日本司法支援センター評価委員会 第80回会議議事録 第1 日 時  令和6年8月6日(火)    自 午後1時57分                        至 午後3時43分 第2 場 所  法務省20階第1会議室         (中央合同庁舎6号館A棟20階2011号室) 第3 議 事  (1)令和5年度に係る業務実績評価について  (2)令和5事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について 第4 今後のスケジュール 議        事 長谷部委員長 定刻よりも少々早いのですけれども、皆様おそろいのようですので、始めさせていただきたいと思います。   日本司法支援センター評価委員会第80回会議となります。皆様におかれましては御多忙のところ御参集いただきまして誠にありがとうございます。   それでは、初めに定足数の確認をさせていただきます。本日は本会場に9名の委員の御出席をいただいております。なお、和気委員におかれましては、所用のため本日は欠席されています。9名の委員の皆様に御出席いただいておりますので、定足数である過半数の出席要件を満たしているということを確認させていただきます。   議事に入ります前に、本年7月22日付けで新たに司法法制部長に就任されました松井司法法制部長、司法法制課長に就任されました早渕司法法制課長から御挨拶をお願いしたいと思います。   それでは、最初に松井部長、お願いいたします。 松井司法法制部長 7月22日付けで司法法制部長になりました松井と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 長谷部委員長 それでは、早渕課長、お願いいたします。 早渕司法法制課長 同じく7月22日付けで着任いたしました司法法制課長の早渕と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、議事に入りたいと存じます。本日の議事は、お手元の議事次第にありますとおり、(1)「令和5年度に係る業務実績評価について」、(2)「令和5事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について」の2点でございます。   各議事につきまして、まず、事務局から概要の御説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、本日の議事の概要を御説明いたします。議事次第を御覧ください。   まず、議事(1)は、前回の第79回会議におきまして法テラスから説明がありました令和5年度の業務実績につきまして、本日御議論いただき、その評価をしていただくものでございます。   次に、議事(2)は、総合法律支援法により、法務大臣が法テラスの財務諸表を承認しようとするときには、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないとされていることから、本日併せて御意見を頂くものでございます。   議事概要の説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。   なお、本日の会議は、途中、午後3時前頃をめどに10分程度の休憩を挟み、午後4時頃の終了を予定しております。恐縮でございますが、議事進行につきまして、委員の皆様方の御協力・御配慮をお願いいたします。   続きまして、本日の配布資料につきまして、事務局から御説明をお願いします。 本田総合法律支援推進室長 お手元の配布資料の御確認をお願いいたします。   まず、資料でございますピンク色の紙ファイルを御覧ください。こちらは、議事(1)の令和5年度業務実績評価に関する事務局案でございまして、評価の概要、総合評定、項目別評定調書の順につづっております。   次に、水色の紙ファイルを御覧ください。こちらには、議事(2)の法務大臣の承認に当たっての御意見を頂く令和5事業年度の財務諸表等がつづられておりまして、前回の第79回会議における資料3及び4と同じでございます。   資料の説明は以上でございます。資料の欠落等ございましたら、いつでもお申し出いただければと思います。よろしくお願いいたします。 長谷部委員長 それでは、議事を進めたいと思います。   最初に、議事(1)令和5年度に係る業務実績評価につきまして、全体的な討議の進め方についてお諮りいたします。   ピンク色の紙ファイルの中の3枚目にございます「日本司法支援センター年度評価項目別評定総括表様式」を御覧ください。こちらには業務実績評価の対象となる21の項目が記載されております。現段階で21項目のうち、1-2、2-9、2-13、5-21の4項目につきましては、法テラスの自己評価と各委員の評語が必ずしも一致しておりませんので、個別に御検討をお願いいただきたく存じます。   次に、法テラスの自己評価と各委員の評語が一致している項目のうち、重要度・困難度の高い項目や個別に各委員から改善策等について御意見を頂いております項目のうち、主な項目につきまして、個別に御議論いただきたく存じます。具体的に申し上げますと、1-4、1-5、1-6、2-8、2-11、5-20について御議論いただきたく存じます。   それ以外の項目につきましては、委員の皆様に特段の御異論がない限り、一括して御討議いただきたく存じます。もちろん、御意見があれば、個別に御討議いただくことは全く差し支えございません。   そして、項目別評定についての取りまとめの後に、ピンク色ファイルの1枚目と2枚目にございます評価の概要と総合評定についての取りまとめを行いたいと思います。   委員の皆様、討議の具体的な進め方につきまして、ただいま申し上げたような進行でよろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございます。それでは、そのように進めてまいります。   これから、法テラスの自己評価と各委員の評語が必ずしも一致していない項目について取りまとめてまいります。   初めに、項目1-2「常勤弁護士の採用及び配置」の評語を取りまとめたいと存じます。本項目につきましては、法テラスの自己評価は「B」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、8名の委員からは「B」、1名の委員からは「C」とする御意見をそれぞれ頂いております。   まずは、事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明を申し上げます。   ピンク色の紙ファイルの項目別評定の項目1-2、7ページを御覧いただければと思います。日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針によりますと、所期の目標を達成していると認められる場合には「B」、所期の目標を下回っており、改善を要する場合には「C」と評価することとなります。   この1-2の項目には、指標として「常勤弁護士の年間平均業務量」が設けられており、達成目標として「法律相談100件相当、代理援助30件相当、国選弁護15件相当以上とする」と定められております。この目標達成の時期は「中期目標期間最終年度」、すなわち令和7年度であり、令和5年度における達成が求められているものではございませんが、この指標が一つの考慮要素になろうかと存じます。また、令和5年度の実績としては法律相談、代理援助、国選弁護のいずれの件数もこの指標の目標の水準を下回っております。   次に、常勤弁護士の採用につきましては、令和5年度は、退職者数20名、採用数21名となり、常勤弁護士の総数は、令和4年度から1名増加の205名と横ばいの状態となってございます。   最後に、常勤弁護士の配置につきましては、困難度が「高」とされておりますが、令和5年度は、未配置地域のうち1か所について地元弁護士会との配置協議に至ることができております。また、従前から評価委員会におきまして「未配置事務所解消に向けた具体的な取組を進めるとともに、その検討内容・結果を示すことが求められる。」と指摘されており、この指摘に対応できているか、という点も考慮要素になろうかと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。御指名させていただきますが、まずは長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 1-2について、私は「B」と評価いたしました。   先ほどお話があったように、常勤弁護士の年間平均業務量は少々低下しているとはいえ、実際、赴任や異動が二度あったようで、そういう点では多少の低下は否めないと考えております。そして、その下げ幅もさほど大きなものではないと考えております。   一方、具体的な業務改善の取組が実施された場合は、「C」であっても「B」と評価するということがありますので、この点について検討したところ、出張相談実施件数が前年度よりも114.7%と顕著に上昇しており、業務改善の取組が積極的に行われていると考えました。この点からすると、「B」評価にしても問題ないと考えました。   そのほか、常勤弁護士の確保については例年程度の人数を確保し、また、新たに1か所について配置協議を行うに至ったという、これらの点についても評価したいと思います。   以上総合して、1-2については「B」という評価をいたしました。 長谷部委員長 ありがとうございます。先ほど、「C」でもよいかもしれないところを「B」にするという、その根拠について聞き漏らしたかもしれませんので、もう一度御説明いただけますでしょうか。 長内委員 業務実績評価に係る基本方針の9ページの上から4行目に「「C」となるものについては、具体的な業務改善の取組が実施されている場合に限り、「B」とする」とあり、業務改善の取組が実施されているかという点について、出張相談実施件数を考慮しました。前年度と比較すると114.7%と顕著に増加し、業務改善に向けて積極的に取り組んでいることが認められますので、「C」から「B」と評価を変更してもよいと考えました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。大変よく分かりました。委員の皆様も、業務実績評価に係る基本方針の9ページ目の上から4行目から5行目にかけて、御確認いただけますでしょうか。どうもありがとうございました。   それでは、次に奥山委員、いかがでしょうか。 奥山委員 奥山でございます。私はこの評価を「C」とさせていただきました。   根拠としては、まず、最初に事務局から御説明がございました常勤弁護士の年間平均業務量達成目標というのが前年より下回っていることです。この背景については、法テラスからも御説明を頂き、理解をしているところでございます。しかしながら、昨年、私の個人的な評価は、昨年の数字でもっても「C」とさせていただいておりますので、そういう意味で、必ずしも赴任や異動が2回生じたということをもって昨年と同様というふうには理解しておりません。   それから、もう一つ、常勤弁護士の未配置地域における地元弁護士会との配置協議が進んだということは、私もその困難性から評価をしているところでございます。しかしながら、常勤弁護士の採用及び配置は、法テラスの使命である、誰もがいつでもどこでも法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現にとって極めて重要な事項と考えております。そうしたことから、昨年は配置協議が進んだというところまで行きませんでしたけれども、今年は、一歩進んだということで、本年度は評価を「C」にするか「B」にするかは少し悩みました。しかしながら、まだ協議のスケジュール感等についてはっきりはしない、また、その見通しも出てきていないことから、これを「B」にするというのは少し時期尚早かなと思い、「C」とさせていただいております。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。そうしますと、先ほど長内委員が御指摘になられた、正に同じ項目ですけれども、具体的な業務改善の取組が実施されているとまでは言い難いと、そういう御評価という理解でよろしいでしょうか。 奥山委員 はい、そうです。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、次に中村委員、いかがでしょうか。 中村委員 私は、長内委員と同様に、「B」評価とさせていただきました。   全般的に長内委員とほぼ同じ考え方ですけれども、そもそも法律相談の件数、代理援助の件数というのは、中期目標期間最終年度までという、言わば目安ということですので、ここの数値が絶対的に達成していなければいけないということでもないのかなというところと、今まで御説明いただいたような内容をもちまして、「B」評価で差し支えないのではないかと考えました。   また、1点、常勤弁護士の退職の対策というところにつきましては、引き続き御検討はいただきたいところ、昨年もそのような話であったかと思いますけれども、そこはお願いしたいというふうに考えております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ただいまのところ、未配置地域のうちの1か所について地元弁護士会と配置協議に至ったことの評価について、若干御意見が分かれているのかなと思うのですが、この地元弁護士会との配置協議に至ったと、まだ協議の段階で、具体的にその後どういうふうに配置を決定していくかというところまでは至っていないわけでありますが、ここまでに至ったというそのプロセス及びその困難性についての評価ということで、御意見を伺いたいのですけれども、斉藤委員はこのことについてよく御存じと思いますので、お願いできますでしょうか。 斉藤委員 福岡から参りました弁護士の斉藤です。この未配置の地域に新しい事務所を設置するということのハードルの高さという点について、若干私の経験で申し上げますと、各地域にそれぞれ弁護士がいるのですけれども、大ざっぱに申し上げますと、東京とか大阪とかはそれなりに弁護士がたくさんいるのですけれども、例えば北海道とか青森とかを考えていただければいいと思います。北海道の広さを想定していただきますと、例えば旭川というのが中心にあるのですが、そこからオホーツク海の、地図でいうと右上ぐらいですね、稚内まで大体車で4時間、高速を使ってかかるぐらいです。冬になると雪で通行も非常に困難になるのです。そういうところに旭川から弁護士が行けるのかというと、なかなか採算が合わないので、非常にハードルが高いということ、そういうところにこそ事務所とかを設けて、そこに弁護士が常駐するというのが一つ司法過疎対策の在り方として好ましいのですが、では地元の弁護士はどう見るかというと、やはり法テラスというのは国の機関でして、一般の人から見ると、同じ弁護士でも民間の弁護士と国の下にある弁護士、どっちを信頼するかというと、どうしても国の指揮下というわけでもないのですけれども、国の組織に属する弁護士の方を信頼するということで、要は民業圧迫という考えですね、そういう弁護士が結構多くございます。実際に法テラスの常勤弁護士がいない弁護士会というのは、そういう意識を持った弁護士会です。   そういうところに弁護士会を説得して新しい事務所を作りましょうというのは、とてもハードルが高くて、これを今回協議にこぎつけたというのは、一体どんな努力をしたのだろうかなという、かえってどんな努力したか逆に聞きたいぐらいでございます。私が日本弁護士連合会の副会長をしているときに法テラスを担当して、神戸、青森等に行って協議をしたのですけれども、なかなかオーケーを出してくれませんでした。そのような中で、長年法テラスが努力して、テーブルにつくところまでたどり着けたということ自体はとても、私は個人的には非常に高い評価をするということになります。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。そういった具体的な状況をお示していただきましたけれども、このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと思いますが、ほかに御意見はございますでしょうか。どうぞ、𠮷田徹委員。 𠮷田(徹)委員 𠮷田徹でございます。事前に事務局の方にお問合せして質問の答えを頂いたので、そのことも紹介したいと思います。今も斉藤委員がおっしゃった、配置事務所として神戸の例が出ていましたけれども、直近では、いつどの事務所に配置されたのかということを確認していただいたら、令和2年に神戸で配置が実現したという話を聞いておりまして、それでその間、新たな協議が始まることもなく、その間隔が空いているということからすると、協議が始まったこと自体は一定の評価に値するのではないかと思っております。   他方、直近で配置された事務所が神戸だったということ自体は、これまでの経過について知識もない私の立場からすると結構意外な話でして、司法過疎とか弁護士過疎という地域とは少し違うところでの配置が行われたということでしたので、そのあたりの実際に常勤弁護士がいないことによる不都合とか、それから地元の弁護士会との交渉とか説得材料とか、これはもう地域によって、青森と神戸だと全然違うような気がしますので、そのあたりの実情についても今回初めて聞いて情報を仕入れた状況でございます。そのあたりのことまで全体の会議で説明する時間はないかもしれませんけれども、やはり我々、法テラスの運営の実情については分かっていないところがありますので、そういう情報を提供していただいた方が、どういう苦労をされているのかということが分かってよいのではないかなというふうに思った次第でございます。   結論としては、新たに協議があったということで、「B」でよろしいのではないかと思っております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   ほかに御意見はございますか。よろしいでしょうか。   それでは、様々な御意見をいただきましたけれども、まず、「常勤弁護士の年間平均業務量」につきましては、目標の水準に達してはいないものの、司法修習の日程変更により第74期の常勤弁護士の赴任時期が遅れたことに起因するという他律的な要因があると、こういったことを考慮する必要があるかと思います。また、二つ目としまして、常勤弁護士数を維持するとともに退職者減少に向けた取組にも着手していると、これも考慮に値すると思います。それから3点目が、先ほど来御議論があるところですが、未配置地域のうち1か所について地元弁護士会との配置協議に至ったこと、これは斉藤委員、それから、ただいまの𠮷田徹委員の御意見からも、大変なところをよくこの協議までこぎつけたと、そういう評価が与えられているということかと思います。   以上を考慮しますと、一応所期の目標を達成していると思われますし、また、多数意見は「B」であるということでございます。ただし、最後の常勤弁護士の新規配置につきまして、法テラスの報告書の内容を見る限り、さきほど、両委員から御披露いただきましたような具体的な実情についてもう少し掘り下げた記述をしてもらえば、もっと分かりやすかったかなというふうに思うところもございます。ですから今後、具体的にどのような問題があり、それについてどのように対応してきたか、そして今後の実施状況の見込みといったことを具体的に報告書に書いていただきたいと、そういう要望を伝えると。それから、常勤弁護士の配置に代わる司法アクセス向上の方策の検討ということも、これまで当委員会で指摘してきたことでございますので、これを改めて求めるということを前提としまして、評語を「B」として取りまとめさせていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。           (各委員了承)   よろしいですか。どうもありがとうございました。   それでは、次の項目に移りたいと思います。   項目2-9「民事法律扶助業務」についての評語の取りまとめでございます。本項目は、自己評価は「A」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、3名の委員からは「A」、6名の委員からは「B」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは、事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。   ピンク色の紙ファイルの項目別評定の項目2-9、70ページを御覧いただければと思います。ここでは、所期の目標を上回る成果が得られたと認められれば「A」、そのような成果までは認められず、所期の目標を達成したにとどまると認めた場合には「B」と評価することとなります。   まず、本項目には指標が設けられておりまして、「出張相談実施件数」「特定援助対象者法律相談援助実施件数」を中期目標期間を通じて増加させることとすることでございます。   「出張相談実施件数」につきましては、令和4年度から約15%増加して6,808件となり、「特定援助対象者法律相談援助実施件数」につきましては、令和4年度から約19%増加して1,192件となっており、いずれも目標を達成しております。   一方で、日本司法支援センターの業務実績評価における基本方針によりますと、目標を上回る成果が得られたか否かを判断するに当たり、定量的指標においては計画値の120%以上が目安とされておりまして、本項目には困難度の設定もございません。もっとも、困難度の設定がない場合におきましても、評価の時点において、目標・計画の達成・進捗状況を踏まえて、困難度が高いものと認められる場合には、評定を1段階引き上げることも可能とされております。   令和5年度における取組、また、参考指標とされております「電話等相談援助実施件数」につきましては、令和4年度から約40%と大幅に減少して2万8,973件となっているという点等を踏まえつつ、所期の目標を上回る成果が得られたと認められるか否かについて御判断をいただければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   その前に、本日御欠席の和気委員から御意見を頂いておりますので、ここで代読させていただきます。   「「B」と評価しました。出張相談実施件数の増加等、指標に係る目標の達成状況は評価できます。また、電話等相談援助の実施件数は減少していますが、これを対面相談のニーズの現れと見れば、必ずしもマイナス評価すべきものではないと思います。もっとも、困難度が高いと設定されていない中で、「A」と評価できるまでの成果を上げているとは判断できないと考えました。」ということでございます。   和気委員の御意見の中では、困難度が高いと設定されていないということが前提ということでありますが、先ほどの事務局からの御説明ですと、困難度が高いと設定されていない場合であっても、困難度を高く設定できる要因があれば、それなりに高い評価ができるということだったかと思いますけれども、それは基本方針の中の具体的にどちらの項目でありましたでしょうか。 本田総合法律支援推進室長 基本方針の9ページ、項目別評定の留意事項の「ウ」を御覧ください。これによりますと、「目標策定の時点では困難度が設定されていなかったものの、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困難度が高いものと認められる場合は、評定を一段階引き上げることについて考慮する。なお、評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的根拠及び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。」とされています。 長谷部委員長 ありがとうございます。そうしますと、困難度が高いとする合理的な根拠及び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠についての具体的かつ明確な記述が必要ということになりますので、この点も考慮の上、御議論いただければと思います。   それでは、まずは坪田委員、いかがでしょうか。 坪田委員 私は、これにつきましては「B」にいたしました。   出張相談の増加ですとか法律相談援助実施件数の増加、デジタル化の推進、電話等相談援助の恒常化等は評価できるのですが、電話等相談援助実施件数が大幅に減少しています。今、和気委員の方からは、これは対面方式の増加の反映ではないかということで御評価いただきましたが、一方、この減少の数がかなり多いということで、対面の増加のみで吸収ができているのかどうか、そこがお示しいただいた中からはあまり読み取れなかったということで、やはりこの対面か電話かと、いろいろな方法があるわけですけれども、このあたりの人員配置を含めて総合的に更なる検討が必要かなと思っておりまして、特段これを「A」にするという理由が見つからずに、「B」にしております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に、長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 私は「A」と評価いたしました。   「A」と評価した理由は、御指摘のとおり水準は120%には至っていませんが、令和4年度の出張相談実施件数は110%と上昇し、一方、特定援助対象者法律相談援助実施件数は127%と、既にかなり高いところまで上昇しております。この上、更に令和5年度において、出張相談実施件数を114%と更に上昇させ、また、特定援助対象者法律相談援助実施件数を119%まで更に上昇させています。前年度に実績を上げた上に、翌年度は更に高い実績を上げるというのは、非常に難しいと考えましたので「A」評価とさせていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは、次に吉田久委員、いかがでしょうか。 吉田(久)委員 私は評価「B」といたしました。   その理由については、既に出ているところと重なるところが多いのですが、本項目では出張相談実施件数、それから特定援助対象者法律相談援助実施件数が大きく伸びて目標達成していることは事実でありますし、さらに、法律相談援助のウェブ予約の全国展開など、令和5年に行われた利用者の利便性を向上させる取組、これも十分に評価できるものだと考えております。   よって、所期の目標を達成したと評価してよいと思いますが、ただ、問題は先ほど来出ておりますように、本項目で定量的な指標が120%以上、これを達成していないということと、本項目が当初から困難度が高いとは設定されていなかったということを前提とすれば、評価の基本方針に従って本項目の評価を「A」に引き上げるというためには、評価の時点で困難度が高いと認められる必要があるところ、今回の報告書の業務実績欄の記載には、その困難度が高いということを示すような合理的な根拠が必ずしも示されていないのではないかというふうに読みましたので、私としては「A」に引き上げることは若干躊躇があるということで、「B」ということにさせていただきました。   1点付け加えさせていただきたいのですが、電話等相談援助の実施件数が大幅に減少したという点でございます。この点、今後の推移を見極めることが重要だと思いますけれども、必要な対応策を適切に検討していただいて実施していただくということをお願いしたいと考えております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは、様々な御意見がございましたけれども、まず第1点としまして、指標となっている出張相談実施件数等は増加しており、目標は達成しておりますが、前年度比120%以上の水準までには到達していない、数字を見る限りはそういうことになっているということでございます。2点目としまして、法律相談援助のウェブ予約の全国展開等の取組内容は評価できますが、本項目について困難度が高いとする合理的根拠が必ずしも具体的かつ明確に示されているとはいえないという御意見もいただきました。そして3点目としまして、電話等相談援助の実施件数が大幅に減少していると、この点について要因は明確ではないものの、今後要因を分析した上で対応策の検討が求められるということでございます。以上を考慮しますと、目標を上回る成果が得られたとまで認めることは難しいということでございますし、また、現時点で困難度が認められるかといいますと、それを根拠付けるような具体的かつ明確な記述が法テラスの業務実績欄にないということでもございます。また、その上で「B」が多数意見でもあるようでございますので、評語を「B」として取りまとめさせていただいてもよろしいでしょうか。いかがでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございます。様々な御意見を頂きまして、ありがとうございました。   それでは、次の項目に移りたいと思います。   項目2-13「多様な司法アクセス障害等に対応した業務の充実」についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価は「A」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、5名の委員からは「A」、4名の委員からは「B」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは、事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。   ピンク色の紙ファイルの項目別評定の項目2-13、95ページを御覧ください。ここでも、所期の目標を上回る成果が得られたと認められれば「A」、そのような成果までは認められず、所期の目標を達成したにとどまると認めた場合は「B」と評価することとなります。   本項目には、指標として「多言語対応件数」が設けられており、達成目標として「多言語情報提供サービスによる対応件数を前年度より増加させる」と定められております。令和5年度の実績としましては、令和4年度から約13%増加して7,676件となっております。   一方で、目標を上回る成果が得られたか否かを判断するに当たり、定量的指標においては、先ほども申し上げましたが、計画値の120%以上が目安とされており、本項目につきましても困難度の設定はございませんが、評価の時点において、目標・計画の達成・進捗状況を踏まえ、困難度が高いものと認められる場合に、評定を一段階引き上げることも可能とされております。   また、能登半島地震への対応等の令和5年度における取組等を踏まえつつ、所期の目標を上回る成果が得られたと認められるか否かについて、御判断をいただければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   その前に、本日御欠席の和気委員から御意見を頂いておりますので、ここで代読させていただきます。   「「A」と評価しました。本項目については、困難度が高いという設定ではないものの、高齢者、障がい者、外国人などいずれも専門的対応が求められる領域といえます。また、能登半島地震後の速やかな対応についても、一定の評価をしてよいと考えました。特に消極的な要因もなく、これらを全般的に考慮し、今後の更なる期待を込めて「A」評価としました。」ということでございます。   それでは、会場の皆様に御議論いただきたいと存じます。   まずは、𠮷田徹委員、いかがでしょうか。 𠮷田(徹)委員 私も、評価としては「A」でよいかと思って意見を出しました。   内容的には、和気委員がおっしゃった内容と重複すると思いますけれども、外国人多言語対応については内容的に困難性が相当に高いと考えられるので、数値的にはその水準に達していなくても、十分評価に値するのではないかということが理由でございます。特に、自分の経験としても、事件等で来庁される外国人対応で、窓口とか実際に法廷でも対応に苦労することがございますけれども、そういう経験から考えても、数をこれだけ対応して十分に実績を増やしているということは、評価に値するのではないかというのが私の意見でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   次に、池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 私は「B」といたしましたが、形式的に見ますと、出張相談実施件数の増加の程度が120%以上には達していないということ、また、困難度が設定されていないという場合には、先ほどから拝見している、「評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的な根拠及び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面において、具体的かつ明確に記述するものとする。」という記載ぶりがあるところ、このような記載はないのではないかというふうに思いましたので、形式的に考えると「B」なのではないかと考えました。   ただし、外国人の方の相談というものについては、以前、いつだったか忘れてしまいましたが、岐阜の事務所に視察に行かせていただいたときに、たしかトヨタの工場がたくさんあるような地域でして、そこの地方事務所においては外国人の方の相談が非常に多いということをお聞きいたしました。通常の法律相談に比べて、通訳の方、当事者の方、また、相手の方も外国人ということになりますと、その相談にかかる時間や手間が非常に多くかかるということをお聞きしたことがございます。ですから、そういったことを踏まえますと、形式的に見れば私としては一応「B」とお出ししているところではありますが、そのような点を加味しますと、「A」ということでもよいのではないかと思っております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に、坪田委員、いかがでしょうか。 坪田委員 私は「A」にいたしました。   高齢者、障がい者、外国人対応として多角的な協力、連携体制と、今もお話しいただきましたけれども、やはり、これは地域、地方でどのように対応するかということであったりとか、外国人の方が多くいらっしゃるところでどのような連携を取るかということで、かなりこの連携の体制づくりに取り組んでいただきましたので、今後の種まきというような形にもなったのではないかというところを評価したいと思います。   また、日本で暮らす外国人がこの1年でも非常に多くなってきまして、就労のために来る方をますます日本が受け入れるような状況であります。そうすると、多様な外国人の方がいらっしゃる中で、そのいろいろな外国人の方にどのようにアクセスをしていくかということは、かなりつかみどころがないというか予測が難しいですので、前もってどの程度の困難であるかということを測ることが難しい案件かと思いました。   また、災害につきましても、様々な災害が昨今起きますが、能登におきましては、やはり元旦の出来事だったということで、非常に体制をとるのが難しい状況だったと思いますし、また、道路が寸断され、それから冬場で雪が降る地域であるという、いろいろなこの条件を最初から加味して困難度ということを付けることが難しいものだと思いましたので、そこを考えますと、目標120%は行ってはおりませんが、困難度が高かったと考えてよいのではないかと思いまして、「A」にいたしました。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   この項目につきましては、「A」の評価と「B」の評価が拮抗している状況でございますが、先ほど「B」と評価される池亀委員からも、例えば外国人対応等で具体的な状況等に基づいて非常に困難な点があるという御指摘を頂きましたし、坪田委員からは、能登半島地震における対応の困難なところを迅速に行っていると、その評価ということも頂きました。困難度の高さについては感覚的にはよく分かるのですけれども、具体的な根拠ということでもう少し何かあればいいのかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。   法テラスの業務実績に関する記載で、そのあたりをどちらかというと控え目に書いているような、そんな印象を受けるのでございますが、このあたりはいかがでしょうか。   斉藤委員、どうぞ。 斉藤委員 斉藤ですけれども、高齢者、障がい者、外国人とここに書いてあるのですけれども、どういう方を念頭に置かれているかがとても大事でして、平均的な方々を念頭に置いたアクセスという問題ではないと思います。社会生活が営みにくいとか、外国人であっても収入が少なく、日本になじまなくて、公共機関等にアクセスするのが少し難しいような方々が対象になったりします。それ以外の方々というのは、いろいろな公共団体であったり、近所の人であったり、あるいは弁護士事務所だったり、裁判所であったりでちゃんと面倒を見切れるのですが、こうした方々に対してどれだけ法テラスのサービスをしてきたかという点からすると、前年よりもかなり上回る比率で対応したということは、やはりそれなりの評価を与えていいのではないかと私は思います。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかに御意見ございますか。   𠮷田徹委員。 𠮷田(徹)委員 𠮷田徹でございます。資料の104ページから105ページ辺りの記述で、外国人に向けた周知・広報ということが書いてありまして、いろいろパンフレットの作成とか、やさしい言葉で労働関係、家事に関する法律用語の解説のようなものをしていただいています。これは、外国人、出身は様々とは思いますけれども、全く違うバックグラウンドで日本に来て、日本の社会でいきなり働いているというような方も多々おられる場合に、どういうふうに日本の仕組みを理解していただくかということで、かなりギャップがあってコミュニケーションが取れないということがまま見受けられますので、こういった点についても具体的に工夫をして対応されているという点が目を引きましたので、このあたりも考慮に値するのではないかと考えております。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。104ページから105ページにかけてのところということでございますね。どこの国から来ているかとか、それぞれの外国人の方の置かれた境遇というのは極めて多様であると、それに対応して様々な工夫を行っているということがこの記述から読み取れるということでございますね。   ほかにいかがでしょうか。   それでは、このあたりで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。何か御意見は更にございますか。   では、取りまとめをさせていただきたいと思います。様々な御意見がございましたけれども、まず指標である多言語対応件数について、相当程度の増加を伴い目標を達成したこと、2点目としまして、令和5年度においては、特に年始に発生した能登半島地震という突発的な事象への対応が求められ、支援体制の確立が急務という容易ならざる状況において、他の業務に特段の支障を生じさせることもなく、発災から10日程度で被災者法律相談援助の開始に至るなど、その迅速な対応力に特筆すべき点があること等からすれば、目標を上回る成果が得られたと言ってよいと思いますし、また、先ほどの𠮷田徹委員の御指摘、外国人への積極的な周知・広報というところで、極めて多様な外国人の方々に対しても周到な配慮を行っているということも読み取れるということでございます。それらのことを考慮し、また、「A」が比較的多数であると思いますので、評語を「A」として取りまとめさせていただくということではいかがでしょうか。           (各委員了承)   よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それでは、本項目の評語を「A」とするのを相当といたします。皆様、どうもありがとうございました。   熱心に御議論いただきましたので、ここで10分ほどの休憩を取りたいと思います。午後3時5分をめどとして再開をお願いしたいと思います。           (休     憩) 長谷部委員長 それでは、議事を再開することといたします。   次の項目でございますが、項目5-21「報酬・費用の立替・算定基準」についての評語を取りまとめたいと存じます。本項目は、自己評価は「A」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、8名の委員からは「A」、1名の委員からは「B」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは事務局から評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。   ピンク色紙ファイルの項目別評定の項目5-21、146ページを御覧いただければと思います。ここでも、所期の目標を上回る成果が得られたと認められれば「A」、そのような成果までは認められず、所期の目標を達成したにとどまると認めた場合は「B」と評価することとなります。   本項目においては、指標は設定されておりません。中期計画や年度計画を見ますと、国費支出をより適正なものとすること、多角的な視点から、立替基準・算定基準について検討を行い、その結果の適切な反映を図ること等が記載されています。評語を決するに当たっては、こうした目標を上回る成果とは何か、という観点から御判断をいただければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは、中村委員、いかがでしょうか。 中村委員 中村でございます。この項目につきましては、国選弁護等関連業務及び被害者国選弁護関連業務につきまして算定基準の改正を実現されたということで、御説明によりますと、長年にわたる検討を積み重ねたことを踏まえて認可に至ったということでございましたので、私としては評価を「A」とさせていただきました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   それでは、次に池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 唯一の「B」というのが私かなと思います。今事務局から御説明がありましたとおり、本項目における目標は、立替・算定基準について検討を行い、検討結果の適切な反映を図ることとされています。その上で、二つの算定基準について検討を行い、その結果の適切な反映を図るのだというふうに私としては理解しています。一つ目が、民事法律扶助業務の報酬と費用についてです。二つ目が、国選弁護、国選付添関連業務、被害者国選弁護関連業務についてということになろうかと思います。   評定に至った理由を見ますと、日本弁護士連合会と協議し検討を進めたとありますが、どのような協議をして検討を進めたのかということがこの記載ぶりだけでは分かりません。   また、民事法律扶助業務の報酬には、代理援助だけでなく書類作成援助の報酬も含まれると思われますが、日本司法書士会連合会との間で弁護士会と同じように協議をし、検討を進めたというような記載はございません。ですから、行われたのか行われていないのか、そこ自体も分からなかったので、そこについて御質問をさせていただきました。その回答ですが、法テラスと日本弁護士連合会との民事法律扶助業務のライン協議において、報酬・費用、立替基準そのものに関して、協議に先立ち議題として設定されたケースはありませんでしたという御回答です。日本司法書士会連合会との間では、協議自体が行われていなかったと聞いています。   そういたしますと、②の国選弁護、国選関連の方ですね、そちらについては、確かに予算の増加を伴う項目について長年の努力を重ねられて、その結果をほぼ全ての項目について改正を実現させたということについては評価できるとしても、①の民事法律扶助業務の方の算定基準について、具体的に適切な検討を行って、その検討結果を適切に反映させるということについて考えてみると、その取組については令和5年度には行われていないのではないかと思われますので、所期の目標を上回る成果が得られたと評価するのは難しいのではないかと思って、私は「B」といたしました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。そうしますと、所期の目標を上回る成果というのが具体的にどういうものなのかということが課題になるのかなと思うのでございますが、斉藤委員、いかがでしょうか。 斉藤委員 斉藤ですけれども、これは結局、弁護士に払う費用あるいは司法書士に払う費用をどう適正に設定するかという問題でございまして、事件を処理する弁護士や司法書士からしてみれば、なるべく今までよりも少しでも上げてほしいという気持ちがあって、標準的な弁護士報酬よりも国選事件とか扶助事件とかは非常に低めに設定されているというふうに言われていますので、もう少し上げてほしいと。他方で、例えば民事法律扶助だと、それは全部依頼者にはね返ってくる償還制なので、それをどう考えるのか、刑事だとしても、それは国の負担になるので、財務省がどう考えるのかという、そういうところの絡み合いの中で、長年懸案だった国選事件の報酬を少し改定したということで、それができたという点で、多少なりとも評価はされるべきではないかなとは思っております。結局、財務省もオーケー、弁護士会も司法書士会もオーケーするということは、あと、当然審議の過程の中では国民の評価も、まあそのぐらい上げてあげてもいいのかなという感じなのでしょうか。   法テラスからもらった資料を見ますと、国選事件が大体12万件から13万件ぐらいあるのでしょうか。仮に1万円上げると10億円以上の国の負担になってしまうというので、そういうのを長年かけてやっと一定の決着がついたということで、評価してよろしいのではないかと思っております。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   ほかによろしいですか。 本田総合法律支援推進室長 1点、事務局の方から補足で説明をさせていただければと思います。   先ほど池亀委員の方から、民事法律扶助の報酬の立替基準についての検討状況というところでお話がございました。日本司法書士会連合会との協議を令和5年度中に特段行っていないというのはそのとおりでございます。他方、日本弁護士連合会と法テラスの間でございますが、先ほど委員から御紹介いただきましたとおり、その協議において報酬・費用の立替基準そのものに関して、協議に先立って議題として設定されたという場はなかったというふうに法テラスから聞いております。もっとも、もともと議題とは設定されていなかったものの、日本弁護士連合会の方からの要望を受けまして、事件の困難性や担い手が行う業務の内容が適切に民事法律扶助に反映させられないかという観点から、日本弁護士連合会の要望を踏まえた形で、その報酬についての意見交換、協議をしているものでございます。1点、補足させていただければと思います。 長谷部委員長 ありがとうございました。様々な御意見を頂きましたけれども、そろそろ評語の取りまとめをさせていただきたいと思うのですが、何か更に御意見はございますか。   よろしいでしょうか。この問題は、先ほど斉藤委員からも御指摘がありましたけれども、非常に難しい問題で、確かに、サービスの質の維持あるいは向上ということを考えますと、報酬はあまり低く抑えてはならないと、適正な額に上げる必要があるということがございますけれども、そうかといってあまり緩やかに上げてしまいますと国庫負担の問題がありますし、また、民事法律扶助の場合は対象者の方の償還金の金額の問題にはね返ってくるという問題もございます。なかなか難しいところを、各関係機関の合意を得た上でないとなかなか改正は実現できないという、そういう問題であると認識しているところでございます。   そういったところで、民事法律扶助については、まだそこまで行っていないということではありますけれども、国選弁護人、国選付添人等の国選弁護等関連業務については、長年の懸案であるところの基準の改正ということが今回達成できたのだということで、なかなか大変な協議のプロセスを経たと思われ、そこに達することができたということは評価に値するのではないかというふうに考えられます。民事法律扶助業務の報酬・費用の立替基準については、司法書士会と協議が行われていないということもございますし、日本弁護士連合会との間でも何か特別目に見えるような成果が上がっているかというと、そうではないというようなことはございますが、少なくとも現時点においては、全体の中の一部ではありますけれども、困難な協議を経て目標を達成しているということであり、また、「A」が多数意見でもあるということでございますので、結論としましては評語を「A」として取りまとめたいと思います。   ただ、先ほどのようなこの問題の重要性ということを考えますと、今後は検討のプロセスについて、もう少し透明性、国民に対して納得してもらえるような丁寧な記述を法テラスに求めたいと、そういうことを前提とした上での、評語を「A」とするという結論でいかがでしょうか。池亀委員、よろしいでしょうか。 池亀委員 結構です。 長谷部委員長 ありがとうございました。   続きまして、ここからは、評語は一致しておりますけれども、重要度・困難度の高い項目や個別に各委員から改善策等について御意見を頂いた項目のうち、主な項目について、改めて御意見を頂戴できればと思っております。   まずは、項目1-4「一般契約弁護士・司法書士の確保」でございます。   この項目につきましては、奥山委員から、前年度の評価委員会における議論を踏まえた御発言を予定されているようでございますので、奥山委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 奥山委員 奥山でございます。資料でいうと、29ページを御覧いただきたいと思います。そこには、参考指標でございますけれども、民事法律扶助契約弁護士数から始まりまして、DV等被害者援助弁護士数まで記載されております。昨年度は、この参考指標についてですけれども、増加幅が減少しているということで評価が割れたと記憶をしております。今年度は、評価は一致しておりますけれども、増加幅はほぼ前年と同様であります。特に、弁護士が集中している三大都市圏における契約率が低いというのが、確か内田委員から、将来への懸念の材料というふうに御発言を頂いていると記憶しております。したがいまして、今回契約数の伸びの鈍化については、もう少し踏み込んだ施策を是非とも法テラスに求めたいと思い、発言をさせていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。奥山委員に頂いた御意見につきましては、今後、法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。   では、本項目につきましては、自己評価及び原案が「B」という評語で一致しておりますので、そのとおり「B」で取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございます。   次に、項目1-5「事務所の存置等」でございます。   この項目につきましては、和気委員から御意見を頂いておりますので、代読させていただきます。   「利用者である高齢者や障がい者等の視点から、引き続きソフト面及びハード面の整備に取り組んでいただきたいと思います。事務局案には、『デジタル技術を活用したハード面の整備』とありますが、例示した方が分かりやすいと考えます。環境の整備については、利用者でなければ分からないことがあるので、アンケート調査の実施等も考慮してほしいと思います。」という御意見でございます。頂いた和気委員の御意見につきましては、今後、法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは、本項目につきましては、自己評価及び原案が「B」という評語で一致しておりますので、そのとおり「B」で取りまとめたいと存じます。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございました。   次に、項目1-6「司法アクセス拡充のための体制整備」でございます。   この項目につきましては、𠮷田徹委員から御意見を頂いていたということでございますので、𠮷田徹委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 𠮷田(徹)委員 私も、この項目については、評価は「A」で結構ですし、民事法律扶助の相談件数については定量的に顕著な成果を上げているのではないかと思って、「A」の評価でよいと考えました。   他方で、法律相談件数が増えているということが実際にどういう意味を持つのかという点は若干分かりにくいところがあると考えております。目標設定の件数があって、それに達していることと、それが実際の需要を反映しており、それに対して対応できているのかということは、直ちに結び付かないこともあり得ることから、もう少し相談内容等の実質的な情報がないと検証ができないのではないかとも考えられ、もう少しこれらの点について具体的な情報が提供された方がいいのではないかというふうに考えました。   この点については、常勤弁護士の配置でありますとか、それから事務所の設置の問題で交渉・協議をする場合にも、その地域にどういう需要があるかということの基礎資料としてこうした数字を使っていると思いますのが、やはり件数がこれだけあるというだけだと説得力に欠ける場合ももしかしたらあるのではないかという気もしますので、もう少し掘り下げた情報みたいなものを収集した上で、交渉なりに当たっていただいた方がいいのではないかと思います。かなり難しい課題かなとは思いつつも、こういうことを考えたもので、意見として述べさせていただいた次第でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。定量的な指標ということにあまり依存し過ぎてはよくない、質的な中身ということももう少し掘り下げて記載してほしいと、そういう御意見と承りましたが、よろしいですか。 𠮷田(徹)委員 もしかしたら、もう少し具体的な情報収集をして取り組んでおられるかとは思うのですが、そのあたりもこちらには伝わっていないところがございますので、もしもそういうことがあれば、今後提供していただけるような情報はこちらにも伝えていただければという、そういう希望も含んでのことでございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   ほかによろしいでしょうか。   では、ただいまの𠮷田徹委員の御意見につきましては、今後、法務省と法テラスとで御検討いただければというふうに思います。   ほかにはよろしいでしょうか。それでは、本項目につきましては、自己評価及び各委員の評語が「A」という評語で一致しておりますので、そのとおり「A」で取りまとめたいと存じます。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   続きまして、項目2-8「法教育事業及びその関連事業」につきまして御議論いただきたいと思います。   この項目につきましては、坪田委員及び𠮷田徹委員から御意見を頂いております。まず、坪田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 坪田委員 生活者としまして、法を守る重要性ですとか、法を守らない人に対して何が言えるかという点を知っておくことは、安全で快適な生活を送るためにはとても重要なことだと思っております。1回講座を受ければ法テラスの存在を知ることはできます。それも大変重要なことだと思っていますが、法教育は、例えば相続登記、労働問題、成年年齢引下げなど、非常に多岐にわたっています。そうしますと、法教育事業の件数として数字が上がっておりまして、また、68ページ辺りになると思いますが、幾つかの例として記載されており、具体的にはある程度イメージはできますが、この実例だけでは、全体の状況があまり見えてこない状況です。   法テラス事業における法教育の実施につきまして、テーマはどうかということで、高校生や大学生では成年年齢の引下げであるとか、主権者教育、契約や債務問題、バイトや労働問題、人権問題、それから裁判員制度など、たくさんあると思います。また、高齢者や障がい者の方に対しては、周囲の方がどのような働きかけをしていくことが必要かということで、また法教育も必要かと思います。こういった形で、年齢層であるとか属性やテーマ、それから小規模な講座であるか、又はイベント的な開催の方法かといった手法、それから地域、こういったことを、全体を眺めることで、今後どのあたりを開拓すべきか、どういったテーマが求められるか、また、法テラスとしてはどのようなテーマを強化していくことがよいと考えるのか、ということが見えてくると思われます。   実際は地方・地域でやっていただくことが多いと思いますけれども、やはり法テラスとして全体像の把握ということも重要かと思っております。各年齢層及び分野における達成度についても分析をしていただいて、各属性に必要な法教育を届けるために検証して、今後の推進計画に役立てていただきたいと思っております。法テラスの仕事のメインはやはり法律相談関連であって、法教育までやるということはかなり大変なマンパワー的なところもあるかと思いますが、やはり地道に着実に法教育を進めていくには、重点領域を考えながら、少し中長期的な方策を考えて進めていただければと思いました。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   続きまして、𠮷田徹委員、いかがでしょうか。 𠮷田(徹)委員 𠮷田徹でございます。この点も、ふだん仕事で触れている事件で感じた感想めいたことでございますけれども、やはりマスコミ等で伝えられているとおり、SNSを通じた金融関係の詐欺ですとか、そういった事案が実際に事件になって裁判所に持ち込まれることに、日常から触れているものですから、なぜこれでだまされるのかという事件に多々接しております。大学生その他の若年層もSNS等を入口にしてだまされて被害に遭ってしまうというようなケースを多々見ておりますので、こういった点、先ほど坪田委員からもいろいろなテーマをお示しいただきましたように、こういった被害に遭わないための法教育というようなことにも着目していただけたら有り難いかなと思います。それについては、法テラスの事業だけでももちろん可能かもしれませんが、他の省庁ですとか、それから、そういった専門知識がある弁護士さんと連携してやっていただくのが有益なのではないかなと考えた次第です。   それからもう1点、これは去年も申し上げたのですが、裁判所で広報活動を行う場合でも、やはり法教育に力を入れている学校からの講演依頼というのはあるのですけれども、実際のニーズとしては日頃から法教育にあまり関心を持たない層こそが本当は法教育を必要としている場合があるのではないかと思います。これまでの経験からしますと、広報活動をする側から御用聞きではないですけれども、それぐらい積極的に働き掛けを行っていた庁もありましたので、そういう観点からすると、色々な層を満遍なく、あまり積極的ではないような層に対する働きかけという点についても、引き続き着目して取り組んでいただけたら有り難いと考えております。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。アウトリーチということは法テラスも重視しているところかと思いますので、法教育の面にもそういった視点を持ってほしいという御意見と承りましたが、よろしいでしょうか。   では、坪田委員、𠮷田徹委員から頂いた御意見につきましては、今後、法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。どうもありがとうございました。   ほかに、この項目につきまして御意見はよろしいでしょうか。   それでは、本項目につきましては、自己評価及び原案が「A」という評語で一致しておりますので、そのとおり「A」で取りまとめたいと存じます。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございました。   次に、項目2-11「司法過疎対策業務」についてでございます。   本項目につきましては、和気委員及び吉田久委員から御意見を頂いております。まず、和気委員の御意見を代読いたします。   「司法過疎対策については、地域にデジタル技術に不慣れな高齢者も多くいることが想定され、技術の活用をサポートする支援者の確保も難しいと思われることから、一般にデジタル化のみで対応することは困難であることが想像されますが、であるからこそ創意工夫についてさらに検討していただきたいと思います。単にデジタル技術を導入するだけでは、司法アクセス障害の改善につながらない可能性があり、お互いの顔が見える関係を構築しておくことが重要ですので、司法過疎地域事務所を設置し、常勤弁護士を中心に関係機関・団体等と連携して地域の社会資源を有効活用していくことが肝要であると考えます。」という御意見でございます。   次に、吉田久委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 吉田(久)委員 ただいま御紹介のあった和気委員の御指摘と視点は同じということになってしまうのですが、司法過疎地域においてデジタル化の推進を図るということは極めて重要だと思いますし、今後不可欠になってくると思います。しかし、高齢者等、一部デジタル化に対応できない方々がいるということも否定できない事実ですし、そもそも法テラスの仕事の性質上、対面することに重要性があるというふうに私は考えております。   例えば、弁護士の方あるいは法テラスの職員の方々が当事者あるいは地域の関係機関の方々と信頼関係を醸成していくというためには、対面でのコミュニケーションを積み重ねていくことが不可欠であるということはもういうまでもないと思いますし、また、裁判等の準備という観点から見ても、証拠の実物あるいは現場を直接目で確認するということは極めて重要だというふうに思われます。例えば、証拠についても、依頼人の方からはこんなものが必要なのかと思われるような紙切れのメモ、これが重要な証拠価値を持つということも少なくないと思われますし、実際に依頼者の持っておられる全てのものに直接目を通して証拠を選定するということが肝要かなというふうには考えております。また、現場についても、こんな人目のつく場所でこんなやり取りが本当にあったのかというふうに疑問を持つような場合も少なくないと思いますので、そういった観点からも、現場はきちんと見なければいけないというような観点からすると、和気委員と同様に、デジタル化を推進することをもって良しとするのではなく、同時に司法過疎地域に事務所を設置して常設の弁護士を配置するということは重要だと考えております。   したがって、今後も司法過疎地域事務所の設置に向けた取組を引き続き積極的に行っていただきたいというふうに考えております。 長谷部委員長 吉田久委員、どうもありがとうございました。   和気委員、吉田久委員から頂きました御意見につきましては、今後、法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。   本項目につきましては、自己評価及び原案が「B」という評語で一致しておりますので、そのとおり「B」で取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。   次に、項目5-20「業務内容の周知を図る取組の充実」でございます。この項目につきましては、𠮷田徹委員から御意見を頂いているということでございますが、𠮷田徹委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 𠮷田(徹)委員 こちらの項目は、資料を拝見しますと、業務認知度についての数字が率直に言ってかなり低めであり、上向いているとはいえ、やはり低調という評価をせざるを得ないのではないかということが言えると思います。広報活動について様々な取組を展開していて、その努力は理解しているのですが、やはり業務の内容を認知していただいてこそ実質的な意味があるところですので、この点については、費用効果等を十分に検証して、どういった広報が効果的であるかということを更に見直しを続けながら、更なる数字を底上げしていただく必要があるのではないかと考えた次第でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。ただいま𠮷田徹委員からいただいた御意見につきましては、今後、法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは、本項目につきましては、自己評価及び原案が「B」という評語で一致しておりますので、そのとおり「B」で取りまとめたいと存じます。皆様方、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。   それでは、以上のほか、その他の項目について何か御意見はございますでしょうか。   では、ございませんようでしたら、一括ということになりますけれども、その他の項目につきまして、自己評価と委員の評価の評語は全て一致しておりますので、全ての項目について原案のとおりで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。以上で個別の項目別評定の取りまとめは終了いたします。   なお、それぞれの御討議の中で頂いた御意見等につきましては、どういう形で表現するかということも含めて、取扱いは事務局と私に御一任いただければと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございます。   それでは、次の業務実績評価の「評価の概要」、「総合評定」についてという項目に入っていきたいと思いますが、資料であるピンク色のファイルのうち評価の概要、総合評定案について取りまとめをしたいと思います。   総合評定につきましては、各委員の評語に関する御意見は「B」で一致しております。評価の概要や総合評定につきまして、何か御意見のある委員はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   それでは、総合評定の評語につきましては原案どおりとさせていただきたいと思います。   以上で、議事(1)の業務実績評価については終了とさせていただきます。   ここで、本日取りまとめました業務実績評価の今後の取扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 本日の御討議の内容につきましては、資料に反映をいたしまして、8月9日金曜日頃までに、委員の皆様に御確認依頼をさせていただく予定にしてございます。委員の皆様には、御確認いただく締切りにつきましては、依頼をさせていただく際に改めてお伝えいたしますが、8月19日月曜日午後5時とさせていただく予定でございます。短期間での御対応をお願いすることとなり大変恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。   その後、長谷部委員長に最終確認をしていただき、内容を確定いたします。確定いたしました業務実績評価につきましては、その後、公表手続を行うとともに、総務省の独立行政法人評価制度委員会に参考送付させていただく予定となっておりますので、お含みおきいただきたいと思います。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   ただいま事務局から説明がありましたような手順で、当評価委員会としての評価を取りまとめたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。   次に、令和4年度に係る業務実績評価につきまして、御議論を頂きたいと思います。項目別評定調書の訂正に関する問題でございます。   事務局から、まず、概要と事務局案についての御説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 前回の第79回会議において報告がありましたとおり、令和4年度業務実績等報告書の4-17、「民事法律扶助における立替金債権の管理・回収等」の項目のうち、指標である「償還率」及び「償還滞納率」の数値に誤りがございました。令和4年度の評価は、項目別評定につき「A」、総合評定につき「B」と確定してございますが、指標の数値に誤りがあったことから、その評価に影響がなかったかどうかについてお諮りしたいと考えております。   事務局といたしましては、誤りがあったこと自体は大変遺憾ではございますが、数値といたしましては、前回の説明にもありましたとおり、いずれも良い方向に訂正されるということになりますことから、評価に影響はないと考えております。 長谷部委員長 ただいま事務局から御説明がありました点につきまして、何か御意見のある委員はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   今後こういった誤りはない方がよろしいわけでありますけれども、令和4年度に係る業務実績評価につきましては、令和4年度の評価への影響はないということで取りまとめさせていただきます。   続きまして、議事(2)の令和5事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について、こちらに入っていきたいと思います。   前回の第79回会議におきまして、法テラスから令和5事業年度の財務諸表等に関しまして御説明を頂きましたが、法務大臣がこの財務諸表を承認することに関しまして、承認を相当としないとの御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、特に御意見がないということですので、財務諸表については、当評価委員会としては「承認して差し支えない」との意見を申し上げることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。   以上をもちまして、本日の議事につきましては全て終了ということになります。   最後に、事務局から議事録の取扱い等についての説明をお願いします。 本田総合法律支援推進室長 まず、本日の会議の議事録についてでございますが、従前どおり事務局におきまして原案を作成しました後、御出席の委員の皆様に内容を御確認いただきまして、最後に委員長に全体を御確認いただいてから公表するという手順とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 長谷部委員長 委員の皆様、それでよろしいでしょうか。           (各委員了承) 本田総合法律支援推進室長 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。   次に、本日お配りをした資料でございますが、大部でございますので、郵送を御希望される方がいらっしゃいましたら、このまま机上に資料を置いていただけましたら、後日事務局より郵送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 それでは、以上をもちまして、日本司法支援センター評価委員会第80回会議を終了とさせていただきます。   本日は長時間にわたり熱心に御議論いただきまして、どうもありがとうございました。 ―了―