日本司法支援センター評価委員会 第72回会議議事録 第1 日 時  令和4年7月6日(水)    自 午後 1時57分                        至 午後 4時48分 第2 場 所  法務省 共用会議室6・7         (中央合同庁舎6号館A棟7階712・713号室) 第3 議 事  (1) 令和3年度に係る業務実績評価について  (2) 第4期中期目標期間に係る業務実績評価について  (3) 令和3事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について 第4 今後のスケジュール 議        事 長谷部委員長 ほぼ定刻でございますので、ただいまから日本司法支援センター評価委員会第72回会議を開催いたします。   皆様におかれましては御多忙のところを御参集いただきまして、誠にありがとうございます。   このたび委員の皆様の互選により6月14日付けで委員長に御選任いただきました、長谷部由起子と申します。今回が初めてですので、少し自己紹介をさせていただきたいと思います。私の専門は民事訴訟法でして、民事法律扶助制度をはじめとする司法アクセスの問題にも関心を持っております。司法制度改革の折には改革推進本部の下に設置された司法アクセス検討会というところに所属し、法テラスの青写真の作成に関わらせていただきました。また、昨年度までは法テラスの顧問として法テラスの活動について知見を得てまいりましたが、このたび法テラスの外から評価をするという立場になりました。評価については、大学の第三者評価などで専ら評価を受ける側に立ってきましたけれども、評価をする側にもまた大変な御苦労があることと想像しております。御経験の豊富な委員の皆様に御教示、御助言を頂きながら努めてまいりたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。   それでは、初めに定足数の確認をさせていただきます。   本日は、本会場に9名の委員の御出席を頂いております。また、内田委員におかれましては、仙台にお住まいでいらっしゃることや、現下の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みまして、本会場に参集することが困難であり、ウェブ会議システムによる出席が相当であるという、運営規則第3条第1項の規定に基づきまして、ウェブ会議システムで御参加いただくことになっております。   内田委員を含めまして10名の委員の皆様に御出席いただいておりますので、定足数でございます過半数の出席要件を満たしていることを確認させていただきます。   次に、委員長代理の指名についてお諮りいたしたいと思います。   総合法律支援法施行令第5条3項において、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理するとされております。この規定に基づきまして、私から委員長代理を指名させていただきたいと存じます。   内田委員におかれましては、仙台弁護士会会長や日本弁護士連合会副会長を歴任され、法テラスにつきましても造詣が深いと伺っておりますので、引き続き委員長代理をお願いいたしたいと思います。   内田委員、いかがでしょうか。 内田委員 内田でございます。微力ではございますが、委員長代理、引き受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 長谷部委員長 よろしくお願い申し上げます。   それでは、議事に入りたいと存じます。   本日の議事は、お手元の議事次第にありますとおり、(1)令和3年度に係る業務実績評価の実施について、(2)第4期中期目標期間に係る業務実績評価の実施について、(3)令和3事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について、の3点てございます。   各議事につきまして、まず、事務局から概要の説明をお願いします。 本田総合法律支援推進室長 事務局でございます。それでは、本日の議事の概要を御説明します。   お手元にお配りしましたクリアファイルの中に議事次第、進行予定、出席者名簿、配席図、配布資料目録、委員名簿を入れてございます。そのうち最初の議事次第を御覧いただけますでしょうか。   まず、議事(1)令和3年度に係る業務実績評価につきましては、法テラスの令和3年度の業務実績につきまして、法テラスの自己評価とその理由などを踏まえて御議論を頂けたらと存じます。   次に、議事(2)第4期中期目標期間に係る業務実績評価につきましては、法テラスの第4期中期目標期間の業務実績につきまして、法テラスの自己評価とその理由などを踏まえた御議論を頂けたらと存じます。   最後に、議事(3)令和3事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見につきましては、総合法律支援法上、法務大臣が法テラスの財務諸表について承認をしようとするときには、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないとされておりますことから、本日併せて御議論を頂けたらと存じます。   議事の概要の説明は以上でございます。   なお、配席図につきまして、法テラスの出席予定者のうち一部の方は御都合により出席方法をウェブ会議システムに変更して御出席いただいておりますので、念のため申し上げます。   以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいま事務局から説明のありました議事次第に沿って進めていきたいと思います。   本日は法テラスの業務実績や財務諸表につきまして、委員会としての理解を深めるために、丸島理事長をはじめとする法テラスの皆様方から、資料についての御説明や、委員からの質問に対する御回答をしていただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。   続きまして、本日の配布資料について、事務局から説明をお願いします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、お手元の配布資料目録に沿って御説明いたします。   まず、ピンク色の紙ファイルでございます。こちらは資料1の業務実績等報告書でございまして、法テラスの令和3年度の業務実績と自己評価などを記載したものとなっております。   続きまして、水色の紙ファイルは資料2でございます。こちらは業務実績報告書でございまして、法テラスの第4期中期目標期間の業務実績と自己評価などを記載したものとなってございます。   最後、黄色の紙ファイルでございますが、こちらは令和3事業年度の財務諸表等が入っているものでございます。資料3-1が財務諸表、資料3-2が事業報告書、資料3-3が決算報告書、資料3-4が監査報告書、資料3-5が独立監査人の監査報告書、資料4が日本司法支援センターにおける契約の点検結果でございます。   資料の説明は以上でございます。欠落等がございましたら、いつでも事務局の方にお申し出ください。 長谷部委員長 ありがとうございました。各資料はお手元にございますでしょうか。   それでは、議事を進めたいと存じます。   ここからは、各議事につきまして、それぞれに関連する資料について法テラスから御説明を頂いた上で、各委員から御質問等をお願いしたいと思います。   議事(1)の年度評価と議事(2)の期間評価についてですが、評価の対象とする個別の評価項目は共通のものとなっております。そこで、法テラスにはピンク色のファイルの資料1の年度評価と、水色ファイルの資料2の期間評価について、同時並行で評価項目ごとにそれぞれの自己評価及びその理由を御説明いただく方法により進めていきたいと存じます。   評価項目は全24項目にわたりますため、項目1-1から2-12までを前半、項目3-13から5-24までを後半として二つのブロックに分けて御説明を頂き、それぞれに質疑応答の時間を設けたいと思います。   また、本日は法テラスの松並監事、山下監事にも御出席を頂いていますので、後ほど御意見をお願いしたいと思います。   長丁場でございますので、15時25分頃をめどとしまして10分程度、また17時5分頃をめどとしまして10分程度の休憩を取りたいと考えております。   それでは、まず、法テラスの丸島理事長から冒頭の御挨拶を頂戴できればと存じます。 丸島理事長 本年4月から日本司法支援センターの理事長を務めております丸島でございます。この3月までは板東前理事長の下で常務理事を務めておりまして、お世話になってまいりましたが、理事長就任に当たりまして、改めてよろしくお願いを申し上げます。   評価委員会の委員の皆様には、日頃から法テラスの業務の改善あるいは運営の向上などにつきまして御指導、御指摘を頂いておりますところ、また、本日は、年度評価、そして第4期中期目標期間の評価につきまして御審議いただきますことを深く感謝申し上げます。   法テラスは、本年3月末で第4期中期目標期間を終了したわけでありますが、この間、社会の少子・高齢化が進行する中で、度重なる自然災害、そして新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う貧困や労働、家族の問題、さらには孤独あるいは孤立といった問題が社会問題として指摘される時代となっておりまして、社会経済生活上の困難を抱える方々は幅広い層に及んでおります。このような問題に直面しておられる方々に法的な支援を提供し、その権利を擁護する。そのために、法テラスは、各種の業務を着実に、また柔軟に実施できるよう努めてまいりました。   この第4期を振り返りますと、その初年度から、認知能力の十分でない高齢者・障害者等の相談援助、またDV・ストーカー・児童虐待等の被害者の方々の相談援助を実施し、また、毎年のように繰り返されました豪雨や、あるいは台風による災害の被災者法律相談援助を実施してまいりました。そして、東日本大震災法律援助業務につきましては、震災以来10年を経過いたしまして、震災特例法が昨年の3月31日付で失効するまでの間、被災地の住民の方々の支援に重要な役割を果たしてまいりました。さらにこの2年は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、利用者と関係者の皆様の安全の確保、そして利便性の向上のために、令和2年5月から電話等を活用した法律相談を実施してまいりました。  法テラスの情報提供業務においては、コールセンターのサポートダイヤルの利用件数はサービス開始以来、累計で500万件を昨年超えました。令和3年度の利用件数は、コールセンター、地方事務所ともに高い水準で現在推移しているところでございます。  さらに、政府が新しく東京四谷に「外国人在留支援センター」、略称フレスクを開設したのに合わせまして、一昨年フレスク内に法テラス国際室を設置し、関係機関と緊密に連携して在留外国人の支援に当たっておるところでございます。  そのほか、国選弁護・少年の国選付添・司法過疎対策、そしてスタッフ弁護士の全国各地での多彩な活動展開など、その他、各部門の業務を含めて、当センターの役割は年々拡大をしているところでございます。   今後とも多様な司法アクセスのニーズに適切に応えるため、人材の活用と働きやすい環境の整備、そして業務や組織運営の充実を図るとともに、契約弁護士・司法書士をはじめとして自治体や福祉機関など多くの関係機関の皆様と連携を深めまして、なお一層の取組の強化を図っていきたいと考えております。   本日は委員の皆様から忌憚のない御意見、御指摘を頂きまして、当センターの業務と運営の改善・充実に最大の努力をしてまいりたいと存じておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 長谷部委員長 丸島理事長、どうもありがとうございました。   それでは引き続き、法テラスから評価項目の前半部分の御説明をお願いします。 犬木総務部長 法テラス本部総務部長の犬木でございます。私の方から、令和3年度の業務実績及び第4期中期目標期間の業務実績につきまして、前半部分として、まず項目1-1から2-12まで、主に令和3年度の業務実績について御説明した後、必要に応じ、中期目標期間の業務実績を御説明します。また、B以外の自己評価とした項目、重要度、難易度が「高」とされた項目など、十分な御説明の必要があると思われる項目を重点的に御説明します。   項目1-1は、常勤弁護士を除く「職員の配置及び能力の向上」に関するものです。職員の採用については、受験者の利便性の向上及び新型コロナウイルス感染症対策の観点から、一部オンライン試験を導入したほか、中途採用試験等を実施するなど、多様な人材を確保できるよう努めるとともに、センターの業務に適した人材を確保するため、新卒採用においてインターンシップを導入しました。次に、配置につきましては、各地方事務所の取扱件数や業務の平準化・事務の合理化の観点も十分考慮して行ったほか、働きやすさの確保を目的とした『転勤特例制度』、組織の活性化を目的とした『ジョブポスティング制度』の運用を継続しました。さらに、研修については、オンライン研修やDVD教材を用いた研修など、新たな手法を導入することで、学びの機会を途切れされることなく、職員の業務に関する知識習得、能力向上に努めた結果、研修実施人数は昨年度の2.6倍の354人となりました。   以上を踏まえ、令和3年度の所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。また、中期目標期間につきましても同様の取組を継続していまして、中期目標を達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続いて、項目1-2は、「常勤弁護士の採用、配置及び資質の向上」に関するものであり、難易度は「高」とされております。まず、常勤弁護士の採用につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、オンラインを活用した就職説明会を開催したほか、ホームページやSNS等を利用した情報提供を行ったり、新たに司法修習生等を対象にした常勤弁護士による連続講演会を実施したりしました。さらには、常勤弁護士の活動を周知するため、常勤弁護士のドキュメンタリー動画を作成し、YouTubeで公開しました。こちらの動画につきましては、そのダイジェスト版を後ほどこの会場で再生させていただきたいと考えております。   なお、採用につきまして、令和3年度は、法曹経験者5名の採用にとどまりましたが、これは、令和3年度については、司法修習の時期が例年より後ろ倒しになったことにより、司法修習修了直後の74期司法修習生の採用ができなかったためでございます。実際は74期司法修習中の内定者数は17名でございまして、いずれの内定者も令和4年5月に採用に至っております。   次に、常勤弁護士の配置の必要性、妥当性につきましては、内部での調査に加え、日本弁護士連合会とも連携して、引き続き検証に取り組みました。さらに、常勤弁護士の研修については、裁判員裁判弁護技術研究室及び常勤弁護士業務支援室を活用しながら様々な研修を実施し、その能力の向上を図りました。また、養成期間満了後1年目及び2年目の常勤弁護士を対象に、シニア常勤弁護士が担当制で支援を行うメンター制を導入しました。そして、常勤弁護士1人当たりの事件処理件数は前年度比10%増となり、指標を大きく上回りました。   これらの実績を踏まえ、令和3年度における自己評価を「B」としました。他方、中期目標期間につきましては、それまで未配置でありました兵庫地方事務所への新規配置や、若手常勤弁護士を支援するためのメンター制度の導入等の実績を残しました。もっとも、評価対象となる指標との関係では、新型コロナウイルス感染症による影響が続く中で、最終年度には常勤弁護士1人当たりの事件処理件数を回復に転じさせたとはいえ、基準値とされた前期最終年度の数値からは減少していることを踏まえまして、自己評価は「C」としました。   項目の1-3は、「一般契約弁護士・司法書士の確保」に関するものです。本部と地方事務所において、日本弁護士連合会等の関係機関と連携して説明会や協議会を実施するほか、説明資料を配布するなどして契約弁護士・司法書士が提供するサービスの質の向上を図り、契約弁護士・司法書士の確保に努めました。その結果、令和3年度の民事法律扶助契約、国選弁護人契約、国選付添人契約、被害者参加弁護士契約のいずれにつきましても契約者数が増加しました。   以上を踏まえ、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続いて、項目1-4は、「事務所の存置等」に関するものであり、重要度、難易度ともに「高」とされております。被災地出張所につきましては、被災地域のニーズ等を踏まえて総合的に判断し、ふたば出張所と気仙出張所を存続させて業務を継続しております。扶助・国選対応地域事務所と司法過疎地域事務所については、地域ごとの弁護士数や事件数等を勘案し、既存の事務所の統廃合も含めて検討した結果、令和3年度中の新規設置や統廃合は行いませんでした。なお、司法過疎地域事務所につきましては、令和2年度に日本弁護士連合会との間で新たに設けた作業部会を引き続き開催しながら、新規設置すべき地域を検討し、関係機関との協議を進めているところでございます。   以上を踏まえ、令和3年度の所期の目標は達成できたものと考え、自己評価を「B」としました。また、中期目標期間につきましても、中期目標期間中に池袋出張所を東京地方事務所に統合したこと、扶助・国選対応地域事務所及び司法過疎地域事務所につきましては、いずれも1か所ずつ廃止したことなどから、中期目標は達成できたものと考え、自己評価を「B」としました。   項目1-5は、「関係機関等との連携強化」に関するものです。令和3年度は全ての地方事務所におきまして地方協議会を開催し、実施回数の合計も66回と令和2年度を上回る実績となりました。さらに、令和2年7月にフレスクと呼ばれている外国人在留支援センター内に設置しました本部国際室におきまして、他機関に寄せられた相談を積極的に引き継いだり、運営協議会や勉強会等を通じて「フレスク」に入居する関係機関との連携を深めるなどの取組を行ったりしたほか、外国人支援者に対してもセミナー開催を通じて外国人支援に関する連携強化を図りました。   また、関係機関・団体との連携につきまして、地方公共団体、福祉機関団体に対する業務説明を1,000回以上実施するという目標は、平成30年度を除いて達成することができませんでした。しかしながら、その原因は、新型コロナウイルス感染症の影響により対面による業務説明が困難であったことに加え、関係機関側も各種対応に追われ業務説明に参加する余裕がなかったことが考えられます。そこで、これを解決する業務説明の方式としまして、地方公共団体、福祉機関等に対して、センターの業務内容や連携することによる福祉側のメリット等について解説したYouTube動画を作成し、関係機関を通じて周知した結果、その動画再生回数は合計3,404回に上りました。このような実績も考慮すれば、業務説明についての指標も実質的には達成したものと考えております。   以上を踏まえ、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標を達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続きまして、項目2-6は、「適切な情報提供の実施」に関するものです。コールセンターの対応件数は、37万7,000件を超えるなど、前年度より大きく増加し、過去10年度において2番目に多い件数を記録しました。また、新型コロナウイルス感染症への対応では、前年度に開設したホームページ上の特設ページに掲載したQ&Aを適時に更新し、そのページ閲覧者数は8万6,000人を超えました。さらに、メールによる情報提供件数も5万9,000件を超え、過去10年度で最も多い件数を記録しました。高齢者・障害者への対応では、全ての地方事務所におきまして、筆談器及び音声を聞こえやすくする機械を設置し、情報提供を利用しやすい環境を整備しました。そして、満足度調査については、5段階評価のアンケートで、特にコールセンターでは4.8と高水準を達成し、全体平均でも4以上の評価を得ることができました。   以上を踏まえ、令和3年度の所期の目標を上回る成果を達成できたものと考え、自己評価を「A」としました。また、中期目標期間につきましても、期間を通じて目標を上回る成果を達成できたため、自己評価を「A」としました。   項目2-7は、「法教育事業」に関するものです。地方事務所において、相続や成年後見をテーマにした企画、図書館と共催した企画、大学の授業に組み込んだ企画など、一般市民向けの法教育を実施しました。これらにつきまして、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部オンライン方式により実施しました。法教育事業の実施回数、参加人数につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、年度計画を、実施回数50回、参加人数に関する数値目標を定めないという内容にそれぞれ変更しましたが、結果的に、一般市民向けの法教育を全国各地で合計114回実施し、合計4,654人の参加を得ることができました。   以上を踏まえ、令和3年度の所期の目標を上回る成果を達成できたものと考え、自己評価をAとしました。また、中期目標期間につきましても中期目標を上回る成果を達成できたものと考え、自己評価を「A」としました。   続きまして、項目の2-8は、「民事法律扶助業務」に関するものであり、重要度は「高」とされております。まず、高齢者・障害者等に対する支援の充実についてですが、「福祉機関等との連携を契機とした法律相談援助件数を中期目標期間を通じて増加させる」という目標自体は達成することができませんでした。しかしながら、これは新型コロナウイルスに感染した場合にリスクが高い高齢者・障害者が利用を控える傾向にあったことが影響したものと考えられます。   また、このような状況下でありましても、特定援助対象者法律相談援助の利用状況を把握して利用を促進させる方策を実施したことや、担い手となる弁護士・司法書士の確保に努めたことなどにより、特定援助対象者法律相談援助の実施件数を毎年度増加させることができました。そして、令和2年度からは高齢者・障害者等の司法アクセスに関する地域の課題解決を効果的・効率的・持続的に行うため、いわゆる地域戦略の枠組みを整備して実施し、令和3年度もその取組を継続しました。何より、民事法律扶助業務の利便性の向上につきましては、弁護士会・司法書士会など関係機関と連携・協力しながら、専門相談の充実を図り、利用者の利便性の向上に努めました。   また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用者、相談担当者の感染リスクを回避するため、令和2年5月から開始した電話等相談援助について、令和4年9月まで延長しました。さらに、延長期間経過後の新型コロナウイルス感染症まん延などの事情がない平常時でありましても、高齢者や障害者など既設の相談場所に赴いて相談することが困難な方を対象とした電話等を活用した法律相談が実施できるよう、業務方法書を改正いたしました。   なお、令和3年度は新たな被災者法律相談援助は実施されませんでしたが、令和2年7月豪雨に引き続き対応し、適用期間である令和2年7月14日から令和3年7月2日までの相談実施件数は6,121件となりました。   以上のとおり、福祉機関との連携を契機とした法律相談援助件数を中期目標期間を通じて増加させることはできなかったものの、電話等相談援助の対応などを踏まえますと、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標をいずれもおおむね達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続きまして、項目2-9は、「国選弁護等関連業務」に関するものです。国選弁護人及び国選付添人の迅速かつ確実な選任体制を確保するため、支部を含む全ての地方事務所において、関係機関との間で、延べ460回の協議を行うとともに、本部及び支部を含めた地方事務所において、刑事弁護等に関連した研修・協議会ないし説明会の場を設け、地方事務所における延べ回数は112回に及びました。また、被疑者国選弁護事件については、全ての地方事務所において、休日を含め、原則として数時間以内、遅くとも24時間以内に指名通知を行うという目標を定めておりますが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下におきましても指名通知業務を継続して行い、全事件の99.9%で24時間以内の指名通知を行うことができました。   以上を踏まえまして、令和3年度の所期の目標を上回る成果を達成できたものと考え、自己評価を「A」としました。また、中期目標期間につきましても、期間を通じて同様の取組を継続して、中期目標を上回る成果を達成できたものと考え、自己評価を「A」としました。   項目2-10は、司法過疎地域事務所の設置以外の「司法過疎対策業務」に関するものです。こちらの項目につきましては、従前に引き続き、関係機関・団体との協定に基づく巡回相談を実施するなどして巡回相談を活用し、また、巡回相談を開催していた関係機関・団体の施設を指定相談場所化して法律相談を実施するなど、関係機関・団体との連携を深め、司法過疎対策の効率的かつ効果的な方策を実施しました。巡回法律相談件数は減少したものの、指定相談場所の増加に伴い、指定相談場所における相談件数は令和2年度と比較して増加しました。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で面談相談の実施が難しい状況が続きましたが、電話等相談の実施により、その影響は最小限に抑えることができたものと考えております。   以上のことから、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続きまして、項目2-11は、「適切な(犯罪被害者)支援・援助の実施」に関するものであり、重要度は「高」とされております。こちらの項目については、まず、全ての地方事務所におきまして、関係機関・団体から法テラスに対する意見等を聴取するとともに、本部においても被害者支援に携わる関係機関との意見交換を行うなどして犯罪被害者等のニーズを把握し、業務の改善に役立てました。また、二次被害防止をテーマとした研修として、内閣府主催のオンライン研修を各地の職員が受講したほか、被虐待児への初期対応技術に関するリフカー研修を九州ブロックの地方事務所を対象に実施しました。さらに、関係機関との連携につきましては、定期協議会・会議を継続して開催したほか、DV等被害者法律相談援助における児童虐待について、制度周知のポスター及びポケットカードを引き続き配布するとともに、新たに児童虐待をテーマにしたアニメーション動画を制作・公開するなどして、更なる制度周知に取り組みました。さらに、犯罪被害者支援専用ウェブページを開設し、犯罪被害に遭われた方のアクセス改善を図りました。その結果、DV及び児童虐待については、昨年度を上回る相談援助を実施することができました。そして、精通弁護士紹介については、登録弁護士数が、令和2年度を56名上回る3,925名となり、このうち女性弁護士数は35名増加しました。   以上のことから、令和3年度の所期の目標を達成したことに加えまして、専用ウェブページやアニメーション動画の制作など新たな取組も開始できたことから、自己評価を「A」としました。また、中期目標期間について、電話等相談を開始したことに加え、児童虐待を対象とした取組を強化し、ポスター等の配布やアニメ動画の公開、専用ウェブページの開設、リフカー研修の実施など新たな施策に取り組んだ結果、児童虐待の相談援助件数が増加したことなどから、自己評価を「A」としました。   続きまして、項目2-12は、「被害者参加旅費等支給業務の適切な実施」に関するものです。被害者参加旅費等の支給につきましては、裁判所・法務省等と情報を共有し、恒常的に裁判所と連携を図りながら、適切な支給に取り組みました。令和3年度におきましては、全請求の99.0%について目標期間内に支給することができました。   以上のことから、令和3年度の所期の目標は達成したものと考え、自己評価は「B」としました。また、中期目標期間についても、期間中、高い水準を維持し、着実に中期目標を達成できたことから、自己評価を「B」としました。   前半部分の御説明は以上となりますが、この機会に、令和3年度に作成しましたYouTube動画の一部を御覧いただきたいと思います。こちらは常勤弁護士の活動を周知するために作成したドキュメンタリー動画である「知られざる弁護士の道」の司法過疎地編・都市部編の合体ダイジェスト版でございます。時間は約5分でございまして、こちらの動画を通じて司法ソーシャルワークなど、数字に表れない常勤弁護士の活動を垣間見ていただければと思います。   では、再生につきましてよろしくお願いします。           (動画上映) 犬木総務部長 御視聴ありがとうございました。通信環境の影響からなのか、かなり音声や画像自体が不鮮明で、大変失礼いたしました。   登場していただいている方は、法テラス対馬のスタッフ弁護士、常勤弁護士と法テラス多摩のスタッフ弁護士でございます。法テラス対馬の常勤弁護士につきましては、いわゆる司法ソーシャルワーク、例えば、対馬で権利擁護センターの立ち上げなどに取り組んだことなどが出ております。また、法テラス多摩の常勤弁護士につきましては、主として刑事弁護に熱心に取り組んでいまして、そういった活動が取り入られております。ありがとうございました。こちらの動画はダイジェスト版でございまして、法テラス公式YouTube上では司法過疎地編、これは法テラス対馬のものです、都市部編、これは法テラス多摩のものでございまして、それぞれ約15分版の通常版も公開中でございます。併せて御紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。   では、前半部分は以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   項目が多岐にわたっておりますけれども、ただいま御説明があった範囲に含まれるものにつきまして、どの点からでも、委員の皆様から御質問をお願いいたします。いかがでしょうか。   奥山委員。 奥山委員 委員の奥山でございます。最初に1-1のところ、研修に職員の方が熱心に取り組み、能力の向上を図ったという御説明がございました。大変いいことだと私は評価をしています。   その上で、御説明をお願いします。23ページのところに(5)で中核を担う人材の育成というところがございます。そのところに、総務省の統計研究研修がほかの研修と比べて桁が多くて129名となっています。これは何か統計研修を法テラスの職員の方が受けざるを得ないような状況にあったのか、若しくは研修するサイドから要望があったのか、その辺はいかがでございましょうか。教えていただければ有り難いと思います。 犬木総務部長 まず前提としまして、そういった要望や、どうしても受けざるを得なかったという状況はございませんでした。なぜこのような研修に昨年度取り組んだかと申しますと、実は法テラス開業以来、法的トラブルに関する様々なデータを持っております。残念ながら、こういったデータを読み解いて社会に発信するという取組をこれまで十分していたかというと、これは疑問でございます。こういった研修に取り組むようにと前理事長から御示唆を受けまして、昨年度につきましては、この統計研修、データを読み解く研修に力を入れたところでございます。   以上でございます。 奥山委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 奥山委員、よろしいですか、1点だけで。 奥山委員 はい。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。   長内委員、お願いします。 長内委員 長内と申します。2-6についてお聞きします。2-6の適切な情報提供の実施について、先ほど御説明にもありましたけれども、コールセンターの満足度が4.8まで達しており、極めて高い数値を維持しています。以前から高いところですが、非常に評価すべきことであると思っています。一方、一般的によくオペレーターの方の離職率が高く定着が進まない、あるいは引き抜きに遭っているのかもしれませんが、これらの事態を防止し、どのようにしてこれほどの高い満足度に達しているのかについて、御説明をお願いします。 生田第一事業部長 それでは、第一事業部長の生田から御説明させていただきます。オペレーターにつきましては、まず、採用の段階で適切な方をということで努力しているという点もありますけれども、まず、座席に着けるようになるまでに200時間の研修を受けさせ、それで、法テラスの理念から各種法制度、さらにはお客様対応に関してしっかり対応できるという状況になってから、その座席に着いていただくようにすると。そして、オペレーターになってからでも、新たな法制度の研修とかを重ねた上で、昇格、昇進する試験を1種、2種、3種というふうに上がっていき、さらにはスーパーバイザーといってオペレーターを統轄するような立場の職種になっていただく、実際SVは10名くらいいるわけですけれども、そのような意識を高めていただくという、そういうシステムを取っているということは努力をしているところでございます。離職率、そういう意味では、お客様の苦情とか、厳しいことを言われることもあるんですけれども、フォローアップの体制もしっかりしているというふうに自負はしておりますし、そのようなオペレーター、八十数名いますけれども、それを現場では10名程度の常勤スタッフによって支えているというところでございます。   もう1点御説明したいのは、リーガルアドバイザーという制度がありまして、仙台弁護士会の協力で、オペレーターが対応しているところに弁護士が後ろに控えており、直接弁護士が相談に対応するわけではないんですけれども、いよいよちょっとトラブルになりそうだとか、あるいは深刻な事例だというときには、すぐにアドバイスを求められる体制を作っており、リーガルアドバイザーも過去の対応を見て、この点ちゃんと問題がなかったかどうか、回答が正しいかというところを録音のログを聞いてチェックをするというところまでやっていると。先日もリーガルアドバイザーとの意見交換があったんですけれども、非常にオペレーターの立場になって考えていただいていて、それは大変有り難いと思っております。そのような多層的なフォローアップ体制を取っているというところは配慮しているところであります。   お答えとしては以上です。 長内委員 ありがとうございます。オペレーターに対するケアやフォローが十分にできているのか気になっていましたが、今のお話を聞いて、ケアやフォローが十分にできていることを理解することができました。ありがとうございました。 生田第一事業部長 ありがとうございました。 長谷部委員長 よろしいですか。 長内委員 はい。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。   増田委員。 増田委員 増田です。よろしくお願いします。御説明いろいろありがとうございました。私からはちょっと感想のような意見でございますけれども、やはり2-6の情報提供業務について、件数が前年度より大幅に増加して、なおかつ満足度が高いという非常にすばらしい結果だったと思います。今お伺いしたとおりの研修であるとかサポートであるとか、そういうことも功を奏しているとは思うんですけれども、そのほか、ホームページのQ&Aの充実、それから多言語のこととか、そういうシステムや制度をバックアップとして、かつ人材に対する研修というのが双方向で充実した結果ではないかなというふうに思ったところです。是非今後も継続していただきたいと思いました。   もう1点、法教育、2-7に関してです。これも非常にいろいろな分野にわたって教材を作成していただき、特に私の分野であります消費者問題に関しても教材を作っていただいたということについて感謝したいと思います。消費者庁の方で消費者白書、今年若者特集をやっていますけれども、その中で若者の傾向というのを分析していて、非常にしっかりしていてインターネットリテラシーも高く、注意深く使っているという反面、自身の肯定感が低くて将来に対する不安があるというようなところから、状況に付け込まれたいろいろなトラブルが発生していると分析されていました。やはり若者であることの特性ということで、将来に対する不安というものがあって、それから、自身に対する自信のなさというか、どこまでできるのかというような不安感というのがある。自己評価が正しくできていない、できると思っているんだけれども、実はそうじゃないというところもあります。自己評価が適切にできていないと現場の者としては思っております。そのような若者の傾向を踏まえた教材なども使い、大学と連携して、これからも研修していただければ大変助かるなと思います。よろしくお願いします。 長谷部委員長 回答は特に必要ないですか。   それでは、鳥本委員。 鳥本委員 質問というよりも意見なんですけれども、1-2の常勤弁護士数の配置と能力の向上、これは毎年問題になるところで、従来非常に厳しい評価で、昨年も厳しい評価になったんですけれども、昨年、件数自体は常勤弁護士の件数、減っているんですけれども、いろいろな努力をしているということで、特段の事情ということでBに上げたと思うんですね。今年、それに比べると件数、多少ですけれども、増えているんですね。だけれども、達成目標の数値から見ると減っているのは確かなんですけれども、それを強調すると、去年と違うような気がするんですね。特段の事情というのはやはり考えるべきじゃないかと思うので、今年、つまり自己評価と中期目標の実績を数値だけでやはりCにしてしまうと、去年何だったのかなという気がするので、私は今年のCというのはちょっと疑問があるんですけれども。これは単なる意見です。質問というより意見です、すみません。   以上です。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかにいかがでしょうか。   和気委員。 和気委員 すみません、和気です。質問と、それから要望というか、が1件です。   まず、質問については、インターンシップに関して、ページ21ですけれども、日頃から学生の教育に携わっている身で、このインターンシップですとか実習というものが学生の動機付け等に対して非常に大きな意味を持っているところなんですけれども、この導入を図り、東京事務所で8名のインターンシップを行われたということなんですけれども、その後の追跡といいますか、評価といいますか、そういったものはどうなったのかなということで、東京事務所以外にも拡大していく予定があるのかという質問が1点。   それから、76ページ辺り、精通弁護士の紹介ということで、これは事前説明でもちょっと質問させていただいたんですけれども、女性弁護士等を確保して増やしているということは大変望ましいことだと思ったんですけれども、最近は女性とか男性とか、そういうカテゴリーに必ずしも属さないと思っている方々が増えていまして、そういう方々が社会で様々な中傷ですとか、あるいは法的な不利な状況に追い込まれたりということも増えていて、また、世論でも様々な意見があるということは承知していますけれども、そういったLGBTQみたいな性別にとらわれない領域といいますか、そういうところの精通弁護士の育成といいますか、拡大についてどのようにお考えになっているかという、以上2点、質問と、一部意見も入っていたかもしれませんが、お願いいたします。 犬木総務部長 では、総務部長の犬木の方から、初めにお尋ねのございましたインターンシップの関係についてお答えを差し上げます。まず、拡大する予定についてのお尋ねだと承知しました。まず、こちらにつきましては、現在は検討中ということになろうかと思います。   まず、このインターンシップを導入したいきさつとしまして、やはり当センター、法テラスの業務というのは一般の学生さんには余りなじみがないというところがあって、採用説明会での業務説明だけでは具体的なイメージがつかみにくいというようなお声を聞く機会が多かったです。そこで、法テラスの業務への理解を深めていただいて、より適性のある人材を確保することを目的として、業務を体験できる機会を設けるというものでした。このような意味があるものと考えていますので、やはり拡大したいなとは考えております。場所的に拡大するかということを検討したときに、やはり事務所の規模、人員の余裕等々いろいろな要素を考えなければいけなくて、東京事務所以外にどこまで拡大できるのかというのは、やはり来年度以降の検討課題かなとは思っております。   また、追跡という点についても御質問があったかもしれません。たまたま先週、新規採用面接がございました。実際にインターンシップを経験していただいて採用面接に臨んでいただいた方もいらっしゃいますので、一定の効果があったものと承知しておりますので、そういった点からも、拡大についてやはり検討していかなければいけないかなと考えておるところでございます。   1点目は以上でございます。 樫尾第二事業部長 2点目の御質問について、第二事業部長の樫尾の方からお答えさせていただきます。精通弁護士の女性弁護士数の確保につきましては、従前から本当に大きな課題として受け止めております。人数の増加を図ってきてはおりますけれども、やはりまだ十分ではないというところがあるということは認識しているところでございまして、日弁連の方とも定期的な協議の中で、その問題意識を共有しつつ、確保に向けての働きかけや工夫については課題として相互に認識しておるというところです。   御指摘がありました、女性と男性の枠にとどまらないという視点をどういうふうに捉えているかというところにつきましては、精通弁護士自体の制度としましては、やはり犯罪被害者の方に理解のある弁護士ということで相談者、利用者の方のニーズに応える形で、女性の被害者の方は女性の弁護士にという強い御要望が出るということが十分想定されますので、その意味では、やはり女性の弁護士の確保という視点を引き続き持っていく必要や、あるいは、女性の弁護士がいるということでの御紹介ができる体制を引き続きとっていく必要はあるのではないかと考えております。   その上で、LGBTQの問題は、やはり弁護士の方でもその権利擁護という視点を十分周知されているかというと、まだ十分ではないと思われる向きもあろうかと思います。少しずつその研修が広がってきたり、問題意識を共有してきているところだとは思いますけれども、まだ弁護士自体において、その意識が十分かというと、課題があるところかと思います。精通という制度自体は、犯罪被害者支援が法テラスにおいて総合法律支援法上、必要とされているものでございますので、犯罪被害者の支援の充実の一つとして、犯罪被害者に理解のある弁護士、その意味で精通弁護士というのを設けております。他方、LGBTQについては、必ずしも犯罪被害者になる場合だけではなくて、恐らく様々な権利制約や民事上の問題も含めてサポートや助言が必要な場面が出てくるであろうと思いますので、犯罪被害者支援という枠の中でというよりは、恐らく広く民事上、あるいは刑事上、LGBTQの方々が相談するときに、そのお立場や心情に配慮がなされるような対応が求められるという面があろうかと思います。その点についての取組は、これから必要になるであろうとは思いますし、恐らく、やはり弁護士が主に対応していくとなると、弁護士の方の意識の向上や認識の強化も必要かなと思いますので、頂いた問題意識はこれからも日弁連や各弁護士会との協議の中で、そういった視点も持って、より相談者、利用者の方の心情やお立場に配慮した対応ができるような体制を整えていきたいと思います。ありがとうございます。 和気委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 和気委員、よろしいですか。 和気委員 はい、ありがとうございます。 生田第一事業部長 すみません、ちょっと、民事の面も出ましたので、第一事業部は民事法律扶助と情報提供を担当しておりますから、若干付言しますと、民事法律扶助は様々な専門相談を扱っている事務所はありますが、LGBTQを専門にという、専門相談という枠は今のところございません。ただ、私は東京弁護士会所属ですけれども、東京三会では両性の平等委員会の中でLGBTQを検討する部門もあり、大きな弁護士会ではその辺りがだんだん充実してきているというふうに聞いていますので、やはり弁護士会とその辺り連携しながら、相談体制をどうするかというのは検討していきたいと思います。   以上です。 長谷部委員長 よろしいですか。   ほかにいかがでしょうか。   奥山委員。 奥山委員 先ほど鳥本委員から1-2の常勤弁護士の採用・配置について御質問があり、御回答がございました。常勤弁護士の数ですけれども、28ページに新規採用者の確保というところで、56名の応募者の中から意欲的な法曹経験者5名を採用したと記載がございます。それ以外の方は多分、法テラスの方から見て採用するにいろいろな条件が合わなかったということだと思いますけれども、意欲の問題なのか、例えば、配置される地方事務所等々、自分の勤務地とかそういうことでなかなか採用に至らなかったとか、その辺をもしできたら教えていただければ、なかなか常勤弁護士を採用するのが難しいということへの理解が更に進むかなと思っております。まず、それを一つお願いしたいと思います。 高橋常勤弁護士総合企画部長 常勤弁護士総合企画部長の高橋でございます。今の点、御説明しますが、法曹経験者につきましては、能力なのか意欲なのか、あるいは採用する地域なのかということですけれども、採用に至らなかったケースにつきましては、理由は様々なんですけれども、今おっしゃられた中にほぼ含まれる形にはなります。従前お仕事をされてきた地域にそのまま採用されたいと、その後の異動は望まないという形で採用を御希望される方もいらっしゃいますが、法テラスのスタッフ弁護士は過疎地にも赴任するということが前提ですので、その点、御理解を頂いた上で、御自身から辞退をされるというような形もあります。一方で、スタッフ弁護士はなかなか困難な事件を扱ったり、あるいは刑事事件が多かったりというようなところもありますが、過去の経験でそういったことが余りないというような方もいらっしゃいまして、採用に至らなかったという形もございます。   以上です。 長谷部委員長 今の点、よろしいですか。 奥山委員 はい。それに、ここのテーマは毎回、毎回、なかなか難しいテーマだと私も委員をさせていただいて、理解をしております。いろいろな理由があるかなと思っていますが、そうしたいろいろな理由を一つずつ潰していけば採用につながるかなと思っております。   併せてもう一つ、29ページのところに、常勤弁護士が取り扱う事件により生じる財政的効果の把握等という表題が(2)というところにございます。ここに事務所ごとの収支を試算したと書いて、試算をして、どういう結果なのか分かりませんが、この試算の結果というのは何かに役に立っているのですか。役に立つように今使っているのか、それとも試算をしただけで、今のところまだそこまで至っていないのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。 高橋常勤弁護士総合企画部長 引き続き高橋の方から御説明します。こちらは取扱い事件数とともに、具体的に配置、人数を決める際の一つの考え方として、こちらで参考にしております。こちらの財政的効果に見合った形の人数を配置するというところで、人数も有限なものですから、そういったところを加味しながら毎年配置数を検討し、最終的に確定しているという形になっております。 奥山委員 ある程度常勤弁護士の数がいれば、平均単価とか費用とかいうことも、選択肢としてはレベル感が低くなって、多くのところに常勤弁護士を配置できると、そういう理解でよろしいんでしょうか。例えば、平均単価とか費用がある一定以上だと、そこには配置できないとか、そういう理解で良いでしょうか。 高橋常勤弁護士総合企画部長 必ずしもそういう形ではなくて、特に経済的な合理性がないところでも、必要性が高いということであれば積極的に配置をするんですけれども、一方でそういった合理性を全く加味しないというわけにもいかないものですから、最終的な平均値という形で、全体の平均値を一定のところに保てるような形で配置をするというような形になっております。個々は一応加味はするんですが、最終的に平均値を一定数に定めるというような形で考えております。 奥山委員 はい、分かりました。 長谷部委員長 よろしいですか。 内田委員 ウェブで参加の内田ですが、発言よろしいでしょうか。 長谷部委員長 内田委員、よろしくお願いします。 内田委員 3点ほどございます。いずれも事前に質問できることは司法法制部なり法テラス本部の方に質問いたしまして、御回答も頂いているので、意見ということで3点申し上げたいと思います。   一つは、1-2、常勤弁護士の採用・配置及び資質の向上、ここで指標として弁護士1人当たりの事件処理件数というのが書いてありますが、これは前の年にも申し上げたんですが、先ほどのYouTubeの活動を見ても、必ずしも事件処理数だけでは把握できないスタッフ弁護士の業務というのはあると思います、評価に値する業務というのはあると思っておりますが、例えば関係機関への訪問回数とか、関係機関の職員からの相談への対応件数とか、数値化できるものとしてもそういったものもあると思うんですけれども、数値化するのはなかなか、ましてや指標にするのは難しいとは思いますが、そこの努力というか工夫は今後も継続してお願いできませんかというのが1点でございます。   もう1点は、1-3の一般契約弁護士・司法書士の確保の点ですが、これは今、具体的な課題が浮き彫りになっているということではなくて、引き続き注意しておいた方がいいのではないかという意味での意見なんですが、民事法律扶助契約弁護士数の伸び数と比べると、国選弁護人契約弁護士数あるいは被害者参加契約弁護士数の伸びの方が絶対的に多いんですね。ここはやはりちょっと、今年の特性として一斉登録の分が時期がずれたために入っていないということはあるにしても、国選弁護人の契約数とか被害者参加弁護士契約数との比較でいうと、民事法律扶助契約弁護士数の伸びがちょっと鈍化しているのではないかな、ここはちょっと引き続き注意しておく必要があるんではないかなといった注意喚起の意見でございます。   3点目は、2-8の民事法律扶助業務で、これは2-10の司法過疎対策業務にも関連するんですが、私自身、弁護士会の法律相談センターや、私自身が所属している仙台会も地方にある会ですので、地方の過疎対策については結構これまでも携わってきたんですけれども、この巡回法律相談件数というのは、これも複数、毎年派遣していまして、相談場所に振替になった分もあるというのは、それはよく分かるんですけれども、それを考えたとしても、絶対数としてやはりこんなものではないだろうという実感は毎年持っております。そこで、巡回法律相談件数については今後もなるべく拡大できるような施策をお願いしたいと思います。   以上、三つでございます。 高橋常勤弁護士総合企画部長 それでは、1点目のスタッフ弁護士の点について、高橋の方から御説明します。内田先生から御指摘いただいた点につきましては、第4期の中期目標期間の見込評価の理由のところでも頂戴していたかと思います。これまで事件数だけではなく、先ほどYouTubeで御覧いただいたような様々な実質的な活動についても指標の一部にすることを検討するなどということで御指摘いただきました。この点、私どもとしても検討いたしまして、そういった業務量につきまして、今年度から、今年4月からですが、関係機関連携票としてスタッフ弁護士の方に記録をさせるというような形を取っておりまして、それを集積しながら今後、役立てていきたいというふうに考えております。   以上です。 内田委員 ありがとうございます。 生田第一事業部長 それでは、扶助の関係は第一事業部から御説明します。内田先生御指摘のとおり、新規契約弁護士数の伸びが鈍化しているのではないかという問題意識については私どもも受け止めたいと思っております。令和3年度に関しては新規登録弁護士がいなかった、要は翌年度の登録に回ったということですけれども、翌年度新たに契約してくれた弁護士数についても、やはり伸びは鈍化はしている。ただ、その辺り何が背景なのかというところはこちらも考えているところでして、例えばインハウスとか企業法務、渉外系の事務所の弁護士が増えていて、扶助に関わらない弁護士が増えているのではないかとか、あとは、PRの工夫が更にあるのではないかと、例えば、平成30年には4種類に分かれていた契約を一本化しようということで、弁護士会にもかなり力を入れて、新しく契約をちゃんとしてくださいということになったら、ぐっと契約弁護士数が増えたということもありますので、その辺りの要因と、あと周知の努力というところを重ねながら、更に件数の推移を見ながら取り組んでいきたいと思っております。御指摘ありがとうございます。   あと、司法過疎対策としての巡回相談の件数、コロナがあったとはいっても、減り幅に関してはもうちょっと努力できるんじゃないかというふうには考えております。巡回相談というのは実際、現場に行って相談者の方とお会いしてという形なんですけれども、それプラス出張相談という制度とか、さらには電話で法律相談をするというような多様なチャンネル、電話に限らずウェブでも可能なんですけれども、多様なチャンネルを駆使することによって、遠隔地、司法過疎地の方々へのアクセスというのを確保するということは非常に重要だと思っておりますので、その点、数値も見ながら努力していきたいと思います。ありがとうございました。 内田委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 内田委員、よろしいですか。 内田委員 はい、結構です。ありがとうございます。 長谷部委員長 ありがとうございます。   では、大鷹委員。 大鷹委員 委員の大鷹でございます。よろしくお願いします。私の方からお聞きしたいのは、項目2-6のコールセンターの対応件数というところです。これは情報提供業務の中核をなすところだと思っております。昨年に比べると2万8,000件程度対応件数が増えていますが、利用者の属性や相談の内容、新規の方が多いのか、リピーターの方が多いのかなど、何か最近の特徴的な傾向が見られるでしょうか。もう1つは、コールセンターを利用した後の対応として、メールの利用や、チャット機能を使った応答など継続的な対応はされているのでしょうか。今言ったような観点から情報提供していただけるところがあれば、お願いしたいと思います。 生田第一事業部長 ありがとうございます。第一事業部の方から御説明させていただきます。まず、属性の点なんですけれども、コールセンターとして地域とか年齢のところまでは数字としてなかなか取れないというところはあります。ただ、一つだけ言えるのは、メールによる相談が年間6万件近くになっていまして、それこそもう5,000件ペースずつぐらいで毎年増えているんですね。ですから、コールセンターに直接電話を掛けてくるという人も堅調ではあるんですけれども、その辺りのメールを使う方が非常に増えてきていると。ただ、メールを使うだけだと情報提供しかできませんので、法律的にはこうなっていますと、そこから更にもっと詳しいことについては法律相談が必要かもしれませんので、その場合にはこういうところに連絡をしてくださいと、あるいはこういう機関がありますというところを案内すると、その辺りの、コールセンターの最大の主眼は振り分けというところにありますので、弁護士会や司法書士会が振り分ける先としては多いんですけれども、さらに国民生活センターとか消費生活センターもありますし、あるいは役所、警察というところに振り分けさせていただくということもございます。そういう意味では情報提供の振り分けの連携先というのを増やしていくということは非常に重要でして、その辺りの連携はしっかり取って、情報を取っているというところがございます。   あと、コールセンターの相談の内容ですけれども、すみません、法テラス白書等には掲載していますので、また詳しいところは御説明をさせていただければと思います。すみません、現段階での御説明は以上でございます。 大鷹委員 どうもありがとうございました。よく分かりました。 長谷部委員長 よろしいですか。   ほかにはいかがでしょうか。   池亀委員。 池亀委員 池亀です。よろしくお願いします。先ほど奥山委員から御質問のあった、スタッフ弁護士、勤務弁護士の先生の採用について、どんなところで応募が最終的には採用に至らないのかというところの理由で、転勤は困るというような話があったかと思うんですが、転勤をせずにそこの当該事務所だけで採用をして、転勤はしないよというような条件で採用するというような、そういう制度というか仕組みというか、そういうものも昨今、企業では出てきているというふうなことを耳にいたしますので、そういったところは法テラスの場合はどうなのかなというのを、ちょっと先ほどの質問に関連して感じたので、お尋ねさせてください。 高橋常勤弁護士総合企画部長 ありがとうございます。高橋の方から御説明します。法テラスのスタッフ弁護士の法律事務所の場合ですが、もともと各事務所ごとに定数というものがございます。ですので、今定数を満たしている状況で、そこにずっといる方がいるとなると、その定数をその方がずっと1を続けるというような形になってしまうというような形になりますので、なかなか現状では難しいというふうなところがございます。ただ、現在、10年を超えたスタッフ弁護士をシニアスタッフ弁護士と呼んでおりまして、従前のスタッフ弁護士よりも経験がある者ですから、様々なマネジメントですとか、あるいは後輩の指導等の役割を担っていただいているんですが、そういった方々についてはかなり柔軟に転勤の方を考えておりまして、比較的長く同じ地にいていただくというような方もいらっしゃいます。なので、経験を積んでいただいた方についてはそのような形で対応しております。また、それ以外にも個々の様々なプライベートの事情に応じて、部課長の方で面談をしまして、なるべく希望に添うように転勤の方は配慮するような形に最近のところはさせていただいております。   以上です。 池亀委員 分かりました。ありがとうございました。転勤が理由だけで優秀な人材の方が採用にならないというのは何かもったいないような気がいたしますので、昔というといけないのかもしれませんが、家庭よりも仕事という時代よりも、今は仕事よりも家庭とか、あるいは自分のライフスタイルを重要視するというような傾向にあるように報道等で目にしますので、そういった最近の若い方の考え方に沿った採用、ライフスタイルにそぐうような採用がされれば、優秀な方がよそへ行かないのかなというふうにちょっと思ったので、気が付いたところをお伝えさせていただきました。ありがとうございました。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。 生田第一事業部長 よろしいでしょうか、すみません。先ほどのコールセンターへの、どういう世代からというところですけれども、多いのは40代が一番多くて、20代、30代、50代というのがその次に来るという、基本的にはばらけているという感じです。多いとすれば、やはり40代辺り、女性になるとその傾向が更に上がるというところのようです。あと、問合せの分野ですけれども、債務整理関係、金銭の借入れですね、それと男女、夫婦、離婚も含めての問題、あと民事法律扶助制度の案内というのがそれぞれ15%ずつぐらいありまして、そこが三つの多いカテゴリーということになります。   すみませんでした、以上御報告します。 長谷部委員長 大鷹委員、よろしいですか。 大鷹委員 どうもありがとうございました。 長谷部委員長 中村委員。 中村委員 先ほどの池亀委員の質問に関連して、短くします。常勤弁護士の採用、同じところなんですけれども、ちょっと経験が足りないということで採用にならないという話もあったかなと思うんですけれども、その辺りの、例えば経験が五つ必要なうちの8割ぐらいはできているけれども、例えば2割足りないというようなところを研修等や教育で補うというようなところはされているんでしょうか。 高橋常勤弁護士総合企画部長 高橋の方からお答えします。比較的若い方につきましては、研修等をしていただいて、あるいは、ある程度経験があった場合でも希望に応じて様々な研修に参加していただくということはございます。少し御説明しますと、経験が足りないというとちょっと舌足らずだったのかもしれませんが、それまで行っていらっしゃった業務が、例えば民事法律扶助業務を全くやられたことがない、全く別分野の業務を長年やってこられたような場合ですとかそういった場合に、なかなかすぐスタッフ弁護士としてやっていけるのかどうかというところで、実際のところ、我々の方から不採用というよりかは、面談の際にお話をした結果、御自身から辞退されるというようなケースが多いような状態でございます。 中村委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 よろしいですか。   奥山委員。 奥山委員 常勤弁護士のことで、しつこいようで申し訳ありませんが、ピンクのファイルに資料4というのが付いています。常勤弁護士の配置採用数の実績というのが、通し番号で24ページです。今まで見ている数字は3年ぐらいしか見ていませんが、これは平成24年度から付いていて、大きく見るとやはりずっと右下がりなんです。従来と同じようなことは、当然していないと思いますけれども、やはり抜本的に何かを考えていかないと、弁護士の数全体は増えているはずだと思いますけれども、こちらに来ていただく常勤弁護士の数は減ってきているというのは、やはり工夫の余地はあるのではないかと思いますので、是非とも皆様方の英知をもって、多くの常勤弁護士の方がこちらに参加していただくように頑張っていただきたいと思っております。   以上でございます。 長谷部委員長 よろしいですか。   ほかにございますか、委員の皆様、よろしいでしょうか。   どうもありがとうございました。   それでは、ここで一旦、休憩を取りたいと思います。10分程度ということですので、私の時計で今、26分ですが、36分ぐらいまでということで、休憩に入りたいと思います。           (休     憩) 長谷部委員長 それでは、よろしいでしょうか、そろそろ再開させていただきたいと思います。   前半の部分につきまして、法テラスの方から追加の御説明があると伺っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 高橋常勤弁護士総合企画部長 すみません、常勤弁護士総合企画部長の高橋でございます。ピンクの方の年度評価の28ページ目の記載なんですが、若干分かりづらいところがありましたので、御説明をさせていただきます。   御質問いただいた(6)の新規採用者の確保の部分でございます。こちらは記載としましては、56名の応募者の中から総合法律支援に意欲的な法曹経験者5名を新規採用と記載しておりますが、この応募者は、このうち50名は司法修習生になりますので、法曹経験者ではございません。ですので、若干分かりづらいのですが、56名応募してきて、そのうち5名を採用したということではなく、法曹経験者はもっと少ないという形にはなります。ちなみに法曹経験者の場合は、応募した時点と採用時点が年度がずれる場合がございます。現在お仕事をされておりまして、そちらが終了した後に採用してほしいというような御希望もありますので、差引6名応募で5名ということでもなく、そこもちょっとずれているというところで、若干不正確な部分もございましたので、分かりづらいところがありましたので、御説明させていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。   それでは、評価項目の後半部分につきまして、法テラスから御説明をお願いいたします。 犬木総務部長 引き続き、総務部長の犬木の方から御説明いたします。後半部分でございます。項目3-13から5-24まででございます。項目3-13から3-16は、それぞれ業務運営の効率化に関する事項です。   項目3-13は、「一般管理費及び事業費の効率化」に関するものであり、重要度は「高」とされております。こちらですけれども、まず、一般管理費及び事業費につきましては、経費削減を推進し、効率化係数が折り込まれた厳しい予算額の範囲内で効率的な予算執行を達成しました。また、業務の内容に応じて職員を柔軟に配置し、給与体系につきましても、労働法規を考慮しつつ国の制度に準じた内容の給与規定を維持するなどして、人件費の合理化・効率化を図りました。   以上のとおり、全体として効率化に努め、令和3年度の所期の目標を達成したことから、自己評価は「B」としました。また、中期目標期間につきましても同様に、経費削減を推進し、効率化係数が折り込まれた厳しい予算額の範囲内で効率的な予算執行を達成したことから、自己評価を「B」としました。   続いて、項目3-14は、「情報提供業務」に関するものです。この項目につきましては、まず、コールセンターで入電傾向を分析し、人員配置を工夫することで応答率93.4%を達成しました。また、運営経費につきましては、令和3年度は各種取組により対応件数を大幅に増やすことができたため、1コール当たりの運営経費を前年度に比べて抑えることができました。   以上のとおり、令和3年度の所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。また、中期目標期間につきましても、期間を通じて中期目標を達成できたため、自己評価を「B」としました。   項目3-15は、「民事法律扶助業務」に関するものですが、こちらの項目につきまして、まず、全ての地方事務所におきまして、書面審査や単独審査を活用する体制を整えるなど、事務手続の合理化を図りました。また、民事法律扶助副所長会議を開催し、審査に関する課題等について意見交換を行いました。以上のことなどから、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   項目3-16は、「国選弁護等関連業務」に関するものです。まず、国選弁護等関連業務の報酬算定に対する不服申立てについては、報酬算定業務の本部集約後も地方事務所による再算定を可能としており、令和3年度は250件の不服申立てのうちの約4.0%に当たる10件を地方事務所限りで処理しました。また、被害者国選弁護関連業務における報酬算定業務を本部に集約したことで、事務手続の大幅な合理化につながりました。   以上のことから、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続いて、項目4-17は、「自己収入の獲得等」に関するものであり、難易度は「高」とされております。まず、常勤弁護士の有償受任等による自己収入の獲得については、常勤弁護士に対する研修等の機会に、常勤弁護士に対し、自己収入の確保の必要性や重要性を認識させることにより、各地域の実情に応じた自己収入の確保に努めたものの、司法過疎地域事務所での有償受任による自己収入は前年度に比べて減少しました。一方、寄附金収入獲得への取組については、法テラスのホームページ等を通じて寄附金募集の呼び掛けを行うなど、寄附金獲得に向けた取組を繰り返して実施し、令和3年度の寄附金総額は令和2年度を大きく上回ることができました。   以上を踏まえ、令和3年度の所期の目標は全体として達成したものと考え、自己評価を「B」とし、また、中期目標期間につきましても同様に考え、自己評価を「B」としました。   続いて、項目4-18は、「民事法律扶助における立替金債権の管理・回収等」に関するものであり、重要度、難易度、いずれも「高」とされております。立替金債権の管理・回収については、継続的な償還を確保するべく生活用口座からの引き落としを推進するとともに、償還を滞納した被援助者に対しては、コンビニエンスストア用の収納用紙を送付する手法を多く用いて償還を促しました。また、償還が見込めない立替金債権の償却を促進するため、本部による一括償却を実施したほか、免除申請に関する事務を本部に集約して事務の合理化も行いました。こうした取組により、償還率は令和2年度の91.6%から93.0%、償還滞納率は令和2年度の33.1%から30.6%に向上しました。   以上を踏まえ、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標を上回る成果を達成できたものと考え、自己評価を「A」としました。   項目4-19は、「財務内容の公表」に関するものですが、この項目も令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   また、項目5-20は、「業務運営の体制維持」に関するものですが、こちらの項目も令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標を達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   続いて、項目5-21は、「内部統制の確実な実施」に関するものです。この項目については、まず、ガバナンス強化のため、本部では執行部会を開催するとともに、決定事項を速やかに全職員に伝達し、地方事務所におきましても、本部同様に執行部会議を毎月開催しました。  また、常勤弁護士の業務におけるガバナンス強化の取組として、法律事務所の運営に係る規程集のアップデートを行い、周知しました。また、赴任を控えた養成中の常勤弁護士を対象とした赴任前研修や、赴任4年目の常勤弁護士を対象とする業務研修において、法律事務所のマネジメントに関する研修を実施するほか、法律事務所職員を対象としたオンライン研修を実施しました。さらに、法律事務所代表会議を開催し、法律事務所のマネジメント、各種規程及び手続について周知等を図りました。  さらに、監査については、令和3年度においても引き続き、監事監査を始めとした各種監査を実施したほか、過年度の監査結果を踏まえたフォローアップ監査を三つの地方事務所において実施し、監査結果の改善状況を確認しました。また、監査技術の向上に資する研修を積極的に受講することで、監査の充実強化を図りました。   そして、内部統制強化とコンプライアンス推進につきましては、内部統制推進委員会の下部組織として設置した業務管理小委員会では、各種監査における指摘事項について業務改善策の検証を行い、また、コンプライアンス小委員会ではコンプライアンス・マニュアルを改定して全職員を対象に理解度チェックを実施するなど、職員に対するコンプライアンスに関する意識の向上を図りました。   以上を踏まえ、令和3年度の所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。また、中期目標期間につきましても同様の取組を継続して中期目標は達成できたものと考え、自己評価を「B」としました。   次に、項目5-22は、「情報セキュリティ対策」に関するものであり、重要度「高」とされております。こちらについては、まず、令和3年度の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の改正を受け、情報セキュリティ関係規程の改正準備を進めました。また、情報セキュリティインシデントに迅速かつ適切に対応するため、情報セキュリティインシデントに迅速かつ適切に対応する緊急即応チーム、いわゆるCSIRT(シーサート)の設置要綱を改定し、実効性のある体制を整備しました。さらに、情報セキュリティに関する研修については、一部の階層別研修受講者に対し、最新の情報セキュリティ対策を盛り込んだ講義を実施したほか、任意の職員を対象とした標的型攻撃命令の訓練や全職員を対象とした情報セキュリティ教育を実施しました。   以上のことから、令和3年度の所期の目標を達成したものと考え、自己評価を「B」としました。また、中期目標期間につきましても、同様の取組を継続して中期目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   項目5-23は、「業務内容の周知を図る取組の充実」に関するものであり、重要度は「高」とされております。まず、業務内容の周知の指標としての業務認知度は、14.5%で、昨年度から1.9ポイント減少しており、達成目標の基準値を下回る水準となっております。また、名称認知度につきましても、昨年度から0.7ポイント減少となっておりますが、以上、減少の点につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が与えた市民の行動様式や意識の変化による影響などがあると考えております。そして、名称認知度につきましては、平成26年度以降、50%超を維持できており、一定水準を達成した数値と考えております。   さらに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛などを踏まえ、外出先で目にするサイネージ公告を取りやめる一方で、インターネット広告の見直しや、全国的な新聞広告、テレビ広告などを積極的に実施いたしました。特に、認知度が低い傾向にある若年層、とりわけ女性に向けた広報活動を積極的に行う必要があると考え、若年層の女性が多数視聴などする東京ガールズコレクションというイベントに2回連続で協賛し、これをLINEなどのSNSツールからオンライン視聴できるようにいたしました。また、YouTube動画を複数作成し、これを公開することで情報発信を多数行いました。   また、ホームページの運用については、日々の閲覧状況を基に新型コロナウイルス感染症関連や成年年齢引下げに関連する特設ページなどを公開し、外国語話者向けに法テラスの業務紹介ページを10言語に増やすなど、利用者が必要な情報を得やすいように、掲載内容については定期的に見直しを行ったところ、ホームページの年間ページビュー数は1,864万回を超え、こちらにつきましては基準値を上回りました。   以上を踏まえ、令和3年度については全体として目標を一定程度達成したものと考え、自己評価を「B」としました。そして、中期目標期間につきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による行動様式の変化などを踏まえ、従来の広報を見直し、新たな広報活動を実施していることなどから、中期目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   最後に、項目5-24は、「報酬・費用の立替・算定基準」の検討結果の適切な反映に向けた取組状況に関するものでございます。まず、民事法律扶助の報酬・費用の立替基準、国選弁護等関連業務の報酬・費用のいずれにつきましても、日本弁護士連合会と定期的に協議を継続した結果、国選弁護等関連業務については、算定基準の取扱い変更につながりました。   以上を踏まえ、令和3年度及び中期目標期間ともに所期の目標は達成したものと考え、自己評価を「B」としました。   説明は以上となります。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   後半部分も多数の項目にわたっておりますが、どの点からでも結構ですので、御質問をお願いいたします。   中村委員。 中村委員 それでは、中村でございます。5-21の内部統制のところについてお伺いをしたいと思います。内部統制強化のための取組及びコンプライアンスの推進ということで、業務管理小委員会、コンプライアンス小委員会のところの御説明を少し頂いたんですけれども、こちらにつきまして監査結果の指摘事項で課題になっているところを少し御説明いただければというのと、業務管理小委員会、コンプライアンス小委員会というもののメンバーですね、どういう方で構成されているのかというところをお教えいただければと思います。   以上でございます。 犬木総務部長 総務部長の犬木からお答えいたします。まず、監査結果の指摘事項でございますけれども、こちらは多岐にわたっております。業務的な点で、もっと簡素化できるんじゃないのかということもございます。ただ、多いのは、やはり、例えば人員の配置の在り方とか、あるいは文書の管理といった事務所内部に関することかなと思っております。やはり文書の管理につきましてもきちんとルールがあって、それに従ったことをしなければいけないんですけれども、やはり不足するところがございます。そういった点を組織を挙げてどうすれば改善できるのかということなどを指摘していただいています。   その上で、業務管理小委員会等のメンバーでございますが、業務管理小委員会もコンプライアンス小委員会も本部の課室長クラスあるいは補佐が中心となっておりますが、中には若手の職員も取り入れております。もうちょっと正確に言いますと、内部統制推進委員会のメンバーはほぼ全員、本部の課室長以上でございます。本部の事務局長、総務部長含めた各部長と各課室長と、その下に業務管理小委員会とコンプライアンス小委員会があるんですが、実質的にいろいろと発案、検討していただくのは各課室の主任クラスの方や、中には係員の方も入れて、組織全体と申しますか、若手、ベテラン、いろいろ知見が集約できるように工夫しているところでございます。   長くなりましたけれども、以上でございます。 中村委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。   奥山委員。 奥山委員 監査に関連しまして2点ほどお聞きしたいと思います。   一つは監事監査のところで、会計監査人から監査の計画や結果の報告というのをなされているし、また、監事からそれを求めていると思いますけれども、会計監査人と監事さんはどのぐらい年度でそういうディスカッションをなさっているのか、教えていただければ有り難いところです。それが1点でございます。   それから2点目は、情報システムの監査が令和3年度、行われておりますけれども、これは情報システム全部をやったのか、例えば保守とか運用とか業務ごとにやったのか、そこいらを教えていただければ有り難いと思います。 野島財務会計課長補佐 財務会計課課長補佐、野島の方から御回答させていただきます。1点目のお尋ねの監事と会計監査人の連携につきましてですが、年に3回開催させていただいております。監査計画説明会と理事長・監事とのディスカッション、それから最終の監査報告会の年3回でございます。   以上です。 犬木総務部長 2点目の情報システムの監査の関係は総務部長、犬木からお答えします。まず、監査の対象でございますけれども、こちらも多岐にわたっておりまして、運用、利用の段階から保守の段階、事業継続管理の関係、あるいはやはり大きいのが、情報セキュリティマネジメントやITガバナンスが組織内で利いているかどうかといった点などが対象でございます。情報システムの監査については以上でございます。ちなみに、監査の対象のシステムになっておりますのは当センターの基幹業務全てでございます。業務統合管理システム、シンクライアントシステム、インフラ共通基盤と、これは主なシステム全部となっております。   以上でございます。 長谷部委員長 奥山委員。 奥山委員 関連して、教えてください。これは令和3年度で一段落して、また数年後にやるということなのか、毎年やるのか、教えていただけますでしょうか。 犬木総務部長 実情としまして、数年置きに1回となっております。なので、本年度ではなく、恐らく数年後に再度実施するという運びになると思います。 長谷部委員長 よろしいですか。   ほかにいかがでしょうか。   長内委員。 長内委員 4-18の償還に関して、償還率が平成30年から令和3年までぐんぐん上がり、93%にまで達しています。これは非常に高い償還率だと思います。この償還率を達成するための要因や施策について説明願います。 生田第一事業部長 それでは、第一事業部長から御説明させていただきます。償還率向上の最も大きい理由というのは、生活口座からの引き落としだと思うんです。要は、ふだん水道光熱費の引き落としに使っている口座をなるべく使ってくださいねと。それまではゆうちょ銀行しか使えなかったので、ゆうちょ銀行の口座をわざわざ作っていただいて、毎月5,000円、都度、都度入れておくという方が多かったんですが、それだと入れそこねたり、ちょっと入れられないという事情が起きたりということが起こって、引き落としができないケースはやはりそれなりに多かったと。生活口座ですと、ある程度お金がたまっている口座ですので、引き落としが順調にできるというのがやはり大きいと思います。それを推進する前は年間100億円償還できることはなかったんですけれども、それが現在は110億円を超えているというところが大きいと思います。   あとは、払ってくれた人は有り難いんですけれども、払ってくれなかった人に対して何もしないというのは不公平、不公正になりますので、極力、初期滞納者と呼んでいますけれども、1回落ちなかった、そこから連続12回落ちなかったという人を、まず初期滞納者グループとして毎月、コンビニで督促はがきを送ると、それも1万円、2か月分入れてくれと言わずに、もうとにかく5,000円払ってくれということで、督促自体をどんどんやっていくことによって意識付けができて、しつこいなと思われるかもしれませんけれども、やはりちょっと払っていかないとまずいなというふうに思ってもらえるというところが、その辺りが相乗効果になっているのかなと思います。   一方で、償還が困難な方についてはしっかり免除をするシステムをきちんとやろうということで、あと、回収見込みがもうないという債権についてはやはり償却をしなければ、もちろん何年も掛けて請求をしたけれども、やはり無理だということになると償却というステージに行くわけですけれども、それをきちんと進めると。特に免除に関しては、本部で一括管理して本部が決定をすると、それまでは地方事務所ごとに書類を確認してという形だったのを本部で一括でやるという方式にしましたので、そういう意味では、償還だけではなくて処理の率も上がったということがいえるのかなと思っております。   以上です。 長内委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 よろしいですか。   ほかにいかがでしょうか。   増田委員。 増田委員 増田から一つ質問をさせていただきます。3-14の情報提供業務なんですけれども、応答率が93.4%と前年度より0.1%上がっていて、かつ1コール当たりの削減、かなり大きく削減されているということです。応答率100%は通常あり得ないことなので、かなり高い応答率を維持していると思っております。そういう中で今後、どのレベルの応答率を求め、かつ削減もどのくらい、これから先、求めて、何をしたらAになるのかと、苦しいところだと思うんですけれども、今現在かなり高いレベルにあるかなというふうに思っておりますので、ちょっとその辺の目安を教えていただければなと思いました。 生田第一事業部長 第一事業部長からお答えします。応答率に関しては、やはり90%以上を目標とするということは維持していきたいと思っております。そのためには、入電件数の多い時間帯とか、その傾向を分析して、きちんとシフトを配置しなければいけないと、そこがうまくできているのかなと思っております。ただ、コストの面では、たくさん確保すれば応答率は上がるに決まっているわけですから、それが適正な人数でなければならないということで、コストの面からの管理もそうなんですが、今年度からは占有率という指標を導入することになりました。要は、業務時間中にどれぐらい仕事をしているのかということですけれども、それを80%という目標を立てまして、80%あればしっかり仕事をしていると、遊んでいる時間は少ないといえるだろうということで、その辺りの占有率と応答率の見合いをしっかり見ながらシフトを管理し、コストを抑えるということを意図しております。いずれにしても90%以上の応答率はこれからも頑張って確保したいと思っております。   以上です。 増田委員 ありがとうございました。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。   よろしいでしょうか。ほかに御質問あるいは御意見、ございませんでしょうか。   内田委員、何かございますか。 内田委員 特にはあれだったんですが、せっかく御指名いただきましたので、一つだけ。償還率の点なんですが、やはり実務的に考えたときに、いわゆる準生活保護者の免除のところの要件がちょっとハードル高いのかなという気がしておりまして、ここの点の、運用なのか基準自体の問題なのかというのはございますけれども、ここを工夫することによって、ひいては償還率、もう少し上がるのではないかなというふうな感想めいた意見を持っております。   以上です。 長谷部委員長 この点について、法テラスの方からは何かございますか。 生田第一事業部長 それでは、これも第一事業部から御説明させていただきます。御指摘いただいた点は、それこそ現場でも受任者の方から指摘があるところでして、準生活保護というのは生活保護に準ずる収入と資産の要件を満たす方ということですけれども、一つは、資力がこの程度以下という要件と、あともう一つ、資力回復困難要件というのがあって、例えば、まだ若くてこれから働けば収入が上がるので、まだそこからは償還求める方が公平にかなうんじゃないかという要件なんですけれども、それがちょっと厳し過ぎるんじゃないかと指摘される場面がございます。この点については、制度の適正な運用という観点から、どのような基準で運用するのがいいかというのはこちらも常々検討しているところですし、あるいはどういう類型の方であれば資力回復が困難といえるのかというところをもう少し細分化できるのではないかというふうに考えておりますので、その点は内田委員の御指摘も含め、検討したいと思っております。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。内田委員、よろしいですか。 内田委員 結構でございます。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかに何かございますか。   増田委員。 増田委員 5-23の業務内の周知のところです。名称認知度が若干下がっているということになっていますが、これについては余り気にする必要はないのかなというふうに感想を持っております。業務認知度がなかなか上がらないというのは、結構ほかの分野でも同様のことがございまして、やはり相談してみないと分からないというようなこともありますので、これは引き続き努力が必要かなというふうに思います。   今、消費者トラブルはインターネットをきっかけとした、特にSNSをきっかけとしたところから消費者トラブルに入っていることが非常に多くありますので、是非それに負けずにインターネット広告、SNS広告とか、ターゲッティングとかアフィリエイトとか、そういうのを悪質事業者に負けずに活用していただいて、広報に役立てていただければと思います。   以上です。 長谷部委員長 いかがでしょうか。 犬木総務部長 総務部長の犬木でございます。本当に暖かい言葉、ありがとうございます。広報につきましては、法テラスの最も重要な課題の一つだと思っております。業務認知度が伸び悩んでいるということは昨年度から続いておりますので、コロナ禍ということもあって、考え方を大きく見直して、本当に大きな転換期だと思っております。御指摘のとおり、インターネット広告に今、力を入れておる状況です。私の方から既に説明しておりますけれども、やはり外出先でデジタルサイネージ広告を御覧になって法テラスを認知するという機会は減っているのかなと、若い方も含めると、やはりインターネットが重要なのかなと思っているところでございますので、この辺は本当に、相談している業者も含めて、法テラス全体で知恵を絞って、引き続き取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。   よろしいでしょうか。   もし御質問、御意見がございませんようでしたら、法テラスから御説明いただいた業務実績評価につきまして、監事からの御意見をお願いしたいと思います。 松並監事 本日は委員の皆様、貴重な御意見をいろいろありがとうございます。では、監事、松並の方からも意見を申し上げたいと存じます。   まず、法テラスの業務全般につきましては、これまで御説明いただいた業務実績評価等々から適正に運営されているとは思っております。その中でも、特に以下の三つの観点から監事の意見を申し上げます。   まず第1は、先ほど来いろいろ意見が出ておりました項目1-2、常勤弁護士の採用・配置及び質の向上についてでございます。まず一つ目は、常勤弁護士の採用人数についてです。司法試験合格者の漸減傾向の中にありましても、令和3年度の採用人数及び年度末時点での採用内定人数の合計数は最近の採用人数レベルを何とか維持している点、一定の評価はできます。しかし、引き続き予断を許さないところでありまして、組織として危機感を持った不断の取組が求められる問題だと思われます。このような厳しい現状は、常勤弁護士の業務の魅力が司法修習生等に広く伝わっていないことが要因の一つであると思われるところですが、新型コロナウイルス感染症対策の影響により司法修習生等と常勤弁護士が会う機会が近年減少していたこともその傾向に拍車を掛けたものと思われます。そこで、令和3年度は各地の法律事務所におきまして司法修習生の全国プログラムを積極的に受け入れてもらったほか、法テラス本部を中心に常勤弁護士を紹介する先ほどのビデオのようなドキュメンタリー動画を作成しYouTubeで公開したり、常勤弁護士の様々な活躍ぶりを紹介する採用イベント等を実施するなど、積極的な情報発信の工夫がなされました。これら取組の成果が直ちに現れるものではないと思いますが、これまでにない手法による努力がなされていることは評価でき、今後これら工夫が採用人数の増加という具体的な結果に結び付くことを期待しております。   次に、常勤弁護士の配置についてです。中期目標期間におきましては、令和2年10月に兵庫地方事務所に法律事務所を開設して常勤弁護士を設置しており、これは平成25年の法テラス大阪法律事務所以来の開設でございまして、この兵庫法律事務所の開設につきましては第4期の実績として高く評価できるのではないかと考えております。他方、全体の常勤弁護士の配置という観点から見ますと、その人数は平成26年度末の252名をピークに減少しており、令和3年度末時点で183名にまで落ち込んでおります。この配置問題は、さきの常勤弁護士の採用人数の問題と直結するものであり、直ちに有効な改善策を講じることは困難といわざるを得ないところでございますが、全国レベルにおける法テラスの支援サービスの維持向上を図るためには、組織運営における工夫はもとより、個々の常勤弁護士の活動の在り方につきましても不断の見直しや改善を検討していかなければならないと思っております。   続いて、その常勤弁護士の個々の活動について見ますと、常勤弁護士1人当たりの事件処理件数につきましては令和2年度の30件から33件に増加しています。引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により対面の法律相談に制約があることなどを念頭に置いた活動の在り方を検討していく必要があると思われます。そのような観点から見ますと、日常の事件処理を活発化することはもとより、常勤弁護士における司法ソーシャルワークへの積極的な取組や、令和2年7月豪雨のような大規模な災害における被災者支援への積極的な関与など、法テラスだからこそ可能な活動領域の裾野を広げ、より活発化していくことが重要ではないかと思います。そのような意味で、今年度も全国でこのような活動領域で日々努力しております常勤弁護士の方々の活躍は評価に値するものと考えております。   以上のような諸事情からしますと、当該項目における第4期の評価については、当初の目標達成という観点からは厳しい結果にならざるを得ないと考えます。ただ、常勤弁護士の業務実績の評価については、法テラスだからこそ実現できる司法ソーシャルワークを含む司法アクセスの障害の解消や、高齢者・障害者等、社会的困窮者の救済など、事件処理件数に表れない多大な時間と労力あるいはスキルが求められる活動の正当な評価が重要であり、今後はこれら評価を適正に行い得るような方策というものを検討していく必要があるのではないかと考えております。その結果、法テラスが一層社会に寄り添いながら、実効性ある活動を実現していくことを可能とするのではないかと思っております。   第2に、新型コロナウイルス感染症の影響について意見を申し述べます。昨年度の評価委員会におきましても、新型コロナウイルス感染症が法テラス業務に多大な影響を与える中、法テラスが業務継続に腐心したことについて意見を申し上げました。現在、感染者数は落ち着きを見せているものの、依然として予断を許さない状況であり、新型コロナの影響を特に受けやすい主要業務である情報提供業務につきましては、引き続き運営の在り方を注視していく必要があると考えております。   まず一つ目は、先ほど来話に出ておりましたコールセンターの業務実績です。令和3年度の対応件数は37万8,000件に上っており、令和2年度と比べましても2万8,000件ほど増加しております。また、地方事務所における対応につきましても1万4,000件ほど増加している実情にあります。種々の感染対策を実施しながらの業務遂行でありまして、コールセンターでクラスターを発生させずに、こうした実績を大きく伸ばしたということは評価に値するものではないかと思っており、引き続き努力を期待したいところでございます。   第2に、法テラスのホームページを活用した取組です。特に新型コロナウイルス感染症関連のQ&Aの閲覧人数は令和2年度が約8万2,000人、令和3年度は約8万6,000人となっております。これはコロナ禍において様々な不安あるいはトラブル等に直面した国民が法テラスに情報を求めたということであり、同時にそれは、法テラスがこの種の事案の解決に寄与することが強く期待されているということにほかならないのではないかと思います。ホームページの閲覧が問合せにつながり、その問合せに対して情報提供を適切に行い、関係機関や法テラスの法律相談等につなぐ、法テラスはそのような役割を引き続き果たしていくべきであろうと思っております。今後はこの新型コロナウイルス感染症への対応での経験を生かし、大規模災害時の業務継続体制について更なる検討を深めるなど、非常時においても法テラスの役割を遂行できるような、そういった取組の推進を期待しております。   第3に、項目2-11の犯罪被害者等に対する適切な支援・援助の実施についてです。まず、犯罪被害者支援につきましては、犯罪被害者や遺族等の対応に理解、経験のある弁護士が必要であるところ、令和3年度の精通弁護士の登録数は令和2年度を上回る3,925名となり、中でも女性の精通弁護士も35名増加し、各地方事務所で活躍されております。精通弁護士としての業務は、犯罪被害者、DV、児童虐待等々、多角的、専門的な観点からのアクセスが必要となる事案を取り扱うもので、その個人のスキルの醸成や向上が重要な課題ですが、地方事務所の職員も含めて、こういったスキル向上に資するような研修を実施しており、この分野では今、法テラスの組織挙げての質的向上、量的向上に尽力しており、これは評価に値するところではないかと思っております。今後、この分野では各地域の関係機関・団体と密接な連携を取りながら活躍していくことが期待できると思っております。   最後に、法テラスの年度計画では、当事者等の支援に対する制度の周知ということが定められておりますが、先ほど来出ておりました、いろいろなYouTubeの活用、あるいは、令和3年度には児童虐待をテーマにしたアニメーションなども作成しており、これらはユニークな取組の結果で、評価に値するのではないかと思っております。先ほどの常勤弁護士の確保にもこういった手法を活用しているところでございまして、組織運営の方向として大いに評価できるものであり、今後とも市民に寄り添う法テラス活動の充実と、更なる展開を期待しているところです。   長くなりましたが、以上が監事、松並の意見でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ただいまの松並監事の御意見を踏まえまして、更に御発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。   よろしいですか。大変貴重な御指摘ありがとうございました。   それでは、ほかに御質問、御意見がないようでしたら、ここで一旦、10分間ほど休憩を取りまして、再開後に議事(3)の財務諸表について、法テラスから御説明を頂きたいと存じます。34分までということにさせていただきたいと思います。           (休     憩) 長谷部委員長 そろそろよろしいでしょうか。すみません、再開させていただければと存じます。   では、議事(3)の令和3事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について、に入りたいと思います。   法テラスから財務諸表等についての御説明をお願いいたします。 丸山財務会計課長 財務会計課長の丸山でございます。令和3事業年度の財務諸表等につきまして御説明申し上げます。お手元の財務諸表とタイトルが付いた黄色いファイルの資料3-1から資料3-3まででございます。   まず、資料3-1の財務諸表は、法人単位財務諸表と一般勘定及び国選勘定の勘定別財務諸表の計3種類により構成されております。次に、資料3-2、事業報告書は、当センターに係る業務運営の状況の全体像につきまして、概要情報等の開示を行うものでございます。さらに、資料3-3、決算報告書は、年度計画において定めました予算の区分に従い、決算の状況を表示するものでございます。以上3点の令和3事業年度財務諸表等につきましては、監事による監査報告におきまして、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であること、事業報告書は正しく示されているとの意見、また、独立監査人の監査報告書におきましても無限定適正意見を受けていることをあらかじめ御報告申し上げます。   それでは、法人単位の財務諸表により概要を御説明いたします。財務諸表の1ページから20ページとなります。   まず、貸借対照表について御説明申し上げます。貸借対照表は、期末時点における法人の資産、負債及び純資産の状態を示すものでございます。令和3年度末現在の資産合計は263億1,300万円であり、前年度末との比較で7億5,700万円増加しております。これは、退職給付引当金見返が6億6,700万円増加したことなどが要因でございます。負債の合計は208億1,600万円であり、前年度末との比較では26億400万円減少しております。これは、当期が中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務の全額を収益化しなければならないため、同債務が27億4,500万円減少したことなどが要因でございます。   次に、行政コスト計算書について御説明いたします。行政コスト計算書は、損益計算書上の費用及びその他行政コストに分類して、当期発生した全ての行政コストを記載するものでございます。損益計算書上の費用合計は331億8,100万円であります。その他行政コストは該当がございません。   続きまして、損益計算書について説明いたします。損益計算書は、法人の運営状況を明らかにするため、当期の費用と収益を記載したものでございます。経常費用は合計331億8,100万円であり、前年度との比較では6億2,000万円増加しております。これは、民事法律扶助事件の償還免除の増加に伴い、貸倒引当金繰入額が3億6,800万円増加したことなどが要因でございます。他方、経常収益は合計365億4,300万円であり、前年度との比較では38億4,800万円増加しております。これは、運営費交付金収益が36億5,100万円増加したことなどが要因でございます。以上から、33億6,200万円を当期総利益として計上しております。   続きまして、純資産変動計算書について御説明いたします。純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている資本金、資本剰余金、利益剰余金の当期変動額を明らかにしたものでございます。当期の業務運営の結果、利益剰余金が33億6,200万円増加しております。   最後に、キャッシュ・フロー計算書について御説明いたします。キャッシュ・フロー計算書は、資金の動きを示すものでございます。当期のキャッシュ・フローにより、資金期末残高は106億5,500万円となっており、期首残高との比較では6億9,700万円増加しております。これは、業務活動による契約弁護士等報酬の支出の3億3,400万円の減少などが要因でございます。   財務諸表に関する説明は、以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは次に、山下監事の御意見をお願いいたします。 山下監事 先ほど丸山課長から御報告があったところと重なる部分が多いと思いますけれども、報告させていただきます。   まず、財務諸表のうち貸借対照表については、令和3年度は令和2年度と比較して資産が7億5,700万円の増加、負債が26億400万円の減少となっています。資産については、これは退職給付引当金見返が6億6,700万円増加したこと等によるものです。負債については、運営費交付金債務が27億4,500万円減少したこと等によるものです。運営費交付金債務については、当期が中期目標期間の最終年度であり、中期目標期間の終了時点においては期間中に交付された運営費交付金を精算するものと定められている会計基準に従った結果です。   次が、損益計算書についてなんですけれども、これは令和3年度は令和2年度と比較して経常収益が38億4,800万円の増加、経常費用が6億2,000万円増加しております。経常費用については、民事法律扶助立替金の償還免除増加に伴って貸倒引当金繰入額が3億6,800万円の増加、退職手当の調整率の改正に伴って退職給付引当金が6億6,700万円増加したため、人件費が業務費及び一般管理費合わせて3億5,000万円増加、新型コロナウイルス感染症に関する支援情報周知等による広告宣伝費が2億5,900万円増加する一方で、コロナの影響等による事件数の減少に伴って契約弁護士報酬が7億6,500万円減少しております。経常収益については、中期目標期間の終了時点において期間中に交付された運営費交付金を精算し運営費交付金を収益化した会計処理によって、運営費交付金収益が36億5,100万円増加、貸倒引当金繰入額の増加等に対応して資産見返運営費交付金戻入が5億200万円増加する一方で、コロナの影響による事件数の減少に伴って政府受託収益が5億8,700万円減少しております。   これらを受けまして、令和3年度に係る財務諸表、決算報告書並びに事業報告書の会計に関する部分については、会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査を経ており、監事の監査報告書の中で、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であるものと認め、また、事業報告書は法令等に従いセンターの状況を正しく示しているものと認めるとしております。   以上です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは、ただいまの財務諸表等についての御説明、御意見を含めまして、本日の議事全休を通して何か御質問や御意見がございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。   奥山委員。 奥山委員 奥山でございます。黄色いファイルの資料4というところの第1表に契約状況表が載っております。法テラスの方から特にこれについての御説明はありませんでしたけれども、今年度は競争性のない随意契約のうちシステム関係契約がすご多額がでございます。システム関係なので随意契約にならざるを得ないと、これは理解はしております。その上で、この随意契約の契約をした金額の妥当性、どうやってこの金額はほぼ社会的に合理的だというふうにして、法テラスさんの方ではどんな手続をしたのか、もし分かれば教えていただければと思います。 丸山財務会計課長 財務会計課長の丸山でございます。システム関連の随意契約の金額の妥当性の検証の仕方ということで御質問いただいたと承知しております。この件につきましては、金額を業者に見積りを出して、契約をするという段で、仕様書も含めて、センターの情報化統括顧問の意見を聴いております。そういった仕様書等も含めて、金額等も含めて意見を頂いて、契約を締結しているというところが一つ挙げられると思います。 奥山委員 統括顧問ということは、外部の方でございますか、それともセンターの中にいらっしゃる役職者の方でしょうか。 丸山財務会計課長 センターの外部でございまして、業者に委託をしておりまして、センターのシステム関係等についてアドバイスを頂くという方でございます。 奥山委員 ありがとうございました。よく理解できました。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。   よろしいでしょうか。   もし追加的な御質問がございましたら、事務局を通じて法テラスに御質問いただくこともできますので、事務局宛てに適宜の方法で御連絡いただければと思います。   それでは、ほかに特段の御発言がございませんようでしたら、以上をもちまして本日の議事は終了いたします。   最後に、事務局から今後のスケジュール等につきましての御説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 まず、本日の議事録の作成についてでございます。   従前どおり、事務局におきまして原案を作成した後、御出席の委員の皆様に内容を御確認いただきまして、最後に委員長に全体を御確認いただく、それから公表するという手順で行いたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。   ありがとうございます。   次に、次回の会議の予定についてですが、既に御案内のとおり、第73回評価委員会を8月3日水曜日午後1時30分から午後4時30分で予定させていただいております。その際、年度評価等の本日の議事事項につきまして、評価委員会としての御意見を取りまとめていただきたいと思っております。   取りまとめに当たりましては、本日の御議論を踏まえまして、まずは事務局の方でたたき台の案を作り、来週7月12日頃をめどに委員の皆様にメールでお送りをし、併せて郵送でもお送りしたいと思っております。委員の皆様におかれましては、大変恐縮ですが、その次の週の7月20日水曜日の18時までに事務局宛てにメール等で御意見を頂けたらと存じます。御意見を頂戴しましたら、事務局で整理をいたしまして取りまとめ案を作成し、次回の評価委員会の前にできる限り早くお伺いをして、お示ししたいと考えてございます。この間に更に御質問等がございましたら、何なりと事務局宛てにお申し付けいただければと思います。   また、本日使用しました資料につきまして郵送を御希望される委員の方がいらっしゃいましたら、資料をそのまま机上に残していただければ後日郵送いたします。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   委員の皆様には、御意見をおまとめいただく期間が限られておりまして、誠に恐縮でございますが、御協力のほどをお願い申し上げます。   それでは、以上をもちまして本日の評価委員会を終了させていただきます。   どうもありがとうございました。 ―了― - 1 -