれば、高齢者はなかなかそれに対応できない、あるいは外国人には言語の違いによるコミュニケーションの問題があるなど、利用者のそれぞれの属性に応じて、様々なニーズがあるので、そのニーズを拾い上げながら、デジタル化への対応を考えていただきたいというのが、私の意見です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   先ほどのチャットボットの点も含めまして、このデジタル化ということにつきましては、ただ今、大鷹委員が御指摘くださいましたように、民事裁判のIT化というのも現在進んでおりますので、法テラスにもこの対応が必要になってくるのだろうと思います。この点に関する法テラスの考え方について、何か事務局の方で把握されていることはございますか。 本田室長 御質問ありがとうございます。法テラスにおきましては、業務自体のデジタル化、抜本的な改革というものを進めるとともに、今御指摘いただきましたとおり、民事裁判等の手続のIT化に対応するための体制整備に向けた取組というものを進めてございます。当然、利用者の方の利便性ということを考える必要があると思いますので、今御指摘いただきましたような属性ということに対応するというようなことも踏まえまして、適切に今後も法務省と法テラスと協議した上で対応していきたいと考えてございます。   以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   大鷹委員、よろしいでしょうか。 大鷹委員 結構です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   和気委員からもデジタル化について御意見を頂いておりますので、和気委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 和気委員 高齢者の件ですかね。 長谷部委員長 そうですね、はい。 和気委員 去年も申し上げたかと思うんですけれども、高齢者につきましては特に、デジタル化の波に乗れない方が非常に多くおられます。今、各地域ではICT支援の取組というのを強化しておりますけれども、まず一つは、やり方が分からないという方、それからもう一つは、そもそもそういう機器を持っていないという二つのバリアがありまして、後者については、より経済的な支援というのも必要になってまいります。前者につきましても、なかなかこちらから働き掛けないと、持ってはいても電話しか使えないというような方も多いですし、かなり少人数で、しかもそばについて一対一でフォローしてあげるような、きめ細かい体制が必要になってきます。ということで、デジタル庁とか様々なデジタル向けのワクチンの予約ですとか、いろいろなことが普及しつつも、高齢者についてはなかなか、すぐに一朝一夕に進まないという現状がございます。法律相談も含めまして、高齢者のデジタル支援というものを重視していただきまして、支援の方法ですとか、あるいは相談形態の多様化ですとか、いろいろな方面から御助力いただければなというふうに思います。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございます。先ほどの民事裁判のIT化に関しましても、そういった問題に対応し切れない人たちのサポートをどうするかということが非常に重要なテーマになっております。法テラスにはそういった支援にも積極的に取り組んでいただきたいと私も思う次第でございます。   ほかに何か御意見はございますか。   では、本項目につきましては、年度評価、期間評価ともに自己評価及び原案がAという評語で一致しておりますので、そのとおりAで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございます。   次に、項目2-8「民事法律扶助業務」に移りたいと思います。この項目につきましては、内田委員から、巡回相談やワンストップ型相談の更なる充実について御意見を頂いております。内田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 内田委員 ここは、法テラスの取組自体が非常に、特に巡回相談の実施をして相談場所化につなげるといったようなことというのは、非常にすばらしい取組だと思っております。東日本大震災のときに被災地に設置された、いわゆる臨時出張所での実績等もちょっと踏まえての意見になるんですが、実は相談される方というのは、自分の相談が法務にまたがることなのか、税務にまたがることなのか、あるいは建築にまたがることなのか、御自分でもよく整理できていないという方がよくいらっしゃいます。特に、大規模災害のようなときの被災者から受ける相談といった、幾つかの専門家の領域にまたがるような相談があって、それがどこが一番大事な相談のポイントなのかというものも、相談される方自身がよく理解していない場合が多いというのは経験的に感じているところです。   そういった中で、法テラスの臨時出張所などで実施したよろず相談というのは非常に注目できる、いろいろな、弁護士だけではなくて司法書士さん、税理士さん、あるいは不動産鑑定士さんといったような、そういう幾つかの専門の方の相談を設けるのをよろず相談という名称でやっていたと思うんですが、これもまた非常にすばらしいことだと思います。ただ、よろず相談をやる上で、私は一つ、法テラスならではのできることがあって、それは、相談にいらした方から最初にいろいろなことをお聞きしたときの、その振り分け作業というか、コーディネート作業が必要なのではないかなと思っております。そこがよくできるかどうかによって、その後の相談がうまくいくかどうかという、そこの成否が決まっているような気がいたします。実は、何というんですかね、アウトリーチと専門家相互の連携というのが、この二つのポイントというのが、法テラスが一時期というか、今でもだと思いますけれども、いわゆる司法ソーシャルワークという言葉で表せるようなものの特徴が、このアウトリーチと専門家相互の連携というところに表れているかと思うんですが、これが正に実践的に出てくるのが、いわゆるワンストップ相談の場所だと思っておりますので、ここは何とぞ、法テラスが今後力を入れる一つなのではないかということで、付加的に意見を述べた次第でした。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。非常に重要な御指摘と存じます。   様々な相談形態の活用という観点で、ワンストップ型相談につきましては池亀委員からも御意見を頂いておりますので、池亀委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 池亀委員 池亀です。現状、私が地元で法律相談というか、いわゆる相談会を行うときには、司法書士単独でやるというより、司法書士会でやる場合はそうですが、やはり今、内田委員がおっしゃられたように、例えば後見の相談を受けますというような相談会であっても、弁護士の先生、司法書士、社会福祉士の先生、税理士の先生、あとは土地家屋調査士の先生なども含めて相談をすることが多いです。相談会の日程にもよるので、全部今申し上げた専門家が出てくるということでありませんが、基本的には法律職と福祉職と、あと税務の関係が分かる職能の先生と一緒に法律相談をするという形になっています。   後見の相談を受けておりますと、必ずと言っていいほど相続の相談も入ってくることが多いです。その場合には、小規模宅地の減税が使えるのかとか、そういうことまではなかなか法律職が深く分からない部分もございますし、また、曖昧な知識でお答えしてしまうことは税金に関わってくることなので、やはり軽々には答えられないということもございます。また、土地の問題に関すること、大体不動産が入っておりますので、土地の問題などに関しては、隣接職業といわれている土地家屋調査士の先生の仕事も我々司法書士もいま一つ分からないところもあって、非常に深い相談になる場合もあります。したがいまして、今、内田委員のおっしゃられた、そういった複合的な相談になっていくことを想定した上で、複数の専門職が関わって相談を受けるということは、実際の私の執務の中でも行っていて、非常に有用だということは感じております。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。実情もよく分かりました。   続きまして、ワンストップ型相談につきましては、消費生活相談の観点から増田委員からも御意見を頂いております。増田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 増田委員 消費生活センターは、もともとは事業者と消費者との関係において商品、役務に関するトラブルについて御相談を受ける場所ではあるんですが、最近はそれだけではなくて、多重債務はもちろんですし、ギャンブル依存症であったり、公益通報であったり、様々な相談を受け付けるということも求められている場所になっています。そうなってきますと、やはりそこで解決はできませんので、必ず連携先というのが必要になります。高齢者の消費者トラブルなどは、それを解決したとしても、その人のその後の生活を安全なものにするためには福祉関係との連携というのが必ず必要なので、生活保護の法律であるとか、介護関係の知識とか、そういうものをもって助言したり連携したりということが今、実際に行われているところです。   そういう意味で言うと、法テラスは正にそういうことが、既にやっていらっしゃると思いますが、これからも重要なワンストップの窓口として存在し続ける必要があるのかなというふうに思います。これから、自然災害であったりコロナ禍という状況で、国民が非常に混乱すると、どこに相談していいのか分からない、どこかに電話を掛けてもつながらないといった場合、とにかくどこでもいいから掛けようという傾向があって、そういうときに全く関係のない御相談とかというのが入ってくるようなこともございました。そういうような状況というのもこれからも考えられますので、そういうときに是非機能を発揮していただければなと思っております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   様々な御意見を頂きましたけれども、これらの御意見につきましては今後、法務省と法テラスにおいて御検討いただければと存じます。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。法テラスの活動に関する非常に重要な論点かと思いますが、よろしいでしょうか。   本項目につきましては、年度評価、期間評価ともに自己評価及び原案がBという評語で一致しておりますので、そのとおりBで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございます。   それでは、その他の項目につきまして、何か御意見ございますでしょうか。今まで取り上げた以外の項目で、何かあればお願いします。   奥山委員。 奥山委員 評価そのものを変えるとかいう議論ではなくて、意見として、4-19を御覧下さい。4-19は財務内容の公表でございます。二つ、セグメント情報の開示とデータの簡潔な説明となっております。セグメントの方につきましては、これは会計基準でルールが定まっておりますので、恣意的に変えるということはできません。その上で、データの簡潔な説明は、独立行政法人の事業報告に関するガイドラインに基づいて、分かりやすくなるように従来から取り組んでおります。大変立派な取組だと思っております。ただ、このガイドラインの中には、グラフ、図表、見出しを活用する等というようなことも記載されておりますので、こうしたことも踏まえて、また一層、読みやすくなるように引き続き取り組んでいただきたいと思います。   以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。   どうもありがとうございます。   これらの項目の評語につきましては、自己評価と委員の評価の評語が全て一致しておりますので、全ての項目につきまして原案のとおりで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございました。   以上で、個別の項目別評定の取りまとめは終了となります。   なお、それぞれの御討議の中で頂いた御意見等につきまして、どういう形で表現するかということも含めまして、取扱いは事務局と私に御一任いただければと存じますが、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございます。   続きまして、議事(1)、(2)業務実績評価(評価の概要、総合評定)について、というところに入りたいと存じます。   資料1と資料2の年度評価及び期間評価に係る評価の概要、総合評定案につきまして、取りまとめをしたいと思います。総合評定につきましては、各委員の評語に関する御意見はBで一致しております。評価の概要や総合評定につきまして、何か御意見のある委員はいらっしゃいますでしょうか。   いかがでしょうか、特にございませんか。   どうもありがとうございました。   それでは、総合評定の評語につきましては、それぞれ原案どおりとさせていただきます。   以上で、議事(1)及び議事(2)の年度評価及び期間評価については終了いたします。どうもありがとうございました。   ここで、本日取りまとめました業務実績評価等の今後の取扱いについて、事務局から御説明をお願いします。 本田室長 本日の御討議の内容につきましては、資料1及び資料2に反映をいたしまして、8月15日月曜日頃までに委員の皆様に最終的な確認依頼をさせていただく予定にしております。委員の皆様に御確認をしていただく締切りにつきましては、依頼をさせていただく際に改めてお伝えいたしますが、8月23日火曜日午後6時とさせていただく予定でございます。短期間での御対応をお願いすることとなり大変恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。   その後、長谷部委員長に最終確認をしていただき、内容を確定いたします。確定いたしました年度評価及び期間評価につきましては、その後、公表手続を行うとともに、総務省の独立行政法人評価制度委員会に参考送付させていただく予定となっておりますので、お含みおきいただきたいと思います。 長谷部委員長 ただいま事務局から説明がありましたような手順で当評価委員会としての評価を取りまとめたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。   続きまして、議事(3)財務諸表の承認についてに移りたいと思います。   財務諸表の承認に関する意見についてお諮りいたしたいと思いますが、前回の会議におきまして、法テラスから令和3事業年度の財務諸表等に関しまして御説明を頂きましたが、法務大臣がこの財務諸表を承認することに関しまして、承認を相当としないとの御意見はございますでしょうか。   ございませんか。それでは、財務諸表については当評価委員会としては承認して差し支えないとの意見を申し上げることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。   それでは、そのようにさせていただきます。   続きまして、議事(4)日本司法支援センターの退職役員の業績勘案率の決定について、お諮りいたします。   まず、この議事の趣旨につきまして、事務局から説明をお願いします。 本田室長 御説明いたします。本年3月に板東久美子氏が法テラスの理事長を退任されたこと、また、現理事長であります丸島俊介氏が法テラスの理事を退任されたことに伴いまして、今般、机上配布資料B-1のとおり、法テラスから退職手当を算定するために必要となる業績勘案率の算定依頼がなされてございます。   そこで、当委員会が定めました机上配布資料B-5の「日本司法支援センターの役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法について」に基づきまして、御両名の業績勘案率を算定していただく必要がございます。業績勘案率は、先ほど取りまとめを頂いたものを含む当該役員在籍期間の法テラスの業績評価から算出するということになってございます。   理事長につきましては、中期目標期間の個別評定項目の評語を使用しまして、項目ごとに、Aであれば1.5、Bであれば、1.0、Cであれば0.5にそれぞれ勘案をし、それを足し合わせたものを項目数で割ることにより算出いたします。また、理事につきましては、各年度の個別評定項目の評語を使用しまして、項目ごとに同様に換算し、足し合わせたものを項目数で割ることにより算出いたします。このような計算を行いますと、板東前理事長、丸島前理事の御両名とも業績勘案率は1.1となります。このほか、特段の事情があれば加減算も可能とされておりまして、配布資料B-2、3の御功績等も参考にしながら、最終的な業績勘案率を決定していただきたいと思います。   以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   それでは、板東前理事長と丸島前理事の業績勘案率を決定したいと思います。計算結果によると、両名とも1.1になるとのことですので、1.1ということでよろしいのではないかと思われますが、いかがでしょうか。御意見があればお伺いしたいと思います。   よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。   それでは、板東前理事長と丸島前理事の業績勘案率につきましては、いずれも1.1に決定させていただきます。   以上をもちまして、本日の議事につきましては全て終了ということになります。   最後に、事務局から議事録の取扱い等についての説明をお願いします。 本田室長 それでは、まず本日の会議の議事録についてでございますが、従前どおり事務局におきまして原案を作成しました後、御出席の委員の皆様に内容を御確認いただきまして、最後に委員長に全体を御確認いただいてから公表をするという手順にさせていただきたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。   ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。   次に、本日お配りした資料でございますが、大部ですので、郵送を御希望される方がいらっしゃいましたら、そのまま机上に資料を残しておいていただきましたら、後日、事務局より郵送させていただきます。よろしくお願いいたします。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは、以上をもちまして日本司法支援センター評価委員会の第73回会議を終了とさせていただきます。   本日はどうもありがとうございました。 ―了―